法学セミナー2016年11月号

キーフレーズ

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目次

094 法学セミナー 2016 / 11 / n0742 LAW CLASS よっても発行済株式の 3 分の 1 までしか引き下げる ことができないとされている ( 会社 341 条 ) 。権利行 使者の選定・通知がない場合には、 ( 「 4 」で後述す るような場合を除き ) 準共有株式について議決権を 行使することはできないが、準共有株式の議決権は、 定足数算定の基礎になる「議決権を行使することが できる株主の議決権」には含まれると解するのが多 数説である。さもないと、準共有株式以外の株式が 少数である場合でも、当該少数の株式だけで株主総 会決議を成立させられることになって問題が大きい からである 6 以上のような過半数説に対し、学説上は、権利行 使者の選定に準共有株主全員の合意が必要であると する見解 7 も有力である ( 全員一致説 ) 。この全員一 致説は、権利行使者の選定がなされない場合の多く が共同相続人間の遺産分割をめぐる争いに由来する ことからすると、過半数説では遺産分割で対立する 少数派の利益が顧みられない危険が大きいとする。 この立場によれば、まずは遺産分割協議を優先すべ きであり、その遅れから生ずる株式の「棚ざらし」 状況ないし会社経営のデッドロック状態は仕方がな いとみることになる。こうした全員一致説の基底に は、相続による企業承継の問題は本来的に相続法で 解決されるべきという考え方を窺うことができる。 3 物主総会決議不存在確認訴訟の提起と権利行使者の選定・通知の要否 [ 1 ] 判例の基本的な立場 会社法上、会社の組織に関する訴えについては、 例えば合併無効訴訟 ( 会社 828 条 2 項 7 号・ 8 号 ) や 株主総会決議取消訴訟 ( 会社 831 条 1 項 ) がそうであ るように、その原告適格が株主などに制限されてい ることが多い。判例上、準共有株主がそのような訴 訟を提起することは、会社法 106 条がいう「〔準共有〕 株式についての権利の行使」に該当し、それゆえ、 あらかじめ権利行使者の選定・通知をしたうえで、 当該権利行使者を通じて訴訟を提起しなければなら ないと解されている 他方、株主総会決議不存在確認訴訟については、 その原告適格が株主などに制限されていない。した がって、準共有株主がかかる訴訟を提起することは、 会社法 106 条がいう「〔準共有〕株式についての権利 の行使」には該当せず、それゆえ、必すしも権利行 使者を通じて訴訟を提起する必要はないようにもみ える。そこで、学説上は、準共有株主に訴えの利益 ( 確認の利益 ) が認められる限り、当該準共有株主は、 権利行使者としての選定を受けてその旨を会社に通 知しているかどうかを問わず、株主総会決議不存在 確認訴訟を提起することができるとする見解も有力 である 9 しかし、判例 1 。 ) は、準共有株主が株主総会決議不 存在確認訴訟を提起する場合にも、合併無効訴訟な どを提起する場合と同じく、権利行使者としての選 定を受けてその旨を会社に通知していないときは、 特段の事情がない限り、原告適格を有しないものと 解するのが相当であるとする。こうした判例の見解 の根拠は必ずしも明らかではないが、①準共有株主 としての地位に基づいて ( 準共有株主であるがゆえに ) 当該訴訟を提起している限り、当該訴訟の提起は「株 式〔準共有株式〕についての権利を行使する者」に 当たると解しうること、および、②会社代表者が準 共有株主の一人ないし利害関係者である場合におい て、準共有株主間に紛争が生じて、反対派の準共有 株主 ( A ) が株主総会決議不存在確認訴訟を提起するに 至る場合が大半であるところ、そのような場合に A に当該訴訟の原告適格を認めると、会社が準共有株 主間の紛争に巻き込まれてしまうことを重視するも のと理解することができる。②は、換言すれば、準 共有株主が株主総会決議不存在確認訴訟を提起する 場合にも、会社法 106 条本文の趣旨が妥当する ( 会 社の便宜を優先すべきである ) という考え方であると いえる。 [ 2 ] 特段の事情が認められる場合 このように判例は、準共有株主が権利行使者とし ての選定を受けてその旨を会社に通知していない場 合には、原則として株主総会決議不存在確認訴訟の 原告適格が認められないとしつつも、「特段の事情」 がある場合には例外的に原告適格が認められるとす る。問題は、どのような場合に「特段の事情」が認 められるかである。 この点について、例えば最判平成 3 年 2 月 19 日 ll) は特段の事情の存在を認めたが、それは以下のよう な理由によるものであった。すなわち、 5040 株 ( 発 行済株式総数の 63 % ) を保有する株主が死亡したが、 遺産分割協議は未了であるために、当該 5040 株が共 同相続人の準共有株式となった。この状況で、会社 は、①別会社との合併契約を承認する旨の株主総会 決議が成立した旨を主張する一方で、②準共有株式

LAW 093 法学セミナー 2016 / 11 / no. 742 株式会社法の基礎 [ 第 14 回 ] 株式の準共有 0 ASS 慶應義塾大学教授 久保田安彦 クいフ ス とは、それだけ紛争が激しくもつれる例が多いこと 1 ーはじめに を示している。今回取り扱う、株式の準共有は、 見すると地味なようにみえるが、実務上は非常に重 株式が複数の者に所有される、つまり、準共有 ( 株 要なテーマであるといえよう。 式は所有権以外の財産であるため準共有となる〔民 264 条〕 ) される状態が生じることがある。株主の意思 2 ー権利行使者の選定方法 にもとづいて生じる場合もあれば、共同相続 ( 民 既述のように、会社法 106 条本文は、準共有株式 898 条 ) によって生じる場合もある。判例 1 ・通説は、 株式会社の株式について相続人が複数存在する共同 について権利を行使するためには、準共有株主が「株 式〔準共有株式〕についての権利を行使する者」 ( 権 相続の場合には、遺産分割協議が整うまでは、相続 分 ( 遺言がなければ法定相続分 ) に応じて共同相続人 利行使者 ) を一人定めたうえで会社に通知をしなけ ればならず、そうして初めて、その一人の権利行使 の準共有に属すると解しているからである。 こうした準共有株式の権利行使方法について定め 者だけが株主としての権利を行使できる旨を定めて るのが、会社法 106 条である。同条本文は、準共有 いる。そこで、準共有株主にとっては、どのような 株式について権利を行使するためには、準共有株主 手続で権利行使者を選定すべきかが重要な問題とな が「株式〔準共有株式〕についての権利を行使する る 4 者」 ( 権利行使者 ) を一人定めたうえで会社に通知を この問題について、判例 5 ・多数説は、全準共有 しなければならず、そうして初めて、その一人の権 株主の持分 ( 相続分 ) の過半数により権利行使者を 選定できるとする見解を採用している ( 過半数説 ) 。 利行使者だけが株主としての権利を行使できる旨を 定めている。判例 2 ) によれば、同条本文は、準共有 その根拠として、準共有株主間の利害が激しく対立 している場合に全員一致を要求することは、およそ 株式の権利行使方法について、民法上の共有に関す る規定に対する「特別の定め」 ( 民 264 条ただし書 ) 不可能を強いることで現実的でなく、デッドロック 状態に陥りやすくなるため、会社運営にも重大な支 を設けたものであるという。一般に、かかる特別の 障をきたす恐れがあると主張される。なお、学説の 定めが設けられたことの趣旨としては、準共有株主 が各別に権利を行使することから生じうる混乱を回 中には、過半数説の根拠につき、権利行使者の選定 避し、会社の便宜を図ることが挙げられるが、そこ が共有物の管理行為 ( 民 252 条本文 ) に該当すること でいう会社の便宜の内容としては、単に事務処理の を挙げるものもみられる。 煩雑を避けるというだけでなく、会社が相続争いな 判例・多数説がいう重大な支障とは、典型的には、 どの準共有株主間の紛争に巻き込まれることを防止 準共有株式について議決権行使がなされないために 株主総会決議の定足数要件を満たせず、それゆえ取 するという点も重要であると考えられる 3 締役の選任を行うことができないことを意味する。 実際、準共有株式の権利行使方法をめぐる紛争は このことを説明すると、取締役を選任する株主総会 多いのであるが、その殆どが相続の事例である。最 決議の定足数要件は、「議決権を行使することがで 高裁判例も多く、つい最近も最高裁の重要な判断が きる株主の議決権」の過半数であり、定款の定めに 下されたばかりである。最高裁判例が多いというこ

基本行政法 [ 第 2 版 ] 中原茂樹 【著】 解釈方法人門 初学者がつますきやすい基本知識から、個別法と事案への当てはめまで、法の 全体像とともに確実に理解できる。 設例・解説とも判例を重視。 豊富な図表やコラムからも、深く、楽しく行政法を学べる。 2014 年行審法・行手法改正や新判例を盛り込んだうえ、より 便利に、丁寧にバージョンアツオ 序章行政法学習の目標 / I 行政法の基礎 / Ⅱ行政過程論 / Ⅲ行政救済論 / 終章事案解決の着眼点 基本刑法 I 総論 [ 第 2 版 ] 大塚裕史・十河太朗 - 塩谷毅豊田兼彦 【著】 第 2 版 基礎から司法試験まで 大塚裕史・十河太朗・塩谷毅・豊田贓 基礎から司法試験まで 「判例実務」の視点から刑法を学ぶ画期的なテキスト。豊富な事例と設問を この 1 で大丈夫。第第 - をで公第軋 使い、徹底してわかりやすく解説。より使いやすく、丁寧にバージョンアッユ 既に定番となった大好評の教科書。因果関係や共犯をはじめ、注目の最新判 例も踏まえ、初版よりもさらに深く、わかりやすく全面改訂。 この 1 冊で大丈夫。簡易問題集を HP で公開中。 I 刑法および犯罪論の基礎 / II 構成要件該当性 / Ⅲ違法性 / Ⅳ責任 / V 未遂犯 / Ⅵ共犯 / Ⅶ罪数および刑の適用 / Ⅷ補論 基本刑法Ⅱ各論 法Ⅱ 大塚裕史 - 十河太朗・塩谷毅・豊田兼彦【著 「基本構造」「重要間題」の 大塚裕史・十河太朗・塩谷毅・豊田差彦物 「基本構造」「重要間題」の 2 段階て理解 ! 2 段階で理解 ! 第め考 ( 物をし - つ、謇をゞにを強、を太等、第みをを この 1 ■で、大丈夫。第 - 気をで公ー ・ A5 判 好評の『基本刑法ーー総論』の姉妹本。条文の「基本構造」をしつかり押さ ・本体 3 , 900 円 + 税 えた上で各罪の「重要問題」を解説。これでわかる ! 簡易問題集を HP で公開中。 序論刑法各論の意義と体系 / I 個人的法益に対する罪 / II 社会的法益に対する罪 / Ⅲ国家的法益に対する罪 予政法 第 2 版 中原茂樹 解釈方法入門 - を・”い”“第 ) 14 年行をよ・行第法 0 正に第応 : ”を“ - より第 : ・丁を←リョンアップ ・ A5 判 ・本体 3 , 400 円 + 税 目次 総論 ・ A5 判 ・本体 3 , 800 円 + 税 目次 目次 ・。 3-3987-8590 日本評論社 〒 170-8474 東京都豊島区南大塚 3 ー 1 2 ー 4 TEL : 03-3987-8621 /FAX こ注文は日本評論社サービスセンターへ TEL : 049-274-1780/FAX 049-274-1788 https://www.nippyo.co.jp/