新特許法の実務解説

キーフレーズ

特許出願 出願 実用新案 特許 発明 特許権 場合 特許庁長官 特許庁 明細書 請求 実施 登録 実施権 規定 審査 補正 できる 昭和 特許請求の範囲 審判 特許法 審査官 異議申し立て 又は 公告 提出 記載 公開 図面 変更 日本 侵害 名称 方法 通常 フリガナ 権利 期間 決定 書類 特許を受ける権利 考案 願書 説明 必要 専用 範囲 氏名 住所 出願審査請求 〇〇 追加 実用新案権 拒絶 収入印紙 理由 発明者 査定 設定 特許公報 納付 内容 却下 謄本 制度 手続 前項 手続き 係る 年月日 番号 行為 三十日 する 使用 審決 または 審査請求 受ける 送達 異議 他人 代理人 利用 表示 期間内 準用 手数料 当該

目次

あるので、自由に取って閲覧できる。出願公開公報も多分同様に開放配列するものと思われる。 なお、外国の特許公報類は、五十数カ国との相互交換により、各国の特許局が発行のつど送って幻 きているので、これも閲覧することができる。 閲覧室の入り口には、公報の調べ方についていろいろ相談。 . こ応じてくれる司書職がいるので、わ からないときは質問するといい その他の公報類の閲覧所 特許庁資料館公報閲覧室以外でも特許公報は各県の主要図書館、発明協会支部などで閲覧でき る。しかし、これらの閲覧所は、特許庁から送られてくる製本されたままの公報を、ただ発行順に 並べて置いているところと、ばらにして百三十六類に、さらに細かく約九百の補助類に分類して整 理しているところといろいろあって、その整理の方法は一様ではない。そこで、あまりよく分類別 に整理していないところでは、次の要領で調査すると能率的である。 たとえば「自動車のバックミラー装置ーであれば、それが何類に属するかを「特許、実用新案分 類表」で調べること。すると自動車は「八十類」と出てくる。八十類は、細かく << からまでの補 助分類があるカ ; 、バックミラーは ( その他の自動車の付属装置 ) に属することがわかる。さらに 詳しくいえば、「の 3 ーとなる。つまり、「八十類の 3 」と分類をしぼることができる。

また、日本の特許分類表は、日本でだけ通用するもので、アメリカなどはそれぞれ独自の分類を 施行している。しかし、最近の技術交流の国際化、特許制度の国際化に伴い、このようにばらばら の分類で整理したのでは、技術情報調査上不便であるので、日本も最近にいたって、アイシレバッ ト ( Ⅱ審査国間の情報交換に関する国際協力委員会 ) の勧告にもとづき、日本の 特許分類のほかに、国際特許分類を併記させ ( 現在は公告公報のみ ) 、かっその国の言語がわから なくても、特別に約東された「番号」で、出願年月日、出願番号などがわかるように識別番号を、 その出願番号の頭などに付けてある。 特許庁資料館の利用方法 特許庁西側一階に、特許公報類を閲覧できる資料館公衆閲覧室がある。ここは、年末年始の室内 べ整備期間を除き、特許庁が業務を行なっているときはいつでも利用できる。平日は朝九時ごろから の夕方は四時半ごろまで、土曜は十二時まで閲覧できる。 報資料館閲覧室には、わが国の特許制度発足以来発行している公報類と世界五十数カ国の特許公報 許類と、それらに関する目録や索引が整備してある。 そして、特許や実用新案公報は分類別と発行順に整理し、特許実用公告公報の分類別については四 昭和二十三年以降、同公告番号順については三十五年以降のものは閲覧室内の書架に開放配列して

月経過、すなわち昭和四十六年七月には、その最初のものが公開されることになるわけである。も 0 とも、これらは日本全体の特許出願件数からみれば二割前後であるが、これらは昭和四十六年七 月から翌年の六月までの間に特許で約二万数千件、七産業部門別、五十件つづりにして数百冊公開 される予定である。 また、実用新案については産業部門別にしないで、類別願書番号順に公開される予定である。 そして、昭和四十七年七月以降になると、公開件数は特許実用新案で月約二万件くらいと予想さ れ、分量も多いので、七産業部門の一部門をさらに—、Ⅱと分けて公開される予定である。 ①出願審査請求リスト の出願公開前に出願審査の請求があ 0 たものは、公開公報の目次に朝の記号をつける。 また個々の出願公開公報の頭書に、「審査請求有」、「審査請求無」の表示をする。 @ 出願公開後に出願審査の請求があ 0 たもの、および公開前に請求があったが印刷に間に合 わなかったものは、その後審査請求リストに掲載して発行する。 ②副分類リスト 音門別編さんは主分類によって行なわれるので、サーチの便宜のため、たとえば第一部門の 公開公報に掲載されている出願であって、その副分類、たとえば第二部門に属する分類が付さ れているときは、その番号などのリストを第二部門の公開公報目次の次に掲載する。 228