そして、民主主義の理論そのものを 用意したのも武士であった。 / 明治維新に際してい 明治天皇ガ天地の神々に / 誓うという形で示した 政府の基本方針である「 小楠は文久 2 年 ( 1862 ) 、 「五箇条の御誓文」の第一条に一 ばんきこうろん 万機公に決すべし」、、 こ。、ヘ ~ 「大いに言路をひらき 天下とともに公共の政をなせ」 とあるゞ これこそ々 「」れが日本発祥の ~ ? づうネ・ 日本の民主主義の原点である。 民主主義の萌芽 (-)i 言ってよぐ、 坂本龍馬はこれを参考に せんちゅうはっさく 御誓文の草案を書いたのは 「船中ハ策」を書きの ゆりきみまさ 福井藩士・由利公正であり、 その第一条は草案では 「上下議政局を設鱒。で みとク阜オ , - り 議員を置きて 「万機公論に決し、 万機を参賛せレ、、 私に論するなかれ」 だった。 万機よろしく - →手・ 公議に決すべに事」 ' とした。 洋っ由利は幕末維新の思想に 決定的な影響を与えた しようなん 熊本藩士・横井小楠の 門下生である。 ノ、 三ツを 254
さらに明治憲法について、 「その根本に、主権は天皇に」 , 存するという考え方があった とする一方「 「新憲法では、主権は国民に ある。国民が最高のは , 政治的糶力を持「ゞの一 「天皇は、単なる象徴であ 9 て なんらの政治的権力も オナ .0 と書いている。 天皇については 「単なる象徴」 「象徴的行為にすぎない」 という表現が繰り返されて いるのだ。 1- わしガ『天皇論』で批判した、 天皇は「単なる象徴」にすきす、 「国民主権」だガら、 天皇より国民の方が偉い という感覚も、 「明治憲法は天皇主権だった」 というテマも、 この教科書に始まるもの だったのだ。 明治法ま 国民な呈こ ヒドーがあり、 それ , ) き , でした / 日本書法戦後の スパラシ法権の 囲年近く戦ってきて、 要するに、わしか 『戦争論』や『天皇論』をようやく国内の「空気」を いくらかは改善できたかと 描いて戦ってきた敵の 思っていたところに、 原点は、この教科書 若い世代々こともあろうに たったと言っていし 占領期の Ora 洗脳教科書に 感銘を受けて復刻版を 出してしまうのだから、 途方に暮れる。 々 9 ー← 267
天皇は民のガまどを 「治ス ( シラス ) 」存在である。 「治ス」という概念は、日本独特の もので、井上毅はそれを意識して、 憲法草案では、これを使ったのだ々 一般庶民はこの = = 〔葉を知らないん じゃないかということで、 「統治ス」という言葉に変えた。 「天皇之ヲ統治ス」となると 天皇ガ自ら支配するような 誤解を招く々そうではない。 大日本帝国憲法は実は 「天畠主権」ではない / ますこのことから常識に していかねはならないのだが、 いつまで経っても勉強しない 知識人やマスコミ関係者は、 「明治憲法は天皇主権だった」 と言い募る。 今後はこういうデマか 出てきたら直ちにネットで 批判してほしい。 191 っこ 年 ( 大正元年 ) 「天畠機関説」論争ガあった。 主権は天皇にあると主張したのが、 うえすぎしんきち 上杉慎吉らの法学者だった。 主権は天皇にはない、 法人たる国家にある、 天皇は最高機関であると説いたのが、 「法学者の美濃部達吉である。 ? 、心。「美濃部の説に対して、 上杉らガゞ、 「天皇を機関とは何事か / 不敬だ / 」と非難したのだ。 この論争は美濃部の 圧勝だった。 「現実に統治権は 誰にあるか ? 天畠は独裁者か ? 」 という美濃部の問いに、 上杉は答えられなかったのだ。 299
戀の政府は 戦争を選んだ 国民もマスコミも 載争を選んだ。 国民投票をすれは ) 戦争賛成が圧倒的だった はずだから、これが淞 ~ 民主主義の選択だろう。 立憲君主である天皇は 憲法に従う身だガら、 戦争を阻止する「主権」 など持っていない。 この政治の結果を 天皇が負う資任はない。 無答責なのだ。 天皇は常に平和を祈り、 国民ガ気にガけない 社会の弱者に 心を寄せてあられる。 日本の天皇と 西欧の王権は、 歴史的に全然 違うものだったのである。 0 民主主義も、国民主権】 = = = = 「西洋ガぶれ」の一 = 我々日本人にとっては「 制度として 受け入れておけばいいのだ「 は物ま財物尉製 305
一ミ一洄 変なことを、 - 天皇は、 「向こう三年、を見ず」 笋仰言いますね。 宮垣が崩れ、 と詔をされた。 , 、・ 屋根が礰れて いるのに、 富んだなどと : ・ それから天皇は、。、を 政事は民を 本としなければ 衣を新調さす、。一 かやき ならない 修理もされす、 その民が 富んでいるの 見える有様となっていた、ド たカら、 朕も富んだ 3 年が経ってー 天皇が高台に出られて、 ことになるのだ。 炊煙が盛んに立つのを′ ご覧になり、 皇后に申された 2 のばりて見耙ば 0 ~ ン ~ ル ちん 朕はすでに富んだ。 喜ばしいことだ。 おっしゃ
けれども天皇は 子供の 6 人に 政府や官僚が 政府も官僚も、 1 人が飢えている「治す ( シラス ) 」存在として、 利益団体を優先 果たして 国民を見守り、 状況では、 したり、富裕層 「公」のための 「公」の政治ガらは常に「公」のために だけを富ませる 政治を行う 祈ってあられる。 「公務員」か否か政治を行っている・遠 < 離れている だろう。 のなら、それは わからない。 「公」のための 政治とは = = 0 えない。 天皇一 J そは 「公」の体現者なのた。 だガら政治家の考えとは ズレてしまうときガあるド , は明治・大正・昭和の天皇も 今上天皇も、基本的には 戦争に反対の立揚である。 物「四方の海みな同朋と思ふ世に ーなど波風の立ちさわぐらむ」 , 四方の海にある国々は、 みな兄弟姉妹と思う世に、 なせ戦わねばならないのガ・ : 、 00 00 ・恥・トミー第いー亨 こ至日昭明ー れつ米和第 をた開天天 詠と戦皇皇 まやはの 第区ら 304
この憲法の草案では、 いのうえこわし 井上毅はこう記述している。 大日本帝国ハ万世一系ノ 天皇ノ治ス所ナリ 「治ス」とは「シラス」と読み、 古事記に出てくる古語である。 「治ス」とは「お知りになる」、 政治・経済・社会・国民全般のことに、 公平に目を通している、という意味であり、 天皇の公共性を表す言葉である。 「治ス ( シラス ) 」の反対は 「領ク ( ウシハク ) 」と = = うて、 「支配する」という意味である。 ヨーロッパの絶対王政の頃は、 王が「ウシハク」時代だったのだ。 シラ ノノれノ いじ占一 ら 9 ) を一 ヾ「 0 日本において、 天畠が民衆を「ウシハク」 ( 支配する ) ま 存在だったことはない。 天皇は、ヨーロッパのように、 人民を支配し、搾取して、 私利私欲と贅沢を 貪る絶対君主のような 存在だったことはないのだ。 ある日、仁天皇が なにわたかつのみや 難波高津宮から 遠 < をご覧になられると、 人々の家から 煙が上がっていないことに「。 あ気づきになられた。 0 むさぼ 民のかまどより 煙がたちのばら ないのは、貧しくて 炊くものがないから ではないか ? 都がこうなら、 地方はなおひどい ことたろう。
日本共産党は 28 ↑ 6 年 ( 平成年 ) 1 月 4 日召集の、 天皇陛下ご臨席の通常国会開会式に、 初めて出席した。「 ) 今まで、高い位置ガら天皇ガ あ言葉を述べるのは「主権在民」 「国民主権」の原則ガらして、ー ' ーーーー」 ' あかしいと主張し、国会開会式をー、 , = 、」し」」 = 、 = 、 , 。。、。、・。一一 ホイコットしてきたのだ。 : 、 ' , / ー - 《ー 1 ・、 , ーレ 天畠がいること自体が 民主主義でないと考える 左翼は今もいる々 それはフランス革命に ガぶれているガらであって、 議会制民主主義の国 イギリスには今も 王室かあるではないか / 独未社帝ロ民廃逆 裁だ会政シ主止に 色に主をア主し革 か民義廃も義た命 強主崩止革は中で く主壊し命な国王 な義後たでいに制 。はを ぞ柴もな 、徹 る 。底 で 日本の国会召集は、 憲法第 7 条で規定された 第、、天皇の国事行為である。 そもそも「主権」なるものガ 一人一人個別の国民にある なんて、ナンセンスだ。 「統合された国民にある」 と解釈されるべきだろう。 その「統合された国民」を 体現し、象徴するのガ 天皇なのだガら、 天皇ガ国会を召集するのは、 国民ガ召集したも同然′・ 今まで共産党は 憲法に違反してきたのであり、 国民を侮辱してきたのだ。 、このような共産党の倒錯も、 「君主をなくしたら民主主義」 , まという幼稚な迷信を 信じ込んだガらである。 日本もイギリスも 立憲君主国家である。 フランス革命ガぶれガらは 卒業した方ガよい′・ 294
美濃部は「神聖不可侵である 帝国憲法条に、 陛下を危険にさらすつもりガ ? 」 「国政は国務大臣が輔弼し、在総 ~ ~ , と迫って、上杉をノ その責任を負う」とあり、 と完全に論破した。 したガって天皇は政治責任を堺 ( 、・ 問われることはない。′学・一齏 ~ ~ 、。 これガ「神聖不可侵」の は聞論 真意である。 旻め ~ つまり現在の日本国憲法の 〕この「神聖不可侵」という な政犧言葉がまた、今どきの人々には 「象徴」と同じ意味合いなのだ。【 - 一ら・ 秘呉解されているようだ。 美濃部の説は 1935 年 ( 昭和年 ) の ル = 々「え = = 機関説事件」で葬られる々 叭ロ自支 昭和天皇は明確に「天皇機関説」を 大日本帝国憲法第 3 条の 支持していた。 1 「天皇 ( 神聖 = シテ侵ス ~ カラス」 , 一、二 君主主権と国家主権の 明というのは、 争いてあるが、 。「神のごときだから侮辱するな」 ア自分としては国家主権の 第明という意味ではない。 方がよいと田 - つ。 ヒう国 天畠の「神聖不可侵」とは、 またそうてはないとしても 《単に「天畠の無答責」を 日本のような君国一体と 新規定する言葉である。 なった国ならは、 一どちらても大差はない。 完訴 このような小さな争いて 美濃部ほどの男を 葬るのが惜しい。 7 ほひっ ミみ
そもそも戦前までは、 「主権」は国家にあるとする みのべたっきち 美濃部達吉の 「天畠機関説」ガ 憲法学界の主流だった。 「主権」は法人としての 国家にあるとして、 天皇はその最高機関として 統治権を行使するという 美濃部の学説は、 わしにはすごく術に落ちる。 「国民主権」という概念は、 実は戦後、「占領期」に、 oxa ガ日本人を 洗脳教育して、 普及させてしまったものだ。 「民主主義」という ありがたい価値ガある、 これは世界に普遍的な すはらしい価値である、 国民一人一人、個人が 主権者としての中に 民主主義を育てなければ ならないと、宗教的教義を 日本人に植え付けてしまった。 日本国憲法ては、一 ( 受曇」臀 0 、 第 1 条【天皇の地位・国民主権】 天皇は、日本国の象徴であの オレ主権者 日本国民統合の象徴であって、 了っ / この地位は、主権の存する オレ、天畠より 日本国民の総意に基く。。 えらいんじゃね ? : となっている「、を = これで学校の先生は・ などと勘違いする 「国民主権」と教えるのだ。一、 者も出て < る。 大日本帝国憲法では、 第 1 条 大日本帝国ハ万世一系ノ 天皇之ヲ統治ス ・ : となっている。 この「天畠之ヲ統治ス」を読んでら 戦前の憲法は「天畠主権」つた ~ と多 < の者が = = うわけてある : ) 第 だがそれは「統治」の意味を / 、 間違って解釈しているからだ / を 7 295