・ネット取引は自己責任で行うしかない 急速なネットサ 1 ピスの普及で、居ながらに して様々な情報が入手できます。また、買物や チケットの予約、そして銀行取引すらも・ ハソコン一つあれば、わざわざ相手先に出向く 必要はありません。しかし、便利になる一方で、 このネットを悪用する人々もいます。 たとえば、ホームページを使って麻薬や毒薬 を違法に販売したり、この事例のように、あり もしない品物を売ると偽って金品をダマし取る ケースです。しかも、入金先は休眠口座や仮名 口座、同様の手口で開設した私書箱が使われる ため、被害に気づいた時にはホ 1 ムペ 1 ジ自体 も跡形もなく消されていて、相手の特定ができ ないということも少なくありません。これでは、 法的手続きで被害を取り戻すことは不可能で す。ネット取引をする場合、自己責任で行うと いう原則を忘れないでください。 ・個人情報保護の法制化が望まれる インターネットをめぐっては、個人情報流出 の問題もあります。個人の住所や電話番号だけ でなく、家族構成や学歴、職業や年収、そして 病歴や資産内容まで、事細かに分類された名簿 類が、ネット上で売り買いされているそうです。 こうなっては、プライバシーも何もあったもの ではありません。 しかし、残念ながら、個人情報の漏洩や売買 を止めることは、刑法上は不可能と言わざるを 得ません。守秘義務のある職業人などを除けば、 情報の漏洩や販売そのものを犯罪として罰する 法律がないからです。民事訴訟で差止め請求を する方法もありますが、雨後の筍のように次々 に流された自分の個人情報をすべて削除させる となると、その実効性は疑問です。個人情報を 保護する法律 ( プライバシー保護法 ) の早急な 成立が望まれます。
2 クーリング・オフの使い方を覚えよう 約束 ( 契約 ) は守らなければならない。これが、民法の原則です。一旦契約したことは、一方的に 解約したり、その内容を変更することは通常認められません。しかし、消費者には例外的に、一定の 条件の下で、無条件解約権が認められています。ようは、消費者に一定期間頭を冷やして良く考える 余裕を与えようという制度で、クーリング・オフ制度と言います。 この制度については、取引の種類に応じ、訪問販売法 ( 平成一三年六月一日から「特定商取引に関 する法律 , と法律名変更 ) 、割賦販売法、現物まがい規制法、海外先物取引規制法、宅地建物取引業 法などに規定が設けられています。詳しい説明はここでは省きますが、この制度は、法律で指定され た取引 ( 連鎖販売取引を除く ) に適用され、消費者は一定期間 ( たとえば、契約書類の交付から八日 間 ) 内に法定の方法で解約を申し出れば、相手の意向に関係なく、無条件で取引を止めることができ るというものです。なお、クーリング・オフができる主な取引には、次のようなものがあります。 ・訪問販売 ( 訪問取引 ) 指定商品・指定権利・指定役務に適用 ( 現金取引は三〇〇〇円以上 ) クーリング・オフ期間 法定の契約書面の交付日から八日間 なお、電話勧誘販売も、訪問販売の場合と同様です。 ・割賦販売 ( クレジット契約 ) 店舗外での指定商品に関する取引に適用 クーリング・オフ期間 クーリング・オフ制度の告知の日から八日間 263
・育成内職商法は消費者契約法で取消を この事例は典型的な育成内職商法です。他に、 ミミズやコオロギ、キノコなどがありますが、 ようは「タネ」を買って、育てたものを業者に 買い戻してもらうという商法です。 これと似た商法に預託商法 ( 第五話参照 ) と 呼ばれるものもあります。最近では、経営者が 出資法違反で有罪判決を受けた「和牛商法」が 有名ですが、牛や馬、ダチョウ、あるいは植物 などを購入し、業者に育成を委託して、最終的 に売却益を受け取るというものです。この預託 商法は「特定商品等の預託等取引契約に関する 法律」の規制を受け、消費者は一四日以内なら クーリング・オフができますが、育成内職商法 には、このような規制法がありません。商品の 育成と管理を自分自身で行うため預託商法には なりませんし、この事例のカエルは割賦販売法 や訪問販売法 ( ※ ) の指定商品ではないので、 これらの法律の適用も受けられません。 なお、これまで被害に気づいても、消費者は、 刑法の詐欺罪で告訴するか、民法の不法行為に 基づく損害賠償を請求するしか方法がありませ んでした。しかし、平成一三年四月一日以降の 契約は、消費者契約法四条により、少なくとも 契約後六カ月間は契約の取消しができます。 ・裁判に勝っても被害の回収ができないことも 悪質業者の多くは、朝比奈氏のように集めた 資金を浪費してしまうか、隠してしまう場合が ほとんどです。裁判で勝訴判決を得ても、静江 さん同様、賠償金を受け取れない場合も少なく ありません。金を払ったら、まず取り戻せない とい、つことを肝に命じておくことです 「し言かあっても、その場で契約してしまう : 、 / ド一ヾル のは危険です。絶対に儲かると強烈。 ーンを上げたり、今日限りなどと契約を急ぐよ 、つな業者は、とくに危険です。 ※平成一三年六月一日から法律が「特定商取引 に関する法律と変わった。
・かたり商法は消費者に誤解させる悪質商法 かたり商法は、古典的な悪質商法の一つです。 この事例のように、消防署やガス会社など官公 署や大手の企業からの訪問を装い、商品を売り 付けたり、不要な修理代を請求したりします。 はっきり身分は名乗りませんが、大概「消防署 の方から来た」とか「ガス会社の方から来た」 とか言、つので、消費者はつい消防署やガス会社 の人だと思い込んでしまうのです。そのうえ、 誤解をまねきやすいよう、本物そっくりの制服 を着ていることも少なくありません。 なお、半ば恐喝同然の態度を取ったり、また 「法律で決まった」などとウソをついて、消費 者に商品を売り付ける悪らつな業者もいるよう かたり商法の多くは、詐欺 です。このよ、つに、 や恐喝スレスレのやり方をしていますが、その 犯罪性の立証は簡単ではありません。たとえば、 消費者を誤解させる制服については趣味で着て いるだけと平気で言い抜ける業者もいますし、 脅し文句やダマシ文句は「言った」「言わないー と結局水掛け論になってしまうのです。なお、 平成一三年四月一日以降の契約は、消費者契約 法四条により取消しができる場合もあります。 ・ドアを開けないことが最大の防御法である かたり商法の対象になる商品は、主に消火器 やガス器具、台所用品などですが、この多くは 訪問販売法の指定商品です。そこで、悪質業者 の刑事責任は問えなくても、三〇〇〇円以上の 現金取引なら原則クーリング・オフが使えま す。また、返金に応じない業者には、手続きの 簡単な少額訴訟や支払命令も効果的です。 なお、被害を防ぐ最良の方法は「ドアを開け ないことーです。悪質業者の多くは「家の中に 入ったら、売り付けたのも同然」と言います。 不審を感じたら、ドアを開ける前に、消防署や ガス会社に連絡し確認することです。 ( 注 ) 訪問販売法は平成一三年六月一日より、法律 名が「特定商取引に関する法律ーと変わった。
ー 0000 ■ おめでとう ございます 私・ : まだ 信じられない 早苗が選ばれる なんて 絶対ウラで 取引したに 決まってる / 大学生 ? 何よ ナンパ ? でなきや 私が落とされる わけがない / 114
・勝手に送られた名簿代金は払う必要なし 同窓会名簿などを作るという名目で、現住所 や勤務先といった必要な個人情報を聞き出し、 後日作成した名簿を請求書付で送ってくる業者 がいます。この場合、口頭でも文書でも申込み をしてない限り、購入契約は成立していません。 当然、代金の支払義務はありません。 この名簿は、訪問販売法一八条の「売買契約 に基づかないで送付された商品」に該当 ( ネガ テイプ・オプション、押し付け販売と呼ばれる 悪質商法です ) します。消費者は一四日間名簿 を保管し、その間に業者側が引き取らなければ、 それ以後は自由に処分ができ ( 業者に引取りを するよう請求した場合は、請求の日から七日間 でよい ) 、代金を払う必要もないのです。なお 「一週間以内に返送されない場合には購入した ものと見なすーというような文書が同封されて いる場合もありますが、この場合もその結論は 同様です。 また、単なる回答用紙 ( ハガキなど ) と誤解 させるような購入申込書をワザと使う悪質業者 もいますが、この場合には錯誤を理由として、 申込みは無効だと主張することもできます。 ・代金を払ってしまうと取り戻すのは難しい 悪質業者の中には、この事例の南北紳士録の ように勤務先や家庭まで押しかけて代金支払い を強要したり、名簿から削除するからと言って 多額の費用を請求する業者もいます。いずれの 場合も支払う必要はなく、余りにしつこい場合 には最寄りの消費者センターや市区町村などの 市民相談室に相談し、場合によっては警察への 告訴も辞さないという態度で接することです。 なお、この事例の倉田さんのケースは、たま たま金額が一致したため、事情を知らない人が 業者に金を渡してしまったのですが、こうなる と金は戻りません ( 注 ) 訪問販売法は平成一三年六月一日より、法律 名が「特定商取引に関する法律」と変わった。
・和牛預託商法は出資法違反 この事例と同様、高配当と元本保証をエサに 消費者から資金を集める和牛預託商法の業者が ここ数年、良く摘発されます。詐欺罪や出資法 違反で経営者が逮捕され、裁判で実刑など有罪 判決を受けたケ 1 スもあるようです。 ところで、この商法は第四話のカエルの場合 とは異なり、実際の育成や管理は業者がします ので、一般的に預託商法と言います。和牛以外 にも、ダチョウや観音竹などがあり、特定商品 等の預託等取引契約に関する法律 ( 商品預託業 法と言う ) に、対象商品やクーリング・オフ、 中途解約の条件などが規定されています。 この法律で、消費者は預託契約の書面 ( 通産 省令で定められた内容事項のもの ) を預託業者 から受け取った日から一四日間はクーリング・ オフができることになっています。この場合、 当然無条件で解約ができ、預託業者に払った金 ( 出資金、預託金、投資金など名目は問わない ) は全額返してもらえます。また、それ以後は、 中途解約ができ、この場合には業者は一〇 % を 超す解約料を取ることができません。 ・困ったら、まず消費者相談をする このような預託商法を止めることができずに 困っている人は、まず最寄りの消費者センター や市区町村の市民法律相談に相談してくださ い。クーリング・オフや中途解約の手続きを教 えてくれますし、場合によっては、業者との交 渉もしてもらえます。相談料は無料です。 なお、事例の場合、中途解約ではなく詐欺に よる取消しを主張して、全額返還を求めること もできると思います。ただ、このような業者の 場合、一旦現金を渡してしまうと、後から返金 させるのは至難の技です。返金に応じなければ、 出資法違反や詐欺罪で告訴するという強い態度 で業者と交渉することも必要かもしれません。
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