三人目の 会員 まだ 探せないんだ あなた みたいに 、つまく勧誘 できないから だったら もう一口自分 で入れば ? そうなのよ あっちこっちに 声かけてるん マネージャ 1 に 昇格すれば ほば半分の 九万円は それに あの二人が 新しい代理店を 勧誘しても すぐ報奨金で もどってくるわ 昇格 しないと 報奨金は もらえないのよ そうよね マネージャーに なっとけば 孫会員の 分も 入るし 曾孫の 会員が できれば 報奨金は 全部で : ・ 孫会員の 報奨金は 二万円 曾孫は 一万円よ ・ツク ? たろ房 気、ヾ、
たしかいの人は 自分のことにしろ 他人のことにしろ 悩みの一つや二つ 持っているからね ャッらは その悩みに つけ込むんだ お金 取り返せ ますかねえ 浦部夫婦は 心霊教との 交渉すべてを 弁護士に任せたのです 大丈夫・ : ャッらは 自分のしていることは 詐欺だと知って いるからね いきなり裁判を しなくても 交渉の余地は あると思、つよ 数日後 じゃあ 行ってくる 行って らっしゃい ′三ン阜ノ 160
・特定継続的役務提供 ( ※訪問販売法一七条の (l) を中途解約する告知文のサンプル 通知書 私は、平成一二年一一月三日、貴社と左記の 契約をしましたが、 この契約を解除します。 契約名エステ契約 価格金六〇万円 なお、全額前払いで支払い済みですが、私 は貴社からエステのサービスを二回 ( 全五〇 回 ) しか受けておりません。二回分の対価を 控除した残金を返金するよう請求します。 以上の通り、通知します。 平成一二年二月五日 差出人あなたの住所・氏名・印 相手先の住所・業者名・代表取締役名 ・英会話学校三か月以上、五万円以上の契約 に適用 ) の中途解約料の上限 五万円または契約残額 ( 契約総額から解約時 までに受けたサ 1 ビス相当額を控除した金額 ) の二割のどちらか低い金額 なお、割賦販売法も改正され、この四業種の 契約を中途解約した消費者は、その後のロ 1 ン の支払いを止めることができます。 また、これまでは業者が配ったチラシなどを 見て、自分から訪れた場合、訪問販売法 ( ※ ) は適用されませんでしたが、この四業種につい ては、勧誘方法と関係なく、契約後八日以内な らクーリ ング・オフが認められます。 エステティックサロンとの契約のク 1 リング・ オフのサンプル ( 前頁 ) と、中途解約の告知文 のサンプル ( 上 ) を紹介しましたので、参考に してください。 ※訪問販売法は平成一三年六月一日より、法律名 が「特定商取引に関する法律」と変わった。 267
以上、やはり自分の財産は自分の知恵で守るしかありません。 このシリ 1 ズは「法律の常識」と「世間一般の常識」とは必ずしも一致しないということを、読者 の皆様に知っていただくため、毎回身の回りで起こる出来事を中心に、そのトラブル解決法を交えて 紹介しています。本書では、悪質商法や詐欺など消費者トラブルを取り上げてみました。ただ、紹介 した事例は、必ずしも学説上の争いがなく、かっ判決が確定したものとは限りません。あくまでも、 こんな考え方もできるという一例として紹介したものです。また、裁判シーンや事件のディテールも 劇画の構成上、ディフォルメしてあることもご了解ください。もちろん、各事例はフィクションです し、その中に登場している人物・会社・学校・団体などもすべて架空のものです。 なお、本書の出版にあたり、わかりやすく劇画化してくれた原作者の飯野たから氏、漫画家の峯岸 とおる氏、沢本英一一郎氏、臨神伶氏に心から謝意を述べるとともに、執筆・監修に際し、多大な協力 をしてくださった自由国民社法律書編集部の井手英俊編集長と湯地麻紀子氏に感謝します。 二〇〇〇年一月吉日 監修小野寺昭夫 271
その タレントにも 広告塔 としての 責任が ありそうですな 竜一が 自分も 使ってるって 言ったもんだから ボク タレントの 佐治竜一に アコガレて なるほど し / 。し し , しし しレ 、〒名マう ヾ、 : こて 5 ・ 0 ぐ、ヾをにヾ、 0 : こイ、 ン ? これ 請求書 252
東都銀行 申し訳 ございません かちょ、つ 川原さんよ あんた 自分の顔写真まで 載させといて 1 冊も 買わんのかよ 、」、つし、つ ものを 買、つつもり 当社の名簿 いらないって 一「ロ、つのかよ ノ 2 ' 黛 , ヾ 0 気 嘉を当評驀議きを第をみ - こトっ しかし : そりや ないんじゃ ないの ? ツ , / し
メモや録音テ 1 プなどを必ず持参してください。メモを日付順にするとか、契約後ごとに揃えるとか、 一定の整理は必要ですが、こんなささいなメモ書きはいらないだろうなどと自分で勝手に判断せず、 関係ある書類はできるだけ持って行くことです。電話相談の場合には、それらの書類を傍らに置いて おくと、相談先の担当者からの質問に、すぐ答えられます。 ・弁護士の上手な探し方・頼み方 知り合いに弁護士がいれば、その人に相談するのがいいと思います。また、勤務先の顧問弁護士や 友人や知人から紹介された弁護士に頼むのも方法です。しかし、そう都合良く、近くに弁護士がいる とは限りません。その場合には、市民法律相談などの無料相談の場で、弁護士を紹介してもらうとか、 いきな 最寄りの弁護士会で紹介してもらうこともできます。ただ、いずれの場合でも、予約なしに、 り法律事務所に来ることだけは止めてください。弁護士は、法廷や依頼者との打合せで事務所にいな いことも多く、また事務所にいても大抵は他の相談者との約束などが入っています。飛び込みの場合 には、相談を受けられないことが少なくないでしよ、つ。 弁護士に相談しようという場合には、必ず事前に電話などでアポイントを取り、また約束した時間 を守ってください。そして、相談の際は、事実関係をすべて話し、関係書類も全部見せることです。 自分に不利なことを隠したりすると、適切な指示や交渉ができません。かえって解決が遅れ、被害が 大きくなることもあります。これは、他の相談先に相談する場合でも原則同じです。 なお、弁護士の法律相談料は、三〇分五〇〇〇円 5 一万円となっています。 269
ネズミ講と 同じじゃ ないか おまえたちが していることは 新しい会員の 入会金を山分け するだけ しし、カ 亠 9 ハ」 ~ 止めるんだぞ ねえ 知ってる ? 松江さん 借金で 夜逃げ したんですよ 昇格するために に無理な勧誘 してたから そ、っそう 入会金は 自分で 大出すから 名前 貸して くれって あの人 マルチ やってたでしょ 休憩室 そ そんなっ っし ) 、
・クーリング・オフ キャッチ・セールスやマルチ商法といった、 いわゆる悪質商法の被害者は後を絶ちません。 しかし今日では、一定の期間内なら原則として 無条件で契約を解約できるクーリング・オフの 制度を知らない消費者は少ないでしよう。 たとえば、訪問販売では契約書面の交付日か ら八日間、またマルチ商法ではクリーングオ フ制度の告知の日から二〇日間がクーリング・ オフの期間です。その法定日数は、それぞれの 取引ごとに異なりますが、いずれの場合も、ク 1 リング・オフ期間に、販売業者に対して、書 面で解約する旨を伝えれば契約を取り止めるこ とができます。 しかし、その法定期間を過ぎると、消費者は もう、ク 1 リング・オフをすることができませ ん。そのため、悪質な業者の中には、消費者に クーリング・オフをさせないために、様々な手 段を使ってきます。この事例に出てくる高村さ んがかかった手口も、その代表的なものの一つ です。消費者には署名押印だけをさせ、申込日 はク 1 リング・オフかできないよ、つに八日から 二〇日程度前の日を業者が勝手に書き込んでし まうというやり方です。とい、つのも、たいてい の消費者は契約書を良く読みません。しかも、 契約書の記入個所が多いと嫌がるのです。悪質 業者は消費者のこの習性を上手く利用し、自分 の都合のいい申込日を記載してしまうのです。 もちろん、筆跡鑑定などをすれば、消費者が 記載したものでないことは証明できるかもしれ ません。しかし、それだけでは申込日が違って いることの証拠にはなりません。結局は水掛け 論になってしまいます。 このようなトラブルをなくすためには、その 場で契約書を良く読み、申込日だけでなく必要 な記載事項は必す自分で書き込むことです。
それぞれ 三人すっ 勧誘したと すれば 孫会員が 九人分で 一八万円 曾孫は 二七万円ね とすると 昇格した時に もら、んる 子会員 三人分の 九万円と 合わせて 6 全部で 五四万円 投資した 四〇万 ーいても 一四万以上の 儲けだわ しかも それは 最低額 私の 経験では 大抵は 四人以上 新しい人を 勧誘してるわ 4 愛子さんは結局 三人目の入会金を 自分で出し 昇格したのですが 7 ・