プロックチェーン - みる会図書館


検索対象: 技術と法律
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1. 技術と法律

3. 今後について 技術をいかにエンタメに落とし込み、技術の細かいことが わからない人にも楽しんでもらえるか、生活になじむか、ビジ ネスにおいては広くコモティティ化するか、がマネタイズする ポイントとなる。ただ作りたいものに対してその最新技術が 必要なのかは考えどころであり、ソリューションとしてすべて 最新技術を使う必要はないものの、知っておくべきだとは思 う。この観点から、プロックチェーンの知識・動向・考え方を学 ぶことは外せないと思っています。 そしてイグノーベル賞も受賞した粘菌などバイオ領域につ いて、種子法が廃止されたこともあり、農業を巡る知的財産と ビジネス、アートとのかかわりを深堀していきたいと思ってい ます。 またメイカーについても個々が好きなものを作っていたと ころから、小中規模の量産化によって 1 人メーカーとして製造 販売しているケースにおける知財や、オープンソース・オープ ンテータによって作られた創作物の著作権も取り扱っていく 予定です。 他にもこんな事関心あります ! という事案がありましたらど うそ投げかけてください ! illustration by yco tange 工ンタメと知財分科会 web サイト http://entertainment-ip.strikingly.com/ 36

2. 技術と法律

利用の申込 ( 電子証明害 1 ) 3 電子証明書の取得 発行申請 ) 電子証明書 送信者 A さん ( 認証業務の利用者 ) A の公開鍵 電子証明書発行 認証局 電子証明書登録 有効性確認 電子証明害 リホジトリ : C 日 L 等を 格納し公表するデータ 電子データ ( 平文 ) 受信者日さん ( 検証者 ) 電子署名 電子証明言 A の公開鍵 有効な A の公開鍵 1 , →ロ A の秘巒鍵で暗号化 ハッシュ関数 2 結合 電子証明書 A の公開鍵 電子データ ( 平文 ) 十 電子著名 電子データ ( 平文 ) 送信 関数 ハッシュ 復号 ハッシュ値 6 ハッシュ値 8 ・改ざんの有無 一致→なし 不一致→あり ハッシュ関数 : 文字や数字などのデータ ( 入力値 ) を一定の長さのデータ ( 出力値 ) に変換する関数 図 1 電子署名・認証の仕組み ( 公開鍵暗号方式 ) 13 また、⑥受信した電子データ ( 平文 ) について、送信者と同じ ハッシュ関数を用いてハッシュ値を生成し、⑧先の手順⑦の 復号の結果得られたハッシュ値と同じであることが確認され たときは、ハッシュ関数が強い衝突耐性を有している限り、電 子テータが途中で改ざんされていないことが検証できたこと となる。 14 ( 3 ) 電子署名の法律上の取扱い 電子署名の法的な取扱いについては、紙媒体の文書におけ る署名又は押印と同様である。すなわち、「電磁的記録であっ て情報を表すために作成されたもの・・・・・・は、当該電磁的記録 に記録された情報について本人による電子署名にれを行う ために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本 人だけが行うことができることとなるものに限る。 ) が行われ ているときは、真正に成立したものと推定」される ( 電子署名 及び認証業務に関する法律第 3 条 ) 。 書面への押印から文書の成立の真正を推定する過程で、印 章 ( ハンコ ) が適切に管理され、本人以外は押印できないであ ろうという前提があったのと同様に、電子署名の場合には、 ( 電子署名を ) 行うために必要な符号及び物件を適正に管理す ることにより、本人だけが行うことができる状況、すなわち、電 子署名時の暗号化に使用された秘密鍵を適正に管理し、第 1 3 総務省「電子署名・認証・タイムスタンプ ~ その役割と活用 ? 」 ( 2009 年 3 月 ) 2 頁 三者にみだりに所持されないようにしていることが、電子署 名が付された電磁的記録の真正な成立の推定の要件とされ ているのである。プロックチェーン技術により、第三者が取引 履歴を改ざんするコストが上昇したため、結果的に非改ざん 証明は容易となっているが、そもそも秘密鍵を第三者に取得 されてしまった場合は、正常な取引として配信されてしまうか ら、暗号鍵の保管は極めて重要である。 ( 後編では、プロックチェーン技術を利用した非改ざん検証の 仕組みと、裁判所においてスマートコントラクトを証拠として 取り調べる方法を検討する。 ) ※なお、本稿中の意見に渡る部分は、すべて筆者の個人的見 解に基づくものであって筆者が所属する組織の見解を示す ものではない。 足立昌聰 東京大学工学部システム創成学科生体情報システムコース、同大学院法学政治 学研究科法曹養成専攻修了。弁護士登録後、外国法共同事業ジョーンズ・ティ 法律事務所を経て、現在は弁護士活動を休止し、特許庁で法制専門官として執 務中。情報処理安全確保支援士 ( 登録セキスペ ) 、弁理士、 MCPC 認定 IoT シス テム技術者 ( 中級 ) 。 14 秘密鍵が第三者に流出すると、送信者 A を装った第三者が送信者 A の秘密鍵を使って電子署名を生成できるため、受信者 B は、電子証明書上の公開鍵に対応する秘密鍵 の正当な保有者から送信されたと認識してしまう。秘密鍵が流出した場合には、速やかに電子証明書を失効させ、新たな鍵ペアを生成する必要がある。

3. 技術と法律

第 4 部 ーはじめに スマートコントラクトは裁判で使えるのか ? ( 前編 ) 近年、 FinTech 技術の中核をなすプロックチェーン技術を 活用した「スマートコントラクト (Smart Contract) 」と呼 ばれる技術が注目されている。 本稿では、前後編の 2 回に分けて、プロックチェーン技術を 基礎としたスマートコントラクトに基づいて、そこに記録され た契約を守らせる ( 履行させる ) ことを、現行の法制度におい て裁判手続を通じて実現可能なのかを検討する。すなわち、 スマートコントラクトが、①契約として法的に有効に成立して いるのかという観点と、②裁判において実質的な証拠として の価値を持つのかという観点について、非法律系の読者を対 象に基本的な検討を試みる。 ll 契約とスマートコントラクト 1 契約の成立と実行 法律の世界においては、契約は、当事者間の意思の合致に より成立する。具体的には、一方の申込み ( 0 幵 e 「 ) の意思表 示に対して、他方がその内容を承諾 ( Accept ) の意思表示を することにより成立する ( 民法第 521 条以下 ) 。申込みと承諾 が対応していることにより契約が成立するという考え方は、 米国などの異なる法制度を採用する国でも基本的に同じで ある。 例えば、売買契約について、民法第 555 条は、「売買は、当 事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相 手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによ ってその効力を生ずる。」としている。具体的に考えてみると、 自動車を持っている人が、「この自動車を 100 万円で売ります よ。」と申込みをし、これに対して相手方が「その自動車を 100 万円で買います。」と承諾すれば、自動車を 100 万円で 売買する契約が成立するということになる。このように、売買 契約において合意 ( 申込みと承諾の内容が一致 ) しなければ 足立昌聰 Masatoshi ADACHII ならない最低限の要素は、売買の対象となる財産権にの例 の場合は自動車の所有権 ) とその対価の額 ( 100 万円 ) にな る。 このような極めて単純な売買契約のような典型契約であ れば、何が契約の要素であるかは民法に規定されている。も っとも、実社会で使われている契約には、故障時の無償での 修理保証はいつまでとするか等の様々な要素が盛り込まれて おり、何が契約の要素であるかは当事者間で取り決める事に なる。 一方で、契約の要素を当事者で取り決めることができると すると、当事者間でその理解に齟齬が生じ紛争につながるお それがある。このような紛争を避けるために、重要な契約で は、契約書 ( Contract ) が作成され、そこに契約の要素の解 釈に疑義が生じないよう定義 ( Definition ) が置かれること になる。なお、一部の類型の契約 2 を除き、契約を成立するた めに、書面での契約書を作成しなければならないという法律 上の制限はない。コンビニで肉まんを買うのに、いちいち店員 と売買契約書を作成せずとも、口頭での申込みと承諾で契約 が成立するのである。 ところで、契約上の義務を守る ( 履行する ) か否かは、基本 的には、義務を負う者 ( 債務者 ) の自由である。相手方が自動 車の売買契約を守らないからといって、勝手に自動車のキー を奪っていくことを許容したのでは、社会秩序が崩壊しかね ないので、このような自力での履行強制 ( 自力救済 ) は禁止さ れている。そのため、契約上の義務を相手方に強制的に守ら せるためには、裁判を通じて契約上の義務の履行を命ずる判 決を貰い、執行する ( Execute ) という手続を経る必要があ る。もちろん、通常は「自動車のキーを引き渡すまで代金は払 わない。」又は「代金を支払うまで自動車のキーは渡さない。」 という交渉カードを互いに有しているので、これらを同時に交 換するという形で、お互いが自発的に契約を守ることが促さ 1 東京大学工学部システム創成学科生体情報システムコース、同大学院法学政治学研究科法曹養成専攻修了。弁護士登録後、外国法共同事業ジョーンズ・ディ法律事務所 を経て、現在は弁護士活動を休止し、特許庁で法制専門官として執務中。情報処理安全確保支援士 ( 登録セキスペ ) 、弁理士、 MCPC 認劍 oT システム技術者 ( 中級 ) 。 2 例えば、第三者の借金等の債務弁済義務を保証する契約 ( 保証契約 ) については、保証人が意図しない義務を負うことがないよう、書面で締結しなければ効力を生じない ( 民法第 446 条 ) 。このような契約を「要式契約」という。

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れている 3 。 とはいえ、厳密に言えば、お互いの引渡し ( 履行 ) には時間 差が生ずるので、例えば、買主が売買代金を振り込む送金ボ タンを押した瞬間に、目の前にいた売主が自動車のキーを 持って逃亡する可能性もないわけではない。また、遠隔地にい る当事者同士の契約や、実行に一定の手間が掛かる義務 ( 海 外送金や輸出入の手続等 ) だと、この同時性の確保が難しい。 そのため、実務上は、第三者が当事者の間で取引の対象や代 金を預かる存在としてのエスクロー ( Escrow ) を立てること がある。 2 スマートコントラクトの成立と実行 スマートコントラクトの概念は、米国の法学 x 暗号学者であ る Nick Szabo 氏が 1997 年に公表した論文 4 まで遡る。当 時、プロックチェーン技術は未だ存在していなかったが、その コンセプトである「スマートコントラクトにより、コンビュー タ・ネットワークを介して、関係性を定義し、かっ確実性を確 保するために、ユーサ・インターフェイスとプロトコルを統合 する。」 5 という考え方は、現在も踏襲されている。スマートコン トラクトでは、法律上の契約の要素に当たる部分は、プログラ ム上、ユーザ間の関係性の定義 ( Definition ) としてコーティ ングされる。 例えば、スマートフォンに実装された非接触℃により解錠 される自動車の売買を考えると、解錠権限の譲渡が自動車の キーの引渡しに対応する。仮に、この場合の売買代金の支払 いに暗号通貨を用いることが定義された場合には、法律上の 同時履行の原則 ( キーと代金の同時交換 ) をスマートコントラ クトに、自動執行 (Auto-Execution) のプロトコルとして実 装することも可能である 6 。これは、自動執行の場合は、誰かの 恣意が介在するおそれがなく、システム全体で一種のエスク ロー機能を提供できるからである。この恣意の排除は、プロッ クチェーン技術を活用した DApps (Decentralized App ⅱ cation ) 7 の場合にはより強力となる。 もっとも、すべてのスマートコントラクトがネットワーク上 で完結できるわけではなく、現実の物理空間での裁判所を通 じた執行が必要なケースも存在するであろう。その際に問題 となるのは、スマートコントラクトにおける当事者間の合意の 内容は、どこに存在するのかという点である。 法的に有効な契約といえるためには、当事者間の申込みと 承諾の意思表示の一致があれば、契約の形式は問われない ことは前述したが、スマートコントラクトの場合、契約の要素 はすべてプログラム上の定義としてコーディングされてしまっ ており、ほとんどの場合はユーザの可読性がない。可読性が ない要素を当事者の意思表示の内容となるように実装する ためには、スマートコントラクトにより実現したい契約の要素 については、ユーザ・インターフェイスを通じてユーサ ( 契約 当事者 ) に表示するとともに、申込みと承諾の仕組みをプロト コル上で実装した上で、その一致を確認する (Verify) する必 要がある。 このような当事者の意思表示の一致をプロトコルとユー サ・インターフェイスを通じて確保するという過程は、後述の 電子署名やプロックチェーン技術による非改ざん証明という 機能だけでは実現できない。記録 (Record) が改ざんされて いないということと、記録内容やプロトコルの仕組みが契約 の成立条件として十分かは全く別個の問題であり、スマート コントラクトのデサインを考える上で重要である。 このほかにも、スマートコントラクトのデザインを考える上 では、ある種のスマートコントラクトがアーキテクチャとして テファクトスタンダードとなること上で考慮すべきいくつかの 論点が存在する。例えば、当事者が契約内容をフェアなもの とするために十分な交渉カ (Bargaining Power ) を持たな いとき、スマートコントラクトに実装されるべき契約の要素の 決定プロセス自体をどのように設計するかなどの問題があり 得るが、これらはまた別の機会に検討したい。 Ⅲスマートコントラクトの証拠価値 1 法律上の証拠価値 日本の民事訴訟制度において、証拠となり得る能力 ( 証拠 能力 ) 、すなわち裁判官が判決中で事実を認定する基礎とし て用いることができる資料の種類に制限はない 8 。そのため、 スマートコントラクトを含め、電子的な証拠にも証拠能力は ある。よく、電子的なテータが証拠となり得るかという問いが 提起されるが、これは証拠能力の問題ではなく、証拠として信 頼に値するかどうかという実質的な信用性 ( 実質的証拠カ ) の問題である。 例えば、紙媒体で先ほどの自動車の売買契約書が作成され た場合を考えてみよう。そして売買契約書には代金が 100 万円と記載されているが、売主は「合意した代金は 200 万円 3 民法第 533 条 ( 同時履行の抗弁権 ) は、「双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の 債務が弁済期にないときは、この限りでない。」と規定している。 4 Nick Szab0 "FormaIizing and Securing Relationships on Public Networks" (Peer-Reviewed 」 ou 「 n 引 on the lnternet, Volume 2 , Number 9 , 1 , September 1997 ) 5 "Smart contracts combine p 「 0t0C0 with user interfaces tO formalize and secure relationships over computer networks. " 6 鳥谷部昭寛他「スマートコントラクト本格入門」 ( 技術評論社、 2017 ) 68 頁以下 7 https://github.com/DavidJohnstonCEO/DecentraIizedAppIications 8 ちなみに、刑事訴訟制度上は証拠能力に一定の制限がある。例えば、違法に収集された証拠には、原則的には証拠能力がないとされる。

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だった。契約書は偽造されたものだ。」と主張しているとしよ う。ここで、この契約書が信用できるかどうかを検討するに は、いくつかの推理を経る必要がある。 まず、契約書の最後の署名欄を見ると、売主の名前が手書 きで署名され、その横に売主の実印 ( 役所に届け出て、必要に 応じて印鑑登録証明書の交付を受けられる印章 ) が押印され ている。ところで、日本はハンコ社会であり、特に実印に対す る信用が厚い。それは、普通は実印を大切に管理しており、安 易に他人に貸したりはしないという前提があるからである。そ こで、紙面に実印が押印されているときは、その押印は本人 ( 売主 ) の意思に基づいてなされたものに違いないという推定 が働く。そして押印した者は、その書面に記載された内容が 自己の意思に反しているときに押印するようなことはないだ ろうから、押印が意思に基づいている以上、紙面に記載されて いる内容のとおりの意思表示があったのであろうという推定 が働く。 このような推論過程を、法律の世界では「ニ段の推定」と呼 んでおり、ニ段目の推定は法律で規定されている。すなわち、 民事訴訟法 228 条 4 項は、文書が紙媒体で作成される場合 において本人又は代理人の署名又は押印があれば、その文 書は真正に成立したものと法律上推定するとしている。「真正 に成立する」とは、署名又は押印をした者 ( 文書作成者 ) の意 思が表示されたものと認められるという意味である。もっと も、署名又は押印自体には、その文書がいつから存在したか、 作成後に内容が改ざんされていないかといった点について は、何の確実性も担保していない。文書が電子的なデータで あるとき、紙媒体における署名又は押印に代わる存在が電子 署名である。電子署名は、実印の保管のような経験則による 推定ではなく、暗号技術によって新たな推論過程を構築して いる。 2 電子署名 スマートコントラクトに活用されているプロックチェーンを 利用した仕組みにおいては、取引 (Transaction) を行う当 事者間での本人確認及び非改ざん検証において、公開鍵を利 用した電子署名の検証により行われる。プロックチェーン技 術自体の解説は後編に委ね、本稿ではまず電子署名の技術 的な仕組みを概観する。 ( 1 ) 電子署名とは 作成される文書が電子データの形式の場合には、筆跡鑑 定や印影の対照 ( 押印された跡と印章の比較 ) による文書の 真正な成立の確認を行うことができない。また、紙へ記録さ れる文書とは異なり、電子テータは容易に複製や改ざんがで きてしまうため、原本 ( Original) と複製 ( Copy ) の区別が本 質的に不可能である。そのため、電子テータについて民事訴 訟における証拠力を確保するためには、署名又は押印に代わ る電子テータ作成者の新たな証拠が必要となる。このような 要請をハッシュ関数と公開鍵基盤 ( PKI) という要素技術の組 み合わせにより可能とした技術が、電子署名である。 9 ここでいう電子署名とは、電磁的記録に記録された情報 ( 電子テータ ) について作成者を示す目的で行われる暗号化 等の措置で、改変が行われていないかどうか確認することが できるものをいうと法律上定義されている ( 電子署名及び認 証業務に関する法律 2 条 1 項 ) 。 ( 2 ) ハッシュ関数と公開鍵基盤 ( PKD 電子署名の仕組みが、ハッシュ関数と公開鍵基盤を用いて どのように作成者と改変が行われていなことを確認するかの 基本的な仕組みを図 1 に示す。ここでは、電子証明書を利用 した電子データの安全な送信方法についてのみ説明し、電子 証明書の発行処理及び認証局の働きについては詳論しない。 まず、①送信者は、電子データをハッシュ関数により変換し てハッシュ値を生成する。ハッシュ関数とは、任意長の電子テ ータから固定長のハッシュ値 9 という数列を計算する数学的 処理である。ここで用いられるハッシュ関数は、元の電子デー タが 1 ビットでも変化したら、ハッシュ値が非常に高い確率で 異なる値になる性質 ( 衝突耐性 ) 1 。と、ハッシュ値から元の電 子テータを逆算できない性質 ( 一方向性 ) を有している必要 がある 11 。 次に、②送信者は、このハッシュ値を電子証明書で証明さ れている公開鍵に対応する秘密鍵で暗号化する。この暗号化 された結果が電子署名である。公開鍵と秘密鍵は常にペアで 生成され、秘密鍵で暗号化された情報は対応する公開鍵での み復号可能である。秘密鍵は送信者のみが有しており、第三 者とは共有しない。 その後、③送信者は、電子データ ( 平文 ) と電子署名を結合 し、④先ほどの秘密鍵に対応する公開鍵を証明する電子証明 書とともに受信者へ送信する。⑤受信者は、電子証明書が失 効されていないかなどの電子証明書の有効性を、認証局 (C A) に対して確認した上で 12 、⑦公開鍵で電子署名を復号す る。そして、送信者のものであることが証明された公開鍵で電 子署名が復号できたということは、この電子署名は当該公開 鍵に対応する秘密鍵で暗号化されたことを意味している。 よって、この電子署名が秘密鍵の所有者である送信者によっ てなされたものであることが検証できたこととなる。 9 例えば、本稿脱稿時において時刻認証業務認定事業者が採用する SHA -256 というハッシュ関数を用いた場合には、元の電子データのファイルサイズにかかわらず、ハッシュ値 は常に 256 ビットとなる。 1 0 仮に衝突耐性が低いと、ハッシュ値が同じでも元の電子データが異なるおそれがあり、改変が行われていなし、か否かの検証 ( 手順⑧ ) にハッシュ値を用いることができない。 1 1 結城浩「暗号技術入門第 3 版」 ()B Creative 、 201 5 ) 174 頁 1 2 公開鍵基盤における認証局の役割は、誤解を恐れすに言えば、印鑑登録証明における地方自治体や法務局の役割と類似する。 1 7

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第 8 部 ハッカソンから考える法と政策制度 ~ いくつかの論点提示の試み みやぎモバイルビジネス研究会会長 / 工イチタス株式会社代表取締役社長 1 . ハッカソンの広がりと論点のはじまり 技術の一般化と作り手の拡大 の進化はあらゆるプロダクトやサービスを生み出し、人 々の生活に様々な利便性や快適さをもたらしている。クラウド やセンサー、 loT 、ドローン、プロックチェーン、 AR 、 VR 技術 も、一般の T 工ンジニアたちにとって扱いやすい水準となって きたことで、作り手も裾野へと広がり、少人数でユニークなプ ロダクトやサービスを生み出すことが可能となってきた。 そうした技術を扱って、大企業では実現しにくい創造的か つ革新的なプロダクトやサービスを世に出すべンチャー企業 や、さらには、新たな市場を開拓することで急成長を狙う、い わゆるスタートアップを目指す起業家の存在もクローズアッ プされている。 あらゆる人々が、市場に登場した新しい T を用いて、ユニ クなプロダクトやサービスを作れる環境が整ってきたことで、 即興と言っていいスビードで試作をすることも可能になって きた。この試作をイベントのような形で、人々が行う場が目立 つようになってきた。これがハッカソンと呼ばれる取り組みで ある。 活用が進むハッカソン ハッカソンとは、 Hack ( ハック ) と Marathon ( マラソン ) の 掛け合わせによる造語で、ハッカーと称される腕利きの工 ンジニアたちが、一堂に会して 1 日、 2 日の短期間で、アプリケ ーションなどの開発を試みる取り組みを指す。近年、国内でも サービスの試作品を開発するイベントとして、週末に開催 されるケースが増えている。 主催者は、企業であったり、自治体であったり SIT コミュニ ティと呼ばれる工ンジニアの勉強会や団体などが挙げら れ、目的も、企業によるサービス創出や、地域課題解決に資す るアプリケーションの開発 SIT と一次産業など異分野連携の 事例づくりなど多様化し、あらゆる場面での活用が進んでい る。 灯の活用によって、社会課題の解決や、新たなビジネスを 生み出せるのではないかという期待が、ここ数年で高まって 原亮 おり、実際、ハッカソンをきっかけに作られたアプリケーショ ンが、自治体と連携したサービスとしてリリースされるケース や、一次産業向けのサービスとしてリリースしたチームが、起 業をして全国展開をはかる事例も生まれている。 サービス創出の手段としてハッカソンがひろがることで、社 会と法、あるいは政策制度の領域に携わる者に、どのような 議論が求められていくのか。本稿でいくつかの論点の提示を 試みたい。 2. 知的財産権とハッカソン 漠然とした不安 ハッカソンを開催する際によく問われるのが、ハッカソンで 生み出された作品に発生すると思われる権利とその扱いにつ いてである。 この議論に入口で、ひとつ留意しておきたいのは、現場にお いてこの問いを提起するのが、知的財産権などの知識や理解 があるわけでもなく、また、何が問題として起こるのかを必ず しも具体的に想定していない人々が多いという点だ。 主催や運営する側にとっては、参加者が生み出す創作物に は何かしらの権利が発生し、権利とはすなわち何かしらの紛 争を起こしうる要素であり、ハッカソンとは、そうした紛争を 生み出す場になるのではないか、という漠然とした不安であ る。自治体主催でも、企業主催でも、それそれの担当者からこ うした声を聴くことがしばしばある。 参加者の間には、自分たちが生み出した作品にかかる権利 を、他の参加者や主催者に奪われてしまうのではないかとい う不安を抱く者もいる。実際、コンテスト形式で開催されたハ ッカソンで、受賞作品を利用する権利や発生しうる知的著作 権の一切を主催者に帰属させ、かっ対価の支払いも行わない とする規約が掲げられ、反発の声が多くあがったケースもあ る。 権利に対するイメージ こうした問いが発生する背景として、権利とは人と人の間 に、厄介ごとを生む不安要素であり、弱者にとって奪い取られ 29

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1 . なぜこの本を作ろうと思ったのか。 とても端的にいえば新しいものが見たい ! という思いが気 づけばこうなったということです。 loT 、 XR 、プロックチェーン、なんちゃら Tech 、バイオなど 技術を用いたアート作品を始めとした制作物や、よく考える なーというビジネスモテルが面白い。具体的なモノを作れは しないのですごいなーとただ見ていただけだったのが、ハッカ ソンに出てから、作るとは言われたモノを作ることではなく、 聞かれたことに意見申し上げることでもなく、「やれることを 自ら見つけやっていくこと」と考えるようになりました。 元々自分で始めたウエプサービスを介してこういう世界を 作りたいと言う野望があり、日々あちこち拝見させていただい ているのですが、やつばり作ってる人に聞くのは楽しい。サー ビスに落とし込んでいくことはメンタルが何度となく崩れるだ ろうけど頑張っていただきたい。もがいているのならば何かし ら一緒に考えていく方向性をアウトブットしたいと思っていま す。 法律界隈の人にエンジニア・クリエーターさんからお声が かかるときはもうすでに何かができているか、やりたいことが ある程度決まっている、例えると、 0 → 1 は始まっている。で、 次に 1 → 1 0 や 1 OO となっていく段階です。 ジャストアイティアの段階でエンジニアやクリエーターの 卵とフランクに話ができる場所があちこちにあればかえって リーガルリテラシーにも貢献するはず、と考えています。 法律は人の生活を豊かにし、生命身体を守るためのルール であるにもかかわらず、法律があるからダメ ! と杓子定規にぶ るまう行為が横行しているように思います。ルールにとらわれ てかえって悪く足かせになっていることは法に携わる者として 悲しい。 2. 研究会と StudyCode 勉強会を主催してます 前書きを書いている足立さんと私はほぼ月に 1 回、政策研 究大学院大学にて行われている Smips ( 知財マネジメント研 究会 ) オーガナイサーをしています。足立さんは知財関連法を 含め多分野の法解説などをする法律実務分科会を、私は前 述のエンタメと知財分科会を担当しています。参加は無料で どなたでもこ参加可能、予習も不要ですのでぜひ遊びに来て ください ( http://www.smips.jp/ ) そしてさらに 2017 年 9 月からは Smips のスピンオフとし て StudyCode というエンジニアと法律家がお互い学びあう 勉強会を始めました。 ( https://studycode.connpass.com/ ) StudyCode では法律に興味あるエンジニアさんの登壇者 も募集しています。こういうことが話せるので、法律家側の意 見が聞きたい、エンジニア・テザイナーからの疑問をぶつけた いなどありましたらせひ投げかけてください。 いつの日かビジネスが生まれたり、プレイクスルーのきっか けがあったりしたら泣いて喜びます。型を知った上で破ること がイノベーションだと思います。業種の壁を越えてイノベーシ ョンを起こせるよう継続していきます。どちらの会も活発な議 論を歓迎していますので、ぜひお気軽にこ参加ください。 3. 最後に そして執筆陣のみなさま、誰一人として暇な人はいないの に即答で協力してくれた人たちばかりです。みんな個々人で活 動しているエンジニアやクリエーターをサポートしたいと考 えている人たちです。こういった方々とこ一緒できることはと ても光栄であり、ご紹介くださった方々含め感謝の気持ちで いつばいです。本当にありがとうございました。 灯領域に関心のある弁護士・中小企業診断士・大学教授・ イノベーションの仕掛人・エンジニアと様々な立場の方が各 々の専門分野に基づき技術と法律の知的好奇心を揺さぶる 寄稿をしてくださいました。直前までいろいろとお手間をおか けしてしまいましたが、引き続き今後とも仲良くしていただけ れば幸いです。 「プログラムコードぽいのが書いてある画面と法律の本を 背景に毛先の赤いそことはなく私っぽい女の子が魔方陣だし ている感じのキャラクターがいいです」というよくわからない オファーにもかかわらずイラストを仕上げてくださった樋上 いたる先生と先生につないでくれた A ちゃん、本当にありがと う ! 愛用しまーす。 このページはシェアフリーです。 Twi 廿 er などでの感想をお 寄せいただける際には #Smips #StudyCode # 技術と法 律とつけていただけると探しに行きます。 「技術と法律」共同編集代表新井秀美 37

8. 技術と法律

ていたため企業との取引実績や資産残高によって見える化さ れるとされていた。しかしここ最近、あらゆる公的機関は申請 があった人の Facebook ・ Tw e 「を良くも悪くも見てる。篠 原ヒロ氏 1 。の言い方をお借りするとすれば、信用の徳をどう 積むのか、現状の制度ならば徳が見えやすいのが学歴や収入 と言えるが、決済や収益の見える化や SNS を使い続けていく ことでテジタル上の信用を獲得していく方向にも、ビザもない のに興行に出て怒られる可能性もあると言える。 3 、お金による評価方法 著作権に対する意識が高まってきている。以前、某所で受 けた研修では弁護士から「中高生に向けて CD の貸し借りは 著作権法違反になると指導してください」との説明があった。 確かに私的利用とは家族程度まで 11 とされているので間違い ではない。中高生時代に友人と新しいアーティストを探して きては CD を勧めあった青春時代をもつ私としては複雑な心 境だと思ったのはもはや数年前。 CD ではなくストリーミング や You 和 be で音楽を楽しむようになった今の中高生世代に はその憂いはもはや理解できなくなってきたかもしれない。 音楽はかってバトロンによって囲われて生活費を得ていた音 楽家の時代、技術によってレコードや CD という媒体に乗せて 販売し著作権収入を得られる時代、そして何かしらのコンテ ンツに乗せて著作物使用料を得られる時代へと変化してきて いる。 You 和 be では再生された回数に応じて権利者へ収益 が配分される仕組みも技術の発展によるものといえよう。 音楽のみならず著作物を始めとした無形資産 (lntangi - ble Assets) は作った作品そのものが売れることだけで収 入を得るのではなく、ニ次的三次的な創作物による価値が生 まれる環境ができてきている。例としては宇宙兄弟とメルカリ のコラボである 12 。作家としても思いがけないものがファンの 手から生み出されることはうれしいし、ファンとしても正当な 価格が作家に還元されることでよい関係性が生まれていると 言える。 権利者ではない第三者からの指摘により気をつけすぎて 無難になり、トイレの落書きも書けなくなることは機知に富ん だ文化の衰退を起こしかねない。その点、 LDH がわかりやす く写真利用について明示したことはよい利用を促し、著作物 の価値の可能性が感じられる 13 。 近代において一般に著作権の価値は M & A もしくは相続の 時に評価される程度である。しかしこれからの脱近代におい て著作物を用いた広がりや創作性がプランド価値として技 術の発展により金銭的に評価されれば、資産としての価値が 10 「プロックチェーンで既得権を破壊する」と豪語、起業家・篠原ヒロとは何者 ? sider.jp/post-100681 あるとされるだろう。私はその時に出てくるビジネスに期待し ている。 リンクは 2017 年 10 月 16 日現在、下記プログにリンクー覧 があります。 http://bit.ly/reOkane 参考文献 1 . リエンジニアリング革命ー企業を根本から変える業務革新 マイケルハマー 2. くインターネット〉の次に来るもの未来を決める 1 2 の法則 ケヴィン・ケリー 3. アーキテクチャと法ー法学のアーキテクチュアルな転回 ? 松尾陽 ( 編集 ) 4. CODE VER 0N2.0 ローレンス・レッシグ ( 著 ) , 山形 浩生 ( 翻訳 ) 5. 魔法の世紀落合陽ー ( 著 ) 6. FinTech 大全今、世界で起きている金融革命スザンヌ・キ シュティ , ヤノシュ・バーベリス ( 編著 ) , 瀧俊雄 ( 監訳 ) 新井秀美 バロット行政書士事務所行政書士 大阪大学法学部卒。系や許認可グレー領域に関する起業相談や外国人向け のビサ申請の業務を得意とする。知的財産マネジメント研究会 Smips 工ンタメ と知財分科会共同オーガナイサー / 工ンジニアと法律家のための勉強会 Study Code 共同主催者を兼ねる。フェチ東京を運営していたため、クリエイテイプな 工ロには寛容。飛行機で行く出張が好きです。電通大ウエプデサインシステムプ ログラム在籍中。 肩書きは起業家・オタク・ノ、ツカーー BUSINESS INSIDER https://www.businessin- 1 1 文化庁テキスト http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/kyozai.html 1 2 クリエイターズ宇宙兄弟 x メルカリ https://koyamachuya.com/campaign/mercari/ 1 3 https://www 」 dh. co.jp/rule/ 24