技術者 - みる会図書館


検索対象: 技術と法律
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1. 技術と法律

技術の世界において、 工ンジニアがコンピュータを動作させるために組み上げるプログラムのことを 「コード ( Code ) 」と呼びます。 一方、法律の世界において、 3 足立昌聰 「技術と法律」共同編集代表 2017 年 10 月吉日 ここに「技術と法律」の準備号を刊行します。 2 つの「コード」が共に発展する一助となることを祈念し、 まだまだ試行錯誤の状況ですが、 「 Study Code 」です。 技術者と法律家の交流を図る会 技術者と法律家が、それそれ自身の分野の情報を他方に提供し、 もうひとつは、 「技術と法律」です。 自由に論稿を投稿できる 技術者と法律家が、技術と法律が交錯するテーマについて、 ひとつは、 2 つのプラットフォームを作ることにしました。 わたしたちは、技術者と法律家は互いの「コード」を理解するための場として、 2 つの「コード」が密接に関係する時代の中で、 人工知能や仮想通貨に対する規制論や、リーガルテックのような新ビジネスが勃興するなど、 交わることなく、それそれの進化を遂げてきました。 技術者と法律家という全く異なる人たちにより、 2 つの「コード」は、 「コード ( Code ) 」と呼ばれます。 立法者が、国や組織の行動のルールとして作り上げる法令のことも

2. 技術と法律

開されます。 これらの情報を基に、電気用品安全法に準拠した商品をリ リースする方法についてお話したいと思います。下写真に例 示した 2 つの商品は、どちらも、バッファロー社製の、 5 ボート のスイッチングハプの裏面の写真です。 LSW4-TX-5EP-WHD8 LSW4-TX-5NP-WH7 この 2 つの商品、どちらも「電気用品」でしようか ? 実は、右 側の商品は電気用品ではありません。なせでしようか ? 先に も述べた通り、電気用品とは、建物に設置されているコンセン トに接続して、用いられる機械です。左側は、電源が内蔵され ており、眼鏡型の AC ケープルを経由して、コンセントに直接 接続されます。右側はどうでしようか ? 右側は AC アダブター タイプです。コンセントに直接接続されるのは AC アダブター です。したがって AC アダブターは電気用品となりますが、 AC アダブターに接続されている Hub 本体は、コンセントに直 接接続されないので、実は電気用品ではありません。その為、 Hub 本体は同法の適用対象外となり、 PSE マークを付する 対象ではなくなります。現在では、 AC アダブターを内製する ことはほとんどなく、 AC アダブターのペンダーから購入して 商品に添付します。ちなみに、 AC アダブターは、特定電気用 品の中の直流電源装置という扱いとなり、特定電気用品とし ての技術上の基準に適合させる必要があります。 このように、 AC アダブターを使用するように商品を設計す れば、本体は、電気用品ではなくなりますので、商品自身に対 して PSE マークに適合するかどうかの評価をする必要がなく なります。ただし、電気用品安全法において定義 ( 電気用品安 全法第 3 条 ) されている事業届出は、 AC アダブターを購入し て商品に添付する形態の商品しか扱わない場合でも必要と なる場合があります。なせならば、ここでいう事業は「電気用 品の製造又は輸入の事業」であり、海外製の AC アダブターを 商品添付する場合、電気用品の輸入の事業とみなされる可能 性があるからです。 メイカーや、小規模スタートアップの方が、商用電源を使用 するタイプの電子機器を販売する場合、 AC アダブターをベン ダーから購入して添付し、経済産業省に、事業の届け出を行 うだけで、製品本体の技術上の適合を検討するすることがな く適法に商品を販売することができるようになります。 7 http://buffalo.j p/product/w ired-la n/lan-h ub/l sw4-tx-np/ 8 http://buffa10.jp/pr0duct/wired-lan/Ian-hub/Isw4-tx-ep-d/ 28 参考 経済産業省電気用品安全法ホームページ http://www.meti.go.jp/policy/consumer/- seian/denan/ 4. まとめ 今まで見てきたように、認証制度をきちんと理解すること で、生産規模や製品の内容に適した手法・コストで、適法な商 品をリリースすることが可能となります。 今回は、電波法及び電気用品安全法について述べました が、電子機器を製品化して販売するには、他にも考慮するべ き法律はあります。例えば、 PL 法 ( 製造物責任法 ) や、景品表 示法 ( 不当景品類及び不当表示防止法 ) 等があります。景品 表示法については、 UPQ や DMM. com のティスプレイ製品 のスペック誤表記騒動でご記憶の方も多いかと思います。 このように、量産した電子機器を製品としてリリースするた めには、法律面でも多くのことを考慮する必要があります。 今後、法律にも関心のあるエンジニアが少しでも増えるこ とを願ってやみません。 なお、この部は、電気通信大学峯水延浩先生にご監修頂 きました。この場を借りて御礼申し上げます。 岩﨑弾 lmagineers' Guild イマジニア = lmagine + Engineer) 在学中より電子回路設計、ファームウェア開発に携わる。開発完了後の製品化・ 販売立ち上げも担当。その後もメーカで、カラオケ用画像処理装置、据置型 And 「 oid 機器などの開発・量産を数多く経験。現在は、 "lmageers ・ Guild" に て、電子機器の試作や開発、量産コンサルティング等に従事。広告制作会社の 技術調査 / デバイス系装置先行開発チームにも所属している。 イマジニアとして技術と、リ刃しなマテリアルを組み合わせた作品を好んで制作。 夢の国の技術を愛する浦安市民。 峯水延浩 電気通信大学キャリア教育部会講師 第一級海上無線通信士第ニ級陸上無線技術士第一級アマチュア無線技士 海事代理士 無線技士とインフラエンジニアと法律家。 大学では PBL 形式の授業を受け持つ傍ら、狭小地域向けテレビ放送を実用化す るため、無線機器の開発や実験局の運用に従事。工リア放送の実験を大学周辺 地域で実施している。デジタルサイネージやセンサーネットワーク sIP 刊といっ た周辺技術との組み合わせで面白いことが出来ないか模索中。 近年は、舞台装置や照明制御装置の製作を通してイルミネーション業界にも 進出している。

3. 技術と法律

第 9 部 工ンタメと知財分科会とは ~ 1 年半の軌跡 知的財産マネジメント研究会 Smips 工ンタメと知財分科会共同オーガナイサー 新井秀美 1 . きっかけ 「 ( 研究現場の知財分科会オーガナイザーの ) 山田さんが 同じ感じのことを言っているから一緒にやってみたら ? 」と隅 蔵先生からおっしやっていただいたことをきっかけに、エンタ メ周りの知財で学術的なお話しではなく現場に近い、実務を 交えたお話しをしてくれる方にご登壇をお願いしてきました。 テーマとしてはアニメ・音楽・ VR といった最新技術・ web に おける時事問題などで、毎回 40-100 人ほどの方にご参加い ただいています。 私がこ依頼させていただいてるほとんどの方は飛び込み依 頼です、にもかかわらすご快諾いただいています。いつも感謝 しております ! 2. 1 年半の間にご登壇いただいた方々 ( ☆は私がテーマ設定や登壇依頼をした回 ) 2016 / 04 / 1 6 攻殻機動隊 REALIZE PROJECT はなぜ実現した ? 現実 と SF を繋ぐコンテンツ旧のカ 株式会社コモンズ代表取締役 攻殻機動隊 REALIZE PROJECT 事務局統括顧問 / 事務総長武藤博昭さま 【攻殻機動隊 REALIZE PROJECT に私がかかわらせてい ただいて間もない頃、クローズド環境で行われ実際に特許出 願に至ったハッカソンの事例、コンテンツ旧を使った事業化 における海外展開などについてご講演いただきました】 2016 / 05 / 14 今後の音楽著作権の在り方とは ? ネットでつながる社会にお いていかに音楽製作者はお金を稼ぐべきか 株式会社東京谷口総研代表取締役社長 元工イベックス・ミュージック・バブリッシング代表取締役 社長谷口元さま 【作曲家にバトロンがいた時代から著作物を CD などの物理 34 的なモノで販売することで著作権収入を得ていた時代からサ プスクリプションサービス、そして投げ銭というスポンサーが また出てくる時代になってきた流れを海外の事例も交え、ご 講演いただきました】 2016 / 06 / 1 1 A 試行の果てに生まれたドラマ ? AI に小説原作者の権利 は与えられるか ? 東京大学大学院工学系研究科システム創成学専攻 准教授鳥海不ニ夫さま 2016 / 07 / 09 VR 元年の今こそ学ぶ VR の基礎と現状 ~ 日本の VR 技術は 世界で存在感を発揮できるのか ~ - さまさまな VR コンテンツクリエーターの方々にお越しいた だき、制作話と展示体験会を兼ねた懇親会開催しました。 参加クリエーター・起業家 渡邊課さま全天球映像を用いた実写 VR 現代美術家彫刻家鈴木一太郎さま当時まだ出たば かりだった Ti は B 旧 sh や VR 空間で彫刻を弓で壊すコンテン ツを制作。美術館への興味を促すコンテンツ制作についての お話しなど VoxcelIDesign さま VR 空間でネイルアートの体験が できるコンテンツ制作について。 AMATELUS 旧 c. 代表・松田光秀さまこ自身が開発し たオープンソースの Web3D / VR ライプラリ「 Solufa ( ソルフ ァ ) 」事例、 R ℃ OH シータを用いて動いているものを映さずラ イプ配信の実演。 ウダサンさまどこの展示でもいつも長蛇の列となってい る VRPRG 「ソード & プリンセス」展示。 わっふるめーかーさま仮想空間でお絵描きをする「ペン タ VR 」展示。

4. 技術と法律

点で代替立証の模索を行うことも , 技術者と法律家の不幸 なすれを回避するために必要なことではないかと考える。 こ批判を期待して , 本稿を閉じる。 以上 伊藤太一 弁護士法人淀屋橋・山上合同弁護士 弁護士・応用情報技術者・測量士補・危険物取扱者甲種・マイナンバー検定 1 級・ 元裁判官 5 年間裁判官として動務し判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律に 基づき , 2 年の紐付きではあるものの弁護士業を満喫中。 いわゆる資格マニアの元理系 ( 化学 ) ロイヤーです。 7

5. 技術と法律

技術と法律 編著 : Smips 技術と法律プロジェクト 表紙 illustration : 樋上いたる 発行日 : 平成 29 年 IO 月 22 日技術書典 3 連絡先 : hidemi@yc5.so-net.ne.jp 新井秀美 印刷所 : ねこのしっぽ 無断転載は禁止します。複製・複写・インターネット上への掲載 ( SNS ・ネットオークション・フリマアプ リ含む ) は私的利用の範囲を超えない限り可、とさせていただきます。 38

6. 技術と法律

技術と法律 第 1 号平成 29 年 10 月 22 日発行 編著 : ー Smips 技術と法律プロジェクト

7. 技術と法律

3. 今後について 技術をいかにエンタメに落とし込み、技術の細かいことが わからない人にも楽しんでもらえるか、生活になじむか、ビジ ネスにおいては広くコモティティ化するか、がマネタイズする ポイントとなる。ただ作りたいものに対してその最新技術が 必要なのかは考えどころであり、ソリューションとしてすべて 最新技術を使う必要はないものの、知っておくべきだとは思 う。この観点から、プロックチェーンの知識・動向・考え方を学 ぶことは外せないと思っています。 そしてイグノーベル賞も受賞した粘菌などバイオ領域につ いて、種子法が廃止されたこともあり、農業を巡る知的財産と ビジネス、アートとのかかわりを深堀していきたいと思ってい ます。 またメイカーについても個々が好きなものを作っていたと ころから、小中規模の量産化によって 1 人メーカーとして製造 販売しているケースにおける知財や、オープンソース・オープ ンテータによって作られた創作物の著作権も取り扱っていく 予定です。 他にもこんな事関心あります ! という事案がありましたらど うそ投げかけてください ! illustration by yco tange 工ンタメと知財分科会 web サイト http://entertainment-ip.strikingly.com/ 36

8. 技術と法律

よるしかない。 以上を要約すると , 技術者と法律家の間でソースコードに 対する見解の相違があるとすれば , 証拠調べの必要性が鍵に なると考えられる。では , どのように裁判所が証拠調べの必要 性なしと考えているのかを検討することとしたい。 4 知財訴訟におけるソースコード 誤解を恐れすにいうなら , 知財訴訟というのは , インテリジ ェンス間違い探しであるから , 侵害製品とされているもののソ ースコードを比較すれば侵害が明らかになるように思われる し被告側にとっても , ソースコードを比較させれば侵害して いないことが一目瞭然であるといえそうである。 しかし , ソースコード , 特にアルゴリズムが端的に表れてい る部分は , 正にプログラムのコア中のコアというべきであり , オープンソース化しない限り , これを競業他社に開示すると いうことはあり得ない。つまり , 攻撃・防御をする側いずれに とっても 12 , ソースコードを提出することは避けたいという事 情がある。 また , 知財訴訟では , 技術的範囲に属するか否カ功ー問題と なり , この点は , ソースコードを検討した方が良いのかも知れ ない。しかし一般論として , ソースコードをデッドコビーして いるというのは考えがたく , 結局は , ソースコード同士を比較 して , 技術的範囲に属するか否か , 特にアルゴリズムの解析が 問題となってしまうように思われる。そうであると , ソースコー ドを検討したところで , 得られるものが大きいとはいえないよ うにも考えられる。 一方 , 前記マネーフォワード事件では , 入力された摘要と出 力される勘定科目の比較を行った結果 , 異なる出力 ( より正 確には , フリー株式会社のシステムからは出現し得ない出力 ) が得られたことから , 特許権侵害を否定した。いわば , 入力と 出力という容易に可読な範囲から , プラックボックスとなって いる内部構造の非同一性を認定するという手法をとったとい えるし , 得られる成果が異なるのであれば技術的範囲に属さ ないともいえるのであるから , これで足りるともいえよう。そも そも , プログラムを作成する際には , 如何なる入力に対してど のような発想で出力をするかを検討しこれを実現するため の手段としてコーティングを行うのであるから , 入出力から得 られるもののほうがより本質的な特徴を捉えているといえる 場面も少なくないように思われる。 そうすると , 入出力等の内部構造を見なくとも技術的範囲 に属するか否かが判断できるのであれば 13 , ソースコードを 取り調べる必要性がある事例は限定されるのではないかと 考える。 5 システム開発訴訟におけるソースコード システム開発訴訟では , ユーザーから , べンダーが作成した ソフトウェアには瑕疵がある又は仕事として完成していない という主張がなされることが多い。ここで , ユーザーが求める 機能と現実のソフトウェアの差が瑕疵として主張されこの立 証手段としてソースコードを解読することが必要であると主 張される。 しかし , そもそもユーザーとべンダーの間で , ソースコード レベルで合意するということがあるのであろうか。現実には , ユーザー側が要件定義や要求スペックを定め , これを実現す るための内部設計についてはべンダー側が責任を持っという ものであると思われる。そうすると , 債務不履行といえるか , 或いは瑕疵といえるかは , 双方が合意した要件定義や要求ス ペックを満たしているか否かが問題となるのであってソース コードの出来不出来が , 直接 , 瑕疵の存在や債務不履行を起 訴づけるものではないように思われる。 なお , ソースコードにはバグがある場合が多く , これをもっ て瑕疵という主張を行うことも想定される。しかし , 開発する システムの規模にもよるが , 一般論としていうと , ソフトウェア 開発においてバグはつきものとさえいえるものであり , 些細な バグであれば保守の中で修復されることが多い。そうすると , 単にバグがあるからといっても , 当該部分だけで個別にバグ が修復できるのであれば瑕疵とはいえないように考えられる から , この点でもソースコードを見るべき必要性は乏しいよう に思われる 14 。 6 終わりに 以上検討したように , 一般論として , これまでに提訴されて いる民事訴訟の類型では , ソースコードそのものを利用しな ければならない立証というのは相当限定されるように思われ る。技術者からすると違和感があるところであろうが , 紛争が 起こってから , 過去を振り返り , 主張立証責任というルールの 中で解決する法的紛争において求められる立証と , As-Is か ら To - Be に向けてタスクを実現しなければならない技術者と して検討する際の資料が異なるということで整理ができない 出だろうか。もちろん , 筆者としても , ソースコードが必要とな る場面が存することを否定するものではない。しかし , 一般論 としていうと , ソースコードは判読が困難で , 裁判所において も , 敬遠される証拠の一つといって良いのではないかと思わ れる。そうであるなら , よりわかりやすい立証を行うという観 1 2 もっとも , 文書提出命令の申立てをする段階で攻撃する側は自分のソースコードも開示しなければならないことは覚悟ができているであろう。 1 3 もちろん 100 % 同じ入出力になると言うことは考えがたいが . 入出力から推認される刃しゴリズム部分が同一といえるかは検討できるように思われる。 14 著者が関与した判決ではあるが , 大阪地判平成 26 年 1 月 23 日判例時報 2278 号 83 頁が , 債務不履行に当たるか否かを判断する際の一般論として同旨のことを判示して いる。また , 東京地判平成 9 年 2 月 18 日判例タイムズ 964 号 1 72 頁も同様の判示をしている。 6

9. 技術と法律

第 5 部 技術と法律についての雑感 1 . 責任あるイノベーション 基礎科学の研究により自然界の原理が新たに解明され、そ の知見を利用して人類社会に応用できる新技術が開発され、 新たな製品・サービスとなって市場に出されることによって、 イノベーションが実現する。こうしたイノベーションは社会に メリットをもたらす一方で、何らかのテメリットを及ぼす危険 性もある。また、メリットとテメリットのいずれが生じるのか当 初は不明であるが、予防的にルール設計が必要となる場合も ある。 イノベーションが継続的に実現されることが人類社会の発 展にとって必要不可欠であることは言うまでもないが、その 際に、社会へのメリットだけでなくテメリットも可能な限り予 測して、それに対応するための制度を設計しながらイノベー ションを進めるという、「責任あるイノベーション」という考え 方が浸透してきている。 1 現在の技術から、どのような社会的 メリットとデメリットが生じるのかを可能な限り正しく予測・ 評価した上で、その工ビテンスに基づいて研究開発を促進す るための資金的支援、研究活動に対する規制、技術の社会実 装におけるルールの策定など、必要な仕組みを作ることが求 められる。また、現在の技術からどのような将来の技術が生じ るかを予測して、その将来の技術に対しても、あらかじめ同様 な予測と評価ならびに必要な制度設計を進めておくことが望 まれる。こうした過程では、当該分野の専門家以外にも、一般 市民を含む社会的ステークホルダーの意見を取り入れること が必要であり、そのための体制を構築することも求められる。 こうした新たな制度の設計を行う際には、新規立法や法改正 が必要なケースが多く、ここに技術と法律が交錯することとな る。 2. ドローンの普及と航空法の改正 政策研究大学院大学教授隅藏康ー イノベーションにより新製品が市場に出され普及するにと もなって、法整備が必要となった最近の事例として、ドローン の普及に対応するために航空法が改正されたことが挙げられ 日本の航空法は、 2015 年 9 月 1 1 日に改正され、同年 1 2 月 1 0 日に施行された。従来の航空法は、小型無人航空機につい ては、航空機の運行を妨げないようにとの観点からのみ規定 がなされていたが、ドローンの普及によって新たな対応が必 要になった。改正後は、空港近く、航空機の運行空域 ( 高度 150m 以上 ) 、ならびに人口密集地域での飛行を禁止し、禁 止空域を飛行する場合には国土交通大臣の許可が必要とな った。また、小型無人航空機を飛行させる場合は、日中で、目 視範囲内で、人又は物件との間に距離を保つことが必要であ り、これ以外の飛行をさせる場合には国土交通大臣の承認が 必要となった。ただし、災害時の公共機関等による捜索・救助 等の場合は、上記の適用範囲外である。 3. 人工知能によって創作された著作物の著作権 の帰属 将来的な制度設計が必要だと考えられていることの一つ に、人工知能によって創作された著作物の著作権を誰に帰属 させることとするのかという問題がある。人工知能やそれを 搭載したロボットが小説を書いたり作曲したりできる時代が 到来するのは、さほど遠くない未来かもしれない。その時に、 著作権は誰のものとなるだろうか。また、仮に、人工知能やそ れを搭載したロボットが発明を担うことができたとして、特許 を受ける権利は誰のものとなるだろうか。 人工知能とは異なるが、こうした制度設計にインスビレー ションを与える事件がある。サルの自撮り写真の著作権の帰 属が争われた米国の裁判である。 3 自然写真家のスレイター 1 Jack StiIgoe, Richard Owen, Phil Macnaghten, "Responsible innovation means taking care of the future through collective stewardship of science and innovation in the present, ” Research POIicy 42 ( 2013 ) 1 568-1580. 2 詳しくは、鈴木真ニ「小型無人航空機 ( ドローン ) の安全技術と安全制度」、近藤惠嗣編著『新技術活用のための法工学一リスク対応と安全確保の法律ー」 ( 民事法研究会、 2016 年 ) p. 406-419. を参照。 3 https://www.cnn. CO. jp/fringe/35107176. html; http://www.bbc.com/japanese/41237082 ; ウイキペディア「サルの自撮り」、「 Monkey selfie copyright dispute 」 ( 201 7 年 1 0 月 7 日アクセス )

10. 技術と法律

第 7 部 電子機器を製品化する際に必要な法的対策 ~ 技適・ PSE 対応手法 lmagineers' Guild イマジニア 岩﨑弾 1 . はじめに 日本国内で電波を送信する機器を使用するには、原則とし て免許が必要となります。しかしながら、免許を受けなくても 企画した電子機器を製品にするには、量産して数を作るだ 使用できる場合がいくつかあります。 ( 電波法第 4 条 ) けでは世にリリースすることはできません。量産した機器を製 例えば、電波の強さが著しく微弱な場合などがあります。そ 品にするには、マニュ刃いサポート・保証など、多くのことを の中の 1 つに、いわゆる「技適」を取得している商品を使用す 考慮する必要があります。その 1 つに『認証』があります。量産 る場合があります。なお、条文上では、このような商品の事を、 するだけならもちろん認証は必要ありません。しかし、製品と 「適合表示無線設備」と表記しています。 して世にリリースするのであれば、『認証』についての検討を まずは、実際の認証表示をいくつか見てみたいと思います。 欠かすことはできません 電子機器を製品化する際の認証の中でよく注目されるの は、「技適」と、「 PSE 」です。筆者はこれらの認証をクリアした ュカイ工学 konashil 製品を今まで何台も製品化してきました。しかしながら、実は 認証取得自体はやったことがありません。なせならば、認証取 得しなくても適法に製品化できる方法があるからです。 この部では、実際の製品化における認証取得の実務につい て簡単にこ紹介させていただければと存じます。 2. 技適 「技適」という言葉はお聞きになったことがある方も多いか と思います。では、「技適」とは、どんな言葉の略称なのでしよ うか ? 実は、「技適」は、以下 2 つの制度のそれそれの略称な 証番号 : 011-120018 のです。 1 . 技術基準適合認定 ( 電気通信事業法第 53 条に基づく認定 ) 2. 技術基準適合証明 ( 電波法第 38 条の 2 に基づく証明 ) この 2 つの制度名を略すと、どちらも、「技適」になります。 1 . は、電話機やスマホなどの通信機器を、 NTT ・ KDDI•ソ フトバンクといった電気通信事業者の回線などに接続するた めの技術基準に適合していることを認定する ( 電気通信事業 法第 53 条 ) 制度です。この認定では、通信機器が無線通信を するかどうかは関係ありません。無線通信をしない機器でも、 電気通信事業者の回線に接続する場合は対象になります。 本稿では、 Wi - Fi や日 uetooth 等の無線通信を使用した 製品をリリースする際に必要となる、 2. の技術基準適合証明 についてお話したいと思います。 1 http://konash i.ux-xu.com/ 2 http://www.uni-elec.co.jp/web.pdf 0 ( モジュール部拡大写真 ) 0 ユニ電子 UN ト 01-A0022 . 、、人し C 図・ 2248 011 ・ 12818 0 証番号 : 011-120018 25