権利 - みる会図書館


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1. 技術と法律

第 3 部 強い一 oT 特許を取得するには ? 1 . 強い特許権とは ? 特許権には強い特許権と弱い特許権がある。一般に、強い 特許権というのは、権利範囲が広い特許権であり、弱い特許 権というのは権利範囲が狭い特許権である。例えば、まだ紙 コップが知られていないという架空の世界において、「紙コッ プ」という特許権が取れた場合と、「ふた付きの紙コップ」とい う特許権が取れた場合の権利の強さを考えてみよう。 特許権の権利範囲は文章で表現される。「紙コップ」という 特許権では、紙で製作されたコップはすべてこの権利範囲と なり、紙コップを製造・販売等を行う第三者は権利侵害とな る。「紙コップ」という特許権の権利者は、「ふた付きの紙コッ プ」を含むあらゆる種類の紙コップの利用を独占することが できる ( 注 1 ) 。一方で、「ふた付きの紙コップ」特許権の権利範 囲はぶた付きの紙コップに限定される。したがって、「紙コッ プ」の特許権の方が、「ふた付きの紙コップ」の特許権よりも、 独占できる範囲が広く、強い特許権と言える。 さらに考えると、権利行使のしやすさから権利が強いか弱 いか判断される。模倣品を販売している人に対して特許権に よって販売を差し止めることが容易か否かと考えてもよい。 「ふた付きの紙コップ」という特許権については権利行使にお いて懸念がある。「ふた」と「紙コップ」を別々に販売されたと る。 ンサの出力に基づいて排便タイミングを予測する装置であ 本件特許発明は、下腹部皮膚表面等に装着された超音波セ ( 1 ) 発明の内容 ジャパン株式会社 ) 2. 1 排便予測装置 ( 特許 6012909 、トリプル・ダブリュー ( Amazon 電子書籍 ) から抽出した 1 。 2016 年登録特許 20 万件か引 oT 基本特許件を厳選」 介する IoT 特許事例については、 rIoT 特許事例集 2016 : 許権をどのように設定すべきであったか検討する。ここで紹 実際に特許権として成立している IoT 特許事例を対象に特 2. loT 特許事例から考える 注意 2 : 基本的には権利侵害に該当しない。 施とは生産、使用、譲渡などを言う ( 特許法 68 条、同 2 条 ) 。 注意 1 : 法律の言葉でいうと、紙コップの実施を独占できる。実 を受信する B 部品を備えた装置」などが望ましい。 な権利を取得したいところだ。例えば、「 ( A 部品からの ) 情報 X 困難になる。できれば部品 A と部品 B を同時に含まないよう の場合、部品 A と部品 B が別々に流通する場合は権利行使が 信する B 部品とを備えた装置」という権利が成立しがちだ。 例えば、「情報 X を取得する A 部品と、 A 部品から情報 X を受 とから、発明全体としては複数のモノが登場することになる。 意する必要がある。 IoT 関連技術はモノとモノを繋いでいるこ このような懸念は IoT 関連技術の特許出願において特に注 言える。 う特許権は権利行使において懸念があり弱い権利であると している者についても同様である。「ふた付きの紙コップ」とい しているわけではない」と主張するだろう。「紙コップ」を販売 単にふたを販売しているだけで「ふた付きの紙コップ」を販売 という懸念である ( 注 2 ) 。ふたを販売している者は「私たちは きに差し止めることができるか ? 特許権を侵害しているか ? 弁理士・中小企業診断士木下忠 ー oT 知財ビジネス研究会 1 2 https://www.amazon.co.jp/dp/B074QXWM3M 1 木下忠他、 oT 特許事例集 201 6 : ~ 2016 年登録特許 20 万件か引 oT 基本特許 48 件を厳選」、 Amazon 電子書籍、 2017 年 8 月、

2. 技術と法律

該温水洗浄便座は、便器に設置される温水洗浄便座本体 と、トイレルーム内への人体の入室を検知するための人体検 知手段と、便座への着座を検知する着座センサと、携帯情報 端末からの操作信号を受信する操作信号受信手段と、入室を 示す無線信号を発信する手段とを備えたことを特徴とする温 水洗浄便座システム。 ( 2 ) 特許権の記載について 本件特許の請求項 1 は携帯情報端末に関するものである。 第三者がこのような携帯情報端末を販売した場合、権利者は 差し止めなどの権利行使が可能である。しかし、現実にはこの ような携帯情報端末の販売があり得るだろうか ? 実際にはユ ーザーが普段もっているスマホにアプリをインストールしてト イレと情報通信を行うのではないだろうか。請求項 1 の特許 権では権利行使できる状況が限られている。 請求項 3 の発明は、「携帯情報端末からの操作信号を受信 する操作信号受信手段」や「入室を示す無線信号を発信する 手段」など、ユーザーとの情報通信を想定した通常の便座に はない特徴的な構成を有する。しかし、請求項 3 の発明は「温 水洗浄便座と、請求項 1 又は 2 に記載の携帯情報端末とを有 する温水洗浄便座システム」である。そうすると、携帯情報端 末を別売りとし、温水洗浄便座とを有する温水洗浄便座シス テムのみを販売する者に対しては権利行使が難しい。 本件発明のような、携帯情報端末との情報通信を想定して いる IoT 発明について特許権を取得する場合は注意が必要で ある。携帯情報端末としてユーサーの普段使っているスマホ などを想定している場合は、権利範囲には携帯情報端末を含 まないようにしておきたい。 2. 3 茶道技術支援システム ( 特許 5957636 、特定非営利 活動法人 natural science) ( 1 ) 発明の内容 茶道の作法を習得するには、茶筅の角度や回し方、その速 さ、抹茶の温度などを習得する必要があるが、作法の習得は 師範の模倣をすることに限られ、時間と経験を要するもので あった。また流派の違いによりその作法も異なるもので、ある 流派の作法を習得しても、他流派ではまた一から学び直す必 要があった。 本発明では、茶筅に振動や角度、温度を検出するセンサを 取り付け、師範の茶筅の動作を数値化して自分の茶筅の動き 14 と比較することで、師範の「作法」を習得するものである。 本件特許の特許請求の範囲は次のとおりである。 【請求項 1 】 茶道を習得したいと思う者が手に持ち揺動・加振等を行う茶 筅において、 茶筅の動作 ( 速度・加速度・傾き・回転 ) および抹茶の温度 を検出する物理量検出手段と、 物理量検出手段で検出した物理量のテータを転送するテ ータ転送手段と、 テータ転送手段によって転送された物理量のデータを蓄 積するテータ蓄積手段と、 テータ蓄積手段に蓄積された物理量のデータを刃しゴリ ズムにより完成した抹茶の状態判定を行う演算手段と、演算 手段によって状態判定した結果を表示する表示装置と を設けたことを特徴とする茶道技術支援システム。 ( 2 ) 特許権の記載について 本特許権について注意すべきは「演算手段によって状態判 定した結果を表示する表示装置」という構成である。本件発 明を販売する場合は上図のような茶筅の形態での販売が想 定される。当該茶筅には、物理量検出手段やデータ転送手段 が備えられている。さらに、出願人は茶筅の一部に表示装置 を設けることを想定したと思われる。しかし、この表示装置は 必ず茶筅に備える必要があるのだろうか ? ユーサーの形態端 末であったり、パソコンの備え付けられたモニターなどでもよ いはずだ。 表示装置を含まない茶道技術支援システムを販売する者に 対して権利行使できない恐れがある。「演算手段によって状態 判定した結果を表示する表示装置」は必ずしも発明の特徴部 分ではなく、特許庁での審査において特許性の判断にも影響 がないと思われるから請求項の記載に含めないほうがよかっ たと思われる。 3. 強い T 特許を取得するには ? IoT 関連技術はモノとモノを繋いでいることから、発明全体 としては複数のモノが登場することになる。特許出願におい て特許請求の範囲を定める際は、自分たちの実施形態 ( 販売 形態 ) だけでなく、第三者の販売形態を想定して、後で権利行 使しやすいように十分に留意する必要がある。発明の特徴を 十分見極めて、別売りで販売されるような構成や必須ではな い構成については請求の範囲に含めないようにしたい。 木下忠 東北大学国際集積エレクトロニクス研究開発センター戦略企画部門教授 弁理士・中小企業診断士 Amazon 電子書籍 ( kind 同にて qoT 特許事例集 2016 」好評発売中 rIoT 知財ビジネス研究会正 B ページ https://www.facebook.com/10Tipbiz/

3. 技術と法律

第 8 部 ハッカソンから考える法と政策制度 ~ いくつかの論点提示の試み みやぎモバイルビジネス研究会会長 / 工イチタス株式会社代表取締役社長 1 . ハッカソンの広がりと論点のはじまり 技術の一般化と作り手の拡大 の進化はあらゆるプロダクトやサービスを生み出し、人 々の生活に様々な利便性や快適さをもたらしている。クラウド やセンサー、 loT 、ドローン、プロックチェーン、 AR 、 VR 技術 も、一般の T 工ンジニアたちにとって扱いやすい水準となって きたことで、作り手も裾野へと広がり、少人数でユニークなプ ロダクトやサービスを生み出すことが可能となってきた。 そうした技術を扱って、大企業では実現しにくい創造的か つ革新的なプロダクトやサービスを世に出すべンチャー企業 や、さらには、新たな市場を開拓することで急成長を狙う、い わゆるスタートアップを目指す起業家の存在もクローズアッ プされている。 あらゆる人々が、市場に登場した新しい T を用いて、ユニ クなプロダクトやサービスを作れる環境が整ってきたことで、 即興と言っていいスビードで試作をすることも可能になって きた。この試作をイベントのような形で、人々が行う場が目立 つようになってきた。これがハッカソンと呼ばれる取り組みで ある。 活用が進むハッカソン ハッカソンとは、 Hack ( ハック ) と Marathon ( マラソン ) の 掛け合わせによる造語で、ハッカーと称される腕利きの工 ンジニアたちが、一堂に会して 1 日、 2 日の短期間で、アプリケ ーションなどの開発を試みる取り組みを指す。近年、国内でも サービスの試作品を開発するイベントとして、週末に開催 されるケースが増えている。 主催者は、企業であったり、自治体であったり SIT コミュニ ティと呼ばれる工ンジニアの勉強会や団体などが挙げら れ、目的も、企業によるサービス創出や、地域課題解決に資す るアプリケーションの開発 SIT と一次産業など異分野連携の 事例づくりなど多様化し、あらゆる場面での活用が進んでい る。 灯の活用によって、社会課題の解決や、新たなビジネスを 生み出せるのではないかという期待が、ここ数年で高まって 原亮 おり、実際、ハッカソンをきっかけに作られたアプリケーショ ンが、自治体と連携したサービスとしてリリースされるケース や、一次産業向けのサービスとしてリリースしたチームが、起 業をして全国展開をはかる事例も生まれている。 サービス創出の手段としてハッカソンがひろがることで、社 会と法、あるいは政策制度の領域に携わる者に、どのような 議論が求められていくのか。本稿でいくつかの論点の提示を 試みたい。 2. 知的財産権とハッカソン 漠然とした不安 ハッカソンを開催する際によく問われるのが、ハッカソンで 生み出された作品に発生すると思われる権利とその扱いにつ いてである。 この議論に入口で、ひとつ留意しておきたいのは、現場にお いてこの問いを提起するのが、知的財産権などの知識や理解 があるわけでもなく、また、何が問題として起こるのかを必ず しも具体的に想定していない人々が多いという点だ。 主催や運営する側にとっては、参加者が生み出す創作物に は何かしらの権利が発生し、権利とはすなわち何かしらの紛 争を起こしうる要素であり、ハッカソンとは、そうした紛争を 生み出す場になるのではないか、という漠然とした不安であ る。自治体主催でも、企業主催でも、それそれの担当者からこ うした声を聴くことがしばしばある。 参加者の間には、自分たちが生み出した作品にかかる権利 を、他の参加者や主催者に奪われてしまうのではないかとい う不安を抱く者もいる。実際、コンテスト形式で開催されたハ ッカソンで、受賞作品を利用する権利や発生しうる知的著作 権の一切を主催者に帰属させ、かっ対価の支払いも行わない とする規約が掲げられ、反発の声が多くあがったケースもあ る。 権利に対するイメージ こうした問いが発生する背景として、権利とは人と人の間 に、厄介ごとを生む不安要素であり、弱者にとって奪い取られ 29

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るものであるというイメージが、人々の間に浸透しているよう に見受けられる。権利に対する理解が貧困であるがゆえの事 象とも言えるので、ハッカソンの主催・運営者と参加対象とな りうる人々の双方に、知的財産権に関する基本的な理解を促 す機会を増やすことが望まれる。 現場での対応 こうした権利関係について、ハッカソンの現場ではどのよう な扱いになっているのか。多数のハッカソンでは、参加規約を 設け、その中で作品等に発生する権利について項目を割いて いる。 イベント型で開催される際は、作品を生み出したアイテア について、バブリックドメインとして、第三者が、無償かつ自由 に利用できるとすることが多い。また、参加者が自ら秘匿した い情報は場に提示しないことや、作品を作る際に、第三者の 権利を侵害しないことなども規約に定められる。また、主催者 が開催レポートなどで、参加者の作品やアイデア、または参加 者自身の写真、映像、音声などを公開することがある旨が定め られるケースもある。 また、主催者が、参加者のアイテアや作品を使ってサービス を起こしたい場合は、主催者に一旦、それらを利用する優先 権を持たせ、一定期間が過ぎたら、誰でも自由に利用すること ができると定められるケースもある。また、主催者側が、参加 者のアイテアや作品を使いたい場合は、参加者との間で協議 を行う旨が定められることもある。 規約のオープン化とプラッシュアップ ハッカソンなどで発生しうる権利関係のトラブルを未然に 防ぐために、上記のような規約を作ることが一般的になって きたが、その土台として大きく貢献をしているのが『ハッカソ ン / メイカソン参加同意書と終了後の確認書および FAQ 』で ある。これは情報科学芸術大学院大学 (IAMAS ) の小林茂教 授が、水野祐弁護士の監修のもと作成したもので、ソフトウェ ア開発プロジェクトのための共有ウエプサービス「 GitHub 」 で公開され、主催者、運営者が積み重ねた試行錯誤やノウハ ウを共有できる仕組みとなっている。多くのハッカソンで参加 規約の土台となっている「参加同意書」のほか、ハッカソン終 了後に参加者が知的財産権に関する意思表示を行うための「 終了後の確認書」も公開されている。 インターネットの世界には、「オープン」という概念がある。 これは、単に公開という意味ではなく、生み出されたものがバ プリックドメインであること、もしくはオープンなライセンスと して、利用、再頒布、改変、分割、編纂などが自由に行える状態 であることを求めるものである。小林教授が提供している『ハ ッカソン / メイカソン参加同意書と終了後の確認書および FAQ 』についても、それ自体がオープンであり、クリエイティ 30 プ・コモンズ・ライセンス【表示 - 継承 4.0 国際】で提供されて いる ( 表示に関する条件または権利も明示的に放棄されてい る ) 。 法に触れる機会としてのハッカソン ハッカソンにおいては、小林教授が築いた土台が適切に運 用されることで、標準的なルールが広がってきている。 しかし、それらをアレンジにする際に、法の専門家が介在し ないことも多いため、現場で判断に迷うことや、本来の趣旨を 逸脱する可能性もある。何より、権利そのものへの理解が不 十分であるために、前述のような漠然とした不安が広がって いることもある。 ハッカソンで主催者や運営者が、知的財産権の扱いも含め た規約を作るという行為は、一般の人々や組織が、法に関係 する定めを自ら作るケースとして捉えてよいだろう。 あらゆる技術が平易に扱えるようになったことで、多くの人 々にとって技術的に高度な創作がより身近となり、多様な表 現が可能な社会が到来した。それによって、ハッカソンのよう な場では、ルール自体もまた、多くの人々が自ら定めることが 求められている。創ることと、決めることは、絶えず近接してお り、創り手の裾野が広がれば、決める人たちの裾野もまた、広 がっていく。 ハッカソンに限って言えば、主催者、運営者と参加者、さら には周囲の第三者との間で定めるべきルールについて、権利 なるものへの理解と知的財産権に関する理解の双方につい て、法を扱う仕事をする人々からの発信や、相談窓口が生ま れ、容易にアクセスできる環境があることが望まれるのでは ないだろうか。 3. シビックテックと公共のあり方をどうするか シビックテックの活躍 近年は SIT を活用することで地域課題の解決をはかろうと いう試みも広がっている。そうした活動はシビックテックと呼 ばれ、 C0de for Japan や、地域名を冠した CODE for AIZU 、 Code fo 「 Kanazawa といった団体が、各地でコミ ュニティを形成し、地域課題の可視化や解決に資するアプリ ケーションの開発で挑戦を続けている。彼らもまた、自治体や 地域の住民とともに、ハッカソンを開催することが多い。ここ で行われるハッカソンは、地域課題解決に資するプロダクト やサービスの最初の試作を行うもので、従来であれば自治体 などの公的機関が担っていたサービスを補完あるいは代替す るものを SIT 工ンジニアたちが担おうとする活動として位置付 けることができる。 都市型社会と市民 自治体からも市民参画、市民協働という言葉が掲げられて

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2. 2 温水洗浄便座システム ( 特許 5889461 、株式会社 LIXIL) ( 1 ) 発明の内容 近年の温水洗浄便座では、ノズル位置や洗浄強さ ( 水圧 ) を個人の好みに合わせて細かく調整できるようになっている のが一般的である。洗浄強さなどは人によって好みが大きく 分かれるために、自分の好みに合わない設定条件でおしりの 洗浄を開始して不満募らせている人がいる。 100 要介護者の下腹部皮膚表面に、直腸の太さを検出可能な センサが装着され、このセンサからの出力に基づいて排便タ イミングを判定するものである。具体的には、超音波センサか ら超音波を発信し、直腸の前壁 ( 腹部側の壁 ) からの反射波と 直腸の後壁 ( 背部側の壁 ) からの反射波を受信した時間の差 △ T にもとづき直腸の太さや太さの変化率を算出し、これらの 値が所定の判定閾値以上である場合に排便タイミングを判 定する。なお、直腸の太さを検出可能なセンサとしては、超音 波センサに限られることはなく、任意のセンサを用いることが できる。本発明によれば、苦痛や煩わしさを伴うことなく排便 タイミングを知ることができるため、要介護者及び介護者の 双方の負担を大幅に軽減することができる。 本件特許の特許請求の範囲は次のとおりである。 【請求項 1 】 直腸の太さを検出するセンサと、前記センサの出力に基づ いて排便タイミングを判定する判定部とを備えた排便予測装 ( 2 ) 特許権の記載について 本件発明の排便予測装置は、「センサ」と「判定部」の 2 つの 構成要素からなる。センサは任意のセンサが適用可能であり 例えば超音波センサである。判定部は実際にはコンビュータ ーなどの情報処理装置であろう。 本件権利者は、センサと判定部を両方備えている排便予測 装置を販売している者などに対しては権利行使が可能である が、例えば、センサを別売りとし判定部を備えた排便予測装 置だけを販売している者に対しては権利行使できない恐れが ある。 そうすると、本件発明の特許請求の範囲については、例え ば、「直腸の太さを検出するセンサの出力に基づいて排便タイ ミングを判定する判定部を備えた排便予測装置」などと記載 し、必ずしもセンサが必須の構成としないように記載するの が望ましいと考える。 置。 8 : リモコン 5 6 2 3 ・温水洗浄便座 4 本発明はこのような不満を解消する発明である。すなわち、 使用者がトイレに入室すると又は便座に座ると、温水洗浄便 座システムが入室または着座をセンサーで検知しその情報を 使用者のスマホなどの携帯情報端末に送る。そして携帯情 報端末ではこのような信号を受信すると自動的に携帯端末 に記憶されているノズル位置や洗浄強さなどの使用設定条 件を温水洗浄便座システムに送信するのである。システムの 設定を個人の好みに合ったものに自動設定することが可能と なる。 本件特許の特許請求の範囲は次のとおりである。 【請求項 1 】 温水洗浄便座を操作することが可能な携帯情報端末にお いて、温水洗浄便座からの無線信号を受信する手段と、温水 洗浄便座の使用設定条件を記憶する記憶手段と、温水洗浄 便座から入室者検知信号又は着座検知信号を該受信手段が 受信すると、該記憶手段に記憶された使用設定条件を温水洗 浄便座に送信する手段と、を備えたことを特徴とする携帯情 報端末。 【請求項 2 】 請求項 1 において、温水洗浄便座に対し現状の設定条件を 携帯情報端末へ送信させる指示信号の送信手段を備えたこ とを特徴とする携帯情報端末。 【請求項 3 】 温水洗浄便座と、請求項 1 又は 2 に記載の携帯情報端末と を有する温水洗浄便座システムであって、 1 3

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ていたため企業との取引実績や資産残高によって見える化さ れるとされていた。しかしここ最近、あらゆる公的機関は申請 があった人の Facebook ・ Tw e 「を良くも悪くも見てる。篠 原ヒロ氏 1 。の言い方をお借りするとすれば、信用の徳をどう 積むのか、現状の制度ならば徳が見えやすいのが学歴や収入 と言えるが、決済や収益の見える化や SNS を使い続けていく ことでテジタル上の信用を獲得していく方向にも、ビザもない のに興行に出て怒られる可能性もあると言える。 3 、お金による評価方法 著作権に対する意識が高まってきている。以前、某所で受 けた研修では弁護士から「中高生に向けて CD の貸し借りは 著作権法違反になると指導してください」との説明があった。 確かに私的利用とは家族程度まで 11 とされているので間違い ではない。中高生時代に友人と新しいアーティストを探して きては CD を勧めあった青春時代をもつ私としては複雑な心 境だと思ったのはもはや数年前。 CD ではなくストリーミング や You 和 be で音楽を楽しむようになった今の中高生世代に はその憂いはもはや理解できなくなってきたかもしれない。 音楽はかってバトロンによって囲われて生活費を得ていた音 楽家の時代、技術によってレコードや CD という媒体に乗せて 販売し著作権収入を得られる時代、そして何かしらのコンテ ンツに乗せて著作物使用料を得られる時代へと変化してきて いる。 You 和 be では再生された回数に応じて権利者へ収益 が配分される仕組みも技術の発展によるものといえよう。 音楽のみならず著作物を始めとした無形資産 (lntangi - ble Assets) は作った作品そのものが売れることだけで収 入を得るのではなく、ニ次的三次的な創作物による価値が生 まれる環境ができてきている。例としては宇宙兄弟とメルカリ のコラボである 12 。作家としても思いがけないものがファンの 手から生み出されることはうれしいし、ファンとしても正当な 価格が作家に還元されることでよい関係性が生まれていると 言える。 権利者ではない第三者からの指摘により気をつけすぎて 無難になり、トイレの落書きも書けなくなることは機知に富ん だ文化の衰退を起こしかねない。その点、 LDH がわかりやす く写真利用について明示したことはよい利用を促し、著作物 の価値の可能性が感じられる 13 。 近代において一般に著作権の価値は M & A もしくは相続の 時に評価される程度である。しかしこれからの脱近代におい て著作物を用いた広がりや創作性がプランド価値として技 術の発展により金銭的に評価されれば、資産としての価値が 10 「プロックチェーンで既得権を破壊する」と豪語、起業家・篠原ヒロとは何者 ? sider.jp/post-100681 あるとされるだろう。私はその時に出てくるビジネスに期待し ている。 リンクは 2017 年 10 月 16 日現在、下記プログにリンクー覧 があります。 http://bit.ly/reOkane 参考文献 1 . リエンジニアリング革命ー企業を根本から変える業務革新 マイケルハマー 2. くインターネット〉の次に来るもの未来を決める 1 2 の法則 ケヴィン・ケリー 3. アーキテクチャと法ー法学のアーキテクチュアルな転回 ? 松尾陽 ( 編集 ) 4. CODE VER 0N2.0 ローレンス・レッシグ ( 著 ) , 山形 浩生 ( 翻訳 ) 5. 魔法の世紀落合陽ー ( 著 ) 6. FinTech 大全今、世界で起きている金融革命スザンヌ・キ シュティ , ヤノシュ・バーベリス ( 編著 ) , 瀧俊雄 ( 監訳 ) 新井秀美 バロット行政書士事務所行政書士 大阪大学法学部卒。系や許認可グレー領域に関する起業相談や外国人向け のビサ申請の業務を得意とする。知的財産マネジメント研究会 Smips 工ンタメ と知財分科会共同オーガナイサー / 工ンジニアと法律家のための勉強会 Study Code 共同主催者を兼ねる。フェチ東京を運営していたため、クリエイテイプな 工ロには寛容。飛行機で行く出張が好きです。電通大ウエプデサインシステムプ ログラム在籍中。 肩書きは起業家・オタク・ノ、ツカーー BUSINESS INSIDER https://www.businessin- 1 1 文化庁テキスト http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/kyozai.html 1 2 クリエイターズ宇宙兄弟 x メルカリ https://koyamachuya.com/campaign/mercari/ 1 3 https://www 」 dh. co.jp/rule/ 24

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第 9 部 工ンタメと知財分科会とは ~ 1 年半の軌跡 知的財産マネジメント研究会 Smips 工ンタメと知財分科会共同オーガナイサー 新井秀美 1 . きっかけ 「 ( 研究現場の知財分科会オーガナイザーの ) 山田さんが 同じ感じのことを言っているから一緒にやってみたら ? 」と隅 蔵先生からおっしやっていただいたことをきっかけに、エンタ メ周りの知財で学術的なお話しではなく現場に近い、実務を 交えたお話しをしてくれる方にご登壇をお願いしてきました。 テーマとしてはアニメ・音楽・ VR といった最新技術・ web に おける時事問題などで、毎回 40-100 人ほどの方にご参加い ただいています。 私がこ依頼させていただいてるほとんどの方は飛び込み依 頼です、にもかかわらすご快諾いただいています。いつも感謝 しております ! 2. 1 年半の間にご登壇いただいた方々 ( ☆は私がテーマ設定や登壇依頼をした回 ) 2016 / 04 / 1 6 攻殻機動隊 REALIZE PROJECT はなぜ実現した ? 現実 と SF を繋ぐコンテンツ旧のカ 株式会社コモンズ代表取締役 攻殻機動隊 REALIZE PROJECT 事務局統括顧問 / 事務総長武藤博昭さま 【攻殻機動隊 REALIZE PROJECT に私がかかわらせてい ただいて間もない頃、クローズド環境で行われ実際に特許出 願に至ったハッカソンの事例、コンテンツ旧を使った事業化 における海外展開などについてご講演いただきました】 2016 / 05 / 14 今後の音楽著作権の在り方とは ? ネットでつながる社会にお いていかに音楽製作者はお金を稼ぐべきか 株式会社東京谷口総研代表取締役社長 元工イベックス・ミュージック・バブリッシング代表取締役 社長谷口元さま 【作曲家にバトロンがいた時代から著作物を CD などの物理 34 的なモノで販売することで著作権収入を得ていた時代からサ プスクリプションサービス、そして投げ銭というスポンサーが また出てくる時代になってきた流れを海外の事例も交え、ご 講演いただきました】 2016 / 06 / 1 1 A 試行の果てに生まれたドラマ ? AI に小説原作者の権利 は与えられるか ? 東京大学大学院工学系研究科システム創成学専攻 准教授鳥海不ニ夫さま 2016 / 07 / 09 VR 元年の今こそ学ぶ VR の基礎と現状 ~ 日本の VR 技術は 世界で存在感を発揮できるのか ~ - さまさまな VR コンテンツクリエーターの方々にお越しいた だき、制作話と展示体験会を兼ねた懇親会開催しました。 参加クリエーター・起業家 渡邊課さま全天球映像を用いた実写 VR 現代美術家彫刻家鈴木一太郎さま当時まだ出たば かりだった Ti は B 旧 sh や VR 空間で彫刻を弓で壊すコンテン ツを制作。美術館への興味を促すコンテンツ制作についての お話しなど VoxcelIDesign さま VR 空間でネイルアートの体験が できるコンテンツ制作について。 AMATELUS 旧 c. 代表・松田光秀さまこ自身が開発し たオープンソースの Web3D / VR ライプラリ「 Solufa ( ソルフ ァ ) 」事例、 R ℃ OH シータを用いて動いているものを映さずラ イプ配信の実演。 ウダサンさまどこの展示でもいつも長蛇の列となってい る VRPRG 「ソード & プリンセス」展示。 わっふるめーかーさま仮想空間でお絵描きをする「ペン タ VR 」展示。

8. 技術と法律

第 5 部 技術と法律についての雑感 1 . 責任あるイノベーション 基礎科学の研究により自然界の原理が新たに解明され、そ の知見を利用して人類社会に応用できる新技術が開発され、 新たな製品・サービスとなって市場に出されることによって、 イノベーションが実現する。こうしたイノベーションは社会に メリットをもたらす一方で、何らかのテメリットを及ぼす危険 性もある。また、メリットとテメリットのいずれが生じるのか当 初は不明であるが、予防的にルール設計が必要となる場合も ある。 イノベーションが継続的に実現されることが人類社会の発 展にとって必要不可欠であることは言うまでもないが、その 際に、社会へのメリットだけでなくテメリットも可能な限り予 測して、それに対応するための制度を設計しながらイノベー ションを進めるという、「責任あるイノベーション」という考え 方が浸透してきている。 1 現在の技術から、どのような社会的 メリットとデメリットが生じるのかを可能な限り正しく予測・ 評価した上で、その工ビテンスに基づいて研究開発を促進す るための資金的支援、研究活動に対する規制、技術の社会実 装におけるルールの策定など、必要な仕組みを作ることが求 められる。また、現在の技術からどのような将来の技術が生じ るかを予測して、その将来の技術に対しても、あらかじめ同様 な予測と評価ならびに必要な制度設計を進めておくことが望 まれる。こうした過程では、当該分野の専門家以外にも、一般 市民を含む社会的ステークホルダーの意見を取り入れること が必要であり、そのための体制を構築することも求められる。 こうした新たな制度の設計を行う際には、新規立法や法改正 が必要なケースが多く、ここに技術と法律が交錯することとな る。 2. ドローンの普及と航空法の改正 政策研究大学院大学教授隅藏康ー イノベーションにより新製品が市場に出され普及するにと もなって、法整備が必要となった最近の事例として、ドローン の普及に対応するために航空法が改正されたことが挙げられ 日本の航空法は、 2015 年 9 月 1 1 日に改正され、同年 1 2 月 1 0 日に施行された。従来の航空法は、小型無人航空機につい ては、航空機の運行を妨げないようにとの観点からのみ規定 がなされていたが、ドローンの普及によって新たな対応が必 要になった。改正後は、空港近く、航空機の運行空域 ( 高度 150m 以上 ) 、ならびに人口密集地域での飛行を禁止し、禁 止空域を飛行する場合には国土交通大臣の許可が必要とな った。また、小型無人航空機を飛行させる場合は、日中で、目 視範囲内で、人又は物件との間に距離を保つことが必要であ り、これ以外の飛行をさせる場合には国土交通大臣の承認が 必要となった。ただし、災害時の公共機関等による捜索・救助 等の場合は、上記の適用範囲外である。 3. 人工知能によって創作された著作物の著作権 の帰属 将来的な制度設計が必要だと考えられていることの一つ に、人工知能によって創作された著作物の著作権を誰に帰属 させることとするのかという問題がある。人工知能やそれを 搭載したロボットが小説を書いたり作曲したりできる時代が 到来するのは、さほど遠くない未来かもしれない。その時に、 著作権は誰のものとなるだろうか。また、仮に、人工知能やそ れを搭載したロボットが発明を担うことができたとして、特許 を受ける権利は誰のものとなるだろうか。 人工知能とは異なるが、こうした制度設計にインスビレー ションを与える事件がある。サルの自撮り写真の著作権の帰 属が争われた米国の裁判である。 3 自然写真家のスレイター 1 Jack StiIgoe, Richard Owen, Phil Macnaghten, "Responsible innovation means taking care of the future through collective stewardship of science and innovation in the present, ” Research POIicy 42 ( 2013 ) 1 568-1580. 2 詳しくは、鈴木真ニ「小型無人航空機 ( ドローン ) の安全技術と安全制度」、近藤惠嗣編著『新技術活用のための法工学一リスク対応と安全確保の法律ー」 ( 民事法研究会、 2016 年 ) p. 406-419. を参照。 3 https://www.cnn. CO. jp/fringe/35107176. html; http://www.bbc.com/japanese/41237082 ; ウイキペディア「サルの自撮り」、「 Monkey selfie copyright dispute 」 ( 201 7 年 1 0 月 7 日アクセス )

9. 技術と法律

1 、お金の受け取り方 、物 Kabbage 、 PROSPERP 0 ー Deck : 、 ー earneQ hffirm . 費′ 0 資、朝を 4 第 6 部 お金にまつわるリエンジニアリングへの期待 0 ~ を 0 用 し一 ( 可 n レ 0C3 回 square 、 0 : 8h1 WePAY B 「Ⅱ 1 いで℃ FINANCIAL TECHNOLOGY 0 SCANNER ( い准れ日 ma ーいを 81 ー nd d 第ョ市剿 7 ノ 16 ( nm 円 venmo CircIelJP LOYNe3 ・ ー0 し nd 田“い費・ m X00. 駅 , kantox 0 eTO 「 0 ー ßAPITALL ま、冊盟 hf lt 0 NIFVD ロれ ed ADOE 第 A を UO 0 既、ⅵ - C い 5 トト R gn 雅・ 、代物れ 0 ・ ・ - 。望 0 島田 Y ! @Sc「・d C)tilt けに叩 h ( 愛を 0 都 00 、一驪れー 9n0 画第日 ! h にⅣい国 m 田一加 0 h ルツ ~ ′ VentureScanner による主だった Fintech 企業一覧 1 毎日のようにスタートアップ企業から新しいサービスがリ リースされる中でざっと見渡せるカオスマップがとても便利 である。 FinTech 以外でもさまざまなカテゴリ・国別で作られ ている。 FinTech を見ていてぶと気づく、いつから主だったべ ンチャー企業としてビックアップされる中に PayP 引がいない のかと。近年日本で参入してきたお金に関するサービスとし てさっとビックアップするだけでも割り勘アプリ paymo ・ paidy ・ Kyash 、 Bt0B 決済 Omise ・ Stripe 、スマホ決済 C0iny ・ Squere ・ Air レジ、少額決済 Anypay ・ LINE Pay ・ pixiv PAY 、貯金アプリ finbee 、しらたま、など日々プレスリ リースに事欠かない。 一方で中国ではどんなに小さな小売店も WeChat Pay や A ⅱ pay がフル稼働、あっという間に中国では現金を持たなく なった。中国は借金が嫌いでクレジットカードは使いたくない というお国柄だということで日本全国の百貨店にテビット機 能をもつ銀聯カードが導入されているが、 A ⅱ pay も追加され る日も近いのだろう。この少額スマホ決済は既存のクレカ会 社をリプレイスしようとするものではなく、現金利用のリプレ 1 https://twitter.com/VentureScanner/status/918934428860207104 2 https://youtu.* 2m27S 3 https://www.mirasapo.jp/ 知的財産マネジメント研究会 Smips 工ンタメと知財分科会共同オーガナイサー バロット行政書士事務所 行政書士新井秀美 イスである。来日した外国人が驚くのは世界的なキャッシュレ スの流れに逆らうかのようにどこへ行っても現金を求められ ることだ。 現金よりも手数料が高いのでは ? という懸念があるが、送 金額 1 万円の場合、他行への振込手数料は 432 円、加盟店の クレカの手数料は 3 % から、 PayP 引手数料は 400 円 ( 3.6 % + 40 円 ) 、 BOOTH の手数料は 370 円 ( 3.6 % + 1 0 円 ) 、おや ? BOOTH は PayP 引使っているのに PayPa はり安い ? 偽札や現金を持っことによる加盟店のリスクへッジとし て決して高くない金額まで手数料が安くなってきている。 「日 N / SUM ( フィンサム ) ウィーク 2017 」での麻生太 郎金融相の講演 ( 2017 / 9 / 21 ) では「技術者も銀行にアプ ローチすべき」という発言もあった。既得権益を守るばかりと 思われがちだが、上は旗を振っていることがわかるよい講演 ですので、ぜひご高覧いただきたい。 2 私自身もミラサポ 3 という中小企業庁の制度を使って若経営 者さんと地銀・信金さんとでお話しすると麻生さんのいうとこ ろのジーンス丁シャツの人を銀行さんが待っているんだなと いうことをとても感じる。地銀・信金へレギュラトリーサンドボ ックス ( 規制の砂場 ) として実証実験がしたいと提案すること ができる環境ができつつあるからだ。 4 2 、お金の稼ぎ方 お給料やフリーランスのお支払いは銀行振り込みでもらっ ているという方がほとんど。ではそのお金はどこの国から得て いるか ? 働き方改革によりどこででも働けるとなれば、海外に 滞在しながらあちこちの国の仕事を受けることも珍しくなく なる。どこの通貨ででも、自分の口座の中からその時のレート で現金を持たすに電子決済されることで、為替手数料の負担 が減る。すでに外資系企業では本格的に日本法人を設立する 0 0 0 ・ 4 http://www.meti.go.jp/press/2017 / 05 / 20170508001 / 2017050800 ト 2. pdf 22