電子機器 - みる会図書館


検索対象: 技術と法律
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1. 技術と法律

第 7 部 電子機器を製品化する際に必要な法的対策 ~ 技適・ PSE 対応手法 lmagineers' Guild イマジニア 岩﨑弾 1 . はじめに 日本国内で電波を送信する機器を使用するには、原則とし て免許が必要となります。しかしながら、免許を受けなくても 企画した電子機器を製品にするには、量産して数を作るだ 使用できる場合がいくつかあります。 ( 電波法第 4 条 ) けでは世にリリースすることはできません。量産した機器を製 例えば、電波の強さが著しく微弱な場合などがあります。そ 品にするには、マニュ刃いサポート・保証など、多くのことを の中の 1 つに、いわゆる「技適」を取得している商品を使用す 考慮する必要があります。その 1 つに『認証』があります。量産 る場合があります。なお、条文上では、このような商品の事を、 するだけならもちろん認証は必要ありません。しかし、製品と 「適合表示無線設備」と表記しています。 して世にリリースするのであれば、『認証』についての検討を まずは、実際の認証表示をいくつか見てみたいと思います。 欠かすことはできません 電子機器を製品化する際の認証の中でよく注目されるの は、「技適」と、「 PSE 」です。筆者はこれらの認証をクリアした ュカイ工学 konashil 製品を今まで何台も製品化してきました。しかしながら、実は 認証取得自体はやったことがありません。なせならば、認証取 得しなくても適法に製品化できる方法があるからです。 この部では、実際の製品化における認証取得の実務につい て簡単にこ紹介させていただければと存じます。 2. 技適 「技適」という言葉はお聞きになったことがある方も多いか と思います。では、「技適」とは、どんな言葉の略称なのでしよ うか ? 実は、「技適」は、以下 2 つの制度のそれそれの略称な 証番号 : 011-120018 のです。 1 . 技術基準適合認定 ( 電気通信事業法第 53 条に基づく認定 ) 2. 技術基準適合証明 ( 電波法第 38 条の 2 に基づく証明 ) この 2 つの制度名を略すと、どちらも、「技適」になります。 1 . は、電話機やスマホなどの通信機器を、 NTT ・ KDDI•ソ フトバンクといった電気通信事業者の回線などに接続するた めの技術基準に適合していることを認定する ( 電気通信事業 法第 53 条 ) 制度です。この認定では、通信機器が無線通信を するかどうかは関係ありません。無線通信をしない機器でも、 電気通信事業者の回線に接続する場合は対象になります。 本稿では、 Wi - Fi や日 uetooth 等の無線通信を使用した 製品をリリースする際に必要となる、 2. の技術基準適合証明 についてお話したいと思います。 1 http://konash i.ux-xu.com/ 2 http://www.uni-elec.co.jp/web.pdf 0 ( モジュール部拡大写真 ) 0 ユニ電子 UN ト 01-A0022 . 、、人し C 図・ 2248 011 ・ 12818 0 証番号 : 011-120018 25

2. 技術と法律

開されます。 これらの情報を基に、電気用品安全法に準拠した商品をリ リースする方法についてお話したいと思います。下写真に例 示した 2 つの商品は、どちらも、バッファロー社製の、 5 ボート のスイッチングハプの裏面の写真です。 LSW4-TX-5EP-WHD8 LSW4-TX-5NP-WH7 この 2 つの商品、どちらも「電気用品」でしようか ? 実は、右 側の商品は電気用品ではありません。なせでしようか ? 先に も述べた通り、電気用品とは、建物に設置されているコンセン トに接続して、用いられる機械です。左側は、電源が内蔵され ており、眼鏡型の AC ケープルを経由して、コンセントに直接 接続されます。右側はどうでしようか ? 右側は AC アダブター タイプです。コンセントに直接接続されるのは AC アダブター です。したがって AC アダブターは電気用品となりますが、 AC アダブターに接続されている Hub 本体は、コンセントに直 接接続されないので、実は電気用品ではありません。その為、 Hub 本体は同法の適用対象外となり、 PSE マークを付する 対象ではなくなります。現在では、 AC アダブターを内製する ことはほとんどなく、 AC アダブターのペンダーから購入して 商品に添付します。ちなみに、 AC アダブターは、特定電気用 品の中の直流電源装置という扱いとなり、特定電気用品とし ての技術上の基準に適合させる必要があります。 このように、 AC アダブターを使用するように商品を設計す れば、本体は、電気用品ではなくなりますので、商品自身に対 して PSE マークに適合するかどうかの評価をする必要がなく なります。ただし、電気用品安全法において定義 ( 電気用品安 全法第 3 条 ) されている事業届出は、 AC アダブターを購入し て商品に添付する形態の商品しか扱わない場合でも必要と なる場合があります。なせならば、ここでいう事業は「電気用 品の製造又は輸入の事業」であり、海外製の AC アダブターを 商品添付する場合、電気用品の輸入の事業とみなされる可能 性があるからです。 メイカーや、小規模スタートアップの方が、商用電源を使用 するタイプの電子機器を販売する場合、 AC アダブターをベン ダーから購入して添付し、経済産業省に、事業の届け出を行 うだけで、製品本体の技術上の適合を検討するすることがな く適法に商品を販売することができるようになります。 7 http://buffalo.j p/product/w ired-la n/lan-h ub/l sw4-tx-np/ 8 http://buffa10.jp/pr0duct/wired-lan/Ian-hub/Isw4-tx-ep-d/ 28 参考 経済産業省電気用品安全法ホームページ http://www.meti.go.jp/policy/consumer/- seian/denan/ 4. まとめ 今まで見てきたように、認証制度をきちんと理解すること で、生産規模や製品の内容に適した手法・コストで、適法な商 品をリリースすることが可能となります。 今回は、電波法及び電気用品安全法について述べました が、電子機器を製品化して販売するには、他にも考慮するべ き法律はあります。例えば、 PL 法 ( 製造物責任法 ) や、景品表 示法 ( 不当景品類及び不当表示防止法 ) 等があります。景品 表示法については、 UPQ や DMM. com のティスプレイ製品 のスペック誤表記騒動でご記憶の方も多いかと思います。 このように、量産した電子機器を製品としてリリースするた めには、法律面でも多くのことを考慮する必要があります。 今後、法律にも関心のあるエンジニアが少しでも増えるこ とを願ってやみません。 なお、この部は、電気通信大学峯水延浩先生にご監修頂 きました。この場を借りて御礼申し上げます。 岩﨑弾 lmagineers' Guild イマジニア = lmagine + Engineer) 在学中より電子回路設計、ファームウェア開発に携わる。開発完了後の製品化・ 販売立ち上げも担当。その後もメーカで、カラオケ用画像処理装置、据置型 And 「 oid 機器などの開発・量産を数多く経験。現在は、 "lmageers ・ Guild" に て、電子機器の試作や開発、量産コンサルティング等に従事。広告制作会社の 技術調査 / デバイス系装置先行開発チームにも所属している。 イマジニアとして技術と、リ刃しなマテリアルを組み合わせた作品を好んで制作。 夢の国の技術を愛する浦安市民。 峯水延浩 電気通信大学キャリア教育部会講師 第一級海上無線通信士第ニ級陸上無線技術士第一級アマチュア無線技士 海事代理士 無線技士とインフラエンジニアと法律家。 大学では PBL 形式の授業を受け持つ傍ら、狭小地域向けテレビ放送を実用化す るため、無線機器の開発や実験局の運用に従事。工リア放送の実験を大学周辺 地域で実施している。デジタルサイネージやセンサーネットワーク sIP 刊といっ た周辺技術との組み合わせで面白いことが出来ないか模索中。 近年は、舞台装置や照明制御装置の製作を通してイルミネーション業界にも 進出している。

3. 技術と法律

技術法律 2 1 1 . おわりに 10. 工ンタメと知財分科会とは ~ 1 年半の軌跡 9. ハッカソンから考える法と政策制度 ~ いくつかの論点提示の試み 8. 電子機器を製品化する際に必要な法的対策 ~ 技適・ PSE 対応手法 7. お金にまつわるリエンジニアリングへの期待 6. 技術と法律についての雑感 5. スマートコントラクトは裁判で使えるのか ? ( 前編 ) 4. 強い T 特許を取得するには ? 3. バーソナルテータの収集・利用と法規制 2. 民事訴訟におけるソースコードの取扱いについて 1 . はじめに

4. 技術と法律

この 2 つの商品は、メーカーも異なる別の商品ではありま すが、表記されている認証番号は同じです。では、この番号の 認証がどのような内容なのかを見てみましよう。認証の内容 は、総務省のホームページから検索することが可能です。 物総務省 新トをい物を W 鹿 を第は第第をを受げた、器 ! : ) 収 を技術な準適合証明等を受けた機器の検索 以 1 : の第ら第基物第等ををけ : 第情をにします . 電波利用ホームページ OQ 髢・等物第第常画第をる第第 ご・第島・報 0 い 簿建嚼す 終鼾、て人体ーは部及 : 当第一を論、ド : 、ら ~ 0 、 ! ”以内、れいて用料ものは . 当 ) イ SA ミ新 . 、は 、本物電第には ) 、、嶼物の月馬をなを、いす、 「技術基準適合証明等を受けた機器の検索 3 会社が、 " WML - C69 " という名称で取得していることが分か みると、先に挙げたメーカーとは異なる、 " ミッミ電機 " という 表示されている認証番号 " 01 1 -120018 " で検索をして ります。 事設計望第番号 事設計認証をした年月日 登録証明機関による工事設計認証に関する詳細情報 事設計を受けた書の氏名又は名物 事設計認を受けた特定無線設物の物第 事設計第製を受けた特定無編設働の型式は名杯 の 0 式、周波数及び 0 中編電力 プリアス規定 OOY SAR ) ! 1 ー ! 3 ( 月 8 ・成 24 年 4 月 2 / 日 、ツミ電機株式会 2 条第一 9 号に規定するま無櫞設備 。 M L ー C 69 トーい 2402 ~ 2480M 日 ~ ( 20 ( k 日 ~ 間 40 岐 ) ースフリアス定 0 .0 ( 馬 W さらに、実際の認証表示をいくつか見比べてみたいと思いま す。 ホシテン HRMI 0264 認証番号 : 007- AC0034 3 http://www.tele.soumu.g0.jp/giteki/SearchServlet?pagelD=js01 4 http://www.hosiden.co.jp/news/product/hrml 026. htm ー 富士通コンポーネント MBH7BLZOIA5 認証番号 : 007- AC0034 ます。この場合、製品化をしている方こ自身が主体となって認 線設備 ) に対して、技術基準に適合しているかを判定し認証し 事設計認証となります。技術基準適合証明では、製品 ( 特定無 が異なります。 1 . では、技術基準適合証明となり、 2. では、工 無線設備」の観点からみると、それそれ適用される認証制度 すので、どちらの方法もよくつかわれます。そして、「適合表示 それそれの手法にはメリット・テメリットがそれそれありま 2. 無線通信機能を持つモジュール部品を基板に組み込む 1 . 無線通信機能を新たに開発して基板に組み込む 場合、手法は大きく分けて 2 つあります。 ースで見ていきたいと思います。商品に無線機能を組み込む のでしようか ? 具体的に、無線通信を使う商品を開発するケ それでは、技術基準適合証明と、工事設計認証は何が違う を確認することができます。 機器の検索ページから、どの認証制度に基づく認証であるか の制度のため、本稿では詳細を割愛します。前述の総務省の す。 3. は、コードレス電話機や携帯・ PHS 電話機等に対して 認証」にあたります。 1 . が電波法における、いわゆる「技適」で そして先のモジュールに対しての認証は、 2. の「工事設計 3. 技術基準適合自己確認 ( 電波法第 38 条の 33 ) 2. 工事設計認証 ( 電波法第 38 条の 24 ) 1 . 技術基準適合証明 ( 電波法第 38 条の 6 ) 実は、電波法における適合を確認する制度は 3 つあります。 証というのは、”何に対して " の認証でしようか ? 今までは、認証についてお話してきましたが、さて、この認 載されているモジュール上に認証番号が表示されています。 電子「 UN ト 01- A002 」も同様に、製品自身ではなく基板に搭 証表示があるのは、先に挙げたユカイ工学「 k 。 nashi 」や、ユニ 番号はモジュール上に刻印されています。モジュール上に認 で、最初に見てきたような商品となります。しかしながら、認証 もなく、電子基板の部品として使用されて組み込まれること る電子部品です。このモジュールでは製品としての機能は何 これらは、 B ⅳ etooth の通信をする " モジュール”と呼ばれ 5 http://www.fujitsu.com/jp/group/fcl/resources/news/press-releases/2016 / 201 61025. htm ー 26

5. 技術と法律

だった。契約書は偽造されたものだ。」と主張しているとしよ う。ここで、この契約書が信用できるかどうかを検討するに は、いくつかの推理を経る必要がある。 まず、契約書の最後の署名欄を見ると、売主の名前が手書 きで署名され、その横に売主の実印 ( 役所に届け出て、必要に 応じて印鑑登録証明書の交付を受けられる印章 ) が押印され ている。ところで、日本はハンコ社会であり、特に実印に対す る信用が厚い。それは、普通は実印を大切に管理しており、安 易に他人に貸したりはしないという前提があるからである。そ こで、紙面に実印が押印されているときは、その押印は本人 ( 売主 ) の意思に基づいてなされたものに違いないという推定 が働く。そして押印した者は、その書面に記載された内容が 自己の意思に反しているときに押印するようなことはないだ ろうから、押印が意思に基づいている以上、紙面に記載されて いる内容のとおりの意思表示があったのであろうという推定 が働く。 このような推論過程を、法律の世界では「ニ段の推定」と呼 んでおり、ニ段目の推定は法律で規定されている。すなわち、 民事訴訟法 228 条 4 項は、文書が紙媒体で作成される場合 において本人又は代理人の署名又は押印があれば、その文 書は真正に成立したものと法律上推定するとしている。「真正 に成立する」とは、署名又は押印をした者 ( 文書作成者 ) の意 思が表示されたものと認められるという意味である。もっと も、署名又は押印自体には、その文書がいつから存在したか、 作成後に内容が改ざんされていないかといった点について は、何の確実性も担保していない。文書が電子的なデータで あるとき、紙媒体における署名又は押印に代わる存在が電子 署名である。電子署名は、実印の保管のような経験則による 推定ではなく、暗号技術によって新たな推論過程を構築して いる。 2 電子署名 スマートコントラクトに活用されているプロックチェーンを 利用した仕組みにおいては、取引 (Transaction) を行う当 事者間での本人確認及び非改ざん検証において、公開鍵を利 用した電子署名の検証により行われる。プロックチェーン技 術自体の解説は後編に委ね、本稿ではまず電子署名の技術 的な仕組みを概観する。 ( 1 ) 電子署名とは 作成される文書が電子データの形式の場合には、筆跡鑑 定や印影の対照 ( 押印された跡と印章の比較 ) による文書の 真正な成立の確認を行うことができない。また、紙へ記録さ れる文書とは異なり、電子テータは容易に複製や改ざんがで きてしまうため、原本 ( Original) と複製 ( Copy ) の区別が本 質的に不可能である。そのため、電子テータについて民事訴 訟における証拠力を確保するためには、署名又は押印に代わ る電子テータ作成者の新たな証拠が必要となる。このような 要請をハッシュ関数と公開鍵基盤 ( PKI) という要素技術の組 み合わせにより可能とした技術が、電子署名である。 9 ここでいう電子署名とは、電磁的記録に記録された情報 ( 電子テータ ) について作成者を示す目的で行われる暗号化 等の措置で、改変が行われていないかどうか確認することが できるものをいうと法律上定義されている ( 電子署名及び認 証業務に関する法律 2 条 1 項 ) 。 ( 2 ) ハッシュ関数と公開鍵基盤 ( PKD 電子署名の仕組みが、ハッシュ関数と公開鍵基盤を用いて どのように作成者と改変が行われていなことを確認するかの 基本的な仕組みを図 1 に示す。ここでは、電子証明書を利用 した電子データの安全な送信方法についてのみ説明し、電子 証明書の発行処理及び認証局の働きについては詳論しない。 まず、①送信者は、電子データをハッシュ関数により変換し てハッシュ値を生成する。ハッシュ関数とは、任意長の電子テ ータから固定長のハッシュ値 9 という数列を計算する数学的 処理である。ここで用いられるハッシュ関数は、元の電子デー タが 1 ビットでも変化したら、ハッシュ値が非常に高い確率で 異なる値になる性質 ( 衝突耐性 ) 1 。と、ハッシュ値から元の電 子テータを逆算できない性質 ( 一方向性 ) を有している必要 がある 11 。 次に、②送信者は、このハッシュ値を電子証明書で証明さ れている公開鍵に対応する秘密鍵で暗号化する。この暗号化 された結果が電子署名である。公開鍵と秘密鍵は常にペアで 生成され、秘密鍵で暗号化された情報は対応する公開鍵での み復号可能である。秘密鍵は送信者のみが有しており、第三 者とは共有しない。 その後、③送信者は、電子データ ( 平文 ) と電子署名を結合 し、④先ほどの秘密鍵に対応する公開鍵を証明する電子証明 書とともに受信者へ送信する。⑤受信者は、電子証明書が失 効されていないかなどの電子証明書の有効性を、認証局 (C A) に対して確認した上で 12 、⑦公開鍵で電子署名を復号す る。そして、送信者のものであることが証明された公開鍵で電 子署名が復号できたということは、この電子署名は当該公開 鍵に対応する秘密鍵で暗号化されたことを意味している。 よって、この電子署名が秘密鍵の所有者である送信者によっ てなされたものであることが検証できたこととなる。 9 例えば、本稿脱稿時において時刻認証業務認定事業者が採用する SHA -256 というハッシュ関数を用いた場合には、元の電子データのファイルサイズにかかわらず、ハッシュ値 は常に 256 ビットとなる。 1 0 仮に衝突耐性が低いと、ハッシュ値が同じでも元の電子データが異なるおそれがあり、改変が行われていなし、か否かの検証 ( 手順⑧ ) にハッシュ値を用いることができない。 1 1 結城浩「暗号技術入門第 3 版」 ()B Creative 、 201 5 ) 174 頁 1 2 公開鍵基盤における認証局の役割は、誤解を恐れすに言えば、印鑑登録証明における地方自治体や法務局の役割と類似する。 1 7

6. 技術と法律

利用の申込 ( 電子証明害 1 ) 3 電子証明書の取得 発行申請 ) 電子証明書 送信者 A さん ( 認証業務の利用者 ) A の公開鍵 電子証明書発行 認証局 電子証明書登録 有効性確認 電子証明害 リホジトリ : C 日 L 等を 格納し公表するデータ 電子データ ( 平文 ) 受信者日さん ( 検証者 ) 電子署名 電子証明言 A の公開鍵 有効な A の公開鍵 1 , →ロ A の秘巒鍵で暗号化 ハッシュ関数 2 結合 電子証明書 A の公開鍵 電子データ ( 平文 ) 十 電子著名 電子データ ( 平文 ) 送信 関数 ハッシュ 復号 ハッシュ値 6 ハッシュ値 8 ・改ざんの有無 一致→なし 不一致→あり ハッシュ関数 : 文字や数字などのデータ ( 入力値 ) を一定の長さのデータ ( 出力値 ) に変換する関数 図 1 電子署名・認証の仕組み ( 公開鍵暗号方式 ) 13 また、⑥受信した電子データ ( 平文 ) について、送信者と同じ ハッシュ関数を用いてハッシュ値を生成し、⑧先の手順⑦の 復号の結果得られたハッシュ値と同じであることが確認され たときは、ハッシュ関数が強い衝突耐性を有している限り、電 子テータが途中で改ざんされていないことが検証できたこと となる。 14 ( 3 ) 電子署名の法律上の取扱い 電子署名の法的な取扱いについては、紙媒体の文書におけ る署名又は押印と同様である。すなわち、「電磁的記録であっ て情報を表すために作成されたもの・・・・・・は、当該電磁的記録 に記録された情報について本人による電子署名にれを行う ために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本 人だけが行うことができることとなるものに限る。 ) が行われ ているときは、真正に成立したものと推定」される ( 電子署名 及び認証業務に関する法律第 3 条 ) 。 書面への押印から文書の成立の真正を推定する過程で、印 章 ( ハンコ ) が適切に管理され、本人以外は押印できないであ ろうという前提があったのと同様に、電子署名の場合には、 ( 電子署名を ) 行うために必要な符号及び物件を適正に管理す ることにより、本人だけが行うことができる状況、すなわち、電 子署名時の暗号化に使用された秘密鍵を適正に管理し、第 1 3 総務省「電子署名・認証・タイムスタンプ ~ その役割と活用 ? 」 ( 2009 年 3 月 ) 2 頁 三者にみだりに所持されないようにしていることが、電子署 名が付された電磁的記録の真正な成立の推定の要件とされ ているのである。プロックチェーン技術により、第三者が取引 履歴を改ざんするコストが上昇したため、結果的に非改ざん 証明は容易となっているが、そもそも秘密鍵を第三者に取得 されてしまった場合は、正常な取引として配信されてしまうか ら、暗号鍵の保管は極めて重要である。 ( 後編では、プロックチェーン技術を利用した非改ざん検証の 仕組みと、裁判所においてスマートコントラクトを証拠として 取り調べる方法を検討する。 ) ※なお、本稿中の意見に渡る部分は、すべて筆者の個人的見 解に基づくものであって筆者が所属する組織の見解を示す ものではない。 足立昌聰 東京大学工学部システム創成学科生体情報システムコース、同大学院法学政治 学研究科法曹養成専攻修了。弁護士登録後、外国法共同事業ジョーンズ・ティ 法律事務所を経て、現在は弁護士活動を休止し、特許庁で法制専門官として執 務中。情報処理安全確保支援士 ( 登録セキスペ ) 、弁理士、 MCPC 認定 IoT シス テム技術者 ( 中級 ) 。 14 秘密鍵が第三者に流出すると、送信者 A を装った第三者が送信者 A の秘密鍵を使って電子署名を生成できるため、受信者 B は、電子証明書上の公開鍵に対応する秘密鍵 の正当な保有者から送信されたと認識してしまう。秘密鍵が流出した場合には、速やかに電子証明書を失効させ、新たな鍵ペアを生成する必要がある。

7. 技術と法律

氏がインドネシアの野生サルの生息地を訪れ、カメラを設置 しておいたところ、サルが撮影ボタンを押し自撮り写真が撮 影された。スレイター氏は、サルの自撮り写真が撮影されるよ うにセッティングしたのは自身であり、サルの習性を踏まえて 意図的にその状況を作り上げたのであって、著作権はスレイ ター氏自身に帰属すると主張した。そのため、サルに著作権は 帰属し得ないからバブリック・ドメインとなるという考え方と、 スレイター氏に著作権が帰属するという考え方の間に対立が 生じた。一方、動物愛護団体 PETA ( 動物の倫理的扱いを求 める人々の会 ) は、撮影したサルに著作権が帰属すると主張し て 2015 年 9 月に提訴したが、 2016 年 1 月に米連邦地裁は サルに著作権が帰属しないという判断を下した。これに対し て PETA は控訴したが、 2017 年 9 月、 PETA とスレイター側 との間で和解が成立し、スレイターがこの写真の著作権から 得られる収入の 25 % をインドネシアの野生サルの保護のた めに用いるなどの共同声明が発表された。 人工知能の場合も、創作活動を行わせるべくプログラミン グをした上で実際に創作活動を実施させた者に、人工知能に よる著作物に関する著作権が帰属すると考えるのが、最も自 然な考え方であろう。しかしながら、人間が意図することなく 、人工知能が偶発的に創作した著作物に関しては、誰に著作 権が帰属するのでもなくバブリック・ドメインとするのが妥当 であろう。ルールを明確化し不要な紛争を避けるためには、近 い将来、これに関して著作権法改正が必要となるかもしれな 4. ヒューマンエラーをどう防ぐか 社会的に大きなメリットをもたらす先端技術であればある ほど、誤作動により重大な事故が生じる危険性をはらんでい ることが多い。誤作動の原因の大多数は人為的なミスであ り、ミスを防ぐための技術的な対策をどんなに施したとして も、想定を超える人為的なミスが生じて致命的な結果が生じ るケースは枚挙に暇がない。 篠原ー彦 4 は、航空機事故と医療事故を比較しながら、以下 のような事例を挙げている。ボーイング 757 機の航路変更の 際にコンビュータ画面に誤入力が生じ、山に衝突してしまっ た事故がある。医療においても、電子力ルテでのミスクリック が原因で劇薬が誤投与されるという事故が生じている。また、 入力の際の単位の間違いも、致命的な事故につながる。工ア バス A320 の降下の際、「角度 3.3 度」と入力したつもりが、入 カモードを誤認しており「毎分 3300 フィート」と入力してし まい、急降下して地上に衝突してしまった事故がある。医療に おいても、薬剤を総量 50mL 投与しようと入力したつもりが、 時間当たり 50mL の投与速度として入力してしまったため、 目的よりも 1 0 倍以上の速さで薬剤投与されてしまい致命的 な結果になってしまった事故がある。 このような事故が生じないよう、可能な範囲で技術的な対 応策がとられることや、事故を起こさす装置を使用するため のマニュ刃し策定とそれに基づく研修が普及することなどが 望まれる。しかしながら、人為的なミスは想定外で生じるもの がほとんどであり、あらゆる可能性を最初から検討しておくこ とはきわめて困難である。人為的ミスの可能性をすべて検討 しつくして、それらを回避するための技術的な対応策をとらな い限り、その装置を市場に出したメーカーが大きな法的責任 を負わなくてはならないとすると、その負担が重過ぎるがゆ えにイノベーションの創出が阻害されてしまうであろう。 5. 今後考えるべきこと 上で述べたように、新しい技術に基づく新製品が事故を起 こしたとき、それを生産して販売しているメーカーの責任が 大きすぎると、メーカーのイノベーションを実現しようとする 意欲をそいでしまうこととなる。それによって消費者がこうむ る機会損失の不利益は甚大である。一方で、メーカーの責任 がまったく問われないとすると、安全性に不安のある製品が 市場にたくさん出回ることとなりかねず、それによる消費者の 不利益も大きいこととなろう。イノベーションの実現と安全性 の確保の双方をいかにバランスよく実現するかは、「責任ある イノベーション」を考える上できわめて重要な要素の一つで ある。 この問題に一定の解決を与える可能性のある制度設計と して、新製品の安全性の確保に関する規格を策定することが 挙げられる。 5 たとえば障害物を自動的に検知して停止する機 能を持つ自動車に関しては、その機能がオフになっているの に当該機能が作動すると思い込んでかえって事故が起きてし まうなど、想定されうる人為的ミスがあり、それを回避するた めの仕組みを最初から組み込んでおくことが求められるが、 一方で想定外のことが重なって事故になる可能性もある。そ こで、市場に出す際に施しておくべき安全対策の種類と程度 をあらかじめ規格として定めておき、その規格を満たした上 で事故が起きてしまった場合はメーカー側が責任を問われ ないということにすれば、イノベーションと安全性の最適バラ ンスが保たれやすくなるであろう。 しかしながら、社会的な制度設計をする上で、考えなくては ならないことは多い。たとえば、どこで誰がどのようなプロセ スを経て規格を策定するか。そうした規格の正当性はどのよ うに保証されるか。もし規格が不適切なものであることが判 明し、その問題が提起されるとき、どのような機関がその窓口 となり、どのように審理を行うか。規格をどのようなタイミン 4 篠原ー彦「先進医療機器開発における事前責任とインフォームドコンセント ~ 外科医から見た機械と人間・社会の関わり ~ 」、近藤惠嗣編著『新技術活用のための法工学 ーリスク対応と安全確保の法律ー』 ( 民事法研究会、 2016 年 ) p. 270-293. 5 日本機械学会・法工学専門会議においても、こうしたテーマについて様々な角度から議論し検討を行っている。 20

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れている 3 。 とはいえ、厳密に言えば、お互いの引渡し ( 履行 ) には時間 差が生ずるので、例えば、買主が売買代金を振り込む送金ボ タンを押した瞬間に、目の前にいた売主が自動車のキーを 持って逃亡する可能性もないわけではない。また、遠隔地にい る当事者同士の契約や、実行に一定の手間が掛かる義務 ( 海 外送金や輸出入の手続等 ) だと、この同時性の確保が難しい。 そのため、実務上は、第三者が当事者の間で取引の対象や代 金を預かる存在としてのエスクロー ( Escrow ) を立てること がある。 2 スマートコントラクトの成立と実行 スマートコントラクトの概念は、米国の法学 x 暗号学者であ る Nick Szabo 氏が 1997 年に公表した論文 4 まで遡る。当 時、プロックチェーン技術は未だ存在していなかったが、その コンセプトである「スマートコントラクトにより、コンビュー タ・ネットワークを介して、関係性を定義し、かっ確実性を確 保するために、ユーサ・インターフェイスとプロトコルを統合 する。」 5 という考え方は、現在も踏襲されている。スマートコン トラクトでは、法律上の契約の要素に当たる部分は、プログラ ム上、ユーザ間の関係性の定義 ( Definition ) としてコーティ ングされる。 例えば、スマートフォンに実装された非接触℃により解錠 される自動車の売買を考えると、解錠権限の譲渡が自動車の キーの引渡しに対応する。仮に、この場合の売買代金の支払 いに暗号通貨を用いることが定義された場合には、法律上の 同時履行の原則 ( キーと代金の同時交換 ) をスマートコントラ クトに、自動執行 (Auto-Execution) のプロトコルとして実 装することも可能である 6 。これは、自動執行の場合は、誰かの 恣意が介在するおそれがなく、システム全体で一種のエスク ロー機能を提供できるからである。この恣意の排除は、プロッ クチェーン技術を活用した DApps (Decentralized App ⅱ cation ) 7 の場合にはより強力となる。 もっとも、すべてのスマートコントラクトがネットワーク上 で完結できるわけではなく、現実の物理空間での裁判所を通 じた執行が必要なケースも存在するであろう。その際に問題 となるのは、スマートコントラクトにおける当事者間の合意の 内容は、どこに存在するのかという点である。 法的に有効な契約といえるためには、当事者間の申込みと 承諾の意思表示の一致があれば、契約の形式は問われない ことは前述したが、スマートコントラクトの場合、契約の要素 はすべてプログラム上の定義としてコーディングされてしまっ ており、ほとんどの場合はユーザの可読性がない。可読性が ない要素を当事者の意思表示の内容となるように実装する ためには、スマートコントラクトにより実現したい契約の要素 については、ユーザ・インターフェイスを通じてユーサ ( 契約 当事者 ) に表示するとともに、申込みと承諾の仕組みをプロト コル上で実装した上で、その一致を確認する (Verify) する必 要がある。 このような当事者の意思表示の一致をプロトコルとユー サ・インターフェイスを通じて確保するという過程は、後述の 電子署名やプロックチェーン技術による非改ざん証明という 機能だけでは実現できない。記録 (Record) が改ざんされて いないということと、記録内容やプロトコルの仕組みが契約 の成立条件として十分かは全く別個の問題であり、スマート コントラクトのデサインを考える上で重要である。 このほかにも、スマートコントラクトのデザインを考える上 では、ある種のスマートコントラクトがアーキテクチャとして テファクトスタンダードとなること上で考慮すべきいくつかの 論点が存在する。例えば、当事者が契約内容をフェアなもの とするために十分な交渉カ (Bargaining Power ) を持たな いとき、スマートコントラクトに実装されるべき契約の要素の 決定プロセス自体をどのように設計するかなどの問題があり 得るが、これらはまた別の機会に検討したい。 Ⅲスマートコントラクトの証拠価値 1 法律上の証拠価値 日本の民事訴訟制度において、証拠となり得る能力 ( 証拠 能力 ) 、すなわち裁判官が判決中で事実を認定する基礎とし て用いることができる資料の種類に制限はない 8 。そのため、 スマートコントラクトを含め、電子的な証拠にも証拠能力は ある。よく、電子的なテータが証拠となり得るかという問いが 提起されるが、これは証拠能力の問題ではなく、証拠として信 頼に値するかどうかという実質的な信用性 ( 実質的証拠カ ) の問題である。 例えば、紙媒体で先ほどの自動車の売買契約書が作成され た場合を考えてみよう。そして売買契約書には代金が 100 万円と記載されているが、売主は「合意した代金は 200 万円 3 民法第 533 条 ( 同時履行の抗弁権 ) は、「双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の 債務が弁済期にないときは、この限りでない。」と規定している。 4 Nick Szab0 "FormaIizing and Securing Relationships on Public Networks" (Peer-Reviewed 」 ou 「 n 引 on the lnternet, Volume 2 , Number 9 , 1 , September 1997 ) 5 "Smart contracts combine p 「 0t0C0 with user interfaces tO formalize and secure relationships over computer networks. " 6 鳥谷部昭寛他「スマートコントラクト本格入門」 ( 技術評論社、 2017 ) 68 頁以下 7 https://github.com/DavidJohnstonCEO/DecentraIizedAppIications 8 ちなみに、刑事訴訟制度上は証拠能力に一定の制限がある。例えば、違法に収集された証拠には、原則的には証拠能力がないとされる。

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第 3 部 強い一 oT 特許を取得するには ? 1 . 強い特許権とは ? 特許権には強い特許権と弱い特許権がある。一般に、強い 特許権というのは、権利範囲が広い特許権であり、弱い特許 権というのは権利範囲が狭い特許権である。例えば、まだ紙 コップが知られていないという架空の世界において、「紙コッ プ」という特許権が取れた場合と、「ふた付きの紙コップ」とい う特許権が取れた場合の権利の強さを考えてみよう。 特許権の権利範囲は文章で表現される。「紙コップ」という 特許権では、紙で製作されたコップはすべてこの権利範囲と なり、紙コップを製造・販売等を行う第三者は権利侵害とな る。「紙コップ」という特許権の権利者は、「ふた付きの紙コッ プ」を含むあらゆる種類の紙コップの利用を独占することが できる ( 注 1 ) 。一方で、「ふた付きの紙コップ」特許権の権利範 囲はぶた付きの紙コップに限定される。したがって、「紙コッ プ」の特許権の方が、「ふた付きの紙コップ」の特許権よりも、 独占できる範囲が広く、強い特許権と言える。 さらに考えると、権利行使のしやすさから権利が強いか弱 いか判断される。模倣品を販売している人に対して特許権に よって販売を差し止めることが容易か否かと考えてもよい。 「ふた付きの紙コップ」という特許権については権利行使にお いて懸念がある。「ふた」と「紙コップ」を別々に販売されたと る。 ンサの出力に基づいて排便タイミングを予測する装置であ 本件特許発明は、下腹部皮膚表面等に装着された超音波セ ( 1 ) 発明の内容 ジャパン株式会社 ) 2. 1 排便予測装置 ( 特許 6012909 、トリプル・ダブリュー ( Amazon 電子書籍 ) から抽出した 1 。 2016 年登録特許 20 万件か引 oT 基本特許件を厳選」 介する IoT 特許事例については、 rIoT 特許事例集 2016 : 許権をどのように設定すべきであったか検討する。ここで紹 実際に特許権として成立している IoT 特許事例を対象に特 2. loT 特許事例から考える 注意 2 : 基本的には権利侵害に該当しない。 施とは生産、使用、譲渡などを言う ( 特許法 68 条、同 2 条 ) 。 注意 1 : 法律の言葉でいうと、紙コップの実施を独占できる。実 を受信する B 部品を備えた装置」などが望ましい。 な権利を取得したいところだ。例えば、「 ( A 部品からの ) 情報 X 困難になる。できれば部品 A と部品 B を同時に含まないよう の場合、部品 A と部品 B が別々に流通する場合は権利行使が 信する B 部品とを備えた装置」という権利が成立しがちだ。 例えば、「情報 X を取得する A 部品と、 A 部品から情報 X を受 とから、発明全体としては複数のモノが登場することになる。 意する必要がある。 IoT 関連技術はモノとモノを繋いでいるこ このような懸念は IoT 関連技術の特許出願において特に注 言える。 う特許権は権利行使において懸念があり弱い権利であると している者についても同様である。「ふた付きの紙コップ」とい しているわけではない」と主張するだろう。「紙コップ」を販売 単にふたを販売しているだけで「ふた付きの紙コップ」を販売 という懸念である ( 注 2 ) 。ふたを販売している者は「私たちは きに差し止めることができるか ? 特許権を侵害しているか ? 弁理士・中小企業診断士木下忠 ー oT 知財ビジネス研究会 1 2 https://www.amazon.co.jp/dp/B074QXWM3M 1 木下忠他、 oT 特許事例集 201 6 : ~ 2016 年登録特許 20 万件か引 oT 基本特許 48 件を厳選」、 Amazon 電子書籍、 2017 年 8 月、

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☆ 2016 / 10 / 15 ネットが生み出したボーダレス社会における情報発信と著作 前参議院議員山田太郎さま 【この年の参議院選挙で 29 万票という膨大な票を得たにも かかわらず落選した直後にお越しいただきました。有害図書 や TPP についてご講演いただきました】 2016 / 11 / 12 触感 VR によって生まれる新しいエンタメ体験とは H2L 株式会社代表取締役岩崎健一郎さま ☆ 2016 / 12 / 10 web メディアにおける SEO と著作権 - 各社の対応とこれか らの web メティア ランダープルー株式会社代表取締役 コンサルタント永江一石さま 【医療系情報サイト WELQ 問題が勃発した直後、 Twi れ er で 積極的に発言していらっしやった永江さんにお越しいただき ました。講演内容は下記にて寄稿しています。 永江一石さんが語った、 Web メティアにおける SEO と著作 権、その利活用例とは ? ℃ od Q MAGAZINE https://codeiq.jp/magazine/201 7 / 01 / 48532 / 】 2017 / 1 / 14 工ンタメ系業界の動向まるわかり ! ? 登壇者が気になる話 ~ 海 公益社団法人日本漫画家協会理事赤松健さま 株式会社 J コミックテラス取締役会長 賊版を倒せる唯一の方法 ~ 絶版書を用いた電子書籍ビジネスとアーカイプ構築 ☆ 2017 / 5 / 13 安高特許会計事務所安高史朗氏 株式会社ドワンゴ湯浅竜氏 株式会社コロプラ佐竹星爾氏 題をぶつけ合うエンタメ知財座談会 取り扱いについて投げかけられた点もあり、未解決な領域で 作者の確認が取れないままにネット上で流通している作品の 違法配信の現状を赤裸々にお話しいただけたことと同時に、 【大学の wifi からでは接続できないサイトまで、現状の漫画の 羽生雄毅さま インテグリカルチャー株式会社代表取締役 の成り立ちと最新事情に迫る 日本のオタク文化と似て非なる「海外のアキバカルチャー」そ 2017 / 6 / 1 0 あることを再認識しました】 ☆ 2017 / 7 / 8 「技術と法律」 ~ テータの利活用とテジタル時代の法律設計 ( 全体セッション ) ・オープニングセッション 政策研究大学院大学教授隅蔵康ー先生 ・「可視化法学の概要、ソフトウェアプログラマーから見た code ( ソースコード ) code ( 法令 ) について」 ソフトウェア工ンジニア芝尾幸一郎さま ・「ライプ演出でのレーザーや電波を発する際、国内外の電波 法などの規制をどう気づき安全を確保するか」 hi-farm Laserist, programmer 武内満さま ・「法律の壁を乗り越えるスタートアップ事例紹介」 バロット行政書士事務所行政書士新井秀美 ( 分科会 ) ・「レギュラトリー・サンドボックスの概要」 株式会社野村総合研究所 金融イノベーション事業本部 FinTech 研究室 上級研究員柏木亮ニさま ・「メガバンクがバブリッククラウドを採用する背景 ~ クラウ 弁護士日置巴美さま 弁護士法人内田・鮫島法律事務所 析を射程に捉える個人情報保護法から考える」 ・「技術と法律は友好関係を築けるか ? - 生体情報、テータ分 運営委員渥美俊英さま 社団法人クラウド利用促進機構 ドと金融庁 / 日 SC の最新動向」 35 http://cruel.org/candybox/law code innovation. pptx 】 こちら。 ンでのメイカー話もあり。トビックに上がった本など、資料は テクチャと読むべき本についてお話しをお伺いしました。深セ 【前回を踏まえ、この本を作ることも前提にあったのでアーキ 講師 : 翻訳家山形浩生さま 工ンジニアと法律家をつなぐ code とお互いを学べる書籍 ☆ 2017 / 10 / 14 ことが結構あるなと頭の中で整理された回でした】 様々な方面からお話しいただきました。この方向性でやれる は何なのかなど、全体セッションから分科会までの 3 時間を なければならないことは何なのか、また技術的にできること まぐるしいスピードで展開されている中で、本当に現状対応し 廃もしくは規制の趣旨を考え直さなければならない事例が目 【法律の規制があるものの、技術の発展による規制の緩和・撤