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検索対象: 日本史を学ぶための古文書・古記録訓読法
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1. 日本史を学ぶための古文書・古記録訓読法

⑦今以状牒、牒到准状、故牒、 ⑧依実勘糺之、今録具状、以牒、 ⑨進牒如件、謹牒、 ( 「鎌遺』一一九〇六号、豊後御許山牒 ) ⑩右、件人、宜為大祢宜之職、従社務之状、所仰如件、神官等承知、不可違失、故下、 ( 「鎌遺』九六一号、兵部省移 ) ⑩今明両年、可閣其節之由、宜仰五畿七道者、諸国承知、依宣行之、 ( 「南北朝遺文関東編』六四号、官宣旨案 ) ⑩不得疎略、故告、 ⑩所詮、被停無道之訴訟、任道理、欲蒙御裁断矣、仍勒状、以解、 ( 「鎌遺」一一一〇五号、尼真妙陳状案 ) ( 「鎌遺』一〇五八八号、大宰府守護所牒 ) ( 『平遺』一五八号、筑前国観世音寺牒案 ) ( 「平遺」一一八一号、東大寺告書案 ) ( 「鎌遺」一一〇号、太政官符 ) Ⅱ述語・述部 96

2. 日本史を学ぶための古文書・古記録訓読法

【演習問題三】文書の書き止め文言 以下に挙げる変体漢文を訓読しなさい。 ◆ ①神護寺灌頂阿闍梨事、可令存知給者、依天気、上啓如件、 ②贈后御八講結願、可参仕給者、依御気色、上啓如件、 ( 「鎌遺』一八二四〇号、後深草上皇院宣 ) 文 め ③武蔵法花寺当知行地事、被聞食畢、僧衆可存其旨者、天気如此、悉之、以状、 止 ( 『南北朝遺文関東編』八号、後醍醐天皇綸旨 ) 書 の 書 ④筥崎宮事、召取摂政家下文、遣之者、依御気色、執達如件、 文 ( 『鎌遺』一七号、後白河法皇院宣 ) 三 題 ⑤専修念仏興行之輩、可停止之由、被宣下五畿七道候畢、且可有御存知候者、綸言如此、悉之、 ( 「鎌遺』三六三七号、後堀河天皇綸旨 ) ⑥件道清、宜為彼宮検校令執行者、府宜承知、依宣行之、符到奉行、 ( 「鎌遺』二九一三一号、後醍醐天皇綸旨 )

3. 日本史を学ぶための古文書・古記録訓読法

⑩但、或遺言、或本券雖留、彼此、以件文契、為実耳、 ⑩准拠例、所見如斯、仍勘申、 ( 「平遺』一一八号、秦永成家地相博券文 ) ( 「鎌遺」一六一七六号、文殿勘文 ) 97 【演習問題三】文書の書き止め文言

4. 日本史を学ぶための古文書・古記録訓読法

倶 ( ともに ) = ともに 例其後、同九年正月十四日、名越尾張入道・遠江守兄弟、倶非分被誅候了、 ( 「鎌遺』一五七六六号、金沢顕時書状案 ) その後、同九年正月十四日、名越尾張入道・遠江守兄弟、ともに非分に誅 せられ候い了んぬ、 その後、同九年正月十四日、名越尾張入道・遠江守兄弟の二人は、ともに 謂われなく誅殺された。 具 ( つぶさに ) = 詳しく 例具申上子細於関東之処、 具に子細を関東に申し上ぐるの処、 詳しく事情を鎌倉幕府に申し上げたところ、 動作の状態を表す副詞 ( 「鎌遺」一一〇九七号、某御教書 ) Ⅲ修飾語・修飾部ノ 22

5. 日本史を学ぶための古文書・古記録訓読法

( 『鎌遺」一五四六五号、兼仲卿記弘安九年春巻裏文書式部大輔茂範挙状 ) ついでぶ 挙げ申さしめ候と雖も、除書の次、補せられず候、 推薦されたのだが、除目 ( 任官 ) の際には任命されなかった。 綺 ( いろう ) = 妨げをする 例可令停止地頭之状如件、依宣行之、 ( 「吾妻鏡」文治一一年十一月廿四日条所収、太政官符 ) ↓地頭のを停止せしむべきの状、件の如し、宣によりこれを行え、 地頭の妨げを停止すべきことは、以上の通り。命令に則ってこれを施行せよ。 抽 ( ぬきんず ) = 他より秀でる 例依抽合戦之忠懃、 ちゅうきんぬきん ↓合戦の忠懃を抽ずるにより、 合戦において忠勤を尽くしたので、 ( 『鎌遺』三二〇四八号、大塔宮護良親王令旨 ) 、 4 ・

6. 日本史を学ぶための古文書・古記録訓読法

剰 ( あまっさえ ) = それだけでなく、さらに 例剰奉違背御教書歟、無其謂之由、 ↓剰え御教書に違背し奉るか、その謂われ無きの由、 さらに御教書に違反し申し上げるのか。その謂われはないということ ( を ) 加之 ( これにくわうるに・しかのみならす ) それだけでなく、さらに 例当村為社領、済年貢之条已承伏畢、加之、其身為社官、従社命之条、無異 ( 『鎌遺」一八九〇〇号、関東下知状案 ) 論歟、 当村、社領として、年貢を済するの条、已に承伏し了んぬ、しかのみなら ず、其の身、社官として社命に従うの条、異論無きか、 当村が神社領として年貢を支払うということは、すでに承知した。それだ けでなく、人々が社官として神社の命令に従うということも、異論がない 其の上、今更、沙汰に及ぶべからざるか、 その上、今さら他の方法をとるべきではないだろう。 ( 「鎌遺』九六七八号、某書状 ) Ⅳ接続語・接続部ノ 64

7. 日本史を学ぶための古文書・古記録訓読法

能々 ( よくよく ) = よくよく ( 『殿暦」永久四年七月六日条 ) 例能々可祈念之由、社并御寺に仰下了、 ↓よくよく祈念すべきの由、社ならびに御寺に仰せ下し了んぬ、 よくよく祈祷するようにと、神社および寺院に命じた。 堅 ( かたく ) " かたく厳しく 例任先例、堅可令禁断也、 先例に任せ、かたく禁断せしむべきなり、 先例に則り、厳しく禁制するべきである。 急度 ( きっと ) = きっと。絶対に ( 「吉川家文書」六七号、足利義輝御内書 ) 例都鄙馳走、可為神妙由、急度意見簡要候、 都鄙馳走、神妙たるべきの由、急度意見、簡要に候、 都鄙の人々が奔走し、手はずを整えるよう申し入れるのが肝要である。 ( 「鎌遺』三二五七六号、左衛門少尉某奉書案 ) Ⅲ修飾語・修飾部〃 4

8. 日本史を学ぶための古文書・古記録訓読法

勒・録 ( ろくす ) = 文字に書く、文字に記す 0 ( 『平遺」四四九号、栄山寺牒 ) 例早任官符、被免除、将充寺用、今勒状、謹牒、 部 こうむ 早く官符に任せ、免除を被り、まさに寺用に充つべし、今、状を勒し、謹 述 んで牒す、 早く太政官符 ( 文書 ) に則って租税を免除し、寺の収益とすべきである。 今、事情を書き上げ、謹んで申請する。 解 ( げす ) = 上申する ( 「壬生家文書」一五七一号、明法博士連署勘文案 ) 例仍勒事状、謹解、社司廿人加署判、 ↓よって事の状を勒し、謹んで解す、社司廿人署判を加う、 そこで事情を書き上げ、謹んで上申する。神社の役人二十人が署名と花押 を書き加える。 補 ( ぶす ) = 任命する 例雖令挙申候、除書之次、不被補候、 1 三ロ

9. 日本史を学ぶための古文書・古記録訓読法

抑・夫 ( そもそも ) = そもそもところで 例次召大内記、令撤筥、北門儀如恒云々、抑内記役事、奉行職事宣命送官務 ( 「康富記』宝徳元年九月十一日条 ) 被示云、 , ハ位史可令勤内記代云々、 夫 ( それ ) “そもそも 例夫高野山者、秘教相応之霊地、名称普聞之浄域也、 ( 『鎌遺』一一三〇号、後白河法皇起請文 ) 夫れ高野山は、秘教相応の霊地、名称普聞の浄域なり、 そもそも高野山は、密教にふさわしい霊地であり、その名は天下に聞こえ た清浄な領域である。 原夫 ( もとそれ ) = そもそも根源的に ( 『鎌遺』一四八四号、沙門貞慶敬白文 ) 例原夫笠置寺者、古先帝代所草創也、 原夫れ、笠置寺は、古の先帝の代に草創する所なり、 そもそも笠置寺は、古代の先帝の代に草創されたものである。 ノ引 ( 1 ) 接続詞的に用いられる語

10. 日本史を学ぶための古文書・古記録訓読法

( 「薩戒記』応永廿七年正月五日条 ) 主上、早く以て入御す、然れども奏聞の時、なお如在の儀を用いる、これ 部 述 例なりと云々、 五ロ 1 三ロ 天皇が早くにお入りになられた。しかし、奏聞の時には、仮の形式をとっ述 Ⅱ た。これが先例であるということだ。 無為 ( むい・ぶい ) = 無事 例以覚心子息儀、無為之条、不可有苦者、神妙事候歟、 ( 『鎌遺」一一五八号、後伏見上皇書状 ) 覚心の子息の儀を以て、無為の条、苦有るべからざるは、神妙の事に候か、 覚心の子息のことが無事に済んで、大過なかったのは殊勝なことであった。 比興 ( ひきよう ) Ⅱ面白いつまらない、どうしようもない ( 両義に用いる ) 例寄進以後、相伝已両三代、領掌及数年畢、争可謂俄哉、比興之申状也、 ( 『鎌遺』一一三七一七号、俊覚陳状案 )