国際 - みる会図書館


検索対象: 月刊 新聞ダイジェスト 2015年6月号
131件見つかりました。

1. 月刊 新聞ダイジェスト 2015年6月号

化が進んできた。 ' クロ 1 バル化が進んで、政治体制や経済システ ムの違いを越えた国際取引が盛んになっている。 望 展 次に、時間の経過や世代交代に伴う変化がある。半世紀の間に、 検 憎しみの感情は薄らいできたというのだ。キュ 1 バ革命を指導し てきたカストロ兄弟は健在だが、高齢に達している。次の世代の み体制を考えざるを得なくな 0 ているとの指摘もある。 ュ一 両国の国内事情もある。 キ、 1 バは経済@不振が深刻化しており、経済再建を急がなく てはならないという差し迫った事情がある。 アメリカとの国交が断絶したあと、ソ連との取引を強化してき 、そのソ連も崩壊した。最近では、ベネズエラや中国との取 引を増やしているが、十分とはいえないようだ。 年の経済成長率は 1 ・ 3 % 程度とみられ、労働者の平均月収 は約ドル ( 約 2400 円 ) にとどまると伝えられている。 アメリカによる経済制裁を解除させ、貿易を再開したり、アメ リカの資本を導入したりして経済を立て直そうという狙いがある とい、つのだ。 温暖な気候で観光資源が豊富なため、国交が回復すれば、大量 の観光客を誘致できるという思惑もあるようだ。最初の 1 年間だ けで 100 万人のアメリカ人がキューバを訪れるという試算もあ る。 アメリカにも事情がある。国交断絶や経済制裁によって、 キュ 1 バの「孤立化」や「封じ込め」を続けてきたが、大きな成 果は得られなかった。ソ連の後ろ盾を失った現在、アメリカに とっての軍事的脅威はかってほど大きくない。むしろ、キュー との門戸を開き、積極的に関与しながら民主化などの改革を進め る方が現実的だとの意見が出ている。 アメリカの経済界も、キューバとの取引の機会が生まれること は歓迎だ。 もちろん、両国内には国交回復や経済制裁の解除に対する反対 論も根強い キューバ国内では、共産党指導体制の弱体化や崩壊につながる 可能性を指摘する声がある。アメリカから人や情報が大量に入っ てくると、国内の自由や人権を求める声が高まって、現在の独裁 的、統制的な政治・経済体制に批判がでるという見方だ。 アメリカなどの価値観からすれば歓迎すべきことだが、キュー ハの現体制を守りたい立場からは懸念材料になる。 キューバと親密な関係にある中南米の「反米左派政権」との関 係悪化を心配する声もある。 ベネズエラ、ポリビア、エクアドル、ニカラグアなどの中南米 諸国は、アメリカと対立する左派勢力が政権を握っており、 キュ 1 バとの交流が深い。特に、ベネズエラは豊富な原油を割安 で提供するなど、キューバ経済を支える存在になっている。 こうした中南米の反 アメリカとの関係が改善される代わりに、 米左派政権との関係が壊れたり、薄まったりするのではないかと いうのだ。 アメリカ国内の反対論、慎重論も根強い。 反対の急先鋒といえそうなのが、キューバ出身の人たちの一部 だ。キュ 1 バからの亡命者や不法移民、その子孫は、現在、アメ リカ国内に約 200 万人住んでいるといわれる。こうした人たち にとって、母国との関係が改善することは歓迎すべきことのよう に思えるが、それほど単純な話ではない。 亡命者や不法移民の中には、キュ 1 バ革命から逃れる形でアメ リカに移ってきた人たちもいる。財産を没収されたり、放棄した りしただけでなく、親戚や知人と離れ離れになった人もいる。 長い時間がたったとはいえ、高齢者の中には、こうした体験を 忘れられず、キュ 1 バの現政権に強い限みを持っている人がいる アメリカ政界の保守層の中にも、関係改善に慎重な声がある。

2. 月刊 新聞ダイジェスト 2015年6月号

安保法制。与党協議合意 3 会を直ちに召集するなど所また、自衛隊が派遣され 「例外ない事前承認」合意安保与党協議自衛隊の後方支援要の手段を尽くす」としてから 2 年を超えて活動を て、例外のない事前承認と続ける場合には、基本計画 した。 を想定している。 と報告書を国会に出し、新 自民、公明両党は幻日、新たな安全保障法制の与党協議で、戦争中の他国軍を自 与党協議で自民党の高村首相が自衛隊派遣の承認たな承認を得ることも盛り 衛隊が後方支援するための恒久法「国際平和支援法」について、自衛隊への派遣命 正彦座長と公明党の北側を国会に求めた場合は「 7 込んだ。ただ、その場合、 令前に例外なく国会の事前承認を義務づけることで事実上合意した。「歯止め」を 一雄座長代理が示した案日以内に各議院が議決する国会閉会中や衆院解散時に 求める公明党に自民党が譲歩し、安保法制で残されていた最後の課題が決着した。 では、国会の事前承認によう努めなければならなは、例外として事後承認も 的を掲けて戦争している他ついて「 ( 自衛隊の活動のい」という努力規定も示さできるとした。 自民、公明に譲歩 国軍を支援するため、自衛内容を記した ) 基本計画れた。与党協議メンバ 1 の国会の事前承認をめぐっ 隊をいつでも派遣できるよを添えて承認を得なけれ公明党の遠山清彦衆院議員ては、米軍などの求めに応 国際平和支援法は、国際社会の平和と安全などの目うにしておく恒久法。従来ばならない。緊急の必要がは記者団に「衆参がそれぞじて素早く自衛隊を派遣し よりも戦争の前線に近いとある場合、国会閉会中の場れ議決するので日以内とたい政府・自民党が、緊急 国会の関与 ころで、他国の軍隊に食料合または衆議院が解散されいう認識で一致している」の場合、事後承認も可能と 日 や燃料などを補給する活動ている場合であっても、国と説明した。 する例外を求めていた。こ 毎 要は ~ 前議義 , 中 れに対し、自衛隊の派遣に 必合 事にカリ」会散 「歯止め」をかけたい公明 与る定閉解事急る , 関国外日す規則会院則 , あ後要 】党が「例外なき事前承認」 安保法制自公協議が決着支援、恒込法では の′ , 例決務原個衆は原が事不 を要求。高村、北側両氏が 一し後安 確に方権の・援 とを 最終調整を行っていた。両 務全め後衛権支 新しい安全保障法制についての自民、公明両党の協議が幻日、事実上決着し の内献軍 ネ業安こを自衛興 - 党は高村・北側案を持ち帰 た。戦争中の他国軍を自衛隊が後方支援するための「国際平和支援法」では、自 案貭国援監保のカ軍的復 ~ って協議し、日にも正式 衛隊の派遣命令前に例外なく国会の承認を義務づけることで両党が一致。残され 一国て方停全日保他支集な行 - 合意する見通し。 5 月Ⅱ日 関 ていた課題で合意した。政府は与党合意をもとに 5 月中旬にも関連法案を今国会 】に与党協議で関連法案の最 に提出。成立すれば、海外での自衛隊の活動内容や範囲は一気に拡大する。 終合意を目指す。 全 これに対し、公明が「歯止め」策として主張した国会承認が安保法制に盛り込】一方、紛争後の人道復興 特集 支援法案 PKO 協力法 改正案 重要影響 事態法案 武力攻撃 事態法 改正案 PKO 協力法 改正案 安保法制自公合意 亠

3. 月刊 新聞ダイジェスト 2015年6月号

安保法制自公合意 する方針などを閣議決定しに置いてきた周辺事態法はでは、危険任務が増えるこ た。与党は今年 2 月から具改正し「重要影響事態法案」とから派遣される隊員の安 安保関連法案 5 月中旬閣議決定へ 体的な関連法案の策定に向とし、支援対象を米軍以外全をいかに確保するかが間 けた協議を続けてきた。 に拡大する。周辺事態にはわれる見通しだ。 政府は日、安全保障法制整備に関する与党協議会 ( 座長・高村正彦自民党副 集団的自衛権に関して「中東やインド洋は想定さ政府は日の協議会に条 総裁 ) に、今国会に提出する関連法案の主な条文案を示し、協議会は了承した。 は、閣議決定で①密接な関れない」と過去に政府は答文化されない論点や法解釈 政府は来月中旬の閣議決定を目指す。昨年 7 月の閣議決定を受けた集団的自衛権 係にある他国への武力攻撃弁しており、国会では周辺をまとめた政府見解を提 の行使容認や、自衛隊派遣のための「国際平和支援法案」の制定など法整備は多 が発生し、日本の存立が脅事態の概念を撤廃する狙い示。 5 月Ⅱ日に法案全文を 分野にわたり、法案が成立した場合、自衛隊の活動範囲は大きく広がる。 かされ、国民の生命などのについての説明が求められ示し、同Ⅱ日か日の閣議 安倍晋三首相は昨年 7 決定を目指す。【高本耕太】 権利が根底から覆される明ることになる。 ( 毎日 4 ・ 与党条文案を了承月、憲法解釈の変更により 白な危険がある②国民を守国際的な脅威に各国軍隊 集団的自衛権の行使を容認 るために他に適当な手段がが共同で対処する際に自衛 ない③必要最小限度の実力隊派遣の根拠となる国際平 のを迎検戒れを軍なナ上発補脅を軍 - っ興域な 行使ーーーの「新 3 要件」を和支援法案では「首相は対 で国のな警わ軍米資シ海事のてカ国 行復地回 峡米ル射行米 - の物南 / 有へし武加 ワど後動満たす場合にのみ行使が可応措置の実施前に、基本計 設冒 : 縁。寰 ミ武な半 0 補ど隧社け殪る「存立危機事態」の定義と国会による「例外なき事前 の定東時抔道どい護鮮どのな通時際を使の ~ ラ道援お窈して盛り込まれ、②も公明承認」を派遣の前提とした。 隊想中戦狙撃査 . 弾なて防朝など海交生給国威行へ一イた支にど 党の意向で条文化された。 国連平和維持活動 ( 援 援 使を ただ、どのようなケ 1 ス 9 協力法も改正され、特 支 支態 動 る関 / イ が存立危機事態とされるか別措置法を制定して行った 方 方事 がとの衛護 防態 後拠援動全正は条文案でも不透明なまイラク南部サマワでの道路 広態権 正に 安改 で事衛態琺の事正一の態改法の法支活和をま。戦時に中東・ホルムズ建設など、以外の人 へを態 海峡に敷設された機雷を除道復興活動も同法で派遣す 備務自 へ共妊興掃平法 整任的機撃なゾ法軍響軍和和復維携協 団正軍」国国鮃道安識に溝があり、国会審議で紛争終了後の住民保護など 制新集存武改米グ年他重重他国国人治国 改めて論議となりそうだ。のため治安維持活動を行う 朝鮮半島有事などを念頭ことも容認した。国会論戦 安 日本の安全のため - / 、世界の安全のため

4. 月刊 新聞ダイジェスト 2015年6月号

は変わらないが、他国軍の活動の正当認められる。これでは、歯止めにならして自衛隊が多国籍軍などを後方支援着いた。いずれも妥当な決定といえよ 性を担保するような国連決議が必要なない できるようにするための、法整備だ。 うえ、自衛隊の派遣にあたっては例外政府は、新法は別として、現行法の具体的には、恒久法となる「国際平和過度な制約を設け、いざというとき 【なく国会の事前承認を求めなければな改正案川本を一つの法律にして一括改支援法案」を国会に提出する に使い物にならない法案になっては元 らない 正する。その中には集団的自衛権の行 このうち「国際平和支援法案」をめも子もないが、自衛隊の派遣には厳格 一見、歯止めがきいているように見使容認を反映させた武力攻撃事態対処ぐっては、自衛隊の派遣を決める際にな基準が必要だ。 えるが、国連決議や国会の事前承認が法や自衛隊法の改正案も、周辺事態法国会がどこまで関与するのかが争点に それにしても不安を禁じ得ないのは、 得られない時は、代わりに重要影響事を抜本改正した重要影響事態安全確保なった。 世論の理解がいっこうに広がっていな . ・態安全確保法を適用すればいいだけだ。法案も含まれる。これだけ質量ともに政府・自民党内には「事前承認を原いことだ。最新の世論調査でも、集団 同法ならば、国連決議は不要で、日本膨大な法案について一回の国会で結論則」としつつ緊急時には事後承認も認的自衛権行使のための法整備への賛成 政府が事態認定するだけで自衛隊を派を出そうとしても、丁寧な審議ができめるべきだとの声があった。だが最終は、約 3 割にとどまっている 遣できる。国会承認も原則事前としてるはずはない。 ( 毎日 4 ・的には公明党の要求を受け入れ、例外どんなに趣旨が正しくても、国民の おり、例外として緊急時は事後承認が なく事前承認を義務付けることになっ支持が乏しい安保政策は長続きしない た 政府・与党は具体的な事例もまじえな・ 一方の集団的自衛権では、日本の存がら、新法制の中身をていねいに説明 立が脅かされる明白な危険があるだけし、世論の不安と疑問を和らげる努力 安保法制で何が変わるか具体的に説明を でなく「他に適当な手段がない」ことをもっと尽くしてほしい 国民がいちばん知りたいのは、新し比べると歯止めはきつくなった。政府も、行使の法的要件にすることで落ち ( 日経 4 ・ ) い法制度を使って、自衛隊が海外では 5 月半ばにも法案を閣議決定し、国 「何を、どこまで」やるのかだろう。 会に提出する考えだ。 ・その疑問に答える説明が一層、求めら新法制の柱は主に 3 つある。第 1 は ' 包括的法制で抑止力を高めよ れる。 集団的自衛権を行使できるようにする 日本と世界の平和守る自衛隊に ・自民、公明両党による新たな安全保ことだ。第 2 は、日本周辺で大きな危 障法制の与党協議が事実上、決着した。機が起きたとき自衛隊が米軍を後方支日本と世界の平和を維持するため、際平和支援法案」と、自衛隊法など川・ 焦点のひとつが、海外での自衛隊の活援できると定めた周辺事態法の、抜本自衛隊の任務を大幅に拡充する包括的本の現行法改正案の「一括法案」だ 動にどのような歯止めをかけるかだっ改正だ。これにより、より幅の広い貢な法制をまとめた意義は大きい 政府は 5 月中旬に関連法案を閣議決 献ができるようになる 自民、公明両党が、新たな安全保障定し、国会に提出する。 活動を大きく広げることに慎重な公第 3 は、日本にすぐに重大な影響が関連法案の条文案を了承した。他国軍法案は、集団的自衛権の行使、国際・ ・明党の主張もあって、政府の当初案に及ばない場合にも、国際貢献の一環とへの後方支援を可能にする恒久法「国平和協力活動、平時と有事の中間に当

5. 月刊 新聞ダイジェスト 2015年6月号

新法改正法案 政府が安全保障法制に関する与党協 議会に示した条文案の主要部分を 文聢能 方式でまとめた。 にも 政府は新しく国際平和支援法を 主融 つくる 法の米 < 国際平和を守るために戦ってい 用 保府 る外国軍に燃料を補給したり、弾薬を 提供したりする後方支援をできるよう 安政倒 にする。今までは自衛隊を派遣する 飛 カ 際、わざわざ時限立法を作っていた。 武港 a 過去にどんな法律を作ってきた 0 0 のか < 平成年にインド洋で給油活動 一設 を行うためテロ対策特別措置法を作っ ~ 議 た。 a なぜ新法が必要か 法 - 、関 ~ < 自衛隊派遣の必要が生じてから 関 ~ 公一輸一取一安 法律を作っていては素早い対応ができ 障。軍 ~ 定 ( 上一虜一家法 ない。国際平和支援法は、あらかじめ 保〉米一特一海 ( 捕一国も 法律を作っておき、いつでも派遣でき 全 ~ 。 0 ⑦ 0 ⑨⑩ るようにしておく恒久法だ 安 る 動」要賍 これからの後方支援は国際平和 す法 ~ 言一重弯法対 支援法でやることになるのか 出援、茜→に一動 ( 態 < もう 1 つある。周辺事態法を改 提支、 " ~ 維力法法 ( 活第 和一去和協 ( 態査 ~ 撃 正し「重要影響事態法」にする。 平平 6 竃墅検一攻 国際平和支援法と何が違うのか 会際衛運辺響 ~ 国国自 ( 国但周影 ( 船一 < 重要影響事態法は、日本の平和 今 , : ①② 3 ④⑤ のために戦っている外国軍を助けるた 安保法制自公合意 衛隊の活動が日本周辺に限られていた対処法や自衛隊法を改正して可能にな る武力行使は、集団的自衛権の行使に が、活動範囲を広けることができる 一方で、国際平和支援法は国際社会の当たる。それ以外の武器使用は自分の 平和に貢献する外国軍を支援できるよ身を守るためなどに限られている 日本と関係の深い国が攻撃され うにする法律だ。ちなみに、船舶検査 活動法も改正して国際平和を目的としたらいつでも集団的自衛権を行使でき るか た船舶検査もできるようにする。 a 違いはそれだけか < できない外国が攻撃を受けた < 国会承認のあり方に違いがあことで、日本の存立が危うくなった る。国際平和支援法は例外なく国会のり、日本国民が幸せな暮らしを送るこ とができなくなったりした場合に行使 事前承認が必要。重要影響事態法は、 できる。政府はそういう危機を「存立 緊急時であれば事後承認でも構わな 危機事態」と名付けた。 a 米軍行動関連措置法、特定公共 a なせ違いがあるのか < 重要影響事態法で自衛隊が派遣施設利用法、海上輸送規制法、捕虜取 されるのは日本の平和に影響がある事り扱い法も改正される 態が起きている場合だ。急いで派遣し < これらの法律は日本が直接武力 なければいけないこともあり得るから攻撃を受けた事態のみを想定している ので存立危機事態でも適用できるよう a 後方支援も集団的自衛権も外国にする。たとえば、特定公共施設利用 軍を助けることだが、 2 つは違うのか法は有事に自衛隊と米軍が港や飛行場 < 違う。集団的自衛権が発動されを使うための法律だが、米軍以外の他 れば武力行使ができる。これに対し、 国軍も施設を使えるようにする。米軍 国際平和支援法などによる後方支援で 行動関連措置法は「米軍等」と名称変 は、必要最小限の武器使用しかできな 更する。 。また、すぐ近くで戦闘が行われて a 集団的自衛権を行使しなければ いる場合は後方支援できない 外国の軍隊を守ることはできないのか a 武力行使と武器使用の違いは < できる。平時と有事の間の「グ < 武力行使は自衛権を発動したと レーゾーン事態」で外国軍が攻撃を受 けた場合、外国軍を守るため自衛隊法 きに可能で、自衛隊が組織を挙けて全 面的に武器を使用する。武力攻撃事態を改正する。ただ、必要最小限の武器

6. 月刊 新聞ダイジェスト 2015年6月号

—00 のあるオランについて—00 の管轄 でに条約を締結する見などの参入が容易になに受け取れる拠出金は 通し。ウィ 1 ンで日る。また、裁判管轄権約間億円。福島第 1 原ダ・ハーグで開かれた権を受諾することも表 国連・国際機関 開かれた条約発効の式を事故発生国に集中す発事故のように賠償額式典には、自治政府の明。これを受けて—o 典で在ウィーン国際機るため、外国の裁判所が多額に上れは、超過マルキ外相らが出席し o は予備的捜査の開始 関日本政府代表部の北 で訴訟を起こされる懸分は国内法で対応せさた。—00 は個人が犯を決定した。犯罪の疑 原発賠償条約が発効 野充大使は「国際的な念がなくなる。 した大量虐殺や戦争犯いがあれば裁判所の許 るを得ない。 原子力に関する信頼性ただ、日本で新たな ( 毎日 4 ・罪などを審理・処罰す可を得て本格捜査を開 被害者救済と輸出を促進 を強化する重要な一歩原発事故が起きた場合 る国際機関。 始する。パレスチナが だ」と強調した。 パレスチナは昨年直接提訴することも可 【ウィーン共同】原る。 末、—00 への加盟手能になる。 発事故の国際的な賠償また締約国の拠出金条約では、事故発生 パレスチナ、ー 0 0 加盟 続きを始めた。同年 6 イスラエルは米国同 制度を築く「原子力損をフールし、賠償額の国に一定額 ( 約 470 億円 ) の賠償を原則と 害補完的補償条約」が一部を保証する。 イスラエル和平交渉困難に月以降に起きた「犯罪」様、—00 に加盟して 日、発効した。締約安倍晋 = 一政権は原発して義務付け、この額 国は日本や米国など 6 輸出を推進し、インドを超えた場合は、締約 【エルサレム大治朋の昨年夏の戦闘を「戦 マ国際刑事裁判所 (—00) 大 量虐殺や戦争犯罪を犯した個人を国 カ国。過失の有無にかと原子力協定交渉を進国の原子力事業者らが子】パレスチナ自治政争犯罪」として追及す 際社会が裁くための常設裁判所。本 かわらず電力会社などめている。インドなど積み立てた拠出金を使府は 1 日、国際刑事裁る方針。国際的な批判 部はオランダのハーグ。 2002 年 原子力事業者に賠償責は既に条約に署名したって一定限度まで補償判所 ( —oo ) に加盟しが高まる入植地間題な 7 月に設立条約が発効した。加盟国 任を集中させ、被害者が締結に至っておらする。 た。パレスチナは、イどが初めて国際刑事法 は年 5 月時点で 122 カ国。米国 救済の迅速化を図る。ず、日本は早期の締結廃炉作業で事故が起スラエルが占領地・ヨ廷で裁かれる可能性が や中国、ロシアなど大国は加盟して 原発メーカーには被害を働き掛け、原発輸出きた場合も原子力事業ルダン川西岸などで進あるが、イスラエルの —oo と似た組織で国際司 法裁判所 ( ) があるが、 者に対する賠償責任をの環境も整える意向者が責任を負うため、めるユダヤ人入植 ( 住反発は必至で、中東和 は国家間の紛争解決を目的とした国第 負わせす、締約国間のだ。 福島第 1 原発の廃炉に宅 ) 地の建設やパレス平交渉の再開はさらに 連の司法機関で、—oo は独立機関。日 原発輸出をしやすくす力ナダも来年初めま先端技術を持っ米企業チナ自治区ガザ地区で困難になりそうだ。 ◆◆◆◆ ◆◆′′◆ ◆◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆◆◆◆ ◆◆◆◆◆◆ ◆◆◆◆◆◆◆ ◆◆◆◆◆◆ 国際

7. 月刊 新聞ダイジェスト 2015年6月号

国際 リで、米国とキュ 1 バとの間 「適正な判断だ」 課題」とする大使館開設は、は「政府は、世論の反応を には「広範な政策や行動に ■影響力 キューパ声明 日程までは決められなかつみている」と分析した。 関して相当な懸念と違いが 「冷戦が終わってから長た。米高官によると、米国 【サンパウロ朴鐘珠】キ 残る」とも指摘した。 い期間が過きた。私は自分側が求める外交官の移動制氏「テロ支援解除」議会に通告 米政府高官は解除認定の = 1 バ外務省のビダル北米 が生まれる前に始まった戦限の緩和について、キ 1 オ 対キ、ーパ日後に発効へ理由として、カストロ議長局長はⅡ日、オバマ米大統 バ側とまだ溝がある。 いには関心がない」 らキュ 1 バ政脳が何度領がキューバのテロ支援国 ~ 、」 = 、」、→〔よ「 00-000 「、大統領 00 日、米効 0 。 = 00 ~ 、、 0 非難 0 、〔 0 = 」 0 0 」 0 受 00 オ 0 ギーとの争いよりも、している。Ⅱ日の共産党機政府が 1982 年 3 月に行強く求めており、芻年ぶり言及した。 南米諸国と 0 経済関係を拡」 2 人の手は写「いなか月に打ち出 0 た国交正常案である両国大使館の再開安保理決議」違反 0 北朝鮮 大し、米国の影響力を増大「た。国営メディア関係者化方針の一環で、日以内にも好影響を与えそうだ。 オバマ氏は議会宛て書簡を図 0 たり、米国からの逃 させる狙いもある。 で、指定解除の理由として亡犯をかくま 0 たりしてい 経済難に苦しむキューバ 指城 キ = 1 バ政府が①過去半年ると指摘し、解除決定を批 にとっては、外国投資の増 ロ 間に国際テロを支援してい判した。 家法 加につながる対米関係改善 ない②将来も支援しないと も、日量間万の石油を優 カ絶 9 援強足宣開 確約したー・と説明した。 テロ支援国家国際テロ活動を支援している国 遇価格で供給してくれる友 国務省の勧告に基づく決定 2 対して米国務長官が指定する措置で、指定さ 刊国機議テ済政開陰 好国ベネズエラも、ともに 足渉脳 で、情報機関からの情報もれれば経済制裁が科される。キューバは、スペイン北部 ノ / - ト フバ。を 重要だ。カストロ氏は演説 発 一機名一 - 匕ー物 バスク地方の分離独立を掲げる非合法組織「バスク祖国 反映しているという。 革ュ危除ュュ権 で、米国が 3 月に行ったべ キキ功政 パ足キ ケリ 1 国務長官はⅡ日のと自由」や左翼ゲリラ、コロンビア革命軍 ルマ正 ネズエラへの制裁を批判 に協力したとして 1982 年に指定され ュ権国ュュ国国ゥパ交 し、ベネズエラに配慮する キ政米キキ米米ラオ国 5 バが中南米で武装革命を支た。最近の米国務省の報告では、キ 0 ーバとこれらの組 -2 ・ 1- したたかさも見せた。 援 0 テ 0 支援国家 0 指定を織 0 関係は弱ま 0 〔るされる。キ = ー「以外 0 現 ( 東京 4 ・新 ) ■残る溝 受けた年当時から「状況 が変わった」と説明。一方 オバマ氏が「差し迫った 米国とキューバは長年敵対してきた ( 読売 4 ・

8. 月刊 新聞ダイジェスト 2015年6月号

( 前頁から続く ) まれたが、実際に機能するして「日本の平和と安全に与党は墅日、大筋で合意しだ。だが、三権分立のもとそあっても内閣に追随するだ かどうかが問われる。 資する活動」であれば、世た。自衛隊の活動範囲は大の判断を検証し、承認を与けなら国会の役割を果たし ~ 支援に自衛隊を派遣するた 安全保障法制は、大きく界中に自衛隊を派遣できるきく広がり「専守防衛」のえる国会もまた、内閣と同たとは言えない。 ( 石松恒 ) ~ めの国連平和維持活動 (m 「日本の防衛」と「世界でようにする。現在、米軍に理念のもと自衛隊に課せら様に重い責任を負う。国会 ( 朝日 4 ・こ (0) 協力法改正に関して の活動」の一一つの目的にわ限られている支援対象を米れていた様々な制約は取り審議を通じ、あいまいさが 一は、停戦監視活動と安全確 かれ、主に四つの法案の新以外の国の軍隊にも広け払われることになる。 残る自衛隊の派遣基準や歯 - 保活動を国会承認の対象と る。 設や改正に集約される。 安倍内閣の判断で憲法解止めを明確化することは与 ~ し、閉会中や衆院解散時は 集団的自衛権を使えるよ一方、国際社会の平和と釈を変更し、集団的自衛権野党共通の課題だ。与党で 一事後承認を認める。 ! ( 朝日 4 ・幻 ) うにするための昨年 7 月の安全などを目的に掲けて戦の行使を認めた閣議決定か 閣議決定に伴い、武力攻撃争する他国軍を、自衛隊がらわすか 9 カ月。一気にた 援 事態法を改正する。「存立後方支援するための「国際がが外れたように、これま 支 設 危機事態」という考え方を平和支援法」を新設する。で認められなかった他国軍 後 設け、日本と密接な関係にこれまでは派遣のたびに特への弾薬提供や海外での治 態を ある他国が武力攻撃され、別措置法を作ってきたが、安維持任務も可能とした。 , 事権 機衛 「日本の存立が脅かされるいつでも自衛隊を海外に派政権は中国や北朝鮮の脅威 危自 明白な危険がある」事態を遣できる「恒久法」とし、を挙け、米軍などとの連携 立的 戦で常 想定。「他に適当な手段が他国への弾薬も提供できる強化も地球規模で一気に進正第 めようとする。「多弱」と ない場合」に、日本が直ようにする。 接、武力攻撃を受けていな国連平和維持活動いわれる野党はチェック機 戦争中 くても武力行使できるよう 9 協力法も改正し、国連能を果たせていない。 それ以外 にする。安倍晋三首相は中の指揮下にない人道復興支新たな安保法制が整備さ 東での停戦前の機雷掃海を援や治安維持活動も新たにれれば、自衛隊はこれまで え できるようにする。 より戦場に近づくことにな 念頭に置いている。 加 ( 小野甲太郎 ) り、リスクは格段に高まる。 朝鮮半島有事の際、自衛 に軍 後方支援を通じて戦争の一 隊が米軍を後方支援する一」 「歯止め」 を可で 方に加担すれば日本がテロ とを念頭に作られた「周辺 の標的になる恐れもある。 事態法」も改正され、「重国会の重責 自衛隊による武力行使や 要影響事態法」に変わる。 視点他国軍〈の後方支援は一義 「日本周辺」という事実 上の地理的考え方をなく安全保障法制をめぐり、的には、ときの内閣の判断改 安保法制自公合意 武力攻撃事態法 重要影響事態法 ・属辺事態法武力攻撃事態 第我が国周辺の別的自衛物 : 有事で米軍をゞ哘使 単自衛難の活動 、戸 KO 協力法 . ロ対策特損法 , 、国連が統話す・旅遣らとに立 第平和維 ! 日本に 関すること 国際社会に 関すること 2 国際平和支援法 PKO 協力法 ・国連以外の平和安全活動もれ戦 可能に 以 外 ・武器使用基準の級和

9. 月刊 新聞ダイジェスト 2015年6月号

「時事問題」模擬試験 政府は、高年収で専門的な仕事に就く人を労働基準法の時 問 21 間規制から除外する〔 〕 ( 残業代ゼロ制度 ) を盛り込 ホワイトカラー・エグゼンプショ ン ( 95 頁 ) んだ労基法改正案を閣議決定した。 小学 6 年と中学 3 年を対象とした 15 年度の全国学力・学 問 22 理科 ( 101 頁 ) 習状況調査が行われたが、試験教科は例年の国語、算数・ 数学に〔 〕が加わった。 文化庁は、地域の特色ある文化財をまとめることで、日本 問 23 日本遺産 ( 104 頁 ) の文化・伝統を物語る〔 〕に、「日本茶 800 年の歴史 散歩」 ( 京都 ) など 18 件を認定した。 全国の書店員が最も売りたい本を選ぶ 2015 年本屋大賞の 問 24 イ ( 105 頁 ) 「大賞」に選ばれたのは、上橋菜穂子さんの〔イ . 鹿の王 ロ . サラバ ! 〕である。 米コロンビア大学が優れた報道に贈る 2015 年の〔〕 賞で、工ボラ出血熱感染を巡る報道などで、 NY タイムズ が 3 部門を受賞した。 2020 年以降の温室効果ガスの削減目標について、世界第 問 26 ロシア ( 1 頁 ) 2 位の排出国の米国に続き、世界第 4 位の〔 〕が「 30 年までに 1990 年比 25 ~ 30 % を削減する」との目標を提 出した。 環境省が発表した 2013 年度の温室効果ガス排出量は、 12 年度比 1.2 % 増の〔イ . 14 ロ . 17 〕億 800 万トンだった。 環境省は、国際的に重要な湿地の保全を目指す〔①〕 条約に、 4 ヵ所を推薦するとしたが、正式登録されると、 国内の登録湿地は②〔イ . 35 ロ . 50 〕ヵ所となる。 第 87 回選抜高校野球大会は、 2 年ぶり 6 回目出場の〔イ . 問 29 ロ ( 109 頁 ) 東海大四ロ . 敦賀気比〕が初優勝を果たした。 バレスチナ自治政府は 4 月 1 日、個人が犯した大量虐殺 問 30 国際刑事裁判所 ( ℃ C) ( 117 頁 ) や戦争犯罪などを審理・処罰する国際機関である〔 に加盟した。 オバマ米大統領とキューバの〔〕国家評議会議長が 4 問 31 ラウル・カストロ ( 119 頁 ) 月 11 日、 1961 年の国交断絶以来、両国の首脳として初 めて会談した。 東西冷戦下に新興独立国の指導者が集まり、第三世界の連 問 32 バンドン ( 125 頁 ) 帯をアピールしたアジア・アフリカ会議、いわゆる〔 会議の 60 周年記念首脳会議が開かれた。 中国財務省は、中国が主導して年内の設立を目指す〔 の創設メンバーが 57 カ国に上ったと発表した。 問 21 問 22 問 23 問 24 問 25 ピュリツアー ( 105 頁 ) 問 25 問 26 問 27 イ ( 107 頁 ) 問 27 問 28 問 28 ①ーラムサール②ーロ ( 107 頁 ) 問 29 問 30 問 31 問 32 問 33 アジアインフラ投資銀行 ( 1 四頁 ) 問 33

10. 月刊 新聞ダイジェスト 2015年6月号

スポョッ 尾山基社長は「日本発祥の保するため、 1 月から日本 機関、各国政府にも協力を 八百長対策で スポーツ用品メーカーとしオリンピック委員会 (hO 求め、不正会計や汚職を含 て、大会が世界に誇れるも 0) 、日本バラリンピック 内部通報制度めて新機軸の対策で倫理規 のになるよう、貢献した委員会 (>-AO) と合同で ー 0 0 定に反する行為の撲滅を目 東京五輪 国内協賛社を募ってきた。 い」と抱負を述べた。 【ロンドンⅡ共同】国際指す。スイスのローザンヌ ( 産経 4 ・ 7 ) 組織委は大会運営費を確 オリンピック委員会 (— 0 で開かれた国際会議に出席 アシックス 2 社目最高位協賛 0) は日、スポーツの不した—oo のバッハ会長は 2020 年里泉五輪・ 契約業種はスポーツ用品 正な賭けに絡んだ八百長対「究極の目標はクリーンな 輪 2 行が最上位契約 ラリンピック組織委員会はで、同社は年リオデジャ 京 策で「内部通報制度」を開選手を守り、公平な大会を 6 日、アシックスと国内最ネイロ五輪、毬年平昌五輪 東 三井住刻特例でスポンサー共存始すると発表した。選手や開催することだ」と説明し 高位スポンサー「ゴールドを含む契約期間内の日本選 コーチ、審判員らから不正た。—oo は通報制度の利 パートナー」の契約を結手団公式スポーツウェアの みずほフィナンシャルグ 20 年の年末まで。 行為の情報提供を受け付け用者に「匿名性の確保や情 び、東京都内で調印式を行ほか、東京大会のボランテ ループと三井住友フィナン ( 読売 4 ・リるホットラインを設置し、報の秘密保持」を強調して った。契約は大会終了後のイアが着用するウェアを独 シャルグループは日、東 年末まで。ゴールドバー 国際刑事警察機構 (—oæいる。 占的に提供し、国内プラン 9 とも提携する。 ( 東京 4 ・ ) トナーは計加社となった。ドイメージの向上を図る。京五輪・パラリンピック組 織委員会との間で、スポン 欧州連合 ( ) や国連 トのクタ サー最上位の「ゴールドバ ナ クど一 ト スなワデど供 現ートナー」契約を結んだと デ一証トよよ ローザンヌ様、もう刪年お世話になります 発表した。契約業種はとも ンとタッ 品月 スイランネ に「銀行」で、スポンサーは ル業ビワメリ指と一ス 用 日。スイスが永世中立国であることが 一とカプ、術営サガ険険ッ 1 業種 1 社が原則だが、国国際オリンピック委員会 (*OO) 約 際オリンピック委員会 ( が、スイス・ロ 1 ザンヌに本部を置い契主な理由で、 *OO のト 1 マス・バッ の信 7 プ認全品矼扱命券ポ ク通ビスッ顔安製競を石損生証ス OO ) と協議のうえ、特例とて間日で 100 年を迎えた。 *OO は 用ハ会長は「ローザンヌと五輪運動の 2115 年までの 100 年間、ロ】ザ して 2 社共存を認めた。 使間には、密接な関係がある」と語っ ギ ン 訪日外国人の増加を見据ンヌ市と土地使用契約を結ぶことで合地 災険ン ネ ス 火保イ 工 え、海外発行カードが利用意したと発表。両者の蜜月は今後 1 世土通信によると、スイスには 動命デ 、 00 のほかの国際競技団体が本部を 日生ル できる現金自動預け払い機紀続く。 社 z ヒャ シ Z 富日 サキ ア (G>) を増やすことな近代五輪の創設者であるピエ 1 ル・ O 構え、同国に毎年億スイる ' ( 約 1 ア 日ホ 日 村 どを予定している。契約は、ド・クーベルタン男爵がバリから本部 0 227 億円 ) 以上の経済効果を生んで 東 ( 朝日 4 ・ ) いるという。 を移転したのが、 1915 年 4 月 東京五輪が開催される 20 ・◆◆◆ ・◆◆◆ ・◆◆◆◆ ・◆◆◆◆ ◆◆◆◆ 108 、