安全保障関連法案閣議決定 行われるに至った場合またしまたは物を破壊する行為 法第 = 一亠ハ条または第三十国軍隊等から要請があった第五条 ( 国会の承認 ) 七条に該当する場合のほ場合であって、防衛大臣が基本計画に定められた自 5 第三条第一一項の後方は付近の状況等に照らしてをいう。以下同じ。 ) が行 か、人に危害を与えてはな必要と認めるときに限り、衛隊の部隊等が実施する後支援活動のうち我が国の領戦闘行為が行われることがわれている現場では実施し らない。 自衛官が行うものとする。方支援活動、捜索救助活動域外におけるものの実施を予測される場合には、当該ないものとする。ただし、 2 前項の警護は、合衆 または船舶検査活動につい命ぜられた自衛隊の部隊等後方支援活動の実施を一時第八条第六項の規定により ては、内閣総理大臣は、この長またはその指定する者休止するなどして当該戦闘行われる捜索救助活動につ 、てま、この限りでない。 は、当該後方支援活動を実行為による危険を回避しっし。 れらの対応措置の実施前 重要影響事態法案 ( 要旨 ) に、これらの対応措置を実施している場所またはそのつ、前項の規定による措置 4 外国の領域における 対応措置については、当該 施することにつき国会の承近傍において、戦闘行為がを待つものとする。 対応措置が行われることに 第一条 ( 目的 ) 対応措置については、当該認を得なけれはならない。 ついて当該外国の同意があ この法律は、そのまま放対応措置が行われることにただし、緊急の必要がある国際平和支援法案 ( 要〕日 ) る場合に限り実施するもの 置すれば我が国に対する直っいて当該外国の同意があ場合には、国会の承認を得 とする。 接の武力攻撃に至るおそれる場合に限り実施するものないで当該後方支援活動、 5 内閣総理大臣は、対 捜索救助活動または船舶検第一章総則 処事態に際し、この法律に のある事態等我が国の平とする。 第一条 ( 目的 ) 査活動を実施することがで 基づく協力支援活動若しく応措置の実施に当たり、第 和及び安全に重要な影響を第三条 ( 定義等 ) 与える事態 ( 重要影響事態 ) この法律は、国際社会のは捜索救助活動または重要四条第一項に規定する基本 この法律において、次のきる。 に際し、合衆国軍隊等に対各号に掲げる用語の意義ハ条 ( 自衛隊による後平和及び安全を彎かす事態影響事態等に際して実施す計画に基づいて、内閣を代 する後方支援活動等を行は、それぞれ当該各号に定方支援活動としての物品及であって、その脅威を除去る船舶検査活動に関する法表して行政各部を指揮監督 び役務の提供の実施 ) するために国際社会が国際律 ( 平成十一一年法律第百四する。 うことにより、日米安全保めるところによる。 153 ( 略 ) 連合憲章の目的に従い共同十五号 ) 第一一条に規定する 障条約の効果的な運用に 6 関係行政機関の長 一合衆国軍隊等重要 寄与することを中核とする影響事態に対処し、日米安 4 防衛大臣は、実施区して対処する活動を行い、船船検査活動 ( 以下「対応は、前条の目的を達成する 重要影響事態に対処する保条約の目的の達成に寄与域の全部または一部においかっ、我が国が国際社会の措置」という。 ) を適切かため、対応措置の実施に関 外国との連携を強化し、我する活動を行うアメリカ合て、自衛隊の部隊等が第一一一一員としてこれに主体的かっ迅速に実施することによし、防衛大臣に協力するも が国の平和及び安全の確保衆国の軍隊及ひその他の国条第一一項の後方支援活動をつ積極的に寄与する必要がり、国際社会の平和及ひ安のとする。 第三条 ( 定義等 ) に資することを目的とす際連合憲章の目的の達成に円滑かっ安全に実施するこあるもの ( 以下「国際平和全の確保に資するものとす る。 この法律において、次の 寄与する活動を行う外国のとが困難であると認める場共同対処事態」という。 ) る。 第一一条 ( 重要影響事態へ軍隊その他これに類する組合または外国の領域で実施に際し、当該活動を行う諸 2 対応措置の実施は、各号に掲げる用語の意義 の対応の基本原則 ) する当該後方支援活動につ外国の軍隊等に対する協力武力による威嚇または武力は、それぞれ当該各号に定 織をいう。 1 ・ 2 ( 略 ) 一一後方支援活動合衆いての第一一条第四項の同意支援活動等を行っことによの行使に当たるものであつめるところによる。 一諸外国の軍隊等国 3 後方支援活動及び捜国軍隊等に対する物品及びが存在しなくなったと認めり、国際社会の平和及び安てはならない。 索救助活動は、現に戦闘行役務の提供、便宜の供与そる場合には、速やかに、そ全の確保に資することを目 3 協力支援活動及び捜際社会の平和及び安全を脅 索救助活動は、現に戦闘行かす事態に関し、次のいず 為が行われている現場ではの他の支援措置であって、の指定を変更し、またはそ的とする。 為 ( 国際的な武力紛争の一れかの国際連合の総会また 実施しないものとする。 我が国が実施するものをいこで実施されている活動の第一一条 ( 基本原則 ) 中断を命じなけれはならな政府は、国際平和共同対環として行われる人を殺傷は安全保障理事会の決議が 4 外国の領域におけるう。
安全保障関連法案閣議決定 」安全保障関連法案」》閣議決定 日米同盟の抑止力強化安保法案閣議決定 集団的自衛権を限定容認 政府は日夕、首相官邸で臨時閣議を開き、集団的自衛権の限定的な行使を 可能にすることなどを柱とした安全保障関連法案を決定した。専守防衛を維持 しながら、自衛隊が様々な脅威に対して「切れ目」なく活動できるようにする 内容で、日本の安保政策の歴史的転換となる。安倍首相は同日夜、首相官邸で 度 のが、 記者会見し、日米同盟による抑止力向上のために法制化が不可欠であるとの認 み の ・支定都 律な 識を示した。政府・与党は、 6 月幻日までの通常国会の会期を大幅に延長し、 ーエれ この鄙そ 法く 0 ( 頁に関連記事 ) る使衛 今国会での成立を目指す。 で法 よ行自 ・自巨阻一 周域 首相は記者会見の冒頭で に力的 現の 宀戦本地特 隊武別 接前け 「もはや一国のみで自国の 首相「切れ目ない備え」 直直な。まを自 他 安全を守ることはできない 日本の武力行使 他国軍の戦闘などの支援 ど 籍時代だ」との認識を示すと 後全な な 国 の去安護 ともに、北朝鮮の脅威など安倍首相が主張する「切れ目のない」安保関連法案 出 へ加和警多 を挙げ、「厳しい現実から 軍協平け ト 人去可国 ) 携付す ン 目を背けることはできな平和な暮らしを守るため、険性が増す。そうした可能現行法改正案をまとめた 邦改を , 他連け し。平和外交を展開するとあらゆる事態を想定し、切性をつぶしておく必要があ「平和安全法制整備法案」 在機か行改気 の る危法権去ら 浄援同時に、万が一の備えを怠れ目のない備えを行うものる」と語り、日本の平和との 2 本立て。政府は日に よ立態衛充似の大 な方ってはいけない」と強調しだ」と説明し、意義を強調安全のためにも不可欠との国会提出する。 . 的後 認識を示した。 新法は、自衛隊を海外に 攻団 , 連 ては「十分ではない」と語集団的自衛権に関して関連法案は、自衛隊を随派遣する際、その都度特別 国 自武武重周 は、「 ( 他国から ) 日米同時海外に派遣できるように措置法を制定する必要をな 保 ◆ ◆ ◆ ◆ った。 国際社会の 関連法案について、首相盟に隙があると思われれする新法「国際平和支援法くす「恒久法」にあたる。 安 日本の平和と安全 平和と安全 は「あくまで日本人の命とば、日本が攻撃を受ける危案」と、自衛隊法など間のただ、海外派遣は多国籍軍 . 、 0 れ 1 》いいれ」リ、ーり 0 4 一三 大 を " , 」る援す が咢危 ・よ支く和に 《霧このな平能 自衛隊によるも . の援援 去となで みどをの可 武力行使イ学権外支で・・ 冫る白皆 、 ? 。′衛な約会も 衛以も模・・ 連す - 自闘制社で 戦的際的 成あ 理陋目 ~ 日カ 他 地 が " 本撃駈。 4 平和安全法制整備法案 ( 現行 1 0 法を改正する一括法 ) 国際平和支援法案 ( 新法 ) 歯止めなぐなる 歯止め ( 東京 5 ・ 15 )
安全保障関連法案閣議決定 きるようになる。 も、国際社会が一致して対して他国軍を手伝うため で、周辺事態法では認めて 応すべき戦争や紛争が起きにひねり出した理屈だった O ちょっと待って。 しいなかった米軍などへの弾 期限設けない新法で派遣 た場合に、自衛隊を派遣すと言えるね。戦闘が予想さ ま「米軍など」と言ったよ薬の提供や、戦闘に向けて ることを想定している。 れる地域ではこれまで、自 ね。自衛隊が米軍を手伝う発進準備中の他国軍機への 0 国際平和支援法案 O 手伝う内容や範囲は衛隊は活動できなかった ための法律じゃないの ? 給油なども新たにできるよ 重要影響事態法と同じ ? が、新法では活動できる 今回の法案では、目うにする。 的に「合衆国軍隊 ( 米軍 ) O 自衛隊が派遣される O 国際平和支援のため O これも自衛隊を海外ほほ同じだ。後方支ように範囲が拡大された。 等に対する後方支援活動等地域も手伝う対象も広がるの法案って、イメ 1 ジが良に派遣するための法律なん援ならば、地球上どこでもまた、期限付きで目的を達 い感じもするけど。 を行うこと」との言葉が入わけか。目的は何なの ? だね。でも他国軍を手伝う自衛隊の派遣が可能になすれば廃止される特措法 った。「米軍等」の「等」米豪などと協力し国際社会の平和や安ルールは重要影響事態法案る。派遣時に「戦闘行為がと違って、期限なしの新法 がポイントだ。自衛隊は米て、軍備を増もている中全を脅かす状況 ( 国際平和で決めるんじゃなかった ? 行われている現場」でなけは恒久法とも呼ばれてい 国以外の軍隊も手伝うこと国や北朝鮮を制する狙い共同対処事態 ) が起きた重要影響事態は、日れば、他国軍を手伝える。るよ。 ができるようになる。 がある。政府は「大量破壊時、自衛隊が米軍など他国本の平和や安全につながる O 新法を作るという一」 O 特措法ではだめなの O 米国以外ってどこ ? 兵器や弾道ミサイルの開軍の活動を手伝うことを認場合。国際平和共同対処事とは、これまで認められて ? 法案では「国連憲章発、国際テロなどの脅威」める、新しい法律だよ。 政府や自民党は、特 態は、日本に影響がなくていなかったの ? の目的の達成に寄与する活などを理由に挙け、法改正 2001 年の米同時措法では国会で審議して成 動を行う外国の軍隊」としの必要性を訴えているよ。 多発テロとアフガニスタン立させるのに時間がかかる ど場 ている。具体的に書かれて O 自衛隊員がこれまで 窈送ロ戦争を受けて、日本はテロので、自衛隊を素早く派遣 軍一輸 る いないけど、政府は、自衛より危険にさらされそう。る闘 国点のを対策特別措置法を作って自するために、恒久法を作っ 他拠薬ど 隊との連携を深めているオ法案では、後方支援わ戦 のて 衛艦をインド洋に派遣し、ておく必要があると唱えて 弾な 輸へ ーストラリア軍などを想定活動は「現に戦闘行為が行う域 米軍など他国軍の活動を手きた。 員、 を 兵 為 われている現場では実施しこ地 しているよ。 伝った。このときは自衛隊恒久法ができたら、 行 れ O なせ変えることになない」としている。でも、 の活動を「非戦闘地域」に国会の判断なしに自衛隊を 日本周辺に限られていた自法想 ったの ? 限り、「現に戦闘行為が行派遣できるようになるの ? る 日米は先月、年ぶ衛隊の活動範囲が大きく広 われておらす、活動の期間それは違う。政府が 支闘 立 りにガイドラインの改定でがれば、より危険な地域に を通じて戦闘行為が行われ派遣したいと判断しても、 成 合意した。日本は自衛隊に派遣される可能性は高くな ることがない」場所とし派遣前に国会の議決で賛成 際で援 よる米軍への協力を地球規ると言えるね。 た。海外での武力行使を禁してもらう必要がある。国 国法支 ( 岡村夏樹 ) 模に拡大すると約束した。 じた憲法 9 条があるにも会承認という手続きだ。新 法改正もそれに沿ったもの かかわらず、自衛隊を派遣法案の条文では、首相が自 特集 、人人よ 1 1 ル 自衛隊が活動てきる範囲 非戦闘地域 新法での 後方支援 彡・三 自衛隊か活動てきる範囲 現に戦闘行為を行っている現場以外
ニュース点検・展望 どと、一括して標記されることが多いが、正確には、「国際平和 支援法案」と「平和安全法制整備法案」の二つの法案が国会に提 出されている。 ただし、関連する法律は二つではない。 このうち、国際平和支 援法案は、まったく新しい法律を定めるための法案だが、もうひ とつの平和安全法制整備法案は、自衛隊法など、すでにある川の 法律をまとめて一度に改正するための法案だ。つまり、安全保障 関連法案と総称される一一つの法案が成立すると、新しい法律が一 つでき、川の法律が改正されることになる。 新しく定める国際平和支援法案は、「後方支援」をこれまでよ り素早く行えるようにするための法案だ。後方支援は、国連の決 議に基づいて、海外で活動するアメリカ軍や多国籍軍に対して、 自衛隊が水や燃料を提供したり、物資を運んだりする支援活動だ これまでは、こうした後方支援を行うために自衛隊を海外に派 遣するためには、そのつど、特別な法律を作る必要があった。国 会に法案を提出し、衆参両院の委員会と本会議で可決されてはじ めて、派遣できた。 国際平和支援法案は、条件を満たした後方支援については、国 会の承認を得るなど一定の手続きだけで実施できるようにするた めの法案だ。可決、成立して施行されれば、そのつど特別な法律 を作らなくてもよくなり、これまでより短期間で自衛隊を派遣で きるよ、つになる。 もう一つの平和安全法制整備法案は、すでにある川の法律を改 正するものだ。「自衛隊法」「国連平和維持活動協力法」 「重要影響事態法」「船舶検査活動法」「武力攻撃・存立危機事態法」 「米軍等行動円滑化法 , 「特定公共施設利用法 , 「外国軍用品等海 上輸送規正法ー「捕虜取り扱い法」「国家安全保障会議 (z 0) 設置法」で、このうち周辺事態法を重要影響事態法にするなど、 内容だけでなく、名称も変更する法律もある。 改正の内容は多岐にわたるが、最大のポイントは、「集団的自 衛権の行使を限定的に認めることだ。 < 国が国から武力攻撃を受けたとき、 < 国が国に直接反撃 する権利を個別的自衛権と呼ぶ。これに対して、 < 国が国から 武力攻撃を受けたとき、 < 国と密接な関係にある同盟国の o 国が < 国とともに国に反撃する権利を集団的自衛権と呼ぶ。 たとえば、日本と安全保障条約を結ぶなど密接な関係にある同 盟国のアメリカが、どこかの国から武力攻撃を受けた場合、日本 の自衛隊がアメリカ軍と協力して反撃することを可能にする権利 日本政府は、戦後の長い間、「集団的自衛権の権利は有してい るが、行使はできない」という憲法解釈を続けていた。集団的自 衛権は、日本を含む各国が保有しているが、日本の場合は、憲法 9 条の下で許される「必要最小限度の実力行使」の範囲を超える ため、行使できないと判断してきたためだ。 しかし、安倍内閣は、年 7 月の閣議決定で、それまでの憲法 解釈を変更し、一定の条件を満たした場合に限って、集団的自衛 権の限定的な行使を認めることにしていた。 今回の法案の柱の一・つは、その集団的自衛権の条件などを定め るものだ。 主要な条件は三つある 1 日本の存立が脅かされ、国民の生命や権利が根底から覆さ れる明白な危険がある場合で 2 他に適当な手段がないときに限り 3 合理的に必要とされる限度までにとどめる となっている。 具体的には、中東のホルムズ海峡に機雷が敷設されて、タン カーなどの航行ができなくなり、原油の輸入が途絶えて、日本国 内で暖房不足から凍死する人が出るなどの事態が起きたとき、自
8 月別冊号 6 月 16 日発売 ! 1 多数執筆 年 3 回の更新 最新のニュースカわかる 安保法制 憲法改正 票の格差 農協改革 原発再稼働 2015 年度予算 醗テロ文 2 つの新銀行 15 年 8 月別冊号 最事問 日 2017 年度対応 知っておきたい話題や基本の 130 用語を網羅 この 1 冊で 巻特集 新聞で学ぶ「ニュースの常識」 小論文・面接・資格対策も完璧 月刊新聞ダイジェスト 1 5 年 8 月別冊号 定価 1300 円 ( 税込 ) 信頼されて 15 年 年 3 回の更新で 情報充実 巻頭特集 新聞で学ぶ『ニュースの常識』 集団的自衛権と日本の安保法制 ・新で学ぶニュースの常第一 特集 政府・与覚か想定する成立までの済れ 5 月 26 日第院本会第で・入り 27 日家院特別委員会て実質議人り 特別委て週 3 日程度高議 6 月 24 日会期ま 下家院通過。参院高議入り 特別要て審講 マ月まャ 8 月上 民主党などは、「平和憲法の根幹にかかわる 非常に問題のある法案た」などとして対決 姿勢を鮮明にしている。 国会は、衆参両院とも与が議席の過半 数を占めており、数の上では与覚が有利な 情勢たが、世論が大きく割れている・要法 案たけに、与見も、社速な議という印象 を避けるため、丁寧に説明し、議論を尽く す構えた , このため、 6 月 24 日の当初の会期末まで に法案が参院で可決、成立することは考え にくく、政府・与覚は、 1 5 年常国会の会期を大帳に延長する方針た。 政府・与覓としては、 6 月下旬までに衆院を通過させて参院に送リたい考えに参院で特別 委員会の奮講か願調に進めは .r お休み」前の 7 月末か 8 月上旬には参院で可決できるとみて、 国会会期を 8 月上旬まで延期するシナリオか想定されている。 歴史的な転換」は成立するのか◆ 安全保第関連法案は、「日本の安全保第政策の歴史的転」といわれるほどの重要法案とあっ て、国会だけでなく、世も質否が大きく割れている。 賛否の背景には、「歴史的紜」をする必要性があるかないかの認の道いと、「歴史的転換」 によって発生するかもしれないリスクに対する認第の道いがあるようだ。 政府・与克は、日本の近陽諸国が重事的な行動を活発化させる中で、戦争を思いとどまらせ るための抑止力を強化することが欠かせないと必要性を強調する。 中国は、車事力を急速に拡大しておリ、巧年の国防予第は中央政府分だけで約 17 兆円と、 日本の防衛関係費の 3 倍以上にらんでいる。海洋への進出も強めておリ、尖閣諸島周辺での 領海優入も続いている . 北朝鮮は、数百発ともいわれる道三サイルを持ち、日本の大半を射程に入れている。核開 発の疑念も晴れない。 日本周辺の空域も緊張が高まっておリ、 14 年度に自新隊機が緊急発進 ( スクランプル ) した 回数は、 10 年前の約 7 倍の 94 ヨ回に急増した当 一方、反対派は、行き退ぎた「転換」か近要諸国の警戒と緊張を招き、かえって日本の安全 を費かす可能性かあると主張する。 法案の具体的な内容を巡っても、自衛隊の活動範囲が広かれは、自衛隊員が危険にさらされ、 安全が確保できなくなる可能性が強まるなどの懸念を指している。 国会の内外で、日本を取り巻く国際情勢の判断から、自面隊員の具体的な装備まで、激しい 議論が続くことになリそうた。 安全保障関連法案の概要 改正・制定のポイント 法案名 平和安全法制 自衛隊と連携して活動する米第なとの防宿や、海外 自新第法 整物法案 てテロなとに巻き込まれた日本人の教出を可能に 国達平和第持活動 (PKO) 国連主体の PKO とは異なる有志連合による人道復 協力法 興支援や治安第持への参加、駆け付け第一を可能に 周辺事・法から名称変更 . 日本の平和に一要な影響 10 第要影ー事第法 を及ほす事第てあれは日本周辺に重らす自第によ る米重なとへの後方支援を可能に 船検査活動法 国的な船船検査活動への参加を可能に 武力攻撃事第法から名桍変更 . 第団的自衛権の行使 気力攻撃・存立危機事第法 か可能な「有立危機事」を新たに規定 る 米第等行動円瀰化法 存立危機事第を適用対象に加えるなど一部を改正 特定公共第設利用法 外国第用品等海上第送規制法 橋・取り独い法 国家安全保第会議 (NSC) 存立危機事をへの対気を NSC の議事項として迅 加 国達決・に基づいて活動する米重や多国籍第に対す る自衛第の後方支援を望時可能に 、第新第年 5 月日 ) 「日本人の命と平和な暮らしを守るため」 - ー - える目的は同したが、手段や方法論 を巡って、意見は真っ向から対立している。 15 年 5 月、国会て安全保陽関建法案の審 議か始まった。集団的自衛権の限定的な行使を可能にすることなどを盛リ込み、新たな 日米防衛協力の指針 ( ガイドライン ) の前提となる第要法案た。「日本の安全保陽政第 の歴史的転」ともいわれる , 政府・与党は、「一国のみで安全を守ることはできない 時代た」との前提に立ち、日米同盟の強化こそが、他国に戦争を思いととまらせる抑止 力の向上につながると主張する。そのために、平時から有事まで切れ目なく自衛隊と米 重が博力できるようにする新しい法律が必要たと訴える。これに対して、民主などは、 自衛隊の海外活動に歯止めがかからなくなり、自衛隊員の安全か確保できなくなるなど と反発して、対決姿勢を強めている。質否の陽たリは大きく、国会の会期は大幅に延長 される見通した。 1 . 新法である国際平和支援法案で日本が出来るようになることとは ? 平和安全法制整備法案のポイントは ? ◆集団的自衛権の限定的行使を可能に◆ - 般には、まとめて「安全保関連法案」と呼はれるが、実は、「国際平和支援法案」と「平 和安全法制整備法案」の 2 本立てになっている。 このうち、国際平和支援法案は、新しい法律を定めるための法案たが、平和安全法制整備法 案は、すでにある IO の法律を一括して改正するための法案た。整理すると、関連する法律は、 新しく定める法か 1 、改正する法律か 10 になる。 新しく定める国平和支援法案は、遽の決に基づい ( 海外で活動する多国籍重に対して、 目聞か水や燃料を提供したり、物資を運んだりする「後方支援」ができるようにするものだ。 これまては、こうした方支援を行うた めに自新隊を海外に派道するには、そのつ 集団的自衛権 ど、特別な法律を作る必要かあったを国際 平和支援法か施行されれは、首相か国会の 承認を得れは、そのつど特別な法律を作ら なくてもよくなり、これまてよリ短期間て 自面隊を派道てきるようになる。 平和安全法制整備法案は、自断第法など 既存の浦の法復を改正する内容だ。周辺 事態法を重要影響事態法にするなど、名称 も変える法律もある。 改正のポイントは、「集団的自断権」の行 会期新長 8 月上旬 ? , 第新第第 5 料君日 ) 国一平和支援法案 物新規立法 使を限定的に認めたことだ。日本と密接な関係にある同盟国が武力攻撃を受けた場合、以下の 条件で、自面隊が同盟国と協力して反撃することを可能にする内容に 条件は、日本の存立がかされ、国民の生命や権利が根底から覆される明白な危険がある場 合で、他に適当な手段がないときに限って、合理的に必要とされる限度までにとどめる一一と なっている。 具体的には、中東・ホルムス海験に数設きれた機電を除去する掲海作業、日本人の避第者を 第せたアメリカ船の防第、アメリカに向かう弾道ミサイルの迎第などが想定されている。 政府は、長年にわたって、「集団的自衛権の確利は有するが行使はできない」という憲法解駅 を統けていな憲法 9 条の下で許される「必要最小限度の実力行使」の範囲を超えると判断し てきたためた。しかし、 14 年 7 月の関議決定で、それまでの直法解駅を変更し、条件を満たし た場合に限って限定的に認めることにした。 また、 15 年 4 月には、日米両政府が新たな日米防面協力の指針 ( カイドライン ) を決定し、 集団的自権の附定的行使に伴う具体的な協力の内容が盛り込まれた。 ◆国会での審議はどう進むのか◆ 政府は、年 5 月に安全保第関連法案を関議決定して、 15 日に衆院に提出した。衆院 は円日、法案を奮議するための特別委員会「平和安全法制特別委員会」の設置を決めたし 26 日には、本会議でを旨説明が行オ【、刀日には平和安全法制特別委員会での蓄議か始 まった。 政府・与は、特別委で週 3 日程度の蓄議を行、、 15 年の通常国会で成立を図る方針たが、 個別的自衛権 米国など他国 密接な関係 反第 日本の存が かされる時に限り X 国 1. 多国籍重に対して自衛が水や燃料の提供など「後方支測ができる 色「集団的目権」の行使を限定的に認めること
日米防衛新指針合意 日米両政府は、 3 カ国 動に対する適切な支援を援活動に際しての米軍に協力を追求する。自衛隊人道支援・災害救援活動大限に活用することによ即応性を強化する。また、 行う。当該支援には、捜よる協力の実効性を高め及び米軍は、円滑かっ実を実施する場合、日米両り、能力構築支援活動に日米両政府は、引き続き、及び多国間の安全保障及 索・救難、輸送、補給、るため、情報共有による効的な協力のため、適切政府は、適切なときは、参おいて協力する。協力し同盟との相互運用性の強び防衛協力を推進し及び 衛生、状況把握及び評価ものを含め、緊蜜に協力な場合に、手順及びベス加する自衛隊と米軍とのて行う活動の例には、海化並びに共通の戦術、技強化する。特に、日米両 並びにその他の専門的能する。さらに、米軍は、 間の相互運用性を最大限洋安全保障、防衛医学、防術及び手順の構築に寄与政府は、地域の及び他の トフラクティスを共有す パートナー並びに国際機 力を含み得る。日米両政災害関連訓練に参加するる。日米両政府は、引き続に活用しつつ、相互に支衛組織の構築、人道支援するため、訓練・演習に 府は、適切な場合に、同ことができ、これにより、き、この指針に必ずしも援を行うため緊密に協力・災害救援または平和維おいてパ 1 トナーと協力関と協力するための取り 組みを強化し、並びにそ 盟調整メカ一一ズムを通じ大規模災害への対処に当明小的には含まれない広する。協力して行っ活動持活動のための部隊の即する機会を追求する。 て活動を調整する。 のための更なる機会を追 た 0 ての相互理解が深ま範な事項について協力すの例には、相互の後方支応性の向上を含み得る。①後方支援 日米両政府は、日本にる。 る一方で、地域的及び国援、運用面の調整、計画策⑤非戦闘員を退避させる日米両政府は、国際的求する。 おける人道支援・災害救 ための活動 日米両政府はまた、国 な活動に参加する場合、 際的な活動における日米定及ひ実施を含み得る。 非戦闘員の退避のため相互に後方支援を行うた際法及び国際的な基準に 両政府による一般的な協 3 海洋安全保障 に国際的な行動が必要とめに協力する。日本政府基づく協力を推進すべ 日米両政府が海洋安全 力分野は次のものを含む。 > 地域の及びグローバルな 保障のための活動を実施なる状況において、日米は、自国の国内法令に従く、地域及ひ国際機関を ①平和維持活動 平和と安全のための協力 い、適切な場合に、後方強化するために協力す 日米両政府が国際連合する場合、日米両政府は、両政府は、適切な場合に、 る。 相互の関係を深める世は、適切なときは、次に憲章に従 0 て国際連合に適切なときは、緊密に協日本国民及び米国国民を支援を行う。 3 カ国及び 界において、日米両国は、示す活動等において、相より権限を与えられた平力する。協力して行う活含む非戦闘員の安全を確 保するため、外交努力を 多国間協力 アジア太平洋地域及びこ互に及びパートナーと緊和維持活動に参加する場動の例には、海賊対処、 れを越えた地域の平和、密に協力する。この協力合、日米両政府は、適切機雷掃海等の安全な海上含むあらゆる手段を活用 する。 Ⅵ宇宙及びサイバ 安全、安定及ひ経済的なはまた、日米両国の平和なときは、自衛隊と米軍交通のための取り組み、 との間の相互運用性を最大量破壊兵器の不拡散の 6 情報収集、警戒監視及 繁栄の基盤を提供するた及び安全に寄与する。 空間に関する協力 大限に活用するため、緊ための取り組み及びテロび偵察 め、パートナーと協力し < 国際的な活動に 密に協力する。日米両政対策活動のための取り組日米両政府が国際的な つつ、主導的役割を果た 化する。日米両政府は、 おける協力 活動に参加する場合、自 府はまた、適切な場合に、を含み得る。 < 宇宙に関する協力 す。半世紀をはるかに上 能力を確立し向上させる 回る間、日米両国は、世日米両政府は、おのお同じ任務に従事する国際④パートナーの能召築衛隊及び米軍は、おのお 日米両政府は、宇宙空ため、適切な場合に、相 ののアセットの能力及び 界のさまざまな地域におのの判断に基づき、国際連合その他の要員に対す支援 間の安全保障の側面を認互に支援し、宇宙空間の パートナーとの積極的利用可能性に基づき、適 ける課題に対して実効的的な活動に参加する。共る後方支援の提供及び保 識し、責任ある、平和的安全及ひ安定に影響を与 な解決策を実行するために活動を行う場合、自衛護において協力することな協力は、地域及び国際切なときは、活動 かっ安全な宇宙の利用をえ、その利用を妨け得る の平和及び安全の維持及において協力する。 隊及ひ米軍は、実行可能ができる。 確実なものとするための行動や事象についての情 協力してきた。 2 国際的な人道支援・災び強化に寄与する。変化⑦訓練・演習 両政府の連携を維持し及報を共有する。日米両政 日米両政府のおのおのな限り最大限協力する。 する安全保障上の課題に自衛隊及び米軍は、国び強化する。 府はまた、宇宙システム がアジア太平洋地域及び日米両政府は、適切な害救援 これを越えた地域の平和場合に、同盟調整メカ一一日米両政府が、大規模対処するためのパ 1 トナ際的な活動の実効性を強当該取り組みの一環とに対して発生する脅威に 及び安全のための国際的ズムを通じ、当該活動のな人道災害及び自然災害ーの能力を強化すること化するため、適切な場合して、日米両政府はおの対応するために情報を共 の発生を受けた関係国政を目的として、日米両政に、共同訓練・演習を実おのの宇宙システムの抗有し、また、海洋監視並 な活動に参加することを調整を行うことができ、 たん性を確保し及び宇宙びに宇宙システムの能力 決定する場合、自衛隊及また、これらの活動にお府または国際機関からの府は、適切な場合に、おの施し及びこれに参加し、 び米軍を含む日米両政府いて 3 カ国及ひ多国間の要請に応じて、国際的なおのの能力及び経験を最相互運用性、持続性及び状況監視に係る協力を強及び抗たん性を強化する 3
へいたん 境がいっそう厳しくなり、国民にとつのとるべき道だったのではないか。そどの「兵站」活動は戦闘行為と一体と事態」では、集団的自衛権を行使して、 てリスクが高まっているからだ。切れの順序は完全に逆転している みなされ、攻撃対象となる可能性が高武力の行使ができる、というのが新し 目のない法制で抑止力が高まれば、日そのために安全保障環境の変化にど し攻撃されれば反撃し、本格的な戦い安保法制の柱である 本が攻撃を受けるリスクは下がる」とう対応すべきかという議論がかえって闘に発展することもあり得るだろう。 枝野氏は「『存立が脅かされ』『根底 強調した。 妨げられているのは本末転倒である 集団的自衛権の行使も後方支援も、 から覆される』というのはいかなる事 それが首相の言う「森を見る」こと この倒錯を正せるのは国会での一一一〔論自国が攻撃された場合のみ必要最小限実、基準で判断されるのか」とただし . ならば、 9 条を改正して必要な法整備であり、世論である。 ( 朝日 5 ・度の武力を行使する「専守防衛」を逸たが、首相は「国民に、わが国が武力 を進めたいと説くのが法治国家の首相 脱しかねない 攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大 専守防衛は日本人だけで約三百十万な被害が及ぶことが明らかな状況」と 人が犠牲になった先の大戦への「痛切従来の説明を繰り返しただけ。 な反省」に基づく。戦後日本を貫く平基準についても「一概に述べること ないがし ' 平和主義に汚点残すな 和主義を蔑ろにする法案を認めるわは困難」とし、「攻撃国の意思、能力、 けにはいかない 安全保障法制の審議が始まった。日本 事態の発生場所、規模、推移などの要 後方支援、戦闘と一体 ・が戦後貫いてきた専守防衛の原則を逸 素を総合的に考慮し、客観的合理的に リスクを語らぬ首相 脱しかねない内容を含む危うい法案だ きのう審議入りしたのは二つの法案 判断する」と具体的には語らなかった。・ 平和主義に汚点を残してはならない だ。自衛隊法や周辺事態法など現行十きのうの質疑だけでも、数々の問題戦後日本の安保政策を根本から変え 安倍内閣が「平和安全法制」と名付法を一括改正する「平和安全法制整備が明らかになった。野党側にはます、る法案だ。「集団的」を含む自衛権発 けた「安全保障法制」関連法案の提案法案」は、外国同士の戦争に加わる党利党略を超えて問題点を徹底追及す動には国会の原則事前承認が必要だと・ 理由説明と質疑が、きのうの衆院本会「集団的自衛権の行使」を可能にするることを望みたい。 はいえ、政府に幅広い裁量を与えてい 議で行われた。 いのだろうか 一方、日本の平和と安全に重要な影響自民党の稲田朋美政調会長に続き、 ・きようからは論戦の舞台を衆院のを与える重要影響事態では、自衛隊が野党トップバッターとして質問に立っ きのうの質疑では自衛隊員が負うリ・ 「平和安全法制特別委員会」に移して地理的制限なく、米軍など外国軍隊をた民主党の枝野幸男幹事長が指摘したスク危険 ) も焦点だった。海外派遣が・ 法案審議が始まる。 後方支援できるようにする内容。 のは集団的自衛権を行使する判断基準拡大すれば、戦闘に巻き込まれる危険 安倍晋一一一首相は先に米議会演説で、 もう一つの「国際平和支援法案」は、の曖昧さだ。 性は格段に高くなることが予想される・ 安保法制を「この夏までに成就させま国際紛争に対処する外国軍隊を後方支日本が攻撃されていなくても、日本にもかかわらず、国民の反発を恐れて す」と対外公約した。与党は六月一一十援するため、自衛隊をいつでも海外にと密接な関係にある外国が攻撃され、 か、政府側はリスクについてあまり語 四日までの通常国会の会期を八月上旬派遣できるようにする新しい法案だ 日本の存立が脅かされ、国民の生命、ろうとしない ・まで延長して今国会中の成立を目指す、後方支援は「現に戦闘が行われてい自由および幸福追求の権利が根底から首相は先週の党首討論で「リスクと・ ・とい一つ ない場所」で行われるが、弾薬補給な覆される明白な危険がある「存立危機は関わりない」と断言し、きのうも・ 146 :
安全保障関連法案閣議決定 2 前項の規定による武救助活動の実施を命せられ の発生を未然に防止するこ 器の使用は、当該現場に上た自衛隊の部隊等の自衛官 とを主要な目的として、特 国連平和維持活動協力法改正案 ( 要旨 ) ・ 官が在るときは、その命令は、外国の領域に設けられ 定の立場に偏ることなく実 によらなければならない。 た当該部隊等の宿営する宿 施される活動 ただし、生命または身体に営地であって諸外国の軍隊第一条 ( 目的 ) して国際の平和及ひ安全を第一一亠ハ条 ( 武器の使用 ) この法律は、国際連合平維持することを目的として 対する侵害または危難が切等の要員が共に宿営するも ( 略 ) 自衛官は、その業 迫し、その命令を受けるいのに対する攻撃があ 0 た場和維持活動、国際連携平和行われる活動であ 0 て、一一務を行うに際し、自己若し とまがないときは、この限合において、当該宿営地以安全活動、人道的な国際救以上の国の連携により実施くは他人の生命、身体若し りでない。 外にその近傍に自衛隊の部援活動 ( 略 ) に適切かっ迅されるもののうち、次に掲くは財産を防護し、または 3 第一項の場合におい隊等の安全を確保すること速な協力を行うため、 ( 略 ) げるものをいう。 その業務を妨害する行為 て、当該現場に在る上官は、ができる場所がないときこれらの活動に対する物資イ武力紛争の停止及ひを排除するためやむを得な 統制を欠いた武器の使用には、当該宿営地に所在する協力のための措置等を講これを維持するとの紛争当い必要があると認める相 よりかえ 0 て生命若しくは者の生命または身体を防護じ、も 0 て我が国が国際連事者間の合意があり、かっ、当の理由がある場合には、 身体に対する危険または事するための措置をとる当該合を中心とした国際平和の当該活動が行われる地域のその事態に応じ合理的に 態の混乱を招くこととなる要員と共同して、第一項のための努力に積極的に寄与属する国及び紛争当事者の必要と判断される限度で、 当該活動が行われることに ことを未然に防止し、当該規定による武器の使用をすすることを目的とする。 武器を使用することができ 第三条 ( 定義 ) ついての同意がある場合 武器の使用が同項及び次項ることができる ( 以下略 ) 。 る。 に、いずれの紛争当事者に の規定に従いその目的の範 6 ( 略 ) 別表第一 ( 第三条など関 一一国際連携平和安全活も偏ることなく実施される 囲内において適正に行われ第三章雑則 ることを確保する見地から第十一一条 ( 物品の譲渡及動国際連合の総会、安全活動 一国際連合 保障理事会若しくは経済社ロ武力紛争が終了して 必要な命令をするものとすび無償貸し付け ) ( 略 ) 一一国際連合の総会によ る。 第十三条 ( 国以外の者に会理事会が行う決議、別表紛争当事者が当該活動が行って設立された機関または 4 第一項の規定によるよる協力等 ) ( 略 ) 第一に掲げる国際機関が行われる地域に存在しなくな国際連合の専門機関で、国 武器の使用に際しては、刑第十四条 ( 請求権の放棄 ) う要請または当該活動が行った場合において、当該活際連合難民高等弁務官事 法 ( 明治四十年法律第四十 ( 略 ) われる地域の属する国の要動が行われる地域の属する務所その他政令で定めるも 五号 ) 第 = 一亠ハ条または第第十五条 ( 政令への委任 ) 請に基づき、紛争当事者間国の当該活動が行われるこの 三十七条の規定に該当する ( 略 ) の武力紛争の再発の防止にとについての同意がある場 = 一国際連携平和安全活 付則 関する合意の順守の確保、合に実施される活動 場合を除いては、人に危害 動に係る実績若しくは専門 この法律は、我が国及び紛争による混乱に伴う切迫 を与えてはならない。 武力紛争がいまだ発的能力を有する国際連合憲 5 第七条第一一項の規定国際社会の平和及び安全のした暴力の脅威からの住民生していない場合におい章五十一一条に規定する地域 により協力支援活動として確保に資するための自衛隊の保護、武力紛争の終了後て、当該活動が行われる地的機関または多国間の条約 の自衛隊の役務の提供の実法等の一部を改正する法律に行われる民主的な手段に域の属する国の当該活動がにより設立された機関で、 施を命せられ、または第八の施行の日から施行する。よる統治組織の設立及び再行われることについての同欧州連合その他政令で定め 条第一項の規定により捜索 ( 毎日 5 ・に ) 建の援助その他紛争に対処意がある場合に、武力紛争るもの
衛隊の活動内容などをまとる。延長が承認されなけれ 政府をつくる選挙で、不正ようとしているの ? めた基本計画を提出し、派ば、政府はすぐに自衛隊の が行われないように見守る政府は 5 原則は守る 自衛隊の武器使用を拡大 遣前に国会の承認を得なけ活動を終わらせて、帰国さ といった仕事もある。 と言っている。ただ、安倍 ればならないとした。 せなければいけない。た O 自衛隊はいっから参首相は「積極的平和主義」 0 Q- O 協力法改正案 O 新法も特措法と同じだ、国会の閉会中や衆院が 加しているの ? という考えを掲げていて、 ように、国会のチェックが解散している時は、次の国 1992 年からだ。今のままでは、自衛隊が十 働くってこと ? 会で事後承認する例外規定 o 国連平和維持活動隊が参加するためのルール前年の湾岸戦争の時、海外分な仕事ができないと考え 全く同じとは言えなも設けられた。 から「日本はお金しか出さて法律を変えようとしてい (NXO) に関わる NXO を定めた法律だ。 いね。新法では、国会は首 O 他の法案でも自衛隊協力法も変わると聞いた o はどんなことなかった」と言われた。政るんだ。 府はそれをきっかけに、国 O 新たにどんなことを 相から承認を求められたを海外に派遣する場合がたよ。どんな法律 ? をやってるの ? ら、衆参両院で各 7 日以くさん想定されているよ国際連合は、武力紛いろいろある。争っ連主導で平和を回復する活しようとしているの ? 内、計日以内に議決するね。その時の国会承認は ? 争をやめると決断した勢力ていた勢力の間で、武器を動なら自衛隊を海外に出せ改正法案では、自衛 努力規定が設けられた。で武力攻撃事態法、重の間で、再び戦いが起こら捨てるという約束が守られると考え、一」の法律をつく隊が地域の治安を守るため に、巡回や検問などをでき きるだけ阜く自衛隊を派要影響事態法、国連平和維ないように監視したり、紛ているかをチェックしたった。陸上自衛隊がカンボ 遣するためだ。例えば、礙持活動 (me) 協力法を争後の復興を手伝ったりしり、避難民に医療サービスジアに送られ、停戦の監視るようにする。現地政府の 年秋に成立したテロ対策特使って自衛隊を出動・派遣ている。このに自衛を提供したりしている。新や道路の修理をやったよ。立法や行政、司法といった 措法の時は、法案提出からさせる時も、国会の事前承 O 自衛隊はなら仕組みづくりも手伝えるよ 成立まで 3 週間余りかけ認を原則としているよ。た うになる。国防のための組 何でも参加できるの ? た。それに比べれば、短くだ、閉会中や衆院解散時は いや、日本には独自織 ( 軍隊 ) の立て直しや、 なる可能性がある。新法で例外として、事後承認を認る のルールがある。①争って刑務所の運営を手伝う仕事 わ と の承認手続きで、派遣の是めている。 いる当事者同士が停戦に合なども、加わるよ。 る 変 非に関わる情報が国民にど O 国内の手続きだけで O 新たに「もど 意②当事者たちが日本の こまで示されるかも不透明自衛隊を出せるの ? こ援身立 参加に同意③片方の勢き」の活動もできるように は支の用成 新法では、国連総会去興人 力に偏らない④以上三つのすると聞いたよ。 O い 0 たん国会が承認や国連安全保障理事会が、加る蹴 原則のどれかがくずれた場国連によらない紛争 すれば、自衛隊は海外です支援する他国軍の軍事行動協道ュ武正 合、活動をやめる⑤武器の後の復興支援など、 っと活動できるの ? 使用は必要最小限、ーこのに似た活動のことだね。 を認める決議などを出す一」改 2 年たっても派遣をとを派遣の条件とした。こ 5 原則を守れるときに限っ年のイラク戦争の後、自衛 ま主や十 続ける場合は、改めて国会れは a«xo 協力法案で詳し 隊がイラクのサマワで行っ れ連分守 て、参加できる。 国自を 承認の手続きが必要になく説明するね。 ( 鶴岡正寛 ) O 政府は 5 原則を変えた人道支援がイメージで、 安全保障関連法案閣議決定 新たにできるようになること ・国連が直接関与しない平和維持 なとの活動にも参加可能に ・住民を守る治安維持活動 ・離れた場所に駆けつけて 他国軍や民間人を警護 ・任務を遂行するための武 器使用
周辺事態法改正案は、朝 案からなる。政府・与党は岐にわたるため、阜急な審 9 協力法改正案など計Ⅱ 鮮半島有事を想定して 19 ー国第会 弓き続本。 月内にも審議入りし、今国議入りに反対した。ー 99 年にできた同法から 会での成立を目指していき、議院運営委員会で協議国際平和支援法案は、活 る。 することになった。 動の内容や期限をあらかじ「日本周辺」という事実上 法案の国会提出を受け国会に提出されたのは、め定めた従来の特別措置法の地理的制約をなくし、新 安保ⅱ法案国会提出 て、与野党の国会対策委員後方支援のための新しい恒と異なり、素早く自衛隊をたに「重要影響事態」を定 野党早急な審議入り反対長が日午前、国会内で会久法「国際平和支援法案」紛争地に派遣できるようにめる。地球規模で自衛隊を 談し、今後の国会審議につと、武力攻撃事態法改正案する。戦闘現場でなければ派遣することができ、支援 安倍政権は新日、新たなを海外派遣できる「恒久いて協議した。与党側は衆や周辺事態法改正案 ( 重要戦争中の他国軍を後方支援の対象を米軍以外の国にも 安全保障法制の関連Ⅱ法法」と、集団的自衛権の行院で幻日に審議入りする案影響事態法案に名称変更 ) 、でき、弾薬の提供なども新広ける。 ( 朝日 5 ・ ) 案を国会に提出した。戦争使を可能とする武力攻撃事を提示。野党側は法案が多国連平和維持活動 ( たに認める。 ・ ( 頁に関連記事 ) 中の他国軍を後方支援す態法改正案など計本の るため、いつでも自衛隊男何法を改める改正一括法 般に自衛のための必要最小 限度 ( の実力行使 ) を超え、 集団的自衛権「外国で可能」首相、新 3 要件枠内で も 憲法上許されない」と改め 案 O 案案 O 名 法 て強調。ただ、機雷掃海は 集団的自衛権の行使などを可能にする安全保障関連法案が日、衆院 案態 化案案 z 法朝 法 他国の領海であっても「民 案り本会議で明と質疑が行われ、審議入りした。安倍晋 = 一首相は集団 全 響動案法円改用議に 滑正法 ( 間船舶の安全確保が目的 法入的自衛権の行使について「外国領域でも ( 武力行使の ) 新 3 要件を満たす 制 で、受動的かっ限定的な行 保議ことはありうる」と述べ、他国領域でも条件を満たせば行使できると明言 法 安審した。夏までの成立を目指す政府に対し、野党は従来の憲法解釈との整為」と述べ、新 3 要件に該 当すれは例外的にできると 合性などを追及した。 の考えを示した。民主党の ( 変首相は、武力行使を目的に自衛隊を外国に派遣する「海外派兵」について「一枝野幸男幹事長への答弁。 改正法案 ( 一括法案として提出 ) 政治 ニ : = ニ