日米防衛新指針合意 置をとることを義務付ける。日米両政府は、日本強化された運用面 の調整 の平和及ひ安全に影響を るものではなく、また、 日米防衛協力のための指針 ( ガイドライン ) 詳報 指針は、いずれの政府に与える状況その他の同盟 柔軟かっ即応性のある も法的権利または義務をとしての対応を必要とす 指揮・統制のための強化 指針 ( 以下「指針」とい及びその時々において適生じさせるものではなる可能性があるあらゆる された 2 国間の運用面の —防衛協力と指針の目的 う ) は、 2 国間の安全保用のある国内法令並びに い。しかしながら、 2 国状況に切れ目のない形で 調整は、日米両国にとっ 障及び防衛協力の実効性国家安全保障政策の基本間協力のための実効的な実効的に対処するため、 て決定的に重要な中核的 平時から緊急事態まで大綱」に基づき防衛力をを向上させるため、日米的な方針に従 0 て行われ態勢の構築が指針の目標同盟調整メカ一一ズムを活 能力である。この文脈に のいかなる状況において保持する。米国は、引き両国の役割及ひ任務並びる。日本の行動及び活動であることから、日米両用する。このメカ一一ズム おいて、日米両政府は、 も日本の平和及び安全を続き、その核戦力を含むに協力及び調整の在り方は、専守防衛、非核三原政府が、おのおのの判断は、平時から緊急事態ま 自衛隊と米軍との間の協 についての一般的な大枠則等の日本の基本的な方に従い、このような努力でのあらゆる段階におい 確保するため、また、アあらゆる種類の能力を通 力を強化するため、運用 の結果をおのおのの具体て自衛隊及び米軍により ジア太平洋地域及ひこれじ、日本に対して拡大抑及ひ政策的な方向性を示針に従 0 て行われる。 面の調整機能が併置され 止を提供する。米国はます。これにより、指針は、指針は、いずれの政的な政策及ひ措置に適切実施される活動に関連し を越えた地域が安定し、 ることが引き続き重要で 平和で繁栄したものとなた、引き続き、アジア太平和及び安全を促進し、府にも立法上、予算上、 な形で反映することが期た政策面及ひ運用面の調あることを認識する。 整を強化する。このメカ るよう、日米両国間の安平洋地域において即応態紛争を抑止し、経済的な行政上またはその他の措待される。 自衛隊及ひ米軍は、緊 勢にある戦力を前方展開繁栄の基盤を確実なもの 全保障及び防衛協力は、 一一ズムはまた、適時の情密な情報共有を確保し、 するとともに、それらのとし、日米同盟の重要性 次の事項を強調する。 報共有並びに共通の情勢平時から緊急事態までの Ⅲ強化された同盟内の調整 ・切れ目のない、力強い 戦力を迅速に増強する能についての国内外の理解 認識の構築及び維持に寄調整を円滑にし及び国際 与する。日米両政府は、 柔軟かっ実効的な日米共力を維持する。 を促進する。 的な活動を支援するた 日米防衛協力のための 同の対応 指針の下での実効的なての関係機関を含む政府実効的な調整を確保するめ、要員の交換を行う。 ・日米両政府の国家安全 2 国間協力のため、平時全体にわたる同盟内の調ため、必要な手順及び基自衛隊及ひ米軍は、緊密 から緊急事態まで、日米整を確保するため、あら盤 ( 施設及び情報通信シ 保障政策間の相乗効果 に協力し及ひ調整しつ Ⅱ基本的な前提及び考え方 ・政府一体となっての同 両政府が緊密な協議並びゆる経路を活用する。こステムを含む ) を確立すっ、おのおのの指揮系統 盟としての取り組み に政策面及び運用面の的の目的のため、日米両政るとともに、定期的な訓を通じて行動する。 ・地域の及び他のパート指針並びにその下での日本及び米国により確な調整を行っことが必府は、新たな、平時から練・演習を実施する。 O 共同計画の策定 利用可能な同盟調整メカ日米両政府は、同盟調 ナ 1 並ひに国際機関との行動及び活動は、次の基指針の下で行われる全て要となる。 本的な前提及ひ考え方にの行動及び活動は、紛争 2 国間の安全保障及びニズムを設置し、運用面整メカ一一ズムにおける調 協力 日米両政府は、自衛隊 ・日米同盟のグローバル従う。 の平和的解決及ひ国家の防衛協力の成功を確かなの調整を強化し、共同計整の手順及ひ参加機関の及ひ米軍による整合のと な性質 < 日本国とアメリカ合主権平等に関するものそものとするため、日米両画の策定を強化する。 構成の詳細を状況に応じれた運用を円滑かっ実効 日米両政府は、日米同衆国との間の相互協力及の他の国際連合憲章の規政府は、十分な情報を得 たものとする。この手的に行うことを確保する < 同盟調整 順の一環として、平時か 盟を継続的に強化する。 び安全保障条約 ( 日米安定並びにその他の関連すて、さまざまなレベルに ため、引き続き、共同計 メカニズム 各政府は、その国家安全全保障条約 ) 及びその関る国際約束を含む国際法おいて調整を行うことが ら、連絡窓口に係る情報画を策定し及び更新す 必要となる。この目標に 保障政策に基づき、各自連取り決めに基づく権利に合致するものである。 持続する、及び発生すが共有され及ひ保持される。日米両政府は、計画 の防衛態勢を維持する。及び義務並ひに日米同盟 0 日本及び米国により向かって、日米両政府は、る脅威は、日米両国の平る。 の実効性及び柔軟、適時 日本は、「国家安全保障関係の基本的な枠組み行われる全ての行動及ひ情報共有を強化し、切れ和及び安全に対し深刻か かっ適切な対処能力を確 戦略」及び「防衛計画のは、変更されない。 活動は、おのおのの憲法目のない、実効的な、全っ即時の影響を与え得 保するため、適切な場合
地理的制約を設けずに共法制の与党合意に沿ってズ海峡や南シナ海など海事態法改正案など法改正 同対処や国際貢献を可能盛り込んだ。直接の武力上交通路での機雷掃海、案川本と新法案 1 本を実 にする協力体制を築く。攻撃を受けた際に最小限強制的な船舶検査を明質合意。政府は 5 月半ば や衛にや検携宇 日本が直接攻撃を受け度の武力行使を認めてい 示。武力攻撃事態対処でに関連法案を国会提出 海護携た援駟連る セ ていなくても米国などへた戦後の安保政策の転換は尖閣諸島などを念頭し、早期成立を目指す。 の攻撃に対処できるようを一段と進めた。 に、日米共同で島しょ防 ( 日経 4 ・ 容ををの間な連る平を携 にする集団的自衛権の行集団的自衛権行使の具衛にあたるとした。 内ど軅関容づ民査るけ けお蟲讐 使にあたる協力も、安保体例では、中東・ホルム与党は日、武力攻撃 力なを機基検 冫海工ど 協艦護議囲に防船おに活、 米衛な紛支どや視 が副く援自サ的防な興なみ監 隊備っ的ミ制的復動ご況 際道活宙状 の 衛装で団道強島己 自ど , 集弾や「明国人査宇宙 ン 日米両政府が一一十七日の外務・防衛閣僚会合 ( 2 プラス 2 ) で合意した日米防衛協力指針 ( ガイドライン ) →む の再改定は、自衛隊の活動範囲を日本とその周辺としていた従来の指針とは全く次元が異なる。「同盟強化」 ラ一ゾ含 サ をうたうが、日本の集団的自衛権の行使から世界規模での米軍支援まで、あらゆる分野で日本が米国に協力を 仆野レ時 グ日 ガ分グ平 申し出て追随しようとしているのが実態だ。 ( ニューヨークで、中根政人 ) 的 つは、日本の集団的自衛権ていないが、安倍政権が昨「戦時の機雷掃海」は、 0 活動内容 の行使容認を明記したこと年閣議決定し、憲法解釈をベルシャ湾のホルムズ海峡の カ =. 協衛。て弾は防 新指針の大きな特徴の一だ。国内の法整備は終わっ変更した他国を武力で守るや南シナ海などを念頭にお協障援し、油本 集団的自衛権の行使の容認いたシーレーン ( 海上交通容ど方測る a を反映させた。 ず】忍 決 力や送をは内や のけ はき承 可 旧。協議進輸軍囲域供に携 新指針では、これまで集る。日本から遠く離れた地 京 協や米範領提ず空連 間だ↓会での要 の要練団的自衛権の行使に当たる域での集団的自衛権の行使 新・策を給が動本のめ海で と約府意定国与会必 政カ補隊活日薬認陸衛 国が 国が とされてきた「弾道ミサイとなり、公明党にさえ異論 障違鶚髜・嬲「。第」。。男嚮震罷 雷掃海」「米国へ向かう弾対米合意として既成事実化 イ全制のど権任印力にとと範的使て ガ安去時な衛る。協模本和用団行関い議道ミサイル迎撃」などを、 が一歩進んだ。 新たな協力内容として列挙 米米戦海自す記衛規日平適集のるつ協 日印ー日安保法 ◇ した。 日米防衛新指針合意 日米防衛新指針 新ガイドライン ( 2015 年 ) 野 国際社会新たな 日本の平和と安全の平和と課題への 安全 対処 一三ロ 弾道ミサイル、 , 、弾道ミサイルは米軍が ゲリテコマン : 必要な情報を提供。ゲリ 攻撃への対処ラ・コマンド攻撃に対し ては米軍が適切な支援 ( 読売 4 ・ 28 )
ニュース点検・展望 どと、一括して標記されることが多いが、正確には、「国際平和 支援法案」と「平和安全法制整備法案」の二つの法案が国会に提 出されている。 ただし、関連する法律は二つではない。 このうち、国際平和支 援法案は、まったく新しい法律を定めるための法案だが、もうひ とつの平和安全法制整備法案は、自衛隊法など、すでにある川の 法律をまとめて一度に改正するための法案だ。つまり、安全保障 関連法案と総称される一一つの法案が成立すると、新しい法律が一 つでき、川の法律が改正されることになる。 新しく定める国際平和支援法案は、「後方支援」をこれまでよ り素早く行えるようにするための法案だ。後方支援は、国連の決 議に基づいて、海外で活動するアメリカ軍や多国籍軍に対して、 自衛隊が水や燃料を提供したり、物資を運んだりする支援活動だ これまでは、こうした後方支援を行うために自衛隊を海外に派 遣するためには、そのつど、特別な法律を作る必要があった。国 会に法案を提出し、衆参両院の委員会と本会議で可決されてはじ めて、派遣できた。 国際平和支援法案は、条件を満たした後方支援については、国 会の承認を得るなど一定の手続きだけで実施できるようにするた めの法案だ。可決、成立して施行されれば、そのつど特別な法律 を作らなくてもよくなり、これまでより短期間で自衛隊を派遣で きるよ、つになる。 もう一つの平和安全法制整備法案は、すでにある川の法律を改 正するものだ。「自衛隊法」「国連平和維持活動協力法」 「重要影響事態法」「船舶検査活動法」「武力攻撃・存立危機事態法」 「米軍等行動円滑化法 , 「特定公共施設利用法 , 「外国軍用品等海 上輸送規正法ー「捕虜取り扱い法」「国家安全保障会議 (z 0) 設置法」で、このうち周辺事態法を重要影響事態法にするなど、 内容だけでなく、名称も変更する法律もある。 改正の内容は多岐にわたるが、最大のポイントは、「集団的自 衛権の行使を限定的に認めることだ。 < 国が国から武力攻撃を受けたとき、 < 国が国に直接反撃 する権利を個別的自衛権と呼ぶ。これに対して、 < 国が国から 武力攻撃を受けたとき、 < 国と密接な関係にある同盟国の o 国が < 国とともに国に反撃する権利を集団的自衛権と呼ぶ。 たとえば、日本と安全保障条約を結ぶなど密接な関係にある同 盟国のアメリカが、どこかの国から武力攻撃を受けた場合、日本 の自衛隊がアメリカ軍と協力して反撃することを可能にする権利 日本政府は、戦後の長い間、「集団的自衛権の権利は有してい るが、行使はできない」という憲法解釈を続けていた。集団的自 衛権は、日本を含む各国が保有しているが、日本の場合は、憲法 9 条の下で許される「必要最小限度の実力行使」の範囲を超える ため、行使できないと判断してきたためだ。 しかし、安倍内閣は、年 7 月の閣議決定で、それまでの憲法 解釈を変更し、一定の条件を満たした場合に限って、集団的自衛 権の限定的な行使を認めることにしていた。 今回の法案の柱の一・つは、その集団的自衛権の条件などを定め るものだ。 主要な条件は三つある 1 日本の存立が脅かされ、国民の生命や権利が根底から覆さ れる明白な危険がある場合で 2 他に適当な手段がないときに限り 3 合理的に必要とされる限度までにとどめる となっている。 具体的には、中東のホルムズ海峡に機雷が敷設されて、タン カーなどの航行ができなくなり、原油の輸入が途絶えて、日本国 内で暖房不足から凍死する人が出るなどの事態が起きたとき、自
日米防衛新指針合意 日米両政府は、 3 カ国 動に対する適切な支援を援活動に際しての米軍に協力を追求する。自衛隊人道支援・災害救援活動大限に活用することによ即応性を強化する。また、 行う。当該支援には、捜よる協力の実効性を高め及び米軍は、円滑かっ実を実施する場合、日米両り、能力構築支援活動に日米両政府は、引き続き、及び多国間の安全保障及 索・救難、輸送、補給、るため、情報共有による効的な協力のため、適切政府は、適切なときは、参おいて協力する。協力し同盟との相互運用性の強び防衛協力を推進し及び 衛生、状況把握及び評価ものを含め、緊蜜に協力な場合に、手順及びベス加する自衛隊と米軍とのて行う活動の例には、海化並びに共通の戦術、技強化する。特に、日米両 並びにその他の専門的能する。さらに、米軍は、 間の相互運用性を最大限洋安全保障、防衛医学、防術及び手順の構築に寄与政府は、地域の及び他の トフラクティスを共有す パートナー並びに国際機 力を含み得る。日米両政災害関連訓練に参加するる。日米両政府は、引き続に活用しつつ、相互に支衛組織の構築、人道支援するため、訓練・演習に 府は、適切な場合に、同ことができ、これにより、き、この指針に必ずしも援を行うため緊密に協力・災害救援または平和維おいてパ 1 トナーと協力関と協力するための取り 組みを強化し、並びにそ 盟調整メカ一一ズムを通じ大規模災害への対処に当明小的には含まれない広する。協力して行っ活動持活動のための部隊の即する機会を追求する。 て活動を調整する。 のための更なる機会を追 た 0 ての相互理解が深ま範な事項について協力すの例には、相互の後方支応性の向上を含み得る。①後方支援 日米両政府は、日本にる。 る一方で、地域的及び国援、運用面の調整、計画策⑤非戦闘員を退避させる日米両政府は、国際的求する。 おける人道支援・災害救 ための活動 日米両政府はまた、国 な活動に参加する場合、 際的な活動における日米定及ひ実施を含み得る。 非戦闘員の退避のため相互に後方支援を行うた際法及び国際的な基準に 両政府による一般的な協 3 海洋安全保障 に国際的な行動が必要とめに協力する。日本政府基づく協力を推進すべ 日米両政府が海洋安全 力分野は次のものを含む。 > 地域の及びグローバルな 保障のための活動を実施なる状況において、日米は、自国の国内法令に従く、地域及ひ国際機関を ①平和維持活動 平和と安全のための協力 い、適切な場合に、後方強化するために協力す 日米両政府が国際連合する場合、日米両政府は、両政府は、適切な場合に、 る。 相互の関係を深める世は、適切なときは、次に憲章に従 0 て国際連合に適切なときは、緊密に協日本国民及び米国国民を支援を行う。 3 カ国及び 界において、日米両国は、示す活動等において、相より権限を与えられた平力する。協力して行う活含む非戦闘員の安全を確 保するため、外交努力を 多国間協力 アジア太平洋地域及びこ互に及びパートナーと緊和維持活動に参加する場動の例には、海賊対処、 れを越えた地域の平和、密に協力する。この協力合、日米両政府は、適切機雷掃海等の安全な海上含むあらゆる手段を活用 する。 Ⅵ宇宙及びサイバ 安全、安定及ひ経済的なはまた、日米両国の平和なときは、自衛隊と米軍交通のための取り組み、 との間の相互運用性を最大量破壊兵器の不拡散の 6 情報収集、警戒監視及 繁栄の基盤を提供するた及び安全に寄与する。 空間に関する協力 大限に活用するため、緊ための取り組み及びテロび偵察 め、パートナーと協力し < 国際的な活動に 密に協力する。日米両政対策活動のための取り組日米両政府が国際的な つつ、主導的役割を果た 化する。日米両政府は、 おける協力 活動に参加する場合、自 府はまた、適切な場合に、を含み得る。 < 宇宙に関する協力 す。半世紀をはるかに上 能力を確立し向上させる 回る間、日米両国は、世日米両政府は、おのお同じ任務に従事する国際④パートナーの能召築衛隊及び米軍は、おのお 日米両政府は、宇宙空ため、適切な場合に、相 ののアセットの能力及び 界のさまざまな地域におのの判断に基づき、国際連合その他の要員に対す支援 間の安全保障の側面を認互に支援し、宇宙空間の パートナーとの積極的利用可能性に基づき、適 ける課題に対して実効的的な活動に参加する。共る後方支援の提供及び保 識し、責任ある、平和的安全及ひ安定に影響を与 な解決策を実行するために活動を行う場合、自衛護において協力することな協力は、地域及び国際切なときは、活動 かっ安全な宇宙の利用をえ、その利用を妨け得る の平和及び安全の維持及において協力する。 隊及ひ米軍は、実行可能ができる。 確実なものとするための行動や事象についての情 協力してきた。 2 国際的な人道支援・災び強化に寄与する。変化⑦訓練・演習 両政府の連携を維持し及報を共有する。日米両政 日米両政府のおのおのな限り最大限協力する。 する安全保障上の課題に自衛隊及び米軍は、国び強化する。 府はまた、宇宙システム がアジア太平洋地域及び日米両政府は、適切な害救援 これを越えた地域の平和場合に、同盟調整メカ一一日米両政府が、大規模対処するためのパ 1 トナ際的な活動の実効性を強当該取り組みの一環とに対して発生する脅威に 及び安全のための国際的ズムを通じ、当該活動のな人道災害及び自然災害ーの能力を強化すること化するため、適切な場合して、日米両政府はおの対応するために情報を共 の発生を受けた関係国政を目的として、日米両政に、共同訓練・演習を実おのの宇宙システムの抗有し、また、海洋監視並 な活動に参加することを調整を行うことができ、 たん性を確保し及び宇宙びに宇宙システムの能力 決定する場合、自衛隊及また、これらの活動にお府または国際機関からの府は、適切な場合に、おの施し及びこれに参加し、 び米軍を含む日米両政府いて 3 カ国及ひ多国間の要請に応じて、国際的なおのの能力及び経験を最相互運用性、持続性及び状況監視に係る協力を強及び抗たん性を強化する 3
8 月別冊号 6 月 16 日発売 ! 1 多数執筆 年 3 回の更新 最新のニュースカわかる 安保法制 憲法改正 票の格差 農協改革 原発再稼働 2015 年度予算 醗テロ文 2 つの新銀行 15 年 8 月別冊号 最事問 日 2017 年度対応 知っておきたい話題や基本の 130 用語を網羅 この 1 冊で 巻特集 新聞で学ぶ「ニュースの常識」 小論文・面接・資格対策も完璧 月刊新聞ダイジェスト 1 5 年 8 月別冊号 定価 1300 円 ( 税込 ) 信頼されて 15 年 年 3 回の更新で 情報充実 巻頭特集 新聞で学ぶ『ニュースの常識』 集団的自衛権と日本の安保法制 ・新で学ぶニュースの常第一 特集 政府・与覚か想定する成立までの済れ 5 月 26 日第院本会第で・入り 27 日家院特別委員会て実質議人り 特別委て週 3 日程度高議 6 月 24 日会期ま 下家院通過。参院高議入り 特別要て審講 マ月まャ 8 月上 民主党などは、「平和憲法の根幹にかかわる 非常に問題のある法案た」などとして対決 姿勢を鮮明にしている。 国会は、衆参両院とも与が議席の過半 数を占めており、数の上では与覚が有利な 情勢たが、世論が大きく割れている・要法 案たけに、与見も、社速な議という印象 を避けるため、丁寧に説明し、議論を尽く す構えた , このため、 6 月 24 日の当初の会期末まで に法案が参院で可決、成立することは考え にくく、政府・与覚は、 1 5 年常国会の会期を大帳に延長する方針た。 政府・与覓としては、 6 月下旬までに衆院を通過させて参院に送リたい考えに参院で特別 委員会の奮講か願調に進めは .r お休み」前の 7 月末か 8 月上旬には参院で可決できるとみて、 国会会期を 8 月上旬まで延期するシナリオか想定されている。 歴史的な転換」は成立するのか◆ 安全保第関連法案は、「日本の安全保第政策の歴史的転」といわれるほどの重要法案とあっ て、国会だけでなく、世も質否が大きく割れている。 賛否の背景には、「歴史的紜」をする必要性があるかないかの認の道いと、「歴史的転換」 によって発生するかもしれないリスクに対する認第の道いがあるようだ。 政府・与克は、日本の近陽諸国が重事的な行動を活発化させる中で、戦争を思いとどまらせ るための抑止力を強化することが欠かせないと必要性を強調する。 中国は、車事力を急速に拡大しておリ、巧年の国防予第は中央政府分だけで約 17 兆円と、 日本の防衛関係費の 3 倍以上にらんでいる。海洋への進出も強めておリ、尖閣諸島周辺での 領海優入も続いている . 北朝鮮は、数百発ともいわれる道三サイルを持ち、日本の大半を射程に入れている。核開 発の疑念も晴れない。 日本周辺の空域も緊張が高まっておリ、 14 年度に自新隊機が緊急発進 ( スクランプル ) した 回数は、 10 年前の約 7 倍の 94 ヨ回に急増した当 一方、反対派は、行き退ぎた「転換」か近要諸国の警戒と緊張を招き、かえって日本の安全 を費かす可能性かあると主張する。 法案の具体的な内容を巡っても、自衛隊の活動範囲が広かれは、自衛隊員が危険にさらされ、 安全が確保できなくなる可能性が強まるなどの懸念を指している。 国会の内外で、日本を取り巻く国際情勢の判断から、自面隊員の具体的な装備まで、激しい 議論が続くことになリそうた。 安全保障関連法案の概要 改正・制定のポイント 法案名 平和安全法制 自衛隊と連携して活動する米第なとの防宿や、海外 自新第法 整物法案 てテロなとに巻き込まれた日本人の教出を可能に 国達平和第持活動 (PKO) 国連主体の PKO とは異なる有志連合による人道復 協力法 興支援や治安第持への参加、駆け付け第一を可能に 周辺事・法から名称変更 . 日本の平和に一要な影響 10 第要影ー事第法 を及ほす事第てあれは日本周辺に重らす自第によ る米重なとへの後方支援を可能に 船検査活動法 国的な船船検査活動への参加を可能に 武力攻撃事第法から名桍変更 . 第団的自衛権の行使 気力攻撃・存立危機事第法 か可能な「有立危機事」を新たに規定 る 米第等行動円瀰化法 存立危機事第を適用対象に加えるなど一部を改正 特定公共第設利用法 外国第用品等海上第送規制法 橋・取り独い法 国家安全保第会議 (NSC) 存立危機事をへの対気を NSC の議事項として迅 加 国達決・に基づいて活動する米重や多国籍第に対す る自衛第の後方支援を望時可能に 、第新第年 5 月日 ) 「日本人の命と平和な暮らしを守るため」 - ー - える目的は同したが、手段や方法論 を巡って、意見は真っ向から対立している。 15 年 5 月、国会て安全保陽関建法案の審 議か始まった。集団的自衛権の限定的な行使を可能にすることなどを盛リ込み、新たな 日米防衛協力の指針 ( ガイドライン ) の前提となる第要法案た。「日本の安全保陽政第 の歴史的転」ともいわれる , 政府・与党は、「一国のみで安全を守ることはできない 時代た」との前提に立ち、日米同盟の強化こそが、他国に戦争を思いととまらせる抑止 力の向上につながると主張する。そのために、平時から有事まで切れ目なく自衛隊と米 重が博力できるようにする新しい法律が必要たと訴える。これに対して、民主などは、 自衛隊の海外活動に歯止めがかからなくなり、自衛隊員の安全か確保できなくなるなど と反発して、対決姿勢を強めている。質否の陽たリは大きく、国会の会期は大幅に延長 される見通した。 1 . 新法である国際平和支援法案で日本が出来るようになることとは ? 平和安全法制整備法案のポイントは ? ◆集団的自衛権の限定的行使を可能に◆ - 般には、まとめて「安全保関連法案」と呼はれるが、実は、「国際平和支援法案」と「平 和安全法制整備法案」の 2 本立てになっている。 このうち、国際平和支援法案は、新しい法律を定めるための法案たが、平和安全法制整備法 案は、すでにある IO の法律を一括して改正するための法案た。整理すると、関連する法律は、 新しく定める法か 1 、改正する法律か 10 になる。 新しく定める国平和支援法案は、遽の決に基づい ( 海外で活動する多国籍重に対して、 目聞か水や燃料を提供したり、物資を運んだりする「後方支援」ができるようにするものだ。 これまては、こうした方支援を行うた めに自新隊を海外に派道するには、そのつ 集団的自衛権 ど、特別な法律を作る必要かあったを国際 平和支援法か施行されれは、首相か国会の 承認を得れは、そのつど特別な法律を作ら なくてもよくなり、これまてよリ短期間て 自面隊を派道てきるようになる。 平和安全法制整備法案は、自断第法など 既存の浦の法復を改正する内容だ。周辺 事態法を重要影響事態法にするなど、名称 も変える法律もある。 改正のポイントは、「集団的自断権」の行 会期新長 8 月上旬 ? , 第新第第 5 料君日 ) 国一平和支援法案 物新規立法 使を限定的に認めたことだ。日本と密接な関係にある同盟国が武力攻撃を受けた場合、以下の 条件で、自面隊が同盟国と協力して反撃することを可能にする内容に 条件は、日本の存立がかされ、国民の生命や権利が根底から覆される明白な危険がある場 合で、他に適当な手段がないときに限って、合理的に必要とされる限度までにとどめる一一と なっている。 具体的には、中東・ホルムス海験に数設きれた機電を除去する掲海作業、日本人の避第者を 第せたアメリカ船の防第、アメリカに向かう弾道ミサイルの迎第などが想定されている。 政府は、長年にわたって、「集団的自衛権の確利は有するが行使はできない」という憲法解駅 を統けていな憲法 9 条の下で許される「必要最小限度の実力行使」の範囲を超えると判断し てきたためた。しかし、 14 年 7 月の関議決定で、それまでの直法解駅を変更し、条件を満たし た場合に限って限定的に認めることにした。 また、 15 年 4 月には、日米両政府が新たな日米防面協力の指針 ( カイドライン ) を決定し、 集団的自権の附定的行使に伴う具体的な協力の内容が盛り込まれた。 ◆国会での審議はどう進むのか◆ 政府は、年 5 月に安全保第関連法案を関議決定して、 15 日に衆院に提出した。衆院 は円日、法案を奮議するための特別委員会「平和安全法制特別委員会」の設置を決めたし 26 日には、本会議でを旨説明が行オ【、刀日には平和安全法制特別委員会での蓄議か始 まった。 政府・与は、特別委で週 3 日程度の蓄議を行、、 15 年の通常国会で成立を図る方針たが、 個別的自衛権 米国など他国 密接な関係 反第 日本の存が かされる時に限り X 国 1. 多国籍重に対して自衛が水や燃料の提供など「後方支測ができる 色「集団的目権」の行使を限定的に認めること
ニュース点検・展望 この立場に立てば、法案は単純に廃案にすればいいということに なる。 あるいは、転換の必要性は認めるが、今回の法案の中身には問 題があり、かえってリスクが増えると考える人達もいる。この立 場に立てば、法案を部分的に修正するか、一度撤回して全面的に 見直したうえ、新たな法案として出し直すべきだということにな る。 まず、日本の安全保障政策を見直す必要があるかどうかの意見 を点検してみよう。 政府・与党をはじめとする推進派は、日本を取り巻く国際情勢 は、緊張を増しているとみている。特に、東アジアの近隣諸国で、 軍事的な行動を活発化させる動きが目立っており、日本の抑止力、 つまり、他国に戦争を思いとどまらせるための備えを強化するこ とが欠かせないと必要性を強調する。 たとえば、中国は、軍備の拡大を急いでいる。中国の 2015 年の国防予算 ( 中央政府分 ) は、約片兆円にのばり、日本の防衛 関係費の 3 倍以上に膨らんでいる。海洋への進出も進めている。 東シナ海では、尖閣諸島周辺で日本の領海への侵入を続け、南シ ナ海では、周辺諸国の反対を押し切って、岩礁の埋め立てを強行 している。 北朝鮮は、すでに数百発ともいわれる弾道ミサイルを持ってお り、日本の大半を射程に入れている。核兵器の開発を巡る数々の 疑念も晴れない。 日本周辺の空域でも、年々緊張が高まっている。年度に自衛 隊の戦闘機が緊急発進 ( スクランプル ) した回数は、川年前の約 7 倍の 943 回に急増した。 日本にとっての脅威は、東アジアだけではない。中東でも紛争 や大規模なテロが頻発している。日本が輸入している原油の約 8 割が通過するホルムズ海峡が、機雷で長期間封鎖されたりすると、 国内の原油が枯渇し、国民生活に多大な影響を与える。厳冬期の 暖房に支障がでたり、停電が多発したりすれば、国民の生命にも かかわる。 推進派は、こうした事例をあげて、「日本を取り巻く厳しい国 際情勢から目を背けることはできない。万が一の備えを怠っては いけないと強調する。また、「今や、一国のみで自国の安全を 守ることはできない時代になった」と指摘して、国際的な協調が 欠かせないとも主張する。 日本が戦争に巻き込まれないようにするためには、他国に戦争 を思いとどまらせるための抑止力を強化することが重要であり、 そのためには、国際的な協力、特に、日米同盟の強化が欠かせな いと主張する。具体的には、平時から有事まで切れ目なく自衛隊 と米軍が協力できるようにする新しい法律が必要だと訴える。 一方、反対派の一部は、政府の見方は悲観的過ぎ、危険性を誇 大に宣伝して国民の不安をあおるものだと批判する。 また、国際情勢の悪化は認めながらも、日本が過剰に反応して、 「行き過ぎた備え」をすることが、近隣諸国の警戒と緊張を招い たり、国際的なテロ組織に攻撃の口実を与えたりして、かえって 日本の安全を脅かす可能性があると主張する反対派もいる。 さらに、安全保障政策の転換や、日米同盟の強化の必要性は認 めたうえで、自衛隊の活動範囲が広がれば、自衛隊員が危険にさ らされる可能性が強まるなど、法案の内容について具体的な懸念 を指摘する慎重派もいる。 賛成、反対の基本的な立場を理解したうえで、国会で議論され ている法案の中身を見ていこう。 新聞やテレビのニュースの見出しでは「安全保障関連法案」な 現状安全保障関連法案の内容は
目指し、協力の対象や地理的範囲を拡を効果的に動かすには、様々な有事の 大する。 シナリオを想定した共同計画の策定が 周辺事態を「重要影響事態」に改め欠かせない るのに伴い、米軍に対する自衛隊の後その計画に基づき、共同訓練を実施 ' 日米同盟の実効性を高めたい 方支援の地理的な制約を外し、日本周する。問題点を検証し、計画の内容を 平時から有事まで、切れ目のない自米軍も自衛隊への支援を強化する。辺以外でも支援できるようにすること見直す。このプロセスを着実に繰り返 衛隊と米軍の共同対処の大枠が整った南西諸島を念頭に置いた島嶼防衛の協は意義深い すことこそが、日米同盟の実効性を高 ことを評価したい。 ( 読売 4 ・ 力は象徴的だ。作戦は自衛隊が主体的新指針は、あくまで日米協力の大枠めよう。 日米両政府は、外務・防衛担当閣僚に実施し、米軍は支援・補完する立場を定めるものだ。自衛隊と米軍の部隊 の安保協議委員会 ( 2 プラス 2 ) で、 だが、米軍の関与が明確になることで、 けんせい 新たな日米防衛協力の指針 ( ガイドラ他国に対する牽制効果は大きい 日 イン ) を決定した。 双方向の協力の拡大で、日米の信頼 . 国民不在の「安保改定」 安保法制の全容が固まったことを踏関係は一層深まるだろう。 ・まえ、集団的自衛権の行使の限定容認 新指針は、自衛隊と米軍の部隊運用これは自衛隊が米軍に世界規模で協地理的制約が取り払われた。協力範囲 に伴う様々な協力が盛り込まれた。海に関する日米共同調整所などの「同盟力するという約束である。日米両政府は世界中に拡大し、宇宙やサイバー空 上自衛隊による米軍艦船の防護や、海調整メカニズム」を平時から設置する、は、自衛隊と米軍の役割分担を定めた間にも及ぶ。 上交通路 ( シーレ 1 ン ) での機雷掃海と明記した。 新たな日米防衛協力の指針 ( ガイドラ 食い違う双方の思惑 ・などだ。 1997 年策定の現指針は、危機発イン ) をまとめた。自衛隊の海外での 日本の安全確保にとって、長年の懸生後に設置するとしていた。より早い活動は飛躍的に拡大し、日米安保体制再改定を提案したのは日本側だ。 案だった自衛隊に対する憲法解釈上の段階から日米が情報を共有し、共同対は極東の範囲を超えて世界に広がる オバマ政権は、アジア重視の「リ、ハ ・制約の緩和は、米軍との機動的かっ柔処することの重要性は、東日本大震災国会を素通りして日米安保条約の改定ランス」 ( 再均衡 ) 政策を掲げるが、 軟な協力を大幅に強化する画期的な意での米軍の「トモダチ作戦」で再認識に等しい大転換が行われることは同意米国の力は相対的に低下している。中・ 味を持つ。 された。 できない 国は東シナ海や南シナ海で海洋進出を 軍備増強や海洋進出を続ける中国や、日米が効率的に役割分担し、危機のガイドラインは冷戦下の 1978 年、活発化させている。 核・ミサイル開発を進める北朝鮮への芽を迅速に摘める仕組みとすることが旧ソ連の日本侵攻に備えて作られた。 日本側は「このままでは日本を守れ 抑止力も強まる 大切である 冷戦終結後の年には朝鮮半島有事なない」「いざとなったら米国に守って 有事に至らないグレーゾーン事態で現指針は、朝鮮半島有事を想定したどの周辺事態を想定して改定された。もらえないかもしれない」と考えた。・ ・も「アセット ( 装備品 ) 防護」による周辺事態での日米協力に力点を置いた。絽年ぶりの再改定となる今回は、中国そのため集団的自衛権の行使容認など・ 米艦防護を可能にする。 新たな指針は、世界規模の日米同盟をの海洋進出や軍拡への対応を意識し、安保法制の整備によって自衛隊の活動 よみくらへ②防衛協力新指針 とうしょ
へいたん 境がいっそう厳しくなり、国民にとつのとるべき道だったのではないか。そどの「兵站」活動は戦闘行為と一体と事態」では、集団的自衛権を行使して、 てリスクが高まっているからだ。切れの順序は完全に逆転している みなされ、攻撃対象となる可能性が高武力の行使ができる、というのが新し 目のない法制で抑止力が高まれば、日そのために安全保障環境の変化にど し攻撃されれば反撃し、本格的な戦い安保法制の柱である 本が攻撃を受けるリスクは下がる」とう対応すべきかという議論がかえって闘に発展することもあり得るだろう。 枝野氏は「『存立が脅かされ』『根底 強調した。 妨げられているのは本末転倒である 集団的自衛権の行使も後方支援も、 から覆される』というのはいかなる事 それが首相の言う「森を見る」こと この倒錯を正せるのは国会での一一一〔論自国が攻撃された場合のみ必要最小限実、基準で判断されるのか」とただし . ならば、 9 条を改正して必要な法整備であり、世論である。 ( 朝日 5 ・度の武力を行使する「専守防衛」を逸たが、首相は「国民に、わが国が武力 を進めたいと説くのが法治国家の首相 脱しかねない 攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大 専守防衛は日本人だけで約三百十万な被害が及ぶことが明らかな状況」と 人が犠牲になった先の大戦への「痛切従来の説明を繰り返しただけ。 な反省」に基づく。戦後日本を貫く平基準についても「一概に述べること ないがし ' 平和主義に汚点残すな 和主義を蔑ろにする法案を認めるわは困難」とし、「攻撃国の意思、能力、 けにはいかない 安全保障法制の審議が始まった。日本 事態の発生場所、規模、推移などの要 後方支援、戦闘と一体 ・が戦後貫いてきた専守防衛の原則を逸 素を総合的に考慮し、客観的合理的に リスクを語らぬ首相 脱しかねない内容を含む危うい法案だ きのう審議入りしたのは二つの法案 判断する」と具体的には語らなかった。・ 平和主義に汚点を残してはならない だ。自衛隊法や周辺事態法など現行十きのうの質疑だけでも、数々の問題戦後日本の安保政策を根本から変え 安倍内閣が「平和安全法制」と名付法を一括改正する「平和安全法制整備が明らかになった。野党側にはます、る法案だ。「集団的」を含む自衛権発 けた「安全保障法制」関連法案の提案法案」は、外国同士の戦争に加わる党利党略を超えて問題点を徹底追及す動には国会の原則事前承認が必要だと・ 理由説明と質疑が、きのうの衆院本会「集団的自衛権の行使」を可能にするることを望みたい。 はいえ、政府に幅広い裁量を与えてい 議で行われた。 いのだろうか 一方、日本の平和と安全に重要な影響自民党の稲田朋美政調会長に続き、 ・きようからは論戦の舞台を衆院のを与える重要影響事態では、自衛隊が野党トップバッターとして質問に立っ きのうの質疑では自衛隊員が負うリ・ 「平和安全法制特別委員会」に移して地理的制限なく、米軍など外国軍隊をた民主党の枝野幸男幹事長が指摘したスク危険 ) も焦点だった。海外派遣が・ 法案審議が始まる。 後方支援できるようにする内容。 のは集団的自衛権を行使する判断基準拡大すれば、戦闘に巻き込まれる危険 安倍晋一一一首相は先に米議会演説で、 もう一つの「国際平和支援法案」は、の曖昧さだ。 性は格段に高くなることが予想される・ 安保法制を「この夏までに成就させま国際紛争に対処する外国軍隊を後方支日本が攻撃されていなくても、日本にもかかわらず、国民の反発を恐れて す」と対外公約した。与党は六月一一十援するため、自衛隊をいつでも海外にと密接な関係にある外国が攻撃され、 か、政府側はリスクについてあまり語 四日までの通常国会の会期を八月上旬派遣できるようにする新しい法案だ 日本の存立が脅かされ、国民の生命、ろうとしない ・まで延長して今国会中の成立を目指す、後方支援は「現に戦闘が行われてい自由および幸福追求の権利が根底から首相は先週の党首討論で「リスクと・ ・とい一つ ない場所」で行われるが、弾薬補給な覆される明白な危険がある「存立危機は関わりない」と断言し、きのうも・ 146 :
宇宙関係の装備・技術危険の軽減及び被害の回上に関する情報を共有すーを向上させるための政る米軍が利用する重要イに共通装備品の構成品及情報協力・情報保全 ( ホステッド・ペイロー 避において協力する。被る。日米両政府は、適切な府一体となっての取り組ンフラ及びサービスに対び役務の相互提供におい ・日米両政府は、共通の するものを含め、日本にて協力する ドを含む ) における協力害が発生した場合、自衛場合に、民間との情報共みに寄与すること 情勢認識が不可欠である の機会を追求する。 ・相互の効率性及び即応 隊及び米軍は、適切なと有によるものを含め、自・平時から緊急事態まで対するサイバー事案が発 自衛隊及ひ米軍は、おきは、関係能力の再構築衛隊及び米軍が任務を達のいかなる状況において生した場合、日本は主体性のため、共通装備品のことを認識し、国家戦略 レベルを含むあらゆるレ のおのの任務を実効的かにおいて協力する。 成する上で依拠する重要もサイバーセキュリティ的に対処し、緊密な 2 国修理及び整備の基盤を強 つ効率的に達成するた ベルにおける情報協力及 サイバー空間に インフラ及びサービスをーのための実効的な協力間調整に基づき、米国は化する め、宇宙の利用に当たっ び情報共有を強化する 関する協力 防護するために協力する。を確実に行うため、共同日本に対し適切な支援を て、引き続き、早期警戒、 ・効率的な取得、相互運・日米両政府は、緊密な 行う。 ( 以下略 ) 自衛隊及び米軍は、次演習を実施すること 、測位、航法及ひ日米両政府は、サイバ 用性及ひ防衛装備・技術情報協力及び情報共有を 自衛隊及び日本におけ タイミング、宇宙状況監ー空間の安全かっ安定的の措置をとる。 協力を強化するため、互恵可能とするため、引き続 的な防衛調達を促進するき、秘密情報の保護に関 視、気象観測、指揮、統な利用の確保に資するた・おのおののネットワー ク及びシステムを監視す 制及び通信並びに任務保め、適切な場合に、サイバ ・防衛装備・技術に関す連した政策、慣行及び手 Ⅶ日米共同の取り組み 証のために不可欠な関係 1 空間における脅威及びる態勢を維持すること るパートナーとの協力の続きの強化における協力 機会を探求する を推進する ( 以下略 ) する宇宙システムの抗た脆弱 ( せいじゃく ) 性に関・サイバーセキュリティ 日米両政府は、 2 国間 ーに関する知見を共有 日米両政府は、相互運 ん性の確保等の分野におする情報を適時かっ適切 し、教育交流を行うこと協力の実効性を更に向上用性を強化し、効率的な いて協力し、かっ政府一な方法で共有する。また、 Ⅷ見直しのための手順 体とな 0 ての取り組みに日米両政府は、適切な場・任務保証を達成するたさせるため、安全保障及 取得及ひ整備を推進する 寄与する。おのおのの宇合に、訓練及び教育に関めにおのおののネ〉トワび防衛協力の基盤とし ため、次の取り組みを行 う。 日米安全保障協議委員変化する状況に照らして 宙システムが脅威にさらするベストプラクティスーク及びシステムの抗たて、次の分野を発展させ 及び強化する。 された場合、自衛隊及ひの交換を含め、サイバ 1 空ん性を確保すること ・装備品の共同研究、開会は、適切な下部組織の適切なものか否かを定期 米軍は、適切なときは、 間における各種能力の向・サイバーセキュリティ < 防衛装備・技術協力発、生産、試験評価並び補佐を得て、この指針が的に評価する。 ( 以下略 ) ( 毎日 4 ・ ) る。 と安定の礎になっている。の自由への反対に立ち向か決策」と確認。 日米 2 十 2 共同記者会見要旨 ケリー米国務長官 ( 日 っていく。大国が小国の脅 ( ニューヨーク・共同 ) 威になってはいけよい。 米防衛協力関係の ) 歴史的【中国の海洋進出】 日米外務・防衛閣僚会合ものだ。抑止力、対処力のな転換点だ。日本は国際的四氏南シナ海における ( 沖縄県・尖閣諸島は日本 ( 東京 4 ・四 ) ( 2 プラス 2 ) 終了後の共一層の強化に努めたい。米により大きな役割を果たす法の支配が重要との認識をの施政権下にあり、米国 申し合わせる。 に ) 揺るぎない防衛義務が 同記者会見の要旨は次の通国と緊密に協力し、日本だことになる。 り。 けでなく、国際社会の平和中谷元・防衛相日米同岸田氏一方的な現状変ある。 にこれまで以上に寄与した盟を新たな段階に進ませる更は許されない。 【米軍基地問題】 【日米防衛協力指針 ( ガ 。日本の積極的平和主義革新的な内容に仕上がつ中谷氏南シナ海の問題 と米国のリバランス政策た。 イドライン ) 再改定】 は地域の平和と安定に直結四氏米軍普天間飛行場 ( 同県宜野湾市 ) の名護市 岸田文雄外相大変大き ( アジア重視戦略 ) の中でカーター米国防長官強している。 な成果で新たな一章を刻むの成果で相乗効果を高め固な同盟関係が地域の平和ケリー氏いかなる航行辺野古沖移設が「唯一の解 日米防衛新指針合意 よみくらべ社説集
安全保障関連法案閣議決定 」安全保障関連法案」》閣議決定 日米同盟の抑止力強化安保法案閣議決定 集団的自衛権を限定容認 政府は日夕、首相官邸で臨時閣議を開き、集団的自衛権の限定的な行使を 可能にすることなどを柱とした安全保障関連法案を決定した。専守防衛を維持 しながら、自衛隊が様々な脅威に対して「切れ目」なく活動できるようにする 内容で、日本の安保政策の歴史的転換となる。安倍首相は同日夜、首相官邸で 度 のが、 記者会見し、日米同盟による抑止力向上のために法制化が不可欠であるとの認 み の ・支定都 律な 識を示した。政府・与党は、 6 月幻日までの通常国会の会期を大幅に延長し、 ーエれ この鄙そ 法く 0 ( 頁に関連記事 ) る使衛 今国会での成立を目指す。 で法 よ行自 ・自巨阻一 周域 首相は記者会見の冒頭で に力的 現の 宀戦本地特 隊武別 接前け 「もはや一国のみで自国の 首相「切れ目ない備え」 直直な。まを自 他 安全を守ることはできない 日本の武力行使 他国軍の戦闘などの支援 ど 籍時代だ」との認識を示すと 後全な な 国 の去安護 ともに、北朝鮮の脅威など安倍首相が主張する「切れ目のない」安保関連法案 出 へ加和警多 を挙げ、「厳しい現実から 軍協平け ト 人去可国 ) 携付す ン 目を背けることはできな平和な暮らしを守るため、険性が増す。そうした可能現行法改正案をまとめた 邦改を , 他連け し。平和外交を展開するとあらゆる事態を想定し、切性をつぶしておく必要があ「平和安全法制整備法案」 在機か行改気 の る危法権去ら 浄援同時に、万が一の備えを怠れ目のない備えを行うものる」と語り、日本の平和との 2 本立て。政府は日に よ立態衛充似の大 な方ってはいけない」と強調しだ」と説明し、意義を強調安全のためにも不可欠との国会提出する。 . 的後 認識を示した。 新法は、自衛隊を海外に 攻団 , 連 ては「十分ではない」と語集団的自衛権に関して関連法案は、自衛隊を随派遣する際、その都度特別 国 自武武重周 は、「 ( 他国から ) 日米同時海外に派遣できるように措置法を制定する必要をな 保 ◆ ◆ ◆ ◆ った。 国際社会の 関連法案について、首相盟に隙があると思われれする新法「国際平和支援法くす「恒久法」にあたる。 安 日本の平和と安全 平和と安全 は「あくまで日本人の命とば、日本が攻撃を受ける危案」と、自衛隊法など間のただ、海外派遣は多国籍軍 . 、 0 れ 1 》いいれ」リ、ーり 0 4 一三 大 を " , 」る援す が咢危 ・よ支く和に 《霧このな平能 自衛隊によるも . の援援 去となで みどをの可 武力行使イ学権外支で・・ 冫る白皆 、 ? 。′衛な約会も 衛以も模・・ 連す - 自闘制社で 戦的際的 成あ 理陋目 ~ 日カ 他 地 が " 本撃駈。 4 平和安全法制整備法案 ( 現行 1 0 法を改正する一括法 ) 国際平和支援法案 ( 新法 ) 歯止めなぐなる 歯止め ( 東京 5 ・ 15 )