登記名義人 - みる会図書館


検索対象: 不動産法律セミナー 2016年10月号
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1. 不動産法律セミナー 2016年10月号

土地家屋調査土。ー 記述式セミナー 平成 29 年度試験に向けて , 書式作成力向上を ! ※本稿の問題は、東京法経学院の答案練習会等で使用した問題を、次年度の本試験受験対策用に再編成した ものです。 問題 下記の見取図に示す E 市 T 町七丁目 19 番 2 の土地上に、平成 28 年 8 月 22 日に区分建物が属する一 棟の建物が新築された。 この事例において、 E 市 B 町四丁目 3 番 2 号に事務所を有する土地家屋調査士乙野二郎 ( 連絡先 の電話番号 * * ー * * * * ー * * * * ) が、区分建物の表示に関する登記の申請手続を、早瀬夏代 から依頼されたものとして、後記の調査結果に基づき、別紙答案用紙を用いて、後記の問に答えな さい。 不動産法律セミナー ーノ 20 ー ノ 0 / 20 ノ 6

2. 不動産法律セミナー 2016年10月号

とが一致していないときは、敷地権の発生を原因とする区分建物の表題部の変更の登記の 申請は、添付情報として各所有者の同一性を証する情報を提供してすることができる。 3 イオ 1 アイ 4 ウ工 2 ア工 5 ウォ 第 17 問建物図面及び各階平面図に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合 せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア建物図面及び各階平面図には、作成の年月日を記録し、申請人及び作成者が記名押印し なければならない。 イ建物の敷地が分筆されたことに伴い、建物の所在する土地の地番を変更する旨の建物の 表題部の変更の登記を申請する場合には、変更後の建物図面を提供しなければならない。 ウ各階平面図を作成する場合において、その用紙に余白があるときは、その余白を用いて 建物図面を作成することができる。 工地下 1 階付き 2 階建の建物の表題登記の申請情報に添付する建物図面には、地下 1 階部 分を朱書しなければならない。 オ共用部分である旨の登記がある建物について共用部分である旨を定めた規約を廃止した 場合において、当該建物の表題登記を申請するときは、建物図面及び各階平面図を提供す ることを要しない。 2 アオ 3 イウ 4 イエ 5 ウォ 1 ア工 第 18 問筆界特定に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア対象土地の一を共通にする複数の筆界特定の申請は、一の筆界特定申請情報によって申 請することができる。 イ筆界特定の申請をする場合において、関係土地の所有者が筆界として特定の線を主張し ているときは、その線を筆界特定申請情報の内容としなければならない。 ウ筆界特定の申請があった場合において、当該筆界特定の申請人及び関係人が筆界特定登 記官に対し対象土地の筆界についての資料を書面で提出するときは、当該書面の原本を提 出しなければならない。 ェ筆界特定登記官が筆界特定書を作成し、筆界特定の申請人に対して筆界特定の通知を発 送した後は、当該申請人は、筆界特定の申請を取り下げることができない。 オ筆界特定がされた場合において、当該筆界特定に係る筆界について民事訴訟の手続によ り筆界の確定を求める訴えに係る判決が確定したときは、当該筆界特定は、その全ての効 力を失う。 3 イオ 5 ウォ 1 アイ 2 ア工 4 ウ工 第 19 問登録免許税に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものは、幾つあるか。 ア敷地権の登記がある土地について分筆の登記を申請するときは、登録免許税は課されな イいすれも所有権の登記がない甲土地と乙土地を合筆する合筆の登記を申請するときは、 納付すべき登録免許税の額は 1 , 000 円となる。 ノ 0 / 20 ノ 6 ー 73 ー 特集① 不動産法律セミナー

3. 不動産法律セミナー 2016年10月号

※なお、他人名義の建物登記では、土地賃貸借契約における有効な対抗要件とはならない。 皿賃貸借契約 A ( 賃貸人 ) 行政書士 建物賃貸借 ① ②賃借権の登記 B ( 賃借人 ) 3 存続期間 最短期間 民法 制限なし→自由に設定可能 借地借家法 30 年以上 ( 借地借家法 3 条 ) 借地 借家 1 年 ( 借地借家法 29 条 ) 1 年未満 : 期間の定めのないもの ※民法上は、最長期間が 20 年までの契約しか定められない。 0 賃貸人たる地位の移転 く 3 つのポイント > 賃貸人 A が賃貸目的物 ( 土地 ) の所有権を C に譲渡した。 ①賃貸借契約 B ( 対抗要件あり ) ( 賃借人 ) 最長期間 20 年 ( 604 条 1 項 ) 制限なし→自由に設定可能 制限なし→自由に設定可能 ②譲渡 C ( 譲受人 = 新賃貸人 ) 結論① B が賃借権につき対抗要件を備えているのであれば、賃貸人の地位は譲受人 c に移 転する ( 最判昭 39 ・ 8 ・ 28 ) 。 ②賃貸人の地位の譲渡には、原則として貨借人 B の承諾は不要である ( 最判昭 46 ・ 4 ・ 23 ) 。 ③ C が新賃貸人であることを B に主張する ( 賃料を請求する、契約を解除するなど ) ためには、登記を具備しなければならない ( 最判昭 49 ・ 3 ・ 19 ) 。 ※なお、賃借人が必要費や有益費を支出した後に、賃貸人の交代が生じた場合も、特段の事情が ない限り、新賃貸人が償還義務者になるので、貨借人は、新貨貸人に対して、費用償還請求権 ノ 0 / 20 ノ 6 ーノ応ー 不動産法律セミナー

4. 不動産法律セミナー 2016年10月号

地家屋調査士 本試験問題と解説 速報版 ! 平成 28 年度 ( 午後の部 ) 特集① 特集 1 「解説編」における法令名等の略記について ■不動産表示登記関係 ・不動産登記法→「法」 ・不動産登記令→ ・不動産登記規則→「規則」 ・不動産登記事務取扱手続準則→「準則」 ・建物の区分所有等に関する法律→「区分法」 ・登録免許税法→「登免税法」 ・土地家屋調査士法関係 ・土地家屋調査士法→「法」 ・土地家屋調査士法施行規則→「規則」 会試 ・判例及び先例の略記について ・昭和 47 年 6 月 2 日最高裁判所判決 →「最判昭和 47 ・ 6 ・ 2 」 ・平成 5 年 7 月 30 日民事三第 5320 号民事局長通達 「平成 5 ・ 7 ・ 30 民三 5320 号通達」 ※先例の日付・番号等は「調査士受験必携六法 ( 本学院刊 ) 」 ※問題の解説は「速報版」のため、後日公表されま す法務省当局の解答と異なる場合もあります。あ らかじめこ了承ください。 験問題は、平成 28 年 4 月 ] 日現在の法令等に基 づいて出題されています。解説等も。この基準日 の法令等に基づいて記述されています。 ノの 2 硼 6 不動産法律セミナー

5. 不動産法律セミナー 2016年10月号

土地家屋 調査士 不動産表示登記申請 マニュアル解説講座 三版 ) 書式事例につし書面による場合の 申請情報の作成ポイント等を簡淵に 記載した書式例集の決定版町 「不動産表示登記申請マニュアル」 実戦的活用方法を 詳細に解説します。内堀博夫 ( 東京法経学院専任講師 ) ー・「不動産表示登記マニュアルく改訂三版〉」全 3 冊 ※すてにテキストをお持ちの方はテキスト定価 ( 16 , 200 円 ) を控除します。お申込みの際にお申しつけください。 ・・全 6 巻 ( 1 巻 / 約 3 時間 ) ー ODVD 0 WMV ファイル ( 映像データダウンロード ) ・・全 6 個 ( 1 個 / 約 3 時間 ) ※ DVD 、 WMV ファイルともに講義内容は同一てす。お申込み時にいすれかの受講タイプをお選びください。 土地家屋調査士試験の書式問題は , 申請書の作成 , 作図及び求積の 3 つの項目からなりますが , このうち 申請書の作成が最も出題予想が難しく , 本試験終了後には , 「最近練習していなかったパターン ( 様式 ) の申 請書が出題されて , よく思い出せなかった」「問題文を読むのに時間がかかり , 焦った結果 , 他のパターンの申 請書を作成してしまった」という話をよく耳にします。書式間題集で単に申請書の解答例 ( 記載例 ) を覚える , といった学習だけでは多種多様なパターンに対応することはできず , 毎日申請書を作成していても大きなミス をする恐れを抱えたまま本試験に臨むことになる可能性があるのです。 そこで , 本講座では「申請書の記載事項を理論的に理解する」ことを目標として , 今までどの受験テキスト にも載っていなかった内容の講義を行います。具体的には , 登記手続 ( 登記官が登記記録にする手続 ) を踏ま えた上で , 「なぜ , その欄に , そのようなことを記載するの か ? 」という疑問点を解消していきます。私の解説を書き加 ☆推奨動作環境について えていただくことで , 『不動産表示登記申請マニュアル』が Windows OS()P 以降推奨 )/Mac OS(InteI Mac 推奨 ) に対応しています。 本試験の直前期にも短時間ですべての登記の申請書のポ ☆対応プラウザ イントを見直すことができる参考書へとより進化します。 全プラウザに対応しておりますが、下記プラウザを推奨しています。 (lnternet ExpIorer / Firefox / Goog 厄 Chrome 等 ) 書式問題集の解答例を丸暗記するだけの学習や , 恣意 ☆インターネット回線について 的な ( 勝手な ) 解釈から脱却して , 理論的に申請書を作成す 1 ファイルの容量が 1 GB ~ 2GB となりますので、光回線等のプ ることができ , また , どのようなパターンの申請書が出題さ ロードノヾンド回線を推奨します。 ☆ファイル形式 れても , 的確にそのポイントを思い起こすことができる受験 ・映像タイプ : WMV ファイル 生になって , 本試験に臨んでほしいと考えます。 動画圧縮標準の MPEG -4 を元に Mic 「 osoft 社が開発した 動画形式。 Windows 標準のメディアプレーヤーである ■学費く税込〉 「 Windows Media PIayer 」が標準でサポートしています。 ・音声タイプ : MP3 ファイル 受講タイプ 価格 映像データ圧縮方式の MPEG ー 1 で利用される音声圧縮方 式の一つ。最も広く普及している音声圧縮方式の一つで、 DVD タイプ 42 , 300 円 大半の各種モバイルプレイヤーに対応しています。 ※モノヾイルプレイヤーでの再生可能の可否は各メーカーにお問合 : 映像データ ( WMV ) ダウンロードタイプ 3 ス 1 00 円 せください。 教材 1

6. 不動産法律セミナー 2016年10月号

( 定価は全て税込 ) 調査士受験用縮尺定規体学院オリジナル特製 ) 調査士書式練習用紙 合格指導教材 「すいすい君、すらすらチャン」 本試験の用紙サイズ ( A3 判 ) に対応さ より速く、作図しやすく せた書式練習用紙。この 1 冊で全ての なったニューノヾーション 出題パターンに対応できます。 です。受験者必携の器材 で、合格に欠かせませ ・調査士書式練習用紙 ( 1 冊 ) ん。縮尺定規は本学院独 7304045 -1602 定価 2 , 592 円 自製作のもので、合格者 1 -1 ( 25 枚 ) 土地の登記申請書 ( 表 ) と地積測量図 ( 裏 ) からも推薦のお言葉をいただいております。 ッ 1 -2 ( 3 枚 ) 地役権図面 ( 表・裏 ) ト 2-1 ( 20 枚 ) 建物の表題・表題部変更等の登記申請書俵 ) と添付図面 ( 裏 ) ( セット内容 ) ・直角ニ等辺三角形 ( 2 枚 ) 題 2-2 ( 6 枚 ) 建物の分割・合併等の登記申請書 ( 表 ) と添付図面 ( 裏 ) 2-3 ( 6 枚 ) 建物の合体の登記申請書 ( 表 ) と添付図面 ( 裏 ) * 本試験会場に持ち込み可能です。 3 ( 20 枚 ) 区分建物の登記申請書 ( 表 ) と添付図面 ( 裏 ) 7303110-1506 定価 3 , 240 円 ※上記 No. 1 ~ No. 3 ( 全 80 枚 ) が 1 冊にまとまっています。 司法書士 司法書士 * ロ述試験対策 資料付き ! * 本試験問題と詳細解説 本試験問題と詳細解説 東京法経学院編 東京法経学院編 B5 判・ 240 頁 710450 ト 1412 定価 1 080 円 B5 判・ 288 頁 710450 い 501 定価 1 080 円 各年度の本試験間題と詳細解説を収録。論理的思考力を間う間題には、出題の背景を踏まえた詳細解説を施 す一方で、単純な知識間題には、簡潔な解説を付すことにより、学習効率を高めます。 「不動産表示登記申請マニュアル ( 改訂三版 ) 」全 3 冊 よく売れてい 書式事例について書面による場合の申請情報の作成ポイント等を簡潔に記載した書式例集の決定版 ! 新たに書式事例を 6 事例追加。 ・①登記の申請書及び添付図面の作成のための基礎知識、土地の表示に関する登記 ( 50 事例 ) ②建物の表示に関する登記 ( 48 事例 ) ③区分建物の表示に関する登記 ( 55 事例 ) 合計 153 事例収録。・「合格直結答練」等の解説書で、本教材の該当事 例を「参照」として明示。・「登記申請書例」と「事案の概要 ( 図解 ) 」をまず示し、それについて記載事項のポイ ント等を解説しています ( 「本試験同様の書式の間題集」ではありません ) 。・ほぼ全事例で「不動産登記記録 例 ( 表示に関する登記 ) 」をベースにした「登記申請後の登記記録」を示しています。 B5 判・ 1 セット ( 3 冊 ) 730403 い 602 定価 16 , 200 円回 「調査士受験測量・面積計算 & 図面作成」【第五版】東京法経学院制作部編 長年、本学院の合格指導教材として制作してきた 3 種類のテキストを 1 冊に再編集したもので、従来の【第三版】と同様に 下記の 3 部構成からなっており、その中で第 2 部の本試験間題における「土地」の計算で設例間題に 2 間 ( 平成 26 年度及 び平成 27 年度の本試験間題 ) を追加し直近 IO 年分としました。また、最近の法改正にも対応させています。 ・第 1 部測量計算 & 面積計算・第 2 部本試験問題における「土地」の計算・第 3 部作図の基本 & 図面作成 B5 判・ 346 頁 7304047-1601 定価 3 456 円回 不動産登記記録例 東京法経学院出版部編 ・表示に関する登記 B5 判・ 120 頁 730404 ト 0905 「不動産登記記録例について」 ( 平成 21 年 2 月 20 日付け法務省 画回 ー特別頒布価格 ( 税込 ) 一定価 1 , 080 円 民二第 500 号民事局長通達 ) が発出され、「不動産登記記載例」 ( 昭和 54 年 3 月 31 日付け法務省民三第 2112 号民事局長通達 ) ・権利に関する登記 B5 判・ 248 頁 7m4045-09 川 が全面改訂されました。この新しい不動産登記記録例を再編集 ー特別頒布価格 ( 税込 ) 一定価 2 , 160 円 し制作しました ( 解説等は、加筆しておりません。 ) 。 ー送料 108 円一 「新調査士合格テータベース ( 第八版 ) 」全 6 冊 ( 問題編 / 解説編各 3 冊 ) ・昭和 41 年度 ~ 平成 27 年度 ( 50 年間 ) の本試験の 5 肢択一間題を肢別に分解 ( 一部は択一式 ) し、各法令の順序で収録。 間題編と解説編の各 3 冊 ( 計 6 編 ) に分かれているので、学習に大変便利です。 ・同旨のものをまとめて 1 間として、不動産登記の「総論」 642 間、「表題部所有者」 72 間、「土地」 590 間、「建物・回 . 回 区分建物」 973 間、「その他」 129 間、「民法」 172 間、「調査士法」 300 間の計 2 , 878 間を収録しております。 B5 判・ ( 間題編 , 解説編各 3 冊 ) 1 セット ( 全 6 冊 ) 7304902-1605 定価 19 440 円回 わかる測量士補試験の数学 東京法経学院編集部編 自学自習できるように、練習間題を多数追加しました。本テキストは、ごく基本的な事項から一歩一歩段階的に学習できるよ うに作成された人門書です。特に、数学的内容の組み立てに徹底的に注意が払ってあり、豊富な例題や練習間題 を解くことで、積み上げられた知識である数学を頭の中にしかりと持ち、それを自力で働かせることができます。 B5 判・ 168 頁 7604006-1604 定価 1 404 円回 平成 25 年度 平成 26 年度 〔一般書店での販売はしておりません。〕 ロも竑・。 9

7. 不動産法律セミナー 2016年10月号

あるから、土地が保安林であることによって合筆の登記が制限されることはない ( 法 41 条参照 ) 。 工正しい。担保権の登記であって、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原 因及びその日付が同一のものは、合筆後の土地の登記記録に登記することができる権利に関する 登記とされているので ( 法 41 条 6 号かっこ書、規則 105 条 2 号 ) 、甲土地を乙土地に合筆する合筆 の登記を申請することができる。 オ誤り。信託の登記であって、法 97 条 1 項各号に掲げる登記事項 ( 信託の目的や信託財産の管理 方法等 ) が同一のものは、合筆後の土地の登記記録に登記することができる権利に関する登記と されている ( 法 41 条 6 号かっこ書、規則 105 条 3 号 ) 。また、登記官は、信託の登記をするときは、 当該登記事項を記録した信託目録を作成することとされている ( 規則 176 条 1 項 ) 。したがって、 甲土地及び乙土地についてされている信託の登記について、各信託目録に記録された当該信託の 登記の登記事項が同一であれば、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記を申請することができる。 以上により、正しいものはア及び工であるので、正解は 2 となる。 第 1 1 問正解 3 題デ三マ】地積測量図又は地役権図面 肢の解 ア正しい。書面である地積測量図は、 02 ミリメートル以下の細線により、図形を鮮明に表示し なければならないとされている ( 規則 74 条 1 項 ) 。 イ誤り。地役権図面は、適宜の縮尺により作成することができるとされている ( 規則 79 条 2 項 ) 。 ウ正しい。所定の用紙により地積測量図を作成する場合において、地積測量図の縮尺がその土地 について作成すべき土地所在図の縮尺と同一であって、当該地積測量図によって土地の所在を明 確に表示することができるときは、便宜、当該地積測量図をもって土地所在図を兼ねることがで きるとされている ( 準則 51 条 4 項 ) 。 工正しい。地役権図面つづり込み帳につづり込まれた地役権図面は、地役権の登記の抹消をした とき又は地役権図面を添付情報とする申請に基づく分筆の登記、合筆の登記若しくは地役権の変 更の登記若しくは更正の登記をしたときに閉鎖され ( 規則 87 条 1 項 ) 、閉鎖地役権図面つづり込 み帳につづり込むこととされており ( 規則 21 条 3 項 ) 、閉鎖した日から 30 年間保存される ( 規則 28 条 14 号 ) 。 < 注 > 上記規則 21 条 3 項は、平成 28 ・ 3 ・ 24 の規則の改正によって追加された規定である。 オ誤り。方位は、基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録する場合も ( 規 則 77 条 1 項 8 号 ) 、それに代えて近傍の恒久的な地物に基づく測量の成果による筆界点の座標値 を記録する場合も ( 同条 2 項 ) 地積測量図に記録しなければならない事項とされている ( 同条 1 項 2 号 ) 。 以上により、正しいものはア、ウ及び工の 3 個であるので、正解は 3 となる。 第 12 問正解 4 題ナを一建物の構造及び床面積 各膜の解既 ア正しい。建物を階層的に区分してその一部を 1 個の建物とする場合において、建物の構造を記 録するときは、屋根の種類を記録することを要しないとされている ( 準則 81 条 3 項 ) 。 不動産法律セミナー ノ 0 / 20 ノ 6

8. 不動産法律セミナー 2016年10月号

5 までのうち、どれか ア地役権の登記がある承役地の合筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が 合筆後の土地の一部であるときは、当該地役権設定の範囲を申請情報の内容としなければ ならない。 イ甲土地及び乙土地の地目がいずれも雑種地で、甲土地の地積測量図における面積が 9.0173 平方メートル、乙土地の地積測量図における面積が 3.3057 平方メートルであるとき は、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記の申請情報の内容とする合筆後の地積は、 12.32 平方メートルである。 ウ甲土地及び乙土地の地目がいすれも保安林であるときは、保安林としての指定が解除さ れない限り、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記を申請することができない。 ェ甲土地及び乙土地にいすれも質権の設定の登記がされている場合において、当該質権の 設定の登記の申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一である ときは、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記を申請することができる。 オ甲土地及び乙土地にいすれも信託の登記がされている場合には、当該信託の登記につい て各信託目録に記録された当該信託の登記の登記事項が同一であっても、甲土地を乙土地 に合筆する合筆の登記を申請することができない。 1 アウ 2 ア工 3 イウ 4 イオ 5 工オ 第 11 問地積測量図又は地役権図面に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものは、幾つ あるか なお、これらはいすれも書面であるものとする。 ア地積測量図は、 02 ミリメートル以下の細線により、図形を鮮明に表示しなければなら ない。 イ地役権図面は、土地の状況その他の事情により適当でないときを除き、 250 分の 1 の縮 尺により作成しなければならない。 ウ地積測量図の縮尺がその土地について作成すべき土地所在図の縮尺と同一であって、当 該地積測量図によって土地の所在を明確に表示することができるときは、当該地積測量図 をもって土地所在図を兼ねることができる。 工地役権図面つづり込み帳につづり込まれた地役権図面は、閉鎖した日から 30 年間保存さ れる。 には、方位を記録することを要しない。 1 1 個 2 2 個 オ地積測量図に、基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録した場合 3 3 個 4 4 個 5 5 個 第 12 問建物の構造及び床面積に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せ は、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア共同住宅として登記されている甲建物を、階層的に区分してその一部を 1 個の建物とす る場合において、建物の構造を記録するときは、屋根の種類を記録することを要しない。 イ 2 階建ての甲建物がガード下に新築された場合において、建物の構造を記録するときは、 階数による区分として「ガード下 2 階建」と記録する。 不動産法律セミナー ーノ 0 ー ノ 0 / 2 硼 6

9. 不動産法律セミナー 2016年10月号

第 22 問 く出題の趣旨 > 本問は、既登記の非区分建物に第三者が増築した場合における建物の表題部の変更の登記の申 請情報及び添付図面の作成に関する問題であり、増築部分を区分建物として認定するための要件 の理解を問うものである。 く解答へのアプローチ > 1 第三者によって増築工事がされた場合の登記手続 A が所有する既登記の非区分建物に、 B が権原により増築工事を施工した場合に、その増築 部分の所有権の帰属が問題となる。また、その所有権の帰属に対応して、どのような登記手続 を採ることになるのかについても問題となる。民法 242 条では、「不動産の所有者は、その不動 産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし、権原によってその物を附属させた他人 の権利を妨げない。」と規定している。 B が、権原により ( 具体的には、 A の承諾を得たうえ で ) 、増築工事を施工している以上、上記の条文からは、増築部分の所有権は、常に B に帰属 するとも考えられる。しかし、判例は、民法 242 条ただし書の規定により、 B が増築部分の所 有権を取得するのは、当該増築部分が独立した所有権の対象となる場合に限定している ( 最判 昭和 38 ・ 5 ・ 31 、最判昭和 44 ・ 7 ・ 25 、区分法 1 条参照 ) 。すなわち、増築部分が区分建物と しての要件を満たすことができれば、 B は、増築部分の所有権を取得することになるが、そう でない場合には、 B の独立した所有権は認められず、民法 242 条本文に戻って、増築部分は A の所有となるものとされる。 ところで、一般的に区分建物として認定されるためには、 3 つの要件 ( 必要な条件 ) がある。 ーっ目は、一棟の建物であること、二つ目は、構造上の独立性であり、三つ目は、利用上の独 立性である ( 区分法 1 条 ) 。構造上の独立性があるとは、建物の部分が、他の部分と壁、床、 天井等で仕切られた状態をいい、襖、障子等で仕切られているものは、構造上の独立性がない。 また、利用上の独立性があるとは、他の建物の部分 ( 専有部分 ) を通らないで、外部との出入 りが可能であるか、共用部分を通ることにより、外部との出入りが可能である状態をいう。 増築部分につき、構造上の独立性及び利用上の独立性があり、区分建物として認められた場 合には、 B は、区分建物を新築したことになり、登記手続上は、 B から区分建物の表題登記を 申請しなければならない ( A は、非区分建物から区分建物への表題部の変更の登記を申請す る。 ) 。一方、増築部分につき、構造上の独立性又は利用上の独立性がないため、既存の建物の 所有権に付合した場合には、 A は、既存の建物の表題部の変更の登記を申請しなければならな い。仮に、増築部分につき、構造上の独立性又は利用上の独立性がないにもかかわらず、区分 建物の表題登記が申請されたときは、その申請は、「一個の不動産の一部についての登記を目 的とするとき」に該当するので、法 25 条 13 号・令 20 条 4 号の規定により却下される。また、 個の不動産について一登記記録を設けるとするのが、一不動産ー登記記録の原則であるが ( 法 2 条 5 号参照 ) 、この原則から、一個の不動産の一部について一登記記録を設けることはでき ないとの帰結になる。なぜなら、前述の例で、増築部分に独立性がないのに、区分建物の表題 登記がされたときは、実体上は、増築後の 1 個の建物しかないにもかかわらず、 2 個の登記記 録が設けられることになるからである。 本問では、乙山和雄所有の既登記の非区分建物に、丙山一郎が増築工事を行っているところ、 不動産法律セミナー ノ 0 / 20 ノ 6

10. 不動産法律セミナー 2016年10月号

ア誤り。登記の申請人の住所地の市町村長又は区長の証明にかかる印鑑証明書 ( 住所として確認 できるもの ) をもって、住所を証する書面として差し支えないものとされているが ( 昭和 32 ・ 6 ・ 27 民甲 1220 号回答 ) 、住所を証する書面については期間制限に関する規定は置かれていない。 イ正しい。分筆後の土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地目及び地積は、 規則別表 8 項・申請情報欄イの規定により申請情報の内容とすることとされている。なお、分筆 前の土地の所在する市、区、郡、町、村及び字についても、令 3 条 7 号イの規定により申請情報 の内容とすることとされているので、この記録をもって分筆後の土地の所在する市、区、郡、町、 村及び字の記録を兼ねることができるであろう。 ウ誤り。法 23 条 4 項 1 号の規定により提供する資格者代理人が作成した本人確認情報については、 期間制限に関する規定は置かれていない。なお、当該本人確認情報を提供するときは、当該資格 者代理人が登記の申請の代理を業とすることができる者であることを証する情報を併せて提供し なければならないとされているが ( 規則 72 条 3 項 ) 、この情報として、当該資格者代理人が所属 する土地家屋調査士会が発行した職印に関する証明書又は登記所が発行した印鑑証明書を提出す るときは、当該証明書は、発行後 3 月以内のものであることを要するとされている ( 準則 49 条 3 項 ) 。 工正しい。書面申請をした申請人は、申請書の添付書面 ( 磁気ディスクを除く。 ) の原本の還付 を請求することができるとされているが、当該申請のためにのみ作成された委任状その他の書面 については、原本の還付を請求することができないとされている ( 規則 55 条 1 項 ) 。 オ正しい。申請人が会社法人等番号を有する法人であるときは、法務省令で定める場合を除き、 当該法人の会社法人等番号を申請情報と併せて提供しなければならないとされている ( 令 7 条 1 項 1 号イ ) 。なお、会社法人等番号が提供された場合には、登記官は、申請人である法人の登記 己録について調査 ( 代表者の資格等についての調査 ) を行うものとされている ( 平成 27 ・ 10 ・ 23 民二 512 号通達 2 ・ ( 1 ) ・ア・ ( イ ) ) 。 以上により、誤っているものはア及びウであるので、正解は 1 となる。 第 7 問正解 5 題丁ーマ代理 の解 ア誤り。委任状に複数の代理人が列記されている場合であっても、特に共同代理の定めの記載の ない限り、代理人が各自単独で登記申請行為を代理することができるとされている ( 昭和 40 ・ 8 ・ 31 民三 2476 号回答 ) 。 く注 > 共同代理とは、数人の代理人がいる場合に、その数人が共同して代理行為をしなければ 代理の効果を生じないとされるものをいう。 イ誤り。代理権は、代理人の死亡によって消滅することとされている ( 民法 111 条 1 項 2 号 ) 。す なわち、代理権は相続の対象とならない。これは、代理人たる資格は、その個人の性質や能力に 基礎を置くものだからである。したがって、代理人 B を相続した C は、 A から B への委任状を添付 して申請することはできない。 ウ正しい。登記申請の取下げには、「欠缺補正のための取下げ」と「申請を中止するための取下 げ ( 申請意思の撤回による取下げ ) 」とがあるが、申請代理人が取下げをする場合には、その理 由が申請の欠缺補正のためであるときは、特別の授権を要しないが、中止するためのものである ノ 0 / 20 ノ 6 不動産法律セミナー 特集① 一三ロ