09 \ 【啝 6 ト厭辟 9Z 経斗啝難幄 I 」 0910 ト煢 8 晉 V Ø2 90910 ト 8 V Ø爿 0 【 9 【 ニ 9 【 のー寸 09 【 マー寸 09 【 609 【 0 マ 1 909 【 第エー「一 C<C せ簽安誉を 筆 ( さこ本 - 90 一 ( 2 爿較 ) ート 09 【 ( 一十毬 ) ート 09 【 0 : マ 6 ト 66 っ 0 ( 寸 0 一 909 【 00 て【 609 L 08 【 イ、 \ の 0 一 本件筆界本件石積み 5.574 ら 6A2 本住有 - 90 【 0 ( 一田毬 ) ート 09 【 お・ー 00 ハロせ ( 7 爿較 ) 【ート 09 【 6 ト【 ノの 2 硼 6 一月 6 ー 不動産法律セミナー
4 本件石積みについて ( 1 ) 本件石積みについて、申請人は、前記第 2 の 1 ( 3 ) イのとおり、明治時代に申請人の祖父の親か 設置した旨を証言しており、関係人 F も前記第 2 の 3 のとおり、対象土地甲、対象土地乙及び関 係土地 1 の利用状況は昔から変わっていない旨を証言している。 ( 2 ) 上記 2 ( 3 ) で述べたとおり、本件地図と本件旧図における本件屈曲点の描画が相違している。ま た、本件石積み線と本件地図における本件屈曲点が相違している。 以上のことから、本件国土調査の現地での調査は、本来の原始筆界を十分に調査せす処理した ものと考えられる。 ( 3 ) 本件石積み線と本件地図復元線を現況と本件地図の復元線の重ね図において比較すると、本件 屈曲点については、相違しているものの、本件石積み北端点の位置については、本件地図復元線 上とほば一致している。 ( 4 ) 本件石積み線と本件旧図を読み取りした線 ( 以下「本件旧図読み取り線」という。 ) を現況と 本件旧図読み取り線の重ね図において比較すると、本件旧図に描画されている本件屈曲点と本件 石積み線の南端点から 1 点目の屈曲点との位置については、ほば一致している。 ( 5 ) 本件石積み線の南端点 ( 103 点 ) と本件石積み線の南側屈曲点 ( 104 点 ) とを結ぶ線を南方向へ 延長した線と、本件コンクリート水路北側筆界との交点 ( A4 点 ) の位置は、本件旧図において 西側水路の東側筆界を北方向へ延長した線と関係土地 2 の北側筆界線との交点として描画されて いる本件筆界南端点の位置と一致している。 ( 6 ) 以上のことから、本件石積みは、本件旧図と一致する部分についてのみ本件筆界を特定するた めの基礎資料とするのが相当である。 5 本件筆界の形状について 本件筆界は、原始筆界であることから、本件旧図における形状とするのが相当である。 6 本件筆界の位置について ( 1 ) 本件筆界北端点について ア本件筆界北端点については、上記 1 ( 2 ) で述べたとおり、本件旧図には、本件分筆により創設 された対象土地乙と関係土地 1 との筆界線が描画されていないものの、本件筆界北端点付近の 筆界については、上記 2 ( 2 ) で述べたとおり、本件地図、本件旧図及び本件石積み線が一致して いる イ対象土地乙と関係土地 1 との筆界については、上記 2 ( 1 ) で述べたとおり、本件地図では筆界 未定となることなく筆界線が描画されている。 ウ本件筆界北端点について、前記第 2 の 1 ( 2 ) ア及び第 2 の 3 で述べたとおり、申請人と関係人 F との間で争いはない。 工以上のことから、本件筆界北端点は、本件地図を復元した点である K 1 点とするのが相当で ある。 ( 2 ) 本件屈曲点について 本件屈曲点は、上記 1 ( 3 ) 、 2 ( 3 ) 及び 4 ( 2 ) で述べたとおり、本件筆界は原始筆界であることから、 本件旧図に描画された形状に基づき、 1 点とするのが相当である。 よって、本件屈曲点は、上記 4 ( 4 ) で述べたとおり、本件石積み線と本件旧図読み取り線の本件 屈曲点の位置が、ほば一致していることから、本件石積み線の南端点から 1 点目の屈曲点である K 2 点とするのが相当である。 ( 3 ) 本件筆界南端点について ア本件石積み線の南端点 ( 103 点 ) と本件石積み線の南側屈曲点 ( 104 点 ) とを結んだ線を南方 向へ延長した線と本件コンクリート水路北側筆界との交点 ( A4 点 ) の位置は、上記 4 ( 5 ) で述 べたとおり、本件旧図における西側水路の東側筆界を北方向へ延長した線と関係土地 2 の北側 不動産法律セミナー 一月ィー ノの 2 硼 6
本件筆界は、前記第 1 の 3 ( 4 ) のとおり、原始筆界であることから、本件筆界は、本件旧図、本件 地図、空中写真、囲障及び占有状況等に基づいて特定するのが相当である。 土 なお、これら各資料についての評価及び事実認定に基づく判断は、次のとおりである。 地 1 本件旧図について 屋 ( 1 ) 本件旧図は、その作製時期は不明であるが、明治 20 年の大蔵大臣内訓により作製された更正図 調 ( 旧土地台帳附属地図 ) と認められる。 ( 2 ) 本件旧図における対象土地付近の土地の位置及びを状は、本件筆界の南側付近では本件地図及 び現況と相違しているものの、本件筆界の北側付近ては本件地図及び現況とおおむねー致してい る。 なお、本件旧図には、本件分筆により創設された対象土地乙と関係土地 1 との筆界線が描画さ れていない。 ( 3 ) 以上のことから、前記第 1 の 3 ( 4 ) で述べたとおり、本件筆界は、原始筆界であり、本件筆界が 創設された後、合筆、分筆等によって本件筆界が再形成された経緯もないことから、本件公図 ( 筆者注 : 原文ママ ) の区画線は、土地の形状を示すものとしては信用性が高いと考えられる。 したがって、本件旧図は、本件筆界を特定するための基礎資料とするのが相当である。 2 本件地図について ( 1 ) 本件地図は、本件国土調査の成果により作成された現地復元性のある地籍図である。申請人は、 前記第 2 の 1 ( 3 ) ウで述べたとおり、本件国上調査における立会人は不明である旨を証言している。 しかしながら、本件地図に本件筆界及び上記 1 ( 2 ) で述べた本件旧図に描画されていない筆界線が 描画されていることから、本件筆界は、本件国土調査において、国土調査法所定の手続を経て処 理されたものと認められる。 ( 2 ) 本件地図における対象土地付近の土地の位置及び形状は、本件筆界の北側付近においては、本 件旧図及び現況とおおむねー致しているものの、本件筆界の南側付近においては、本件旧図及び 現況と相違している。 ( 3 ) 本件筆界は、本件筆界北端点から途中で屈曲して、本件筆界南端点に至る筆界であるところ、 本件旧図と本件地図において、屈曲点 ( 以下「本件屈曲点」という。 ) の数が次のとおり相違し ている。 本件地図における本件屈曲点は、本件筆界北端点から本件筆界南端点に至るまで 4 点で描画さ れている。 しかし、本件旧図には本件分筆による分筆線が描画されていないことから、本件筆界北端点の 位置は不明であるが、本件旧図における本件屈曲点は、本件筆界南端点に至るまで 1 点で描画さ れている。 ( 4 ) 以上のことから、本件地図は、本件旧図と一致する部分についてのみ、本件筆界を特定するた めの基礎資料とするのが相当である。 3 空中写真について ( 1 ) 国上交通省国土地理院には、昭和 38 年 5 月 3 日撮影の空中写真 ( 以下「昭和 38 年空中写真」と いう。 ) が保管されている。同写真によると、対象土地甲の南側には、水路とその西側に本件コ ンクリート構造物らしきものが確認できる。 ( 2 ) 昭和 38 年空中写真によると、対象土地乙と関係土地 1 との間に、畦畔らしきもの及び関係土地 2 の西側水路部分が確認できる。 ( 3 ) 昭和 38 年空中写真と本件旧図によると、対象土地周辺の土地の位置関係及び筆界線の形状は、 おおむねー致していることが確認できる。 ( 4 ) 以上のことから、昭和 38 年空中写真は、本件筆界を特定するための基礎資料とするのが相当で ある。 ノ 0 / 20 ノ 6 一月 3 ー 不動産法律セミナー
イ昭和 52 年 6 月 9 日、本件国土調査の成果により、地積更正登記がされている。 ( 4 ) 以上のことから、本件筆界は地租改正の際に創設されたいわゆる原始筆界 ( 以下「原始筆界」 という。 ) である。 なお、その後、合筆及び分筆等がされた経緯はない。 第 2 申請人及び関係人の主張並びにその根拠 1 申請人の主張及びその根拠 ( 1 ) 本件筆界は、筆界特定図面中 A 1 点 ( 以下、筆界特定図面中の点は、点名のみで表記する。 ) 、 A2 点、 104 点及び A4 点を順次直線で結ぶ線である。 A4 点については、関係土地 2 の北側筆 界をなぞった線と関係土地 2 の西側水路部分 ( 以下「西側水路」という。 ) の東側筆界をなぞっ た線との交点である。 ( 2 ) その根拠は、以下のとおりである。 ア A 1 点と A2 点とを結ぶ線については、本件地図の復元線 ( 以下「本件地図復元線」とい う。 ) と本件石積み裾をなぞった線 ( 以下「本件石積み線」という。 ) が合致しており、また、 AI 点については、関係人 F と争いがない。 イ A2 点、 104 点及び A4 点を順次直線で結ぶ線については、本件石積み線と合致しており、 また、本件地図の原図である旧土地台帳付属地図 ( 以下「本件旧図」という。 ) によると、対 象土地甲、対象土地乙及び関係土地 2 の三筆境 ( 以下「本件筆界南端点」という。 ) について、 西側水路の東側筆界をなぞった線を北方向へ延長した線上に描画されている。 ウ A4 点については、対象土地甲と関係土地 2 との筆界について、本件コンクリート水路の中 心線と平行に北方向に水路幅 45 センチメートルを確保した線 ( 以下「本件コンクリート水路北 側筆界」という。 ) であり、地元水利組合と協議済みである。 ( 3 ) また、次のとおり付言する。 2 3 ア関係土地 2 は、末端の水路でないことから、香川県 A 土木事務所が管理していた当時からの 運用を引き継いで最低幅員 90 センチメートルで運用している。 イ本件石積みは、明治時代に私の祖父の親が設置したと母親から聞いている。なお、私は、昭 和 43 年頃から現住所に居住しており、その当時から、現地の状況を把握しており、本件石積み の位置は変わっていない。 ウ本件国土調査において、誰が立会いをしたのかは不明である。私も対象土地甲の前所有者で ある母親も、立会いをした記憶はない。 関係人 E の主張及びその根拠 関係人 E は、その所在が不明であることから、本件筆界についての具体的な主張は明らかでない。 関係人 F の主張及びその根拠 対象土地甲、対象土地乙及び関係土地 1 の三筆境 ( 以下「本件筆界北端点」という。 ) について は、 A 1 点であり申請人と争いはない。 その根拠は、対象土地甲、対象土地乙及び関係土地 1 の利用状況は昔から変わっておらず、これ らの土地の各筆界について、争いもなかったことによる。 4 関係人 A 市の主張及び根拠 ( 1 ) 本件筆界南端点について、具体的な位置の主張はない。 ( 2 ) 関係土地 2 と対象土地甲との筆界は、関係土地 2 に隣接する土地の所有者 ( 管理者 ) 及び地元 水利組合が確認の上、水利の幅員が最低 90 センチメートル以上確保されている線上に本件筆界南 端占があることから、申請人の主張に異論はない。 第 3 本件筆界に対する判断 不動産法律セミナー 一月 2 ー ノの 20 ノ 6
筆界との交点として描画されている本件筆界南端点の位置と一致している。 イ前記第 2 の 1 ( 2 ) ウで述べたとおり、本件コンクリート水路北側筆界で地元水利組合と協議済 みであり、前記第 2 の 4 ( 2 ) のとおり、関係人 A 市との間で争いがない。 ウ以上のことから、本件筆界南端点は、本件石積み線の南端点 ( 103 点 ) と本件石積み線の南 側屈曲点 ( 104 点 ) とを結んだ線を南方向に延長した線と本件コンクリート水路北側筆界との なお、筆界調査委員の意見も同旨である。 ある。 以上について総合的に判断した結果、本件対象土地の筆界は、結論のとおり特定するのが相当で 第 4 結語 交点である K 3 点とするのが相当である。 土 地 屋 調 士 平成 27 年 5 月 28 日 箇所がある ) ノ 0 / 20 ノ 6 A 法務局 筆界特定登記官 ( 当事者等のプライバシーに配慮して、一部人名等を省略し、また、それ以外にも一部省略した 一月 5 ー 不動産法律セミナー
3 ) 検討 1 ) 更正図 本件の判断は主に本件旧図と呼ばれている更正図 ( 旧土地台帳付属地図 ) を主な判断材料にして いるとみられる。更正図は、明治 20 年から 22 年辺りにかけて、それ以前の「字切図」「一筆限図」 などの改組図の測量の問題点を克服するためになされた調査の結果であり、そのまま土地台帳の付 属地図として保管されてきたものである とはいえ、一般に更正図の信頼性には疑問を向けられている 1 2 このような扱いにどれほどの合理性があるのか。疑問の余地が その法的根拠はないようであり センチメートル確保するという扱いは、実務上かなり確定した扱いのようである。しかし、どうも 合 ) が境界について合意したとされている。今後触れる機会があるだろうが、一般に水路の幅を 90 水路の中心線から 45 センチメートルのところで対象土地甲の所有者と関係土地 2 の管理者 ( 水利組 本件筆界特定では主たる問題ではないが、関係土地 2 ( 水路 ) の幅は 90 センチメートルとされ、 3 ) 水路の扱いについて 研究会では、「公図原理主義」との批判も見られたところである。 低差を超えて筆界が引かれることに違和感を持ちはしないのだろうか。 流れ出さないようにするためのものを推察される ) をどのように説明するのだろうか 4 。明確な高 さらに、対象土地甲と対象土地乙の間に存する高低差 ( 石積みはまさに対象土地甲の土砂が下へ れていない、と自信を持って言い切ることはかなり難しいように思われる。 それはかなり古い時期であろうと推察される。その当時に石積みをすることが筆界を意識してなさ 現地の石積みを積んだのは、申請人の「祖父の親」 ( 曽祖父 ) であるとされている。おそらく、 2 ) 現地の構造物 ( 石積み ) と高低差 なお、研究会で取得した公図を次頁に図 2 として参考までに付しておく。 本件筆界を確定したのであれば、問題であろう。 仮に本件筆界特定が、原始筆界と「時間的に近い」という理由だけで更正図を主たる資料として 多少の疑問を禁じ得ない 3 。 さらに筆界の形状を「原始筆界である」という一点だけで本件旧図を基礎とすることとしたのには、 図と本件地図の屈曲点の数の相違に関して、ほば何の検討もなく本件旧図を優先して解決した上、 いるのに、本件旧図については現地復元性について述べるところがない。にもかかわらず、本件旧 は、本件地図については「国土調査の成果により作成された現地復元性のある地籍図」と認定して が成立してから間もない明治 20 年の資料を用いること自体は妥当であろう。しかし、本件筆界特定 今回問題となった対象土地にはそれ以前の地図情報はないようであり、その意味では近代所有権 土 地 屋 調 ある。 ノの 2076 研究会でも、この点は繰り返し議論されている。 不動産法律セミナー
ア対象土地甲 当該土地の所有権登記名義人は、申請人であり、平成 9 年 5 月 23 日相続により所有権を取得 したものである。 当該土地は、登記記録上の地目は田であるが、現在、耕作されておらす、休耕地となってい る。 イ対象土地乙 当該土地の所有権登記名義人は、 E ( 以下「関係人 E 」という。 ) であり、大正 10 年 12 月 26 日売買により所有権を取得したものである。 当該土地は、登記記録上の地目は田であるが、現在、耕作されておらず、休耕地となってい る。 ( 3 ) 本件に係る関係土地は、次のとおりである。 ア A 市 B 町字 C 1507 番 2 ( 以下「関係土地 1 」という。 ) 当該土地の所有権登記名義人は、 F ( 以下「関係人 F 」という。 ) であり、平成 19 年 1 月 15 日相続により所有権を取得したものである。 当該土地は、登記記録上の地目は田であるが、現在、耕作されておらす、休耕地となってい る。 イ A 市 B 町字 C1506 番先水路 ( 以下「関係土地 2 」という。 ) 当該土地は、 A 市 ( 以下「関係人 A 市」という。 ) が所有 ( 管理 ) する一部コンクリート製 の水路であり、 A 法務局民事行政部不動産登記部門 ( 以下「管轄登記所」という。 ) に備え付 けられている不動産登記法第 14 条第 1 項に規定する地図 ( 以下「本件地図」という。 ) におい ても水路として描画されている。 ( 4 ) 本件筆界付近の囲障等 ア対象土地甲と対象土地乙との間には、南北に延びる石積み ( 以下「本件石積み」という。 ) が設置されている。 本件石積みは、南端点付近よりも北端点付近が低く石が積まれており、北端付近で一部崩落 している。 イ関係土地 2 の西端付近には、コンクリート製の水路 ( 以下「本件コンクリート水路」とい う。 ) が設置されている。 ウ対象土地乙において、対象土地甲の南西角付近と接する部分には、西方向に伸びるコンクリ ート構造物 ( 以下「本件コンクリート構造物」という。 ) が設置されており、本件コンクリー ト水路と接続している。 ( 5 ) 本件筆界付近の境界標について 本件筆界付近には、境界標は設置されていない。 3 対象土地等の沿革 ( 1 ) 対象土地甲について ア対象土地甲には、分筆及び合筆等がされた経緯はない。 イ昭和 52 年 6 月 9 日、国土調査法による地籍調査 ( 以下「本件国土調査」という。 ) の成果に より、地積更正登記がされている。 ( 2 ) 対象土地乙について ア明治 29 年 12 月 16 日、 A 市 B 町字 C1507 番が 1507 番 1 ( 対象土地乙 ) 及び 1507 番 2 ( 関係土地 2 ) に分筆 ( 以下「本件分筆」という。 ) されている。 イ昭和 52 年 6 月 9 日、本件国土調査の成果により、地積更正登記がされている。 ア明治 29 年 12 月 16 日、本件分筆がされている。 ( 3 ) 関係土地 1 について 土 地 屋 調 ノの 2 硼 6 ーノ月一 不動産法律セミナー
平成 24 年度行政書士試験 A は自己所有の甲建物を B に賃貸し ( 以下、この賃貸借を「本件賃貸借」という。 ) 、そ 行 の際、 B が A に対して敷金 ( 以下、「本件敷金」という。 ) を交付した。この場合に関する 政 次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。 1 本件賃貸借において、 B が甲建物のために必要費および有益費を支出した場合、特約が 士 ない限り、 B はこれらの費用につき、直ちに A に対して償還請求することができる。 2 B が A の承諾を得て本件賃貸借に基づく賃借権を C に譲渡した場合、特段の事情がない 限り、 A は B に対して本件敷金を返還しなければならない。 3 B が A の承諾を得て甲建物を D に転貸したが、その後、 A ・ B 間の合意により本件賃貸 借が解除された場合、 B ・ D 間の転貸借が期間満了前であっても、 A は D に対して甲建物 の明渡しを求めることができる。 4 B が A の承諾を得て甲建物を E に転貸したが、その後、 B の賃料不払いにより本件賃貸 借が解除された場合、 B ・ E 間の転貸借が期間満了前であれば、 A は E に対して甲建物の 明渡しを求めることはできない。 5 A が F に甲建物を特段の留保なく売却した場合、甲建物の所有権の移転とともに賃貸人 の地位も F に移転するが、現実に F が A から本件敷金の引渡しを受けていないときは、 B ・ F 間の賃貸借の終了時に F は B に対して本件敷金の返還義務を負わない。 問題 33 1 . 妥当でない。必要費のみに関する記述としてであれば正しい。しかし、有益費については、 賃貸借の終了時に、その償還を請求することができるので ( 608 条 2 項 ) 、「直ちに」償還請求 することができるとしている占は衄り ハ、、ロ′、 0 2 . 妥当である。賃借人の賃借権の譲渡により、敷金関係は新賃借人に承継されない ( 最判昭 52 ・ 12 ・ 22 ) 。 3 . 妥当でない。合意解除は、転借人に対抗できない ( 最判昭 37 ・ 2 ・ 1 ) 。 4 . 妥当でない。賃借人の債務不履行により賃貸借が解除された以上、賃貸人はこれを転借人に 対抗することができる。そして、賃貸人が転借人に対して建物の返還 ( 明渡し ) を請求した時 に、転貸借契約は履行不能により終了する ( 最判平 9 ・ 2 ・ 25 ) 。 5 . 妥当でない。賃貸借契約の存続中に賃貸人が目的物を売却すると、賃貸人たる地位が移転す るとともに、敷金関係も承継されることとなる ( 最判昭 44 ・ 7 ・ 17 ) 。よって、 F は B に対して 敷金の返還義務を負う。これは現実に F が A から敷金の引渡しを受けていないときでも変わら 正解 2 ノの 2 硼 6 不動産法律セミナー
対象土地乙の所有者は名義上関係人 E とされているが、実際には所有者が判然としないので、結果 的に筆界不明となった事例である。 本件の判断は、特定対象が原始筆界であることから、 14 条 1 項所定の地図や石積みの現況よりも、 現況や 14 条 1 項地図よりも旧図を優先して筆界を判断した事例であり、特徴的なので、 ーこに紹介 明治 20 年作製の旧図 ( 旧土地台帳付属地図・更正図 ) の形状を優先させて筆界の位置を判断した。 プ筆界特定 する。 筆界特定書 手 対 申 続 象 番 土 ⅱ月 号 地 人 平成 26 年第 79 号 甲 A 市 B 町字 C1506 番 乙 A 市 B 町字 C1507 番 1 A 市 B 町 ( 筆者注 : 代理人情報等省略 ) 上記対象土地について、筆界調査委員の意見を踏まえ、次のとおり筆界を特定する。 結 理由の要旨 対象土地甲と対象土地乙との筆界は、別紙筆界特定図面中 K 1 点、 K 2 点及び K 3 点を順次直線で結 1 事案の骨子 第 1 事案の概要 んだ線であると特定する。 なお、対象土地甲と対象土地乙には高低差があり、対象土地甲は、対象土地乙より約 2 メート 者注 : おおむね図 1 の通り ) のとおりである。 のところにある平坦な農地であり、対象土地及び関係土地の位置関係は、別紙筆界特定図面 ( 筆 対象土地周辺は、 A 市役所健康福祉局 B 保育所から県道・・・に沿って北東方向へ約 800 メートル ( 1 ) 対象土地及び関係土地の状況 2 対象土地及び関係土地の状況並びに所有状況等 が不明のため、本件筆界が不明となった事案である。 土地甲の所有者が対象土地乙の所有者に確認を求めようとしたところ、対象土地乙の所有者の所在 本件は、対象土地甲と対象土地乙との筆界 ( 以下「本件筆界」という。 ) の位置について、対象 ( 2 ) 本件に係る対象土地は、次のとおりである。 ル高い位置にある。 不動産法律セミナー ノ 0 / 20 ノ 6
ウー室の一部に天井の高さが 1.5 メートル未満の部分がある場合、その部分は当該一室の 面積に算入しない。 ェ停車場の上屋を有する乗降場及び荷物積卸場の床面積は、地下道設備があるときは、そ の上屋の占める部分の乗降場及び荷物積卸場の面積に当該地下道設備の面積を算入して計 算する。 オ建物に附属する屋外の階段は、雨除けの屋根や手すりが設置されている場合であっても、 床面積に算入しない。 5 工オ 3 イウ 1 アイ 2 アオ 4 ウ工 第 13 問甲建物からその附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記 ( 以下「本件分割登 己」という。 ) に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 か ら 5 までのうち、どれか。 ア甲建物に抵当権の登記がある場合において、本件分割登記の申請情報と併せて、当該抵 当権の登記名義人が当該抵当権を分割後の乙建物について消滅させることを承諾したこと を証する情報が提供されたときは、当該抵当権の登記は分割後の甲建物のみに存続するこ とになる。 イ本件分割登記を申請する場合において、甲建物に共用部分である旨の登記があるときは、 建物の所有者を証する情報の添付を要しない。 ウ甲建物の附属建物の所有権を取得した者は、甲建物の所有権の登記名義人に代位して、 本件分割登記を申請することはできない。 ェ本件分割登記に係る分割により不動産所在事項に変更が生じたときは、変更後の不動産 所在事項、分割により変更した旨及び変更前の不動産所在事項を抹消する記号が記録され る。 オ分割前の甲建物について現に効力を有する所有権の登記がされた後当該分割に係る附属 建物の新築による当該分割前の甲建物の表題部の登記事項に関する変更の登記がされてい たときは、乙建物の登記記録に当該所有権の登記が転写される。 5 工オ 4 ウォ 3 イウ 2 ア工 第 14 問建物の合併の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、 後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ァ甲建物と乙建物の所有権の登記名義人が同一である場合において、当該所有権の登記名 義人が死亡しているときは、相続による所有権の移転の登記をした後でなければ、乙建物 を甲建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請することはできない。 イ甲建物の所有権の登記名義人が住所を移転し、その後に当該所有権の登記名義人が乙建 物の所有権を取得し、その旨の登記をした場合において、甲建物について住所の変更の登 己がされていないときは、住所の変更を証する情報を提供したとしても、乙建物を甲建物 の附属建物とする建物の合併の登記を申請することができない。 ウー棟の建物に属する甲区分建物と乙区分建物について、その所有権の登記名義人が同一 で、互いに接続している場合には、効用上一体の関係にないときであっても、区分合併の 登記を申請することができる。 ノ 0 / 20 ノ 6 特集① 一三ロ 一三ロ 不動産法律セミナー