登記名義人 - みる会図書館


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1. 不動産法律セミナー 2016年10月号

登記を申請するまでの間に所有権の登記名義人が死亡したときであっても、当該登記を申 請することができる。 3 イオ 1 アイ 2 ア工 5 ウォ 4 ウ工 第 8 問地目の変更の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア A が所有権の登記名義人である土地について、 A が B に売却した後、その旨の所有権の 移転の登記をする前に地目に変更が生じた場合、当該移転の登記をするまでの間は、 A が、 当該土地の地目の変更の登記の申請をしなければならない。 イ甲土地と乙土地が別の地目で登記されているときは、地目の変更の登記と合筆の登記の 申請は、一の申請情報によってすることができない。 ウ地上権を敷地権とする敷地権である旨の登記がされた土地の地目の変更の登記の申請は、 当該土地を敷地権の目的とする区分建物の所有権の登記名義人がしなければならない。 工地目を畑から宅地に変更する登記の申請をするときは、当該登記の原因日付として、そ の現状の変更が生じた日ではなく、農地法所定の許可があった日を申請情報の内容としな ければならない。 オ地目の変更が数回あった土地について、いずれも地目の変更の登記がされていないとき は、登記記録上の地目から直接現在の地目に変更する登記を申請することができる。 3 イエ 4 イオ 2 アオ 1 アウ 5 ウ工 第 9 問土地の分筆の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア土地の分筆の登記をし、分筆後の一筆の土地につき所有権の移転の登記をした後、当該 分筆の登記の申請の際に添付情報として提供した地積測量図の分筆線に誤りがあることが 発見された場合には、地図の訂正の申出により地図の分筆線を訂正することができる。 イ A 及び B が所有権の登記名義人である土地に共有物分割禁止の定めの登記がある場合で あっても、 A 及び B は、当該土地の分筆の登記を申請することができる。 ウ A 及び B が所有権の登記名義人である土地の分筆の登記を書面により申請する場合にお いて、その申請書が 2 枚以上であるときは、 A 又は B のいずれかが、各用紙のつづり目に 契印すれば足りる。 工市街地地域内の土地の分筆の登記を申請する場合において、その土地を管轄する登記所 に備え付けられている地図が乙 1 の精度区分で作成されており、かっ、当該土地の分筆前 の地積と分筆後の地積の差が分筆前の地積を基準にして乙 1 の精度区分の限度内であると きは、地積に関する更正の登記の申請を要しない。 オ区分建物である建物の登記記録の表題部に敷地権の種類として賃借権が記録されている 土地の分筆の登記は、当該区分建物において管理組合の理事長が管理者として定められて いるときは、当該理事長が単独で申請することができる。 1 アイ 3 イウ 5 ェオ 4 ウォ 2 ア工 第 10 問合筆の登記に関する次のアかちオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から ノの 2 硼 6 不動産法律セミナー 特集①

2. 不動産法律セミナー 2016年10月号

ェ甲建物と乙建物の合併の登記を申請する場合には、従来の各階平面図の床面積に変更が ないため、当該合併後の各階平面図を添付することを要しない。 オ甲建物と乙建物の表題部所有者が同一である場合において、当該表題部所有者が乙建物 を甲建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請するときは、その印鑑に関する証明書 を添付することを要しない。 1 ア工 2 アオ 3 イウ 4 イオ 5 ウ工 第 15 問合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記 の抹消 ( 以下「合体による登記等」と総称する。 ) に関する次のアからオまでの記述のうち、 誤っているものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア表題登記がない甲建物と所有権の登記がある乙建物が合体した後に合体前の乙建物の所 有権の登記名義人となった者は、その者に係る所有権の登記があった日から 1 か月以内に 合体による登記等を申請しなければならない。 イ所有権の登記名義人が同一である建物が合体し、合体前の各建物につき存していた抵当 権の登記が合体後の建物に存続すべきものである場合において、当該抵当権の登記の目的、 申請の受付の年月日及び受付番号、登記原因及びその日付並びに登記名義人がいすれも同 ーであるときは、合体前の各建物の所有権の登記名義人が同一でないとみなした場合の持 分を合体による登記等の申請情報の内容とすることを要しない。 ウ A が所有者である表題登記がない甲建物と B が表題部所有者である乙建物が合体した場 合において、合体による登記等の申請は、 A 又は B が単独で申請することができる。 工表題登記がある甲建物と所有権の登記がある乙建物が合体し、合体による登記等の申請 がされた場合において、合体前の乙建物に賃借権の登記がされているときは、当該賃借権 の登記を合体後の建物の登記記録の権利部の相当区に移記しなければならない。 オ主たる建物とその附属建物が合体した場合は、合体による登記等を申請しなければなら ない。 1 アウ 2 アオ 3 イウ 4 イエ 5 工オ 第 16 問区分建物の表題部に関する登記の申請に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいも のの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア区分建物である建物を新築した株式会社 A を株式会社 B が吸収合併したときは、株式会 社 B は、同社を表題部所有者とする区分建物の表題登記を申請することができる。 イ区分建物の表題登記をその原始取得者の相続人が申請するときは、所有権を証する情報 の一部として相続を証する情報を提供しなければならない。 ウ敷地権があるのにその登記をしないで区分建物の表題登記がされていた場合において、 建物の表題部の更正の登記を申請するときは、敷地権の表示の登記原因及びその日付も申 請情報の内容としなければならない。 工表題登記がない区分建物の処分の制限の登記の嘱託は、当該区分建物が属することと なった一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の嘱託と併せてすることを要 しない。 オ敷地権となる敷地の所有権の登記名義人の表示と専有部分の所有権の登記名義人の表示 不動産法律セミナー ーノ 2 ー ノの 2 硼 6

3. 不動産法律セミナー 2016年10月号

ウー室の一部に天井の高さが 1.5 メートル未満の部分がある場合、その部分は当該一室の 面積に算入しない。 ェ停車場の上屋を有する乗降場及び荷物積卸場の床面積は、地下道設備があるときは、そ の上屋の占める部分の乗降場及び荷物積卸場の面積に当該地下道設備の面積を算入して計 算する。 オ建物に附属する屋外の階段は、雨除けの屋根や手すりが設置されている場合であっても、 床面積に算入しない。 5 工オ 3 イウ 1 アイ 2 アオ 4 ウ工 第 13 問甲建物からその附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記 ( 以下「本件分割登 己」という。 ) に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 か ら 5 までのうち、どれか。 ア甲建物に抵当権の登記がある場合において、本件分割登記の申請情報と併せて、当該抵 当権の登記名義人が当該抵当権を分割後の乙建物について消滅させることを承諾したこと を証する情報が提供されたときは、当該抵当権の登記は分割後の甲建物のみに存続するこ とになる。 イ本件分割登記を申請する場合において、甲建物に共用部分である旨の登記があるときは、 建物の所有者を証する情報の添付を要しない。 ウ甲建物の附属建物の所有権を取得した者は、甲建物の所有権の登記名義人に代位して、 本件分割登記を申請することはできない。 ェ本件分割登記に係る分割により不動産所在事項に変更が生じたときは、変更後の不動産 所在事項、分割により変更した旨及び変更前の不動産所在事項を抹消する記号が記録され る。 オ分割前の甲建物について現に効力を有する所有権の登記がされた後当該分割に係る附属 建物の新築による当該分割前の甲建物の表題部の登記事項に関する変更の登記がされてい たときは、乙建物の登記記録に当該所有権の登記が転写される。 5 工オ 4 ウォ 3 イウ 2 ア工 第 14 問建物の合併の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、 後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ァ甲建物と乙建物の所有権の登記名義人が同一である場合において、当該所有権の登記名 義人が死亡しているときは、相続による所有権の移転の登記をした後でなければ、乙建物 を甲建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請することはできない。 イ甲建物の所有権の登記名義人が住所を移転し、その後に当該所有権の登記名義人が乙建 物の所有権を取得し、その旨の登記をした場合において、甲建物について住所の変更の登 己がされていないときは、住所の変更を証する情報を提供したとしても、乙建物を甲建物 の附属建物とする建物の合併の登記を申請することができない。 ウー棟の建物に属する甲区分建物と乙区分建物について、その所有権の登記名義人が同一 で、互いに接続している場合には、効用上一体の関係にないときであっても、区分合併の 登記を申請することができる。 ノ 0 / 20 ノ 6 特集① 一三ロ 一三ロ 不動産法律セミナー

4. 不動産法律セミナー 2016年10月号

ずることはできない。 イ相続財産中に可分債権があるときは、その債権は相続開始の時に法律上当然分割され、 各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継する。 ウ相続人は、遺産の分割までの間は、相続開始の時に存した金銭を相続財産として保管し ている他の相続人に対して、自己の相続分に相当する金銭の支払を求めることはできない。 工相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合に、 他の共同相続人において既に遺産分割協議が成立していたときは、価額のみによる支払の 請求権を有する。 オ共同相続人間において遺産分割協議が成立した場合に、相続人の一人がその協議におい て負担した債務を履行しないときは、その債権を有する相続人は、債務不履行を理由とし てその協議を解除することができる。 3 イウ 4 イエ 5 ェオ 2 アオ 1 アウ 第 4 問登記識別情報の提供を必要とする表示に関する登記の申請をする場合において、登記識別 情報を提供することができないときの手続に関する次のアからオまでの記述のうち、正しい ものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか ア申請人が登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合は、 当該登記識別情報を提供することができない理由を申請情報の内容とすることを要しない。 イ申請人が登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合は、 事前通知又は資格者代理人による本人確認情報の提供のいずれかの方法によらなければ、 登記の申請をすることができない。 ウ所有権の登記がある土地の合筆の登記の申請につき事前通知がされる場合において、当 該合筆の登記の申請が所有権の登記名義人の住所の変更の登記の申請に係る受付の日から 6 か月後にされているときは、登記官から当該登記名義人の登記記録上の前の住所にあて て当該合筆の登記の申請があったことの通知はされない。 ェ所有権の登記名義人が外国に住所を有する場合には、事前通知に対する申出は、通知を 発送した日から 4 週間のうちに行わなければならない。 オ事前通知がされた後に事前通知を受けるべき者が死亡した場合には、その相続人全員か ら相続があったことを証する情報を提供したとしても、登記申請の内容が真実である旨の 申出をすることはできない。 5 ウォ 1 アイ 2 アオ 3 イエ 4 ウ工 第 5 問電子申請における添付情報の提供方法の特例 ( 不動産登記令附則第 5 条に規定する添付情 報の提供方法に関する特例。以下「特例方式」という。 ) により表示に関する登記を申請す る場合に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア特例方式により添付情報を提供するときは、各添付情報につき書面を提出する方法によ るか否かの別を申請情報の内容とすることを要しない。 イ書面に記載されている添付情報を登記所に提出する方法は、当該書面を登記所へ持参す る方法及び送付する方法のいずれによることもできる。 ノの 20 ノ 6 特集① 一三 不動産法律セミナー

5. 不動産法律セミナー 2016年10月号

ウ書面に記載されている添付情報を送付する方法により提出するときは、書留郵便又は信 書便の役務であって当該信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによらな ければならない。 工申請の却下又は取下げがあったときは、特例方式により提出された添付書面は、偽造さ れた書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いのある書面を除き、申請人に 還付される。 オ特例方式により提出された添付書面については、原本の還付を請求することができない。 1 ア工 2 アオ 3 イウ 4 イオ 5 ウ工 第 6 問土地の表示に関する登記の申請情報又は添付情報に関する次のアからオまでの記述のうち、 誤っているものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア土地の表題登記を申請する場合には、所有者の住所を証する情報として提供する市町村 長が作成した当該所有者についての印鑑に関する証明書は、作成後 3 か月以内のものでな ければならない。 イ土地の分筆の登記を申請する場合には、申請人は、分筆後の土地の所在する市、区、郡、 町、村及び字並びに当該土地の地目及び地積を申請情報の内容としなければならない。 ウ土地の合筆の登記を申請する場合には、所有権の登記名義人が登記識別情報を提供する ことができないときに提供する資格者代理人が作成した本人確認情報は、作成後 3 か月以 内のものでなければならない。 ェ書面により所有権の登記がある土地の合筆の登記を申請する場合には、当該登記の申請 のためにのみ作成された委任状については、原本の還付を請求することができない。 オ会社法人等番号を有する法人が土地の地目の変更の登記を申請する場合には、当該会社 法人等番号を申請情報と併せて提供しなければならない。 1 アウ 2 ア工 3 イウ 4 イオ 5 工オ 第 7 問土地の表示に関する登記の申請の代理に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいも のの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア委任状において、 A 、 B 及び C の 3 人が登記の申請について代理人として選任されてい ることが明らかである場合には、 A 、 B 及び C は、特に共同代理の定めがされていないと きであっても、共同して登記の申請の手続を代理しなければならない。 イ A が所有権の登記名義人である土地の合筆の登記の申請について委任を受けた代理人 B が死亡したときは、 B を単独で相続した C は、 A から B への委任状及び相続を証する情報 を添付して当該登記を申請することができる。 ウ委任による代理人により土地の分筆の登記を申請した後に、申請意思の撤回により当該 代理人が当該登記の申請を取り下げるときは、当該登記の申請の取下げに関する委任状を 添付しなければならない。 ェ未成年者が所有する土地の地積の更正の登記の申請の委任を親権者から受けた代理人は、 その後に当該親権者について破産手続開始の決定がされたときは、当該登記を申請するこ とができない。 オ所有権の登記名義人から土地の地目の変更の登記の申請の委任を受けた代理人は、当該 不動産法律セミナー ノ 0 / 2076

6. 不動産法律セミナー 2016年10月号

情報となるものであることから、当該通知を受けるべき者が、所有権の登記名義人である ことを形式的に確認するために合筆の登記の添付情報とされている。 ③印鑑証明書 ( 令 18 条 2 項 ) 委任による代理人が、書面申請する場合においては、後記④の代理権限証書は、申請人 が記名押印しなければならず、この記名押印した者の印鑑証明書を添付しなければならな い。この印鑑証明書は、作成後 3 月以内のものでなければならない ( 令 18 条 3 項 ) 。規則 49 条 2 項では、印鑑証明書の添付を要しない場合が規定されているが、所有権の登記名義 人が合筆の登記を申請する場合は、同条同項 1 号 ~ 3 号に掲げる場合を除き、印鑑証明書 を添付しなければならない。 ④代理権限証書 ( 令 7 条 1 項 2 号 ) 土地家屋調査士法務民子が登記申請の代理権限を授与されたことを証する委任状を添付 する。 ( 3 ) 申請人 ( 令 3 条 1 号 ) 申請人である甲野太郎の住所、氏名を記載する。 ( 4 ) 登録免許税 登録免許税を納付する登記申請にあっては、登録免許税額を申請情報の内容としなければ ならない ( 規則 189 条 1 項 ) 。所有権の登記がある土地の分合筆の登記を申請するときは、登 記完了後の土地の個数は 2 個になるから 2 , 000 円の登録免許税を納付しなければならない 、 ( 十三 ) イ・ロ、昭和 42 ・ 7 ・ 22 民甲 2121 号通達 ) 。 ( 登録免許税法別表第一 ⑤土地の表示 土地の分合筆の登記の申請にあっては、分合筆前の土地の表示を令 3 条 7 号により記載し、 分合筆後の土地の表示を令別表 8 項・申請情報欄イ、同 9 項・申請情報欄イにより記載する。 ①分筆前の土地、②分筆残地、③分筆して合筆する土地、④合筆前の土地、⑤合筆後の土 地の順序で記載するのが相当である。分合筆によって地目に変更が生じないので、②と⑤の 表示において地目の記載を要しない。地番についても変更を生じないが、②と⑤の表示にお いて地番は重ねて記載する取扱いである ( 昭和 40 ・ 3 ・ 30 民三 357 号通知 ) 。分筆して合筆す る土地 ( 丁土地の ( ロ ) 部分 ) については登記記録を設けることなく、直接合併するのであ るから、地番を記載してはならない。合筆後の土地の地積については、 < 解答へのアプロー チ > の 2 を参照のこと。分筆後の各土地の表示には、地積測量図において分筆後の各土地に 付した符号を付記しなければならない ( 規則 34 条 1 項 2 号、準則 51 条 1 項 ) 。 ( 6 ) 登記原因及びその日付 ( 令 3 条 6 号 ) 土地の分合筆は、その登記をすることによって効力を生ずるのであるから、登記原因は存 しないが、分筆及び合筆の経緯を明らかにするものとされている。分筆残地については「③ 32 番 1 に一部合併」と、分筆して合筆する土地については「 40 番 2 から分割して 32 番 1 に合 併する部分」と、合筆後の土地については「③ 40 番 2 から一部合併」とそれぞれ記載する ( 規則 108 条、準則 76 条、平成 21 ・ 2 ・ 20 民二 500 号通達・記録例番号 34 ) 。 問 4 地積測量図の作成 土地の分筆の登記を申請する場合において提供する分筆後の土地の地積測量図は、分筆前 の 1 筆ごとに作成しなければならない ( 規則 75 条 1 項・ 2 項 ) 。 ノの 2 硼 6 特集① 不動産法律セミナー

7. 不動産法律セミナー 2016年10月号

第 14 問正解 1 【出題テーマ建物の合併の登記 肢の解 ア誤り。表題部所有者又は所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請人となることができる 場合において、当該表題部所有者又は所有権の登記名義人について相続その他の一般承継があっ たときは、相続人その他の一般承継人は、当該表示に関する登記を申請することができるとされ ている ( 法 30 条 ) 。すなわち、被相続人名義又は合併によって消滅した法人名義のまま、相続人 又は合併後存続する法人から表示に関する登記を申請することができるのである。 イ正しい。土地の合筆の登記又は建物の合併の登記を申請する場合に、当該土地又は当該建物の 所有権の登記名義人の住所が変更 ( 住所移転 ) しているときは、当該登記を申請する前提として、 当該登記名義人の住所の変更の登記を申請すべきであると解されている ( 「登記研究 364 号」 ( テ イハン刊 ) 79 頁 ) 。本肢の場合は、甲建物について住所の変更の登記を申請した後に合併の登記 を申請しなければならない。 ウ正しい。建物の合併には、甲建物を乙建物の附属建物とする建物の合併 ( これを「附属合併」 という。 ) と、区分建物である甲建物を乙建物又は乙建物の附属建物に合併する建物の合併 ( 乙 建物又は乙建物の附属建物が甲建物と接続する区分建物である場合に限る。これを「区分合併」 という。 ) があるが ( 規則 132 条 1 項、 133 条 1 項 ) 、附属合併にあっては、合併しようとする建物 が主である建物と附属建物の関係にないときは、合併の登記をすることができないとされ ( 準則 86 条 1 号 ) 、区分合併にあっては、区分された建物が互いに接続していないときは、合併の登記 をすることができないとされている ( 同条 2 号 ) 。つまり、互いに接続している場合には、主で ある建物と附属建物の関係にない ( 効用上一体の関係にない ) ときであっても、区分合併の登記 を申請することができる。 ェ誤り。建物の合併の登記を申請する場合には、添付情報として、合併後の建物図面及び各階平 面図を提供しなければならないとされている ( 令別表 16 項・添付情報欄イ ) 。 < 注 > 旧法下では、既に建物図面及び各階平面図が登記所に提出されている甲建物を乙建物の 附属建物とする合併の登記を申請する場合には、各階平面図の添付を省略することができ るとされていた ( 法務省民事局第三課が調査士会連合会と協議の上定めた申請書の様式に は、添付書類欄に各階平面図が掲げられていなかった ( 昭和 40 ・ 3 ・ 30 民三 357 号通知 ) 。 ) 。 また、新法下においても、「附属建物の新築の登記を申請する場合に、申請情報とともに 提供すべき各階平面図は、新築に係る附属建物のみのものでも差し支えないとする先例 ( 昭和 37 ・ 10 ・ 1 民甲 2802 号通達 ) の趣旨を考慮すると、合併後の建物の各階平面図につ いては、この提供を省略して差支えないものと考える。」との見解がある ( 「表示に関する 登記の実務第 5 巻」 ( 日本加除出版刊 ) 495 頁 ) 。これは、既に提供されている合併前の建 物の各階平面図が地図情報システム ( 電磁的記録 ) に記録されている場合でも、その記録 内で変更や記録替え等を行うことができるからではないかと考えられるが ( 前掲書 497 頁 参照 ) 、この見解は、「便宜的な取扱いとして認めてもよいのではないか。」との趣旨であ くみ ると推察され、出題の適否は別として、出題者がこの見解に与しない立場にあっても不思 議ではない。本学院としては、他の選択肢のとの組合せから、本肢の記述を「誤り。」と する。 オ正しい。建物の合併の登記を申請する場合において、申請人の印鑑証明書の添付を要するのは、 不動産法律セミナー ノの 20 ノ 6

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所有権の登記名義人から申請するときである ( 令 16 条 2 項、 18 条 2 項 ) 。所有権の登記がされて おらず、表題部所有者から申請する場合は、印鑑証明書の添付を要しない ( 規則 48 条 1 項 5 号、 49 条 2 項 4 号 ) 。 以上により、誤っているものはア及び工であるので、正解は 1 となる。 第 15 問正解 5 合体による登記等 出題テー 肢の新 ア正しい。表題登記がない建物と所有権の登記がある建物が合体して 1 個の建物となった後に 合体前の所有権の登記がある建物の所有権の登記名義人となった者は、その者に係る所有権の登 己があった日から 1 月以内に、合体による登記等を申請しなければならないとされている ( 法 49 条 4 項 ) 。 イ正しい。合体前の建物についてされた所有権の登記以外の所有権に関する登記又は先取特権、 質権若しくは抵当権に関する登記であって、合体後の建物について存続することとなるものを 「存続登記」というが ( 令別表 13 項・申請情報欄ハ ) 、所有権の登記名義人が同一である 2 個の建 物が合体した場合において、合体前の各建物についてされた存続登記の登記の目的、申請の受付 の年月日及び受付番号、登記原因及びその日付並びに登記名義人が同一であるときは、合体前の 各建物の所有権の登記名義人が同一の者でないものとみなした場合における持分 ( みなし持分 ) を申請情報の内容とすることを要しないとされている ( 令別表 13 項・申請情報欄ニかっこ書 ) 。 この場合は、当該存続登記は合体後の建物の所有権全部を目的とするものとして合体後の建物の 登記記録に移記されることになるからである。 ウ正しい。合体による登記等の申請は、合体前の建物の所有者等が異なる場合には、そのいずれ かの者からすることもできるとされている ( 平成 5 ・ 7 ・ 30 民三 5320 号通達第 6 ・ ェ誤り。建物の共有持分を目的とする賃借権の登記や建物の一部を目的とする賃借権の登記は認 められていないので、合体前の建物についてされた賃借権の登記は、合体後の建物の登記記録に 移記しないこととされている ( 平成 5 年度全国首席登記官会同における質疑応答第六・八・ 43 ) 。 オ誤り。法 49 条 1 項前段にいう「合体による登記等」の規定は、主従の区別のない建物同士が合 体した場合についての規定であり、したがって、この規定にいう「合体」には、主である建物と その附属建物が合体する場合のように合体前の建物に主従の関係がある場合を含まない ( 「平成 5 年改正不動産登記法と登記実務」 ( テイハン刊 ) 10 頁 ) 。主である建物とその附属建物が合体 した場合には、主である建物の床面積等を変更し、当該附属建物を抹消する建物の表題部の変更 の登記を申請することになる ( 法 51 条、準則 95 条 ) 。 以上により、誤っているものは工及びオであるので、正解は 5 となる。 第 16 問正解 4 題テーマ区分建物の表題部に関する登記 肢の解 ア誤り。区分建物の表題登記は、その所有権を原始的に取得した者 ( 原始取得者 ) から申請しな ければならないとされ、原始取得者から所有権を取得した者 ( 転得者 ) は、区分建物の表題登記 を申請することができないとされている ( 法 47 条 1 項 ) 。そこで、区分建物を新築した場合にお ノの 2 硼 6 不動産法律セミナー 特集①

9. 不動産法律セミナー 2016年10月号

いて、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、 被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することになる ( 同条 2 項 ) 。 つまり、相続人その他の一般承継人を表題部所有者とする申請は認められていない。本肢の場合 は、株式会社 B は、株式会社 A を表題部所有者とする区分建物の表題登記を申請しなければなら イ誤り。区分建物の表題登記をその原始取得者の相続人が申請するときは、被相続人 ( 原始取得 者 ) を表題部所有者として申請しなければならないので ( 法 47 条 ) 、表題部所有者となる者が所 有権を有することを証する情報 ( 令別表 12 項・添付情報欄ハに規定する添付情報 ) としては、被 相続人について準則 87 条 1 項に規定する情報を提供することになる。相続を証する情報は、所有 権を証する情報の一部としてではなく、令別表 12 項・添付情報欄トに規定する添付情報 ( 相続そ の他の一般承継があったことを証する情報 ) として提供することになる。 ウ正しい。敷地権の存在を原因とする建物の表題部の更正の登記を申請する場合には、敷地権の 登記原因及びその日付を申請情報の内容としなければならないとされているので ( 別表 15 項・申 請情報欄ハ ) 、当該登記の申請書に記載するときは、更正の登記の登記原因を先に記載し、「錯誤 平成何年何月何日敷地権」と記載することになる ( 平成 21 ・ 2 ・ 20 民二 500 号通達第二・六・ 5 ・ 工正しい。法 48 条の規定 ( 区分建物の表題登記の一括申請義務 ) は、法 76 条 3 項の嘱託 ( 表題登 記がない不動産についての所有権の処分の制限の登記の嘱託 ) には適用されないとされている ( 昭和 58 ・ 11 ・ 10 民三 6400 号通達第 13 ・ ・ 1 ) 。この場合の表示に関する登記は申請による登記 ではなく、法 76 条 3 項の規定により権利の登記をするため登記官が職権で表題部を設ける手続だ からである ( 「注解不動産法 6 不動産登記法〔補訂版〕」 ( 青林書院刊 ) 578 頁 ) 。なお、この取 扱いにより表題登記をした区分建物以外の区分建物の表題登記については、法 48 条の規定が適用 される ( 前掲通達第 13 ・一・ オ誤り。敷地権となる権利 ( 所有権、地上権又は賃借権 ) の登記名義人の表示 ( 氏名若しくは名 称又は住所 ) と区分建物 ( 専有部分 ) の所有権の登記名義人の表示とが一致していない場合に、 敷地権の発生を原因とする区分建物の表題部の変更の登記を申請するときは、その前提として、 当該登記名義人の表示の変更の登記又は更正の登記を要するとされている ( 昭和 58 年度全国首席 登記官会同における質疑応答第一・ 18 ) 。つまり、添付情報として当該登記名義人と区分建物の 所有権の登記名義人の同一性を証する情報を提供して当該区分建物の表題部の変更の登記を申請 することはできない。 以上により、正しいものはウ及び工であるので、正解は 4 となる。 第 17 問正解 1 題テ二マー建物図面及び各階平面図 各肢の解 ァ誤り。書面である建物図面及び各階平面図には、作成の年月日を記録し、申請人が記名すると ともに、その作成者が署名し、又は記名押印しなければならないとされている ( 規則 74 条 2 項 ) 。 イ正しい。建物の表題部の変更の登記を申請する場合において、建物の所在する市、区、郡、町、 村、字及び土地の地番を変更するときは、添付情報として、変更後の建物図面を提供しなければ ならないとされている ( 令別表 14 項・添付情報欄イ ) 。 不動産法律セミナー ーイ 6 ー ノ 0 / 2 硼 6

10. 不動産法律セミナー 2016年10月号

ときは、特別の授権を要し、取下げに関する委任状を添付しなければならないとされている ( 昭 和 29 ・ 12 ・ 25 民甲 2637 号通達 ) 。 ェ誤り。本肢の場合は、申請人本人である未成年者に対し、親権者が代理人 ( 法定代理人 ) 、親 権者から申請手続の委任を受けた代理人が復代理人という地位に就くが、復代理人の代理権が代 理人の代理権に基づくものであることから、代理人が死亡したり、破産手続開始の決定や後見開 始の審判を受ければ ( 代理人の代理権が消滅すれば ) 、復代理人の代理権も消滅することになる ( 民法 111 条 1 項 2 号参照 ) 。しかし、不動産登記法には民法の特則となる規定が置かれており、 登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、法定代理人の代理権の消滅によっては消滅し ないものとされている ( 法 17 条 4 号 ) 。したがって、本肢の場合は、親権者から受領した委任状 を提供して申請することができる。 オ正しい。民法 111 条 1 号は、本人の死亡を代理権の消滅事由としているが、登記の申請をする 者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては消滅しないものとされているので ( 法 17 条 1 号 ) 、死亡した本人から受領した委任状を提供して申請することができる。 以上により、正しいものはウ及びオであるので、正解は 5 となる。 第 8 問正解 2 題デ可地目の変更の登記 斉肢の解 ア正しい。土地を売却しても、所有権の移転の登記がされるまでは、所有権の登記名義人である 売主が当該土地の地目の変更の登記の申請義務を負っていることになる ( 法 37 条 ) 。 イ誤り。同一の土地について申請する二以上の登記が、表題部の登記事項に関する変更の登記又 は更正の登記及び分筆の登記又は合筆の登記であるときは、それらの登記は一の申請情報によっ て申請することができる ( 令 4 条ただし書、規則 35 条 7 号 ) 。 ウ誤り。地上権につき敷地権である旨の登記がされた土地を目的とする区分建物の所有権の登記 名義人は、当該土地の地上権者であるが ( 法 73 条 1 項本文、 2 項本文参照 ) 、分筆の登記は表題 部所有者又は所有権の登記名義人以外の者から申請することができないとされている ( 法 39 条 1 項 ) 。 ェ誤り。農地法上、農地を農地以外のものにする場合は、農地法所定の許可等が必要になるが ( 農地法 4 条 ) 、その許可等によって地目が変更するということではなく、農地の地目の変更の登 記の申請情報の内容とすべき登記原因の日付は、事実上地目が変更した日 ( 宅地に変更する場合 は、建物の新築年月日 ) としなければならない ( 「登記研究 44 号」 ( テイハン刊 ) 29 頁 ) 。 オ正しい。表示に関する登記の果たすべき役割は、不動産に関する現況 ( 現在の状況 ) を公示す ることであり、その現況に至るまでの経緯を公示する必要はない。したがって、例えば、登記記 録上の地目が山林である土地が雑種地に変更し、さらに宅地に変更した場合は、山林から直接宅 以上により、正しいものはア及びオであるので、正解は 2 となる。 地に変更する登記を申請するのが相当である。 第 9 問正解 3 題不を一土地の分筆の登記 各肢の解説 1 不動産法律セミナー ノの 2 硼 6