にあたっては、その過程をマンションの区分 入れて検討することが望ましい。建替え笠の 所有者等に周知させるなど透明性に配慮しっ 検討にあたっては、その過程をマンションの つ、各区分所有者等の意向を十分把握し、合 区分所有者等に周知させるなど透明性に配慮 意形成を図りながら進めることが必要である。 しつつ、各区分所有者等の意向を十分把握し、 合意形成を図りながら進めることが必要であ る。 立発注等の適正化 管理の託や工の発注については、 ( 同左 ) 利益相反等に注意して、適正に行われる必要 があるが、とりわけ外部の専門家が管理組合 の管理者等又は役員に就任する場合において は、マンションの区分所有者等から信頼され るような発注等に係るルールの整備が必要で ある。 ヱ良好な居住環境の維持及び向上 マンションにおけるコミュニティ形成につ いては、自治会基び町内会等 ( 以下「自治 会」という。 ) は、管理組合と異なり、各居 住者が各自の判断で加入するものであること に留意するとともに、特に管理費の使途につ いては、マンションの管理と自治会活動の範 囲・相互関係を整理し、管理費と自治会費の 徴収、支出を分けて適切に運用することが必 要である。なお、このように適切な峻別や、 代行徴収に係る負担の整理が行われるのであ れば、自治会費の徴収を代行することや、防 災や美化などのマンションの管理業務を自治 会が行う活動と連携して行うことも差し支え なし、。 8 その他配慮すべき事項 マンションの管理の適正化の推進のために マンションの管理の適正化の推進のために マンションの区分所有者が留意すべき基本的 マンションの区分所有者が留意すべき基本的 事項等 事項等 四マンションの管理の適正化の推進のための 四マンションの管理の適正化の推進のための 管理委託に関する基本的事項 管理委託に関する基本的事項 宅建士・マンション管理士等 立その他配慮すべき事項 ( 省略 ) ( 同左 ) ( 省略 ) ( 同左 ) ( 省略 ) 9 / 20 ノ 6 不動産法律セミナー
( 窓ガラス等の改良 ) 第 22 条共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部に係る改良 工事であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の向上等に資するものについては、管理組 合がその責任と負担において、計画修繕としてこれを実施するものとする。 2 区分所有者は、管理組合が前項の工事を速やかに実施できない場合には、あらかじめ理事長 に申請して書面による承認を受けることにより、当該工事を当該区分所有者の責任と負担にお いて実施することができる。 前項の申請及び承認の手続については、第 17 条第 2 項、第 3 項、第 5 項及び第 6 項の規定 を準用する。ただし、同条第 5 項中「修繕等」とあるのは「第 22 条第 2 項の工壅」と、同条 第 6 項中「第 1 項の承認を受けた修繕等の工事」とあるのは「第 22 条第 2 項の承認を受けた 工事」と読み替えるものとする。 ( 必要箇所への立入り ) 第 23 条前 2 条により管理を行う者は、管理を行うために必要な範囲内において、他の者が管 理する専有部分又は専用使用部分への立入りを請求することができる。 2 前項により立入りを請求された者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。 3 前項の場合において、正当な理由なく立入りを拒否した者は、その結果生じた損害を賠償し なければならない。 亠前 3 項の規定にかかわらず、理事長は、災害、事故笠が発生した場合であって、緊急に立ち 入らないと共用部分等又は他の軣有部分に対して物理的に又は機能上重大な影響を与えるおそ れがあるときは、専有部分又は専用使用部分に自ら立ち入り、又は委任した者に立ち入らせる ことができる。 立立入りをした者は、速やかに立入りをした箇所を原状に復さなければならない。 ( 承継人に対する債権の行使 ) 第 26 条管理組合が管理費等について有する債権は、区分所有者の特定承継人 ( 注 ) に対して も行うことができる。 ( ( 注 ) 以前は包括承継人についても記載していたが、包括承継人が債務を承継するのは当然であるため、削除 第 27 条管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。 ( 管理費 ) 0 ヨ 管 王里 等 四 五 ハ 七 八 九 管理員人件費 公租公課 共用設備の保守維持費及び運転費 備品費、通信費その他の事務費 共用部分等に係る火災保険料、地震保険料その他の損害保険料 経常的な補修費 清掃費、消毒費及びごみ処理費 委託業務費 専門的知識を有する者の活用に要する費用 9 / 20 ノ 6 不動産法律セミナー
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日 から 5 年を経過しない者 暴力団員等 ( 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者をいう。 ) ( 利益相反取引の防止 ) 第 37 条の 2 役員は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開 示し、その承認を受けなければならない。 役員が自己又は第三者のために管理組合と取引をしようとするとき。 管理組合が役員以外の者との間において管理組合と当該役員との利益が相反する取引をし ようとするとき。 ( 理事長 ) 第 38 条理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂 行する。 規約、使用細則等又は総会若しくは理事会の決議により、理事長の職務として定められた 事項 理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。 2 理事長は、区分所有法に定める管理者とする。 3 理事長は、通常総会において、組合員に対し、前会計年度における管理組合の業務の執行に 関する報告をしなければならない。 亠理事長は、〇か月に 1 回以上、職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 立理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の一部を委任することができる。 立管理組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この 場合においては、監事又は理事長以外の理事が管理組合を代表する。 ( 理事 ) 第 40 条理事は、理事会を構成し、理事会の定めるところに従い、管理組合の業務を担当する。 理事は、管理組合に著しい損害を及ばすおそれのある事実があることを発見したときは、直 ちに、当該事実を監事に報告しなければならない。 3 会計担当理事は、管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務を行う。 ( 監事 ) 第 41 条監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しな ければならない。 匿監事は、いつでも、理壅及び第 38 条第 1 項第二号に規定する職員に対して業務の報告を求 め、又は業務及び財産の状況の調査をすることができる。 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総 会を招集することができる。 4 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。 立監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は 法令、規約、使用細則等、総会の決議若しくは理事会の決議に違反する事実若しくは著しく不 当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。 不動産法律セミナー ーノ幻ー 9 / 2 硼 6
0 告示等改正情報 0 「マンションの管理の適正化に関する指針」 及び「マンション標準管理規約」の改正 東京法経学院制作部六法編集室 国土交通省は、平成 28 年 3 月 14 日に告示 490 号で「マンションの管理の適正化に関する指針」 の改正を公布し、また同日、「マンション標準管理規約 ( 単棟型 ) ・同コメント」、 3 月 31 日には、 「マンション標準管理規約 ( 団地型 ) ・同コメント」及び「マンション標準管理規約 ( 複合用途型 ) ・ 同コメント」の改正を地方自治体及び関係団体に通知しました。 改正の概要は、「マンションの管理の適正化に関する指針」においては、「コミュニティ形成の積 極的な取組みを新たに明記」「外部専門家を活用する場合の留意事項の明記」等、とされ、「マンシ ョン標準管理規約・同コメント」においては、「外部専門家の活用」「管理費等の滞納に対する措 置」「暴力団員等の排除規定」「災害時の管理組合の意思決定」「管理状況などの情報開示に関する 規定の整備」「コミュニイティ条項の再整理」等、とされています。 国土交通省のホームページには、改正箇所も含めて全文掲載されていますが、本誌においては誌 面の都合上、「マンションの管理の適正化に関する指針」は、改正箇所の新旧対照表、「マンション 標準管理規約 ( 単棟型 ) 」は改正された条文のみ ( 表記の変更や語句の追加等の軽微な改正に係る 条文は省略 ) 掲載しています。また、「マンション標準管理規約 ( 単棟型 ) コメント」、「団地型・ 同コメント」及び「複合用途型・同コメント」については省略させていただきます。 改正箇所に係るマンション管理士・管理業務主任者の受験対策については、本誌 11 月号で「出 題が予想される改正点」として特集いたします。 〇マンションの管理の適正化に関する指針新旧対照表 ( 平成 28 ・ 3 ・ 14 国土交通省告示 490 号による一部改正。下線部分が改正部分 ) く平成 28 年 3 月 1 4 日から施行〉 改正前 改正後 ( 同左 ) 我が国におけるマンションは、土地利用の高 度化の進展に伴い、職住近接という利便性や住 空間の有効活用という機能性に対する積極的な - 平価、マンションの建設・購入に対する融資制 度や税制の整備を背景に、都市部を中心に持家 として定着し、重要な居住形態となっている。 ( 中略 ) 不動産法律セミナー 二一口 一月 0 ー 9 / 2 硼 6
四規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止 五長期修繕計画の作成又は変更 第 28 条第 1 項に定める特別の管理の実施並びにそれに充てるための資金の借入れ及び修 繕積立金の取崩し 七第 28 条第 2 項及び第 3 項に定める建替え笠に係る計画又は設計等の経費のための修繕積 十一建物の一部が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧 すべき者の選任 十区分所有法第 57 条第 2 項及び前条第 3 項第三号の訴えの提起並びにこれらの訴えを提起 九第 21 条第 2 項に定める管理の実施 八修繕積立金の保管及び運用方法 立金の取崩し おいて、同条中「組合員」とあるのは「理事及び監事」と、同条第 9 項中「理事会の承認」と 目的とする場合の第 1 項及び第 4 項から第項までを除く。 ) の規定を準用する。この場合に 亠理事会の招集手続については、第 43 条 ( 建替え決議又はマンション敷地売却決議を会議の 会を招集することができる。 理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事 前項の規定による請求があった日から〇日以内に、その請求があった日から〇日以内の日を に理事会を招集しなければならない。 2 理事が〇分の 1 以上の理事の同意を得て理事会の招集を請求した場合には、理事長は速やか 第 52 条理事会は、理事長が招集する。 ( 招集 ) 3 理事会の議長は、理事長が務める。 理事長、副理事長及び会計担当理事の選任 理事の職務の執行の監督 業務執行の決定 規約若しくは使用細則等又は総会の決議により理事会の権限として定められた管理組合の 2 理事会は、次に掲げる職務を行う。 第 51 条理事会は、理事をもって構成する。 ( 理事会 ) 十五その他管理組合の業務に関する重要事項 十四組合管理部分に関する管理委託契約の締結 十三役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法 ョン敷地売却 十二区分所有法第 62 条第 1 項の場合の建替え及び円滑化法第 108 条第 1 項の場合のマンシ 第 53 条理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができす、その議事は出 ( 理事会の会議及び議事 ) 段の定めをすることができる。 あるのは「理事及び監事の全員の同意」と読み替えるものとする。ただし、理事会において別 席理事の過半数で決する。 不動産法律セミナー ーノ 2 ィー 9 / 2 硼 6
十管理組合の運営に要する費用 十二その他第 32 条に定める業務に要する費用 ( 次条に規定する経費を除く。 ) ( 修繕積立金 ) 第 28 条管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた 修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すこ とができる。 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕 敷地及び共用部分等の変更 四建物の建替え及びマンション敷地売却 ( 以下「建替え等」という。 ) に係る合意形成に必 要となる事項の調査 五その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要とな る管理 2 前項にかかわらず、区分所有法第 62 条第 1 項の建替え決議 ( 以下「建替え決議」という。 ) 又は建替えに関する区分所有者全員の合意の後であっても、マンションの建替え笠の円滑化に 関する法律 ( 平成 14 年法律第 78 号。以下「円滑化法」という。 ) 第 9 条のマンション建替組 合の設立の認可又は円滑化法第 45 条のマンション建替事業の認可までの間において、建物の 建替えに係る計画又は設計等に必要がある場合には、その経費に充当するため、管理組合は、 修繕積立金から管理組合の消滅時に建替え不参加者に帰属する修繕積立金相当額を除いた金額 を限度として、修繕積立金を取り崩すことができる。 第 1 項にかかわらす、円滑化法第 108 条第 1 項のマンション敷地売却決議 ( 以下「マンショ ン敷地売却決議」という。 ) の後であっても、円滑化法第 120 条のマンション敷地売却組合の 設立の認可までの間において、マンション敷地売却に係る計画等に必要がある場合には、その 経費に充当するため、管理組合は、修繕積立金から管理組合の消滅時にマンション敷地売却不 参加者に帰属する修繕積立金相当額を除いた金額を限度として、修繕積立金を取り崩すことが できる。 4 管理組合は、第 1 項各号の経費に充てるため借入れをしたときは、修繕積立金をもってその 償還に充てることができる。 立修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければならない。 第 6 章管理組 ( 業務 ) 第 32 条管理組合は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため、次の各号に掲げる業務 を行う。 管理組合が管理する敷地及び共用部分等 ( 以下本条及び第 48 条において「組合管理部分」 という。 ) の保安、保全、保守、清掃、消毒及びごみ処理 組合管理部分の修繕 長期修繕計画の作成又は変更に関する業務及び長期修繕計画書の管理 四建替え笠に係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務 五適正化法第 103 条第 1 項に定める、宅地建物取引業者から交付を受けた設計図書の管理 不動産法律セミナー 9 / 2 似 6
ヱ区分所有者は、第 1 項の承認を要しない修繕等のうち、工事業者の立入り、工事の資機材の 魃入、工事の騒音、振動、臭気等工事の実施中における共用部分又は他の専有部分への影響に ついて管理組合が事前に把握する必要があるものを行おうとするときは、あらかじめ、理事長 にその旨を届け出なければならない。 〔※専有部分の貸与に関し、暴力団員への貸与を禁止する旨の規約の規定を定める場合〕 ( 暴力団員の排除 ) 第 19 条の 2 区分所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合には、前条に定めるものの ほか、次に掲げる内容を含む条項をその貸与に係る契約に定めなければならない。 契約の相手方が暴力団員 ( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 ( 平成 3 年法 律第 77 号 ) 第 2 条第六号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。 ) ではないこと及び契約後 において暴力団員にならないことを確約すること。 契約の相手方が暴力団員であることが判明した場合には、何らの催告を要せすして、区分 所有者は当該契約を解約することができること。 区分所有者が前号の解約権を行使しないときは、管理組合は、区分所有者に代理して解約 権を行使することができること。 前項の場合において、区分所有者は、前項第三号による解約権の代理行使を管理組合に認め る旨の書面を提出するとともに、契約の相手方に暴力団員ではないこと及び契約後において暴 力団員にならないことを確約する旨の誓約書を管理組合に提出させなければならない。 第 5 章管理 第 21 条敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行 うものとする。ただし、バルコニー等の保存行為 ( 区分所有法第 18 条第 1 項ただし書の「保 存行為」をいう。以下同じ。 ) のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有す る者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。 2 専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一 体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。 区分所有者は、第 1 項ただし書の場合又はあらかじめ理事長に申請して書面による承認を受 けた場合を除き、敷地及び共用部分等の保存行為を行うことができない。ただし、専有部分の 使用に支障が生じている場合に、当該専有部分を所有る区分所有者が行、保存行、、、の実施が、 緊急を要するものであるときは、この限りでない。 亠前項の申請及び承認の手続については、第 17 条第 2 項、第 3 項、第 5 項及び第 6 項の規定 を準用する。ただし、同条第 5 項中「修繕等」とあるのは「保存行為」と、同条第 6 項中「第 1 項の承認を受けた修繕等の工事後に、当該工事」とあるのは「第 21 条第 3 項の承認を受け た保存行為後に、当該保存行為」と読み替えるものとする。 立第 3 項の規定に違反して保存行為を行った場合には、当該保存行為に要した費用は、当該保 存行為を行った区分所有者が負担する。 立理事長は、災害等の緊急時においては、総会又は理事会の決議によらすに、敷地及び共用部 分等の必要な保存行為を行うことができる。 不動産法律セミナー 一月 6 ー 9 / 20 ノ 6
修繕等の履歴情報の整理及び管理等 七共用部分等に係る火災保険、地震保険その他の損害保険に関する業務 八区分所有者が管理する専用使用部分について管理組合が行うことが適当であると認められ る管理行為 九敷地及び共用部分等の変更及び運営 十修繕積立金の運用 十一官公署、町内会等との渉外業務 十二マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上 に関する業務 十三広報及び連絡業務 十四管理組合の消滅時における残余財産の清算 十五その他建物並びにその敷地及び附属施設の管理に関する業務 ( 役員 ) 第 35 条管理組合に次の役員を置く。 理事長 副理事長〇名 会計担当理事〇名 四理事 ( 理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。 ) 〇名 五監事〇名 2 理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任する。 3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事のうちから、理事会て選任する。 外部専門家を役員として選任できることとする場合 理事及び監事は、総会で選任する。 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事のうちから、理事会で選任する。 亠組合員以外の者から理事又は監事を選任する場合の選任方法については細則で定める。 ( 役員の任期 ) 第 36 条役員の任期は〇年とする。ただし、再任を妨げない。 2 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 3 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその 職務を行う。 4 役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。 外部専門家を役員として選任できることとする場合 亠選任 ( 再任を除く。 ) の時に組合員であった役員が組合員でなくなった場合には、その役員 はその地位を失う。 ( 役員の欠格条項 ) 第 36 条の 2 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの 9 / 幻 % 宅建士・マンション管理士等 一月 9 ー 不動産法律セミナー
予想される難問チャレンジゼミ (V) ロマンション管理士・管理業務主任者ロ。 = = = = = = = = = 第備業等ー マンション管理士小川正則 「不動産法律セミナー」愛読者の皆様こんにちは。マンション管理士、管理業務主任者等の 試験に挑戦される方は日夜勉学に励んでおられることと存じます。 両試験においては、年々角度を変えた一筋縄では解けない問題が見受けられます。今回は、 主にハード系に関するその他の法律 ( 警備業法、電気事業法、ガス事業法、省エネ法 ( エネル ギーの使用の合理化に関する法律 ) 、バリアフリー新法 ( 高齢者、障害者等の移動等の円滑化 の促進に関する法律 ) に特化した難問 ( 過去問にないもの、細かい規定等 ) を用意しました。 設問はアトランダムに羅列してあります。 なお、解答・解説は最後のページに記載してありますのでご確認ください。両試験の挑戦に お役にたてば幸いです。今後は順次に「建物構造・設備」について掲載して参りますので引き 続きご愛読のほどよろしくお願いします。 [ 警備業法 ] 警備業法における次の記述は正しいか誤っているか答えてください。 警備業の認定を受けようとする者は、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員 会に、認定申請書を提出しなければならない。公安委員会は、認定申請書を提出した者 が不適格条件に該当しないと認定したときは、その者に対し、認定証を交付することが できる。 警備業法における次の記述は正しいか誤っているか答えてください。 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定による指示を受けた者であっ て、当該命令又は指示を受けた日から起算して 3 年を経過しないものは、警備業を営む ことができない。 警備業法における次の記述は正しいか誤っているか答えてください。 警備員に対する教育は、基本教育、業務別教育並びに必要に応じて行う警備業務に関 する知識及び技能の向上のための教育とし、 15 時間 ( 最近 3 年間に警備業務に従事した 期間が通算して 1 年以上である警備員及び警察官の職にあった期間が通算して 1 年以上 不動産法律セミナー 宅建士・マンション管理士等 ル又 ニ = ロ ル又 ル又 ニ = ロ 9 / 20 ノ 6
4 前項の規定に基づき行った支出は、第 1 項の規定により収支予算案の承認を得たときは、当 該収支予算案による支出とみなす。 立理壅会が第 54 条第 1 項第十号の決議をした場合には、理事長は、同条第 2 項の決議に基づ き、その支出を行うことができる。 立理事長は、第 21 条第 6 項の規定に基づき、敷地及び共用部分等の保存行為を行う場合には、 そのために必要な支出を行うことができる。 ( 管理費等の徴収 ) 第 60 条管理組合は、第 25 条に定める管理費等及び第 29 条に定める使用料について、組合員 が各自開設する預金口座から旦座振替の方法により第 62 条に定める口座に受け入れることと し、当月分は別に定める徴収日までに一括して徴収する。ただし、臨時に要する費用として特 別に徴収する場合には、別に定めるところによる。 2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金 額について、年利〇 % の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費 用を加算して、その組合員に対して請求することができる。 管理組合は、納付すべき金額を納付しない組合員に対し、督促を行うなど、必要な措置を講 するものとする。 亠理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議により、管理組合を代 表して、訴訟その他法的措置を追行することができる。 5 第 2 項に基づき請求した遅延損害金、弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用に相当する収 納金は、第 27 条に定める費用に充当する。 6 組合員は、納付した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分割請求をすることが できない。 〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕 ( ア ) 電磁的方法が利用可能ではない場合 ( 帳票類笠の作成、保管 ) 第 64 条理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管 し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させ なければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することがで きる。 理壅長は、第 32 条第三号の長期修繕計画書、同条第五号の設計図書及び同条第六号の修繕 の歴情報を保管し、組合又は利生関係人の理由を、した書面による請冫があったときは、 これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、胡当の日時、場所笠を 指定することができる。 理事長は、第 49 条第 3 項 ( 第 53 条第 4 項において準用される場合を含む。 ) 、本条第 1 項及 び第 2 項並びに第 72 条第 2 項及び第 4 項の規定により閲覧の対象とされる管理組合の財務・ 管理に関する情については、組合員又は利害関係人の理由を寸した書面による請求に基づき、 当該請求をした者が求める情報を記入した書面を交付することができる。 理事長は、交付の相手方にその費用を負担させることができる。 ( イ ) 電磁的方法が利用可能な場合 不動産法律セミナー ーノ 26 ー この場合において、 9 / 20 ノび