平成 27 年度国家公務員苦情相談の概要 だめだ。」などと頭ごなしに怒鳴りつ けるなどされたため、上司の前に立っ と萎縮して物が言えなくなった。 【パワハラ②】 同じ職場の職員が、誰に対しても威 圧的な態度で、気に入らないことがあ ると課内に響き渡るほどの大声で怒鳴 一りつけている。所属長は、目前で行わ れても無関心である。 【パワハラ以外のいじめ】 隣の席の職員から、上司のいないと ころで、わざとファイルをぶつけられ ~ たり、「こっちを見るな、気持ち悪い。」 一などと言われる。 【人事評価】 人事評価の面談が行われておらず、 一評価結果の開示もない。所属長に申出 をしても改善されない。 セクハラ、パワハラなどの問題につい ては、その他の問題と比べると「申出 内容を当局に伝え、調査等の対応を求 めた」事案の割合が高い 苦情相談の処理方法は、各相談内容を通 じて、「事情を聴取し、アドバイスをした」 事案が最も多くなっていますが、セクハラ、 パワハラなどの問題については、その他の 問題と比べると「申出内容を当局に伝え、 調査等の対応を求めた」事案の割合が高く なっています。 ( 図 6 参照 ) なお、苦情相談の府省別内訳 ( 事案数 べース ) は別表のとおりです。 苦情相談の迅速かっ適切な処理に向けて 苦情相談は、単に当事者間の争いについ ての判断を示すものではなく、職員が将来 に向けてその職場において安心して職務に 専念できるようにすることがその目的であ ることから、個々の事案を適切に処理する ためには、相談者が所属し、実際に勤務し ている各府省の協力や相談者へのフォロー アップが不可欠となっています。 そのため、人事院では、各府省の担当者 からなる連絡会議や研修会を開催するなど して、各府省との連携を図り、各府省にお ける苦情相談体制の充実への協力を行って います。 その他、苦情相談の利用の促進を図るた め、職員に向けたパンフレットやホーム ページにより苦情相談制度の周知を行って います。 ・苦情相談 ( 事案数 ) の内容区分別・処理方法別割合 ( 常勤・非常勤計 ) 15.8 % 5.3 % ~ 育圧 9 % セクハラ ( 19 件 ) ワ 6 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 148 % 5.2 % 3.6 % 2.5 % 全体 ( 726 件 ) 10 : 3 % 3.4 % 彡その他 ロ申出内容を当局に伝え、 調査等の対応を求めた もの Ⅷ申出内容を当局に伝え たもの ■事情を聴取し、アドバイ スをしたもの ロ制度等の説明を行った もの コⅢⅧ ⅢⅢⅧ 86.2 % 、 パワハラ以外のいじめ等 ( 29 件 ) 23 人事院月報洳 806
動きもみられる。 地方公共団体への申請が一四一、六〇七件 ② O-LL— (Private Finance lnitiative) は、公共施設の設計から建築、維 本稿では、民間開放あるいは官民協働のた で三一 % であったのが、二〇一五年には、 申請件数総数五五〇、三二〇件中、地方公持管理までを一体として民間事業者に委 めに法整備がなされた右記の事象を概観し、 ね、その民間資金により効率的な公共施設 共団体への申請が七三、四四〇件で一三 % 若干の今後の課題を提示することとしたい。 の整備を行うものとして、イギリス・サッ に減じており ( 「最近の建築確認件数等の チャー政権で導入されたものであったが、 状況について」国土交通省 ) 、現在で 3 公務の民間開放のための法制度 は、ほぼ九割近くが民間の指定確認検査機わが国においても、二〇〇三年に法 行政の業務の民間開放の例 ( 民間資金等の活用による公共施設等の整 行政が自らの業務として行ってきたもの 関に建築確認を申請している状況が認めら れる。国民生活に身近な住宅の建築の際の備等の促進に関する法律 ) が制定され、庁 を民間に開放した例として、国民に身近な 行為としてすでに定着している制度とし 建築確認という行政処分を私人が行う代表舎の建替えや、学校、プール、公民館、病 院など多様な施設で、が実施されて て、建築確認の民間開放及び駐車違反車両的例となっているととらえられよう。 きた。は、本来、徹底した契約主義 続いて、二〇〇六年の道路交通法改正に の確認業務の民間開放がある。一九九八年 によることが特徴であるため、わが国の法 の建築基準法改正によって、民間の指定確よる、駐車違反取締りのための放置 ( 駐車 制との接合上の課題も存するところであっ 認検査機関による建築確認が導入され、従違反 ) 車両の確認事務の民間委託が社会的 たが ( 注 6 ) 、わが国においても、刑務所 に注目を集めた。違法駐車の取締りについ ~ 来、地方公共団体の「建築主事」が行って か ては、放置車両であるとする事実確認につ ( 最初の例として、山口県美祢市の美 きた「公権力の行使 ( 処分 ) 」を、大臣 ( 知 いて民間が行うものであって、正面から民祢社会復帰促進センター一一〇〇七年四月開 事 ) の指定を受けた民間の指定確認検査機 の 間機関が公権力の行使を行うものとしては始 ) も実施されるようになり ( 注 7 ) 、刑務 度関が行うことになった ( 注 3 ) 。このような 施設のような行政の古典的業務にまで、官 法状況下で、一一〇〇五年以降、耐震強度構造位置付けられてはいない。違反の摘発とい 民の協働が生まれていることは注目される う性格から、それを民間に委ねることへの 働 計算書偽装事件が起き、その中に、民間の 民指定確認検査機関による確認を得ていた建異論もありうるところであったが、駐車違ところである。 の実施方針が策定・公表された事 の築物が数多くみられたため、確認業務の民反の取締りのような業務には民間を活用 で し、警察はその人的資源をより中核の業務業は、これまで国の事業が六九事業、地方 間開放の是非についても議論を呼んだとこ 野 分 ろであった ( 注 4 ) 。 公共団体の事業が四一三事業、その他公共 に投入すべきであると考えることも可能で 務 公 あり、古典的な行政活動の代表である警察法人の事業が四五事業で計五一一七事業と広 二〇〇七年 5 二〇一五年の建築確認の申 報 月 く及んでおり三〇一六年五月現在 ) 、二 請先の推移をみると、二〇〇七年は申請件分野において、官と民の協働がなされた例 院 としてみることができよう ( 注 5 ) 。 〇一六年五月の「推進アク人 数 ( 計画変更を除く ) 四五三、三一〇件中、 3 0
苦情相談総件数は一、〇一一一件で、前 年度に引き続き一、〇〇〇件超え 平成一一七年度の苦情相談総件数は、新規 相談が六八六件、継続相談が三一一六件の計 一、〇一二件であり、前年度の一、〇二五 イに引き続き一、〇〇〇件を超えました。 ( 図 1 参照 ) 事案数 ( 注 ) でみると、新規相談事案が 六八六件、前年度以前からの継続相談事案 が四〇件の合わせて七一一六件で、前年度よ り二〇件 ( 二・八 % ) の増加となっていま す。 ( 図 2 参照 ) ( 注 ) ・ , 「事案数」とはい同一人からの同一内容に 係る相談を、相談の回数にかかわらず一事 案として捉えた数をいう。 平成ニ七年度国家公務員苦情相談の概要 人事院では、各府省に勤務する一般職の国家公務員 ( 行政執行法人職員は除きま す。 ) を対象として、各種勤務条件をはじめとする人事管理全般の苦情等について、電 話、電子メール、手紙及び面談により広く相談に応じています。 平成一一七年度に人事院が行った苦情相談について、その概要を紹介します。 公平審査局職員相談課 苦情相談総件数の推移 ( 常勤・非常勤計 ) ( 件数 ) 1 , 400 1 , 2 1 , 227 1 , 175 継続 継続 継続・・ 4 514 1 , 200 1 , 000 800 600 4 200 継続 497 1 ・ , 0 継続 285 続 6 、継 3 継続 .. 継驍 286 316 継続 297 新・規 禳普← 847 757 753 新規 735 新規 676 686 627 569 26 20 22 23 24 25 ( 注 ) 1 新規とは、当該年度に初めて申出があった相談をいう。 2 継続とは、同一事案についての第 2 回目以降の相談をいう。 659 27 ( 年度 ) 非常勤職員からの相談が増加 事案数について相談者の属性をみると、 常勤職員が五七六人、非常勤職員が一五〇 人で、前年度と比較し、常勤職員が一六人 事案数の推移 ( 常勤・非常勤計 ) ( 事案数 ) 1 , 000 ■前年度以前からの継続事案 新規事案 769 ・・・・、・ 783 800 600 400 753 757 676 。 6 713 627 200 27 ( 年度 ) 16 10 月号人事院月報 20
平成 27 年度国家公務員苦情相談の概要 談 苦情相談 ( 事案数 ) の常勤・非常勤別内訳 全常最い 体勤もわ 職多ゆ 計 常勤職員 非常勤職員 事員いる 案及 数びヌ平成 27 年度 726 ( 100.0 % ) 576 ( 79.3 % ) 150 ( 20.7 % ) ワ に常ハ 平成 26 年度 706 ( 100.0 % ) 592 ( 83.9 % ) 114 ( 16.1 % ) っ勤ラ い職 て員に 関 相通す る 容苦談 を情が 内相 減少する一方、非常勤職員が三六人の増加容区分別にみると、「パワハラ」 ( 一六九件、 となっています。 ( 表参照 ) 二三・三 % ) が最も多く、次いで、「任用」 苦情相談は、氏名、所属府省等を明かさ ( 転任・配置換など。一三三件、一八・ ない匿名での相談も可能であり、匿名によ 三 % ) 、「勤務時間・休暇・服務等」 ( 休暇の る相談は二七八件 ( 三八・三 % ) と事案全 取得など。一三二件、一八・二 % ) 、「健康 体の四割近くとなっています。 安全等」 ( 職場環境など。一一一件、一五・ 三 % ) となっています。 ( 図 3 参照 ) 常勤職員では、「パワハラ」が最も多く、 次いで「勤務時間・休暇・服務等」、「任 用」、「健康安全等」となっており、非常勤 職員では、「任用」、「パワハラ」がほば同 件数で多く、次いで「勤務時間・休暇・服 務等」、「健康安全等」となっています。 ( 図 4 ・ 5 参照 ) 計 常 常 訳 内 内 の他 案「 ~ ま 談 LO 相 じ 人 5 ノ 苦 図 3 任用 133 ( 18.3 % ) 00 ツハラ 務時間 - 。 休暇・服務等、 132 、は 8.2 % ) 事案数 726 件 (100. O%) 13 》 ・健康安全等・ . イ物 : 朝丘 3 % : ・苦情相談 ( 事案数 ) の内容区分別件数の推移 ( 常勤 ) ( 事案数 ) 5 600 44 86 131 その他 ■人事評価 ロパワハラ以外 のいじめ等 ロパワハラ ■セクハラ 皿給与 ロ健康安全等 ■勤務時間・休 暇・服務等 ロ任用 500 1 四 121 400 12 76 イ 9 = ~ 105 300 200 , 。、 130 べ 102 104 ー 109 100 26 24 116 23 ( 年度 ) 5 つ」 2 一人事院月報 8
苦情相談 ( 事案数 ) の内容区分別件数の推移 ( 非常勤 ) ( 事案数 ) 160 150 彡その他 ■人事評価 ロパワハラ以外 のいじめ等 ロパワハラ ■セクハラ 給与 ロ健康安全等 ■勤務時間・休 暇・服務等 ロ任用 140 114 1 20 8 1 00 8 CD 24 0 CD 3 っこ ( 年度 ) 実際になされた相談例としては、次の ようなものがあります。 苦情相談の例 【任用①】 転居を伴う官署への異動という条件一 一付きで昇任を打診され、家庭の事情で 断ったものの、他には、転居を伴わず に昇任した職員もおり、昇任は可能 一だったのではないか。 【任用②】 十一月から育児休業中の期間業務職 一員である。非常勤職員の育児休業は最 - 長一年間取得できると聞いていたが、 四月以降の任期の更新はないかもしれ 一ないと言われた。任期が更新されない のでは、育児休業を取得することがで きない。 【勤務時間・休暇・服務等①】 まもなく産前休暇に入る職員であ る。上司から産前・産後休暇中や育児 休業中に引き継ぎのために出勤してほ一 しいと言われた。 【勤務時間・休暇・服務等②】 週四日勤務の非常勤職員である。求 - 人票に年次休暇は一〇日付与とあった ~ ~ ため、採用後担当に確認したところ、 2 2 報 採用から半年後に七日付与と言われた。一 月 院 【健康安全等①】 事 人 上司との関係によるストレスを原因 月 とする疾病で休職しているが、職務に 一復帰することとなり、主治医から職場 に対して、特に対人ストレスが生じな いような具体的な配慮を要請していた一 一が、職場側から、配慮についての説明 がないため不安である。 【健康安全等②】 若年職員が相次いで辞職したり、多 - 一数の職員が精神疾患で休むなど多くの 一問題が生じており、上部機関に相談し 一たが改善されない。 【給与】 同期の者は昇任後二年目で昇格した一 一が、自分は三年目に昇格した結果、昇 - 格前には同期の者と比べ高い号俸で あったが、昇格後は低い号俸となって 【セクハラ】 職場の飲み会に強制的に参加させら れ、二次会のカラオケでは上司がいや らしい替え歌を歌っている。 【パワハラ①】 上司に書類を持って行くと、具体的 ~ な修正の指導もなく、「こんな書類は
うになった場合に、民間の加害行為により 国民が被害を受けた際の賠償責任の在り方 は検討を要する論点となる。公務である以 上、民間に委ねたとしても、国家賠償法が 適用され、国・地方公共団体が賠償責任を 負うとする考え方もありうるが ( 注リ、他 方で、民間が自らの計算と責任で行うこと を重視し、通常の民間と同様の不法行為責 任を負うべきであるとすることも考えられ る。具体的な紛争においては、国家賠償法 の立法趣旨、同法を巡る社会状況の変化に 応じて判断されるが、その中で、公務のと らえ方、公務の国民への提供の在り方につ いての本質的議論が必要となろう。 本稿は、公務を担う主体が公務員のみで なく、多様な形で官民協働の状況がみられ ることを法制度の面から提示したものであ るが、あわせて、公務を公務員自身が担う ことの意味を改めて問い直すとともに、公 務の民間委託・民間開放等の官民協働の場 において公務員が果たすべき役割を明確化 していくことが必要となろう。官の立場か ら、国民のために公務の質と効率性向上を 真に導くような、公務の改革ー官民協働を 含めーに積極的に取り組む視点をもっこと が望まれるところである。 ( おばた・じゅんこ ) ( 注 1 ) 筆者は、かって、行政減量・効率化有識 者会議委員三〇〇六年一月 5 ) 、行政刷新 会議議員三〇一二年五月 5 ) などを務め、 行革に関与した経験がある。なお、本稿では、 官民協働としたが、「官」の中には、地方公 共団体の「公」も含むものとして用いてい る。 ( 注 2 ) 山本隆司「民間の営利、非営利組織と行 政の協働」芝池・小早川・宇賀編「行政法 の争点〔第三版〕」二〇〇四年一五四頁、角 松生史「行政事務事業の民営化」同一五二 頁、拙稿「官 ( 公 ) と民の役割分担ー行政 法における最近の変化」法律時報八一巻二 号六六頁等。 ( 注 3 ) 米丸恒治「建築基準法改正と指定機関制 度の変容」政策科学 ( 立命館大学 ) 七巻三 号二五三頁、塩野宏「指定法人に関する一 考察」『法治主義の諸相」一一〇〇一年有斐閣 等。 ( 注 4 ) 実際には、地方公共団体の建築主事であっ ても、偽装を看過して確認を下していた状 況がみられたため、確認業務の民間開放自 体が問題の本質ではなかったといえよう ( 拙稿「建築基準法と耐震構造偽装事件」 学術の動向一一巻六号五八頁、阿部泰隆「対 ・行政の戦略法務第八回耐震強度の偽装」 ビジネス法務一一〇〇六年四月号一〇〇頁等 ) 。 ( 注 5 ) 高橋明男「駐車規制」ジュリスト一三三 〇号一一一頁、北村博文「違法駐車対策に関 する制度改正について」警察学論集五七巻 九号一三頁、国家公安委員会・警察庁「事 業評価書ー新たな駐車対策法制の導入」 ( 平 成一九年一二月 ) 等。 ( 注 6 ) 拙稿「公物法と a-æ—に関する法的考察」 『塩野宏先生古稀記念・行政法の発展と変 革上巻』有斐閣二〇〇一年七七三頁、日本 版研究会編著「日本版のガイ ドライン』大成出版社一九九八年等。 ( 注 7 ) わが国における刑務所では、運営 のほとんどを民間に委ねているイギリスの 刑務所とは異なり、刑務官のみがな しうる権力作用が存在しているため、公務 員による業務と民間事業者の業務が混在し ている ( 法務省「刑事施設における業務の 6 0 報 委託の在り方に関する研究会」報告書一一〇 月 〇八年 ) 。 ( 注 8 ) 「公共施設等運営権及び公共施設等運営事事 人 業に関するガイドライン」内閣府二〇一三 年六月、倉野泰行・宮沢正知「改正 法の概要 C 15 ⑤ー法改正の背景・意月 義等ー」金融法務事情一九二五号八四頁 5 一九三〇号八〇頁。拙稿「法のさら なる活性化に向けて」ジュリスト一四一一 号二頁。 ( 注 9 ) 成田頼明監修「指定管理者制度のすべて」 改訂版第一法規一一〇〇九年、稲葉馨「公 の施設法制と指定管理者制度」法学 ( 東北 大学 ) 六七巻五号七〇七頁等。 ( 注川 ) 総務省地域カ創造グループ地域振興室 「地方公共団体における公共施設等運営権 制度導入手続調査研究」三〇一四年三月 ) では、指定管理者制度と O-E—制度の重畳 的適用について論じている。 ( 注Ⅱ ) 橋本博之「「競争の導入による公共サービ スの改革に関する法律」案についてー公私 協働・契約手法の導入という観点から」自 研八二巻六号三五頁、内閣府公共サービス 改革推進室「公共サービス改革法 ( 市場化 テスト法 ) 入門」ぎようせい二〇〇六年、 拙稿「公共サービス改革法と官民役割分担」 地方自治一一〇〇七年一一月号一一頁等。 ( 注 ) 公共サービス改革法成立時に、職業安定 法の特例、国民年金法の特例、戸籍法等の 特例が定められた。市場化テスト終了事業 一覧 http://www.soumu.go.jp/main- con ( en ( Z000425565. pdf ( 注ロ ) 拙稿「国家賠償法の適用範囲について ( 上 ) ( 下 ) ー民間委託等官民協働による行 政活動をめぐってー」法曹時報六四巻一一号 二三七頁、六四巻三号五〇三頁等。 ( 注凵 ) 最高裁平成一九年一月二五日判決 ( 民集 六一巻一号一頁 ) 。民間のモラルハザードに 陥るなどの批判もありうるが、被害者に対 する関係で、行政の責任を広く認めること は、一種の安全弁としての機能も果たしう るとも考えられる。なお、民間が負う責任 としては、国家賠償法三条による求償にせ よ、契約上の責任にせよ、それ自体は存在 していると解すべきである。
表 10 ミ 用勤災害による後遺障害 ( 第一級 ) で一、 業 他 1 ・ 8 4 11 企 のを五一一万円となっています。 る す 方 有 率 を 4 従業員の退職管理等の状況 率 4 4 3 3 と 制数定住住 d 住式 業 付人 企 額 る 定 定年制の状況 定額 4 3 7 7 長 1 めー 扶定 事務・管理職種 ( 部門 ) がある企業のが 法 場 団 うち、定年制を有する企業の割合は九九 る 集 立ロ ・六 % で、そのうち六〇歳定年制とする 率 5 4 5 ℃定 種 合無定住住住 0 決 企業の割合は八六・五 % となっていま職 有 を 族 数 親 管 甁す。 ( 表 2 企額 6 2 2 1 務 扶定て 業 。し 事 法 継続雇用制度の状況 、案 . に . 団 率おお」等を①定年制を有する企業のうち、定年後の集 団 決 O つ」 -1 合等 の 集 場格 継続雇用制度を有する企業の割合は九 額 合 る資 付 れ能 七・四 % であり、そのうちいったん定年割 さ職 恰無 有 る 退職した従業員を再び雇用する再雇用業 の 定 5 5 6 6 給職 数 度 業 制害害害害こ 制度を有する企業の割合が九三・三 % 企 災災災災 数数 業 務勤務勤 日年 (d + + + (0) 、定年年齢に達した従 企 年 業通業通 ロ 0 0 0 0 定続る 無 る 一勤れ業員を退職させることなく引き続き常勤年 有 す が・ま の 有 額齢含 の従業員として雇用する勤務延長制度を を 付年が 害害害害 度 制 無 災災災災給ど 有する企業の割合が九・〇 % (c + + 制 有 付 務勤務勤 付 はにムロ 業通業通 と」場 + (0) 、特殊関係事業主 ( 子会社等のゆ 外 」他る 外 率のい 定 グループ会社 ) において継続雇用する制年 定 定そて 去 定 害 「「し度を有する企業の割合が一一・一 % (o + 亡障 死遺 十十 (0) となっています。 ( 表紹 ) 麦 ) 計 IOO. 0 100.0 100. O 100.0 制度なし 39.9 45.8 49.6 54.7 制度あり 60.1 54.2 50.4 45.3 給付事由 死亡 後遺障害 表 1 1 ! 律 決定方法 給付事由 表 12 い 定年制あり 目 項 定年制 なし 0.4 定年年齢 60 歳 61 歳以上 65 歳未満 65 歳以上 ( 86.5 ) ( 3. I) ( 10.4 ) 計 企業規模 規模計 99.6 100. O ( 注 ) ( ) 内は定年制を有する企業を 100 とした割合。 継続雇用制度の有無別、制度の内容別企業数割合 ( 母集団 : 定年制を有する企業 ) 不明 表 1 王 継続雇用制度がある 目 項 制度の内容 d e 再雇用制再雇用制再雇用制勤務延長勤務延長特殊関係再雇用制度がない 度のみ度・勤務度・特殊制度のみ制度・特のみ ・勤務延長 延長制度関係両方 殊関係両 制度・特殊 両方 方 企業規模 関係全部 規模計 100.0 97.4 ( 2.9 ) ( 1.2 ) ( 89.0 ) ( 注 ) ( ) 内は継続雇用制度を有する企業を 100 とした割合。 継続雇用 制度不明 計 ( 0. I) ( 0.8 ) ( 0.1) ( 5.9 ) っ 0 2016 10 月号人事院月報 28
人事院月報 公務員関係情報誌 [ ー亜垣コ ノ、クー 4 ) ′ 01 皇太子殿下に御接見を賜る第 20 期ンスフ ールド研修員 02 国家公務員健康週間 ( 28 年 10 月 1 日 ~ 7 日 ) 03 タイ人事委員会一行の来訪 04 ベトナム公務員制度改革支援訪日研修研修員一行の来訪 月号 2016 N 。 .806 寄稿 02 公務分野での官民協働 ~ 法制度の観点から ~ 上智大学法科大学院教授小幡純子 インタビュー 0 / 「リーダーとしての力」、「マネジメントの力」、「専門性の力」この三つをしつかりと 構築することで、リーダーとして結果を出せるアベレージが高まる 前サッカー女子日本代表監督佐々木則夫 特集国家公務員健康週間に当たって 72 「見逃すなあなたのシグナルストレスチェック」 職員福祉局職員福祉課 76 寄稿ワーク・エンゲイジメント ~ 健康で活力ある組織づくりに向けて ~ 東京大学大学院医学系研究科精神保健学分野准教授島津明人 人事行政報告 20 平成 27 年度国家公務員苦情相談の概要 25 平成 27 年民間企業の勤務条件制度等調査結果の概要 地方事務局の今 30 東北事務局管内の紹介 ~ 東日本大震災からの復興をはじめとして ~ 海外事情 3 国際機関における多様性への取組 ~ 経済協力開発機構での経験から ~ 公平審査局職員相談課 職員福祉局職員福祉課 東北事務局長秋庭能久 経済協力開発機構総務局人事部戦略・業務分析グループ 人事調整官杉浦直人 ひろば 38 「エキスパート」に思う 時事通信社内政部記者相京真伍 「羽休め」染谷香理 1977 年 島根県生まれ 東京藝術大学大学院文化財保存学保存修復日本画専攻修了 2002 年 院展奨励賞 ( 同 ' 13 、 ' 14 、 ' 15 ) 2011 年 舂の院展外務大臣賞奨励賞 ( 同 ' 14 、 ' 15 ) 2013 年 第 2 回郷さくら美術館桜花賞奨励賞 2014 年 第 4 回前田青邨顕彰中村奨学会中村賞 2015 年 現在 東京藝術大学大学院教育研究助手 日本美術院特待 表紙の
苦情相談 ( 事案数 ) の府省別内訳 ( 常勤・非常勤 ) 平成 26 年度 平成 25 年度 項目 府省名 常勤 非常勤 常勤 非常勤 ム計検査院 人 事院 閣官房 内 内閣法制局 内 閣府 宮 内庁 公正取引委員会 警察庁 金融庁 消費者庁 復興庁 総務省 公害等調整委員会 消防庁 法務省 公安調査庁 外務省 財務省 国税庁 文部科学省 文化庁 厚生労働省 中央労働委員会 農林水産省 林野庁 水産庁 経済産業省 資源エネルギー庁 特許庁 中小企業庁 国土交通省 観光庁 気象庁 運輸安全委員会 海上保安庁 環境省 原子力規制庁 不 明 別表 平成 27 年度 常勤 非常勤 1 1 つ」 5 CO 1 CO つ」 4 4 CO つ」 1 「イ 1 8 6 ワ」 1 ワ」ワ」 1 ワ」 1 8 4 CO 1 5 1 つ」っ乙 1 1 つ」 8 8 3 1 1 1 8 4 8 1 2 148 7 107 2 つ」「イ 6 っ乙尸 0 8 1 1 CO 46 29 40 ワ」乙・つ」 1 3 1 1 33 85 31 23 83 28 35 73 っ乙幻 4 【 0 っ乙 4 つ」 8 CO 1 一 0 1 6 1 っ乙 6 4 4 つ」 4 ワ」 7 つ」 6 4 「 / つ」ワ」 6 CO 「イ 6 1 24 72 72 1 9 1 9 「 / CO 6 1 4 3 109 592 2 6 3 1 1 1 7 150 1 OO 499 ロ 苦情相談は、人事院公平審査局職員相談課 ( 電話 . 03 ー 3581 ー 3486 ) 又は各地方事 務局・沖縄事務所で受け付けています。 ( 電話、手紙、面談 ) 電子メールによる相談は、人事院ホームページ (http://www.jinji.go.jp/counseling/ index. htm) からアクセスすることができます。 25 94 66 576 1 14 計 2016 10 月号人事院月報 2 イ
平成 28 年 IO 月 1 日発行 ( 毎月 1 日発行 ) 事院 ( 03 ) 3581-5311 ( 代 ) 〒 100-8913 〒 358-0014 〒 060-0042 〒 980-0014 〒 330-9712 〒 460-0001 〒 553-8513 〒 730 ー 0012 〒 760-0068 〒 812-0013 〒 900-0022 人事院月報 通巻第 806 号 事務総局 公務員研修所 北海道事務局 東北事務局 関東事務局 中部事務局 近畿事務局 中国事務局 四国事務局 九州事務局 沖縄事務所 定価 ( 本体 343 円 + 税 ) 送料実費 中立、公正、信頼人を育てる人事行政 http: ″ www.jinji.go.jp/ 那覇市樋川 1 -15-15 福岡市博多区博多駅東 2-11 ー 1 高松市松島町 1 -17-33 広島市中区上八丁堀 6-30 大阪市福島区福島 1 -1 -60 名古屋市中区三の丸 2-5-1 さいたま市中央区新都心 1 -1 仙台市青葉区本町 3-2-23 札幌市中央区大通西 12 丁目 入間市宮寺 3131 東京都千代田区霞が関 1 -2-3 ISSN0446 ー 4893 ( 04 ) 2934-1291 ( 011 ) 251-2600 ( 022 ) 221 ー 2001 ( 048 ) 740-2001 ( 052 ) 961-6830 ( 06 ) 4796-2171 ( 082 ) 228-1181 ( 087 ) 831-5801 ( 092 ) 431-7731 ( 098 ) 834-8400 リサイクルできます。 この印刷物は、印刷用の紙へ 雑誌 04515 ー 10 リサイクル適性 ( )