和し、新規創業を活性化するために支援組織を整備していたことが分かれたのである。但し、軍需の限界を踏 る。また、ここでもポストンがその嚆まえ、新たな国のマクロ政策の中核は も、国のマクロ政策は不可欠であっ た。とはいえ、国のマクロ政策が、直矢となっていた。ポストンでは、軍需技術開発、リスクマネー供給、商業化 ちに企業家のミクロ活動に作用して、 研究 (= 国のマクロ政策 ) ー—支援が中心になっていた。バイ・ドー z の簇業・成長・集積を促進 7 企業家大学として「技術とヒトの ル法 + 私募株式市場 + 7 国 することはできない。 一定の集積」 ) ーインキュべータ + のマクロ政策 ) ー企業家大学「技 Z の簇業・成長・集積を促 0 (= メゾ組織 ) という連携が、術とヒトの一定の集積」 ) ーインキュ べータ十べンチャー・ ファイナンス十 進するには、これを可能にする「技術 o を創業させ、ミニコン産業を形成し たからである。 生産者サービスの提供 7 地域のメゾ とヒトの一定の集積」と、地域の経営 この連携が・ターマンによってス 資源を動員するネットワークからなる 組織となる支援組織 ) こそ、 Cloning 支援組織の整備が不可欠だったからでタンフォード大学に持ち込まれ、シリ Silicon Valley 政策が描いた新たな連 ある。この地域におけるネットワーク コンバレーか生まれることになる。た 携であった。 だ、・ターマン自身はこうした連携 からなる支援組織を地域エコシステム 但し、 Cloning Silicon Valley 政 に気付いてはいなかった、という逸話策が実効性を持つには、優れた研究実 と定義し、 z の簇業・成長・ も伝えられている。 績を持つ大学を擁する地域が 集積には、国のマクロ政策と企業家の さらに、一九七〇年代末、カーター の簇業・成長・集積を促進するメゾ ミクロ活動を繋ぐ、メゾ組織の重要性 政権のもと、スタグフレーションから を明らかにすることを試みたのである。 組織となる支援組織を整備できるかど うかに依存していた。その意味では、 アメリカ経済を再生することを狙って このような視点から欧米の成功した 窓 ハイテク産業地域を調査してみると、 策定・実施された Cloning Silicon 従来のトップダウン方式の政策の導人斎 書 と実施に比べ、地域主導の創発に依存 各地域ともエコシステムと定義しえる VaIIey 政策によって、全米に拡散さ
ると主張された。この議論はの最 だけではなく、自由貿易になじみにく にはバルカン半島の小国クロアチアが い農産物についても国境のない共同市終形態 ( フィナリテ ) 論とよばれた。 加盟し二八カ国となることが決まって これは最終的に欧州憲法条約という名 場を実現させた。現在では通貨統合が 戦後の欧州統合は、一九五一一年に発完成し、経済以外の共通外交・安全保前の条約にまとめられ、多くの国で批 足した欧州石炭鉄鋼共同体障政策やヒトの移動に関するさまざま准されることとなった。 しかし二〇〇五年初夏にフランスと な政策領域も発展してきている。これ o) の時代に制度的な骨格が作られて オランダの国民投票で批准が否決され らの新しい政策を導入し、強化するこ いる。当時の構成国はドイツ、フラン たことにより、憲法条約は発効せずに ス、イタリア、オランダ、ベルギー とも今回の条約改正の目的であった。 もっともリスポン条約発効までの道終わる。欧州統合の歴史を振り返れ ルクセンプルクの六カ国であった。地 のりは決して平坦ではなかった。二〇ば、条約の批准時にデンマーク国 理的に隣接し、経済的にも類似したレ ベルの国々で構成された組織から発展〇〇年前後にはの将来、つまり欧民が批准を拒否したこともあった。し かし二〇〇五年の問題は、あとから統 州統合がどのような方向にどの程度ま し、は誰もが想定するヨーロッ 合に参加してきて、主権委譲に非常に の地図と一致するほどまでに拡大しで進み、とそれを構成する国々の 権限の関係はどうなるのかについての懐疑的であった国ではなく、フランス た。そのために構成国が増加しても、 とオランダという統合のオリジナルメ 従来通りに効率的かっ迅速に政策決定議論が盛んに行われた。こうした議論 ンバーであり、統合推進の原動力とな は、国際環境や経済状況の変化などに を行い、としてまとまりのある行 ってきた国々の国民による反対が表明 動をとることができるようにと制度改対応するためにが場当たり的に制 度改正を繰り返してきたことへの反省されたことであった。もっとも、国民 正が繰り返されてきたのである。 に基づいていた。このため、欧州統合投票の反対は欧州憲法条約そのものに 拡大と同時にはその政策領域も 増加させてきた。ごく限られた経済分の最終形態を念頭においてと国家対する反対ではなく、政府のパフォー マンスの悪さに対する批判票であると 野の統合から出発し、やがて工業製品 の権限関係を抜本的に考える必要があ 書斎の窓 2 2. 7 ・ 8
ノイ一アク 成長と集積を遂げない限り、、 ント ) を実現することが求められる。 2 メゾ組織としての地域エコ だが、試作品を作る技術リスクとシュ産業は形成されず、地域経済の再生も システム しかも、新たな技術シ ンペータ・レントを実現する事業リス期待しえない。 これまで、国のマクロ政策としての窓 ーズから作られた試作品がドミナン クという、「二重の創業リスク」を負 の べンチャー企業支援策に対して、批判斎 ト・デザインを獲得するには、市場の うことになる Z は、経営資源 の取引費用が高い先進地域において評価を前提にした試行錯誤が不可欠と的な意見が多く出されてきた。実際、 べンチャー企業支援を狙った多くの国 は、市場メカニズムだけではこれを入なる。結果として、それを担う Z のマクロ政策が初期の成果を上げては は多数創業 ( Ⅱ以下簇業という ) 手することができず、その創業に対し いない。そもそも、国のマクロ政策と され、淘汰されることが常態となる。 て阻止圧力が作用するのであった。 しての支援策は、自立と進取のアニマ こうした企業特性を持っ Z とはいえ、 Z E-" CQ が創業され、 ル・スピリットを持っ企業家にはそぐ は先進地域では益々もって創業され難 著ム いと一言えよう。にもかかわらず、地域わず、失敗するのも当然である。べン テ チャー企業にとって、規制緩和こそ、 経済再生のため、敢えて z の 賴ス 彦一シ ) 伸井コ込簇業・成長・集積を促進しようとす最も効果的な支援策だということにな 原金工 る。 る。このような矛盾をもった Z 樋・域 . 樹地円 だが、地域経済の再生に向けたハイ をベンチャー企業と定義し、その簇 治直 憲林芻 テク産業形成の担い手となる z 業・成長・集積を促進する条件を明ら 那若を は、市場メカニズムを前提とする限 かにすること、これこそ、今、求めら ・貴産 夫応ク 3 れるべンチャー企業論だといえるのでり、創業阻止圧力が作用する企業特性 昭利テ 澤分材 を持っている。この創業阻止圧力を緩 はあるまいカ 西佐ウ < ハイ産業を創る 地域工コ以テム べンチー金業の簇業誠に集積を ーいかに実現するい
とが示されてしオ 、こ。シリコンバレー分て嵌めることで、一定の共通性を獲得 システムが自己組織化を通じて構築さ 析においては、その独自性が強調さ して成功した条件や、途中で頓挫したれることはない。 この構築過程を主導 れ、再現性は無いという論調が主流だ 原因を解明できると考えたのである。 する主体はどのように生み出され、そ と一 = ロえよう。 併せて、演繹的に導出された構築モれをどう理論化するかも大きな課題で もし、この論調が正しいとすれば、 デルが動態的に展開しえるための条件あった。 についても究明・提示されなければな Cloning Silicon Valley 政策は誤っ 本書は、こうした幅広い論点に対 」政策ということになる。だが、オー らなくなった。具体的に言えば、十分し、一定の解答を提示しつつ、わが国 スティンにおいて、 Silicon Hills が生条件となる「技術とヒトの一定の集べンチャー企業支援のミッシングリン み出されている。ケンプリッジやオウ積」がいかに充足され、エコシステム クとなっていたメゾ組織として、地域 ルなどの事例も、単なる偶然であり、 と呼び得る双利共生のネットワークを エコシステムの構築過程を動態的に明 奇跡に過ぎない、ということになるのどのように構築するのか。また、資金らかにすることを狙いにしていた であろうか。 面においては、企業金融の通説とは異 勿論、その狙いがどこまで実現して そこで、この構築過程の多様性を一 なる、「逆ペッキング・オーダー」を いるか、読者のご判断に委ねられねば ・ファイナンス 定の共通性に収束させる条件を明らか可能にするべンチャー 本書が契機となり、 にすることを試みたのである。そのた はどのような投資制度によって実現さ新たなべンチャー企業支援論が展開さ めには成功事例の比較静態論から帰納れるのか。簇業活動の担い手はいかにれ、閉塞状況にあるわが国経済の再生 的に条件を導出することは不可能であ キャリア転換を行い、そのために必要にと「て、些かなりとも貢献できれば った。むしろ、構築過程を示す動態モ な地域における専門家の労働市場はど望外の喜びである。 の ( にしざわ・あきおⅡ デルを演繹的に導出して、この動態的のように整備されるべきか。さらに、 斎 東北大学大学院経済学研究科教授 ) 書 構築モデルを成功事例や失敗事例に当市場メカニズムとは異なり、地域エコ
た。国や自治体がしかけたトップダウ 課題を二つあげておきたい。 はっきりしなくても、ケータイ研究の アポリアはもっと書き込まれてよかっ 第一に、テーマの布置と論考の密度ンのニューメディア政策やマルチメデ にややばらっきを感じた。『ケータイ ィア・プームが喧伝され、一方でケー たのではないだろうか。読者は日常生 活のなかで、そのアポリアを日々感じ 学人門』から 3 章を増やした目次構成タイやゲームがほとんど研究されてい ているはずなのだ。 なかった九〇年代、この本の主力メン からは、執筆陣がケータイ研究のあり バーはケータイ・コミュニケーショ 方をめぐって議論し、共有していたで まもなく Sage 出版から "Mobile Media and Communication" と、 ンの内在的な観察と理解を通して、ケ あろう認識の全体像が見えにくいとい ータイこそがストリートのマルチメデ う印象を持った。たとえば若者文化と うジャーナルが刊行される。ケータイ ィアなのだと主張し、技術決定論的な研究は学問的な制度性を帯びつつ、し 学校を論じる章は別々だが、これらは もっと連関させるか、まとめて書くと政策やプームを批判した。そこには凡かし研究対象が流動的であるという困 ( オ ( カまた、 庸なケータイ悪玉論、若者文化批判の難さを抱えつつ、今後も発展してい う手もあったのでまよ、ゝ。 ことだろう。ケータイに関するまとま 浅薄さに返り討ちを喰らわせる痛快さ 都市、流行など社会学、社会心理学、 もあった。 ったテキストは内外を通してほとんど 文化論、メディア論でおなじみのテー マは分厚いが、スマートフォン出現後 しかしこの二〇年近くでケータイが見当たらず、これは貴重な一冊であ る。多くの読者がこの本で日ごろ当た のケータイではどうしても技術や産業著しく日常化し、ケータイ研究も個別 をめぐる批判的な観点をもった社会論 領域で制度化していくなかで、敵は見り前だと思っているケータイを批判的 が必要にもかかわらず、それらは薄えにくくなった。さらにあらゆる情報にとらえなおし、情報社会のあり方を 塩梅のむずかしいところだが、あをアグリゲートするグーグルやフェイ考える機会を得ること、そして五年 えて指摘しておく。 スブックに代表される新しいタイプの後、あるいは一〇年後にこの本が持続 第二に、これは本書だけではなくケ情報産業が急速に台頭し、ケータイの的に発展して更新されることを願って幻 ータイ研究全般の困難だろうが、ケー もつ意味合いが構造的に変化しつつあ の 斎 ( みずこし・しん日 タイをめぐってなにが問題なのかが十る。こうした状況下で安易に敵をねっ 東京大学大学院情報学環教授 ) 書 敵が 分に説明されているとはいいがこゝつ造してはならないだろう。ただ、
UP ー TO ー DATE に法学理論を学ぶ / / 宀 宀 HOGAKU 2012. 発売 7 6 月 28 日 July B5 判 NO 382 定価 1 , 400 円 ( 税込 ) 巻頭言「灯台」・佐伯仁志 公法訴訟・石川健治 [ 特第コ民法における判例法 講事例から考える民法・曽野裕夫 判例群からのアプローチ I 過払金の返還・森田修 Ⅱ抵当権に基づく賃料債権への物上代位 会社法重要判例をひもとく・行澤一人 ・松岡久和 座 Ⅲ虚偽の届出と無効な身分行為の転換 ・本山敦 展環境法入門・北村喜宣 刑事裁判実務講座・下津健司 = 江口和伸 時の問題軍縮条約における坏遵守手続」 講 座比較で学ぶ知的財産法・島並良 ・浅田正彦 現代の法思想を支える硯学たち・服部高宏 憲法・松本和彦 民訴法・越山和広 演 基憲法学再入門・西村裕一 行政法・室井敬司 刑法・和田俊憲 行政法を学ぶ・曽和俊文 刑訴法・川出敏裕 民法・丸山絵美子 礎ロードマップ・契約法・山下純司 習 商法・田澤元章 講刑法の道しるべ・塩見淳 ゼロからスタート☆刑法超 " 入門 座・井田良 発売 6 月 25 日 B5 判 No. 1443 7 月号 定価 1 , 400 円 ( 税込 ) 特集・ TPP の法的インパクト く座談会〉法的観点からみた TPP ・・・小寺彰 TPP 協定交渉におけるサービス貿易の自由化 佐久間総一郎 / 柳赫秀 / 斎藤誠 ・・・東條吉純 TPP 関税・原産地規則とその影響 TPP 投資章の概要と得失衡量・・・玉田大 梅島修 TPP 時代の行政法学一一政策基準の国際的 知的財産・・・ ・・・鈴木將文 平準化を手がかりとして・・・ ・・・原田大樹 く連載〉 《特別インタビュー》 TOP RUNNER ⑦ ・・・奥正之 ( 経団連副会長・三井住 担保・執行・倒産の現在⑦ 友フィナンシャルグループ取締役会長 ) 「動産売買と買主の倒産手続」・・・小林信明 霞が関インフォ / 消費者委員会・・・河上正二 特許法のフロンティア⑦ 「サポート要件」 木村耕太郎 * 論究ジュリスト 2012 年春号 ( 1 号 ) ・ 海外法律実務便り / シンガポール・・・小松岳志 特集「憲法最高裁判例を読み直す」 / 連載「刑事政策研究会」「研究会家事事件手 最高我時の判例 / 会社法判例速報 / 独禁法 続法」ほか。詳細は , 小社 HP (http:〃www. 事例速報 / 知財判例速報 / 租税判例速報 yuhikaku. co.jp/) をご覧下さい。 88
関口礼子 団がどのようにして定着したのかを見した。妻も自分の家庭について執筆し カナダ西部を支えるウクライナ系 ていた (Wawzonek, 一 985. p. 960 ) 。 るのは、興味あることである。 それによると、妻の父親は、一八九 彼らの家庭は、それぞれ、祖父母の 彼らは一一人とも、ウクライナ系であ 時代に移民してきて、西部の農場に入九年西ウクライナの小さな村で生まれ る。カナダ西部で、ウクライナ系とい 一九一一年、父の両親は、兄たち うのは、アングロサクソンに次いで大植した。 と彼を連れてカナダに移民してきた。 きい民族集団である。アメリカが世界 妻の生い立ち 東ヨーロツ。ハから大量の移住者がいた 中から移民を集め、メルティングボッ トとしてすべての文化を溶かしこみ新 妻の出身村は、村の History Book 時代であった。その中の一家族であっ こ。移住して一〇年後、土地を得た。 しい一つの文化を作ろうとしたのに対を作成していた。その頃、そうした地 し、カナダは世界中から持ち込んだ文方史を作成して記録を残すのがあちら藪と荒れ地で、穀物を植えるには、土 こちらの村ではやっていたらしい。そ地を耕さなくてはならなかった。 化をそのまま保持発展させようという の地域の出身者たちがみな、自分の出三三年、結婚して、子供も生まれた。 モザイク政策をとった。その過程で、 西部でアングロサクソンに次ぐ民族集自や家の歴史などをそれぞれ短く執筆荒れ地を耕すという仕事はその後も続 カナダのアラセプン レポート 2 」 0 書斎の窓 2 2 7 ・ 8
ギリシャをめぐる混乱が続いてい の政治経済・入門』は二部構成で、第統合との関係、外交関係などについて のエッセンスをまとめている。 る。欧州連合にとっても大き —部「ヨーロッ ハの主な国々」はフラ もっとも、これほどまでにギリシャ な試練の時である。このたび『ヨーロ ンス、ドイツ、イギリスなど国別に政 ツ。ハの政治経済・人門』を刊行した 治、経済、対外関係を扱い、第Ⅱ部危機が深刻になると、なぜギリシャに 、こ、こナばの が、この本をお読みしオだー 「ヨーロツ。ハ統合と」では統合の 一つの章をさいてしつかりと説明して ないのか、ということに疑問を抱かれ 将来を予測できる、ということには残歴史、の制度、経済、対外関係な しかし・本・ 念ながらならない。 しかし、現在のヨ どを扱っている。現代のヨーロツ。ハをる読者もいるかもしれない。 ーロツ。ハの危機のさなかにこそ読んで理解するには、を構成する国々に 書は百科事典ではなく、あくまでもョ ーロツ。ハの政治経済の現状に興味をも いただきたい本ができたと編者は自負っいても理解し、かっについても している。 ち、これからいろいろ読み進めようと 知っておかなければならない。本書は その理由の一つは、本書がヨーロッ 主要国の政治について、歴史的な発展考える読者の最初の一歩として企画さ ハの国々を扱いながら、同時にも と政治制度の基本的な枠組みを紹介しれている。どの国を取りあげていくべ 扱っていることによる。『ヨーロツ。ハ きかについては本書の編集会議の段階 た上で、経済政策の展開、ヨーロノ ヨーロッパの行方 『ヨーロッパの政治経済・入門』の刊行によせて 森井裕一 書斎の窓 2072. 7 ・ 8
よ表 ん測 対す 、処 が判 道益 このままでは永遠に収東しない 福島原発の真実 まだ遅くない・一 - な翌 原子炉を「冷温」する ! 村上誠一郎 ( 衆議院議員 ) + 原発対策 置税 に法税切 て制 、了 わ者 。測 聞な 様理 、性 予者 、税説年 み土 ば租 を測 は租 し地 、を 、税 し新 て聞係冷 、多物新 を法 益 ' か改 で引 却金 ど右 た測 同条 国 だ遡所ず 、を 癶判 載決 、難 一聞 記作 よ経 で聞 谷規 2 似 2 7 ・ 8 東信堂 報道されない真実と 収束への具体的提言 国民会議 四六・予 1890 円 3. Ⅱ本当は何カこったか : 巨大津波と福島原発 科学の最前線を教材にした暁星国際学 園「ヨハネ研究の森コース」の教育実践 丸山茂徳監修 四六・ 1800 円 ーくシリーズ防災を考える ( 全 6 巻 ) より〉ー 防災の法と仕組み ( 第 4 巻 ) 生田長人編災害に立ち向かう法と 法システムの全体像 A5 ・ 3360 円 移動の時代を生きる 人・権力・コミュニティ 大西仁・吉原直樹監修李善姫・中村文 子・菱山宏輔編「移動」が孕む新たな 先端的課題群に肉迫。 A5 ・ 3360 円 教育における国家原理 と市場原理 チリ現代教育政策史 、に関する研究 斉藤泰雄欧米に先んじた新自由主 義的教育改革の全貌。 A5 ・ 3990 円 中央アジアの教育とグ ローバリズム - 新国家建設の苦闘ー旧ソ連圏諸国の 知られざる教育動態。 A5 ・ 3360 円 スタンフォード 21 世紀を創る大学 ホーン川鵁瑤子世界をリードする 研究大学の全体像。 A5 ・ 2625 円 小田滋・回想の海洋法 小田滋国際司法裁判所赴任後を中 心に海洋法論考を集大成。 A5 ・ 7980 円 現代国際法の思想と構造 I 歴史、国家、機構、条約、人権 A5 ・ 6510 円 現代国際法の思想と構造Ⅱ 環境、海洋廛、紛争、展望 A5 ・ 71 円 編集代表松田竹男・田中則夫・薬師 寺公夫・坂元茂樹東西第一線研究 者を結集した充実の包括的論文集。 ( 価格は税込定価表示です ) 〒 113 ー 23 東京都文京区向丘 1 ー 20 ー 6 電話 03 ー 3818 ー 5521 F 03 ー 3818 ー 5514 htt : w 橢 . tosh i ndo- ub. com 5 し な さ と い っ と に る さ ら て 課 さ オよ け れ な ら な い と す る 7 去 紙 さ れ な か っ ず か い週聞 し カゝ い が 。取内 引 を フ匸 と と な っ た 税 は 必 律 基 づ し、 に れ の と ( ま 新 ( ま 新 間報損 の 日 か ら 年 に な な と 右 の ず判行 法決動 か ら 子 ぶ っ ま り 通 算 の 恩 与 り た い で い切納 な し . な け オ↓ ば 新 聞 を む と の 変 し し な さ い と っ と な る い 税 し つ り 祝 ん る っ も り 私 は 全 な い 施 行 る 目リ か ら 税 い措租 い っ し て 関 規 の 正 に っ る 法 的 効 は力法 も つ も の ど 明 す い 現 み ら れ る が 糸内 は の 同合平 い て お り だ東遡 地 裁 判 決 の で あ る し か し 説匹事業適 は を く 祝 み 国 が っ規者 を 予定新 し と 納 に は 淡 0 時 に は 規 定 の 公 布 な施新 行 敵 す な ど 事 ハ情込 を あ て 通 算 の 禁 止 っ予す定最 る も の と 解 か釈適 さ れ た の 切 な の に よ る と れ の よ く を 月 日 ら せ る と と い て な り し い と な い な い す る の駆 け げ却 が に損数等聞 ィ丁 れ た と っ て 用 さ れ る と を 言午 き る な カゝ つ と ま で は と 建 わ安事 価 ノし 谷裁カ が判命 に よ り 時 は 法 律 の 予な る と を 可納 能税 性者 お い て か じ め 耳文 っ裁 て判 、所 も 、右 の を記 き 四 る と は に残 と に 書斎の窓
いた「ルール志向」の解決が定着した。 対応策は始まったばかりで、少なくとを認めなかったが、今後資源ナショナ リズム的な政策が蔓延し、資源の輸出日中関係は歴史問題もあり日米関係の も短期間に供給問題が完全に解消する 可能性は低い。特にジスプロシウムな規制が広まれば、わが国にとっては大ようには行かない面もあるが、中国も きな問題となる。本件で、協定加盟国であることには変わりは どは中国依存度が極めて高く、急速な のルールに従った適切な解決が実現で なく、日中間の貿易紛争は協定 「脱中国」は難しい。したがって、一 5 二年の間にで「勝訴」し、中きれば、将来に向けた良き先例となる に従って、粛々と司法的に解決を目指 だろう。 すことが本来は望ましい。今回は米・ 国に改善を促すことができれば、一定 さらに、東アジアという視点からは、 との共同提訴でもあり、これまで の意味はあるであろう。調達先の拡大、 のところ、中国政府も冷静に対応し、 代替技術の開発等とともに紛争国際通商紛争の「司法化」ないしは いたずらに政治問題化させる様子はな 解決手続も利用するという複線的な解「非政治化」を実現するという意義も あると考えられる。尖閣諸島中国漁船 、。もちろん、まだわが国の「勝訴ー 決を目指すことが重要であろう。 また、レアアースに限らず資源一般衝突事件の際には、レアアースの輸出が决まったわけではなく、予断は許さ ないが、本件が東アジアにおける「国 について、保護主義的な動きが資源国規制が尖閣諸島をめぐる政治問題とリ ンクされてしまった。しかしは、 際法の支配」を強化することになれば に見られるため、そうした動きを牽制 する意義もある。原材料輸出規制事件貿易紛争をルールに則って司法的に解と願うところである。 ( あべ・よしのり日学習院大学法学部教授 ) のバネル審議では、中国が「天然資源決することを目指している。かっては の恒久主権」を持ち出し、協定日米間でも、貿易摩擦は政治問題化し、 の規定があるにもかかわらず、資源国当時ののルールとは異なる解 は自由に輸出制限ができるとの主張を決が両国の間で行われていたが、 繰り出した。。ハネルは当然にこの主張 0 発足後は、紛争解決手続を用 書斎の窓 2 硼 2 7 ・ 8