LAW .JOtI ・ RNALI ロー・ジャーナル 005 越する」 24 ため削除するまで侵害が国境を越えて継 続する、といった指摘も傾聴するべきである。「忘 れられる権利」を広く認めることは、一部の情報隠 しにつながる「検閲」に相当するものとして警戒の 必要があるが、インターネット特有の情報流通の自 由と規制の在り方の検討が求められている。 [ 3 ] 自我を造形する権利ないしアイテンティテイへ の権利 「忘れられる権利」は、大量の個人情報が流通す るデジタルの世界において不当な干渉を排除するた め、プライバシーの利益に不可欠な自我を造形する 権利、別の言い方をすればアイデンティテイへの権 利に起源をもつ。その意味で「忘れられる権利」は、 決して新奇な権利ではなく、従来のプライバシー権 の延長上にある。 たとえば、著作権侵害の動画サイトの動画削除や、 リべンジボルノの画像を検索結果で非表示とする措 置はこれまでも行われてきており、一定の情報が「忘 れられる」べき法的措置は講じられてきた。この「忘 れられる」べき法的措置が今度はプライバシー侵害 の場面において適用されるか否かが「忘れられる権 利」の争点となっている。 従来のプライバシー権についてみれば、自己情報 コントロール権を正面から認めた最高裁の先例は存 在しない。そのため、インターネットにおける情報 公表ないし伝達の特性を踏まえ、先例を一歩進めた プライバシー侵害に関する判断枠組みが求められて いる。 法務省の調査によれば、インターネット上の人権 侵害情報に関する人権侵犯事件におけるインターネ ット上のプライバシー関係事案が 1 , 586 件 ( 対前年比 19.3 % 増 ) となっており、 5 年前の約 2 倍 ( 2011 年は 793 件 ) に増加している % 。そして、実務上、検索エ ンジンの自主的な取り組みが機能するにしても、削 報道機関と検索エンジンの違い、自動的機械的に きな負担になっている 27 ) の可否を決定する検索エンジンサービス事業者の大 の URL を対象に約 52 万件の削除要請 ) にのばり、削除 除要請の数は膨大な量 ( EU ではグーグルに約 162 万件 益、公表された情報の当初の目的との関係、同意を 任、検索エンジン利用者の情報へのアクセスする利 検索結果を表示する検索エンジンに対する法的責 撤回した場合のプライバシー保護の在り方、非公知 の基準、削除の効果 ( ドメイン限定なのか、地理的ア クセス限定なのか、あるいはグローバルな削除か ) 、そ して削除の基準となる判断枠組みなど、「忘れられ る権利」をめぐる課題は山積している。 忘れられる権利「という言葉が流行語としての運 命をたどるとしても、そこに含まれている諸問題は、 ますますその解決の必要の度を高めてくることは間 違いのないところである上と考えられる。本稿で 検討した以外にも係争中の裁判が存在しており期 個々の裁判のみならず、検索エンジンサービス事業 者や個人情報保護委員会等による削除に関する基準 作成、さらに立法論も重要となる。プライバシー権 の復権の企ての一つして「忘れられる権利」につい て国民的議論を深めていく必要がある。 1 ) CJEU, C ー 131 / 12 , Goog 4 切 SL イ Goog ん / 加 . 2 g c E 0 / 4 cc れ Datos (AEPD) イ M あ Co 〃 Go を , 13 May 2014. 2 ) EU においても、「忘れられる権利 (right to be forgotten) 」と削除権 (right t0 erasure) との違いにつ いて議論され、欧州委員会第 29 条データ保護作業部会の ガイドラインが示しているとおり、「忘れられる権利」 はデータ主体が一定のインターネット上のリンクの非表 示を求めることができる「リスト化されない権利 (right t0 de-lsiting) 」として解説されている。 ArticIe 29 Data Protection Working Party, Guidelines on the implementation Of the Court Of Justice Of the Europe an Union judgement on "Google Spain and lnc v. Agencia Espafi01a de Protecciön de D atos ( AEPD) and Mario Costeja Gonzålez" C ー 131 / 12 , 26 November 2014 at 8. 3 ) 忘れられる権利に関する邦語研究として、伊藤英一 「情報社会と忘却権一一忘れること忘れたネット上の記 憶」法学研究 84 巻 6 号 ( 2011 年 ) 161 頁、宮下紘「忘れ られる権利 : プライバシー権の未来」時の法令 19 号 ( 2012 年 ) 43 頁、宮下紘「プライバシー・イヤー 2012 」 Nextcom 12 号 ( 2012 年 ) 32 頁、杉谷眞「忘れてもらう 権利 : 人間の「愚かさ』の上に築く権利」 Law and practice 7 号 ( 2013 年 ) 153 頁、奥田喜道「実名犯罪報 道と忘れられる ( 忘れてもらう ) 権利」飯島滋明編「憲 法から考える実名犯罪報道」 ( 現代人文社、 2013 年 ) 204 頁、宮下紘「忘れられる権利をめぐる攻防」比較法雑誌 47 巻 4 号 ( 2014 年 ) 29 頁、上机美穂「忘れられる権利と プライバシー」札幌法学 25 巻 2 号 ( 2014 年 ) 59 頁、宮下 紘「ピッグデータ時代の「忘れられる権利』」 Journalism 290 号 ( 2014 年 ) 94 頁、今岡直子「「忘れら れる権利』をめぐる動向」調査と情報 854 号 ( 2015 年 ) 1 頁、上机美穂「新たな名誉・プライバシー侵害様態と その保護」月報司法書士 519 号 ( 2015 年 ) 13 頁、羽賀由 利子「国際私法から見る「忘れられる権利』」金沢法学 58 巻 1 号 ( 2015 年 ) 61 頁、石井夏生利「「忘れられる権利」 をめぐる論議の意義」情報管理 58 巻 4 号 ( 2015 年 ) 271 頁、 奥田喜道編「ネット社会と忘れられる権利」 ( 現代人文社、
006 LAW J()URNALI ロー・ジャーナル 2015 年 ) 、羽賀由利子「忘れられる権利 : 忘れることを 忘れた世界の新たな権利」コピライト 655 号 ( 2015 年 ) 44 頁、井上靖代「「忘れられる権利」と図書館」みんな の図書館 462 号 ( 2015 年 ) 56 頁、成原慧「「忘れられる権 利』をめぐる日米欧の議論状況」行政 & 情報システム 51 巻 6 号 ( 2015 年 ) 54 頁、野澤正充「「忘れられる権利』 (droit a l'oubli) とプライノヾシー保護」 Law & Techn010gy 70 号 ( 2016 年 ) 50 頁、鈴木秀美「「忘れられる権利』と表 現の自由」メディア・コミュニケーション 66 号 ( 2016 年 ) 15 頁、村田健介「「忘れられる権利』の位置付けに関す る一考察」岡山大学法学雑誌 65 巻 3 ・ 4 号 ( 2016 年 ) 136 頁、神田知宏「さいたま地裁平成 27 年 12 月 22 日決定 における「忘れられる権利」」 Law & TechnoIogy 72 号 ( 2016 年 ) 41 頁、宮下紘「忘れられる権利と検索エンジ ンの法的責任」比較法雑誌 50 巻 1 号 ( 2016 年 ) 35 頁、字 賀克也「「忘れられる権利』について」論究ジュリスト 18 号 ( 2016 年 ) 24 頁、など参昭 4 ) さいたま地決平 27 ・ 12 ・ 22 判時 2282 号 78 頁。本決定 の評釈として、神田・前掲注 3 ) 昭 5 ) 東京高決平 28 ・ 7 ・ 12 判例集未搭載。 6 ) 最大判平元・ 3 ・ 8 民集 43 巻 2 号 89 頁 ( レベタ事件 ) 。 最ー小判平 17 ・ 7 ・ 14 民集 59 巻 6 号 1569 頁 ( 公立図書館 蔵書破棄事件 ) 昭 7 ) 最大決昭 44 ・ 11 ・ 26 刑集第 23 巻 11 号 1490 頁 ( 博多駅 取材フィルム事件 ) 。 8 ) なお、総務省においては、インターネット上のいわ ゆる「知る権利」について、前掲最大判平元・ 3 ・ 8 に 基づき「インターネットを通じて多様な情報を受容する 権利」として置き換えている。総務省「インターネット 上の個人情報・利用者情報等の流通への対応について」 平成 27 年 7 月 3 日 3 頁脚注 9 、参照。 9 ) 最三小判昭 56 ・ 4 ・ 14 民集 35 巻 3 号 620 頁 ( 前科照会 事件 ) 日負 、 : 彡ぃ 0 10 ) 第 143 回国会衆議院内閣委員会平成 10 年 10 月 13 日、太 田国務大臣答弁総務庁長官答弁昭 、彡い、 0 (1) 最三小判平 6 ・ 2 ・ 8 民集 48 巻 2 号 149 頁 ( 「逆転」 事件 ) 。 12 ) 大村敦志「「逆転』事件」法学教室 356 号 ( 2010 年 ) 128 頁昭 、彡・・い、 0 13 ) 東京地裁昭 39 ・ 9 ・ 28 下民集 15 巻 9 号 2371 頁 ( 「宴の あと」事件 ) 。 14 ) 大学主催の講演会に参加を申し込んだ学生がその氏 名、住所等を他者にみだりに開示されないことへの期待 は法的保護に値するから、かかる情報はプライバシーに 係る情報として法的保護の対象となると判断した。収集 後の情報の利用・共有の段階におけるプライバシー権侵 害の一側面であると理解することができる ( 最二小判平 15 ・ 9 ・ 12 民集 57 巻 8 号 973 頁〔江沢民講演会事件〕 ) 。 15 ) 「忘れられる権利」は、「同意の撤回」と「利用目的 の制限」とも関連性があり、たとえばアダルトビデオに 出演していた女優が引退して 5 年が経過してから週刊誌 に記事として「再公表」された事例でプライバシー侵害 を認めた場合などにおいて応用しうる ( 東京地判平 18 ・ 7 ・ 24 ウ工ストロー 2006WLJPCA0724g04 ) 。 16 ) 最三小判平 14 ・ 9 ・ 24 判タ 1106 号 72 頁 ( 「石に泳ぐ魚」 事件 ) 、最二小判平 15 ・ 3 ・ 14 民集 57 巻 3 号 229 頁 ( 長良 川事件 ) 欠昭 、ニク・・い、 0 17 ) 最大判昭 61 ・ 6 ・ 11 民集第 40 巻 4 号 872 頁 ( 「北方ジ ャーナル」事件 ) 、最ー小判平元・ 12 ・ 21 民集 43 巻 12 号 2552 頁、前掲最三小判平 6 ・ 2 ・ 8 判決、前掲最三小判 平 14 ・ 9 ・ 24 判決、最ー小判平 17 ・ 11 ・ 10 民集 59 巻 9 号 2428 頁 ( 法廷内撮影訴訟 ) 、参照。 18 ) 前掲最二小判平 15 ・ 9 ・ 12 。 19 ) 最ー小判平 22 ・ 3 ・ 15 刑集 64 巻 2 号 1 頁 ( ラーメン フランチャイズ事件 ) 、最二小判平 24 ・ 3 ・ 23 判時 2147 号 61 頁、参照。 20 ) 東京高裁決定は、「検索サービス事業において抗告人 が大きなシェアを有していること」に言及して、削除を 容認すれば、多数の者の表現の自由及び知る権利を侵害 する結果を生じさせると述べているが、検索サービスの 位置付けが表現の自由及び知る権利との間でどのような 関係となるか十分な議論が尽くされていないなかで、市 場における地位がその判断基準となる説示であり、不適 切な言及である。なお、 EU においては、本件の検索エ ンジン管理者が、市場支配的地位を乱用したとして、 2015 年 4 月 15 付の欧州委員会の調査が継続中である。 European Commission, CommiSS1011 sends Statement Of Objections tO Google on comparison shopping service; opens separate formal investigation on Android, 15 Apri12015. 市川芳治「プライバシー・ピッグデータ・ 競争法」慶應法学 33 号 ( 2015 年 ) 135 頁昭 、を彡ハ、 0 (1) 最ー小判平 20 ・ 3 ・ 6 民集 62 巻 3 号 665 頁 ( 住基ネッ ト訴訟 ) 。 22 ) 宍戸常寿「インターネット上の名誉毀損・プライバ シー侵害」松井茂記編「インターネット法』 ( 有斐閣、 2015 年 ) 67 頁昭 、を彡い、 0 23 ) 「鼎談インターネットにおける表現の自由とプライバ シー」ジュリスト 1484 号 ( 2015 年 ) 80 頁 ( 門ロ正人発言 ) 、 参 24 ) 松尾剛行「最新判例にみるインターネット上の名誉 毀損の理論と実務』 ( 勁草書房、 2016 年 ) 8 頁。 25 ) 宮下紘「プライバシー権の復権一一一自由と尊厳の衝 突」 ( 中央大学出版部、 2015 年 ) 331 頁。最高裁は、職場 のロッカーを無断で開けて私物を写真撮影した行為が、 プライバシー侵害となると認定する際に、職場における 「自由な人間関係を形成する自由」に言及した ( 最三小 判平 7 ・ 9 ・ 5 判タ 891 号 77 頁〔関西電力事件〕 ) 。なお、 ァイデンティティ権 ( 他者との関係において人格的同一 性を保持する利益 ) 侵害が問題となった事案については、 大阪地裁平 28 ・ 2 ・ 8 ( ウェストロー 2016WLJPCA 0208682 ) 昭 、【彡い、 0 26 ) 法務省調査 ( 平成 27 年における「人権侵犯事件」の 状況について・平成 28 年 3 月 ) 未昭 、 : 彡・ツい、 0 27 ) グーグル透明性レポート、 2016 年 8 月 10 日現在。日 本における取組として、たとえば、ヤフー株式会社「検 索結果の非表示措置の申告を受けた場合のヤフー株式会 社の対応方針について」 2015 年 3 月 30 日、参照。 28 ) 伊藤正己「プライバシーの権利』 ( 岩波書店、 1963 年 ) 23 頁。前掲最三小判昭 56 ・ 4 ・ 14 ( 伊藤正己裁判官補足 意見 ) 、最三小判昭 63 ・ 12 ・ 20 判時 1302 号 94 頁 ( 伊藤正 己裁判官補足意見 ) 、参照。 29 ) 奥田・前掲注 3 ) 、の担当弁護士の各論稿、宮下紘「事 例で学ぶプライバシー」 ( 朝陽会、 2016 年 ) 62 頁昭 ( みやした・ひろし )
108 LAW CLASS 無令状捜索・差押え等の基本的な思考プロセスの再確認 捜査機関による無令状捜索・差押えは、法 220 条 1 項により許された時間的・場所的範囲を超えるこ とは許されず、その範囲内であっても当該逮捕の被 疑事実と関連するものに対象は限定されるという構 造は、どの見解でも変わることはありません。この 基本構造を前提として、憲法 35 条 1 項や法 220 条の 趣旨を踏まえて、時間的・場所的範囲を確定するこ とが、思考プロセスとして求められます。他方で、 趣旨設定が曖昧であるとか、趣旨と論理的に結びっ いていない要件設定がなされることは問題といえま す。なぜ無令状捜索・差押えは「逮捕の現場」に限 定されるのかという問題意識を中心に、場所的範囲 の確定をめぐって、上述のように常に議論があると ころです。とはいえ、その議論も、上記の思考プロ セスを踏まえたうえでなされたものであることを意 識する必要があります。 1 ) もっとも、緊急逮捕後に令状を得ることができなか った場合 ( 法 210 条 1 項を参照 ) は、差押え物は直ちに 還付しなければなりません ( 法 220 条 2 項 ) 。 2 ) 相当説をとる見解として、平良木登規男「刑事訴訟 法 I 』 ( 成文堂、 2009 年 ) 197 頁以下、渡辺咲子「刑事訴 訟法講義』 ( 不磨書房、 2014 年 ) 91 頁以下など。なお、 身体の自由という重大な権利が侵害されている場合であ るから、その理由とされた被疑事実に関連する対物処分 も当然に無令状で許されるという理由も挙げられます が、質の異なる権利について当然に侵害可能といえるの かなど疑問があります。 3 ) 小林充「逮捕に伴う無令状捜索・差押えの許される 限界」新関雅夫ほか「増補・令状基本問題 ( 月 ( 判例時 報社、 1996 年 ) 277 頁以下、松尾浩也監修「条解刑事訴 訟法〔第 4 版〕」 ( 弘文堂、 2 開 9 年 ) 419 頁など。 4 ) 川出敏裕「逮捕に伴う差押え・捜索・検証」法学教 室 197 号 ( 1997 年 ) 36 頁以下、酒巻匡「刑事訴訟法』 ( 有 斐閣、 2015 年 ) 126 頁、川出敏裕「判例講座・刑事訴訟 法 [ 捜査・証拠篇 ] 』 ( 立花書房、 2016 年 ) 153 頁以下など。 5 ) 相当説の問題点については、緑大輔「逮捕に伴う対 物的強制処分一一一緊急処分説の展開」浅田和茂ほか編「人 権の刑事法学一一村井敏邦先生古稀記念論文集」 ( 日本 評論社、 2011 年 ) 238 頁以下、字藤崇ほか「刑事訴訟法』 ( 有斐閣、 2012 年 ) 128 頁以下、井上正仁「強制捜査と任 意捜査〔新版〕』 ( 有斐閣、 2014 年 ) 以下など。 6 ) この点、緑大輔「逮捕着手前の捜索・差押え」葛野 尋之ほか編「判例学習・刑事訴訟法〔第 2 版〕」 ( 法律文 化社、 2015 年 ) 47 頁以下など。昭和 36 年判決については、 三井誠「刑事手続法 ( 1 ) 〔新版〕』 ( 有斐閣、 1997 年 ) 53 頁 以下、川出・前掲書注 4 ) 153 頁以下、小林充「逮捕に 伴う捜索・差押に関する問題点」警察研究 48 巻 5 号 ( 1971 年 ) 20 頁以下など。 7 ) 大野市太郎「逮捕に伴う無令状捜索・差押」刑訴法 判例百選〔第 6 版〕 54 頁、今崎幸彦「逮捕に伴う捜索・ 差押え ( 1 ) 」刑訴法判例百選〔第 8 版〕 58 頁、香川徹也「逮 捕に伴う無令状捜索差押えの許される範囲」高麗邦彦ほ か編「令状に関する理論と実務Ⅱ』別冊判例タイムズ 35 号 ( 2013 年 ) 75 頁。さらに、井上和治「逮捕に伴う捜索・ 差押え」刑訴法判例百選〔第 9 版〕 58 頁以下、川出・前 掲書注 4 ) 157 頁以下、緑・前掲注 6 ) 49 頁以下なども 参照。なお、「逮捕の現場」との関係で挙げられる、そ の他の裁判例として、福岡高判平 5 ・ 3 ・ 8 判例タイム ズ 834 号 275 頁。本判決については、井上・前掲書注 5 ) 367 頁以下、川出・前掲書注 4 ) 160 頁以下、三好幹夫「逮 捕に伴う捜索・差押え ( 2 ) 」刑訴法判例百選〔第 9 版〕 60 頁以下、笹倉宏紀「逮捕に伴う捜索・差押え」刑訴法判 例百選〔第 8 版〕 62 頁以下、緑大輔「捜査機関による緊 急性・必要性の作出と令状主義」川崎英明ほか編「刑事 訴訟法理論の探究」 ( 日本評論社、 2015 年 ) 34 頁以下。 8 ) 小林・前掲注 3 ) 278 頁以下など。 9 ) 平野龍ー「刑事訴訟法』 ( 有斐閣、 1958 年 ) 116 頁、 光藤景皎「刑事訴訟法 I 』 ( 成文堂、 2007 年 ) 153 頁、上 ロ裕「刑事訴訟法〔第 4 版〕』 ( 成文堂、 2015 年 ) 166 頁 以下、白取祐司「刑事訴訟法〔第 8 版〕』 ( 日本評論社、 2015 年 ) など。 10 ) 田宮裕「刑事訴訟法〔新版〕』 ( 有斐閣、 1996 年 ) 110 頁以下、酒巻・前掲書注 4 ) 123 頁など。実際に逮捕行 為が行われることが必要とするものとして、白取・前掲 書注 9 ) 151 頁。 (1) 上ロ裕ほか「基礎演習刑事訴訟法』 ( 有斐閣、 1996 年 ) 41 頁、川出・前掲注 4 ) 37 頁。 12 ) 池田公博「身柄拘東に伴い無令状で捜索を行いうる 範囲」研修 721 号 ( 2 開 8 年 ) 5 頁。 13 ) 川出・前掲注 4 ) 37 頁、酒巻・前掲書注 4 ) 121 頁以 下など。 14 ) 緑・前掲注 6 ) 234 頁以下、高田昭正「基礎から学ぶ 刑事訴訟法演習』 ( 現代人文社、 2015 年 ) 160 頁など 15 ) 井上・前掲書注 5 ) 358 頁以下。 16 ) 大澤裕「逮捕に伴う被逮捕者の所持品等の差押えの 適法性」法学教室 192 号 ( 1996 年 ) 100 頁以下、木ロ信之 「判解」最高裁判所判例解説刑事篇平成 8 年度 33 頁以下、 井上・前掲書注 5 ) 361 頁以下、酒巻・前掲書注 4 ) 124 頁以下、川出・前掲書注 4 ) 164 頁以下など。移動が必 要最小限度を超えたものであると評価される場合には、 「逮捕の現場」における無令状捜索・差押え等とはいえ ず、違法となります。 17 ) 本決定の評釈として、大澤・前掲注 16 ) 101 頁以下、 井上宏「逮捕に伴う捜索・差押え ( 3 ) 」刑訴法判例百選〔第 9 版〕 63 頁以下、川出・前掲書注 4 ) 164 頁以下、緑大 輔「刑事訴訟法入門』 ( 日本評論社、 2012 年 ) 133 頁以下 など。 18 ) 川出・前掲注 4 ) 37 頁、葛野尋之「逮捕現場から移 動したうえでの身体捜索」葛野ほか・前掲書注 6 ) 52 頁 など。 ( さいとう・つかさ )
049 う力があまりにも弱く、圧力団体にすらなっていな いのが現状である 22 。過去、賠償の高騰化に対して も、現実の悪意の法理の実現に対しても、 SLAPP 訴訟に対しても、あまりにもメディアは反応が弱い。 本来メディアの表現の自由が十分に確保されるため には、まさに取材源たるお金もない一般市民の「自 由」を確保しておくことが絶対に必要である。 SLAPP は、まさに情報流の上流にある一般市民の 活動をターゲットとするものである。市民→社会 ( イ ンターネットやマスコミも含む ) →市民の各自由は、 有機的につながっている。したがって、メディアで 働く方にぜひ知っておいてもらいたいのは、一般市 民の持つ自由に対する SLAPP などの脅威は、結局、 メディアの表現の自由に跳ね返ってくる問題であ り、他人事ではないことである。 日本でも、 Anti SLAPP 法の制定が急務である。 1 ) たとえばホームオブハート事件。ホームオブハート 事件の事案の概要については、東京地方裁判所平成 19 年 2 月 26 日付け判決「自己啓発セミナーの主催者によるマ インドコントロールが違法であるとしてセミナー生から の損害賠償請求及び慰謝料請求が認容された事例」 ( 判 例時報 1965 号 81 頁 ) 参照。 ホームオブハート事件の SLAPP としての側面につい ては、ホームオブハートの元メンバーであり被害者でも あった山本ゆかり氏の論稿 ( 「ホームオブハート事件 ーーー消費者被害者に対する加害者側による SLAPP 事例」 消費者法ニュース 106 号 ( 2016 年 1 月号 ) および Tosh は洗 脳地獄の 12 年からの生還』 ( 講談社、 2014 年 7 月 23 日 ) 参 2 ) たとえば「らあめん花月事件」 ( 最ー小決平 22 ・ 3 ・ 15 判タ 1321 号 93 頁、判時 2075 号 160 頁 ) 。事件の全容につ いては、紀藤正樹「インターネット上の表現に対する名 誉棄損事件」法学セミナー 674 号 ( 2011 年 2 月号 ) 。こ の事件も当初は、名誉棄損訴訟という民事事件から始ま った。 3 ) 山口広・滝本太郎・紀藤正樹「 Q & A 宗教トラブ ル 110 番〔第 3 版〕』 ( 民事法研究会、 2015 年 3 月 10 日 ) 。 なお同書の初版は、 1999 年 4 月 2 日。 4 ) SLAPP という言葉が、法律実務家に急速に普及した ことについては、鳥賀陽弘道氏の功績が大きい ( 同人の 著書「スラップ訴訟とは何かーー一裁判制度の悪用から言 論の自由を守る」〔現代人文社、 2015 年 6 月 5 日〕昭 ) : 彡い、 0 5 ) 筆者が起案を担当した意見書は 4 つあり、いずれも タイトルは「「提訴手数料の低・定額化に関する立法提 言案』に対する意見書」である。二弁消費者問題対策委 員会・業務妨害対策委員会名のものは 12 月 4 日付け、日 弁消費者問題対策委員会名のものは 12 月 18 日付け、同業 務妨害対策委員会名のものは 12 月 24 日付けである。主体 の違いにより、その内容は微妙に異なるものの、ほほ本 文で引用したものと同旨である。 [ 特集引スラップ訴 6 ) 筆者が SLAPP のことを知ったのは、ホームオブハー ト事件につき、筆者と元メンバー二人が 2 億円を超える 名誉棄損訴訟を提起されたことを、 2006 年 6 月、コロラ ド州デンバーで開かれた国際カルト研究学会 (lnternational Cultic Studies Association) で発表した ところ、参加者の中に、カルトから SLAPP の被害を受け、 逆に損害賠償を勝ち取った経験を持つ女性がいて、同人 から Anti SLAPP 法の存在を教えられたことがきっかけ である。なお米国文献として、「 SLAPPs GETTING SUED FOR SPEAKING OUT 』 (George W. pring and Penelope Canan, TEMPLE UNIVERSITY PRESS, 1996 ) が初発のものとして重要である。 7 ) 澤藤統一郎「スラップ成功体験をさせてはならない DHC スラップ訴訟の当事者として」消費者法ニュ ース 106 号 ( 2016 年 1 月号 ) 。 8 ) 本特集の瀬木比呂志の論稿参照。 9 ) たとえば前掲注 2 ) の「らあめん花月事件」。 10 ) 山本ゆかり「ホームオブハート事件ーー消費者被害 者に対する加害者側による SLAPP 事例」消費者法ニュ ース 106 号 ( 2016 年 1 月号 ) 17 頁。なお前掲注 1 ) 参照。 (1) 本特集の藤田尚則の論稿参昭 12 ) 米国のディスカバリー制度が、社会的、経済的弱者 に不利に作用する可能性があることについては、紀藤正 樹「民事裁判における証拠・情報収集の拡充と課題陳 述録取制度 ( 2 滑子案の陳述録取制度に対する疑問」自由 と正義 62 巻 1 号 ( 2011 年 1 月 ) 32 頁参照。 13 ) たとえば筆者は、 2016 年 7 月 2 日 ( 現地時間 ) 、テキ サス州ダラス市において開催された「国際カルト研究学 会 (international Cultic Studies Association) 」での発 表「 Role of legal professionals ⅲ the process of Cult Survivor S Recovery -- ー Lawyers ROles and Survivor S effortsJ において、 SLAPP と SDAPP の問題とその類似 性を発表した。 14 ) 本特集の澤藤統一郎の論稿参照。 15 ) 日栄 ( ロプロ ) 事件では、日栄は、日栄問題を告発 した退職社員およびこの事件を担当した弁護士 7 人に名 誉毀損の訴訟をおこしただけでなく、弁護士に対しては 懲戒請求の申し立てまでしている。ホームオブハート事 件でも、元メンバー二人だけでなく、担当弁護士である 筆者ら 2 名の弁護士に対し名誉毀損の訴訟や懲戒請求を おこしてきた。両 SLAPP 事件を代理した法律事務所が 同一であることも象徴的である。 16 ) 本特集の小園恵介、佃克彦の各論稿参昭 17 ) 判例タイムズ「特集損害賠償請求訴訟における損 害額の算定」判タ 1070 号 ( 2001 年 11 月 15 日号 ) 参照。 18 ) 最大判昭 44 ・ 6 ・ 25 刑集 23 巻 7 号 975 頁。 19 ) 東京地判平 20 ・ 2 ・ 29 判タ 1277 号 46 頁、判時 2009 号 151 頁。なお控訴審では逆に従来基準に従い有罪とされ、 最高裁判決でも同判決が維持される結果となった。前掲 注 2 ) 参照。 20 ) 本特集の澤藤統一郎の論稿参昭 (1) 紀藤正樹「業務妨害対策部会設置のお知らせ」 NIBEN Frontier2007 年 5 月号 20 頁。 22 ) この点を率直に指摘した本特集の三宅勝久の論稿参 照。 ( きとう・まさき )
100 法学セミナー 2016 / 10 カ 9741 LAW CLASS において、加盟店には 2 項詐欺罪が成立する。これ に対して、名義人に対する関係においても 1 項詐欺 罪の成立を認めることは、クレジット契約の基礎が 業者による立替払いにある点を看過するか、カード 会社に対する関係で 1 項詐欺罪が成立することと両 立しないのであって、不当である。さて、先行の 1 項詐欺罪と後行の 2 項詐欺罪の罪数処理について は、それらの財産侵害が表裏一体の関係にある以上、 ( 混合的 ) 包括一罪とするか、後行の 2 項詐欺罪を 不可罰 ( 共罰 ) 的事後行為とすれば足りる。クレジ ットカードの不正使用の事例においては、資力のな い名義人に代わって、カード会社が財産的損害を最 終的に被ることが多いと想定されるため、このこと を中心に詐欺罪の成否を検討するべきであろう。 15 ) 先行するカードの窃取等に対して、後行のカードの 不正使用が「新たな法益侵害」を惹起する場合は、先行 犯罪である窃盗罪等と、後行犯罪として検討される詐欺 罪は併合罪の関係 ( 45 条 ) にあると解される。詳しくは、 田山聡美「盗んで、壊して、その手を上に」本連載第 10 回 ( 本誌 729 号 ) 116 頁以下参照。また、カードの使用に 際して、売上票に名義を偽って署名をし、これを店員に 提出することは私文書偽造罪と同行使罪 ( 159 条、 161 条 ) の成否が問題となり、これらの罪とカードの不正使用に かかわる詐欺罪は牽連犯 ( 54 条 1 項後段 ) の関係にある と解される。 16 ) 今井猛嘉ほか「刑法各論〔第 2 版〕』 ( 有斐閣、 2013 年 ) 208 頁以下〔橋爪隆〕。 17 ) ただし、カード会員が無資力である場合、あるいは カード会員による紛失・盗難の通知がカード会社になさ れていて、カードの不正使用に基づく代金支払いをカー ド会社が負担する場合であって、かっ、加盟店において 確認義務の履行を怠ったといえず、加盟店に対して、立 替金の返還をカード会社が求めることができない場合に は、最終的に、カード会社が財産的損害を被ったといえ る。他方で、加盟店において確認義務の履行を怠った点 があって、加盟店から、立替金の返還をカード会社が求 めることができる場合には、加盟店だけが被害者として の立場に置かれる余地がある。 18 ) 山口・前掲注 8 ) 251 頁以下参照。さらに、松原・前 掲注 10 ) 291 頁も参照。これに対して、中森・前掲注 13 ) 80 頁は、カード会員が最終的に支払う責任を負った としても、それは、カード会社が立替払い時に負った損 害がカード会員に転嫁されているに過ぎないと指摘する。 19 ) 橋爪隆「判批」平成 16 年度重判解 ( 2005 年 ) 172 頁。 20 ) 多和田隆史「判解」最判解刑事篇平成 16 年度 ( 法曹会、 2007 年 ) 83 頁参昭 21 ) 西田・前掲注 12 ) 203 頁。 22 ) 島田聡一郎 = 小林憲太郎「事例から刑法を考える〔第 3 版〕」 ( 有斐閣、 2014 年 ) 366 頁参照〔島田〕。なお、 の本文の指摘に関連して、橋爪・前掲注 19 ) 172 頁と高橋・ 前掲注 12 ) 323 頁は、使用者と名義人との特別な関係に 着目するべきことを示唆する。また、松宮孝明「クレジ ットカード使用と詐欺罪」立命 351 号 ( 2013 年 ) 380 頁以 下は、使用者が名義人との関係において代理人ないしは 使者といえる場合には詐欺罪の成立を否定することがで きるという。 23 ) 山口・前掲注 8 ) 258 頁以下。 24 ) 前田雅英「最新重要判例 250 刑法〔第 10 版〕』 ( 弘文堂、 2015 年 ) 186 頁、野村稔「判批」同「刑法研究下巻」 ( 成 文堂、 2016 年 ) 120 頁参照。 25 ) 松宮・前掲注 22 ) 380 頁。 26 ) 山口・前掲注 8 ) 259 頁参昭 27 ) 上嶌一高「クレジットカードの使用と詐欺罪」「神山 敏雄先生古稀祝賀論文集第 2 巻」 ( 成文堂、 20 年 ) 284 頁以下、曽根威彦 = 松原芳博編「重点課題刑法各論」 ( 成文堂、 2 開 8 年 ) 136 頁〔北川佳世子〕、松原・前掲注 10 ) 292 頁。 28 ) 林幹人「詐欺罪の新動向」同「判例刑法』 ( 東京大学 出版会、 2011 年 ) 286 頁、川崎友巳「判批」刑法判例百 選Ⅱ各論〔第 7 版〕 ( 2014 年 ) 111 頁参照。 29 ) 上嶌・前掲注 27 ) 284 頁以下、内田幸隆「クレジット カード詐欺」松原芳博編「刑法の判例各論』 ( 成文堂、 2011 年 ) 133 頁参昭 30 ) 原則として、財産侵害が複数の被害者に及ぶ場合に は、それに応じて数個の財産犯の成立を認めるべきであ る ( 内田・前掲注 14 ) 107 頁 ) 。 (1) 以上のような判例の理解につき、多和田隆史「判解」 最判解刑事篇平成 15 年度 ( 法曹会、 20 開年 ) 616 頁以下 参照。 32 ) 和田俊憲「判批」判セレ 2004 ( 2 開 5 年 ) 35 頁、木村 光江「判批」平成 16 年度重判解 ( 2005 年 ) 170 頁、宮川 基「判批」東北学院大学法学政治学研究所紀要 13 号 ( 2 開 5 年 ) 153 頁以下、前田雅英「判批」判評 565 号 ( 20 開年 ) 58 頁以下、高橋・前掲注 12 ) 322 頁、山口・前掲注 8 ) 243 頁以下、松原・前掲注 10 ) 293 頁。 33 ) 林 ( 幹 ) ・前掲注 28 ) 275 頁、松宮・前掲注 22 ) 2 頁。 34 ) 松原久利「判批」受新 641 号 ( 2 開 4 年 ) 15 頁参照。 35 ) 林 ( 幹 ) ・前掲注 28 ) 275 頁。これに対して、松宮・ 前掲注 22 ) 383 頁は、 A が立替払いをする以前に、 x が クレジット契約を結んで「釜焚き料」の支払いの負担を すること自体に損害を認める。 36 ) これに対して、和田俊憲「判批」ジュリ 1303 号 ( 2 開 5 年 ) 170 頁は、 X における立替払いに基づく債務の負担 を問題にしつつ、 1 項詐欺罪の成立を認める。 37 ) これに対して、林美月子「判批」法教 287 号 ( 284 年 ) 105 頁は、 X に支払意思がある場合には、 A に財産的損 害がないという。 38 ) なお、自己名義のカードの不正使用における議論を 踏まえると、 A がクレジット契約の締結を受け入れ、立 替払いの債務を負った段階で 2 項詐欺罪の既遂になると も考えられるが、 1 項詐欺罪の成立範囲が狭まり、財産 的損害の具体性が失われることになるので疑問である。 39 ) 多和田・前掲注 (1) 623 頁注 ( 17 ) 参照。 ( うちだ・ゆきたか )
児童福祉法等の一部を改正す る法律 [ 平成 28 年 6 月法律第 63 号 ] [ 趣旨・内容 ] ①全ての児童は、適 切な養育を受け、健全に育つ権利を 有することを規定する。②母子健康 センターが行う事業に、支援に必要 な実情の把握および関係機関との連 絡調整等を追加し、名称を母子健康 包括支援センターに変更する。③市 町村・特別区は、児童および妊産婦 の福祉に関する必要な支援を行うた めの拠点の整備に努める。④児童相 談所に、児童心理司等の専門職を置 くとともに、弁護士の配置またはこ れに準ずる措置を行う。⑤政令で定 める特別区に、児童相談所を設置す る。⑥養子縁組および里親の選定、 相談支援等を都道府県の業務とす る。⑦就学中の 22 歳の年度末までの 者を自立援助ホームの対象とする。 [ 施行期日 ] 2017 年 4 月 1 日 ( ①は 2016 年 6 月 3 日、④は同年 10 月 1 日 ) [ 審議経過 ] 2016 年 3 月 29 日 ( 190 国会 ) 内閣提出、 5 月 13 日衆・厚生 労働委付託、 18 日趣旨説明、質疑お よび討論の後可決、 19 日衆・本会議 可決、全会一致。 5 月 24 日参・厚生 労働委付託、趣旨説明、 26 日質疑の 後可決、 27 日参・本会議討論の後可 決、成立、全会一致。 [ 審議論点 ] 児童相談所の体制・権 限を強化する趣旨、被虐待児童への 自立支援策等 発達障害者支援法の一部を改 正する法律 [ 平成 28 年 6 月法律第 64 号 ] [ 趣旨・内容 ] ①法律の目的に、切 れ目なく発達障害者の支援を行うこ とが特に重要であること等を規定す る。②発達障害者の定義を、発達障 害がある者で発達障害および社会的 障壁により日常生活または社会生活 に制限を受けるものとする。③基本 理念を新たに規定する。④発達障害 者の支援のための施策として、発達 障害者の教育、就労、地域における 生活等に関する支援、権利利益の擁 護、司法手続における配慮、発達障 害者の家族等の支援等について規定 する。⑤発達障害者支援センター等 の業務を行うに当たっては、発達障 害者等が可能な限りその身近な場所 において必要な支援を受けられるよ う配慮する。⑥都道府県が、地域の 実情に応じた発達障害者の支援体制 の整備に関し協議する発達障害者支 援地域協議会を置くことを可能とす る。 [ 施行期日 ] 公布日 ( 2016 年 6 月 3 日 ) から 3 月以内で政令で定める日 [ 審議経過 ] 2016 年 5 月 11 日 ( 190 国会 ) 衆・厚生労働委において起草、 同日同委員長提出、委員会審査を省 略し、 12 日衆・本会議趣旨説明の後 可決、全会一致。 5 月 23 日参・厚生 労働委付託、 24 日趣旨説明の後可決、 25 日参・本会議可決、成立、全会一 致。 障害者の日常生活及び社会生 活を総合的に支援するための 法律及び児童福祉法の一部を 改正する法律 [ 平成 28 年 6 月法律第 65 号 ] [ 趣旨・内容 ] ①重度訪問介護につ いて、入院時も一定の支援を可能と する。②施設入所支援や共同生活援 助を利用していた者等を対象に、定 期的な巡回訪問や随時の対応等を行 121 う自立生活援助を創設する。③事業 所・家族との連絡調整等の支援を行 うサービスを創設する。④長期間に わたり障害福祉サービスを利用して きた低所得の高齢障害者が引き続き 介護保険サービスを利用する場合 に、利用者負担を障害福祉制度によ り軽減できる仕組みを設ける。⑤重 度の障害等により外出が困難な障害 児の居宅を訪問して発達支援を提供 するサービスを創設する。⑥保育所 等訪問支援について、乳児院および 児童養護施設に入所している障害児 に対象を拡大する。⑦地方公共団体 は、障害児福祉計画を定めることと する。⑧医療的ケアを要する障害児 が適切な支援を受けられるよう、保 健、医療、福祉等の連携促進に努め る。⑨補装具費について短期間での 交換が必要となる障害児の場合等に 補装具の貸与も可能とする。⑩都道 府県がサービス事業所の事業内容等 の情報を公表する制度を設ける。 [ 施行期日 ] 一部を除き、 2018 年 4 月 1 日 [ 審議経過 ] 2016 年 3 月 1 日 ( 190 国会 ) 内閣提出、 4 月 19 日衆・本会 議趣旨説明および質疑、同日衆・厚 生労働委付託、 22 日趣旨説明、 5 月 10 日質疑、 11 日質疑および討論の後 可決、 12 日衆・本会議可決、共産、 生活、社民反対。 5 月 18 日参・厚生 労働委付託、 19 日趣旨説明、 23 日質 疑、 24 日質疑および討論の後可決、 25 日参・本会議可決、成立、共産、 社民、生活等反対。 [ 審議論点 ] 就労支援の在り方、高 齢障害者等の利用者負担軽減策、障 害児支援のニーズへの対応策、自立 支援法違憲訴訟の被告国との基本合 意等と本改正の関係等
株式会社法の基礎 083 アプローチを用いる場合は ( 他のアプローチを用い る場合も同様であるが ) 、そもそも算定される評価額 に上記の意味での支配権プレミアムは含まれないか ら 14 ) 、支配権プレミアムの分をディスカウントする ( マイノリテイディスカウントを加える ) ことは妥当 でない。 譲渡制限株式をはじめとする市場価格のない株式 については、流動性がないことを理由としたディス カウント ( 非流動性ディスカウント ) が加えられるこ とも多い。インカムアプローチでは株式の売却は想 定されていないから、非流動性ディスカウントは関 係ないようにもみえる 15 ) 。しかし、上場株式と比べ ると、譲渡制限株式は流動性がない分だけ価値が低 いと考えられるから、非流動性ディスカウントを加 えること、つまり、非流動性を割引率に反映させた り ( 上場株式の場合と比べると流動性が低い分だけ株 主の期待収益率が高いために割引率も高くなると考え られる ) 、あるいは、割引率には反映させずに評価 額を算定したうえで、その評価額に非流動性を考慮 した一定率のディスカウントを加えることにも合理 性が認められるであろう。 1 ) 「安全資産の収益率 + リスクプレミアム」は、資本提 供者である株主がリスクのある事業を営む株式会社に資 本を提供するにあたり、安全資産と比較するなかで、最 低限要求する収益率 ( 株主資本コスト ) であるともいえ る。 2 ) どのように割引率を設定するか ( リスクプレミアム の数値をどのように求めるべきか ) 、会社に負債がある 場合にはそのことが株式評価にどのように影響するかを 含めて、 DCF 法による株式評価のもう少し詳しい内容 については、田中亘編「数字でわかる会社法』 ( 有斐閣、 2013 年 ) 25 頁以下 [ 久保田安彦 ] 参昭 3 ) 大阪地決平成 25 年 1 月 31 日判時 2185 号 142 頁。 4 ) 近時の裁判例につき、高橋英治「日本とドイツにお ける会社法の問題としての株式の評価」法学雑誌 60 巻 2 号 ( 2014 年 ) 416 頁、久保田安彦「判批」私法判例リマ ークス 48 号 ( 2014 年 ) 90 頁参照。 5 ) 例えば福岡高決平成 21 年 5 月 15 日金判 1320 号 20 頁は、 「各評価方法を概観しただけでも、それぞれ一長一短が あることが明らかで、結局は、対象会社の特性に応じた 株価算定をするしかないのであるが、ひとつの評価方法 だけを選択して算出した場合、上記で指摘された短所が 増幅される危険があるので、対象会社に適合すると思わ れる複数の算定方式を適切な割合で併用することが相当 である」と述べる。 6 ) 例えば、前掲・大阪地決平成 25 年 1 月 31 日は、「少数 株主の企業価値に対する支配は基本的に配当という形で しか及ぶことはないから、その株式価値の評価に当たり、 配当に着目した配当還元法をある程度考慮することは不 合理ではない。しかも、少数株主は将来の配当をコント ロールすることができないから、現状の配当が不当に低 く抑えられているとしても、その限度における配当を期 待するほかない。したがって、現状の配当を前提に評価 することに不合理な点はないというべきである」と述べ る。 7 ) 竹中正明ほか「非公開株式の評価と税務』 ( 商事法務 研究会、 1981 年 ) 250 頁 [ 河本一郎 ] など。 8 ) 関俊彦「株式評価論」 ( 商事法務研究会、 1983 年 ) 298 頁以下など。 9 ) 江頭憲治郎「取引相場のない株式の評価」同「会社 法の基本問題』 ( 有斐閣、 2011 年、初出 1983 年 ) 136 頁以 下、宍戸善ー「紛争解決局面における非公開株式の評価」 岩原紳作編「現代企業法の展開 ( 竹内昭夫先生還暦記念 ) 」 ( 有斐閣、 1990 年 ) 420 頁以下など。なお、江頭憲治郎「株 式会社法〔第 6 版〕』 ( 有斐閣、 2015 年 ) 16 頁注 2 は、裁 判例が複数の方式を併用することについて、各評価方法 に一長一短があるとしても「一つ一つが信頼に値しない 数値を複数寄せ集めたからといって、信頼できる数値が 算出できるわけのものではない」と批判する。 10 ) 収益還元法には、学説上の批判もみられる ( 江頭・ 前掲 ( 注 9 [ 基本問題 ] ) 143 頁以下。たしかに DCF 法 よりも簡便な方法であって、信頼性には劣るところもあ るが、株価算定の費用負担の面を考慮して収益還元法を 用いることも不合理とまではいえないであろう。 (1) 宍戸・前掲注 9 ) 423 頁、 427 頁参昭 12 ) このような考え方は、いわゆるフリーキャッシュフ ロー仮説によって支えられている。すなわち、フリーキ ャッシュフロー仮説によれば、企業が抱えている内部資 金の用い方について、経営者に最適な用い方を強制する ことは難しく、どうしても経営者の裁量の余地が大きく なるため、経営者は、企業価値の最大化ではなく、自己 の私的利益のために内部資金を用いる可能性が高いとさ れる。この仮説のもとでは、企業が投資機会をあまり有 しておらず、余剰資金を抱えているときは、それを株主 に分配するのが望ましいといわれる。 13 ) 江頭・前掲注 9 ) [ 基本問題 ] 154 頁以下、宍戸・前 掲注 9 ) 429 頁以下。 14 ) 江頭憲治郎「支配権プレミアムとマイノリティ・デ イスカウント」関俊彦先生古稀記念「変革期の企業法」 ( 商 事法務、 2011 年 ) 130 ー 131 頁、 138 頁。 15 ) 宍戸・前掲注 9 ) 410 頁。 ( くばた・やすひこ )
031 集団のあるべき基準を外れた状態になること」とい う通念がきわめて強い。これはほとんど無意識的な もので、私自身、内省してみると、そうした通念を 免れてはいないことに気付く。「元裁判官、現民事 訴訟法・法社会学の研究者、自由主義者、個人主義 者、プラグマティスト」の私でさえそうなのだから、 こうした通念は非常に 平均的な日本人の場合には、 強いはすだ。そして、こうした通念によって、スラ ップ訴訟の被告にされた人の内面は、さいなまれ、 孤立化と疎外が進むことになる。 スラップ訴訟が蔓延すると、内部告発をしようと していた人々は、それをためらうようになる。市民 運動や住民運動もできにくくなる。言論全般が萎縮 し、マスメディアも、大きなところほどそうしたリ スクを避けるようになる。ライターたちは、社会や 政治の批判を行う際には常に名誉毀損の可能性を意 識しなければならなくなるし、編集者も同様である。 「ニッポン」にも記したとおり ( 138 頁 ) 、たとえば、 有名な人物の批判的な評伝を書くことなど、こうし た訴訟のリスクを考えるなら、ほば不可能になって しまう。長い評伝の中には当然対象者の名誉に関わ る事柄が多数入ってくるし、そのすべてについて真 実性や相当性の厳密な立証を行うことなど、実際上 不可能だからである。さらに、裁判官がおおむね「強 いものの味方」であり、「スラップ訴訟の弊害にも 無感覚」であるとすれば、なおさらのことである。 一方、スラップ訴訟を提起した側は、請求原因事 実を整理し、弁護士費用さえ負担すれば、運動制圧、 言論制圧という、経済効果に換算すれば莫大な利益 を得ることができる。前記のとおり、勝訴しなくと も、恫喝目的の達成は十分に可能なのだ。司法のカ を利用しての安上がりな運動制圧、言論制圧の実現 というこうした事態は、まさに「正義と公正」の対 極にあるものであり、だからこそ、アメリカの多く の州 ( スラップ訴訟の弊害が大きい州、つまり人口や 産業集中の程度が高い州については大半といってよい ) では、スラップ規制法が制定されたのだ。 付け加えれば、メディア、ことにマスメディアの あり方にも問題が大きいことも、「ニッポン」に記 したとおりである ( 287 頁以下 ) 。繰り返すことは避 けるが、事なかれ主義、事大主義的傾向が蔓延して いる。私自身、あるメディアから取材を申し入れら [ 特集引スラップ訴訟 れ、「あなたのところでは僕のこういうコメントは 載せられないんじゃないの ? 」と尋ねたのに、「いや、 大丈夫です」というのでそれならと取材に応じたら、 案の定、「デスクに削られました」ということにな ったなどなど、マスメディア不信におちいるような 事態は、かなりの数経験している。 にもかかわらず、一旦ほかの媒体がある対象を叩 き始めると、今度は、先を争って我も我もと追随す る。そして、こうした対象は、「本当に権力をもっ ているわけではない人間」である場合が多い。つま り、「安心して叩ける」というわけだ。「日頃は猛大 の顔色をうかがい、川に落ちてから一斉に叩く」と いう記述が「ニュース」 ( 30 頁〔藤倉善郎〕 ) にあるが、 私のみるところでは、本当の猛大はほとんど批判の 対象にならす、したがって「川に落ちる」ことすら ないというのが、日本の現状ではないだろうか。 メディアと権力の結び付きの進行という事態は、 アメリカのみならす、日本でも確実に進んでいる。 「国境なき記者団」の世界報道自由度ランキングに よれば、日本は、 2010 年には 11 位であったのに 2016 年には、何と 72 位にまで下落している。ちなみ に、 2016 年の順位を見ると、軍産複合体の肥大と政 治支配によりメディアコントロールの進んでいるア メリカでさえ 41 位、近いところの国では、香港が 69 位、韓国が 70 位で日本よりは上、いわゆる先進国で 日本より下位にあるのはイタリアだけ ( 77 位 ) とい う惨状である。 2011 年の福島原発事故後、また、安 倍政権の下で、メディアコントロールがアメリカ以 上に進んでいる可能性については、よくよく意識し ておく必要があるだろう。ヴァラエティー番組など 見て笑っていられる状況ではないのである。 規制法立法の実現可能性 最後に、立法論にふれておきたい。 まず、スラップ訴訟については、アメリカの多く の州同様に、スラップ規制法が必要である。 たとえば、最も有名なカリフォルニア州の立法で は、被告がスラップ訴訟であるとの申立てをすれば、 裁判所が予備審を開き、原告に対して勝訴の見込み が 50 パーセント以上であることの疎明をさせ、疎明 ができなければ訴えは棄却され、弁護士費用はすべ て原告の負担とされる ( 「ニュース」 6 頁〔青木歳男〕 ) 。
法を考えるヒント I キーワードから現代の法を読む 憲法と家族 【好評図書のご案内】 法の意味、正しく理解していますか ? キーワード 基礎概念から現代の法を学び直す。 市民、学生、法律家、法的な思考・感覚を必要とするすべての人々へ 法を考えるヒント I キーワードから現代の法を読む 2016 年 6 月刊 A5 判 396 頁本体 3 , 300 円 + 税 川﨑政司著 1 4 5 7 「法」一揺らぐ「法律」と拡散する「法」一 2 「権利」 - 権利をめぐる攻防ー 3 「義務」 - 膨張・拡散・迷走する義務ー 「責任」一厳格化とあいまい化ー 「人」 - その物語性と揺らぎ - 6 「法人・団体」一増す存在感・影響力と個人との距離ー 「家族」一多様化と家族制度の行方一 8 「物」一「物」から「もの」へー 9 「情報」 10 「時間」 1 1 「正義」 12 「平等」 ー開示と保護との揺れ動き一 ー法をめぐる過去・現在・未来 - ー正義論ブームとその用い方・論じ方一 ー多様性と差別・格差ー ・ 13 「法意識」一国民の意識・感情と法の役割ー . 14 「契約」一自律と他律をめぐる揺れ動き一 15 「生活」一暮らしと安心ー 16 「事実」一法と事実のはざまー 2015 く平成 27 〉年 1 2 月 1 6 日大法廷判決の初めての本格的評釈 ! 変容する現代家族の問題を憲法学の視点から論点整理 第 I 章 第 1 節 第 2 節 第 3 節 第Ⅱ章 第 1 節 第 2 節 第Ⅲ章 第 1 節 辻村みよ子・ 辻村みよ子著 2016 年 4 月刊 A5 判上製 396 頁本体 4 , 300 円 + 税 世界の憲法からみた現代家族の変容 : 第 2 節 家族をめぐる憲法規定 - ー比較憲法的考察 現代家族の課題 家族モデルと日本の課題 日本国憲法と家族法規定 日本国憲法下の家族像 憲法 13 条・ 14 条・ 24 条の内容と射程 家族をめぐる近年の重要判例 婚外子と家族の多様化 第 3 節 第Ⅳ章 第 1 節 第 2 節 終章 婚姻の自由と夫婦の同権 親子関係 改憲論上の家族問題と民法改正の 展望 日本の改憲論の動向 民法改正動向 新しい家族・社会にみあう法改正を 第日爪加除出版 〒 171 ー 8516 東京都豊島区南長崎 3 丁目 16 番 6 号 http://www.kajo.co.jp/ TEL ( 03 ) 3953-5642 FAX ( 03 ) 3953-2061 ( 営業部 )
日本評論社 ( を 刊行書案内 201610-11 オープンダイアローグを実践する 臨床アートセラピー 司法権の法哲学的研究 / 人権擁護 50 年 ( 仮題 ) 司法書士一問一答合格の肢 1 民法ー 2017 年版 司法書士一問一答合格の肢 2 民法 2017 年版 司法書士一問一答合格の肢 3 不動産登記法 2017 年版 司法書士一問一答合格の肢 4 会社法・商法・商業登記法 2017 年版 司法書士一問一答合格の肢 5 民事訴訟法・民事執行法・民事 保全法・司法書士法 2017 年版 司法書士一問一答合格の肢 6 憲法・刑法・供託法 2017 年版 私たちは宇宙から見られている ? ( 仮題 ) 時代が締め出すこころ■精神科外来シリーズ 佐藤隆三著作集 4 経済成長の理論 法律時報 10 月号 特集 = 民法と戸籍制度 宀、 特集 = 市民の政治的表現の自由とプライバシー 経済セミナー 10 ・ 11 月号 特集 = マイナス金利政策と日本経済 数学セミナー 11 月号 特集 = リーマンが目指したもの こころの科学 NO. 189 特別企画 = LGBT と性別違和 そだちの科学 27 号 特集 = 「子ども虐待」はなぜなくならないのか 司法試験の問題と解説 2016 別冊法学セミナー 速報判例解説 v 。い 9 新・判例解説 Wat ( h 法学セミナー増刊 新基本法コンメンタール相続 別冊法学セミナー 進化する経済学の実証分析 経済セミナー増刊 中高生からのライフ & セックスサバイバルガイド こころの科学増刊 統合失調症のひろば No. 8 こころの科学増刊 と Wi とと・「アカウント : nippyo 人権法 / コミュニケーションカが上がる ! 伝わる声のつくり方 楽しもう射影平面 / 丸山眞男『日本政治思想史研究』を読む 佐藤隆三著作集 1 文化・社会の日米比較 公立図書館の無料原則と公貸権制度 / 新・労働契約 Q & A 論点解説情報公開・個人情報保護審査会答申例 不登校・ひきこもりに効くプリーフセラビー キューネン数学基礎論講義 / 伊藤真の刑事訴訟法入門 [ 第 5 版 ] 祈りと救いの臨床 vol. 2 N 。 .1 市場支配カ濫用規制法理の展開■神戸学院大学法学研究叢書 実践オルタナテイプ投資戦略 公教育をイチから考えよう / ディズニーを目指した男大川博 オーストラリア移民法解説 佐藤隆三著作集 2 米国から見た日本経済 辺野古訴訟と法治主義 / 中国人民陪審員制度研究 「人生案内」にみる女性の生き方 / [ 新版 ] 4 次元のトボロジー 思春期 こころのいる場所・精神科外来シリーズ 消費者法の現代化と集団的権利保護ー龍谷大学国際社会文化研究書叢書 人生案内心の悩み心の不調に答えます スーバー望遠鏡「アルマ」が見た宇宙 進化する符号理論 / 気骨ーーある裁判官の足跡・ ERCJ 選書 入門自然資源経済学 / 折る幾何学 数学オリンピック 2012-2016 金融論 [ 第 2 版 ] ■シリーズ新エコノミクス 天に向かって続く数 / 法の科学第 47 号 / 年報医事法学 31 号 地域分散型エネルギーシステム / 密教大楽に生きるワザ 植物の和名・漢名と伝統文化 / アクチュアリー数学入門 [ 第 4 版 ] “お理工さん”の微分積分 / 数から始める代数学 佐藤隆三著作集 3 日本企業と大学の実態 我妻・有泉コンメンタール民法ー総則・物権・債権一 [ 第 4 版 ] 原因を探らずに治すアトピー / 新・判例ハンドブック刑法総論 , 各論 物権法 / 民法でみる商法・会社法 / 憲法学のゆくえ 憲法判例からみる日本 / 戦後日本の放送規制 発展するアジアの政治・経済・法 / 相続税申告業務の基礎と実務 女性宗教改革者アルギュラ・フォングルムバッハの異議申立て 安重根と東洋平和論 / 数学文化第 26 号 子と親の臨床■こころの科学叢書 マンガでわかる ! 統合失調症 ( 家族の対応編 ) 10 月 定期雑誌・増刊・別冊特集号 www.nlPPYO ・ CO.JP 〒 170-8474 東京都豊島区南大塚 3-12-4 003-3987-8621 [ 販売直通 ] 郵便振替 00100-3-16 日本評論社サービスセンター : 〒 354-8790 埼玉県入間郡三芳町北永井宮本 879-7 0049-274-1780 ※表示価格はすべて本体価格です。また、刊行時期、予価などは予告なく変更する場合があります。※ ISBN コード掲載