国際法 - みる会図書館


検索対象: 正論 2016年9月号
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1. 正論 2016年9月号

自衛隊法策定当時は、「国家、国要するものとした」 制的かっ理性的であった。このた認 民は確立された国際法規 ( 国際慣習安田氏の言うように、日本では長め、あまり問題も起こらなかった。 法 ) 及び条約を遵守義務があり、条年の国会答弁の積み重ねで「自衛隊ただ 1987 年肥月 9 日、ソ連の e 約を締結すれば国際法上の権利、義の行動については、すべからく法律爆撃機が沖縄本島上空を領空侵 務が発生し、国内法上の効力が生じに明示していなければならない . と犯したことがあった。この時も音声 いうポジテイプ・リスト解釈が定着による警告、信号射撃の他、為すす る。従って、国内法に規定がないの べはなく、強制着陸を実施させるに でできないということはない」 ( 同している。 は至らなかった。 某裁判官経験者は以下のように、 書 ) という「ネガテイプ・リスト」 尖閣の場合は武装した中国軍戦闘 解釈が共通認識だったようだ。「現この状況に明確な警告を発してい 在の政府の法制関係者は、国内法にる。「制条の職務規定を拡大解釈し機が対象である。しかも実効支配を 規定しなければできないとの見解をて武器使用権限も含めているとの解力で奪おうとしている。権限規定が 有しているが、これは間違ってい釈では裁判所は説得できない。 ( 中ないという法的不備のまま、正当防 る」とまで宮崎氏は明記している。略 ) 権限規定がないということは、衛、緊急避難という自然法での武器 だが防衛法関係法令に詳しい安田自衛隊機には領空侵犯措置の任務は使用のみで領空主権を守ることは極 寛氏は『防衛法概論』 ( 一九七九 ) 付与するが、侵犯機がこれに応じなめて難しい。現場にとって、政府の の中で、次のように記している。 い場合でも、武器を使用してまで領「領空を断固守り抜く」という掛け 「 ( 策定時はどうあれ ) 現在は法律空から退去あるいは強制着陸させる声が空しく響いても不思議ではな 。本来は、ポジテイプ・リスト解釈 に明示されていないことは何もできべき強制的権限を与えないという国 に変更する過程で、対領空侵犯措置 ない」「日本の防衛法制では、文民家意思と解さざるを得ない」 これでは、中国軍機による領空侵の「権限規定 , を追加すべきであっ 統制の見地から、これに一歩を進め て国民の自由及び財産に関係すると犯は防ぎようがない。冷戦時は空自た。だが、そうはなっていないのだ。 否とにかかわらず、およそ自衛隊のの対象機は主にソ連の爆撃機であ「権限規定ーについて過去の経緯を 活動についてはすべて法律の根拠をり、米ソ対立の中でソ連の行動も抑振り返ってみたい。昭和四年 4 月

2. 正論 2016年9月号

後の平和は自衛隊と日米同盟で守らは答えない。では「自衛隊は何か」。た部隊を他国の領土、領海、領域に れてきたと言う。 それは「必要最小限度の実力組織」派遣する「海外派兵 . を行うことは で、通常の観念で考えられる軍隊でできない。「海外派兵」というのは憲 それこそ立憲主義の破壊ではないか はない。では、国際法上はどうか ? 法違反となる。自衛隊の海外への派 「戦争法」とか、立憲主義の破壊とそれは「軍隊」ということ。、正に軍遣に対し、「海外派兵」という言葉を 使っていること自体、間違いである。論 か主張する人にかぎって憲法と自衛隊として扱われる。 隊の関係について理解していない。 例えば、自衛隊のイラク人道復興自衛隊が海外に行くのは海外派遣 る である。や人道復興支援活動 支援で派遣された自衛隊員の場合、 「憲法 9 条」。 ぐ め 憲法 9 条 2 項では、戦力は保持し自衛隊がイラクに行ったら軍隊としなど、武力の行使を目的としないで を ないとされており、憲法上自衛のたてきちんと認められるが「帰ってき派遣している。派遣と「派兵」では雛 めの必要最小限度を超える実力を保たら、おまえ、軍隊じゃないよ」とそうした隔たりがある。 持し得ない等の制約を課せられておなる。さらに、国際法上軍隊という また、国際的な活動では、自衛隊 本 り、通常考えられるところの軍隊はことならば、外国に行き外国の軍隊と外国の軍隊では、活動内容や場 持てない、ことになっている。国会と同じような活動ができるか ? 本所、武器使用権限が違う。そういう で総理大臣に「日本に軍隊はありま来ならばできるはずだが、憲法 9 条意味で、平和安全法制は「海外派 すか」と問うても、「ありますーとの制約から他国の軍隊と同じような兵」に当たらず、また武力行使ともけ 一体化しない枠組みで法律を作った言 活動はできない。 発 田信氏自民党政務調査会審議役。 わけである。かって P--EO 法案を策 昭和 ( 1953 ) 年、新潟県生まれ。拓海外派遣を派兵という誤表現も 定する以前に、国連平和協力法案が予 殖大学政経学部卒業。宏池会勤務を経て自 自衛隊が憲法 9 条では、通常の観国会に提出され廃案になった。湾岸殺 由民主党本部勤務。橋本龍太郎政調会長の 政調会長室長を務めた。元慶應義塾大学大念で考えられるところの軍隊でない戦争の途中で、多国籍軍が出ること人 学院法学研究科講師。著書に「安倍政権と という規制がかかっているから、一が想定され、その後方支援をするた 安保法制」等多数。 般に武力行使の目的をもって武装しめの法律を作って国会に提出した。

3. 正論 2016年9月号

日、衆院内閣委員会での増原惠吉防定する地点への着陸等を命ずることだ。だが、この考え方は法曹関係者 衛庁次長が次のように答弁していができ、侵入機がこれに従わない場によって痛烈に批判され定着しなか る。「 ( 領空侵犯機を ) 着陸させると合、領空内ではこれを撃墜することった。現在は、正当防衛、緊急避 いうことも一つの方法、あるいは信もできる」。やはりこの頃も、国際慣難、つまり自分が「やられるまで」、 号その他の方法によっては要域の上例をよりどころにしていたようだ。武器の使用は認められないとの解釈 空から退去させるのも一つの方法で ところが、昭和年 6 月日、衆が定着している。 ある。これに応じないで領空侵犯を議院内閣委員会での久保卓也防衛局 実力で抵抗する侵犯機には 継続するような場合には現在の国際長の答弁で、解釈は一転する。「武 「武器使用を認める」というが 法における通常の慣例その他に従器を使用することは外国と異なり、 、場合によっては射撃することも ( 自衛隊は ) 緊急避難及び正当防衛近年の中国軍機の挑発的な動きに ありうる」。この頃は、「権限規定 . の場合にしか使用できないことにな対し、政府答弁も一歩踏み込んでい は国際法、国際慣例をよりどころとっている」。つまり「権限規定」がるようにも見えるが、実態はこれま理 していたことが伺える。 ないので、自然法たる正当防衛、緊でと全く変わらない。 2012 年 昭和年 4 月日の通常国会で急避難以外は武器は使用できないと月 5 日、参議院特別委員会で防衛省 世 を も、佐藤栄作総理大臣が次のようにした。以降はこの解釈が定着する。運用企画局長はこう答弁した。 答弁している。 昭和浦年 2 月 9 日、衆議院予算委「武器の使用につきましては、自衛危 「侵入機に対してはまず警告を与え員会で佐々淳行参事官が、以前の解隊法第別条に規定いたします必要な ( るのがほば慣習法化している。その釈に押し戻そうと試みている。「内措置として、正当防衛又は緊急避難東 結果、領空侵犯を悪天候や器材の故訓にある正当防衛、緊急避難は、危の要件に該当する場合にのみ許され 障など不可抗力者であることが判明害許容要件であって、武器使用の法るというのが従来からの政府の考え機 した場合は別にして、侵入機が敵性的根拠は別条である」 つまり着方でございます。 ( 中略 ) 一般論と を持っていると信ずべき十分な理由陸を強要するための武器の使用が任して申し上げますと、必要やむを得 3 がある場合は、領空外への退去、指務規定の別条で可能と示唆したのざる場合、例えば領空侵犯機が実力〃

4. 正論 2016年9月号

るものが徐々に形成され、その法 ( めいたもの ) で そればかりではない、具体的にはアメリカの設定する 法の具体相は国際的な力の関係で左右されるとはいえ ( に決まっている ) グロ 1 バル・スタンダ 1 ド ( 世界標 国際社会が成り立っているとされてきた。侵略が放準 ) に合わせて経済をはじめとして政治や文化までもが 置されるのでは国際社会が一切の秩序を失って、そもそ律せられるようになっていくし、それに日本も歩調を合 も社会ですらなくなる。 わせるのが望ましい、と経済界、政界、言論界そして官 とりわけ老人が気にしたのは、このイラクの侵略を放界までもが大合唱しはじめたのである。一言でいえば、 任してしまえば、巡りめぐって、今度はアメリカの「覇 日本社会におけるアメリカナイゼーションの完遂、それ 権拡張のための武力先制 , ( 侵略 ) に歯止めをかけるこ が日本人のほとんどすべてが歓迎した ( 一九九〇年代に とができなくなってしまうということであった。せめ おける ) 「構造改革」の正体だったのだ。 て、クウェ 1 ト国内に親イラクの政治的かっ軍事的な運 老人は、それに真っ向から反対し、「ナショナルなもの」 動を作り出しておいて、それを支援するという名目でク を制度としてできるだけ維持するよう努めていかなけれ パプル ウェ 1 トに進攻するというくらいの準備をしておけよ、 ば、日本もまた金融資本主義の膨満と破裂の荒波に揉ま むやみやたらの侵略は野蛮として排されて致し方なし、 れるだけだ、と主張した。のみならず、アメリカニズム というのが老人の言い分であった。もっと広くいえば、 が隆盛を誇る前で日本国家のナショナリティがほば最終 世界を「弱肉強食のジャングルーとするのに日本が協力 的に破壊されてしまうと強調しもした。というのも、未 する謂れなどありはしないということである 来への「確率的予測」などというのは、 - 人間の生も社会 ともかくバグダッド進攻を賢明にも、もしくはアラブ の時代も十九世紀後半に「生の哲学」を論じたヴィルへた 社会の複雑怪奇を予知して、断念したアメリカは、その ルム・デュルタイかと、つに指摘していたよ、つに、ワンと ん 後、クリントン政権では、調子に乗って、金融 ( および ス・フォア・オール ( 一回限り ) のものであるからに ら 情報 ) グロ 1 バリズムに血道を挙げはじめた。それらの は、おおむね嘘話にきまっているからだ。つまり、そう 経緯をみて我が国の言論・世論は、エリツインのロシア した予測の叶わぬディンジャ 1 ( 危機 ) にたいしては国ハ が主として ( ほんの数人の ) ユダヤ系資本家によって食家をはじめとする「人間の組織ーが ( 歴史の英知と決断 フ い荒らされて凋落しつつあったこともあって、「アメリ の権力とをふるって ) 対応するほかないのである。 5 力の一極支配」がこれからの世界秩序となる、とさっそ そうした自分の見方について多勢に無勢と悲観しても く予測したり断定したりしはじめた。 いなかった。地方講演その他において現場の声を聞いて

5. 正論 2016年9月号

張や行動も受け入れない」と述べ活用するつもりでしよう。私たち民を守るために何をなすべきか、 9 たことを伝えています。 はそれを認めず、阻止しなければ具体的に考える時だとの危機感が 人民解放軍の副参謀長、孫建国なりません。そうしなければ、法選挙結果に反映されたはずです。 ーグの裁定は下りましたが、 氏は南シナ海における軍拡を宣言治による国際秩序が崩れ、軍事力 し、中国空軍は 7 月日、爆撃機による現状変更が進みます。南シこれから裁定をどう実行していく などによるスカボロ 1 礁上空の哨ナ海に続いて東シナ海でも同じこのか。まず、日本はハ 1 グの裁定 戒飛行を実施、今後常態化させるとが起きてしまいます。 がどのように中国の主張を退けた と発表しました。 中国は東シナ海問題で我が国ののか、中国の主張が国際法上いか 中間線の主張など認めません。わに間違っているかを、国際社会に 法治崩す大国と対峙する中で が国のギリギリのところまで中国周知徹底して、国際法のカで中国 世界は国際法を守る陣営と、守の海だと主張しています。現に尖を牽制し続けることです。 らない陣営に分かれてしまったの閣諸島の海域に中国の軍艦が入っ次に、アジアの状況に対して、オ てくるよ、つになりました。 です。 ハマ大統領は積極的にかかわると 私たちがこれから相手にしなけ南シナ海で起きていることは日 い、つより、内向きになりかねませ ればいけないのは、国際法を守ら本にとっては決して他人事ではなん。だからこそ、日本の役割が大 ない大国、中国です。先んじて先く、明日は我が身だという自覚が事であることを強調したいと思い 進国となった国々、アメリカや欧必要です。 ます。幸いにも米国防総省は南シ 州諸国が作った国際法は中国の考危機は一段と深まっているのでナ海に強い関心をもっています。 えを反映していないとして、中国す。そうした危機に気づいたからアメリカ軍を軸に、南シナ海で各 独自の法律を作り、中国独自の法こそ、自衛隊を否定するような共関係諸国の協力を密にして共同監 解釈を世界に押し付けるのが彼ら産党をはじめとする勢力を国民は視体制を作る先頭に日本が立つべ です。彼らは国際仲裁裁判所も認退けたのでしよう。中国の増大すきです。紛争を起こさせないため めず、一群の人工島をこれからもる中国の脅威の前で、日本国と国の監視体制を構築するときに日本

6. 正論 2016年9月号

のほか、トルコ、バングラデシュ、寄せた。 典範には、天皇の生前退位の規定は フランスなどでテロが相次ぐなど衝中国が対話だけで、自国に不利ななく、これを行うには国会で法改正 撃的な出来事が各国で起きた。特司法判断を受け入れるとは思えなが必要となる。国民全体でその思い 。ハングラデシュの首都ダッカのし 、。やはり、朝毎の対中認識は甘いを受け、考えたい」 ( 「国民全体で考 カフェに武装グル 1 プが人質をとっと言わざるを得ない。 えたい」 ) て立てこもった事件では、同国の発国内的には、天皇陛下が「生前退読売「陛下のご意思を重く受け止 展に尽力していた日本人 7 人が犠牲位」の意向を示されているとのニュめたい , 「お気持ちを忖度し、議論 になった。 1 スが衝撃的だった。各紙は 7 月を重ねていくことが大切である」 各紙が重ねて卑劣なテロを強く批 、日付社説で取り上げたが、議「今後は有識者会議などの場で幅広 判したのは当然である。 論が始まったばかりで、全国紙はい く意見を求めるべきだ」 ( 「ご意向忖 1 グの仲裁裁判所が、南シナ海ずれも陛下のご意向を尊重し、皇室度して広範な議論を」 ) で人工島を造成し、軍事拠点化を進典範改正の必要性を指摘するにとど産経「国家の基本にかかわり、憲 める中国の海洋進出は国際法に反すめた。 法を改めるに等しい重要な事柄であ ると裁定したことも、大きなニュ 1 朝日「これを機にぜひ検討を進める。法改正を要し、同時に解決すべ スだ。 たい」「立場上、基本的人権にさまき課題もある」「検討にあたって 全国紙は 7 月日付社説 ( 主張 ) ざまな制約が課せられているとはい は、陛下のご意思を尊重しつつ、慎 で一斉にこの司法判断を支持し、中え、陛下もひとりの人間として尊重重かっ丁寧な作業が肝要である」 国の行動を批判した。 されてしかるべきだ」 ( 「象徴天皇考 ( 「ご意思うけ真摯な議論を」 ) 産経、読売、日経の 3 紙が日本のえる契機に」 ) 日経「改めて日本の皇室のあり方 果たすべき役割を具体的に論じたの毎日「今回明らかになったご意向を考える機会である。国民的な議論 に対し、朝日は中国に判決の受け入も、『国民とともに歩む』象徴天皇を深めていきたい」「退位となれば れを促すにとどめ、毎日は中国とフとしての観点から熟慮した、強い責元号も変わるなど社会的、経済的な ィリピンの対話による解決に期待を任感の表れであろう」「ただし皇室影響は避けられない。退位後の尊称

7. 正論 2016年9月号

産経新聞社が佐瀬昌盛防衛大学校ように思う。以来内外の情勢はさら明党の山口那津男代表は「公明党も 名誉教授、西修駒沢大学名誉教授、 にガラリと変わった。 自民党も、またほかの政党も、それ 大原康男国学院大学名誉教授、百地国内的には去る七月十日に実施さぞれ考え方が違うと思います」、「ま 章日本大学教授に私 ( 杏林大学名誉れた参議院選挙の結果、参院で改憲た、内容のどこをどう変えるかとい 教授 ) の五名を委員とする「『国民勢力は宿願と言うべき 3 分の 2 を超うのもこれも全く一致しておりませ の憲法』起草委員会」を発足させ、 える議席を獲得するに至った。もちん。国会でもそうした議論は深まっ 「国民の憲法。をつくり上げたのはろん、改憲勢力と称する人々の間でておりません」、「平和安全法制を整号 月 三年前であった。日本内外の情勢はも考え方は一様ではない。どの項目備したので、当面、憲法九条の改正 緊迫しており、一日も早く憲法改正をいかに改めるかの主張は異なる。 の必要はないと思っている」と発言 に取りかからないとわが国はどうに国際情勢の激変から第九条改正はましている。改憲派の中でも重要な役成 かなってしまうのではないかとの懸さに喫緊の問題と考えられるにもか割を演じてきたおおさか維新の会の 念が各委員の共通した気持ちだったかわらず、参院選が終った直後に公松井一郎代表は「自民党の憲法草案証 【特集】憲法改正の秋 ュ再第産経新聞社「国民の憲法」 評論家・杏林大学名誉教授 久保忠衛 くぼただえ ノ 0 イ

8. 正論 2016年9月号

「慰安婦の実際の被害者は万人タ 1 の主任で、 2014 年に英文で団体の中の一つに中国上海師範大学 で、そのうち万人は無給で売春を『 Chinese comfort women 』という慰安婦研究センタ 1 が入っている。 日本国内の慰安婦問題論争は、主 強要された中国人であった」ー。慰共著書を出版し、日本軍の慰安婦は 安婦問題を巡る日韓合意が発表され全部で万人、そのうち万人は中として韓国人慰安婦について展開さ た直後の昨年月引日、米 ozz テ国人で、大多数が殺されたなどといれてきたため、中国人慰安婦に関す る蘇教授らの主張の危険性に気づく レビが中国人学者蘇智良教授 ( 以下う誹謗中傷を世界に広めている。 敬称略 ) の見解として伝えた内容彼が中心になり 2014 年 6 月ュのが遅れた。数年前から高橋史朗教 だ。「セックススレ 1 プ、万人」ネスコ世界記憶遺産 ( 「世界の記授らが蘇の主張の問題点を指摘して という事実無根の誹謗中傷が国際社憶」 ) に中国人慰安婦関連の申請がきたが、まだまだ不十分だ。事実に月 なされたが、 関係国との共同申請をもとづく体系的反論はほとんどなさ年 会に拡散している中、その 2 倍の 万人説が中国人学者らによって主張アドバイスされて登録は留保されれていない。それをするためにもま成 されている。その中心にいる蘇智良た。そこで 2016 年 5 月末、 9 カず、蘇らがどのような主張をしてい 論 るのか、また、彼らを支える運動体証 は中国上海師範大学慰安婦研究セン国団体が共同で再度申請した。 核心研究世界道産に申請された ノ / 8

9. 正論 2016年9月号

要がある。 め、可能との意見もあるだろう。 は、ここに述べたような法整備を 皇位継承については、憲法は第しかし、どのような条件が揃ったしなければならない。ただし、憲 二条で「皇位は、世襲のものであら譲位が可能となるか定めがな法第二条がいう「世襲ーというの って、国会の議決した皇室典範のく、その手続規定も存在しない。 は、典範四条が規定する「天皇が 定めるところにより、これを継承また、皇室典範には、天皇が譲位崩じたとき」に限らず、譲位の場 する」と述べるにとどまり、詳細した後に何と申し上げるか、敬称合も含むと解されるため、憲法を は皇室典範という法律に委ねていはどうなるか、皇位継承資格を有改正せずに、皇室典範のみを改正 る。皇室典範は第一条で「皇位するか ( かって二度目の即位をしすれば足りると考えられる。皇室 は、皇統に属する男系の男子が、 た「重祚 . の例が二例ある ) 、予算典範は一般法であるため、衆参の これを継承する」、また第四条ではどうなるか、皇室を離れること過半数により決することができ 「天皇が崩じたときは、皇嗣 ( 注、 は可能かなど規定がなく、法律自る。 天皇の継承者 ) が、直ちに即位す体がそもそも天皇の譲位を全く予もし陛下の「御意向 , が現実の る」と規定するだけで、譲位のこ定していない作りになっている。 ものとなれば、江戸後期の第一 とは全く書かれていない。 したがって、陛下の「御意向 . 九代光格天皇が譲位なさってから 2 条文上で譲位禁止規定はないたとされる譲位を実現するために譲位の例がないため、実に二百年 円円円 ) 会 万万万企細 コあ込 0 0 等 ( ~ 品月貶日 ( 水時 5 祐時分月 9 日 ( 水時 5 時分度年年人一 1 隊 0 日 ( 【講師】元陸上幕僚長富澤暉 迎数【講師】東京国際大学教授 年永法年部人勉治 -* 去森一明 ( / 期ぜ 村井友秀【演題】「『対中国軍事問題』と『対北朝鮮・・・☆。 軍事問題』との差異を考える」 会【演題】「国際紛争の理論と現実ャ 自らの国は、 自らの手 で守ろう ! 国防問題講演会〔会場〕ホテルクラントヒル市ヶ谷 会員募集 ( 入会金不要 )

10. 正論 2016年9月号

にしてはならない。もっと国民のです。折しも 7 月日に、オランスプラトリ 1 諸島に平方キロの 負託を受けたことについて、自信ダ・ 1 グの仲裁裁判所は南シナ土地を造成し、 3000 メ 1 トル を持ってほしいのです。 海における中国の主張や行動は国級の滑走路を造って、軍事基地化 安倍首相の憲法改正に関連する連海洋法条約違反だとしてフィリ を進めています。パラセル諸島と 発言は冒頭で紹介しました。首相ピンが求めていた仲裁手続きにつ同じような装備をやがてスプラト は決意していると思います。たいて裁定を示しました。中国が南 ) 1 諸島にも配備するでしよう。 だ、総理大臣として実際に政治をシナ海のほば全域に独自に設定し国際社会が中国の蛮行を悉く否 動かしていく立場です。どのようた「九段線」には「歴史上の根定する固い意思を示しても、中国 な形で進めていくのが現実論とし拠」も「法的根拠」もないとするの意思は覆ることはありません。 て最善なのかを考えているはずでとともに、スプラトリ 1 諸島 ( 南中国は国際社会の一員として国 す。自身が先頭に立つよりは、発沙諸島 ) に国際海洋法の規定する連海洋法を批准しているにも拘ら な 議に向けて憲法審査会の議論を活島はなく、すべて岩か暗礁であるず一貫して裁定を無視する姿勢を 予 猶 発にしていきたいとの発言は、単と判断しました。そこに構築物を貫いています。「オランダ・ る に制度上そうなっているというこ 造っても、排他的経済水域も領海グにある国際仲裁裁判所の判事ら 背 とにとどまらず、現実政治の中でも発生しないし、形成することもは、中国の台頭抑止を謀る米国の はその方が目的達成に近づけるとできないということです。 手先になっている」と強く非難 正 い、つ判断なのでしよ、つ。 中国の強引な海洋進出に対するし、中国共産党の機関紙「人民日 初の国際的な司法判断は中国の完報 . は習近平国家主席が「南シナ憲 仲裁裁判所の裁定を無視する大国 発 敗に終わりました。裁定に異議を海諸島は古来から中国の領土で、 暴 参院選が行われている間も国際唱えることは許されず、これが最南シナ海における領土主権と海洋 中 社会に目を移せば、日本を取り巻終決定です。 権益はいかなる状況の下でも仲裁 る く環境は厳しさを増す一方です。 他方、南シナ海の現実は周知の裁判所の裁決の影響を受けない。迫 日本にとって最大の脅威は中国ように大変厳しいのです。中国はこの仲裁裁決に基づくいかなる主