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1. 月刊 新聞ダイジェスト 2015年9月号

する。他国を防衛することによって間印象の回答割合は、ほぼ一貫して上向 日 = 接的に自国防衛に資することを期待すいてきた。国の組織としては異例の高 . 国民は納得していない る。国連憲章で認められている考え方さだ。災害出動などを通して自衛隊員 民意と国会との隔たりはここに極ま政府は「日本を取り巻く安全保障環だが、同時に日本が国際紛争の当事国の献身的な姿を国民が見ていることに った感がある。 境の悪化に対応する必要がある」と繰になるリスクを招き寄せてしまう可能 加え、自衛隊の抑制的な姿勢が支持さ 国民の反対は強まっているのに、国り返す。「もはや一国だけでは平和を性もある。 れているからだろう 民の代表で構成しているはずの衆院は、守れない」とも言う。 だからこそ、憲法 9 条の下で集団的自衛隊の活動は民主的に選ばれた政 与党の賛成多数で安全保障関連法案を国際情勢の変化には無論注意を払わ自衛権の行使は容認できない、という府が責任を負う。しかし、政府の判断 可決した。 なければならない。多国間のネットワ従来の政府見解は、国民の常識的な感に国民の多くが同意できないのであれ 衆院本会議場には、 7 カ月前に安倍 1 クで自国の安全保障を考えていく姿覚に合致したものだった。 ば、自衛隊の活動基盤は弱まる。安倍 晋三首相自身の命名による「アベノミ勢も大事だろう。 もしも、行使に道をひらきたいので政権の性急で独善的な姿勢が、基盤を ・クス選挙」で当選してきた圧倒的多数しかし、防衛政策の実行にあたる自あれば、憲法の条文改正で解決される弱める方向に作用していることを認識 の与党議員がいた。票に色はついてい衛隊は物理的に強大な力を持つ。判断べきテーマである。 すべきだ。 ・ないのだから、国民からもらった力をを誤った場合にもたらされる国内外へ その意味で、安倍内閣が採用した憲国民の信頼をつなぎ留めるには、ま・ 何に使おうと勝手という理屈なのだろの悪影響は、一般の政策とはレベルが法解釈の変更は、行政の裁量権を逸脱ず憲法に示された原則が守られている・ 違う。したがって、自衛隊の活動は民している。内閣が超法規的な存在であという安心感を回復させることが必要 主的に統制され、かつ国民の幅広い同ってはならない だ。憲法違反が濃厚な法案を成立させ・ 自衛隊の基盤は信頼だ 意に基づいている必要がある 一時の多数派の意向で安易に変えるてはならない 人間に特有の人柄があるのと同じよ国民の信頼なくして防衛政策は成りべきではないのが国柄であろう。安保そのうえで成立させるべき法案を、 うに、国家にも歩んできた歴史に基づ立たない。これが間年前、無謀な戦争法案に対して多くの国民が納得できな主要な与野党間で共有でき、かっ多く・ ・く国柄と呼ぶべきものがある。防衛政に負けて、平和国家として再出発したい原因もここにある の国民が納得できるものに絞り込むべ きだ。 策の面で見れば、戦後日本の国柄とは、日本の基本であろう。 憲法の安心感取り戻せ 国際協調を重んじ、軍事的には極めて ところが、安倍首相はその柱である 「切れ目のない対応」を旗印に、安 抑制的に振る舞うことであった。 憲法 9 条の解釈を変更し、集団的自衛内閣府が今年 1 月に実施した「自衛倍政権が多くの内容を詰め込んだ結果、 安保関連法案には、こうした国柄の権を「行使可」に切り替えた。過去隊・防衛間題に関する世論調査」によ衆院の法案審議は完全に消化不良に陥 抜本的な変更を迫る内容が数多く盛り年以上も「行使不可」の見解を維持しると、自衛隊に対して「良い印象を持った。日本有事から地球規模での対米 込まれている。集団的自衛権の行使容てきた内閣法制局の長官人事にまで手つている」との回答は、「どちらかと支援、国際貢献まで広範囲に及ぶⅡ本 認と、対米軍支援の世界的拡大がそのを突っ込む、強引なやり方だった。 いえば」を含めて・ 2 % に上った。 もの法案を束ねて審議するのは乱暴過 中核だ。 集団的自衛権とは、他国防衛を意味 1991 年に・ 5 % だったプラスぎる ( 当

2. 月刊 新聞ダイジェスト 2015年9月号

黯新のを柱とする翳 4 に大 - っ 案測乗らるか防角日さい ル一ば撃な本に行る 法案が衆院を通過した。ただ、集団的自衛権の行使や・マ 法危がかすう 懋への後方支援がどのような状況で可能になるの かなど、具体的な判断基準についてはいまだに明確に 安明の本助米シ崩が作遣模 なっていない。今回の法整備のポイントを 3 回にわた れ多る旧意が日衛が本れ工派規こ って紹介する。 なしあ ル米さが 脅難せがな 避乗艦白合イる撃険艇遣が 使立を送明場サい攻危水派性 - 丁存カ人輸るるミてがな潜に能 どんな時行使するつもりなの ? 欟の 9 齔黯駘 衛帥鮮る米撃険朝警のるる作でく場 朝すた攻危北を軍れあ工どてる 自 政府朝鮮半島有事などを想定 的 ? ・ なるほドリ安全保障関撃する個別自衛権 2 < 政府は、今回認めら団場る 集 連法案が衆院通過したね。だけを認め、集団的自衛権れた集団的自衛権は自国を 成立すれば集団的自衛権がは「権利はあるが行使でき守るための限定的なものだで齪、〃 行使できるようになる 0 てない」との立場でした。しかという立場です。「外国を辺どを 聞いたけど、集団的自衛権し、政府は昨年 7 月、日本が守ることが主な目的ではな 立る険 ってどういうものなの ? 攻撃されていなくても「日く、日本人を守るための行日 存れ危 のさな 記者集団的自衛権は、本の存立が脅かされ、国民使なので憲法には違反しなる くつがえ 定事 * 本か白 自分の国が攻撃されていなの権悧が根底から覆されい」と説明しています。 政府はどういう場合想軍 くても、仲の良い国が攻撃る明白な危険」があれば、 されたら一緒にな 0 て敵を集団的自衛権を行使できるに集団的自衛権を使うつもか 撃退できる権利で、世界中と閣議決定しました。法律りなのかな。 政 の国が持っています。日本が成立すると、実際に行使 < 安倍晋三首相は、日 ふりよく は憲法 9 条で武力の行使できるようになります。 本の近くで事が起 が禁じられているので、自 a 憲法に違反することきた際に「日本を守るため艦」を守ることを行使の「典ば、米国と北朝鮮の軍事衝はミサイルをたくさん持っ 分たちが攻撃された時に反はないの。 に活動している米国の軍型例」に挙けています。例え突が考えられます。北朝鮮ていて、日本と米国はその 安保法案衆院通過 集団的自衛権 安全保障関連法案に盛り 込まれた集団的 自衛権行使の要件 1 わが国と密接な関係に ある他国への攻撃が発野党からの指摘 松維 宮共 生したことで、わが国の 後民 野新 、本産 藤主 存立が脅かされ、国民 の生命、自由、幸福追求寧・祐 の権利が根底から覆さ 氏 れる明白な危険がある 氏 2 わが国の存立を全うし、北朝鮮が「日本を攻来国の艦船を警護「存立が脅かされる」と 国民を守るために他に撃する手段を持プする自衛隊の部隊いう言葉は極めてあいま 適当な手段がないことている」ということをつくって派遣するいだしわが国に戦火が及 だけで集団的自衛ことを、どうして「専ぶ明白な危険があると 3 必要最小限度の実力行権を行使できるの守防衛」だと言える、きにだけ自衛権を行使 使にとどまるべきことではないか できるようにすべきだ のが さまさまな要素を考慮し、 総合的に集団的自衛権の行使を判断 1

3. 月刊 新聞ダイジェスト 2015年9月号

に直接言及していないか、肝心なのは、・ を出す。メディアを威圧しようとする各界各層、各地に抗議の動きが広がり党を挙げて努力していく」と強調した。 北朝鮮の核・ミサイル開発、中国の日本の存立を全うするための自衛措置 続ける背景には、安保法案への賛否を ・自民党の動きも続く 多元性の確保が存在意義のひとつで超えて、この国の民主主義、立憲主義軍備増強と海洋進出、国際テロの拡散を認めた点だ。 ある参院であればこそ、安倍政権のがこのままでは壊されてしまうとの危など、日本の安全保障環境は一段と悪 日米同盟を強化したい 化している。 「数の政治」に追従すれば、自殺行為機感がある になる。くすぶる不要論にまた根拠がそもそも、この違憲の可能性が極め外交と軍事は車の両輪であり、相互論理的に整合性のある憲法解釈の変 て高い法案を審議するのは、最高裁に補完関係にある。地域を安定させる平更は、内閣の公権的解釈権の範囲内に 加わるだろう 議論すべきことは山ほどある。大多「違憲状態」と指摘された選挙制度に和外交の展開と並行して、様々な危機ある。憲法改正すべき内容を解釈変更 数の憲法学者の「違憲」の指摘に、政よって選ばれ、その是正にすらまごっに備える防衛体制強化の努力と安保法で行う「解釈改憲」とは本質的に異な・ るものだ。 制の整備を怠ってはなるまい 府は全く反論できていない。どんな場いている人たちなのだ。 あなたたちは何を代表しているの安保法案は、自衛隊と米軍など他国このような法案を長時間の審議と正・ 合に集団的自衛権を行使できるのか、 安倍首相は「総合的判断」と繰り返すばか ? この問いに少しでも答えたいな軍との防衛協力を拡充し、より機動的当な手続きを経て、採決したことには・ で効果的な活動を可能にする画期的な何の瑕疵もあるまい かりで、要は時の政権に白紙委任しろら「理の政治」を打ち立てるしかない 法案を「違憲」と決めつける憲法学 意義を持つ。 ・ということかと、不安は高まる一方だ。主権者は注意深く、疑いの目で見てい ( 朝日 7 ・リ民主党の岡田代表は、反対討論で法者や野党議員は、日本の存立が危うい 学者、学生、法曹界、無党派市民。る。 案の衆院通過について「戦後日本の民事態にさえ武力を行使できない、と考・ 主主義の大きな汚点」と批判した。集えるのだろうか 日本の平和確保に重要な前進団的自衛権の限定行使も「便宜的な憲朝鮮半島有事の際、弾道ミサイル発 法の解釈変更で、立憲主義に反する」射を監視したり、邦人を輸送したりす 与野党は本質的な議論を深めよ る米軍艦船が攻撃されても、自衛隊が と断じた。 傍観するようでは、同盟関係は成り立 いずれも的外れな主張だ。 日米同盟と国際連携を強化し、切れ参院が日間議決しない場合、衆院 目のない防衛体制を構築する。抑止力の 3 分の 2 以上の賛成で再可決できる法案は、限定行使に厳格な要件を定たない。 を高め、紛争を未然に防止する。この日ルール」が適用できるため、今めた。日本の存立が脅かされ、国民の法案には、自衛隊法条の「武器等 国会での法案成立が確実となった。 権利が根底から覆される明白な危険が防護」を根拠に平時の米艦防護を可能 目的の実現へ、重要な前進だ。 にする規定もある。集団的自衛権の限・ ある「存立危機事態」での行使は、 1 集団的自衛権の限定行使を容認する 立憲主義にも合致する 959 年の最高裁砂川事件判決や花年定行使と合わせて、重層的な日米共同 安全保障関連法案が衆院を通過し、参 院に送付された。自民、公明、次世代安倍首相は、「国民の命を守り、戦の政府見解の基本的な論理を維持して対処を可能にすることは、同盟関係を 新たな段階に高めるうえで意義深い の各党などが賛成した。民主、維新、争を未然に防ぐため、絶対に必要な法いる 共産など 5 党は採決に参加しなかった。案だ。国民の理解が深まっていくよう、最高裁は集団的自衛権の行使の可否法案のもう一つの柱は、自衛隊の国 新聞 売一 読みくらべ社説集 143

4. 月刊 新聞ダイジェスト 2015年9月号

教、育 いじめ傍観「人間の弱さ」 「排他的な愛国心は排除」 文科省指導要領解説を公表 教文部科学省は 3 日、教科外活動から教科に格上けされる小中学校 」の道徳の授業や教科書編集の指針となる学習指導要領解説を公表し 行た。教科化のきっかけにな 0 たいじめ問題については、入間の弱 道さに起因していることに気づかせ、周囲の雰囲気に流されない態度 を育てる」ことなどを指導の要点として示した。「教材を読む道徳」 から「考える道徳」への転換を図るため、討論しながら学ぶ「課題 解決型学習」の活用を重視する。 【三木陽介】 文科省のホームペ 1 では、小学校高学年やた。 小中を通じて学ぶ ジで同日から公開して中学校で、いじめに加 「国や郷土を愛する態 いる。この解説と今夏担するだけではなく、 にも示される教科書の傍観することも入間度」に関しては、「国を 検定基準に基づき、出の弱さ」によるものだ愛することは偏狭で排 版社が教科書を作る。と教え、「学校や関係機他的な自国賛美ではな 小学校用は 2016 年関に助けを求めることい」「『国』とは政府や内 度、中学校用はⅣ年度をちゅうちよしない態閣などの統治機構を意 の検定を経て、それぞ度を育てる」ことを指味するものではなく、 歴史的・文化的な共同 れ 2 年後から授業が始導の要点に挙けた。小 まる。 学校低学年では「偏見体としての国を意味す いじめ問題への対応や差別が景にある言る」と留意点を示した。 で「公正、公平、社会正動には、として是正また、指導するうえ 義」について学ぶ内容することが必要」としで配慮すべき事項の一 教育戔化 つに課題解決型学習のが重要」と強調した。材を読む道徳」から「考え報告書は検定基準の条件 活用を挙け、「教師と教科化にあたって課る道徳」への転換を目指し、として▽生命の尊厳、伝統 児童・生徒、児童・生題となる成績評価の方授業で討論ができるようなと文化、情報化への対応な 徒相互の話し合いが十法は、文科省の専門家構成の教科書とすることど現代的課題を取り上げる 分行われることが大切会議が年内に基準を示や、特定の見方に偏らない▽討論を主体とした「問題 で、教師の発間の仕方す予定。 ( 毎日 7 ・ 4 ) 教材選ひなどを検定基準の解決型学習」や体験学習が 条件に挙げた。報告書を受できるような構成にする▽ 教科書検定基準け、文科省は同日、検定基環境問題など多様な見方が 報告書準案を示した。国民から意可能なテーマを取り上げる 見公募した上で、 9 月中の場合は児童・生徒が多面・ 文部科学省の教科用図書確定を目指す。 多角的に考えられるよう配 論 討検定調査審議会は日、教同省はすでに教科書編集慮するーーなどを求めた。 科外活動から教科に格上けの指針となる学習指導要領検定での留意点として する「特別の教科道徳」解説を公表しており、出版「他教科のような専門的・ の教科書の検定基準に関す会社による教科書の作成が学術的な観点から検定意見 る報告書をまとめた。「教本格的に始まる。小学校のをつけることは難しいが、 教科書は 2016 年度、中これまでの道徳の指導方法 文全る公 - 考 学校分は年度に検定し、や教材研究の蓄積から検定 とをす ~ ず ~ に 統七慮せ的 物それぞれ 2 年後に教科書をする」とした。【三木陽介】 云な - 配 - は角 ( 毎日 7 ・幻 ) 'Y. い多 - と ( 使った授業が導入される。 のな - り的る て的に取面あ 客観性の判断困難 い校代習た多そ っ学現学 - つ こ仲人 - 的 - 偏応適 「社会科には学説があり、基準案が示されたが、ある 準画、一験ににそ 参祕それを軸に複数の意見を入教科書会社の幹部は入の 定ト土改習考達慮に れてバランスを取ることが心」を扱う道徳の教科書づ ネ言】学や発配領 要できる。しかし道徳には客くりの難しさをそう語る。 観的な物差しがなく、人に基準案には「多様な見方 教の命洗題定で - 童ら - 習 よってものの見方は変わがあるテ 1 マを取り上ける 徳告生化て閲特正児え学 る」。道徳の教科書の検定場合、偏った取り扱いをし

5. 月刊 新聞ダイジェスト 2015年9月号

安保法案衆院通過 ミサイルを撃ち落とすためばシステムに穴が開き、次を守れるようにしたい、と て 日死存場 性当なな時・ 新 の防衛システムを一緒に動は日本が攻撃されるかもしいうのが首相の主張です。 ば凍の」 取能適さにて 狙る と 可にた能い かしています。日本の近くれないので、その前に集団 をれで れ人る本あ雷 る他満可つる所 国さの難旧が れにをがにな場ン で米国の軍艦が攻撃されれ的自衛権を使って米軍艦船 くめ件 , 使使にの一 外置困放勸性蕉 てた要氏ララと峡レ いるの一カカこ シ 攻撃される可能性どう判断 ? 県機撃すのギ行明」 「総合的に」基準不透明なまま 接海すを雷工塹衛さす衛を とムに衛」内人的脅該的活がの止か経式一 a 次に日本が攻撃されを言ってしまうと、手の内回答・青木純 ( 政治部 ) 国国いい - や丿 日ホ日的し本す集立合集除 るかもしれないというのを読まれてしまうというのグラフィック・末松久奈 の「、なな絶ガア氏テ 1 2 ~ 】・ 3. 4 5 外ばがは途 ( 毎日 7 ・燔 ) は、どう判断するの。 が政府の理屈です。朝鮮半 以れ段での止 れんけい 中東・ホルムズ海峡での集団的本あ手の油政沢 ウラ < 政府は、敵が日本へ島有事では米軍との連携が せんん サア 自衛権行使に関する政府の考え方日がない石るの柿 の攻撃を宣言していなかつ重要になるので、「米軍の一一 たり、攻撃するための準備 1 ズに合わせ柔軟に行使で をしていなかったりしてきるよう条件に『幅』を持た の調案なるほドリ政府は集団集団的自衛権で対処できるらも、「備蓄がなくなれは、 る強法的自衛権を使い中東のホルようにす〈きだ」と主張し暖房が使えず凍死する人が も、潜加艇やなどのせたい」 ( 政府関係者 ) とい おもわく 出るかもしれない。そうし 攻撃手段を持っていることう思惑もあるようです。た 当をムズ海峡で機を取り除くています。 を踏まえて、「日本が攻撃さだ、集団的自衛権の行使は 相機活動ができると言 0 ている中東は遠いよね。集た危険がある以上、集団的 団的自衛権を使えるように自衛権を使って機雷を取り れるかもしれない」と判断「戦争への参加」です。政 に危ね。 記者水中に設置されたなる「日本の存立が脅かさ除いても憲法違反にはなら する場合もあるとしていま府は国民の命を守るための 険 す。ただ、首相は「さまさま法整備だと主張しています 一 . 一りよ →人機雷は近づいてきた船を盟れる明白な危険」なんてあない」と説明しています。 危 a でも、日本が直接攻 知して爆発するので、処理るのかな。 な要素を考慮して総合的にが、野党からは「重大な判 4 ′、しいにん するまでタンカーなどは通 < ホルムズ海峡は日本撃されるわけじゃないんで 判断する」と説明しており、断を政府に白紙委任する結 れません。現地で戦争が続が輸入する原油の 8 割、天しよ。 実際にどういうケ 1 スにな果になるのではないか」 ( 民 < ホルムズ海峡が封鎖 明一石いている場合、機雷を取り然ガスの 3 割が通ります。 れば集団的自衛権を使うの主党・岡田克 かは和呼なままです。也代表 ) と懸 本一府除く活動は憲法で禁じられ政府は「半年分の = ネルギされると石油などの値段は a 何ではっきりさせなの声が上がい 日政 あり、政府は「今ある法律れてもすぐ電気やガスが止他の地域から輸入ができる いのかな。 っています。 まることはない」としながので、国内のエネルギー供 では対応するのが難しい。 < 「いつ行使するのか」 ホルムズ海峡の機雷掃海 野党の指摘 ′ - 日本のシーレーン ( 海上交通路 ) オマーン ( 飛び地 ) 2

6. 月刊 新聞ダイジェスト 2015年9月号

最新時事用語の解説 集団的自衛権 自国が武力攻撃を受けていなくても、同盟 国など密接な関係のある他国が攻撃されたと 委員会と本会議 き、自国が攻撃されたとみなして共に反撃す 国会で法案を審議し、採決する場。衆参両 る権利。国連憲章は、集団的自衛権について、 院にそれぞれ設けられている。一般的な法案 自国が攻撃を受けたときに反撃する個別的自 はまず衆院の委員会で審議され、可決される 衛権とともに、主権国家が持っ固有の権利と と衆院本会議に上程。過半数の賛成で可決、 して行使を認めている。 衆院通過となる。その後、参院の委員会、本 歴代政権は「憲法 9 条が許容する必要最小 会議でも同様に可決されれば、法案は成立す 限度を超える」として、権利はあるが行使を る。参院の選挙制度改革に関わる法案など、 認めない立場だった。安倍政権は 2014 年 7 参院で先に審議されるものもある。 月、政府の憲法解釈を変更し、行使容認を閣 委員会には、総務、環境、文科など 17 の 議決定。武力行使の新 3 要件をつくった。① 常任委員会と、安全保障関連法案など重要法 日本の存立が脅かされ、国民の生命、自由お 案を専門的に審議する期限付きの特別委員会 よび幸福追求の権利が根底から覆される明白 がある。全議員が出席し、法案に対する賛否 な危険がある②他に適当な対抗手段がない③ の意思表示ができる本会議に対し、数十人で 必要最小限度の実力行使ーーーからなる。安全 構成する委員会は各党が選挙で得た議席数に 保障関連法案が成立すれば、新たな憲法解釈 応じて委員数が割り当てられる。このため自 に基づき、実際に自衛隊を動かせる。 民党や民主党など大政党が多くの委員会での 14 年 4 月の政府答弁書によるとこれまで 議論を主導できる一方、少数政党は審議に党 に 14 件の集団的自衛権の行使が国連の安全 の考えを反映しにくい。 保障理事会に報告されている。日本政府は新 今国会で安全保障関連法案を審議した衆院 3 要件を「国際的な集団的自衛権の定義に比 特別委員会の委員数は 45 人で、自民、民主、 べて極めて限定的で厳格な基準」と主張。 維新、公明、共産の各党で構成。委員長には 「 ( 新 3 要件のように ) 厳格な理由に基づいて 自民党の浜田靖一元防衛相が就いた。参院審 報告している例は存在しない」 ( 岸田文雄外 議でも特別委が新設される方向で、与野党が 相 ) としている。 ( 日経 7 ・ 17 ) 委員数や委員長ポストをめぐり協議する見通 317 頁に関連記事 ( 日経 7 ・ 16 ) 12 頁に関連記事 武力行使の新 3 要件 安保関連法案に盛り込まれた集団的自衛権 憲法審査会 を使う際の前提となる条件。①密接な関係に 憲法に関する総合的な調査や改正原案を審 ある他国に対する武力攻撃が発生し、我が国 査する国会の機関。憲法改正手続きを定めた の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸 国民投票法に基づき 2007 年 8 月、衆参両院 福追求の権利が根底から覆される明白な危険 に設置された。委員数は衆院 50 人、参院 45 がある ( 存立危機事態 ) 、②我が国の存立を 人で、各党の議席に基づき配分される。 11 全うし、国民を守るために他に適当な手段が 年 11 月から実質的な審議が始まり、現在は ない、③必要最小限度の実力行使にとどまる、 改正が必要と主張する項目などをめぐる議論 とされている。 ( 朝日 7 ・ 11) に入っている。改憲原案が提出された場合、 317 頁に関連記事 両院の憲法審査会が審査後、両院でそれぞれ 総議員の 3 分の 2 以上が賛成すれば 60 ~ 日中ガス田合意 180 日の間に国民投票が実施される。 日中両国が 2 開 8 年 6 月、東シナ海ガス田 ( 東京 7 ・ 12 ) 問題の解決を目指して発表した合意事項。平 ムロ 最新時事用語の解説 16 ま

7. 月刊 新聞ダイジェスト 2015年9月号

好評発売中 ! 現役新聞記者 多数執筆 年 3 回の更新 最新のニュースカわかる、、 安保法制 憲法改正 票の格差 農協改革 原発再稼働 2015 年度予算 国際テロ文 2 つの新銀行 盟第書第 2 ′第督第愛トまを誉第、 加 15 年 3 月別冊号 五ロ 躡事、問 年度対応 知っておきたい話題や基本の 130 用語を網羅 この 1 冊で 巻頭特集 新聞で学ぶ「ニュースの常識」 小論文・面接・資格対策も完璧 月刊新聞ダイジェスト 1 5 年 8 月別冊号 定価 1300 円 ( 税込 ) 信頼されて 15 年 年 3 回の更新で 情報充実 など 巻頭特集 新聞で学ぶ『ニュースの常識』 集団的自衛権と日本の安保法制 ・新第で学ぶーニュ - スの第・」 民主見なとは、「平和・法の根にかかわる 非常に問題のある法案た」なととして対決 姿勢を鮮明にしていを 国会は、衆参両院とも与霓が應の退半 数を占めておリ、数の上では与見か有利な 情勢たか、世論か大きく割れている一要法 案たけに、与見も、社速な・第という印象 を避けるため、丁寧に説明し論を尽く す橋えた。 このため、 6 月 24 日の当初の会期末まで に法案か参院で可決、成立することは考え にくく、政府・与覓は、 15 年通常国会の会期を大、に長する方針た . 政府・与見としては、 6 月下旬までに強険を通過させて参院に送リたい考えた ! 参院で特別 委員会の・議が調に進めは、「おな休み」前の 7 月末か 8 月上旬には参院で可決できるとみて、 国会会期を 8 月上旬まで延期するシナリオか想定されている。 政府・与覚が想定する成立まての流れ 5 月 26 日 第院本会題て題人り 27 日 家険物別委員会で実質講人り 特別委て週 3 日度・講 6 月 24 日 会期ま 下毎 家険通過 . 参険・議入り 特別要て 7 月家 ~ 8 月上毎 安全保障関連法案の概要 法第名 平和安全法制 自を第法 整備案 改正・制定のポイント 自衛第と連して活動する米車なとの防護や、海外 てテロなとに巻き込まれた日本人の教出を可能に 、達平和確物活動 (PKO) 国達主体の PKO とは貨なる有志合による人道復 興支援や治安物特への参加 . 第け付け響を可能に 協力法 辺事第法から名修変更 . 日本の平和に一要な影響 第要影響事を法 を及ほす事第てあれは日本周辺に限らす自第によ る米第なとへの後方支を可能に 、第的な船検責活動への参加を可能に 第船検査活動法 武力攻撃事第法から名称変更 . 第団的自働権の行位 気力攻撃存立電機事第法 が可能な「存立機事を」を新たに規定 存立危機事宿を用対象に加えるなと一部を改正 米ー等行動円灣化法 物定公共施設料用法 外国第用品等、上第送残制法 物・取りい法 、家安全保第会 (NSC) 存立危機事第への対第を NSC の第事項として 国達決議に基ついて活動する米第や多国籍第に対す 、平和支援法 る自洋の後方支援を望時可能に ー験売新置加 15 第 5 月日 ) 会期第長 「日本人の命と平和な・らしを守るため」一 -- 宿える目的は同したが、手段や方 を巡って、意見は真っ向から対立している。 15 年 5 月、国会で安全保達法案の第 議か始まった。第団的自をの限定的な行使を可能にすることなどを盛リ込み、新たな 日米防協力の指針 ( ガイドライン ) の前提となる一要法案た。「日本の安全保陽数第 の歴史的転換」ともいわれる、政府・与克は、「一国のみて安全を守ることはできない 時代た」との前提に立ち、日米同盟の強化こそか、他国に戦争を思いととまらせる抑止 力の向上につながると主張する一そのために、平時から有事まて切れ目なく自隊と米 重か協力てきるようにする新しい法宿か必要たとえる。これに対して、民主見なとは、 自を第の海外活動に・止めかかからなくなリ、自を物員の安全か確保できなくなるなど と反発して、対決姿勢を強めている。賛否の物たリは大きく、国会の会期は大第に延長 される見通した 1 . 新法である国際平和支援法案で日本か出来るようになることとは ? 2. 平和安全法制整備法案のポイントは ? ◆集団的自衛権の限定的行使を可能に◆ 一般には、まとめて「安全保関運法案」と耳はれるが、実は、「国際平和支援法案」と碑 和安全法制整備法案」の 2 本立てになっている , このうち、国際平和支援法案は、新しい法律を定めるための法たが、平和安全法制整備法 案は、すでにある 10 の法宿を一括して改正するための法案た。整理すると、関連する法律は、 新しく定める法体か 1 、改正する法律がになる。 新しく定める国線平和支援法案は、国違の決第に基づいて海外で活動する多国籍第に対して、 自断隊が水やを料を提供したり、物資を運んだりする「後方支援」ができるようにするものだ . これまでは、こうした後方支援を行うた めに自隊を海外に派道するには、そのつ 個別的自高権 集団的自衛権 ど、特別な法強を作る必要があった。国際 平和支援法か施行されれは、首相が国会の 承を得れは、そのっと特別な法律を作ら なくてもよくなリ、これまでよリ短期間て 自隊を派道できるようになる。 平和安全法制整・法案は、自衛法など 取存の 10 の法を改正する内容だ。周辺 事態法を第要影置事態法にするなど、名称 も変える法もある、 改正のポイントは、「第団的目断権」の行 ※ 2 本の理行法を まとめて改正する一第法第 8 月上旬 ? , 第第第を加いま 5 月ヨ′ 国第第和支援法案 新規立法 ◆「歴史的な転換」は成立するのか◆ 安全保第関道法案は、「日本の安全保第独策の歴史的転換」といわれるはどの第要法案とあっ て、国会たけでなく、世第も質否が大きく町れている . 否の闖景には、「歴史的転換」をする必要性があるかないかの認第の道いと、「歴史的転農」 によって発生するかもしれないリスクに対する新第の道いがあるようだ . 政府・与は、日本の近陽第国が車事的な行動を活発化させる中で、載争を思いとどまらせ るための期止力を強化することか欠かせないと必要性を強する。 中国は、第事力を急速に拡大しておリ、 15 年の国防予第は、中央政府分たけで約 17 兆円と、 日本の防関係費の 3 倍以上に膨らんでいる , 海洋への進出も強めておリ、尖関諸島周辺での 領海優入もいていを 北朝解は、数百発ともいわれる弾道ミサイルを持ち、日本の大半を射程に入れている。核開 発の疑念も晴れなしソ 日本要辺の空も第張が高まっておリ、 14 年度に自新隊機が第意発 ( スクランプル ) した 回数は、 10 年前の約 / 倍の 3 回に急増した。 一方、反対派は、行き過きた「転検」が近第諸国の第成と第張を招き、かえって日本の安全 を費かす可能性があると主張する。 法案の員体的な内容を巡っても、自新洋の活動範囲が広がれは、自衛洋員が危険にさらされ、 安全か確保てきなくなる可能性が強まるなどの懸念を指している . 国会の内外て、日本を取リ巻く国第情勢の判断から、自衛第員の員体的な装まで、激しい 議強かくことになリそうた。 使を第定的に第めたことだ . 日本と密接な関係にある同盟国が武力攻撃を受けた場合、以下の 件で、自第が同盟国と協力して反第することを可能にする内容た一 条件は、日本の存立か費かされ、国民の生命や権利か根底から覆される明白な危険かある場 合て、他に退当な手段かないときに限って、合理的に必要とされる限度までにとどめる一一と なっている。 員体的には、中東・ホルムズ海に設された機電を除去する物海作業、日本人の物難者を 第せたアメリカ第の防護、アメリカに向かう弾道ミサイルの迎撃などが想定されている、 政府は、長年にわたって、「集団的自新権の権利は有するか行使はできない」という・法解駅 をけていなを法 9 条の下て静される「必要最小度の実力行使」の範囲を超えると判断し てきたためなしかし、 14 年 7 月の第決定で、それまでの・法解駅を変更し条件を満たし た場合に限って定的に認めることにしたを また、 4 月には、日米闔数府が新たな日米防衛協力の指針 ( ガイドライン ) を決定し 集団的自衛権の限定的行使に伴う員体的な協力の内容が盛リ込まれた。 ◆国会での審議はどう進むのか◆ 政府は、 15 年 5 月 14 日に安全保関連法案を議決定して、 15 日に衆院に提出した一東険 は 19 日、法案を・第するための特別委員会「平和安全法を別委員会」の設置を決めたし 日には、本会で感言税明か行われ、 27 日には、平和安全法第特別委員会てのを強か始 まった . 政府・与霓は、特別委て 3 日程度の議を行い、 1 5 年の通常国会で成立を図る方針たが、 反撃 日本の存が かされる時にリ 1 - 多国籍第に対して自衛憲が水や燃料の提供など「後方支測ができる 2 - 「第団的自新権」の行使を銀定的に認めること 22 20

8. 月刊 新聞ダイジェスト 2015年9月号

安保法案衆院通過 れなかった。大量破壊兵器「手つかず」のテ 1 マが憲」を訴える野党との議論くしたのではないか」と皮漏らした。民主党の細野豪と懸念を強める。 などを運搬する船舶の検査山積するのは、関連法案のが繰り返され、 6 月 4 日ま肉ったが、与党内にも不満志政調会長は日、記者団政府が「総合的な判断」 を、世界中どこでも可能と内容があまりに多岐にわたでの 4 回の特別委の質疑でが残る。特別委の採決後、に「理解が広がっていないを重視するのは、「安全保 する船舶検査活動法改正案ることに加え、 6 月 4 日のはわずか 9 回にとどまって浜田靖一委員長 ( 自民党 ) はと思うならしつかり時間を障政策に想定外があっては 衆院憲法審査会で、参考人いた「違憲」との発言は、ⅲ本を束ねたというのは取ってほしい」と批判した。いけない。基準を明確にす も議題になっていない。 れはするほど想定外が生じ 野党側は当初、国連平和として出席した自民党推薦それ以降の 4 回の審議で 1 いかがなものかと思う」と る恐れも大きくなる」 ( 首 維持活動 (mxo) 協力法の長谷部恭男・早大大学院 41 回にまで膨れ上がっ 集団的自衛権や後方支援 相周辺 ) との考えからだ。防 改正案により、自衛隊の活教授ら 3 人の憲法学者全員た。同月日には、自民党 動が巡回や検問など治安維が集団的自衛権の行使容認若手議員の勉強会で報道機 あいまい説明に終始衛省幹部も今回の法整備に ついて「特定の活動を念頭 持任務まで広がることからを「違憲」と断言し、法案関への圧力を求める発言が 「リスク」がどこまで高まそのものの合憲性に議論が飛び出し、これらの間題に集団的自衛権行使や他国発生した場合」や「米軍艦に置いたものではない。あ 軍を後方支援する判断基準船が攻撃される明白な危険らゆる事態に対応できるよ るかを争点に掲けたが、議集中したことも要因だ。審議時間が割かれた。 論に費やした時間はわずか「合憲」との主張をひた岡田氏は討論で、一括提は、審議で幾度となく取りが発生した場合」などさまうにするのが目的で、基準 」っこ 0 すら繰り返す政府と、「違出を「意図的にわかりにく上けられたが、政府は「総ざまな事例を挙けたが、必を明確にすることは趣旨に 合的に判断する」とのあいず「政府が総合的に判断す反している」と解説する。 だが、日本は憲法 9 条で まいな説明に終始した。維る」と最後に付け加えた。 しょ防挙丿 重情断事の に海ク基舶要な 維る危に ( しルは抒明なの判のと 安すうう的るツ用船必と意っ 新の党の松野頼久代表は 日本や国際社会の平和・戦力の不保持や戦争放棄な 治施遭よ体げ、ヤ使たる要恣、ゝイ例て透能てに会法 の実にの具挙ジ器 いす必か サ事し不可べ的国援 日の衆院本会議の討論で、安全のために戦う他国軍をどを定めており、自衛隊の どでどどよに督武てとがるず拭ミ使とがもす理く支 「歯止めは実質的にないも支援するための「重要影響海外活動に関する「明確な な況なは 例ノのれ能意あれ払哘剳性認「 ま合な啝 同然で、時の政権の恣的事態法案」や「国際平和支判断基準」を求める声は与 なテ保な、拠定施 0 ま礼実会 ゃう爆確こカ占 限実長 ) 」がそ護判の国適観国確 な判断が可能となる」と批援法案」でも、政府は支援野党双方から上がる。「 ( 政 回よ全翻ス館広、 力にで船準おい防にめのの客りな明 判。野党側は参院でも引き実施の判断基準や自衛隊の府案は ) 歯止めがないも同 大有界使米羅 続き追及する構えだ。 活動内容について「総合的然で、時の政権にフリ 1 とりわけ政府が「総合的に判断するので一概には言ンドを与えるものだ」 ( 維新 蛩一囂を 住持の険図邦ど外で準日検性る明い 0 げ新卦要報す前使 に判断する」を多用したのえない」と説明。野党は「ほ・柿沢未途幹事長 ) との批判 主 が、集団的自衛権行使の判とんどの場合に ( 国会の事は根強く、裁量の余地を確 断基準だ。首相は朝鮮半島前承認なしで自衛隊を派遣保しておきたい政府と、基 れ 有事での行使について「日できる ) 重要影響事態法で準の明確化を求める野党の 残 本を防衛するために活動し対応するのではないか」 ( 民対立は今後も続きそうだ。 み ( 毎日 7 ・片 ) ている米軍艦船への攻撃が主党・岡田克也代表 ) など ど安務 、な治業 協て検 際し舶 、 O の持 国と船 ほぼ議論されず 的権 ( ・団衛 集自 政府が正面から答井せす

9. 月刊 新聞ダイジェスト 2015年9月号

「公船は大型化が図られている」と分Ø) をはじめとする国際テロへの対応本にふさわしい戦後間年かけて培っするよう求めたのはもっともなことだ。 だ。白書では「わが国も無縁とは決してきた「平和国家日本」のプランドを核・弾道ミサイル開発を進める北朝 析した。 防衛省によると、中国公船が日本領て一一一口えない状況が起きている」と警戒どう生かしていくか、現実的な議論を鮮について、白書は「重大かっ差し迫 もっと深める必要がある 海に侵入する回数は毎月 3 回で、上旬、感を示した。 った脅威」と明記してきた。これに対 中旬、下旬に 1 回ずつ。 2 、 3 隻が午ただ、非国家の国際テロに対しては防衛白書は中国をはじめ近隣諸国もし、中国については「安保上の懸念」 前中に入って約 2 時間で出ていくパタ軍事力の限界を指摘する声が一般的で注目している。白書の記述を通じて、 と位置付けており、バランスを欠いて ーンになっているという ある。軍事に偏った安保法案は「周回各国と信頼醸成をはかる。そんな建設いる 的な発信ができないものか だとすれば、中国当局の一定のコン遅れ」の印象がぬぐえない 中国機に対する年度の自衛隊機に 貧困対策や感染症対策、教育支援な トロール下にあるとの見方もできる ( 朝日 7 ら ) よる緊急発進 ( スクランプル ) は過去 中国公船への対応は海上保安庁が担どテロの根を断っ非軍事の貢献こそ日 最多の 464 回に達した。白書や国会 答弁などにおいて、中国は軍事的には っている。公船の大型化に対しても、 海上保安庁への予算の重点配分など軍 「脅威」であることをはっきり認め、 事だけでない議論が必要だ。 実態を国民に説くことが重要である。・ 周辺環境の厳しさに目を 衆院で可決され、近く参院で審議が・ 海保と自衛隊との役割分担を明確に する点では、野党提出の領域警備法案平成年版防衛白書の特徴は、南シ書に記載するのは当然といえよう。中始まる安全保障関連法案について、白 の議論も大事だが、なお生煮えのままだ。ナ海や東シナ海で国際ルールを無視し谷元・防衛相は国会で海洋プラットホ書が概要を説明するにとどまったのは ームが軍事拠点化される恐れにも言及物足りない 最も重要なのは、偶発的な軍事衝突た行動をとり続ける中国に強い警鐘を 審議の途中という制約はあろうが、 を回避する危機管理策であり、「日中鳴らし、海洋安全保障への取り組みをした。 尖閣諸島を含め、沖縄の島々と海はなぜこの法整備が必要かについて、中 海空連絡メカ一一ズム」の運用開始に向促したことだ。 けて協議が進んでいることは評価でき海洋国家である日本として最重視す中国にねらわれている。安全保障政策国の問題をはじめ、もっと論じてほし・ ・る。さらに首脳同士が率直に語り合え べき観点であり、国際社会にとってもの議論も、そうした周辺環境の現実をかった。 踏まえたものでなければなるまい ・る環境をつくることこそ、地域の平和影響は大きい 日本の平和と安全、国民の生命財産 とりまとめの最終段階で、東シナ海白書は、南シナ海での中国の一方的を守るには、集団的自衛権の限定行使 ・と安定につながる な岩礁埋め立てと滑走路・港湾建設をを容認して日米同盟を強化し、抑止力 中国の軍事力の拡大や強引な海洋進の日中中間線付近のガス田において、 を高めなければならない。政府与党は・ 出は見過ごせないが、脅威をあおるだ中国が海洋プラットホームを急造させ詳しく取り上げた。 航行の自由が保障される「開かれ、あらゆる機会をとらえ、そうした基本 ・けで解決はできない。緊張を下げる外ている間題が追加的に書き込まれた。 民主主義国において、国民は安全保安定した海洋」こそ、平和と繁栄の基的な考え方について説明を尽くすべき・ 交努力を急がねばならない ( 産経 7 ・ ) もうひとつ、安全保障上の大きな課障の基本的な情報を知る権利がある。盤だ。中国に対し、海洋および上空におだ。 政府は建設中止を要求しており、白いて「法の支配」の原則に基づき行動 題は、過激派組織「イスラム国」 (— 産住

10. 月刊 新聞ダイジェスト 2015年9月号

給が完全にストッフするこ a なぜ政府はこだわっタンカーが通れなくなる ) くても集団的自衛権を使え渕恵 = 一首相が「中東やイン相は「戦闘行為が行われる とはないというのが一般的ているのかな。 が、南シナ海は基本的に迂るようになっていることド洋は想定されない」と答場所とは一線を画する場所 な見方です。ホルムズ海峡 < 1991 年に起きた回できる」と答えています。が、行使の対象が際限なく弁しましたが、安倍晋三首での魑は戦闘行為とは異 経由で大量の石油を輸入し湾岸戦争では、ベルシャ湾南シナ海で集団的自衛権を広がりかねな 相は重要影響事態法案では質の活動」と説明していま ている中国やインドのように設置された機雷を日本を使い機雷を取り除くことはいとの疑念を 「中東、インド洋などで深すが、野党は「戦闘能力を な国が先に機雷を処理す含む各国が協力して取り除想定していないとの説明で生む原因にない・ 2 刻な武力衝突が発生した場強化するためであることは る、という指摘も出ていまきました。ただ、日本は巨すが、できないと明言してっています。 合も該当することがあり得明らかで ( 他国軍の ) 武力 す。与党内からも「中東で額の資金援助をする一方、 いるわけではありません。 回答・青木純 ( 政治部 ) る」と説明しています。中と一体化している」と 日本が集団的自衛権を使う憲法との関係で戦争が完全日本が攻撃される危険がな ( 毎日 7 朝国が一方的な礁埋め立批判しています。 ことなどあり得ない」とのに終結するまで理活 てを進めている南シナ海で 動を始められす、安倍晋三 声が上がっています。 象国なるほドリ安全保障関他国同士の武力衝突が起き 首相は著書で「お金の援助 だけでは世界に評価されな 対、の協力が拡大する 0 て聞唆しました。中東、インド ま い」と書いています。 洋、南シナ海とも日本が輸 ? - も保いたけど、本当なの ? 安記者関連法案には、朝入する原油の 8 割が通過すの のす国際社会で日本の存在 の海 感を示せるように、できる 鮮半島有事を想定ル味諢るシーレ 1 ン ( 海上交通路 ) るあ る示 ようにしておきたいとの ナを後方支援する「周辺事態で、そこでの武力衝突は「日す明 思いがあるのかもしれませ 、ン法」を改正し、地理的な周本に重要な影響がある」と撕説 だ在ん。 政府は集団的自衛権 こ存 一つ〈ロ を使ってホルムズ海峡の他 定ノれます。政府が「日本に重ようになるの ? 要な影響がある」と判断す < 支援対象は米軍に限 田訓にも、機雷を取り除くこと れば、世界中どこの紛争で定されていましたが、オー 機教を考えているのかな。 < 野党議員の「南シナ ガレも他国軍を支援できるようストラリア軍などにも広が せ争 になります。 ります。弾薬の提供や戦闘要情 除くために行使することは a どこまで後方支援を機への空中給油も可能で は岸 あるのか」との問いに、首 拡大することを考えているす。空中給油は、多くの兵 ん んだろう。 府湾相は「ホルムズ海峡は ( 幅 器を搭載するために少ない が ) ギュッと締まっている < 後方支援について燃料で離陸した戦闘機に給 a 派遣先での活動範囲 ( ので機雷が設置されると は、 1999 年に当時の乙油する目的もあります。首も拡大するんだって ? 安保法案衆院通過 他国軍への後方支援 【ス内