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1. 月刊 C MAGAZINE 1991年6月号

面白くて役一つプログラミングのためのスーバーマガジン月刊プログラマーズ・ページ 2 月号 1 月号 な ら 基加 ン ア座プテウ ンと、 集礎セ識プ 言の 特基ア知ノ 3 月号 FOR ROGRAMMERS 6 月号 5 月 18 日発売 定価 980 円 、フロクラマース・べ - ジ 特集フログラマの仕事場 特集 : Windows の時代 パソコンプロクラマの開発 である 環境を散底レポート Windows プロクラミンクを 徹底解説 月をプロマ - ス・ペ - ジ 特集 研究「プロクラ統印環境」一。第窰 快適で効菓な開発環境を考える 掲ログラム 竝つファイルを満載 CO„ Ltd. プロが統合環境を使う時代がやってきた。 MS - C6.0 の備える PWB 最新 Turb0 シリースか備え引 DE を中心に , MS-DOS, OS / 2 , Macintosh, そして Wind 。 ws 上の開発環境まて , 統合環境のすへてを検証する、 4 月号 号トフロクラマース・ページ 5 月号 特集 . C 読本 C 言語と正しく付き 合うためのポイント 初級 ~ 中級プログラマーの マイクロソフト Quick シリース ための実践カイタンス のスへシャルリファレンス ーツノ ' : Ⅳ MAGAZINI 付録 : 5 ″ 2HD をフロッピーラスク付″ タを一第し , SE 翔泳社が贈るプログラミンクフックス 旧 M PC&PS/2 プログラミング 3 部作 Turbo C Ve 「 .2 ′ 0 Quick BASIC Ve 「 .4 , 5 プログラミングプック ステートメント & 関数リファレンス ・田中正造著 Quick C コン / ヾイラ Ve 「 .2.0 ・定価 2.000 円 ランタイムライプラリリファレンス BGI/ROM 印 OS / EMS の実践テクニックガ イダンス、 Turbo C 2 , 0 の実践的な機能を ・マイクロソフト株式会社監修 豊富な図表と実践的なサンカレプログラムて ・定価各 2.400 円 THE 旧 M PC & PS/2 マイクロソフトの超人気言語ソフト Quick プログラマーズガイド Quick BAS ℃ Ve 「 .4.5 シリーズ Quick 日 AS ℃ Ve 「 .4 , 5 & Quick プログラミングプック CVe 「 .2 , 0 スタンダードリファレンス。マイ ・ Pete 「 Norton & Richa 「 d Wilton 著 クロソフト社監修て・オンラインヘルプを完全 ・塚本吉彦著 ・定価 5 , 200 円 書籍化サンカレプログラム満載のリファリン ・定価 2 , 400 円 ス。 Quick BASIC て気軽にプログラミング あのビーター・ノートンのベストセラー。旧 M BASIC ビギナーだけて・なく昔からの BAS ℃ プログラマー必のスタンダードガイダンス。 Quick BASIC スタイルブック ファンにも贈る Quick BAS ℃の入門書です ・イント・ツーワン著 ・定価 2.300 円 少してもわかりやすく、質の高いプログラミ ングを書くために一問一答式の問題集形式に なっている「良いプログラミング」のための 学習書です。 p い則い龜 THEIBM pC 田 5 / 2 PC & PS/2 ビデオシステム プログラマーズガイド ・ Richa 「 d Wilton 著 ・定価 6 , 000 円 ィ年 - ツ 旧 M PC ファミリーのビテオ 戛 , システム完全ガイド。 I)R()C,RAMMVRS プログラマーのための PC ソースブック ・ Thom Hogan 著 ・定価 5200 円 日本語でプログラムを 旧 M PC, PS/2 プログ 書く方法 ラマ必の技術資料完訳。 ・加野島英渡・大綱呼人著 ・定価 1200 円 本書には、記号、数式は - 一切出てきませ でもプログラミングの本なのです。日本語で 書いたプログラムが本当にパソコンて働きま す。 第 0 、静、 2 ′ヤソステ づロクラマースガイト 日本語プログラミンクへの招待 soURCFBOOK 00 ぅ , ー 0 = ー、つ。 0 Shoeisha 0 し td. 株式会社翔泳社〒 1 02 東京都千代田区平河町 2 ー 4 ー 14 平河町 KS ヒル TEL. 03 ー 3263 ー 0447 ( 代表 ) 翔泳社の本は全国との書店てもお求めになれます。店頭にない場合は「急」とお申し出の上こ注文いたたけれは 10 日位てお届けてきます。 く資料請求番号 171 〉

2. 月刊 C MAGAZINE 1991年6月号

特集・プログラマのための 知的財産権 著作権法と特許法 が , システムサイエンスの開発した CA- 格て、あるから , 電子計算機を機能させて , わせて、あること より効果的に一つの結果を得ることを企図 7 Ⅱプログラムの翻案か否かて、争われた ) ③サプルーチンのスタックエリアを , 区 すれば , 指令の組み合わせが必然的に類似 切りのよい 4100H にセットすることは常 して , これらを搭載した装置を販売した。 識的て、あること することを免れない部分が少なくないもの これに対しシステムサイエンスは , 相手 を認定して , 「 CA-7 Ⅱプログラムのうち抗 て、ある。したがって , プログラム著作物に 方らの行為は複製権および翻案権の侵害 告人が指摘する部分の指令の組み合わせに ついての著作権侵害の認定は慎重になされ として , これらの禁止の仮処分申請を出 なければならない」と述べた。 創作性を認めることは困難て、あることに加 具体的な創作性および類似性の検討とし え , CA ー 7 Ⅱプログラムが 12K バイトて、ある [ 争点 ] のに対し , CA ー 9 プログラムは 763 バイトて、 著作権の譲渡の有無なども争われたが , て , あり , しかも抗告人が両プログラムの類似 ① CA-9 プログラムあるいは CA-7 Ⅱプロ プログラムの保護範囲からみて , 最大の論 部分としてあげるのは , 極めてわずかなバ グラムが担当すべき作業は , プリンタ 点は , CA ー 9 プログラムが CA ー 711 プログラ イトにすぎないこともあわせ考えれば , CA 部分 ( 計測データなどが共有メモリに書 ムの翻案か否かて、あった。 き込まれるのを待ってこれを読み出し , ー 9 プログラムが CA ー 7 Ⅱプログラムを翻案し [ 裁判所の判断 ] たものて、あるとの疎明の心証を得ることは プリンタ用コードに変換して出力する ) 裁判所は , プログラムの著作権侵害の要 到底て、きない」とした。 のみて、 , 「本体側よりデータ入力後の処 件は , 「プログラム著作物の指令の組み合わ 理ルーチン」の指令の組み合わせは , ハ また , 「プログラムにおける『処理の流れ』 せに創作性を認める部分があり , かっ , 後 ードウェアに規制されるのて、本来的に 自体は , アルゴリズム , すなわち著作権法 に作成されたプログラムの指令の組み合わ 第 10 条第 3 項第 3 号に規定されている『解法』 同様の組み合わせにならざるをえない せがプログラム著作物の創作性を認め得る て、あって著作物としての保護を受けない部 部分に類似していることが必要て、ある」と 分て、ある」として , プログラムの処理の流れ ② プリンタ動作不能時の処理ルーチンは , し , プログラムの類似性を判断する場合の は「解法」にあたり , 保護されないことを明 CA-7 Ⅱプログラムも CA-9 プログラム 注意として「プログラムはこれを表現する記 もともに極めて一般的な指令の組み合 確に述べている。 号が極めて制限され , その体系 ( 文法 ) も厳 P A R 2 ソフトウェアの知的財産権は「表現を保護する著作権法」によって保護 されるべきなのか , あるいは「発明を保護する特許法」によって保護さ れるべきなのであろうか。ニつの保護法制の狭間に存在するソフトウェ アの知的財産権のニ面性について考察する。 保護法制 ( 著作権法 , 特許 法 ) に関する基本認識 ムが著作権法て、保護されることになった経 一方 , 最近て、は , 特許法による保護も急 緯 , 並びにその主要議題 , 動向については 増しつつあるといわれている。著作権法に Part 1 て、述べたとおりて、ある。 よる保護の総本山〃て、ある米国においても , また , これが国際的な潮流て、あることも 特許による保護の増大傾向が法律専門家に よってしばしば指摘されている。この問題 あわせて述べた。 わが国において , コンヒ。ュータブログラ 特集プログラマのための知的財産権概論 41

3. 月刊 C MAGAZINE 1991年6月号

プログラマがエデイタなどを使って ( 画面 上て、 ) 書いた C のプログラム ( ソースリスト ) は , いったんディスク上の ( ーっまたは複数 の ) ソースファイルとしてストアされるのが 普通て、す。 そして , そのソースファイルの名前を指 定して C コンパイラを起動します。 C コンパ イラの最近のデフォルトの ( = 何もとくに指 定しない場合の ) 使い方は , リンクまて、一貫 して行ってしまう ( = 最後に実行プログラム がて、きてしまう ) 使い方て、す。 昔のように , コンパイルとリンクがそれ ぞれ別工程て、 , リンク ( = リンカの起動 ) も プログラマによる明示的な作業行為として 存在しているならば , main( ) に関する初心 者の疑問も、、わかりが早かった〃て、しよう。 現代のような , コンパイル / リンクの一貫 言語処理系が取り扱う対象物が , 工程だと , プログラマが指定したソースファイルだけ て、あるかのような外見を , 初心者の印象と してえてしまいます。 そういう一貫工程の場合 , 実はリンクの 過程て、 , プログラマのソースファイルから 生成されたオプジェクトコードに , 処理系 が最初から暗黙裡に提供している「スタート アップコード」という名のオプジェクトがリ ンクされます。それによってやっと , 最終 的な実行プログラムが完成します。一貫工 程て、は , このことがユーザの知らない , 目 に見えないところて、行われてしまうのて、 , 初心者が知らないのも無理ありません。 スタートアップコードは , どのプログラ ムにも必ず必要な , いくっかの準備作業を 行っているだけの短いプログラムて、す。 Turbo C / C 十十の場合だと , 製品ディスクのどこか にある CO. ASM というソースファイルを眺 めれば , スタートアップコードがやってい ることが , だいたいわかります。 て、 , このスタートアップコードの最後の 102 C MAGAZINE 1991 6 方て、コールしている ( = 制御を渡す ) 関数の 名が , なぜか C の世界て、は慣例的に main な のて、す。 CO. ASM の最後の方に , call main という命令が書かれています。 われわれの本来のプログラムの実行が始ま ります。 そして , もちろん , われわれの主プログ ラムは ( 自分て、 exit( ) などをコールしなけれ ば ) , 最後にまたスタートアップコードへリ ターンします。 C 言語の世界て、は , プログラムの「入口」 「頭」は main ( ) 関数だということが慣例化し 常識化していますが , スタートアップコー ドの call main を call f00 などと書き換えて , それをアセシプルしてオプジェクトを新た に作れば , 「主プログラムの実行は f00 ( ) とい う名の関数から始まる」という ( 積極的な意 味は何もない ) 事態が確立してしまいます。 こうすると , 当然 , main( ) 関数て、はなく , f00 ( ) 関数が必要だということになります。 しかし , そういうプログラムは , 他人が見 て理解しづらいことは , いうまて、もありま せん。ましてや , 他人様のコンパイラて、は コンパイルがて、きません。 繰り返せば , 要するに , スタートアップ コードの最後の方て、コールしている関数の 名が , たまたま ( どの C 処理系て、も ) main な のだということて、す。たったそれだけのこ とて、す。必然的あるいは絶対的事情などは 何もありません。 標準装備品としての 標準ライプラリ関数 standard といえば , C 言語には standard library というものがつきものて、す。標準ラ イプラリと訳し , そこに揃っているおよそ 数百個の関数を , 標準ライプラリ関数と呼 ぶのが普通のようて、す。この場合の「標準」 は , たとえば自動車の仕様なんかて、「ナニと ナニは標準装備」というときの「標準」とほば 同じ意味て、しよう。 それて、も , 標準ライプラリ関数のいくつ かは , C て、プログラミングする場合 , 本稿の 冒頭て、述べた意味て、の「標準」に , 事実上な っています。どこて、も , 気にせずにヒョイ ヒョイ使うのて、 , そのことがときには「ドジ 源」にもなります。 C 言語の市販処理系は , いずれも , 「標準」 に対しての「オプション関数セット」なるも のは提供していないようて、す。しかし一方 , 車の世界の純正オプション仕様に相当する ものは存在しない代わりに , 市販製品や PDS などて、 , 様々なライプラリが提供されてい るのが , C の世界の特徴と言えるて、しよう。 市販ライプラリ製品の評価も , 本誌のよう なプログラミングジャーナリズムの重要な 仕事の一つて、す。 市販の C 処理系の「標準装備品」として提 供されている標準ライプラリ関数は , その 中身が何層かに分かれます。いちばん中核 にあって , オペレーティングシステムの違 いを超えて , ほとんどすべての C 処理系が同 一仕様て、サポートしている ( はず ) の関数群 が , C 言語の ( 実質的に ) 世界的な標準規格て、 ある ANSI C が規定している標準ライプラリ 関数て、す。 I / O ( 入出力 ) 関数て、は , fread( ) や fwrite() がその典型て、す。 その外側の層として位置づけるのがふさ わしいと思われるのが , 伝統的な UNIX 互換 の関数群て、す。その中て、 , I / O 関数として典 型的なものは , read() と write() て、す。 標準ライプラリには , 様々な種類 ( 様々な レベル ) の I / O 関数があり , これも初心者を まどわせます。使い方を誤ると , 見事にド ジ源となります ( いずれは , このテーマも扱 ってみたいと思っています ) 。 ただし , これらの , いわゆる UN Ⅸ互換関

4. 月刊 C MAGAZINE 1991年6月号

特集・プログラマのための 知的財産権 第 2 条 , 第 3 条は , 取り立てて記する事項 テストする資格を有する。 (c) 表現が実質的に類似したコンヒ。ュー はないが , 職務著作規定が盛り込まれてい ューザ利便を重視した上記第 5 条が , これ タブログラムを開発 , 製造 , 販売す て、十分かどうか , 工ラー修正などの必須の るために , あるいは著作権を侵害す 第 4 条「制限っき行為」 , 第 5 条「制限っき行 行為という文言によってどの程度の改良・ るような行為のために入手した情報。 為に対する例外規定」 , 第 6 条「デコンパイレ 改変がユーザにえられることになるのか 3 く略〉 ーション」を以下に順次紹介する。 など , はっきりしないところも多い。また , 草案者らが , インタオペラビリティ ( 相互 前に述べた日本著作権法第 20 条および第 47 第 4 条て、は , 第 5 条と第 6 条に従うことを条 運用性 ) を重視しているようすが明らかて、あ 件として , 以下を実行したり許諾したりす 条 2 との比較検討も重要と思われる。 る。インタフェイスを保護対象から除外し 第 6 条て、は , いわゆるリバースエンジニア る権利が , 権利者にえられるとしている。 た第 1 条とあわせ , 高度情報化社会の進展を 権利内容の具体化て、ある。 リングの合法性をめぐる議論に対し , 法制 にらんだ立法といえよう。 (a) 手段や形態 , 一部て、あるか全体て、ある 度がどのように対応したのかを如実に見る 第 4 ~ 6 条を通して見た場合 , コンヒ。ュー かを問わず , コンヒ。ュータブログラム ことがて、きる。先行開発者 , 後発メーカー タ関連産業に関する全プレイヤー , すな 周辺機器メーカー , ューザらが盛んにロビ を一時的もしくは恒久的に複製するこ わち先行開発者 , 後発メーカー , 周辺機器 ー活動を行ったのは , 主として「デコンパイ と。プログラムをロード , 表示 , 実行 , メーカー , ューザにとって , まだまだ不明 レーション」に関する同条の規定をめぐって 伝送 , 格納するにあたって , プログラ 瞭な部分も多いて、あろう。したがって , て、あった。 ムを一時的もしくは恒久的に複製する の Common Position がこのまま採択された 1 独自に創作されたコンヒ。ュータブログ ことが必須の場合 , それらの行為を実 としても , 実際の運用・解釈をめぐっては , 行するには , 権利者の許諾が必要。 ラムとほかのプログラムとのインタオ なお , コンセンサスを求めていく努力が必 ペラビリティを達成するのに必要な情 要となろう。 (b) コンビュータブログラムを翻訳 , 翻案 , 調整およびそのほか変更 , 並びに , そ 報を得るために , 第 4 条 ( a ) ( b ) が意味する 第 7 条は , 賠償の問題を規定している。そ コード複製やコード形式翻訳が必須て、 れらの結果を複製すること。 の中て、 , コンビュータブログラムにかけら (c) オリジナルプログラムやオリジナルプ ある場合 , 権利者の許諾を得る必要は れた技術的プロテクト装置を除去したり回 。ただし , 以下の条件を充たす場 ログラムの複製物を頒布 ( レンタルも含 避したりする行為に触れている項が注目さ 合に限る。 む ) すること。 れる。なお , 同様規定として 1988 年改正の これらの行為が , ライセンシーや , 英国著作権法第 297 条が知られている。 第 5 条は , プログラムを正規に購入した (a) プログラムの複製物の使用権をもつ 第 8 条は , 保護期間に関する規定てある。 り , ライセンス供与されている者に認めら 者や , そのような行為を許された者 「著作者の生存期間および死後 50 年間」「無 れる行為を示している。 1 契約による別段の取り決めがない場合 によって行われること。 名 , 変名 , 法人の場合は , 創作時から 50 年 インタオペラビリティを達成するの 間」という従来の著作権法に合致した内容と て、あるが , 工ラー修正など , コンヒ。ュ (b) に必要な情報が , ( a ) に該当する者に ータブログラムの合法的な取得者がプ なっている。 第 9 条は , このディレクテイプが , ほかの ログラムを使用する際に必須の行為て、 対して , あらかじめ利用可能となっ あれば , 第 4 条 ( a ) ( b ) の行為には , 権利者 ていない 法体系を排除するものてはないことを規定 これらの行為が , オリジナルプログ の許諾を必要としない している。すなわち , 特許 , 商標 , トレー (c) ラムのうちの , インタオペラビリテ ドシークレット , 半導体チップ , 契約など 2 コンヒ。ュータブログラムの使用権をも ィを達成するのに必要な部分に対し つ者は , バックアップコヒ。ーを一つ取 の法規との関係を確認したものてある。 ることがて、きる。これを , 契約て、禁ず 第 10 条および第 11 条は , EC 内部て、のディ てのみ行われること。 ることはて、きない 2 1 の規定は , 下記のようなやり方て、人手 レクテイプの取り扱いに関する規定なのて、 , した情報を認めるものてはない 3 コンヒ。ュータブログラムの複製物の使 省略する。 (a) インタオペラビリティの達成以外の 用権をもつ者は , プログラムをロード , 以上 , ディレクテイプを簡単に説明して 表示 , 実行 , 伝送 , 格納する場合 , 権 目的に用いるために入手した情報。 きた。市場統合にともなって , 政治・経済 利者の許諾を得ることなく , プログラ (b) インタオペラビリティの達成に必須 両面における EC の国際的発言権が強化され ムの基礎となるアイデアや原則を知る の場合以外て、他者に渡されるために ることが予想され , それは , コンヒ。ュータ ためにプログラムの機能を調査・研究・ 入手した情報。 プログラムの法的保護問題についても同様 特集プログラマのための知的財産権概論 49

5. 月刊 C MAGAZINE 1991年6月号

は保護されないとしている。 この前提て、具体的な著作物としてのプロ グラムを考えてみる。 まず , なぜプログラムが著作物となるの 立法上の見解は , 「プログラムは作成者の 学術的思想が表現され , かっ , これらの組 み合わせに作成者独自の創意工夫がなされ ているものて、ある。したがって , プログラ ムは著作物て、ある」というものて、ある。 こて , いかに人間の情緒に訴える表現をす るかが目的て , そのために題材や結論を選 択し得る幅が広い小説などとは異なり , そ の目的が効率性を追及するものて、あるプロ グラムは , 結果として最適な方法・手順に 収束されることが多い。したがって , その 表現も類似することが多いと考えられる。 このような特質をもっプログラムを小説な どの一般の著作物と同一に考えてよいかど うかに疑問が残るのてある。 次に , 「一の結果を得ることがて、きなけれ ばならない」ことから , プログラムの最小単 位は一の結果を得ることがて、きるプログラ ムということになる。具体的には , あるプ ログラムを構成するモジュールやルーチン などが考えられる。しかし , 何ステップて、 あればこの定義に合致するかの明確な基準 を示すことは難しい。「指令を組み合わせた もの」から , COBOL などのプログラム言語 て、書かれたソースコードは明確にプログラ ムの著作物となるが , 直接電算機に指令さ れるものて、はないシステム設計書 , フロー チャートなどのドキュメント類はプログラ ムの著作物にはあたらず , 一般の著作物と して保護されることになると考えられる。 38 C MAGAZINE 1991 6 Fig. 1 著作者人格権と著作権 こて、 , プログラム言語て、書かれたソース コードと機械語て、書かれたオプジェクトコ ードの関係はどうなるのか。これに対する められている。具体的には COBOL, FOR 号およびその体系をいう」 ( 10 条 3 項 1 号 ) と定 を表現する手段としての文字そのほかの記 「プログラム言語」については「プログラム 問題がないのて、あろうか。 「プログラム言語」「規約」「解法」については 次に , 著作権法て、保護されないとされる き課題てある。 の法律て、考えるべきなのか , 今後研究すべ う評価するのか , あるいは特許法などほか とになると思われる。これを著作権法て、ど ムのアイデアにより近い部分に存在するこ た場合 , 人間の関与が目的とするプログラ ミングに知識べースなどの AI 技術を利用し るかが問題となる。さらに , 自動プログラ になるが , これら各者の関与をどう評価す ムを作成する者のそれぞれが関与すること 成者 , システムを操作して目的のプログラ プログラミングシステムのプログラムの作 動プログラミングシステムの作成者 , 自動 に , 目的プログラムのデータの提供者 , 自 また , 目的とするプログラムの生成過程 作権法て、どのように考えればよいのだろう ムの権利は , 創作性の有無が前提になる著 ログラミングによって作成されるプログラ て、は , 現在一部実用化されている自動プ て、あるというものがある。 オプジェクトコードはソースコードの複製 この行為には何らの創作行為はないのて、 , コードが機械的に変換されただけて、あり , 見解として , オプジェクトコードはソース 著作者人格権 : 公表権 , 氏名表示権 , 同一性保持権 著作権 : 複製権 , 上演・演奏権 , 放送・有線送信権 , ロ述権 , 展示権 , 上映権 , 貸与権 , 翻訳・翻案権 , ニ次的著作物の利用に関する権利 TRAN などを指しているが , これらは保護 すべきものて、ないことは容易に理解て、きる。 しかし , CASE ツールとして既存の高級言語 に代わるものも出現しており , プログラム と言語の境界が必ずしも判然としないもの がある。また , 将来多くの利用が期待され る AI の知識べースにおいては , プログラム とデータベース ( データベースは別の著作物 としてプログラムとは区別されている ) の判 別の問題も考えられる。 「規約」は , 「特定のプログラムにおけるプ ログラム言語の用法についての特別の約束」 ( 10 条 3 項 2 号 ) と定められている。具体的に は , インタフェイスやプロトコルが考えら れる。両者における規約すなわちルールは 保護されないということて、ある。 企業内のマルチベンダー化やネットワー ク化を実現するには , 異なる開発会社のハ ード間 , ソフト間あるいはハードとソフト のインタフェイスやプロトコルを合わせな ければならない。そして , インタフェイス やプロトコル情報 ( ルール ) を入手するため に , 対象となるプログラムを解析して入手 し , これを基にプログラムを作成すること になる。 ルール自体が権利の対象にならないのは 当然て、あろうが , 実際にはこれらルールが プログラムて、表現された形て、利用されるこ とが多い。そして , インタフェイスやプロ トコルをプログラムて、表現すれば , そのル ールによって表現方法が制約されるために プログラムが似てしまうことが多い。ルー ルがそれぞれのプログラムのアイデアに該 当するならば , これは著作権法の対象とは ならないが , ルールがプログラムに表現さ れるならばプログラムの著作物として保護 されることになる。そうなれば結果として ルールも保護されることになるのて、はない か。このようなインタフェイスやプロトコ ルについて , リバ、一スエンジニアリングの 適法性の問題と , どの部分を著作権法て、保 護すべきか , すなわちプログラムのどこが 表現て、 , どこがアイデアかという問題を明

6. 月刊 C MAGAZINE 1991年6月号

特集・プログラマのための 知的財産権 て、ある。 ス設計やプログラム概念設計にかかる創作 こては , ホリディスチー して販売した。 一方 , TPS6 プログラムにかかる論点は , 的活動を保護する必要があるという哲学が ル社が契約に合意しておらず ( 返送しなかっ Whelan 判決同様 , 機能的著作物における 下敷きにあるのだろう。産業界には , その た ) 契約当事者て、はなかった。レーザーコム SSO 部分の保護いかんて、あり , 本訴が注目 部分に権利主張したいとする考えは多いて、 社が著作権侵害などの訴えを起こし , 地方 あろう。しかし , 本件のような構成要素分 裁判所はレーザーコム社の主張を認めたが , される。 類をした場合 , そのうちの一つの要素が類 本件控訴裁判所は地裁決定を一部くつがえ LOtus DeveIopment CO 「 p. 対 似していれば侵害を認定され対抗商品が排 した。なお , 後に被告ホリディスチール社 Paperback S0ftware 旧 t'l. 除されてしまう結果につながらないだろう が倒産したために , 同社従業員のジョブ・ ロータス社が , 自社の表計算ソフト「 Lotus1 レイノルズ氏が , 被告・控訴人になってい ー 2 ー 3 」の競争相手を次々に訴えている訴訟の さらに , この事件て、重要な問題は , 事実 る。 第 1 ラウンドとして話題になった訴訟て、あ 上の標準ともいえる Lotus1 ー 2 ー 3 と互換性の 以上が事件の概略て、ある。本件控訴裁判 る。訴えられたのは , ペーパーバック社の ある製品を作ることが可能か否かという点 所は , ホリディスチール社の著作権侵害が 「 VP-PIanner 」て, ペーパーバック社の著作 て、あった。表計算ソフトとして相当のシェ 明らかてあるにもかかわらず , 前記契約条 権侵害が認定された。両者のプログラムは アをもつ Lotus1 ー 2 ー 3 , ューザの操作慣れ , 項が著作権濫用にあたることを理由に , レ 異なっており , 本件はもつばらユーザイン ューザの既存データ資産などを考えたうえ ーザーコム社の著作権に基づく差止請求を タフェイス部分のみが争われた。判旨は以 て、 , ペーパーノヾック社が Lotus1 ー 2 ー 3 と互換 棄却した。 下のとおりて、ある。 性のある製品を作ること , その商業的狙い 興味深いのは , ・プログラム著作物の保護は , 単なるリテ は許されないのて、あろうか。本件裁判所は , ①著作権濫用の抗弁の存在を初めて認め ラルコード部分だけて、なく , ノンリテラ この点について , 法文や先例がないといっ ルな要素にまて、およぶ。 た形式的な議論て、片づけている。ペーパー ②標準契約書にある競争禁止条項は不当 ・プログラム著作物のノンリテラルな要素 バック社の複製云々だけて、なく , 互換性や て、あるとした には , SSO とユーザインタフェイスがあ 事実上の標準とコンヒ。ュータ関連技術の進 ③契約当事者て、ない者にも抗弁を認めた り , それらが表現といえるかぎり保護さ 歩との関係について , なんらかの判断を示 ことて、あった 訒めたのは , ほば , 以下の 、 0 ロ・じ、 すべきて、はなかっただろうか。 理由からて、あった。 れる。 ・ユーザインタフェイスのメニュー構造に ・著作権と特許権の権限付与の背景にある Lasercomb America,lnc. 文寸 は , 「全体の構造 , 各メニュー行のコマン 公共政策は同じてあり , 著作権濫用の抗 Job ReynoIs ドの順序 , 各コマンドを表すための文字 弁も特許同様に存在する。 ・単語またはヾ象徴〃の選択 , 象徴のスク この事件は , 著作権における権利濫用の ・レーザーコム社の標準ライセンス契約は , 抗弁を初めて認めたという点て、注目すべき リーン上への表示 , メニューシステムの ライセンシーがそのアイデアを独自に実 判決て、ある。問題となったのは , レーザー 型式」がある。 現しようとする試みを抑制するものてあ ・メニュー構造は , 無限てはないが多くの コム社の標準ライセンス契約書に書かれた る。また , 期間の 99 年間は著作権の保護 表現が可能て、あり , Lotus1 ー 2 ー 3 のコマン 「ライセンシーが 99 年間の契約期間中および 期間より長い。このような競争禁止条項 ド構造は , オリジナルて非自明な表現て、 契約終了後 1 年間 , いかなる方法て、もコンピ は , 著作権濫用といえる。 ュータ支援の金型作成ソフトウェアを創作 ・特許濫用の抗弁て、はすてに裁判例があり , ある。 結局は , メニュー画面の類似性が論じら してはならない」という文言て、あった 契約当事者て、なくても , また濫用による 被害を被っていない者ても , 濫用の抗弁 レーザーコム社は , 鉄定規型の外形作成 れ , メニュー構造を保護したのて、あるが , を持ち出すことは有効てある。 結論に行き着くまて、の論理に違和感を覚え をコンビュータて、行うための CAD / CAM プ る。すなわち , なぜ裁判所はユーザインタ ログラム「インターアクト」を開発し , 他者 コンヒ。ュータブログラムを著作権て保護 フェイスをプログラムの要素の一つとした にライセンスした。インターアクトを購入 するにあたっては , 開発者 , 後発者 , ュー のか , という点てある。プログラムとその ザなどの利益バランスをいかにとるか , 公 したホリディスチール社は , さらによい CAD / ューザインタフェイスを一括して考えるこ CAM プログラムを作ろうとして , インター 共政策をいかに実現するか , そのためにア とは妥当て、はないように思える。プログラ アクトのプロテクト装置を回避して直接的 イデアと表現の間のどこに線を引くかが最 ム製品の開発におけるユーザインタフェイ コピー版を作成し , 自社のソフトウェアと 大のテーマてあったが , 本件裁判所は , 保 特集プログラマのための知的財産権概論 47 た

7. 月刊 C MAGAZINE 1991年6月号

特集・プログラマのための 知的財産権 している。プログラムの発明性については , さて , WheIan 対 JasIow 事件が , 法律専 覚による総体的な印象をいうものて、ある。 門家の間て、さまざまな議論を呼んだのは当 従来から特許庁を中心に専門家の間て、種々 1976 ~ 77 年ごろに , 子供向けの本 , グリー 然のことて、あったが , 注目すべきは , 米国 ティングカード , ファンタジーなどの著作 の議論がなされてきた。 物の訴訟て、適用された概念て、ある。この考 議論の内容は , 三つに大別される。第 1 は のコンヒ。ュータ関連産業がこの判決内容を え方を技術的精密な分析 , あるいは技術専 肯定説て、あり , 第 2 は否定説て、あり , 第 3 は 強く支持したことて、あった。プログラムに その中間説て、ある。 ついては , 単なる文字的な表現 ( コード ) だ 門的な証明が必要とされるプログラム関連 訴訟に無批判に用いられていいものか , 疑 けて、なく , アイデアも含めて保護してほし 第 1 の肯定説は , 「プログラムはコンヒ。ュ 間を感じざるをえない。米国の学者たちも いというのが , その、、本音〃て、はないか。そ ータに一連の動作を生じさせるものて、ある して , 著作権法の枠内て、 , そのような産業 疑問を抱いているようて、ある。 が , コンヒ。ュータの各部の動作はすべて自 界の、、本音〃に応えるためには , 可能なかぎ プログラムは , 小説や絵画 , 音楽などの 然法則の利用によるものて、あり , したがっ 従来の著作物と比べ りの拡大解釈が必要て、あろうと思われる。 言語と目的による制 て , プログラムは , 自然法則を利用した技 約が強い。 拡大解釈のための理論構成は法律専門家の また , 豊富な言葉を使って美的 術的思想の創作て、ある」とするものてある。 仕事て、あるが , 現在の著作権法の枠内て、現 な表現をするのて、はなく , 機能効率の向上 第 2 の否定説は , 「肯定説がプログラムの 実に対応する際に , 拡大解釈以外に方法が を考えているのて、あるから , 表現の自由度 効用・効果を見てプログラム自体を見てい は伝統的著作物に比し非常に低いといわざ ないと指摘する。プログラムそのものは , ないと・すれば , ある意味て、は , その法律自 数学的 , 論理的機能単位から成っており , るをえない。したがって , 類似性の主張が 体が法律生命を失いつつあるのて、はないか どこまて、可能て、あるか , 法律専門家の研究 とも考えられる。 プログラムによって問題が解けるのは , 数 学的 , 論理的性質を正しく利用しているか , 前項て、説明したように , 著作権法 成果を待ちたい らて、ある。それは , 数学的または論理的法 の世界て、は , いわゆる、、海賊版〃が権利侵害 以上 , コンヒ。ュータブログラムの権利保 護に関する著作権法の世界の一側面を見た となることは当然て、あるが , 「 Similarity( 類 則の利用て、あって , 自然法則の利用とは関 が , 一言て、総括すれば , 極めて不安定な世 係ない。したがって , 発明性は認められな 似性 ) 」があっても侵害を認定される。とこ 界て、あるということにつきよう。 い」という考え方て、ある。 ろが , この類似性についても一般的な判断 第 3 の中間説とは , 「解決しようとする問 基準があるわけて、はない。ケースパイケー 題が自然法則の利用に関する技術的課題な スの判断を待つ以外にないのて、ある。 らば , その解法は自然法則を利用したもの たとえば , 米国の税関て、は , 輸入プログ と考えられるから , そのようなプログラム ラムの記述の中に , 一定の割合 ( 30 % といわ 特許による保護がまれなケースと受け取 は自然法則を利用した技術的思想の創作 , れているが , 公表はされていない ) て、同じス られ , ひたすら著作権による保護が社会の すなわち発明として特許性を有するものと テップがあれば , 違法プログラムと判断さ 関心を集めてきたが , こ数年間 , 急速に いうべきて、ある」というものて、ある。この説 れ , 通関が差止になるといわれている。事 ソフトウェア関連発明に特許が与えられて に従えば , プログラムの種類によって判断 実とすれば , まったく横暴な話といわざる いる。また , 本年 3 月 25 日には岡山県のある が異なってくるのは当然てある。 をえない。何パーセントかの類似によって 特許管理会社が , ソフトウェア関連特許に このような議論が繰り返される中て , わ 全体としてのプログラムの類似を判断する かかる侵害差止請求訴訟を起こしているこ が国の特許庁は , 昭和 50 年 ( 1975 年 ) 3 月 , プ といった恣意的なやり方は , とても公正な とからもわかるとおり , ソフトウェア特許 ものとはいえないて、あろう。 ログラムに関する出願の審査基準を公表し に対する関心が急速に高まっている。 た。同審査基準の考え方は , プログラムが また , 米国のプログラム関連訴訟におい ソフトウェア特許の実態に関する資料情 コンヒ。ュータの使用を前提としている点て て当該プログラムの類似性を証明する際に 報 , ソフトウェア特許保護上の諸問題に関 「 Look & Feel 」というスタンダードが , し は自然法則の利用といえても , それは一般 する議論はいまだ不足しているが , これま 的なものて、 , 個々のプログラムの特有のも ばしば適用されている (Atari lnc. 対 て、の議論を中心として , 以下に特許の世界 のとはいえない。したがって , 個々のプロ Amusement WorId lnc. , Broderbund を摘記してみよう。 グラムの発明性は認められない。しかし , Software 対 Unison WorId lnc. , DigitaI 特許は発明に対して莎えられる。わが国 個々のプログラムが利用している手法の因 Communication 対 SoftkIone Distribut の特許法第 2 条 1 項は , 発明とは自然法則を 果関係があり , その因果関係が自然法則に ing など ) 。 Look とは , 見たり読んだりした 由来しているか否かによって , そのプログ 利用した技術的思想の創作てある旨を規定 場合の視覚的な特徴て、あり , Feel とは , 感 特集プログラマのための知的財産権概論 43 特許法の世界

8. 月刊 C MAGAZINE 1991年6月号

が作ったかを客観的に証明するには困難を 伴うことが多い。その対応としてプログラ ムの登録制度 ( 登録するしないは任意 ) の利 用がある。保護される期間は , 原則として 著作者の生存期間とその死後 50 年て、ある。 これに対して , 特許権などの工業所有権は 特許庁に登録することによって権利が発生 する ( 方式主義 ) 。 なお , 国際間て、著作権を保護するための 条約に , ベルヌ条約と万国著作権条約があ Table 2 世界におけるソフトウェアの法的保護 り , わが国は両条約に加盟している。これ らの各条約加盟国間の著作物は相互に保護 ①保護の対象 主要な問題点 される。 るには , 前述のように著作物 ( 思想または感 ープログラムが著作権法によって保護され 特集・プログラマのための 口ロ ロロ 情を創作的に表現したもの ) て、なければなら ない。すなわち , 著作物性がなければなら これについて , 改正著作権法は , 第 2 条 1 項 10 号の 2 て、「電子計算機を機能させて一の 結果を得ることがて、きるようにこれに対す る指令を組み合わせたものとして表現した もの」と定義した上て、 , 第 10 条 1 項 9 号にプロ グラムを著作物として明示した。そして , 同条第 3 項て、「プログラム言語」「規約」「解法」 国名 ルクセンプル 日本 イタリア イスラエル アイルランド インドネシア インド 八ンガリー 香港 グアテマラ ギリシア 西ドイツ 東ドイツ フランス フィンランド エジプト 工クアドル ドミニカ共和国 テンマーク チェコスロパキア コスタリカ コロンビア 中華人民共和国 チリ カナダ プルガリア プルネイ フ、ラジル ベルギー オーストリア オーストラリア アルゼンチン 著作権 おそらく はい たぶん たぶん はい 不明 はい はい たぶん いいえ はい たぶん いいえ はい はい たぶん たぶん たぶん はい いいえ はい 不明 不明 はい はい はい はい たぶん はい おそらく はい たふん 加盟条約 国名 マカオ マレーシア メキシコ オランダ ーユーシーランド ナイジェリア ノルウェー オマーン パキスタン ノヾナマ ベルー フィリピン ポーランド ポルトガル ルーマニア サウジアラピア シンガポール 南アフリカ共和国 大韓民国 スペイン スウェーテン スイス 台湾 ユーゴスラピア ベネズエラ ウルグアイ アメリカ イギリス アラブ首長国連邦 ソ連 トルコ タイ 著作権 いいえ はい おそらく おそらく おそらく はい おそらく いいえ 不明 不明 たぶん はい たぶん たぶん たぶん いいえ はい おそらく はい はい おそらく いいえ はい いいえ たぶん いいえ いいえ はい はい はい たぶん いいえ 加盟条約 「はい」 : 法律てソフトウェア保護を明示している 「おそらく」 : 主要な判例が著作権による保護を支持している 「たぶん」 : 下級裁判所の意見 , 評論家の見解または当該国の著作権関係官庁へのソフトウェア登録の可能性からみて , 保護を受けられるかもしれない 「いいえ」 : ソフトウェアの保護を実質的に示すものがない 「不明」 : 情報がない 「 B 」 : ベルヌ条約 / 「 IJ 」 : 万国著作権条約 / 「 P 」 : ノヾリ条約 ( 米国フェンウィック & ウェスト法律事務所発行 flnte 「 national Leagal p 「 otection Fo 「 Softwa 「 e 」 1 991 年より ) 特集 プログラマのための知的財産権概論 37

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特集・プログラマのための 知的財産権 確にしていかなくてはならない 立場からみれば , 将来の類似システムの開 していることにより , 競合製品を著作権侵 「解法」は , 「プログラムにおける電子計算 害と判断した。 発に備えてソプトウェアハウスのもつ独自 機に対する指令の組み合わせの方法」 ( 10 条 今後 , これらの判断がプログラム関連訴 のモジュールやルーチンなどの権利を留保 3 項 3 号 ) と定められている。これは問題処理 訟の基準として定着していくのかどうか注 しておくことが望ましい の手順を指すと考えられ , 一般的にはアル 目する必要がある。 こて、問題なのは , 開発契約が形式上は ゴリズムと呼ばれている。そして , この部 請け負いて、も , 実情は直接発注会社によっ ②著作権の原始的帰属 分は保護の対象外て、あることを確認してい て指揮命令される派遣の形て、行われること プログラムが開発されると同時にその著 が多いため , このような場合には前記 15 条 作権が発生する ( 著作権の原始的帰属 ) が , , こて、とくに問題となるのが翻案て、ある。 の規定により , 発注者に権利が発生するの プログラムは従業員などによって職務上作 翻案とは , 小説のドラマ化 , シナリオの映 て、はないかとの意見もある。つまり , 使用 成されたり , 外注して開発されることが多 画化などに代表されるように , 原作の形式 者と従業員の関係を雇用がある場合に限る を内面形式と外面形式に分け , 原作の内面 い。これらの場面て、 , 権利の帰属は誰にな か , 実質的な指揮命令関係がある場合も含 形式てあるおもな筋 , 仕組み , 構成などを るかについて , 明確にしておく必要がある。 めるかの問題て、あり , 現在意見が分かれて もとに , 異なる外面形式 ( 表現 ) の二次的著 著作権法第 15 条第 2 項て、「法人の発意に基 いる。 作物を作成することて、あり , その二次的著 づきその法人などの業務に従事する者が職 ③同一性保持権 務上作成するプログラムの著作物の著作者 作物は原作の表現の範囲内 ( 同一性におい は , その作成のときにおける契約 , 勤務規 この権利は , 前述のとおり著作者人格権 て ) て、あると説明されている。これをプログ 則そのほかに別段の定めがないかぎり , そ ラムにあてはめると , 翻案によって保護さ の一つて、あり , 著作者に無断て、行う著作物 の法人とする」と定めている。「法人などの ( プログラム ) の改変を禁ずる権利てある。 れる内面形式とは , プログラムにおいてど 業務に従事する者」とは , 典型的には役員 , プログラムにも当然この権利が関係する。 こまて、の範囲を考えるべきなのか , 問題と 従業員だが , 従業員には派遣社員やパート プログラムの場合は , つねにデバッグ , リ なる。小説などの筋にあたると思われるア ルゴリズムが翻案によって保護されるとす などのアルバイト社員も含まれるのかとい プレース , バージョンアップなどのための 修正が必要て、ある。これに備えて改正著作 う問題がある。 れば , 保護の除外項目として解法を定めた 一般的には , 派遣先の会社の指揮命令を 権法 20 条は , 「著作者は , その著作物および 意味がないことになる。 受けて派遣先の業務を行うのて、あるから , その題号の同一性を保持する権利を有し , このように , プログラムにおいて保護さ その意に反してこれらの変更 , 切除そのほ 両者は含まれると解釈されている。したが れないとするアイデアと , 保護されるとす って , これら役員や従業員が勤務時間内に かの改変を受けないものとする」とし , 同条 る表現との境界がどこにあるのかが不明確 会社の指揮命令によって会社の業務として 2 項 3 号て、「特定の電子計算機においては利用 て、あり , 現在は , 個別に判断している状況 て、ある。これについて , 詳細に後述する 1986 開発したプログラムは , 勤務規則などに取 し得ないプログラムの著作物を当該電子計 年の「ウェラン対ジャスロー事件」に対する り決めがない以上は , その会社に原始的に 算機において利用し得るようにするため , またはプログラムの著作物を電子計算機に 米国控訴審判決は , 「プログラムの著作権の 著作権が発生することになる。 おいてより効果的に利用し得るようにする 保護は , プログラムのコードの文字による 次に , プログラムの開発をソフトウェア 表現を超え , その構造 (Structure), 手順 ために必要な改変は適用しない」としてい ハウスなどに委託するケースを考える。 (Sequence), 構成 (Organization) にまて、およ る。 の場合 , 受注したソフトウェアハウスは発 ぶ」として , 従来の著作権法の保護範囲より したがって , ユーザが行うこのような場 注会社の従業員とはいえないのて、 , プログ 合の改変は , 著作者に許可なく行えること ラムの著作権は受注したソフトウェアハウ 広く解釈している。さらに , 1990 年 6 月に となる。ここて , 「より効果的に利用し得る 米国連邦地裁の「ロータス対ペーパーバック」 スに発生することになる。開発費用を発注 ようにするために必要な改変」とは , バージ 会社が負担したとしても , 権利の原始的帰 判決ても , 「著作権法によるプログラムの保 ョンアップなどを考えると , どの程度の範 属には無関係てある。したがって , 発注会 護は , 文字的要素 ( コード ) だけてはなく , 囲が相当するのか。利用者はその改変が効 社が著作権をもっためには , 当該開発依託 非文字的要素 ( プログラムの構造 , 手順 , 構 果的かっ必要と判断しても , 開発者 ( 著作者 ) 成 , ユーザインタフェイス ) にまておよぶ」 契約にソフトハウスから発注会社に著作権 はそう判断しないかもしれない。改変した を移転する旨を定めておく必要がある。依 としたうえて , ューザインタフェイスの「メ 部分の量 , 内容によっては翻案と評価てき 託開発のケースを , ソフトウェアハウスの ニューコマンドの構造 , 手順 , 構成」が類似 特集プログラマのための知的財産権概論 39

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特集・プログラマのための 知的財産権 ロロ るかぎりて、は , 特許制度の根本的特徴は , Deihr 事件て、 , 連邦最高裁は , コンヒ。ュータ 下級審はこの最高裁の判断に従っていると いわれている。 プログラムて、あるがゆえにその特許性がな 権利の独占的性格にあるということがて、き 米国のある法律専門家は , 「特許庁は新規 る。ある発明に特許権があるのを知らずに いとはいいえない旨を明確にしている。と 性と非自明性の基準を満たすソフトウェア くに Diamond 対 Deihr 事件て、 , 特許を受け まったく独自に開発しても , それは特許侵 関連発明については , 通常特許を認めてい ることのて、きないものの基準を大幅に狭く 害と見なされ , 損害賠償については過失が る。たとえば , 人工知能 , 翻訳機 , ビデオ したため , 単に数学上のアルゴリズム ( mathe - あったものと推定される。このような「独占 ゲーム , 事業 / 経営 / 投資システム , ワード 性」は , 果して現段階のプログラム開発実態 matical algorithm), 数学式 (mathemati- プロセシング , ロポット , CAD/CAM, そ あるいは産業実態に即応したものかどうか , cal formula), 計算方法 (method 0f calcu- のほか多くのコンヒ。ュータ用途の分野て , lati 。 n ) だけを請求する特許クレームは基本 また , 毎年作り出されるおびただしい数の ソフトウェア関連発明に対する特許が発行 的に特許を受けることのて、きない主題て、あ プログラムを考えると , 審査に必要な文献 されている」と述べている。米国て、の特許増 ることが明確にされたが , 一方 , 数学的て、 が整備て、きるのかどうかなど , 保護強化と ないアルゴリズムの特許性を明示的に認め いう単純な側面からて、は解明て、きない諸間 加傾向がうかがえる。 , こて、 , プログラムの保護手段として見 ることにもなった。この判決以後 , 米国の 題があることも忘れてはならない P A R 米欧に見るソフトウェア保護の実態 ソフトウェアは , 主として著作権法と特許法などの法制によって保護さ れているが , 現実的な保護実態は個々の判例に求めざるをえない。本バ ートでは情報先進国である米欧の最新判例を追いながら , ソフトウェア 保護の動向を検証する。 著作権判例にみる米国の動向 ・スクリーンディスプレイは編集著作物と して著作権保護される ・スクリーンディスプレイのフローと推移 のシーケンスは著作権保護対象てある ・ MTI 社のスクリーンディスプレイのフロ 際のコストを見積もるためのソフトウェア 前項の CONTU 最終報告書にもみられるよ て、ある。原告の MTI 社が , 「 COSTIMATOR 」 ーと推移のシーケンスは著作物性のある うに , 判例法を採用している米国て、は , 裁 という部品機械加工見積ソフトウェアを開 表現て、ある 判所判決の蓄積が重要な意味をもつ。それ 発した。 CAMS 社は , かって MTI 社の販売 ・ CAMS 社は , MTI 社のスクリーンディス て、は現実にどのような判断が下されている 代理店として「 COSTIMATOR 」の販売に従 プレイの見積作成のシーケンスとフロー のて、あろうか。若干のコメントを加えなが 現状情報をスクリーン上に映し出す決ま 事していたが , 後に同種ソフトウェアの市 ら , 最近の著作権判例を紹介しよう。 場に参入したため , MTI 社が著作権などを りやジョブ情報を複製した Manufactures TechnoIogies, 侵害されたとして訴えを起こした。裁判所 こて、はプログラムてはなく , ユ さて , 旧 c. 対 CAMS, 旧 c. ーザインタフェイスが争いの対象となった。 は , 大略以下の理由て、 MTI 社の主張を認 機械加工の工程にあわせてコストを見積る 問題となったのは , 部品を機械加工する め , CAMS 社の著作権侵害を認定した。 特集プログラマのための知的財産権概論 45