さしあ をむなえもいはくさゆばりまへさ やすたかおどろきゅる ニ指宛ツル時ニ、女艶ズ鳬キ尿ヲ前ニ散ト馳懸ク。其ノ時ニ、安高驚テ免ス持の接頭語。貴様の。こいつの。 一九手荒く片肌ぬぎにして。 あひだをむなたちまちきつねなり もん なき おほみやのばりにげ 際ニ、女忽ニ狐ニ成テ、 門ョリ走リ出デ、、コウ / 、ト鳴テ、大宮登ニ逃テニ 0 研ぎ澄した鋭利な刀の形容。 ↓一二五ハー注一一五。 やすたかこ もひと あ ころ一 おもひ 去ヌ。安高此レヲ見テ、「『若シ人ニヤ有ラム』ト思テコソ不殺ザリツルニ、此ニ一小便。 ニ四 一三「コウ」の「ウ」は ng 音を表し しり かならころし ねたくや かひな おば ク知タラマシカバ、必ズ殺テマシ」ト妬ク悔シク思工ケレドモ、甲斐無クテ止たもので、「コウ」は kong 即ち現 代の「コン」で表すような音。↓三 〇〇ハー注一五。 ニ三大宮大路を北に向って。 さら ありき そののちやすたかよなかあかっきい 共後、安高夜中暁ト不云ズ、内通リニ行ケレドモ、狐懲ニケルニヤ、更ニ = 四いまいましく。腹立たしく。 一宝夜中でも暁でも。いつでも。 やすたかニ六 すほど きつねめでたをむなへん 不健ザリケリ。狐微妙キ女ト変ジテ、安高ヲ〔凵凵サムト為ル程ニ、希有ノ死ヲ一宍漢字表記を期した欠字で、 ニ ^ 「スカ ( ス ) 」などが擬せられる。↓ よ ひととほ ひとま 八不為ズシテナム有ケル。然レバ、人遠カラム野ナムドニテ独リ間ニ、吉キ女ナ二八四注一。 ニ九 十 毛あやうく死を免れた、九死に ことなり くわうりゃう ふればふ 一生を得たの意。 第ドノ見エムヲバ、広量ジテ不触這マジキ事也。 三 0 語 夭一人っきりで。たった一人で。 ↓二四三ハー注一一 0 。 安此レモ安高ガ心バ〈ノ有テ、女ニ強ニ不耽ズシテ不被凵ヌ也、トナム語リ 磨 ニ九↓一三二ハー注六。 った 三 0 「心バヘアリ」の形で、心得が 値伝へタルトャ。 形 ある、わきまえがあるの意。 女 三一心を奪われないで。 変 狐 三一一↓注一一六。 さり せ み 0 とき ニ五 あり み し うちどほ はせか の そとき きつねこり ニ七 をむな か やみ
おもあか つきひすぐるしたがひわかはて ことちかづはべるかなしはべなり たたき ) のように切り刻まれるの シ、思ヒ明シテ、月日ノ過ニ随テ、別レ畢ナムズル事ノ近キ侍ヲ、悲ビ侍ル也。 をご覧になるのも。 さきょ 、か・′、に はべり つみつくり かかところむま かあさましめ 此ル国モ侍ケリ。前ノ世ニ何ナル罪ヲ造テ、此ル所ニ生レテ、此ク奇異キ目ヲ宅まことに嘆かわしいことだ。 一 ^ ( そんな目に会うくらいなら ) みはべる あづまひとこれききいは あるひといのちまさるものなしまたひとたから いっそ死んでおしまいなさい。 見侍ラン」ト。東ノ人此ヲ聞テ云ク、「世ニ有人、命ニ増物無。亦、人ノ財ニ 一九害意を抱く者と道連れになっ まさものなしそれ ただひとりもちたま むすめめまへ つくらみ 為物子ニ増ル物無。其ニ、只一人持給ヘラム娘ヲ、目ノ前ニテ膾スニ造セテ見て ( 出会って ) 。 一九 ニ 0 ニ 0 むざむざ犬死にをする者があ たま いと、 : ) ろ、つ ただしにたま かたきあるものゆきっ いたづらじにするものなき 給ハンモ、糸心踈シ。只死給ヒネ。敵有者ニ行烈レテ、徒死為者ハ無ャハ有ろうか。「徒死為者ハ無シ」の強調 表現で「徒死為者ャハ有ル」と同意。 おそろ をし ぶつじんいのちため またそのきみいまなき ル。仏神モ命ノ為ニコソ怖シケレ、子ノ為ニコソ身モ惜ケレ。亦其君ハ今ハ無ニ一以下の記事は注一五と同じ思想。 ニ四 一三もう死んだも同然の人だ。 ひとなりおなじしに そのきみわれえ たま われそのかはりしにはべり そこおのれたま 人也。同死ヲ、其君我ニ得サセ給ヒテョ。我其替ニ死侍ナム。其ハ己ニ給フトニ三同じく死ぬのなら。 ニ四そこもと。あなた。 くる おもひたまひ ニ五「賜フ」の意。私に娘さんをく 七モ苦シトナ思給ソ」ト。 第 ださってもつらくお思いになるな。 そこ おやこれきき たま する あづまひと ただすべき 祖此ヲ聞テ、「然テ、其ハ何ニシ給ハムト為ゾ」ト問へバ、東ノ人、「只可為 = 六よい考えがあるのです。 ニセ ニ九 三 0 生 毛お屋敷。お宅。 ゃうあるなり このとのありニ ^ ひとのたまはず ただしゃうじん しりくへひきおきたまふ 夭原・トモ」であろう。 謀様ノ有也。此殿ニ有トテ人ニ不宣シテ、只精進ストテ、注連ヲ引テ置給ペシ」 師 ニ九神仏に奉仕するため、所定の むすめ しなず われほろび くるしからず あづまひと 依ト云へド、祖ノ云ク、「娘ダニ不死ハ、我ハ亡ムニ不苦」ト云テ、此ノ東ノ人作法に従。て心身を清浄に保ち、 神 行為・飲食などをつつしむこと。 しのびむすめあは あづまのひとこれめ すぐほど さりがたくおも としごろかひつけ しめなわ 作ニ忍テ娘ヲ合セ、東人此ヲ妻トシテ過ル程ニ、難去思ヒケレバ、年来飼付タ = 0 注連縄。 美 ここは順接なので、「バ」とあ いめやまいぬふたえらすぐ なむぢわれかは きか ねむごろかひ リケル犬山ノ犬ヲ二ッ撰ビ勝リテ、「汝ョ、我ニ代レ」ト云ヒ聞セテ、懃ニ飼りたいところ。 三ニ「勝」は当字。正字は「選」。 ひそかさるいけながらとらもてきたりひとなきところ やくいめをし ケルニ、山ョリ蜜ニ猿ヲ乍生捕へ持来テ、人モ無所ニテ、役ト犬ニ教へテ瞰セ三三もつばら。専門に。 するものこ 三一おや やま 三ニ よ ため み と 三三 なま ニ六 あ
かなしむ もつおほやけこのよしまうあげ おほやけきこしめおどろ たまひすみやかまさかど 悲デ、国解ヲ以テ公ニ此由ヲ申シ上タルニ、公聞食シ驚カセ給テ、速ニ将門一三田租・労役などの税務。 一四国司が太政官以下中央政庁に とはるべきよしせんじ くだされ まさかどめしよりすなはきゃうのばりおのれあやまためよしちんじ ヲ召シ可被問由ヲ宣旨ヲ被下ヌ。将門召ニ依テ即チ京ニ上テ、己ガ不過由ヲ陳上申する公文書。 一五陳弁の意。申し立てた時に。 まうし どどさだあり まさかどあやまちな きこしめしすじつあり 申ケル時ニ、度々定メ有ケルニ、「将門過無力リケリ」ト聞食テ、数日有テ一六不審。将門記には「良正」。 宅将門記に常陸前大掾とみえる。 ゆるされ もとのくにかへくだり 天護の子。将門と戦って敗死。 被免ニケレバ、本国ニ返リ下ヌ。 一八 一九国香の子。丹波・陸奥などの そののちまたほどへず かふせんむね をぢよしかぬまさかどならびみなもとまもるたすく 其後、亦、程ヲ不経シテ合戦ヲ宗トシテ、伯父良兼、将門拜ニ源ノ護、扶守。鎮守府将軍。通称平太。 ニ 0 高望王の子。常陸大掾、鎮守 ら あひたたかことひまな またたひらのさだもりさきちちくにかまさかどうたれ あた 等ト合戦フ事隙無シ。亦、平貞盛ハ前ニ父国香ヲ将門ニ被罸ニケレバ、其ノ怨府将軍。従五位上。承平五年二月 将門に殺害された。 さだもりきゃうありおほやけつかまつり さまのぜう ほうこうらう ヲ報ゼムトテ、貞盛京ニ有テ公ニ仕テ、左馬允ニテ有ケレドモ、奉公ノ労ヲニ一左馬寮の三等官。ただし将門 記には当時常陸大掾とみえる。 すていそくだりあり まさかどゐせい あふべ あら ほんい えとげ カく モ棄テ急ギ下テ有ケルニ、将門ガ威勢ニ可合クモ非ザレバ、本意ヲ否不遂デ隠 = = 常陸国をさす。 ニ三伝未詳。以下の事件を将門記 に承平八年二月中のこととする。 レテ国ニ有ケリ ニ四興世王は定員外の権官で、正 第かやうしばしばあひたたかほど むさしのごんのかみおきょわう いふものあ まき ) かどひとこころ 語此様ニ念合戦フ程ニ、武蔵権守興世ノ王ト云者有リ。此レハ将門ガ一ッ心規の武蔵国守ではなかった。 ニ四 ニ五ニ六 ニ七 一宝無理に。不法に。 被ものなりまさしくに つかさならず おしにふぶ そのくにぐんじありれいな ニ六国司が領国内にはいること。 反ノ者也。正キ国ノ司ニ不成シテ、押テ入部ス。其国ノ郡司有テ例無キ由ヲ云へ 毛足立郡司武蔵武芝 ( 将門記 ) 。 発 おきょのわううけひか ぐんじ しかれぐんじかく しかあひだそのくに 門ドモ、興世王不承引デ、郡司ニ誡ム。然バ郡司隠レヌ。而ル間、其国ノ = ^ 当時武蔵介。清和源氏の祖。 ニ九 貞純親王の子。臣籍に降下。美濃 正ーすけみなもとのつねもといふも ひそかきゃうはせのばりおほやけそうしいは まきかど ・伊予・武蔵などの守を歴任。正 介源経基ト云者ノ有テ、此ノ事ヲ見テ蜜ニ京ニ馳上テ公ニ奏テ云ク、「将門 四位上。応和元年 ( 九六一 ) 没。 すでむさしのかみおきょのわうとも むほんな おほやけきこしめおどろ たまひ ハ既ニ武蔵守興世王ト共ニシテ謀反ヲ成サム」ト。公聞食シ驚カセ給テ、実ニ九上奏は天慶一一年三月三日。 め くに . あめ・ とき 0 あり ことみ あり そ
ゆくみるほどうせ 行ト見程ニ失ヌ。 宅 : ・と言う言葉に応じて。 そのよ 天何度も振り返って見て。利仁 あしたと うちいでゆくほど まことみのときばかり にさむじふちゃう 然テ、其夜ハ道ニ留ヌ。朝ニ疾ク打出テ行程ニ、実ニ巳時許ニ、二三十町の命令を納得した仕草。 一九 一九凝り固まって。一団となって。 ばかりこりきたものあ としひと きのふきつねまかりつ っげ ニ 0 「不定」は不確実の意。さあ、 許凝テ来ル者有リ。「何ニカ有ンート見ルニ、利仁、「昨日ノ狐罷着キテ、告 ニ 0 どうですかな。 をのこどもまうでき ふぢゃうことかな いふほど ただちかく 侍ニケリ。男共詣来ニタリ」トイへバ、五位、「不定ノ事哉」ト云程ニ、只近 = 一↓五九【 , 注一〈。 ちかなり 一三それまで狐の伝言を半信半疑 おる これみ ま、」とにおはし ニ近ク成テ、 ハラノ、ト下ルマ、ニ云ク、「此、見ョ。実御マシタリケリト でやってきたが、本当にそうだっ たという気持。 としひとほほゑみ なに′ ) と おとな らうどうすすき むまあり イへバ、利仁頬咲テ、「何事ゾ」ト問へバ、長シキ郎等進ミ来タルニ、「馬ハ有 = = 年配のリーダー格の家来。 にひきさむら じきもっ ととの もてきた そのわたりおりゐ 十ヤ」ト問へバ、 「二疋候フ」トテ、食物ナド調へテ持来レバ、其辺ニ下居テ食 第 一西昨夜。 語 0 一宝「宇治」の二字衍字か。 五 一宍奥方様。利仁の敦賀の妻。 そのときあり らうどう こと さむらひ としひと 行 其時ニ有ツル長シキ郎等ノ云ク、「夜前、希有ノ事コソ候シカ」ト。利仁、毛胸をひどくお苦しみになられ 賀 ニ六 ニ七 ましたから。 と らうどう やぜんいめのときうぢばかり おほむまへにはかむねきり ニ ^ 宇治拾遺には「をのれは狐也」 京「何事ゾ」ト問へバ、郎等ノ云ク、「夜前、戌時宇治許ニ、御前ノ俄ニ胸ヲ切テ やまたま とあるが、このままなら、「別ノ おもさむら ほど おほむみづかおほせらるるやうおのれ 若病セ給ヒシカバ、『何ナル事ニカ』ト思ヒ候ヒシ程ニ、御自ラ被仰様、『己事ニモ不候」は挿入句。これ以下 ニ九 軍 「我勘当蒙ナン」までは、狐が奥方 べちこと さむらはずこのひるみつ とのにはかきゃう たまひ あひ 将 仁 に乗り移って言った言葉。 ハ、別ノ事ニモ不候、此昼三津ノ浜ニテ、殿ノ俄ニ京ョリ下ラセ給ケルニ会 利 ニ九ほかでもございません。 たてまつり にげさぶらひ とらはれたてまつり おほせらるやう 奉タリツレバ、逃候ツレドモ、否不逃得デ被捕奉タリツルニ、被仰ル様、三 0 「えにげデ」と「にげえデ」の混 なむぢけふうちわがいへゆきっき いはわこっ まらうどぐたてまつり にはかくだ 「汝、今日ノ内ニ我家ニ行着テ云ン様ハ、「客人具シ奉テナン俄ニ下ルヲ、明 = 一主語は殿、つまり利仁。 はべり と おとな みちとどまり こと あら 三 0 と け う ニ五 態。
ふねひきいれ うゑひとやとひぐ じきもっ はじめむまぐはからすきかまくはをの 一田植をする人。二行後には ヲ船ニ引入テ、殖人ナド雇具シテ、食物ョリ始テ、馬歯、辛鋤、鎌、鍬、斧、 「殖女」とみえる。 1 たつぎ いふものいたる 六 じふしごさいばかりあるをのこご ふねとりいれわたり ニ牛馬に引かせて田をすきなら 鐇ナド云物ニ至マデ、家ノ具ヲ船ニ取入テ渡ケルニヤ、十四五歳許有男子、 す農具。 / それおとうとじふにさむさいばかりあるをむなご ふたり ふねまもめ おき うゑめ + 其ガ弟ニ十二三歳許有女子ト、二人ノ子ヲ船ニ守リ目ニ置テ、父母ハ殖女三「辛」は当字で、正字は「唐鋤」。 大陸伝来の鋤の意で、牛馬に引か 第 やとひのせ く - むがのば せて田をすき返す農具。 巻雇乗ントテ、陸ニ登リニケリ。 四広刃の大斧。樹木伐採用。 あからさまおもひふね すこ きすゑつな このふたりわらはべふな 語白地ト思テ、船ヲバ少シ引居テ綱ヲバ棄テ置タリケルニ、此二人ノ童部ハ船 = 家財道具。生活用具。 六「ヤ」は間投助詞とみるべきか。 昔 ぞこよりふし ふたりながねいり そのあひだしほみち ふね一四うき 今底ニ寄臥タリケルガ、二人乍ラ寝入ニケリ、其間ニ塩満ニケレバ、船ニ浮タリ七「ナル、の意。 ^ 兄弟姉妹間で年少者をさす語。 はなかぜすこふきいだされ みちひ ひかれ はるかみなみおきいで ケルヲ、放ッ風ニ少シ吹被出タリケル程ニ、干満ニ被引テ、遥ニ南ノ澳ニ出ケ九番人。留守番。 一 0 田植女。 おきいで ゆくそのときわらはべおどろき いよいかぜふかれ ほあげ = 浜辺の陸地に引き上げて。 澳ニ出ニケレバ、弥ョ風ニ被吹テ、帆上タル様ニテ行。其時ニ童部驚テ 三船をつなぎ止める綱 ( とも綱 ) みる かかりかた なきまど すべきゃうなく ただふかれゆき 見ニ、懸タル方ニモ無澳ニ出ニケレバ、泣迷へドモ可為様モ無テ、只被吹テ行を放り出しておいたところが。 一三潮の意。 うゑめ きたりみる ふね ーレば、らく やとひえず ふねのら 一四「ニは不審。衍字か。 ケリ。父母ハ殖女モ不雇得シテ、「船ニ乗ムートテ来テ見ニ、船モナシ。暫ハ 一九 一五突風。 かぜかくれさしかくれ おもひ とはしかくはしよどもたれ す かへす 「風隠ニ差隠タルカ」ト思テ、此走リ彼走リ呼べ共、誰カハ答ヘント為ル。返一六潮の干満に押し流されて。干 潮にさらわれたのである。 がヘすもとめさわ あとかたなけ いふかひなくやみ 宅帆を上げて順風をはらませた 々求騒ゲドモ、跡形モ無レバ、云甲斐無テ止ニケリ。 ように、船が快速力で進んだ意。 そのふね はるかみなみおきあり しまふきつけ わらはべおそるおそるくむがおり 天「懸」は船懸りの意で、停泊地 然テ、其船ヲバ遥ニ南ノ沖ニ有ケル島ニ吹付ケリ。童部、恐々陸ニ下テ、 とはうって変った沖の方に出てし ふたりなきゐ かひなく ふねつなぎみ あへひとな かへるべきゃう 船フ繋テ見レバ、敢テ人無シ。可返様モナケレバ、二人泣居タレドモ甲斐無テ、まっていたので、の句意か。宇治 0 なくおきいで ニ 0 すおき ゃう こた
やすなり しだいさるいでゐ つきなみのちかのはじほくら 安ク成ヌ。此様ニシッ、、宝倉ョリ次第ニ猿出居テ、着並テ後、彼初メ宝倉ノ人々は一人残らず帰。たの意。 いでき さる 宅第一の社殿。本殿。 いちほくらさるむかひゐ いち - ほく 4 っ * 一る いふ 天↓五三ハー注二。 喬ョリ出来タリツル猿、一ノ宝倉ノ猿ニ向居タレバ、一ノ宝倉ノ猿力、メキ云 ニ七 さる したがひ いけにへかたざまあゆよりき 一九戸がきしんで開く音の形容。 まなばしかたなとり いけにヘむかひ ニ随テ、此ノ猿、生贄ノ方様ニ歩ミ寄来テ、置タル莫箸、刀ヲ取テ、生贄ニ向 = 0 恐怖のはなはだしいさま。 するほど ニ一恐ろしく気味が悪く。 このいけにヘをとこまたはさみかたなとる ーしカおきはしーり テ切ント為程ニ、此生贄ノ男、胯ニ夾タル刀ヲ取マ、ニ、俄ニ起走テ、一ノ宝 = = 順々に残らずあいてい。た。 ニ八 くら寺」るかか ニ三「カ、」は擬声語。きやっきや さるあわてのけぎまたふれ - をレ」こニ九 おこさ・ っとわめく意。 倉ノ猿ニ懸レバ、猿周テ仰様ニ倒タルニ、男ャガテ不起シテ、押懸リテ踏へテ、 三 0 かたな いまさしあてずし ニ四銀の歯を並べ連ねたようで。 おのれかみ さるて することさるどもこれみ ひと 一宝威厳あるさま。 刀ヲバ未ダ不指宛テ、「己ャ神」トへバ、猿手ヲ摺。異猿共此ヲ見テ、一ッ なくにげ、り ニ六↓九三ハー注一九。 はしのばり あひ モ無逃去テ、木ニ走リ登テカ、メキ合タリ。 毛「莫」は当字で、「真魚箸ーの意。 そのときをとこかたはらかづらあり 魚などの調理に用いる長い箸。 ひきたち , ) の、るーしばり はしらゆひつけ かたなはらさし 其時ニ男、傍ニ葛ノ有ケルヲ引断テ、此猿ヲ縛テ、柱ニ結付テ、刀ヲ腹ニ指 一穴襲い掛る、攻め掛る意。 三四 あていは ニ九そのまま起き上がらせす。 あり かみいふそらなのり としどしひとく 八宛テ云ク、「己ハ猿ニコソハ有ケレ。神ト云虚名乗ヲシテ、年々人ヲ瞰ハムハ 三 0 お前が神か。 三六 第三五 いみじこと あら 三一↓一二五ハー注一一八。 そこのにさむみこ さるたしかめしいだ さらずつきころし 三ニ一匹残らず逃げ去って。 極キ事ニハ非ズャ。其二三ノ御子ト「ムツル猿、ニ召出セ。不然ハ突殺ティ つるくさ 三 ^ かみ かたなたた 三三つた・くずなどの蔓草。 はらっきたてこころみ ち・ . りばかりくレゃう・ = 西神の名をかたって。 神神ナラバョモ刀モ立ジャ。腹ニ突立テ試ン」ト云テ、塵許棲ル様ニスルニ、 猿 さるさけびてする 三五とんでもないことではないか。 をとこしか にさむみこ さるとくめしいだ それ 弾猿叫テ手ヲ摺ニ、男、「然ラバ 二三ノ御子ト云フ猿疾召出セ」ト「ムバ、其ニ = 宍二子、 = 一子の意。ここではポ 飛 ス猿に次ぐ第二、第三の猿。 にさむみこ いふさるいでき またわれきら 随テカ、メケバ、二三ノ御子ト云猿出来タリ。亦、「我ヲ切ントシッル猿召毛お前が神ならば、よもや刀も 突き立つまいな。 また そのさるいでき そのさるもっかづらをりつかはし にさむみ セ」トイへバ、亦力、メケバ其猿出来ヌ。其猿ヲ以テ葛ヲ折ニ遣テ、二三ノ御 = 〈刀でえぐるようにすると。 したがひ きら かやう おのれさる まくら おき - おーしかか ふま いちほ さるめ
ひらきちひさきかめくちくじり こがねひやくりゃうとりいだ かみとら かみ 開テ、小瓶ノロヲ第テ、金百両ヲ取出シテ持行テ、守ニ取セタリケレバ、守 = = たんまり財産を作って。 ニ三「便」の字音を借りて「美々シ おろかなり えもいはかへりみ なかなかみちのおくくにあら 喜・フナド云へバ愚也ヤ、艶ズ顧ケレバ、中々陸奥ノ国ニ有マショリハ、 吉テ クテ」に当てたものと解すれば、 はなやかなさまでの意。 有ケリ 一西底本空格を欠くが、「有ケル」 などの欠脱が予想される。 しかあひだみちのおくくに 一きにむはて よ とくつき きゃうのばり きゃう 而ル間、陸奥ノ国ョリハ前ニ任畢ニケレバ、吉ク徳付テ、京ニ上ニケリ。京一宝↓田三八ハ , 注 ニ五 ニ六天皇の御代が代って。 もち こがねおほ うどねりなり ニ :. ほど ニテモ金ヲシ多ク持タリケレバ、便々シクテ一 =. 。程ニ、内舎人ニ成ニケリ。然毛関守の役職の明記を期した欠 テ、公ニ仕リケルニ、代替リテ、不破ノ関ノ凵ト事ニ成テ、彼関ニ下 = 〈国司が任期中に上京すること。 ニ八 「ハ」は強意で、おぬしは ( わ せきかた かのみちのおくかみなかのばりいふこと きたかたむすめ かみ しなどにではなく ) お上にお仕え テ、関固メテ居タリケル程ニ、彼陸奥ノ守ノ中上ト云事シテ、北ノ方娘ナド上 ニ九 すべき人だったのだなの意。 ところ このせきかた きかかり おほやけつかまつるべきもの 四セケルガ、此関固メテ居タル所ニ、来懸タリケルヲ、「公ニハ可仕者ニコソ三 0 「通ラン ( ム ) ト為ルヲモ不通 三 0 十 サ」の短絡とみておく。 あり いひとほ する とほ ( さ ) ずかへ 語有ケレート云テ通ラントシケルヲ、通サンヤハ為ルヲモ不通サ、返ラント為三一追いつめて途方に暮れさせて。 三四 富 三ニ漢字表記を期した欠字。該当 かへさず おひまど せきおき三ニ うれまう たちまちさた 金ヲモ不返シテ、追迷ハシテ、関ニ置テロケレバ、愁へ申シケレドモ、忽ニ沙汰語は特定し得ないが、責めさいな 三五 付 んでの語意が想定される。 なか ほど ぶどもみなすて よ むまどもみなほしころ はぢみ 人モ無リケル程ニ、夫共モ皆棄ツ、逃ニケリ。馬共モ皆干殺シテ、吉ク恥ヲ見セ = = 愁訴の意。 守 三四すぐに聞き届けられることも せめ なかったうちに。 陸責テケリ 付 三五人夫。「棄ツ、」は、人夫が一 しか あながちにくむ ものなりまたぶつじんかご あり おもひか 然レバ、人ノ為ニハ、強ニ不悪マジキ者也。亦、仏神ノ加護ャ有ケン、不思人二人と守を見捨てて逃亡した意。 三六 1 けずこがねみつけ それさきざきふくほうよりて あ 懸、金ヲ見付テ、豊ニ成テゾ有ケル。其モ前々ノ福報ニ依コソハ有ラメ、トナ三六前世の福報。↓一五八ハー注一三。 一九 よろ、一 あり 0 0 ひとため ゆたかなり ほど あり つきづき もてゆき す のば びび
そののち いよいこのち′」かなし ちちのすけ あるべ かか 近付ニケリ。其後ハ弥ョ此児ヲ悲クシテ可有力シウ見工ケレバ、父介モ、「此宅その娘をも。下句を隔てて 「我子ノ様ニゾ : ・」に直結する。 じふしごさいばかりむすめ いままでこれよせぎり おもひょろづうちあづけ ルニテ ハ、今迄此ヲ不寄ケル事」ト思テ、万ヲ打預テケリ。十四五歳許ノ娘天継母は継子の少年をこのよう にいつくしみかわいがったから。 もてかしづき ちごか かなし わがこやう あり それ 一九夫の家財・家政いっさいを自 有ケレバ、其ヲモ、此ノ児ヲ此ク悲クスレバ、我子ノ様ニゾ持傅ケル。 一九 由にできるようになって思 , つには。 おもやう このをとことしすでしち このちごじふさむなるとしままははをとこものみなしんだいえ 此テ此児十三ニ成年、継母男ノ物ヲ皆進退シ得テ思フ様、「此男ハ年既ニ七ニ 0 この下に欠文があり、 ( 介の 莫大な ) 財産をわが連れ子の娘だ したこころ じふなり けふあすともしらずこのをのこごなく そこばくおほ ニ 0. に相続させることができるのに、 下ノ心力ナ。此ヲ 十ニ成テ、今日明日共不知。此男子無ハ、若干多力を といった意味の叙述があったので いまいでき らうどうおもひやすくなげ うしな おもどもたちまちすべきゃう ほど あろう。なお下の「下ノ心力ナ」は、 失ハムート思へ共、忽ニ可為様ナキ程ニ、今出来タル郎等ノ思遣リ少気ニテ、 欠文中ですでに地の文へ移行し、 とら ものあ みえ とりわきこれうつくし ひとづき 嘆かわしい継母の下心よと評した 人付ナリヌベキヲ見得テ、取分テ此ヲ寵ビテ、物有レバ取セナドシケレバ 句だったかもしれない。 しよいかたらつけ らうどうかぎりなくよろこび ただおほせしたが 郎等無限喜テ、「生トモ死ストモ只仰ニ随ハン」ト云ケルヲ、弥ョ語ヒ付テニ一新参の家来。 ニ四 一三人の言うなりになりそうな様 おほむたちあり ひさしいへかへらぎ ほど あるほど ちちすけさたあることあり 子を見抜いて。 第有程ニ、此ノ父ノ介、沙汰有事有テ、御館ニ有テ、久フ家ニ不返リケル程ニ、 ニ六 ニ五 語 ニ三甘言をもって手なずけて。 なむぢことあは ここひとあまたあどもみ ゃうあり ままははこのら - っ′」う・よびとり ニ四処理すべき公務 介継母此郎等ヲ呼取テ云ク、「此ニ人数有レ共、見タル様有テ、汝ヲ殊ニ哀レニ 夫 一宝目にとまるところがあって。 しり らうどう をふらぬゃう さむら あはれすひと 官ストハ知タリヤ」。郎等ノ云ク、「犬馬ソラ哀ニ為ル人ニハ、尾不振様ャハ候フ。実目をかける。情けをかける。 - 府ニ七 毛「何ニ況ンヤ」の謙譲・丁寧体 ・よろ - 一まがまがーし - 一と ま 6 がまがし ひととり・ うれしャ ) と いかまうさむら ニ ^ 「価」字の会意性より推すに、 奥何ニ申シ候ハムヤ、人ニ取テモ、己レハ喜キ事ヲバ喜ビ、仙キ事ヲバ仙トコ 陸 「さがなし」に当り、意地が悪い、 おも おも とられさむらふかぎりなきおほむかへりみかはり いくともしすとただおほせしたが または薄情だの意か ソハ思ヒ被取候ニ、無限御顧ノ替ニハ、生死モ只仰ニ随ハントコソハ思ヒ ニ九 ニ九それ以外のことはどんな仰せ ままははこれききよろこび ことさむらともいかでそむまうさむら 1 たまさむら そのほか = = ロでギ、い ( しよ、つと・も。 給へ候へ。其外ノ事ハ候フ共、争力背キ申シ候ハン」ト。継母此ヲ聞テ喜テ ちかづき カく し 、一と おの いめむま み これ
いまふたりあり こだうむかし ひとよらだう 一 0 その場の一人が。↓三二七ハー 今二人有テ、「此ノ堂ハ昔ョリ鬼有トテ、人不寄ヌ堂ニハ。何ニ」ト云ケレバ 注九。 まことおにあ またくらはれ まやど をのこかかつい 先ヅ宿ラムト云ツル男、「此ル次デニ、実ニ鬼有ラバ、然モ知ラム。亦被瞰ナ = 残りの二人の男が。↓注一 0 。 一ニ「人不寄ヌ堂ナリ。ソノ堂ニ またきつねくさゐなぎ ひとはからむ いたづらしに ハ何ニ ( 宿ラム ) 」の意。 、何カハ不死マジキ。徒死セョカシ。亦狐野猪ナドノ人謀トテシケル事ヲ、 一三この一句は挿入句。 ( 人間 ) ど ふたりをのこなまじひ あ いひった いひはじ うして死なすにすむだろうか 、二人ノ男ハニ、「然ラバ然 此ク云始メテ云伝へタルニモ有ラム」ト云へバ 一四むだ死に。犬死するならして く、つ。なり だう もよいの句意。 モ」ト云フニ、日モ暮レテ暗ク成ヌレバ、此ノ堂ニ入テ宿ヌ。 一五むじな・たぬきの類。↓本巻 ひる いね ものがたり ひとりをのこいは みたりなが かかところ 此ル所ナレバ、三人乍ラ不寝デ物語シテ居タル程ニ、一人ノ男ノ云ク、「昼第三四話解説。 一六渋々。いやいやながら。 しカ をのこあ ただいまゆきとりきたり やまなかしに 宅それならそうしてもよかろう。 通ルニ山中ニ死タル男有リツ。其レ只今行テ取テ来ナムャ。何ニ」ト。此ノ、 四 とり いまふたりをのこ きたら さきやど 四前ニ宿ラムト云ツル男、「何ドカ取テ不来ザラム」ト云ケルヲ、今二人ノ男、 一九 第 天危険を予測し、用心して寝な をのこ 一らそ とりただいまえゆか 「更ニ其レ取ニ只今否不行ジ」ト励マシケレバ、此ノ男、「イデ、然ラバ取テ来か 0 たもので、当時の心得ある男 知 子のたしなみ。 いでゆき はだかなり たちまちきものただめ 一九けしかけたので。 宿ラム」ト云テ、忽ニ着物ヲ只脱ギニ脱テ、裸ニ成テ走リ出テ行ヌ。 ニ 0 ↓三二九ハー注一五。 さき ふりニニくら いまひとりをのこまたきものめぎはだかなり ニ一どんどん脱ぎ捨てて。 三雨ハ不止ズ降テッ、暗ナルニ、今一人ノ男亦着物ヲ脱テ裸ニ成テ、前ニ出デ ニ四 山 かしにん さきをのこ ひそかはし さきだち をのこしりへたち 鹿 ツル男ノ後ニ立テ出ヌ。前ノ男ョリハ、喬ョリ窃ニ走リ、前立テ、彼ノ死人ノニ = 真っ暗。↓三二一ハー注 = 一。 鈴 通 ニ三あとをつけて。 なげすて そあとふし あり ところいたり ニ四この一句は挿入句。「喬」は 有ツル所ニ至ヌ。然テ、其ノ死人ヲバ取テ、谷ニ投棄テ、其ノ跡ニ臥ヌ。 「傍」の意。わきをこっそり走り抜 す をのこかきお しにんかはりふし しかあひださきをのこきたり けて。 而ル間、前ノ男来テ、死人ノ替ニ臥タル男ヲ掻負ハムト為ルヲ、此ノ被負ル か あめやま いかで しめ ひ をのこな そしにん おにあり そ めぎ とり ゐ ほど いりやどり しカ し とりきた おはる - 一と
まさかどふりゃう ぢんかた しょこくぢもくおこなそときひとりひとあり ニ 0 遠経の子。修理亮。上野・下 将門府ヲ領ジテ庁ニ入ル。陣ヲ固メテ諸国ノ除目ヲ行フ。其ノ時一ノ人有テ、 ニ四 野介。従五位下。 く↓つばしり はつまんだいばさつおほむつかひなり あつめいは ちんくらゐおんしたひらのまさかどさづ 三関八州の国司の任命を行った。 慣テ、「八幡大菩薩ノ御使也」ト梓テ云ク、「朕ガ位ヲ蔭子平将門ニ授ク。 わぎひと 一三将門記によれば歌舞俳優の徒。 すみやかおむがくもっこれむかたてまつるべ まさかどこれききさいはい いはむそこばくいくさみな ふげき 速ニ音楽ヲ以テ此ヲ迎へ可奉シ」ト。将門此ヲ聞テ再拝ス。況ャ若干ノ軍皆巫覡の徒か。 ニ七 ニ三石清水八幡神。↓八〇ハー注五。 よろこあ ここまさかどみづかへうせい しんわういふすなはくげ このよしそう ニ四「秤」の誤写とみて「はか ( 謀 ) 喜ビ合へリ。爰ニ将門自ラ表ヲ製シテ、新皇ト云。即チ公家ニ此由ヲ奏ス。 ニ九 りテ」とよめば、あざむいての意。 そのときしんわうおとうとまさひら いふものあ しんわう ていわう くらゐいたこと 共時ニ新皇ノ弟ニ将平ト云者有リ新皇ニ云ク、「帝皇ノ位ニ至ル事ハ、此一宝八幡大菩薩の前生は応神天皇 三 0 とされていたので「朕」と称した。 ことよ しゆい てんあたふところなり たまふペ しんわう きうぜんみち レ天ノ与ル所也。此ノ事吉ク思惟シ可給シ」ト。新皇ノ云ク、「我レ弓箭ノ道ニ六父祖の功労で位階を受けるべ き子孫。八幡大菩薩 ( 応神天皇 ) は うちかつもっきみ なにはばか あへうけひか ニ足レリ。今ノ世ニハ討勝ヲ以テ君トス。何ヲ憚ラムヤ」ト云テ、敢テ不承引桓武平氏の将門の遠祖に当る。 三三 毛文体の一で、臣下が君主に奉 しもつけのかみおとうとまさよりかむつけのかみたぢ つねあきひたち すなはしょこくじゅりゃうな デ、即チ諸国ノ受領ヲ成ス。下野守ニ弟将頼、上野守ニ多治ノ常明、常陸ノ呈する文書をいう。 三四 三五 一穴京都の天皇に対する称。 すけふぢはらのはるもちかむっさのすけおきょのわうあはのかみふむやよしたっさがみのすけたひらのまさぶみいづの 介ニ藤原玄茂、上総介ニ興世王、安房守ニ文屋ノ好立、相模介ニ平将文、伊豆ニ九良将の子。将門の弟。なお後 三六 出の将頼・将文・将武・将為は、 第かみたひらのまさたけしもっさのかみたひらのまさなりらなりまたわうじゃうしもっさのくにみなみてい たつべ いずれも良将の子で、将門の弟。 語守ニ平将武、下総守ニ平将為等也。亦王城ヲ下総国ノ南ノ亭ニ可建キ 三八 三九 三七 四 0 三 0 合戦・武芸に長じているの意。 * ) う・ま 被 はかりことな またいそっ はしきゃうやまざきはし こほりおほゐ きゃうおほっ 反議ヲ成ス。亦礒津ノ橋ヲ京ノ山崎ノ橋トシ、相馬ノ郡ノ大井ノ津ヲ京ノ大津三一将平の伝統的革命禅譲観を拒 四三 四四 四ニ 否し、覇道を力説した将門の時代 発 またさうだいじんなふごんさむぎひやくくわんろくべんはっしみなさだ ないいんぐゑいんいるべ 門トス。亦左右ノ大臣、納言、参議、百官、六弁、八史皆定ム。内印、外印可鋳認識に注意。 四五 四六 三ニ任命する意。 ただこよみはかせはちからおよばぎ 平・すんばうのことしゃうもんさだ 三三将門記に下総国豊田郡栗栖院 キ寸法事、正文定メッ。但シ暦ノ博士力不及ルカ。 常羽御厩の別当とする。 - 一とも きぎ しんわうむさしさがみら しか しょこくつかさら いそぎきゃうみなのばり 而ルニ諸国ノ司等、此ノ事ヲ漏リ聞テ、念テ京ニ皆上ヌ。新皇ハ武蔵相模等三四前出の藤原玄明の同族か。 た ちゃうい 三ニ わ っ