アメリカ財務省が一九八四年に示した報告書『公平・簡素および経済成長のための税制改 革』によると、家庭調理食品をゼロ税率にした場合や、新住宅、衣料品、家庭用エネルギー 水道と衛生サービスへの支出もゼロ税率にした場合等の比較を行っている。そして、結論は 「これらの支出をゼロ税率とすれば、一万ドル以下の経済所得の人々の租税負担をかなり軽 減し、かっ付加価値税の逆進性を減少するが、これを排除するものではない」としている。 さらに続けて「一般に、付加価値税から財貨・サービスのいろいろなカテゴリーを除外する ことによって、貧者に対するこの租税の絶対的負担を軽減し、逆進性を和らげる試みは、公 平性の問題を完全に解決することはできず、ほとんど不可避的に差別、経済効率の損失、お よび税収入の不必要な損失を招くものである」 ( アメリカ財務省編・塩崎潤訳『公平・簡素および 経済成長のための税制改革・第三巻』今日社、一九八六年、九五頁 ) とされている。この報告書等 の分析に従うかぎり、消費税の枠内の措置では、逆進性を一定程度緩和することができても、 税根本的に解消することはできないことになる。納税者の強い不満をときほぐすには、そのよ うな緩和措置では不十分ということにもなろう。 章 そこで、他の制度と組み合わせて逆進性を少しでも解消できるかどうか検討しなければな 1 第 らない。まず、もっとも単純明央なものは、社会給付の支給額を消費税分引き上げて補填す
表 2 ー 2 主要国の配当に係る負担調整の仕組み ( 201 1 年 1 月現在 ). 日本 アメリカ 法人税率 35 % 当金を益金に入れない ( 法人税法二三条 ) ように 不例間部 8 した上で、法人税はできるだけ単純な比例税率 がよいことになる これに対して、会社というのは個人株主から 率満上上 比以以も離れた独自の存在であって、会社の所得はや 持はり会社自体の所得と考えるべきだという法人 分 算 % % 実在説もある。この立場に立てば、二重課税調 合 告】 場式金合 申合 整などは不要で、会社の場合も個人と同様に会 た方益割 は場 し除 [ 入 又た択控 社の所得に応じた超過累進税率を適用した方が % 要し選額 不択し税 公平である、ということになる。各国はこの問 〕置税除得率満上 率 申課所比お以 題にどう対応しているのだろうか。 税定税措 ~ 〕控当株 0 0 課整、当 法 確離調総配配持 ワ 3 ワ」 表 2 ー 2 をみると、実在説的に負担調整をし 階人の 当 階 ない制度を採用しているのはアメリカぐらいで、 段法税 主る得式 段 間 人 株け所方 他の国は会社の所得は株主の所得という前提の 人 人おと整 法 法 個に税調 下で様々な調整をしていることになる。インピ 調整措置なし
出典 ) 財務省のホームページ . 詳細な注があるが省略 . イギリス 法人税率 28 % 部分的インピュテ ーション方式 全額益金不算入 得あ が不 。終 の整 かか ばち に税 は分 の受 、だ な得 述整 、取 あ課 の所 に仮 主法 、ば 法な配税 。税 は個 重人 け所制等 取調 日説 配整 であ 法人税率 15 % + 税額の 55 % の 連帯付加税 調整措置なし ただし , 配当等に ついては一律 25 % の申告不要 95 % 益金不算入 フランス 法人税率 33 ・ % 【分離課税を選択した場合】 調整措置なし 【総合課税を選択した場合】 配当所得一部控除方式 ( 受取配 当の 60 % を株主の課税所得に 算入 ) 全額益金算入 ただし , 持株比率が 5 % 以上の 会社から受け取る配当について は , 受取配当額の 5 % に相当す る額のみ課税される す る た め 月リ の よ っ に 人 間 の ろ で 法 人 調 し な け れ ば ら な い 税 の 月リ 取 り す ぎ ず 株 の 当 戸万 の と る の 立 に場個 に 立 て ば 人 と つ の は 所 は 最 的 に は の 所 得 な る と っ わ で と よ ぶ 法 人 と つ の は の で い法法 の 得 所 な の だ と い考会 ん る を 税 姿法所 で 人人株 擬 よ つ に 彳土 の 得 は 詮 人 主 の 負 調担配 し て い る で 冫去・ 人 税 と 所 の 税 を す き と い っ と に な る 当 と し て しナ っ た 戸万 得 は 得す少 で に 法 課税個 を 要 も し い る い は な く と も 人 あ る ら れ所結 税 で 税 す れ よ く 人 税 は る な ら 局 は 配 当 等 と し て 個 人 法渡そ る の た 人 た の も の な の だ ろ つ か も し つ で 76
納税者の控除額 ( 単位 : 万円 ) 36 31 21 16 11 6 3 0 ( 配偶者の給与収入 ) ( 105 ) を ( 110 ) ( 115 ) ( 120 ) ( 125 ) ( 130 ) 円 万 除 控 者 . 偶 ( 135 ) 配偶者 ( 140 ) 特別控除 ( 141 ) 103 万円 141 万円 適用者数 1 , 330 万人 約 18 万人 < 現行の配偶者特別控除制度の仕組み > 〇現行の配偶者特別控除は , 配偶者の給与収入が 103 万円を超え , 141 万円までの場合に適用され , 収入に応じて控除額が増減する仕 組み . これにより , 手取りの逆転現象が解消 〇手取りの逆転現象の解消の具体例 ①夫の給与収入 1 , 08 万円と妻の給与収入 18 万円の世帯と ②夫の給与収入 1 , 08 万円と妻の給与収入 105 万円の世帯の比較 < 配偶者特別控除がない場合 > ①の世帯の手取額 : 987 万円 ( 税負担額 113 万円 ) ②の世帯の手取額 : 981 万円 ( 税負担額 124 万円 ) 世帯収入が 5 万円増えたにもかかわらず手取が 6 万円減少 < 配偶者特別控除がある場合 > ①の世帯の手取額 : 987 万円 ( 税負担額 113 万円 ) ②の世帯の手取額 : 的 1 万円 ( 税負担額 114 万円 ) 世帯収入が 5 万円増えたことにより手取が 4 万円増加 図 1 ー 4 配偶者控除・配偶者特別控除制度の仕組み ( 配偶者が給与所 得者の場合 ). 適用者数は , 国税庁「民間給与の実態 ( 平成 21 年分 ) 」 ( 年末調整を行った 1 年を通じて勤務した給与所得者 ( 納税者 ) ) による . 出典 ) 財務省のホームページ . 37
第 4 章相続税 儿式 な 処 引 れか配 る よ ら た ば場 き 欧 ら 当 評実 ど っ 分 る うナ て に 下米 し価 で と だ な 際 し は そ の 事 げ諸 ま あ み しナ っ か は に 不 に 要他を 業 て 国 る な、 た な は っ しゝ △社 と の増承 で か さ る の も 事 でが社 は オ朱 い あ し継そ れ わ し 業 て け だ ら た 疋 の っ の の 期 実 れ 自 に相市資 ゆ者特事 そ け 間業 な 体 は続場産 が と に例業 の る 内 と に権対 は うナ い 人 で を 遺 を い の 変 設収 産 限 に か 冗中 な 事 わ対 な 会 け益 心 と る を ん る る 業 っ応い 社 。承税 し る か に る の を 事 て す て 継 べ ら に は 評 き 負 廃 業 冗株難価残 すあ い ・る だ担 な 戸万 っ を し す る り さ 得 た 日寺 で し る れ い で い の税時価 は い き 。か た 業、 場 が価 で商 な ら に よ っ る て 意程 ム い 所 . 貝法 本目 は 、か カゞ つ い改対な か有見度 承か そ は事 継 、者 の取正的場 る に の な も 原 業 し一 しこ △ と に の つ に 、社 よ 高 則 を た を い な て る の 継 め 譲 の も り く 考 に っ る 民続 の渡資 ん 考 と他す ら 企 な 税所 っ 業 しす る て る 負得金 も 収で き 。み て が 担税等 と 自 あ益 、だ 果 相 よ だ相 税 と で ま に社 続 る ろ の つ 、で金な株税 け 続 す を つ で税カ る 条 経課額 る を を ま と件 さ を 買払 ず は 呂 っ な事 考 に 者 れ 超 い つ っ 大 く 業そ ん相取 ん た 中 の る 等 特幅 る事 活場 続 め小 て る つ の考 と 業 い 税 しこ 制 、財 本目 が も は社 評 る を と 特産続 度価 と 払 の そ あ は オ朱 る に な を を を株 谷 例 が の る ん 1 三ロ 133
注 案す だ税 ー負し、 目 一理、 い別 し の論 。個 担ず た 改オ ん税 。求 革消 れ制 も 店場 考課 △簡 税廃 は単 ら と種 る て酒務義 で類 。を 者な ん税 現応 れ 。出 は 、た 。入 は課 カゞ コ で出 あ小 想く ル異 、価 疋費 度 の税 数 い現 。費 、店 課 税 は税 税小 を し費 な率 し価 す の小 な衆 る 側移 と料 酒酒 い 重格 方 そ分 向酒 す基 は課 で 簡消 あ る な高 。性 化税 で あ り し か も 費 導 入 以 月リ の 改 案 で も あ る イ多し の っ と 飲 ル ル ア り な は と ル革提 ア改革 し 彳見 重 面 れ側税 の ん税消 費 し っ る 方 法 と。 が 提 案 さ き た れ ら は 酒 不克 . の 消 課 と の を 視 る ム 理 そ方現 法 だ と 酒小税 ノし も 納 税 を者務 に す る 時要者 て る 徴 収 用 面出加価方 避 ら れ な い な で メ カ れが義 移 し た 疋 さ れ る て格等 や 価 を 準 に 言果 行 酒 の 納 カゞ 酒 で り 小 儿 い ノし を格法 に け税あ を か け る 的 に 番 で ム 理 的 の は 酒 の 丿し オ各 に 疋 を 課 す る で る た だ は に 冫酉 類 に 課 し て い る し 日 本 の 税 収 比 が あ る の で 廃 っ は な い と 考 ば 止 も あ り よ っ し か し 消 を 重採酒 用 し て い る 、国別 の 止大負 は部担 単費必 で税要 と 日 の に は す で に 消 費 が 導 さ れ て る 以 上 の 消 費 に 特 な を カゞ ろ っ か を め て る 実 に も っ 崩 壊 し て る の よ っ 税 を ど っ す へ の 156 れ に せ よ 酒 の じ て 税 す る と し、 つ 行 度 は 大 で あ る ル
なぜ政治主導で「生活第一」への政策転換を 政権交代とは何だったのか山口一一郎著進められなか「たのか。民主党政権の光と影 を検証し、震災後の民主政治の課題を考える。 需要が慢性的に不足して生産力が余り、失業 成熟社会の経済学小野善康著を生み続ける日本経済。直面する危機にいか に対応す。へきか。画期的な経済学のススメ。 ー長期不況をどう克服するかー ' 地域自治ク改革はどこまで進んだのか。現 変革期の地方自治法兼子仁著状と課題を検討し、東日本大震災後のいま、 地方自治法制がめざす。へき方向を示す。 か 日本語を生かす通訳者の英語術には、大人の 干 0 斤肪英で話す . ヒント小松達也著学習者に役立っヒントが満載。〈使える英語 カ〉を身につけるために、必読の一冊 ! ー通訳者が教える上達法ー 最 書日本雑記帳田中章夫著語・外行語、敬語、呼びかけの 0 トバ、オシ ャベリ文体など興味つきないョモヤマ話集。 岩四字熟語の中国史冨谷至著として、古代国を遠望。遠い時代や場所・ ~ と言葉や考え方が伝わる筋道をたどる。 聞き逃されがちな小さなつぶやきは何を訴え 子どもの ~ 戸を社ムへ桜井智恵子著ているのか。個別救済のための希有な公的制 度を通して見えてくる問題解決の極意とは ? ー子どもオンブズの挑戦ー 一二年ぶりの改訂。環境・食料・エネルギー 著問題、ドル・元・ユ ーロの力等の課題をデー 世界経済図説第三版、崎勇 タで詳説。今後の世界経済を読み解く一冊。
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