自動車取得税 2 , 310 億円 ( 1.6 % ) 道府県たばこ税 2 , 497 億円 ( 1.7 % ) 不動産取得税 4 , 042 億円 ( 2.8 % ) 軽油引取税 8 , 147 億円 ( 5.6 % ) 自動車税 1 兆 6 , 544 億円 ( 11.3 % ) その他 2 , 163 億円 ( 1.4 % ) 利子割 1 , 651 億円 ( 1.1 % ) 個人分 4 兆 9 , 143 億円 ( 33.5 % ) 総額 地方消費税 14 兆 6 , 545 億円 ( 1 開 .0 % ) 法火分 2 兆 4 , 131 億円 ( 16.5 % ) 個人分 2 , 037 億円 ( 14 % ) 2 兆 7 , 011 億円 ( 18.4 % ) 事業税 2 兆 9 , 048 億円 ( 19.8 % う / 道府県民税 5 兆 7 , 663 億円 ( 39.3 % ) 法人分 6 , 868 億円 ( 4.7 % ) 図 6 ー 1 道府県税の税収の構成比 ( 平成 21 年度決算 ) . 出典 ) 総務省のホームページ . 市町村たばこ税 7 , 666 億円 ( 3.7 % ) 都市計画税 1 兆 2 , 325 億円 ( 6.0 % ) その他 5 , 308 億円 ( 27 % ) ( 35.8 % ) 7 兆 3 , 489 億円 個人分 総額 ( 432 % ) 8 兆 8 , 744 億円 固定資産税 ( 120 % ) 20 兆 5284 億円 市町村民税 9 兆 1241 億円 ( 44.4 % ) 法人分 1 兆 7 , 752 億円 ( 8.6 % ) 図 6 ー 2 177 市町村税の税収の構成比 ( 平成 21 年度決算 ). 出典 ) 総務省のホームページ .
80 60 50 40 30 20 10 0 ( 万社 ) 600 500 51 ・ 0 400 欠損法人割合 : 全法人 ( 左軸 ) 欠損法人割合 : 資本金 1 億円超の法人 ( 左軸 ) 71.5 260 300 28 法人数 ( 右軸 ) 1955 60 0 75 80 85 90 95 280 05 08 70 18 注 1 ) 1955 年分 ~ 2 開 5 年分は各年の 2 月 1 日から翌年の 1 月 31 日まで , 20 開年度分以降は各年の 4 月 1 日から翌年の 3 月 31 日までの間に終了 した事業年度を対象期間としている 注 2 ) 2 開 3 年度分 ~ 288 年度分の全法人は連結法人を含むが , 資本金別 は連結法人を含まない 注 3 ) 欠損法人割合の資本金区分について , 2 開 7 年度以前は「資本金 1 億 円以上の法人」の計数である 図 2 ー 2 法人数と欠損法人割合の推移 . 出典 ) 国税庁「会社標本調査」 . 全法人 ( 255.0 万社 ) 利益計上法人 ( 79.3 万社 ) 中小法人 所得 88 万円 欠損法人 ( 175.7 万社 ) 中小法人 以下の法人所得 800 万円超の法人 法人数 57.5 万社 ( 22.5 % ) : ( 33 % ) 1.1 兆円 / 20.1 万社 174.1 万社 ( 感 3 % ) 大法人 ( 利 - 益 ) ⑩ 6 % ) 1.6 万社 大法人 。ー ( 623 % 厂ー 釶 5 兆円 大法人 ( 欠損 ) 1.7 万社 所得金額 113 兆円 蜃ネ ( 34.4 % ) を 中小法人 利益計上法人 ( 所得金額 32.8 兆円 ) 業の実態ーー会社標本調査結果報告 - ー - 平成 14 年分」をもとに作成 . 図 2 ー 3 法人税収の内訳 . 出典 ) 国税庁「税務統計から見た法人企
算・地方財政計画額 ). 出典 ) 平成 22 年 11 月 9 日税調提出資料 . 22 年度税収 億円 25 , 760 2 , 756 1 , 792 16272 2286 8 , 432 3 , 38 ( うち地方譲与分 140 ) 910 4 , 88 ( うち地方譲与分 3 価 5 ) 7 , 535 ( うち地方譲与分 120 ) 240 ( うち地方譲与分 2 , 756 ) ・国の一般財源 ・地方の一般財源として全額譲与 ・税収の 1 / 2 は地方の一般財源として 譲与 ・税収の一部を公害健康被害の補償費 用の財源として交付 ・税収の 407 / 108 は地方の一般財源 備考 給構造高度化対策財源 ・燃料安定供給対策及びエネルギー需 として譲与 ・電源立地対策及び電源利用対策財源 として譲与 ・税収の 2 / 13 は地方の空港対策財源 ・空港整備財源及び地方空港対策費 ・地方の一般財源 ・地方の一般財源 ・地方の一般財源 ・地方の一般財源 軽油引取税及び自動車取得税は地方税法附則による特例税率 168
第 3 章消費税 が仕入れた材料が課税されるものであれば、仕入に際して負担した消費税分を控除できる。 ところが、食料品が非課税になると、レストランが材料として仕入れた食料品の五 % 分は控 除できない。材料の食料品が課税されていたときよりも五 % 安くなってくれれば、結果とし て従来と同様の値段で販売できる。しかし、材料供給業者は食料品販売には消費税がかから ないが、食料品に加工するために仕入れた食料品以外の部分については消費税を負担してい るので、その分を価格に上乗せする。そのため、レストランもその分を価格に上乗せしない と、これまでと同じ利益を得られなくなる。そこで、仕入に非課税の食料品があるとかえっ て販売価格が高くなるのである。 これが消費税における非課税の矛盾なのであり、消費税については非課税の要望が少ない 理由でもあるのである。医療はうつかり非課税を要求したために、仕入の消費税が控除でき ずに、そのために各種の病院経営が圧迫されているのである。 ゼロ税率・軽減税率 売上に消費税がかからずに、かっ、仕入に際して負担した消費税も戻す方法は、いわゆる ゼロ税率である。非課税と異なり、この場合はゼロ % の納税義務を負うので、仕入に際して 107
ュテーション方式というのは、個人株主がもらう配当の中には法人税が含まれているとして、 法人税分も個人の所得に入れた上で、所得税額からその法人税分を控除する方式である。例 えば法人税率三〇 % の国で七〇の配当がなされた個人は、法人税分の三〇を加えた一〇〇の 配当所得があったとして所得税を計算し、その所得税額から法人税分の三〇を控除するよう な方式であり、国によって調整する割合等が少し異なっている サラリ ーマンからすれば、会社は会社を支配している個人の色彩が強いという面にも、個 人を超越した会社という存在そのものがあるという面にも共鳴できる。確実なことは、サラ リーマンのものではないということだけかもしれない 選挙権のない法人 法人税は大企業に有利で不公平だという批判がある一方で、法人に課税すること自体に対 する批判もある。そもそも、法人税を本当に負担しているのが誰だかわからない。法人税と いうのは、最終的には会社の所有者、あるいは労働者の賃金、あるいは消費者に転嫁されて しまうので、負担者は誰だかわからないというのである。したがって、誰もが無責任になり、 安易な増税対象として法人が選ばれる、というのである。それに、法人には選挙権がない。
わけでもない。事業者であっても前々年または前々事業年度の課税売上高が一〇〇〇万円以 下である場合には免税事業者となり、確定申告の必要もなくなるからである ( 消費税法九条 ) 。 しかし、免税業者も商品の仕入に際して消費税を負担している。従来と同じように利益を出 すためには、仕入にかかった消費税分を商品価格に上乗せしなければならない。今まで六〇 〇万円仕入れて一〇〇〇万円の売上があった場合は、六〇〇万円の仕入に際して三〇万円の 消費税を負担するから、一〇三〇万円の売上は欲しいことになる。そうすると、売上一〇〇 〇万円分の三〇万円、つまり、三 % の値上げをすればいいのだが、なぜ三 % 値上げするのか の説明は難しいので、「消費税をいただきます」と五 % の値上げをすることになる。そうす ると、この業者は一〇五〇万円の売上になり、売上には消費税がかからないので、仕入の三 〇万円を引いても、従来の儲けよりも二〇万円も増えることになる。これが益税といわれ、 消費者の反発を招いてきた。 税二〇〇四年四月から従来の三〇〇〇万円が一〇〇〇万円の基準に切り下げられたので、課 税業者に該当する者が激増したが、それでも事業者 ( 個人二八一万、法人二八六万 ) の約六割程 章 度である ( 表 3 ー 1 ) 。にもかかわらず、消費者はあらゆる取引に際しておとなしく消費税分 第 として負担してきているのである。しかし、免税業者も仕入にかかった消費税分の負担を転
動という建前で考えるのである。 その結果、例えば < 社が社に無利息で融資した場合、 < 社に法人税が課されることがあ る。通常の市民の感覚からすれば、無利息で借りた社の方が儲かったはずである。しかし、 税法では会社は営利目的のために合理的に行動すべきものなので、ます、 < 社が通常の利息 分の益金を受けたと考える。さらに < 社は受け取ったとされる利息を、実際には受けていな いので社に寄附したことになる。寄附金は事業活動とは直接関係ない支出なので一定の限 度を超えると損金に入れることができなくなり、その分が所得になってしまう。その結果、 無利息で融資をした << 社が課税されてしまう、ということになる。 CQ 社は通常払うべき利息 を払わないですんだので、その分損金が減っていることになる。 このように法人税法は会社を合理的な営利活動団体という建前で課税する。ところが、現 実の会社は会社を支配している役員等が実質的に動かしている側面もある。そこで、法人税 法は、役員への報酬は原則として損金に算入することを否定しつつ、一定の基準に従った報 酬だけを損金として認め、役員の親族である従業員の報酬で過大な部分 ( 法人税法三六条 ) は 損金に算入させないことにしている。これらの支出は会社の経費というよりも、会社の利益 を役員たちに分配していると評価できるからである。
税下 誰 払 つ て の か あ彳于 簡 課 税 収他 業 方下 者 でげ し税 〇諸 い仕消嫁 うーヒ 入費 れ〇 い消 税税 〇税 、万 。入 〇制 県む い時税万度が 。女家 円 て満 業消担反 し論 細米 わず の税 、す 業並 だ者 覚転 い本 で嫁業あ で消 は費 皿思 な い か と っ 反 も あ る の 納 、税 者 し た と ろ で 税 に は さ 響 は な い し か ん っ 滞 納 カゞ ん る け げ ろ と つ 言義 論 も る 課 ノし が 〇 〇 〇 円 に も た な、 い 増零欧 を め に 当 、初 高 く ⅱ又 し 々 、引 き て き て い る た で あ る つ そ と み に 引 き 表 3 ー 1 消費税の課税事業者数 . 出典 ) 平成 18 年 6 月 16 日税調提出資料 . 2004 年度 285 年度 個人事業者 法人 合計 42 万件 158 万件 171 万件 ( 216 万件 ) 213 万件 ( 375 万件 ) 注 1 ) 個人事業者の各年度の件数は , それぞれ 284 年分及び 2005 年分の 申告件数である 注 2 ) 法人の 284 年度の件数は , 2 開 4 年 4 月 1 日から 285 年 3 月 31 日までの間に終了した課税期間分の 申告件数であり , 285 年度の件数 は , 283 年 4 月 1 日から 2 開 4 年 3 月 31 日までの間に終了した課税期 間分の申告件数に新規課税事業者見 込数を合計して推計した件数である 国 の 半 は 月リ の者高後外税者 に す ぎ 日 の は め消円 費 導 の 業 の 反 を 回 避 る た 〇 、万大 と い っ 免 は い と い れ て る の よ っ な 免 国 に も あ る カゞ E U し て い る 金 そ れ は消消 諸費費 か も れ な で る よ っ だ と し者費 錯 成 ん分者 の 費 の 車云 . を 本 来 の の と 消 費 と い ん 負 免 税 者 も し た し、 の で や を 得 な しゝ と る で ろ つ
第 1 章所得税 所得税で採用している国がある。家賃相当分を課税対象にするので、自宅所有者に不利と思 われがちである。しかし、家賃相当分は確かに収入になるが、住宅の維持費、減価償却費、 住宅ローンの利子などを控除すると、実際には赤字になり、その分を他の所得から控除する ことが多く、現実的には住宅取得奨励税制として機能することが多いのである。 北欧諸国や一九八七年までのドイツの所得税がその典型であったが、ドイツでは、このよ うな税制上の配慮では所詮、高所得者が有利になるので、低所得者にも配慮するために、税 務署への申告を通じて住宅と土地の取得費の一定割合を八年間住宅手当として支給する方法 等に変えてきている。日本でも、住宅に対する税法上の配慮をもっと厚くしていいのではな いだろうか ( 住居を賃借りしている人の支払家賃も配慮する必要がある ) 。 2 誰の所得なのか 夫婦の所得 ? 以上のように、収入金額から給与所得控除または必要経費等を控除した差額が「所得」金 額である。ところで、サラリ ーマンが会社から支給される収入金額から給与所得控除額を引
社の建前を大企業のために尊重している場合もある。次の受取配当がその例であろう。 受取配当益金不算入 企業会計上は会社の収益なのに、法人税では益金に入れないものがいくつかあるが、その 代表例が会社の受け取る配当である。この制度は、会社の利益は本来会社の株主の利益であ り、個人株主に最終的には配当として渡り、個人株主はその段階で配当所得に課税される、 ということを前提にしている。この建前だと、個人株主は法人の利益から法人税分を除いた 分が配当として交付され、その配当に所得税が課されると、法人税と所得税が二重に課税さ れてしまうことになる。そこで、法人税として前払いした分を所得税で調整しなければなら ないが、個人株主に渡る前に法人株主に渡り、そこでも法人税が課されると何回法人税が課 されたのかわからず、調整不能になってしまう。そこで、法人間の受取配当は課税対象から 税外して、最初の法人段階で一回だけ法人税が課されたという前提で調整するのである。 この制度に対しては不公平との批判が強く、現行法人税法は、益金不算入について一定割 2 合に限定している。とはいえ、この制度によって課税対象にならない配当を受けているのは 圧倒的に大企業で、資本金一〇〇億円以上の法人が八〇 % 以上を占めているのである。