事件についての供述の内容が真実でないこと が明らかになったとき」は , 検察官は合意か ら離脱することができる ( 同項 3 号イ ) 。 6 虚偽供述・巻き込みの危険 合意制度においては , 被疑者・被告人が自 身の責任の減免のために , 無実の者が犯罪を 行ったという虚偽の供述により合意を行う危 険 ( 巻き込みの危険 ) が内在している。かか る危険への対策としては , 弁護人による協議 への立会いのほか合意に基づく供述である 旨を公判上明らかにするために , 公判手に ゾし おいて「合意内容書面」の取調べを請求しな ければならないこと ( 刑事訴訟法 350 条の 7 第 1 項 , 同法 350 条の 8 および同法 350 条の 9 ) , 「合 意に違反して , 検察官 , 検察事務官又は司法 警察職員に対し , 虚偽の供述をし又は偽造若 しくは変造の証拠を提出した者は , 5 年以下 の懲役に処する」という罰則が規定されてい ること ( 同法 350 条の 15 第 1 項 ) があげられる。 もっとも , これらの対策の下でも , 強制捜 査権限を持たない弁護人が被疑者・被告人の 供述の真実性を十分吟味するのに必要な証拠 を取得することは困難である中で , 身体拘束 や捜査のプレッシャーにより精神的身体的苦 痛を受けている被疑者・被告人が , 目の前の 苦境を脱したい一心で , 虚偽供述・巻き込み を行ってでも合意制度を利用しようと考える に至る可能性は払拭できないと考えられる。 朝 企業による対応上の留意点 合意制度の導入はさまざまな形で企業法務 に影響を及ばすと考えられるが , 以下では , 想定事例を用いて , 合意制度の導入により , 社内における不正が発覚した後の会社の対応 がどのような影響を受けるか , その留意点は 何かという点について論じる。 司法取引導入で変わる企業の不正発覚後の対応 記載についての認識はなかった」と述べた。 指示もしていない」と述べ , X3 は , 「虚偽 レッシャーなどかけておらず , 虚偽記載の 他方 , X2 は「 XI に収益改善を求めたが , プ につき , 認識していたと思う」と述べた。 載の当時代表取締役であった X3 も虚偽記載 ため , 虚偽記載を行ってしまった。虚偽記 成するよう強いプレッシャーをかけてきた る極めて高い目標を設定し , 当該目標を達 財務担当取締役である X2 が収益改善に関す 与した 0 社の財務担当部長 XI が「 0 社内で たところ , 当該有価証券報告書の作成に関 0 社において緊急にヒアリングを実施し より報道された。 るとの内部告発がなされた旨がマスコミに 報告書の虚偽記載 ( 粉飾決算 ) の疑いがあ 上場会社である 0 社において , 有価証券 【想定事例】 事手続が実現されるよう , 対応策を講じる必 会社としては , 事案の実態に即した適切な刑 がなされる可能性が否定できない点に鑑み , 上記 1 6 のとおり , 合意に際し虚偽供述等 2 上記問題への対応策 の問題が生じる可能性がある。 等の訴訟提起 , ③レピュテーションの毀損等 社自体の刑事責任の追及 , ②株主代表訴訟 これにより , 社には , ①両罰規定に基づく 合意なしに起訴される可能性が想定される 5 に対して , X2 , X3 および社はそのような された求刑を前提に起訴されるにとどまるの 1 ロ・、 を利用し , その結果 , X が△音により軽減 1 ロ・山、 定事例において , たとえば , X がム音制度 実務の積み重ねによるところが大きいが , 想 合意制度の具体的運用については , 今後の 1 生じうる問題 要がある。 ビジネス法務 2016.8 55
わが社でもできる ! 贈賄防止プログラムの実践 下「公務員等」という ) に対して贈賄した者 ジュ ( 10 月の満月の日 ) やクリスマス等 ) に は , 同法によって処罰される。汚職防止法 行われる 10 万チャットを超えない贈答品 は , これまで主に公務員等に対して適用され また , 贈答品受領ガイドラインの公表直後 てきたが , モディ新政権下で進められている の 4 月 20 日には , ミャンマー大統領府は , 大 汚職対策や審議中の法改正により , 今後は賄 手メディア企業が , ミャンマーの新年の祭り 賂を提供した者にも積極的に適用される可能 に際して , 閣僚に現金 500 万チャットが入っ 性があるため , 現地子会社のガバナンスの重 た贈答品を送ったことが , 同ガイドライン違 要性が高まっている。 反行為であることを通知し , 警告を行ったこ とを公表した。この事例については , 同ガイ 2 贈賄規制の内容 ドラインの猶予期間として , 当該企業に対す ( 1 ) 汚職防止法 る法的措置は取られなかった。 汚職防止法において , 公務員等が , 職務の 贈答品受領ガイドラインの直接の名宛人は 遂行に際して何らかの便宜を図る見返りとし 公務員であり , 基本的には公務員が準拠すべ て何らかの利益 (gratification) を受領した き行為準則を定めたものであって , 法規範性 場合 , 6 カ月以上 5 年以下の禁固および罰金 はなく , 贈与者に直接適用されるものでもな ( 上限なし ) が科される ( 同法 7 条 ) 。公務員 い。ただし , 同ガイドラインは今後の汚職防 等に対して贈賄した者については , それ自体 止法の解釈に際し , 影響を与えるものと思わ を直接罰する規定はないが , 公務員等のかか れ , 贈答を行う民間企業等の側においても , る行為を教唆・幇助 (abet) したとして , 同 社会的儀礼の範囲を判断するための重要な指 様の刑罰が科される可能性がある ( 同法 12 条 ) 。 標として参照すべき内容であると考えられ 公務員等および公務員等に対して贈賄した者 る。また新政権発足直後のタイミングで同ガ のいずれの場合も , 常習性が認められる場合 イドラインを公表し , 1 月も経たない間に違 は , 禁固刑が加重されている。 反事例につき公表し , 警告している点から 2016 年 5 月時点でインド連邦議会の上院で は , NLD が公務員の汚職撲滅を解決すべき 審議中の 2013 年汚職防止法案 (Prevention of 大きな政策課題として重要視していることが Corruption (Amendment) BiII, 2013 ) は , 賄 うかがえる。今後も , 新政権が汚職行為に対 賂を提供する側の行為を積極的に処罰する旨 して厳しい態度を取ることが想定されるた の規定を盛り込むとともに , 刑罰を 3 年以上 め , ミャンマーでのビジネスに際し , この点 【図表 5 】公務員等に対する贈賄の罰則 は今後 , 一層の注意が必要である。 贈賄者 行為類型 刑事罰 個人・ 公務員等が職務の遂 6 カ月以上 5 年 法人 行に際して何らかの 以下の禁固およ 便宜を図る見返りと び罰金 ( 上限な して何らかの利益を し ) 受領することを教 唆・幇助した場合 個人・ 上記行為に常習性が 2 年以上 7 年以 法人 認められる場合 下の禁固および 罰金 ( 上限なし ) 特集 Ⅳインド 1 概要 インドにおいて , 公務員その他 , 汚職防止 法 ( Prevention of Corruption Act, 1988 ) に おいて "public servant" と定義される者 ( 以 6 1 チャット = O. 092 円 ( 2016 年 6 月 ] 日現在 ) 。 23 ビジネス法務 2016.8
1 概要 インドネシアでは , 従来から公務員が関与 する贈収賄行為がしばしば行われてきてお り , インドネシア政府も近年さまざまな方法 で事態の改善に努めているものの , 現在にお いても , 外国企業がインドネシアにおいて事 業を行ううえで直面することの多い問題の 1 つである。近年では , 日系企業が労働裁判に 関連して自社に有利な判決を得るために , 裁 判官に対して贈賄をしたと認定され , 現地法 人の日本人代表者に対して実刑判決が下され た実例もある。 2 公務員等に対する贈収賄規制 ( 1 ) 贈賄罪の成立要件 公務員が関与する贈収賄行為の成立要件お よび処罰に関する規定は , 1999 年第 31 号汚職 撲滅法 ( 以下「汚職撲滅法」といい , 本稿Ⅱ において条文の適示の際には「法」という ) に定められている。 汚職撲滅法は , ①公務員に対し , その義務 に反してその職務に関連する特定の作為また は不作為をさせる目的をもって , 物を提供す ることまたは提供を申し出ること , および , ② 公務員に対し , その職務に基づいてなされた か否かを問わず , その義務に反する行為に関連 して , 物を提供することを禁止する ( 法 5 条 ) 。 公務員の範囲には , 国営企業の職員も含ま れる。また , 汚職撲滅法上 , 公務員の職務に 関連して提供された利益は , 賄賂とみなさ れ , 金銭 , 物 , 値引き , 謝礼 , 無利子貸付け , 旅 行券 , 宿泊 , 旅行 , 無償での医療その他の便宜 が含まれる ( 法 12B 条注釈 ) 。汚職撲滅法上 , 賄 賂に該当しないための金額基準は存在しない が , 各省庁には , 冠婚葬祭等における 100 万 ルピア以下の贈答は社会的儀礼としての贈答 Ⅱインドネシア 品の受領として許容されるという内規が存在 する。もっとも , 当該公務員には , 汚職撲滅 委員会 (KPK) への報告が義務づけられて いるため , このような報告が望めない場合に は , 保守的な対応を行うのが望ましい。 ( 2 ) 罰則 汚職撲滅法が定める公務員贈賄罪の罰則 は , 【図表 3 】のとおりである。法人の代表 者または従業員等が , 当該法人の業務として 違反行為を行った場合 , 当該法人および / ま たはその取締役も処罰の対象となりうる ( 法 20 条 ) 。実務上 , 法人が起訴される案件はま れであり , 取締役等の個人が贈賄につき起訴 される案件が大多数を占める。 【図表 3 】公務員等に対する贈賄の罰則 贈賄 者 個人 法人 行為類型 職務に反する行為を 行わせる目的でまた は職務に反する行為 に関連して贈賄が行 われた場合 職務権限を濫用させ る目的で利益や支払 が提供された場合 上記同様 刑事罰 1 年以上 5 年以下 の禁固および / また は 5 , 000 万ルピア * 以上 2 億 5 , 000 万 ルピア以下の罰金 3 年以下の禁固お よび / または 1 億 5 , 000 万ルピア以 下の罰金 罰金のみ。ただし , 最大額は個人の罰金 額の 3 分の 1 増し * 1 ルピア = 0. 開 8 円 ( 2016 年 6 月 1 日現在 ) ( 3 ) 第三者を通じた贈賄行為に係る責任 第三者を通じた贈賄行為については , 汚職 撲滅法上明記はされていないが , 本人の利益 のために本人と労使関係またはその他の関係 を有する者 ( 工ージェント , コンサルタント 等 ) が単独でまたは共同して違反行為を行っ た場合には , 本人は第三者が行った違反行為 につき責任を負うことになりうる ( 法 20 条 2 項参照 ) 。実務としても , 第三者を通じた贈 賄行為は多く摘発されている。 20 ビジネス法務 2016.8
田副ロ「株主総会プロセス電子化報告書」が実務に与える影響 シート ) を国内機関投資家が管理信託銀行に より , 利用に当たっての契約・協定関係や申 送信することになり , 総会前日まで行使が可 込み手続等のあり方について検討が開始され 能という議案検討期間の拡大というメリット ることが期待されている。 を十分享受できていない。この点について , 日本国内において ICJ と他のプラットフォー おわリに ムとの技術的な連携自体には大きな障害はな いようであるが , システム連携にあたって名 報告書で PF 利用の利点と課題が改めて整 義株主である管理信託銀行や委託者であるア 理された。 2016 年 6 月 2 日に策定 , 公表され セットオーナーの同意が必要ではないかとい た「日本再興戦略 2016 ー第 4 次産業革命に向 った指摘もされており , 課題の解決に向け けて一」において , 「株主総会における議決 て , ICJ と ISS 間で議論が開始されているとの 権行使プロセス全体の電子化については , 株 ことである。 主の議案検討と対話の期間を確保することで なお , 海外から日本株について議決権を行 権利行使の質を高めるべく , ①議決権行使プ 使する場合 , ICJ のシステムと ISS や Glass ロセスのワンストップ化や , ②議決権の電子 Lewis 等の電子プラットフォームのシステム 行使に関するプラットフォーム同士の連携 , が連携されているためこのような問題はない。 ③当該プラットフォームの適正かっ円滑な利 用手続の在り方等について , 関係者や関係団 3 国内機関投資家による PF の利用手続 体等に検討することを促した上で , 年度内に 国内機関投資家が PF を利用する場合 , ICJ と機関投資家 ( アセットマネージャー ) 間の その検討状況等を確認するための会合を開催 する」旨が記載された ( 147 頁 ) 。電子行使の 利用規約だけでなく , 管理信託銀行と ICJ と 普及に向けて , 研究会の議論や報告書をふま の間のサービス提供契約 , 機関投資家と管理 え , 関係者間において課題の解決に向けた具 信託銀行間の協定書等 , さまざまな契約・協 体的な動きが始まることと考えられる。 定書等が締結される。そして , アセットマネ ージャーとアセットオーナーとの間の投資一 任契約において , 第三者 (ICJ) を経由した 議決権行使の指図に関する取決めが明記され ていないことが一般であるため , PF の利用 にあたり , 実務上アセットオーナーからの事 前同意が得られており , 名義株主である管理 信託銀行は当該同意が取得されたことを確認 する必要がある。 これに対しては , このような同意取得の手 続が煩雑であるとの指摘がある一方 , アセッ トオーナーの同意は不要であるとの指摘や , アセットマネージャーからの要請があれば基 本的にはアセットオーナーは PF の利用に同 意するはずではないかとの指摘もある。 PF の利用を促進するため , 関係者・関係団体に 森田多恵子 ( もりたたえこ ) 2003 年京都大学法学部卒業 , 04 年弁護士登録。 1 0 年 ペンシルバニア大学ロースクール卒業 (LL. M. )。 1 1 年 ニューヨーク州弁護士登録。い年 ~ 1 3 年三菱商事法 務部出向。著書に , 「「グローバルな機関投資家等の株 主総会への出席に関するガイドライン」の解説」商事 法務 2088 号 ( 共著 ) , 「裁判例にみる企業集団におけ る内部統制」商事法務 2092 号 , 「エンプティ・ボーテ イング」証券アナリストジャーナル 2014 年 1 1 月号 ( 共 著 ) 等。 65 ビジネス法務 2016.8
傷つけ , 結果として , その国の健全な発展を 阻むことになる。 記憶に新しいが , 2014 年 4 月 , ナイジェリ ア北東部ボルノ州で 276 名の女子生徒が過激 派ボコ・ハラムに拉致・誘拐された。事件 後 , グッドラック・ジョナサン前大統領は , ボコ・ハラム壊滅を名目に「武器調達基金 21 億ドル」を準備したが , 結局 , 前線の兵士 たちには十分な武器・弾薬は届かなかった。 同基金は翌年 3 月に実施された大統領選の運 動資金に流用されたという 8 ボコ・ハラムによる非人道的行為は , この 事件以前から繰り返されていた。 2009 年以降 だけでも , 彼らは 1 万 7,000 人以上の国民を 殺害している。これに対し , ナイジェリア政 府は手をこまぬいてきたわけだ。政府は基本 中の基本として国民の生命と財産を守らなけ ればならない。しかし , 政府に腐敗が蔓延す れば , かかる義務の遂行さえ困難となってし まう。女子生徒誘拐事件がこれを如実に物語 っていよう。 った官僚に助けられ , 利益を享受する。これ も , 影響力を持った政治家や許認可権限を持 僚 ) が不正な利益を手にする。次に贈賄側 は想像に難くない。まず収賄側 ( 政治家や官 贈収賄が「不合理な格差」を生み出すこと 被害者ではなく , 加害者ということになる。 に格差や不平等をもたらすとすれば , 企業は る。しかし , 企業の便益提供が進出先の社会 り , 自分たちを「被害者」と考える傾向にあ に対し便益を提供する企業は弱い立場にあ の解消に寄与すること。一般に , 外国公務員 第 2 に , 腐敗防止は不合理な格差や不平等 2 「格差と不平等」を是正するため に対し , 袖の下を渡す余裕のない大多数の国 民は , 行政サービスに関し差別的な扱いを受 けることになる。不合理な格差が生まれるゆ えんはここにある。 米国の民間研究機関グローバル・フィナン (GFI) は , 毎年 , シャル・インテグリティー 国別・地域別に過去 10 年間の海外不正送金総 額を算出している。通常 , 不正に得た資金 は , 国内の金融機関には預けず , 違法な手段 を用いて海外に移される。このため , GFI は , 各国の不正送金額を公表し , 国際社会に警鐘 を鳴らしている。最新のワースト 10 ( 国名 ) と不正送金額を示せば , 【図表】の通りであ る 9 。不合理な格差は , 過激思想の台頭を許 し , テロ・破壊行為の温床にもなることを強 調しておきたい。 【図表】 2004 ~ 2013 年までの海外不正送金総 額 ( G 日調査 ) 中国 ナイジェリア インドネシア タイ 南アフリカ ブラジ丿レ マレーシア メキシコ ロシア 1 兆 3 , 923 億ドル ( 1 位 ) 1 , 780 億ドル ( 10 位 ) 1 , 807 億ドル ( 9 位 ) 1 , 918 億ドル ( 8 位 ) 2 , 092 億ドル ( 7 位 ) 2 , 267 億ドル 4 , 185 億ドル 5 , 103 億ドル 5 , 284 億ドル 1 兆 0 , 498 億ドル ( 2 位 ) ( 6 位 ) ( 5 位 ) ( 4 位 ) ( 3 位 ) ( 注 ) 数字には , 薬物取引などの違法収益も含まれ 3 「契約による社会改善」が求められるため 第 3 に , 契約の力を活用すれば , 腐敗した 相手国も変えられること。特に「法による統 治」がまともに機能しない途上国では , 「契 る。 8 News 24 Nige 「 ia, "Nige 「 ia's ex-junio 「 finance ministe 「 cha 「 ged with CO 「「 uption," 1 5 Decembe 「 2015 (http). lnfO 「 mation Nige 「 ia, - $ 2.1 bn A 「 ms F 「 aud: EX-PDP Nat'l Chai 「 Admitted TO HospitaI As EFCC Gets Set TO A 「「 aign Him, Son," Decembe 「 27 , 201 5 (http). 9 Dev Ka 「 and Joseph Spanje 「 s, 〃 /icit Financia/ FIows 斤 om Developing Countries. ・ 2004-2013 , GlobaI FinanciaIInteg 「 ity, Decembe 「 2015 , p. 8. 14 ビジネス法務 2016.8
規程に則り然るべき決裁を経て実施し , 事 員に責任が及ぶリスクもあるし , 会社ぐる 後にレポートを上げてもらいます。贈答品 みで認めたと判断されないよう , 不正な意 交換等の場合も , どんなものを買ってどの 図はないと証明できるように記録しなけれ ように渡したか , 写真もとっておいて , 報 ばならないのですが。 告内容と突き合わせるプロセスになると想 D 社 : 記録の残し方という観点でいうと , 業 界のキーオピニオンリーダーを招いて講演 定しています。 高 : なるほどね。 会等を開催する場合は , 証跡を残すことを D 社 : もしも違反行為をして製品管理の査察 徹底しています。 不合格やその国での認可取消しになれば事 髙 : 具体的に伺ってもいいですか。 業継続できなくなるので , 意識を高く持つよ D 社 : 当社が関係する欧米の公務員は , 基本 的に賄賂を要求することはなく食事も断る う務める業種の特徴はあるかもしれません。 髙 : 最終的にこれだったらいいよという判 ケースが多いです。仮に何かを求められた 断をする承認者のレベルは , 会社の中でど 場合は , まずコンプライアンス部門への報 のように定められていますか。 告を徹底しています。たとえば , どういう 先ほど , 警察が工場にやって来て集金す 予定か , どこで何をいくら使うのか , など こうした場合 , 工場長 行程を具体的に報告してもらい , 内容にコ る話をしましたが , が判断すればいいのでしようか。それも本 ンプライアンス上の問題がなければ , 権限 4 【 2015 年腐敗認識指数 ( 抜粋 ) 】 ランク国 / 地域スコア 37 韓国 56 1 テンマーク マレーシア 50 54 ブラジ丿レ 76 フィンランド 2 90 38 シンガポール 8 85 76 インド 38 ・腐敗認識指数 (CPI) とは 10 イギリス (UK) 76 タイ 38 Corruption Pe ℃ eptions lndex の略。世界各国の公 83 中国 13 オーストラリア 79 37 的部門の腐敗度を調査と評価により数値化してラ ンキングしたもので , 各国の状況を理解する際に 16 アメリカ 76 フィリピン 35 95 最もよく利用される指標。日本企業においても腐 18 香港 75 1 1 2 ベトナム 敗防止の取組みにおいて参照されることが多く , 18 日本 75 22 147 ャンマー 本座談会の企業も活用している。 30 台湾 62 167 ソマリア 8 ( 出所 ) トランスペアレンシー・インターナショナル「 CORRUPTION PERCEPTION INDEX 2015 」より作成。 腐敗度 ( スコア ) 0 ・ 9 10 ・ 19 20-29 30-39 40 ・ 49 50-59 60 ・ 69 間 9 80 ・ 89 90 ・ 100 データなし 44 ビジネス法務 2016.8
わが社でもできる ! 贈賄防止プログラムの実践 前のチェック体制を整えることが望ましい。 法 ) についても , 制裁金に加えて違法所得の 没収が科されることで高額となりうるうえ , 刑事罰の場合の刑事立件基準 3 のような金額 3 商業賄賂に対する規制 ( 1 ) 法規制の内容 基準が存在しないため , 金額が低額の場合も 処罰対象となりうる点に留意を要する 4 中国法上 , 商業賄賂は , 商業上不正な利益 を目的として財物等を収受する行為を広く含 むと解されており 2 , 不正競争防止法に基づ ( 2 ) 実務上の留意点 き行政罰の対象となるだけでなく , 金額が高 商業賄賂に対する実務上の対策としては , 額な場合には刑事罰の対象にもなる。 公務員等に対する贈賄と同様に , 取引先への 商業賄賂に対する罰則は , 収賄については 贈答品や食事等に関し , 許容される場合およ 1 ~ 20 万元の制裁金および違法所得の没収 び内容・金額等の基準を設け , 事前のチェッ ( 行政罰 ) ならびに 5 年以下の懲役または拘 ク体制を整えることが基本となる。加えて , 留 ( 刑事罰は個人のみ。刑事立件基準は原則 商業賄賂の場合は , 関連規定上 , リべート・ 6 万元以上 ) , 贈賄については【図表 2 】の 値引き・仲介手数料について , 提供側・受領 側ともに会計帳簿に適切に記載しなければな とおりである。 このうち , 贈賄側に対する刑事罰としての らず , 当該要件に反した場合は商業賄賂と見 做すとされており 5 , 実務上は , 会計帳簿だ 罰金額は , 実務上贈賄金額が基準とされる傾 向があり , 2014 年 9 月の製薬大手のグラク けでなく , 税務インポイス ( 発票 ) に値引き等 ソ・スミス・クラインの中国法人が 30 億元の を反映して適切に処理しない場合も商業賄賂 罰金を科された事例のように , 高額となる可 とされる可能性がある点に留意を要する。ま 能性がある。さらに , 行政罰 ( 不正競争防止 た , 帳簿上の架空発注等を利用して贈賄資金 を捻出しているような場合には , 費用の過剰 【図表 2 】商業賄賂 ( 贈賄 ) の罰則 計上等による追徴課税のリスクも存在する。 贈賄贈賄 刑事立 さらに , 第三者を通じた商業賄賂も処罰対 罰則 ( 行政罰・刑事罰 ) 相手方者 件基準 象となりうる点にも留意を要する。たとえ 【行政罰】 1 ~ 20 万元 原則 ば , 取引受注に際してエージェントを起用す の制裁金および違法所 6 万元 個人 得の没収 以上 る場合等は , 類型的に商業賄賂のリスクが大 【刑事罰】原則 3 年以下 きい ( 特に取引先の指定による場合は要注 の懲役・拘留および罰金 意 ) ことから , 起用および運用等に関する基 【行政罰】 1 ~ 20 万元 原則 準を整備する等 , 慎重に対策を講じることが の制裁金および違法所 20 万 得の没収 元以上 望ましい。また , 販売代理店による商業賄賂 【刑事罰】罰金 行為を防止するため , 代理店契約において贈 【行政罰】 1 ~ 20 万元 刑事罰 個人・ 賄禁止条項等の規定を整備する等の対応も , の制裁金および違法所 なし 法人 得の没収 リスク管理の観点から重要である。 2 不正競争防止法の文言上は , 商品の販売・購入に関連する財物の付与等に限定されているが , 実務上はより広範に解されてお り , 2016 年 2 月公表の同法の改正案では , 商業賄賂の目的を広く取引機会や競争優位の獲得とし贈賄行為に経済的利益 の付与の約束を含むとする等 , 定義の拡大が図られている。 3 当該金額を実務の基準とすることはリスクが大きい点は公務員等に対する贈賄と同様である。 4 文具等の少額のノベルティ品に関する例外規定は存在する。 5 値引きには契約上の規定 , 仲介手数料には仲介業者の適法な事業資格 ( 経営範囲等 ) の保有も必要とされている。 特集 個人 法人 ビジネス法務 2016.8
「平成 25 年 11 月 13 日付調査報告書」 ( 以下「平 成 25 年報告書」という ) の存在である ( 委員会 報告書 20 頁以下 ) 。第三者委員会としては , OFS 社のコーポレートガバナンスを評価・検証 するうえで , どうしても根拠とせざるをえない 資料であるがゆえに公表に踏み切ったものと思 われる。平成 25 年調査報告書とは , 平成 24 年 11 月 , OFS 社が東証 1 部への自立上場を目指 していたころに , 同社の不適切取引再発防止に 向けた取組みとして , とりまとめられたもので ある。その調査結果は , 平成 25 年 11 月 13 日の 取締役会で報告された。しかし , 平成 25 年調査 報告書の原案文書は , 一部の取締役だけが保管 しており , 同日の取締役会でも他の取締役・監 査役に対してわずか 30 分だけ閲覧に供され , た だちに回収されたのである。同報告書の内容 が , このたびの委員会報告書によって公表され たことにより , 「ステークホルダーの皆様に安 心してほしい」との OFS 社のリリースとは裏 腹に , OFS 社の株価は急落し , リリース開示 翌日はストップ安となった。 3 反社チェックの結果をめぐる会社と世間 との認識の差 委員会報告書のリリースと同時に , OFS 社 が過去に不適切取引によって A 氏らに 200 億円 以上の会社資金を流出させて , そのうち約 170 億円が未回収になっていることがマスコミ によって大きく報じられるところとなった。そ して OFS 社も世間の誤解を解くために , 未回 収分については平成 14 年 3 月期において会計 上の処理が済んでいることを開示した 4 OFS 社としては , 委員会報告書が「反社会 的勢力との存在は確認されなかった」と結論づ けたことから , 世間的には同社ガバナンスへの 評価が上がることを期待していたものと思われ る。しかしながら , 平成 25 年調査報告書の内容 が明るみになったことにより , 経営陣の期待と は裏腹に , 同社が反社会的勢力との関係をいま だ維持しているのではないか , との疑惑を世間 に抱かせることになった。 委員会報告書には , ( 企業不祥事発生時に設 置されたものではないため , 日弁連第三者委員 会ガイドラインに準拠したものとはいえない が ) 同ガイドラインの趣旨を尊重したうえで調 査にあたることが明記されている。つまり , の報告書は OFS 社のステークホルダーに対し て説明責任を尽くすことを目的として作成され ている。会社側からの諮問事項は , OFS 社 ( お よびその役員 ) と反社会的勢力との関わりの有 無を明らかにすることだが , 委員会は会社側か ら調査依頼を受けた事実だけでなく , その類似 事実の存否についても調査をすることがステー クホルダーへの説明責任を尽くすためには必要 である ( つまり委員会自身が調査範囲を広げた ものと考えられる ) 。また , 調査範囲を広げた 理由にも合理性がある。なぜならステークホル ダーが知りたい事項には , OFS 社が反社会的 勢力との関係を有しているかどうか , というこ とだけでなく , 反社会的勢力と「噂されてい る」人物や法人との関係の有無も含まれるから である。 一般的な認識として , 取引の相手方が反社会 的勢力だと断定できるほどに調査を進めること が困難なことは理解できる ( そのような調査を 進めること自体 , プライバシー侵害や法人の信 用毀損につながるおそれがある ) 。むしろ , 反 社会的勢力と断定はできないが , その疑惑があ ることが合理的な事実から判明する以上 , その 「噂」や「疑惑」の根拠となる事実にこそ , 世 間の関心は集まるであろう。企業の社会的信用 に影響を及ばす事項には , 企業と関わりを有す る者 ( 法人を含む ) が反社会的勢力と断定でき る場合だけでなく , 合理的な根拠から「反社会 的勢力と噂される者」「疑惑を抱かれる者」と の関係性も含むことは , すでに近時の裁判例に おいても指摘されている 5 そこで , 第三者委員会としては「関係の存在 4 平成 28 年 3 月 30 日 OFS 社リリース「一部報道について」 http://contents.xj-sto 「 age.jp/xcontents/AS00845/9 edd25db/ 1 e70 / 4039 / a21 a/680be247f04b/140120160330446373. pdf 72 ビジネス法務 2016.8
「株主総会プロセス電子化報告書」が実務に与える影響 【図表】機関投資家の議案検討期間の拡大イメージ ( 株主総会の 2 週間前に招集通知を発送し , 発送日から総会前日までの期間を 1 1 営業日とした場合 ) 国内機関投資家 招集通知総会情報入手 指図締切日 ( 総会 5 営業日前 ) ( 指図開始 ) 発送日 行使結果作成・集計 議案の検討期間 郵送等 5 営業日 営業 特別企画 行使期限 ( 総会前日 ) 郵送 2 ~ 3 営業日 ℃ J 未利用 ℃ J 利用 海外機関投資家 議案検討期間の 拡大効果イメージ = + 6 ~ 8 営業日程度 行使期限 ( 総会前日 ) 招集通知総会情報入手 指図締切日 ( 総会 6 ~ 8 営業日前 ) ( 指図開始 ) 発送日 郵送議案翻訳等 , 案の検日、期日 行使結果作成・集計 . ー郵送等 6 ~ 8 営業日 2 営業日 7 第メ「物ョ物「 ℃ J 未利用 ℃ J 利用 ( 出典 ) 報告書図表 21 の場合 , 平均 20.9 日 ( 同 ) とされている 2 3 議決権行使の再指図が容易 PF 上では議決権行使期限内であれば , 何 国内・海外の機関投資家による議決権行使 度でも議決権行使の再指図が可能になるた プロセスの詳細は , 報告書 38 頁以下 , 報告書 め , 機関投資家は , 指図後に得られた追加情 参考資料「日本及び諸外国における株主総会 報等をふまえ , 指図内容を変更することも容 プロセスの電子化等の状況」 3 頁以下をご参 易になる。発行会社としても , 議決権行使助 照いただきたい。 言会社の反対推奨等に応じて反対票が投じら れた後 , 追加情報を発信することで総会議案 2 行使結果の早期把握 への理解を深めてもらい , さらなる反対票の 発行会社は , PF に参加することにより , 総会直前にしかわからなかった機関投資家票 増加を防止し , 賛成票への働きかけを上積み するほか , 反対票から賛成票に変更してもら を日々タイムリーに把握できるようになるた め , 行使結果の状況に応じて , 総会開催日前 える場合もある。 なお , PF では , 発行会社が追加情報の掲 日まで , 機関投資家に対し , 追加情報の発信 載を希望する場合 , 追加文書の受領から原則 や議案への理解を求める働きかけが容易にな 24 時間以内に行使画面を通じて実質株主に伝 り , 対話の充実・質の向上を図ることが可能 達することが可能であり 3 , 反対票に備えた補 になると考えられる。 足説明資料の掲載がなされたケースもある 4 議案検討期間の 拡大効果イメージ = + 7 ~ 10 営業日程度 2 http://www.jpx. CO. jp/equities/imp 「 ovements/voting-platfo 「 m/tvdi\/Q0000005YW 6 -att/icj.pdf 3 http://www.jpx. CO. jp/equities/imp 「 ovements/voting-platfo 「 m/03. html 4 皆川要「社外監査役選任議案に対する反対推奨等への対応」商事法務 2033 号 20 頁では , 社外監査役選任議案で議決権行使 助言会社からの反対推奨後 , プラットフォームの招集通知掲載ページに追加補足資料を掲載したことが紹介されている。 63 ビジネス法務 2016.8
0 朝新 0 い ガバナンスの観点から読み解く 王将フードサービス第三者委員会 報告書の意義 弁護士山口利昭 山口利昭法律事務所 めには , 各社各様のガバナンスの現状分析が十分になされることが前提であろう。 ユニークな試みがなされているが , ステークホルダーに対して説得力のある意見を述べるた 的とした第三者委員会報告書が公表された。その検証にあたり , 委員会による調査において 部上場の王将フードサービス社において , コーポレートガバナンスの分析・検証を主たる目 コーポレートガバナンス改革が進み , 実効性の検証が「形から実質」へと進む中 , 東証 1 ガバナンス評価・検証を目的と した第三者委員会報告書 平成 28 年 3 月 29 日 , 株式会社王将フードサ ービス ( 以下「 OFS 社」という ) は , 同日付 「コーポレートガバナンスの評価・検証のため の第三者委員会報告書 ( 公表版 ) 」 ( 以下「委員 会報告書」という ) を開示した 1 そもそも OFS 社が第三者委員会設置に及ん だのは , 平成 27 年 12 月 13 日 , 同社の前社長で ある D 氏の射殺事件に関連して , 九州に拠点を 置く暴力団組員が関与している可能性があるこ とが一部マスコミで報じられたことへの対応を 迫られたからである 2 。同社は , いわゆる反社 会的勢力と OFS 社との関係調査 ( 反社会的勢 カデューデリジェンス ) を含め , 同社における コーポレートガバナンスの評価・検証を外部有 識者に委ね , その結果をステークホルダーに示 すことを目的として第三者委員会を設置した。 一般的に , 上場会社において企業不祥事が発 覚した場合 , 事実関係を明らかにするために公 正中立な第三者による調査に委ねるケースが多 い ( 日本取引所自主規制法人「上場会社におけ る不祥事対応のプリンシプル」参照 ) 。しかし , 当該第三者委員会は , OFS 社において企業不 祥事が発生したことが発端で設置されたわけで はなく , 現状のコーポレートガバナンスの評 価・検証に焦点をあてた点に特色があり , ユニ ークな委員会報告書を作成している。本稿は , この報告書を分析するとともに , コーポレート ガバナンスの評価・検証のあり方について考察 する。 1 平成 28 年 3 月 29 日 OFS 社リリース「第三者委員会調査報告書受領に関するお知らせ」 http://contents.xj-sto 「 age. jp/ xcontents/AS00845/a8e7b956/8c 1 8 / 46e 1 / 9463 / 5b1 568e19773 / 140120160329445276. pdf 2 平成 27 年 1 2 月 ] 3 日付読売新聞朝刊記事等。 70 ビジネス法務 2016.8