平成ニ十八年八月ニ十百発行 ( 毎月一回ニ十百発行 ) モアセレクションズの 【若手人材の紹介・派遣】 ビンネス法務 ( 第十六巻第八号 ) 編集兼発行人山本継 印刷所三英印届会社 ■若手企業法務担当者紹介 近年、企業法務の業務量が増え、人員構成、長期視点等から、若手の法務担当者の採用を検討し、法科大学院修了生を採用する 企業が増えておリます。 ロ法科大学院修了生の適性 法科大学院修了生は、早期に法務業務に対応できる法的素養を備え、論理的思考力、文章力、粘リ強さに秀でた方が多く、人物面も真面目 で誠実な方が多いため、若手法務担当者採用に適した人材です。 ロ企業ニーズと法科大学院修了生採用理由 企業ニーズ 企業ニーズ 若手の法務担当者を増員したい。 法務以外の総務業務も兼任してもらいたい。 採用理由 採用理由 縁の下のカ持ちタイプの方が多く、法務に拘らす積極的 年齢が若く法律をしつかリ学んできているの に総務業務にも取組む人材が多いと判断。 で、教育をする事で早期に戦力になると判断。 年収 3 5 0 万円前後で採用出来る事も理由。 ■企業法務派遣 人材採用と同様に、法務業務量の増加に対応するため、派遣を活用する企業も増えておリます。一方で、法務派遣人材は少ない 為、弊社では法科大学院修了生に企業法務研修を実施し人材派遣いたします。 ロ研修内容 累計約 100 名の新人法務部員及びその卵となる人材に実施してきた法務研修のノウハウをもとに、弊社で独自の教育プログラムを確 立し、以下のスキルを中心に派遣登録者向けの実践研修を行っています。 ・契約法務におけるリスク分析手法・リーガルとビジネス、両観点からのジャッジ ・適切な契約文言の作成・契約法務、法律相談に向けた情報収集 ・現場担当者とのコミュニケーション ( 法律相談・やり取りメールの作成 ) ・取引先法務担当者とのコミュニケーション モアセレクションズは、年間約 180 名の法科大学院修了生が利用する就職支援サイトロ eg map 」を運営し、約 8 年間若手法務担当者の人材紹介を行っております。 これまで、上場企業からべンチャー企業まで、幅広くご紹介、派遣してきた実績とノウハウがございますので関心を持っていただいた方は、下記へお気軽にご連絡ください。 マ事例② マ事例① マ事例 3 企業ニーズ 社風や、求める人物像に合う方を採用したい。 採用理由 法務経験者が売リ手市場で候補者が少ない為、法科大学 院修了生も対象にする事で、法務適性のある候補者を増 やし多くの候補者から厳選出来ると判断。 一 , 1014 00-0 , 1 東京都千代田区神田神保町一ー三一ー二 ( 〇一一 l) 三二九三・三三七一 ( 編集代表 ) ( 〇一一 l) 三二九三ー三三八一 ( 営業代表 ) LL<X ( 〇一一 l) 三二九一ー五一二七 ( 編集部 ) 企業法務ナビ http://www.corporate-legal.jp より 検索エンジンにて「企業法務ナビ」と検索してください。 0120 ー 980 ー 540 03 ー 642 / ー 6834 ( 受付時間 : 平日 9 : 00 ー 18 : 00 ) 携帯電話から info@more-selections.com ー 03 ー 642 / ー 6835 W 田サイトから お問合わせ 固定電話から FAX から MA ルから 一年間一六、八 00 円 ( 税込 ) ニ年間三一、 000 円 ( 税込 ) 定価本体 1 , 463 円 + 税 〒 150-0011 東京都渋谷区東一丁目 27-6 YM ビル 5 階 TEL : 03 ー 27 ー 6834 FAX : 03 ー 6427 ー 6835 URL : http://www.more-selections.com 株式会社 More-SeIections 0 可 essmaste 「 - FOtOⅱ0.com Printed in Japan 雑誌 17689-08 4 91 01 7 6 8 9 0 8 61 01 4 6 5 人材サービス 企業法務
とめてわかりやすく提供してほしいとのニ ズもあり , 情報の提供方法について創意工夫 することが重要であるとも指摘されている。 朝その他 1 単体財務諸表における旧 RS の任意適用 わが国では , 金融商品取引法における連結 財務諸表を国際会計基準 (IFRS) に準拠し て作成し提出することが平成 22 年 3 月期から 可能とされたが , 現行の金融商品取引法上 , IFRS の任意適用会社であっても , 単体財務 諸表は日本基準に基づいて作成する必要があ る。この点単体財務諸表や会社法上の計算書 類についても IFRS に準拠することを認める べきとの指摘に対し , 報告書では , IFRS と日 本基準の差異をふまえ , 配当等に係る財源規 制や課税上の取扱いなど他の制度に留意しっ っ検討すべきことが提言されている。 2 情報の公平・公正な開示についてのルール 公平・公正な情報開示に対する市場の信頼 を確保するため , 諸外国においては , 公表前 の内部情報を特定の第三者に提供する場合に 当該情報が他の投資者にも同時に提供される ことを確保するためのルール ( フェア・ディ スクロージャー・ルール ) が置かれている例 が見受けられるが , わが国においては , 適時 開示前の内部情報を企業が第三者に提供する 場合に当該情報が他の投資者にも同時に提供 されることを確保するルールは置かれていな い 3 。そのような状況の中 , 近年わが国にお いて上場会社が証券会社のアナリストに未公 表の業績に関する情報を提供していたなどの 問題が発生したこと , また , 外国投資家など から , わが国においても主要国の多くが導入 開示制度見直しのポイント郞 しているフェア・ディスクロージャー・ルー ルを導入する必要があると指摘を受けたこと などをふまえ , わが国においても当該ルール について具体的に検討する必要があるという 議論が生じていた。 そこで報告書では , わが国においても , ル ールが適用される情報の範囲 , 例外として特 定の第三者への情報開示が許容される場面 , 違反に対するエンフォースメントの内容等の 制度設計のあり方につき , 諸外国における実 務もふまえ , フェア・ディスクロージャー・ルー ルの導入を検討すべきことが提言されている。 朝おわりに 報告書の提言を受けて , 金融庁では企業内 容等の開示に関する内閣府令をはじめとした 所要の改正が , 東京証券取引所でも種々の上 場規則の改正がなされるものと思われる。改 正内容にも留意しつつ , 今後の実務の動きを 注視する必要がある。 野口真吾 ( のぐちしんこ ) 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業弁護士。国内企 業法務系事務所勤務後 , 2012 年 3 月から 1 5 年 4 月ま でベトナム現地事務所へ出向し , 東南アジア域内にお ける P 日 , M&A, 政府折衝業務等を担当。現在は越境 M&A ・ファイナンス・通商 , 国際訴訟・仲裁等を取り 扱う。主な著作として , "A 「 bit 「 ation P 「 ocedu 「 es and P 「 actice in Japan" Thomson Reute 「 s の P 「 acticalLaw ウエプサイト ( 共著 ) 等。 佐藤光伸 ( さとうみつのぶ ) 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業弁護士。アンダ ーソン・毛利・友常法律事務所 , PwC あらた監査法人 を経て現職。 2013 年 8 月から 14 年 7 月まで金融庁総 務企画局企業開示課にて専門官として執務した経験を 持つ。主な著作に , 「逐条解説 2014 年金融商品取引法 改正」 ( 共著 . 商事法務 , 2015 ) 他多数。 3 金融商品取引業者等が , 投資判断に影響を及ぼす未公表の重要な情報を提供して顧客を勧誘することは禁止されているが ( 金 融商品取引業等に関する内閣府令 1 1 7 条 1 項 1 4 号 ) , 同様の情報を企業が提供することは禁止されていない。 ビジネス法務 2016.8 91
「株主総会プロセス電子化報告書」が実務に与える影響 4 具体的な制度設計 供を行う範囲や手続を柔軟に変えていけるよ 上記の提言内容をふまえ , 「新たな電子提 う , 企業に選択肢を与える方向で制度を整備 供制度」の具体的な制度設計について検討が していくことが重要であるという点 , 本研究 なされている。その概要は以下のとおりで 会における議論として共通していたと指摘さ ある。 れている。そのほか , 報告書では , 書面提供 する情報の範囲は必要最低限とするべきであ ①株主の個別承諾を得ない限り , 書面提 るなど , 制度設計に際しての留意点が取りま 供する情報の範囲 とめられている ( 詳細は , 本提言 13 ~ 14 頁 , (i) 株主総会の基本的情報 ( 総会日時・ 本報告書 34 ~ 35 頁参照 ) 。 場所 , 議決権行使手続に関する情報 , 議題など ) ( ⅱ ) 法令上 , 株主総会前に提供すべき情 報が掲載された Web サイトのアドレス ( ⅲ ) 議決権行使書面 ②個別承諾なしに電子提供できる情報の 範囲 上記①以外 ( 現行制度上の株主総会参考 書類 , 事業報告 , 計算書類・連結計算書 類 , 会計監査報告・監査報告に相当する 情報 ) ③「新たな電子提供制度」の利用手続 【 A 案】株主意思確認手続 ( 総会決議 ) を経たうえで利用 【 B 案】企業内部の意思決定により利用 可能 ④株主からの書面請求への対応 【 A 案】法令上は書面請求への対応を求 めないが , 企業が内部で取扱いを定め たうえで対応する 【 B 案】法令上 , 書面請求への対応を求 石﨑泰哲 ( いしざきやすのり ) めるが , 企業実務への影響等に配慮し 弁護士。 2005 年京都大学法学部卒業。 06 年西村とき わ法律事務所 ( 現西村あさひ法律事務所 ) 。 14 年南カ た内容とする リフォルニア大学ロースクール卒業 (LL. M. )。主な著 作として , 「上場企業法制における企業の中長期的利益 制度設計に関しては , 今後 , インターネッ とショートターミズムとの調整 ( 上・下 ) ー最近の欧 米の議論の諸相から一」商事法務 2097 ・ 2098 号 ( 共 ト利用がさらに普及していくことが見込まれ 著 ) など。 ることから , 今後の環境変化に応じて電子提 5 今後 , 当面の間 , 「対話型株主総会プロセス」の実現に向けた関係者の取組みについて , フォローアップのための会合が定期 的に開催されるようである ( 報告書 ] 05 頁 ) 。また , 2016 年 6 月 2 日に策定 , 公表された「日本再興戦略 201 6 ー第 4 次産 業革命に向けて一」においては , 「株主総会の招集通知添付書類 ( 事業報告や計算書類等 ) の電子提供について , 原則電子提 供とする方向で来年早期の会社法制の整備の着手も目指しつつ , 講ずべき法制上の具体的な措置内容を検討する。【来年早期 の会社法制の整備着手も目指す】」 ( 42 頁 ) などとされている。 特別企画 第物第第当窄 2 一を毅第をを おわりに 報告書で整理された早期 Web 開示と招集 通知関連書類の電子提供について , 今後上場 企業における自主的な対応や , 法制度の改正 に向けたさらなる議論 , 動きが予想されると ころであり 5 , 株主総会に関わる会社関係者 や実務家は , これらの動向に注目すべきであ 61 ビジネス法務 2016.8
A U G U S T 白木裕一 / 林和宏 実務解説 Law の論点 新連載 連載 司法取引導入で変わる企業の不正発覚後の対応 垰 ガバナンスの観点から読み解く 王将フードサービス第三者委員会報告書の意義 ディスクロージャー WG 報告書でみえた 開示制度見直しのポイント 最新ガイドライン・判例をふまえた 機密情報を守る人事労務管理 8D プリンターをめぐる知的財産権の問題 第三者割当による海外企業買収時の留意点 佐藤光伸 尚義 / 坂尾佑平 山口利昭 野口真吾 牧野和夫 飯谷武士 商号続用責任規制 ( 会社法 22 条 ) はどう解釈されるべきか ( 上 ) 法律家のための事業承継入門 第 1 回事業承継対策を行う際の基本的な視点 「同一労働同一賃金」議論を追う 第 1 回政府が検討する同一労働同一賃金の中身 デジタル証拠実務のための技術と法 第 1 回一般的な証拠との違い 山下眞弘 字賀村彰彦 橘大樹 高橋郁夫 2016 53 70 1 27 1 1 4 102 87 ・・ 142 ・・ 137 1 09 82 76 92 マンガ de 上達民事訴訟 最終回和解の実践 中村真・・ ビジネスシーンから考える著作権のキホン 第 3 回許諾を得ずに著作物を利用できる場合 ( 権利制限規定 ) 唐津真美・・ TPP が企業法務に与える影響 第 2 回投資章の概要および旧 DS 条項 柴田久 / 立川聡 自己株式取得規制の現代的論点 第 3 回市場情報としての自己株式取得と開示 規制を考える 宮崎裕介・ 会社法・金商法の新視点 50 ・・ 122 の変遷とコンプライアンス・プログラム 第 16 回企業犯罪における米国司法省の訴追政策 進化する知的財産法務 A to Z 第 7 回権利の許諾 山口裕司・ 法 x 経済学の現在地 第 4 回「刑法の経済学」に向けて 村松幹二 経産省 , 譲渡制限付株式を利用した株式報酬 LEGAL HEADLINES ( リストリクテッド・ストック ) の手引を公表他 森・濱田松本法律事務所編 6 試験関係 ビジネス実務法務検定試験 ( 1 ・ 2 ・ 3 級 ) 演習問題 1 48 OTHER ISSUE 編集後記・次号のお知らせ 160 柿﨑環・ ・・ 1 32
いて定める , 労働契約法 10 条に留意する必 要がある。 同条により , 就業規則によって労働条件を 労働者に不利に変更する場合 , ①会社側の変更の必要性 ②①との兼ね合いで , 変更による従業員 の不利益が過大ではないこと ③変更後の規則の内容自体が妥当なもの といえること ④変更内容について , あらかじめ労働組 合等 ( 労働組合がなければ従業員 ) との 協議を行ったうえで , 変更後の規則を従 業員に周知すること のすべての要件を満たさなければならず , い ずれかが欠けると規則の変更が無効となる。 この点 , 秘密保持義務やモニタリングの規 定を設けることは , 会社の秘密情報の重要性 からすれば , 変更の必要性 ( ① ) や変更後の 規則内容の妥当性 ( ③ ) は認められやすい。 ただし , 特に退職金不支給規定は , 従業員の 不利益は大きいと言わざるをえない。そこ で , これらの規定の導入が有効なものとなる ためには , 上記④ ( 事前の協議と周知 ) を丁 寧に実践することが重要である。事前の協議 と周知は , 以下の手順で行う。 (i) 労働組合や従業員に対する規定変更に 関する説明会を行う。 ( ⅱ ) 従業員側の規定内容に関する意見を聞 き , 反映すべき点があれば , それをふま えて規定の修正を検討する。 ( ⅲ ) 上記 ( i ) , ( ⅱ ) を経て変更した就業規則を 従業員に周知 ] する。 会社の機密情報について , 従業員の認識可 能性を担保するためには , 変更後の規則の 「周知」としては , 社内報やイントラネット等 を活用した , 積極的な情報提供が求められる。 ( 2 ) 第 2 ステップ ( 研修の実施 ) 就業規則や , 責任部署・有事対応の手順を 整備した後にすべきことは , 従業員に対する 研修の実施である。 研修の内容としては , ①会社がいかなる情 報を守ろうとしているか , ②会社の情報を持 ち出した場合の制裁 ( 懲戒等の社内処分 , 損 害賠償や刑罰の対象となること ) , ③会社で 取り組んでいる情報漏えい対策等を説明する ことが考えられる。これらの点を説明するこ とは , 従業員の認識可能性を高めるとともに 情報漏えいの心理的な抑止にもつながる。 研修は , 従業員の構成や , 企業活動の進展 に伴う取扱い情報の変化に対応するため , 定 期的に実施することが重要である。 朝おわりに 企業が永年の苦労により獲得した技術上・ 営業上の情報は , 競争力維持に不可欠な資産 である。本稿が , 各社の情報資産 , ひいては 企業そのものを守る取組みの一助となれば , 幸いである。 白木裕一 ( しらきゅういち ) 京都大学法学部卒業。協和綜合法律事務所バートナー 弁護士 ( 大阪 ) 。知的財産法分野を中心に企業法務を取 り扱う。論文に「秘密管理性の肯否の基準とその実務 的対応」 Patent201 1 年 5 月号 . 「補償金請求権にお ける悪意要件について」知財管理 2013 年 1 0 月号など がある。 林和宏 ( はやしかずひろ ) 京都大学法学部卒業。協和綜合法律事務所パートナー 弁護士 ( 大阪 ) 。労働法分野を中心に企業法務を取り扱 う。論文に「「管理監督者』問題解決の実践的手法」本 誌 2009 年 2 月号 , 「地域労組からの団交申入れに対す る臨み方」本誌 2012 年 7 月号などがある。 108 ビジネス法務 2016.8
ビシネス実務法務 東京商工会議所主催 2016 年度版 本 = = ロ 級公式テキスト 東京商工会議所編 A5 判・ 474 頁定価 4 , 644 円 ( 税込 ) ■ 1 級受験用のオフィシャルテキスト。ビジネスで実際に起こった 事例や想定される法的トラブ丿レヘの対処法を解説。 級公式間題集 東京商工会議所編 A 5 判・ 386 頁定価 3 , 456 円 ( 税込 ) ■ 1 級で求められる知識内容および企業法務の専任者として必要な 知識を、演習問題を通じて習得することが出来る。 級公式テキスト 東泉商工会議所編 A 5 判・ 452 頁定価 4 , 536 円 ( 税込 ) ■ビジネスで日常的に起こる法律実務を取りあけ業務の参考にもな る構成。マイナンバー法、食品表示法の施行などの説明も充実。 級公式間題集 東商工会議所編 A5 判・ 410 頁定価 3 , 456 円 ( 税込 ) ■企業各部門の法務責任者として必要な知識が習得できる検定 2 級 の受験対策書。出題範囲に合せた演習問題を網羅し解説を付す。 級公式テキスト 東商工会議所編 A5 判・ 428 頁定価 3 , 024 円 ( 税込 ) ■出題区分に準拠したオフィシャルテキスト。日常業務に必要な生 きた法律知識を解説しているので広く実務の助けにもなる。 級公式間題集 東京商工会議所編 A5 判・ 4 ] 0 頁定価 2 , 592 円 ( 税込 ) ■出題範囲に合せて合格直結の演習問題を網羅。テキストと併用す ればより効果的。ビジネスのために知っておくべき法律実務知識 中央経済社 ビジネス 実務法務 検定試験 2016 ! 公式テキスト 新・」・れ B リ引し ~ üamination ビジネス 実務法務 検定試験 201 & 公式テキスト 第京習工食・所編 ジ木ス 実務法務 検定試験 公式問題集 ー」 a 国れ B りⅵ ne 、 5 い wE m ⅱ社を 【物ーの公式問第第 0 第新の興物・第で ・き箞の第を力を第 2016 2 ~ 2 ~ 3 ~ 3 ・登」 - 龕を ビジネス 実務法務 検定試験 201 & 公式テキスト 第京工会第所編 ビジ木ス 実務法務 検定試験 公式問題集 The 」叩語 8 リ引 n05 、 し wE れ 00 2016 、第一の公式第第第 物に壑要な・を物得 ・第工金・所編 ビジネス 実務 i 去務 検定試験 ' 公式問題集 日 usiness い当ーの式物を第 物に要な知・を第用
第三者割当による海外企業買収時の留意点郞 書と同様の構成・内容をベースとしつつ , 対 いても , クロージングに向けた準備の中で , 価として上場株式を用いることから , 対価の 売主における準備状況を確認しておくべきで 支払に関する規定 , 表明保証事項や誓約事項 あろう。 ( コペナンツ ) には工夫が必要と思われる。 3 クロージング 特に , 売主が日本法の知識のない外国人・外 国法人である場合には , 丁寧なドラフティン クロージングにおいては , ターゲットであ グが求められよう。 る海外企業の株式を買主に移転してもらうこ 前述の金商法上の募集規制の適用がない場 とによって , 売主に対して買主の上場株式が 合には , 買収契約の締結と同時に適時開示を 発行され , 交付される。法的な仕組みとして 行い , クロージングに向けて第三者割当増資 はシンプルではあるものの , 振替口座への記 の手続を進めていくこととなろう。 録のタイミング ( 払込期日の翌営業日から起 他方で , 募集規制の適用がある場合には , 算して 2 営業日目 ) など , クロージングのロジ 前述のとおり , 有価証券届出書の届出の効力 スティクスについては , 売主との間で , 事前 が発生するまでは , 売主との間で募集株式の に十分な調整や説明をしておくべきであろう。 引受けについての確定的な合意を行うことが 禁止されるため , 買収契約締結のタイミング には留意が必要である。実務上大変悩ましい 問題であるが , かかる規制の下では , 新株式 を引き受ける確定的な合意を含む買収契約の 以上のとおり , 上場株式の現物出資による 締結自体は , 有価証券届出書の届出の効力発 第三者割当を利用した海外企業の買収は , 国 内外の法令等をふまえた慎重な検討が必要で 生後に行うこととせざるをえないように思わ れる。この場合には , 第三者割当および海外 はあるものの , 技術的な難易度は決して高く 企業の買収に関する意思決定後 , ただちに有 はなく , 比較的シンプルな手法といえよう。 価証券届出書を提出するとともに適時開示を 前例はごく少数であるものの , 既存事業に当 行い , 届出の効力が発生してから買収契約を 面の間資金を集中させつつ海外での事業拡大 締結し , クロージングを行うというやや変則 を図りたい上場会社 ( 特に比較的規模の小さ 的な流れとなろう。 い上場会社 ) にとっては , 一考の価値のある 買収案件が公表された後もしばらくの間は 手法と思われる。また , 同様の手法は自己株 買収契約が締結されない状態が続くことにな 式の処分によっても可能であり , 金庫株の取 り , この点に海外の売主が不安を持っことも 扱いを検討している上場会社にとっては , そ 考えられる。買収契約の締結に先行して行わ の積極的な活用策として検討の対象となりえ よう。本稿が , そのような会社の参考になれ れる適時開示によって案件が公表されること で , 事実上 , 上場会社として後戻りは困難と ば幸いである。 なることを説明することも一案であろう。 飯谷武士 ( いいたにたけし ) 弁護士・ニューヨーク州弁護士。 2008 年に弁護士登 録し複数の外資系法律事務所を経て , サウスゲイト 2 売主で準備しておくべき事項 法律事務所・外国法共同事業の創業メンバーとして同 証券会社における振替口座の開設など , 外 事務所に参画。国内・クロスポーダーの M & A のほか , 会社法・金融商品取引法・倒産法等の企業法務を幅広 国人・外国法人である売主において事前に準 く取り扱っている。 備しておくべき事項も少なくない。買主にお 一三 131 ビジネス法務 2016.8
Law の論点 も効力は生じないのは当然である。これに対 商号続用責任規制 ( 会社法 22 条 ) はどう解釈されるべきか し , 冒頭の事例で譲渡人 A の債権者 X が , 譲 受人 Y による「債務引受け」のないことを知 っている場合でも , 22 条 1 項の規定ぶりでは 請求できることになっている。以下 , 事業譲 渡を中心に本条 1 項に関する従来の議論から 検討しよう。 1 譲渡会社の商号続用と譲受会社の無限責 任 これについては , 日本法の母法ドイツ商法 25 条に係る議論が参考となる。また , 2005 年 のオーストリア企業法典 38 条 1 項 1 文が , 商 号続用基準によるドイツ商法典から離れ「商 号続用」基準を棄てた。すなわちドイツ商法 典 25 条 1 項に相当する規定に代えて , 任意規 定ではあるが , 事業譲受人が事業を継続する 場合 , 商号続用の有無にかかわらず , 譲受人 は譲渡人の事業に係る債務を引き受ける旨の 規定が新設された 1 。このオーストリア法の 規制は , 日本法の解釈論・立法論にも参考と なる。 2 企業再建と第ニ会社方式の活用 第二会社方式は , 破綻した会社の事業を事 業譲渡や会社分割によって別会社に承継さ せ , もとの会社は特別清算手続等で清算して 実質的に債権放棄を受けるスキームである。 あるいは , スポンサー企業に事業を移さず , 旧会社の経営陣が第二会社として新会社を設 立し , 自己が事業を承継する自主再建もあ る。この場合は , しばしば新旧両会社は「実 質上同一」であると評価される傾向にあるた ここに旧会社の債権者が新会社に対して め , 旧会社の債権につき責任を追及するという背 景が認められる。 弁済を免れる目的で , 債務だけを残して事 1 高橋英治「判例評釈 ( 屋号続用 ) 」金判 ] 342 号 6 頁参照。 業を移転する詐害的な行為は許されるべきで ない。しかし , 債務の弁済を目指して , 企業 の過剰債務を解消して事業の継続やその円滑 な承継を図るため , 経営困難に陥っている会 社が , 事業譲渡や会社分割によって採算部門 を第二会社に移転させ , 新たな資金提供者や 企業承継者などのスポンサーを求めて事業再 生を実現するというような第二会社の活用は 健全な行為と評価できる。企業の健全な再建 には , 再建すべき旧会社の債権者保護と会社 再生の実現とを両立させることが求められ る。債務の弁済が遅れても再建が実現すれば 債権者保護になる。第二会社で事業を継続し て , やがて旧会社の債務を弁済するのであれ ば , そのような事業譲渡や会社分割は保護に 値する 2 。「詐害行為」が問題なのである。 単に商号を続用すれば , それだけで事業譲 受会社が譲渡人の債権者に即刻責任を負うと する現行法のあり方に合理性があるのか。し かも , この原則には例外規定 ( 会社法 22 条 2 項 , 商法 17 条 2 項 ) が用意されており , その原 則が排除される。譲受人の立場にたてば , 商 号続用の場合だけでなく「屋号続用」につい ても , 免責登記をしておくのが無難といえる が , 債権者としては信義則違反を問いたいと ころである。なお , 商号を続用しなければ , 譲受人は譲渡人の債権者に一切責任を負わな いという扱いに合理性があるのかという点に も疑問が生じ , 「商号続用」の有無だけで結 論を左右する現行法の規制のあり方には検討 の余地がある。 3 事業譲渡と会社分割の意義 会社の事業譲渡 ( 平成 17 年会社法制定前は 営業譲渡 ) とは何か。旧商法に関する事件 で , 判例は , ①「有機的一体として機能する 組織的財産」の譲渡によって , ②譲渡会社が 2 山下眞弘「営業譲渡・譲受の理論と実際 ( 新版 ) 」 ( 信山社 , 2001 ) 207 頁を参照されたい。 ビジネス法務 2016.8 93
Law の論点 商号続用責任規制 ( 会社法 22 条 ) はどう解釈されるべきか のが常態で , いずれにせよ債権者は譲受人に 対して請求をなしうると信じる場合が多いと される。これに対しては , 外観保護を強調す るのであれば , 債権者の「主観的事情」が問 題とされるべきであるのに , これが問われな いのはどうしてかといった批判がなされる。 この批判に対しては , 「営業主の交替」を 知るだけでなく「債務引受けのないこと」ま で知っている悪意者は保護に値しないとの反 論もありうるが , 規定のうえでも , 会社法 22 条 4 項が弁済者の「善意・無重過失」を要 件としているのとは対照的に , 同条 1 項では 主観的事情は問われていない。このことから も , 外観保護を根拠にするのは問題とする学 説が増加の一途にある。なお , 立法論とし て , 1 項についても善意・悪意 ( 債務引受け のないことまで知るという意味での悪意 ) を 問題とすべきかは検討の余地がある。 ②企業財産担保による説明 現行法では主観が問われないため , 外観保 護によらず , 営業上の債務は「企業財産」が 担保となっているので , 債権者を保護するた め会社法 22 条 1 項は , 原則として企業財産の 現在の所有者である譲受人が併存的債務引受 をしたものとみなした規定と解する見解もあ った。しかし , これに対しては , 企業財産の 担保力を考慮したのであれば , 債権者保護を 「商号続用」の場合に限って規定した理由は ないともいえる。そこで , 上記の ( 1 ) 説とあわ せて規定の趣旨説明をする見解もみられた。 ( 3 ) 譲受人の意思を根拠とする説明 その後 , 商号続用の有無によって事業譲受 人の債務承継の「意思」を認める見解が現れ た。これは , 現行規定の立場を解釈論の範囲 内で説明するには , 債権者側からではなく事 業「譲受人側」の事情から説明するほかない との認識に立つもので , 営業上の債権者を保 護する諸規定を一貫して説明するものともい える。これに対しても , 意思の推定は擬制的 にすぎるとの批判もなされた。この批判に対 する反論としては , 現実の意思の存在を問う ものではなく , 商号続用の「事実」に意思の存 在を認めるものであるとの反論もできよう。 ④合名会社新入社員の責任と同一との説明 ドイツ学説を参照して従来の議論 さらに とは別の観点から , 事業譲受会社の責任と 「合名会社の新入社員の責任」とを同様のも のと捉える見解が現れた 5 。しかし , 両責任 を同一とする根拠が不十分であるとの批判は 避けられず , この説明には無理がある。 ( 5 ) 詐害的な事業譲渡の防止が目的との説明 最近の説明として , 商号続用の有無で区分 する会社法 22 条の適用が問題となるのは , 債 務者の弁済資力が危機的状況にある場合であ るから , 事業譲渡の方法による債務者の「詐 害的行為」を抑制するとともに , 債権者・債 務者・譲受人の三者による協議に向け誘導す るルールが必要となり , 抜け駆け的な事業譲 渡による詐害的な再建を防止するために本条 がある。商号続用の譲受人は , 会社法 22 条 2 項に定める「登記」をしない限り , 当然に譲 渡人の営業上の債務をも引き受けたものと扱 うことによって , 免責登記をするよう誘導す るのが狙いであると説明される 6 これに対 しては , 登記することで譲渡人の営業上の債 務を引き受けなくてよいとされる根拠が明ら 4 田邊光政「商法総則・商行為法 ( 第 3 版 ) 」 ( 新世社 , 2006) 1 55 頁 , 山下眞弘「現物出資と商法 1 7 条 ( 会社法 22 条 ) の 適用」江頭憲治郎 = 山下友信編「商法 ( 総則商行為 ) 判例百選 ( 第 5 版 ) 」 ( 有斐閣 , 2008) 47 頁参照。 5 小橋一郎「商号を続用する営業譲受人の責任ー商法 26 条の法理ー」河本一郎ほか編「上柳克郎先生還暦記念 / 商事法の解釈 と展望」 ( 有斐閣 , 1984 ) 1 7 頁参照。 6 落合誠一「商号続用営業譲受人の責任」法学教室 285 号 3 ] 頁参照。 ビジネス法務 2016.8 95
あなたの質問に弁護士が連載「法務のお悩み相談」の中でお答えします。「契約書に不備があってトラブ ルが起きてしまった。今後同じようなトラブルを防止するにはどう契約書を直したらいい ? 」「役員から個 人的な法律相談をされたけど , どう対応するのが適当なの ? 」「情報管理に関する法律やガイドラインが沢 山ありすきてよくわからない , どう整理したらいい ? 」など読者の皆さまが日常業務で悩むことや知りたい 法改正など , 法務に関することならどんな質問でも構いません。お気軽にこ応募ください。質問が採用され た方には図書カード 2 , 000 円分をプレゼントさせていただきます ! お悩み・ご質問はメール (bjh-q@chuokeizai.co.jp) または HP の入力フォームにて受け付けております。 ※こ質問は匿名で掲載いたします。また , ケースが特定されないよう , 一部脚色させていただくことがこざいます。 ■編集後記 ・編集部が日ごろ企業の方々にお話を伺う中で頻繁に 話題に上るのが贈賄防止にどこまで・どのように取り 組むべきかというお悩み。座談会に登場する各社から 窺えたのは , 会社や役員 , 従業員を守るために法務が 主導となりやり遂げるのだという強い意志とビジネス へのきめ細やかなサポートを惜しまない姿勢であり , 非常に感銘を受けた。いずれも先進的な取組みをされ ているが , 当初の苦労や現在進行形で重ねられている 試行錯誤など , 今後強化策を講じる企業にとって大い に参考になることと思われる。 ■ 1 月に首相が施政方針演説で触れて以来 , にわかに 耳目を集め始めた「同一労働同一賃金」というインパ クトのある言葉。驚いた経営者から意味や今後の見通 しについて尋ねられた法務担当者・弁護士も多いであ ろう。とはいえ , 誤解に基づくものも多い巷の報道か らは , 具体的な議論の中身が見えづらい。今号開始の 連載では , 欧州と比較のうえ , 政府の目指す方向性を 丁寧に解説していただく。議論は緒に就いたばかりだ が , 本誌ならではの実務的視点から行方を見守りたい。 本誌についてのご意見・ご要望 , 取り上げてほしい テーマ等がありましたら , ご自由にお寄せください。 ( 郵送・ FAX ・電子メール ) 〒 101 ー 0051 東京都千代田区神田神保町 1 ー 3 ト 2 味中央経済社「ビジネス法務』編集部 FAX 03 ー 3291 ー 5127 E-maiI : bjh@chuokeizai.co.jp ※ご記入いただいた個人情報は , 今後の企画開発の参 考にするほか , 商品の発送 , 新商品・サービスに関す る情報のお知らせ (DM, メールマガジン等 ) のため に利用する場合があります。 法務部かの賃、問募 , 集 次号のお知らせ ビジネス法務 9 月号 7 月 21 日 ( 木 ) 発売予定 新しい取締役会の舵取り 議題の選定 / 任意の委員会 / 実効性評価 トレーニング / サクセッションプラン 米国弁護士資格をとろう ! 株主総会プロセスの電子化に向けて 尾崎安央 x 日置純子 x 永池正孝 x 今給黎成夫 x 武井一浩 ヤフー事件・旧 M 事件の検討 ニ一口 特集 1 特集 2 座談会 実務解説 問題・解答速報 2 級・ 3 級 160 ビジネス法務 2016.8