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検索対象: ビジネス法務 2016年8月号
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1. ビジネス法務 2016年8月号

④ ⑤ ⑥ 工ージェントのスポンサーを決める スポンサーにエージェントを評価させる 高リスク・エージェントを再調査する 第 1 は , 企業グループとして , どのような 工ージェントを使っているか , 全体を把握す ることである。すべての事業所に質問票を送 り , 一定期間内に回答してもらうことが , 般的な作業となる。ただし , 海外の事業所 が , 本社からの要請にそのまま正直に答えて くれる保証はない。仮に集まったエージェン ト情報が不正確・不十分であれば , 本社は作 業をやり直さなければならない。 タイコの場合 , 2008 年 , 最高コンプライア ンス責任者 ( 以下「 CCC 」という ) が世界 中の事業所に質問票を送り回答を求めたが , 集まったエージェント情報は約 4 , 000 件にと どまった。 CCC は , この結果に満足できず , 作業を最初からやり直した。専任スタッフか ら成る特別調査チームを組織し , 同チーム主 導で各事業部のマスター・べンダーやカスタ マー・ファイルを確認し , 可能性のあるエー ジェントをすべて洗い出した ( 過去 2 年間で 5 万ドル以上の取引実績のあるすべてのエー ジェント ) 。その結果 , 工ージェント数は 6 万 6 , 000 にものばった 3 。 第 2 は , 工ージェントの数を絞り込むこと である。洗い出されたエージェントの中に は , 先進国で事業を営む取引先 , 先進国内の 業務に関し助言を行う弁護士やコンサルタン トなども含まれる。通常 , そうしたエージェ ントの贈賄リスクはゼロに近いため , これら をリストから外さなければならない。タイコ でも同種の作業が行われ , 工ージェント数は 3 万 2 , 000 前後にまで絞られた。 第 3 は , 工ージェントの分類法を決めるこ とである。リストができれば , 今度はこれを 一定の方法で分類していく。そのために , リ ストを全体的に眺め , 自社に合致する分類法 を確定しておくわけだ。特に , DD の枠組み をゼロから構築する会社は , 必ずこの分類法 を決めておく必要がある。ただし一度確定し た分類法は , 以後 , 一切変更してはならない というわけではない。使いながら , より効率 的・合理的な括り方が見つかれば , 分類法も 柔軟に改善すればよい。ちなみに , タイコ は , スタート時点で 22 の分類法を採用してい る ( 監査法人 , 環境コンサルタント , 再販業 者 , 貨物運送者 , 法律事務所など ) 。 第 4 は , 工ージェントのスポンサーを決め ることである ー ' にいう「スポンサー」 ( オーナーともいう ) とは , 各工ージェント の行為に関し責任を負う社内関係者を指す。 たとえば , 会社としてエージェントを正式に 採用した者 , 工ージェントを現在利用してい る者などがスポンサーに指定される。この作 業を通じて「誰も責任を負わないエージェン トがいる事実」が判明することもあるが , の場合 , 当該工ージェントとの契約を解除す るか , 新たにスポンサーを決める必要があ る。実際 , タイコでは誰も責任を負わない工 ージェントが数千もいた 第 5 は , スポンサーにエージェントを格 付・評価させることである。この時 , スポン サーには「評価に意図的な操作や虚偽があれ ば , スポンサー自身が責任を負うこと」を伝 えておかなければならない。この前提を確認 したうえで , タイコでは , スポンサーに「な 2 2002 年 7 月 , 幹部の不正などで倒産の危機に瀕していたタイコを立て直すため , モトローラ元社長のエドワード・ブリー ン氏が CEO に就任。 2012 年 9 月まで同社の改革をリードした。後に氏は , タイコの問題が大量のエージェントを無規則的 に使用していたことにあったとしている。 Mont, J. "How Compliance, Ethics & Leade 「 ship saved Tyco," Comp/iance Week, July 201 3 , p. 46. 3 K 「 oll, K."How Tyco Tu 「 ned A 「 ound Thi 「 d-pa 「 ty Risk P 「 og 「 am," Comp/iance Week, Septembe 「 201 1, p. 54. 4 Mont, J. Op. cit. , p. 47. 34 ビジネス法務 2016.8

2. ビジネス法務 2016年8月号

演習問題 3 級 【解説】 ア・・・・・・〇 : 解除事由の例として , 解除権を留 保する特約 , 当事者の一方の債務不履行 , 両 当事者の解除の合意などがあげられる。 イ・・・・・・ x : 特定物の売主は目的物の隠れた瑕 疵について無過失の担保責任を負う ( 民法 570 条 ) 。 ウ・・・・・・〇 : 劇場の出演契約は双務契約であ る。ここでは危険負担における債務者主義が とられる ( 民法 536 条 1 項 ) 。したがって , 出 演するという債務が履行不能により消滅し , これと対価的関係にある出演料支払債務も消 滅する。 工・・・・・・〇 : 本肢の記述のとおり。商人間の売 買における , 買主の目的物検査義務および瑕 疵通知義務である ( 商法 526 条 ) 。 オ・・・・・・ x : 委任契約とは , 委任者が受任者に 対し法律行為をなすことまたは事務の処理を することを委託し , 受任者がこれを承諾する ことによって効力を生じる契約をいう ( 民法 643 条 ) 。委任契約は諾成契約であるから , 契 約書や委任状の作成は契約の成立要件ではな く , 委任者と受任者の合意があれば契約は成 立する。 カ・・・・・・ x : 寄託契約においては , 相手方のた めにある物 ( 受寄物 ) の保管をする者すなわ ち受寄者が負うべき注意義務の程度は , 当該 寄託契約が有償であるかそうでないかで異な っている。有償の場合には , 善管注意義務を 負うが ( 民法 400 条 ) , 有償でない場合すなわ ち無償の場合には自己の財産に対するのと同 ーの注意義務をもって受寄物を保管すれば足 りる ( 民法 659 条 ) 。自己の財産に対するのと 同一の注意義務とは , その者の具体的な注意 能力に応じた注意をはらわなければならない という義務である。ただし , 商人が寄託を受 ける場合には , 有償か無償かを問わず , 常に 善管注意義務を負う点に注音 キ・・・・・・ x : 営業用什器や備品について , リー ス契約により利用することが行われている。 リース契約は , 少額の資金負担で設備機器を 導入できるので , 企業がみずから購入するよ りも経済的合理性が高いからである リース契約とは , リース会社がサプライヤー から購入した什器・備品をユーザーに貸与 し , ユーザーはリース会社にリース料を支払 うというものである。 ク・・・・・・〇 : 債権のような財産権を質入れする 場合を権利質という ( 民法 362 条 ) 。債権を質 入れする場合 , その債権が債権譲渡するため にその証書を交付しなければならないもの ( 有価証券 ) であるときは , その証書を交付 しなければ質入れすることができないが , そ れ以外の債権であるときは , 証書の交付を要 せず , 当事者の意思表示のみによって質入れ することができる ( 民法 363 条 ) 。 ケ・・・・・・〇 : 私的独占 , 不当な取引制限および 不公正な取引方法の 3 つが , 独占禁止法が禁 止する主要な行為であるが , これ以外にも株 式保有や合併等の企業集中の制限 , 独占的状 態の規制など , その目的を達成するためにさ まざまな規制を行っている。 ・・・ x : 婚姻が成立すると , 夫婦は夫また コ・・ は妻の氏を称することになるが ( 民法 750 条 ) , そのいずれを称するかは婚姻の際に定めなけ ればならない。 解答 ア①イ②ウ①ェ① オ② カ② キ② ク① ケ① コ② ビジネス法務 2016.8 159

3. ビジネス法務 2016年8月号

員のプライバシー情報も含まれている。そこ で , 従業員に対するモニタリングを行うにあ たっては , 労働契約上の明確な根拠を定める べきである。具体的には , 導入に先立ち , モ 【規定例】 第〇条モニタリング 機密情報を守る人事労務管理 ニタリングの目的や範囲を就業規則に定める 必要がある。このような定めがあること自体 にも , 情報漏えいの心理的な抑止効果が期待 できる。 会社は , 情報システムの適正な使用 , 及び会社の秘密情報の保護のために必要と認める場合 長は , 従業員が会社の業務に使用するパーソナルコンピューター等の電子端末 ( 以下「業務用 端末」という。 ) を使用して送受信した電子メール , 並びに , 業務用端末内及び会社の業務に使 用するサーバー内に保存蓄積されたデータ等を監視・閲覧する措置を講じることができる。 2 従業員は , 会社が前項の措置を講じるために必要な協力を行う。 1 【ボイント】 ①モニタリングの目的や範囲を特定しておかなければならない。 ②従業員が業務上使用する端末にパスワードを設定している場合等 , 会社がモニタリングを実 施する際に従業員の協力が必要となる場面がある。そのため , 従業員の協力義務も定めること が重要である。 ( 2 ) 第 2 ステップ ( 責任部署の決定と , 有事 対応のシミュレーション ) 会社として適切な情報管理を行うにあたっ ては , 情報管理の責任部署を定めることが必 須である。そのような部署を定めないと , ル ールに反する運用が放置されたり , 迅速な調 査ができない等の弊害が生じる。責任部署 は , 各社の実情に応じて定める ( 総務部や特 定の役員等 ) 。モニタリングを導入する場合 , 情報管理の責任部署がモニタリングの責任部 署を兼任することが一般的と思われる。 また , 責任部署を決定した段階で , 有事対 応 ( 情報漏えいが発生した場合の調査手順 ) をシミュレーションしておくべきである。 【調査手順の例】 ①漏えいが疑われる情報の性質 ( 顧客情 報か , 技術情報か ) に応じて , どの範囲 の従業員を調査対象とするかを検討する ( 前者なら営業職が中心となる等 ) 。 ②調査対象者のうちに , 秘密情報の保管 場所やサーバー等へのアクセスの頻度や , 勤務状況 ( 時間外・休日労働 , 休暇取得 等 ) に変化が見られる者がいるかを , モ ニタリングやタイムカード等の客観的記 録を用いて確認する。 ③②のような変化が見られる者が在籍す る部署において , ヒアリング等による事 実確認を行う。ヒアリングにおいては , ②の客観的記録との齟齬の有無や , 説明 内容自体の整合性に着目し , 漏えい者を 特定する。 3 従業員へのアナウンス ( 1 ) 第 1 ステップ ( 規則変更の協議と周知 ) 上記のような就業規則の整備を行うにあた っては , 就業規則による労働条件の変更につ ビジネス法務 2016.8 107

4. ビジネス法務 2016年8月号

かでないとの批判もあるが , この点について と並んで責任を負うものとした。 は , 同条 2 項の免責登記制度に問題があると そこで , 本条 2 項は , 譲受会社が免責され いうこともできる。 る場合について定めた。すなわち , 事業を譲 り受けた後 , 遅滞なく譲受会社が , その本店 ( 6 ) 見解の総括 所在地において譲渡会社の債務を弁済する責 以上により , 現行法を単一の根拠をもって 任を負わない旨を「登記」した場合には , 譲 完全に説明し尽くすのは困難であることがわ 受会社は本条 1 項の責任を負わないものとし かる。そこで , 会社法 22 条の「詐害譲渡防止 た。また , 事業を譲り受けた後 , 遅滞なく譲 機能」も重要な根拠になるとの視点から検討 受会社および譲渡会社から第三者に対して , がなされてきたが 7 , 現行の会社法 22 条はそ 弁済責任を負わない旨の「通知」をした場合 のまま維持されて , 平成 26 年会社法改正で詐 には , その通知を受けた第三者に対しても責 害事業譲渡 ( 会社法 23 条の 2 , 商法 18 条の 2 ) 任を負わないものとした。これは , 登記また および詐害会社分割 ( 会社法 759 条 4 項以下 ) は通知という明確な手続をとる場合に限っ の規定が新設された。そこで改めて , 現行会 て , 譲受会社が本条 1 項の責任を免れるとす 社法 22 条が存在する意味はあるのかが問われ る趣旨である。しかし , 事業譲受人の一方的 る。会社法 22 条 ( 商法 17 条 ) の全体を一貫し な登記・通知によって責任を免れることに合 て説明できないのは , それぞれ 2 項・ 3 項に 理的な理由があるかについては議論もある。 問題があるのではないか。続編ではそれを確 そして , 本条 3 項は , 譲渡会社の責任消滅 認したうえで , 同条 1 項の解釈論を展開し , あ につき定めた。譲受会社が本条 1 項により責 るべき立法の方向性も提案してみたい。 任を負う場合に , 譲渡会社の責任は , 事業譲 渡日後 , 2 年以内に請求または請求の予告を 3 本条 2 項・ 3 項の趣旨 しない債権者に対しては , その期間を経過し 改めて , まず本条 1 項に関し確認しておき たときに消滅するものとした。この期間は除 たい。事業譲渡の当事者間で事業上の債務が 斥期間と解されている。 3 項についても , 本 「譲受会社」に移転する場合であっても , 債 来の債務者である譲渡会社の責任が一定期間 権者に対する関係では , 譲受会社が債務引受 の経過によって消滅することに合理性がある け等をしない限り , 譲受会社は当然には債務 のかが議論となる。 者とはならず , 「譲渡会社」が債務者である。 山下眞弘 ( やましたまさひろ ) また , 事業上の債務が特約で事業譲渡の対象 島根大学教授 , 立命館大学教授 , 大阪大学教授を経て から除外されている場合も , いうまでもなく 現職。関西大学博士 , 大阪大学名誉教授。日本私法学 会理事・信託法学会理事を歴任。専門は事業承継法。 債務者は依然として「譲渡会社」である。第 主著は「会社営業譲渡の法理」 ( 信山社 , 1997 ) , 「営 三者との関係では , 債務者は基本的に譲渡会 業譲渡・譲受の理論と実際 ( 新版 ) 』 ( 同 , 200D, 『国 際手形条約の法理論」 ( 同 , 1997 ) , 「会社訴訟をめぐ 社なのである。このことを前提に , 本条 1 項 る理論と実務』 ( 共編著 , 中央経済社 , 2002), 「税法 では , 債権者保獲のために商号続用責任を定 と会社法の連携 ( 増補改訂版 ) 』 ( 共編著 , 税務経理協会 , 2004) , 「会社法の道案内」 ( 編著 , 法律文化社 , 2015 ) め , 譲受会社が譲渡会社の「商号」を引き続 ほか。 き使用 ( 続用 ) すれば , 譲受会社も譲渡会社 7 江頭憲治郎「判例評釈」法協 90 巻 ] 2 号 1 6 1 2 頁 , 浜田道代「判例評釈」判例評論 207 号 27 頁 . 判時 807 号 1 4 ] 頁 , 近藤 光男「営業譲渡の関する一考察ー債権者保護を中心として一」神戸法学年報 3 号 68 頁 , 得津晶「判例評釈」 NBL888 号 5 頁 , 山下眞弘「会社分割と事業譲渡規制の類推ー商号続用責任を中心として一」阪大法学 59 巻 2 号 237 頁参照。 96 ビジネス法務 2016.8

5. ビジネス法務 2016年8月号

Q6 3D プリンターによりプランドバ、 , グの写 真からそのブランドバッグの模型を自分 の部屋に置いておくために複製する行為 は , 何かの権利侵害にあたるでしようか ? A. その写真や模型にプランドバッグのロゴ が含まれていて , 販売目的でネット上のサイ トヘアップした場合には , 商標権侵害のリス クがあります。プランドバッグのデザインが 意匠や著作物 , あるいは周知表示 , 著名表示 ( いずれも不正競争防止法 ) として保護され ていれば , それらの侵害のリスクもでてきま す。ただし , ご質問のように , 個人の趣味目 的であれば , プランドバッグのメーカー側に 損害も発生しませんので , 問題がない場合が 多いでしよう。 【基礎知識の確認】「商標」とは , 文字 , 図 形 , 記号もしくは立体的形状もしくはこれら の結合またはこれらと色彩の結合であって , 商品やサーピスについて業として使用するも のを保護する ( 2 条 1 項 ) 。特許庁の審査が必 要であり , 登録から 10 年間保護される ( ただ し 10 年ごとに更新が可能であり , 登録更新料 を払い続ければ未来永劫独占的に使用するこ とができる ) 。早稲田大学の大隈重信像など の立体商標も登録が可能である。一流プラン ドの名前やロゴなどは商標登録されて保護さ れている場合が多い。 2 3D プリンターの製造者・販売者の行為 と知的財産権の侵害可能性 Q7 3 D プリンターの利用者に知的財産権侵 3D プリンターをめぐる知的財産権の問題都 者が認識していれば , 特許の場合には , 「間 接侵害」の責任を負うリスクがありますし , 著作物の場合には , いわゆる「カラオケ法 理」により , ( 3 D プリンターを管理・支配 して経済的利益を得ていれば ) 著作権侵害の 主体として責任を負うリスクが出てきます。 データや写真の提供者は , 何に利用されるか の認識が通常ない場合がほとんどですので , 原則として知的財産権侵害の責任を負う場合 はほとんどないでしよう。 3 A に知的財産権 Q8 3D プリンターは , 3D データを設計図 として立体物を作成する仕組みである が , 近い将来 A 凵人工知能 ) が自分でオ リジナルの設計図を作成して立体物を作 成することになるだろう。その場合に AI が知的財産を生み出したときに , それ は誰の権利になるのだろうか ? 人工知能 が生み出した音楽や小説の著作権は発生 するのか ? A. AI が作った知的財産は誰のものかとい う問題が出てくる。現在の日本の法律では , ヒトが創作をすることが前提となっている。 特許の権利はまずは発明者に帰属するし , 著 作物も著作者 ( ヒト ) が著作をすることを前 提としている。ただ , 英国 1988 年改正著作権 法では「 ( コンピュータで生成された著作物 ( プログラム著作物 ) の場合に ) 著作物の創 作に必要な準備 (necessary arrangements) を行った者」に帰属するとしている。現在日 本の政府も人工知能が生み出した著作物の法 的保護ルールについて検討に着手している。 牧野和夫 ( まきのかずお ) 芝綜合法律事務所弁護士 ( 日本国および米国ミシガ ン州 ) ・弁理士。人工知能等最先端法務問題の研究目的 で「最先端法務研究会」を国際企業法務協会内で会員 企業向けに今年から立ち上げて共同代表に就任。 A. 害の責任か発生した場合に , 3D プリン ターの製造者・販売者・貸与者にも何か 責任が発生しますか ? データや写真の提 供者にも何か責任が発生しますか ? 3 D プリンターの製造者・販売者・貸与 ビジネス法務 2016.8 117

6. ビジネス法務 2016年8月号

な違法行為の開示 , その行為者の調査に関す る積極的な企業の協力の度合い」および「会 社不正に対する個人責任の追及の適切性」と いう項目を追加しており , 企業の訴追判断に 際し , 個人責任の追及に焦点を当て始めて いる。 直近の 2015 年 9 月 9 日 , Sally Quillian Yates 司法次官は , 「企業の不正行為についての個 人の責任」と題したメモを司法省の新たな訴 追指針として公表し , 企業の訴追に当たり , 不正を犯した個人の責任を確実に追及するた め , 以下の「 6 つの重要なステップ」を定め た 10 。すなわち , 第 1 に , 企業が調査協力に よる何等かの減免措置を得るには , 有責性の ある個人についてすべての関連事実を司法省 に提出しなければならない。第 2 に , 企業の 調査は , 刑事手続・民事手続を問わず , 開始 当初から個人に焦点を当てるべきである。第 3 に , 企業の調査を担う刑事および民事の担 当官は , 定期的に情報交換を行うべきであ る。第 4 に , 特段の事情または司法省の承認 がなければ , 企業の事案が解決しても , 個人 の民事責任・刑事責任を免除してはならな い。第 5 に , 企業の訴追については , 出訴期 限内に , 関係する個人の事案を解決する明確 な計画がないまま , 企業の事案を終了すべき ではなく , 当該事案において , 個人を不起訴 とする場合には記録に留めておくことが必要 である。第 6 に , 民事手続の担当官は , 一貫 して企業のみならず個人に焦点を当てるべき であり , 個人の支払能力だけにこだわらず , その他の考慮事項に基づき個人を訴追するか 否かを評価すべきである。 こうした Yates メ モによる政策指針の変更に沿って , 司法省 は , 2015 年 11 月 16 日に USAM の改訂を実施 0 会社法・金商法 , の新視点 司法省が個人責任の追及に焦点を当て始め た背景には , 2008 年の金融危機において , 米 国の規制当局が多くの大規模企業と和解に至 った一方で , 個人への訴追がほとんど実施さ れなかった対応を巡り , 米国市民の批判が高 まったことを受けたものとされる。司法省 は , 当初 , 弁護士依頼者間秘匿特権の放棄を 企業に迫ることで , 個人の責任追及を実現し ようとしたが , その訴追プロセスは憲法で保 障された適正手続を欠くとの判決が契機とな り , 秘匿特権の放棄ではなく , 企業が自主的 に違法行為者に関する調査を迅速に行い , 司 法省への情報提供が可能となるコンプライア ンス・プログラムを整備することこそが , 企 業自身の訴追の減免措置の第一条件とするこ とで個人責任の追及を確実にしようとしてい る。すなわち , 司法省が要求する実効的なコ ンプライアンス・プログラムの内容とは , 従 来の「自主的かっ迅速に企業内の不正を早期 に発見・是正する機能」が確保されているだ けではなく , 「規制当局に対して有責者の探 索と情報提供を可能とする体制」の整備まで もが盛り込まれることとなったが , このアプ ローチが憲法上の適正手続保障の要請に反し ないか予断を許さない状況にある。企業犯罪 によっては , 企業が負担すべき責任と個人の 責任の分離こそが難しい場面もあり , その判 断について訴追の減免措置を求める企業自身 に委ねる合理性は果たしてあるのだろうか。 柿﨑環 ( かきざきたまき ) 法学博士 ( 早稲田大学 ) 。 2002 年跡見学園女子大学マ ネジメント学部准教授 , 08 年東洋大学専門職大学院法 務研究科教授 , 1 2 年横浜国立大学大学院国際社会科学 研究院教授を経て , 1 4 年から明治大学法学部教授。 まとめにかえて 10 Memo 「 andum to AII United States Atto 「 neys, F 「 om SaIIy QuiIlian Yates Deputy Atto 「 ney Gene 「 al, enclosing lndividual AccountabiIity fo 「 CO 「 po 「 ate W 「 ongdoing (Septembe 「 9 , 2015 ). ビジネス法務 2016.8 135

7. ビジネス法務 2016年8月号

【解説】 無権代理人が本人を単独相続した場合 , 無 権代理人は相手方に対して履行責任を負う。 自己が行った無権代理行為の責任が , 本人の 死という偶然の事情で消滅するのは不当であ るから , この結論は , 妥当である。 その根拠につき , 履行拒絶否定説と民法 117 条適用説がある。前説は , 無権代理人は 本人から相続した追認拒絶権は , 信義則など を理由として , 行使できないというものであ り , 判例・通説である。 後説は , 無権代理人の履行義務は , 無権代 理人の責任 ( 民法 117 条 ) によるとするもので ある。この説は , 相手方の選択により , 無権 代理人は履行または損害賠償の責任を負うも のであり , 相手方の善意・無過失がその要件 となる。 無権代理人が本人を共同相続した場合 , 無 権代理人および共同相続人は相手方に対して 履行責任を負うか。 この点につき , 通説・判例の立場を採る場 合 , 無権代理人自体は信義則上追認拒絶権を 行使できないが , 他の相続人は , 追認拒絶権 を奪われる理由はないことになりそうであ 1 単独相続と無権代理 る。しかし , 通説からは , 追認拒絶権は形成 権であり , 性質上不可分である。したがっ て , 他の共同相続人が追認していれば , 無権 代理人は追認したことになり , 他の共同相続 人が追認拒絶した場合は , 無権代理人も追認 拒絶しても信義則には反しないと解するのが 一般である。 民法 117 条適用説をとる場合は , 相手方は 善意無過失の場合には , 無権代理人に履行責 任を追及できるが , 共同相続人にはできない ということになろう。 民法 761 条は , 日常家事において夫婦間の 連帯責任を認めている。これは , 互いに他方 を代理する権限を認めたものであると解する のが判例 ( 最判昭 44.12.18 ) ・通説である。 この代理権を基礎として表見代理の成立を めることは可能か。これは否定する説が強 ルい い。なぜならば , このような法定代理には表 見代理の要件たる本人の帰責性は認められな いからである。 しかし , 相手方の保護を考えて , 日常家事 債務の範囲をできるだけ広げようとする学説 が多い。しかし , 本設問のような巨額な消費 貸借や高額な不動産の売買を日常家事の範囲 に取り込むのは通常は無理である。 3 日常家事債務と表見代理 150 ビジネス法務 2016.8

8. ビジネス法務 2016年8月号

柿﨑報告へのコメント 松岡啓祐 ( 専修大学教授 ) ロ けるほうが日本よりはましに見えてくるから 動かしながらそれでも目標に向かって動き続 アメリカのようにごちやごちゃとモザイクを 方で日本の法の突破力の弱さを見ていると , ができないアメリカ特有の限界に見える。他 市場を論ずるしかないが , これは理論的整理 な伝統的な取引ルール・私法ルールによって メリカは詐欺や不法行為 , 受託者責任のよう 連邦会社法形成の手法に見えなくもない。ア メリカ法の限界を突破するための , 実質的な てこれは , 会社法ガバナンスは州権というア ガバナンスに介入するのも同類だろう。そし 使って , コンプライアンスやコーポレート・ ことは平気だから , 司法省の刑事規制権限を 欺法でインサイダー取引を規制するくらいの 法を使って証券会社規制を行い , 郵便通信詐 アメリカは , 組織暴力対策法である RICO 上村達男 ( 早稲田大学教授 ) 政上の関与との関係に関心がある。 社外役員や監査法人等の位置づけと SEC の行 制の充実は議論されているが , アメリカでの るべきなのか。わが国でも会社内部の監査体 な取扱い ( 担当官の情報交換等 ) が要請され られるように刑事手続と民事手続相互の柔軟 ラムの動向は参考となるが , Yates メモに見 い。アメリカでのコンプライアンス・プログ 関係をめぐる議論が深まっているとは言い難 計事件等の際における企業責任と個人責任の のだが , 翻ってわが国でも粉飾決算や不正会 業のコンプライアンス体制の実質化を図るも 官マニュアルと司法省次官メモの変遷は , 企 点が多い。柿﨑論文が焦点を当てる連邦検察 法の開示規制違反等の動きには , 注目すべき 業犯罪の訴追活動の活発化 , 特に連邦証券諸 近年におけるアメリカの規制当局による企 不思議だ。市場規制やガバナンス規制を正面 から論ずる際に , 弁護士の守秘義務を乗り越 えなければならないという壁の無意味さも感 ずるが , それを克服するプロセスが持っ教育 効果に意味があるようにも見える。日本の検 察の無謬性神話 ( 必ず勝っという法運用 ) と は大変な違いだ。柿﨑論文が紹介する企業犯 罪訴追時の考慮要素とは , 単なる当局への恭 順の姿勢 , 政策介入にも見える人事に関する 会社の措置 , その他の裁量行政等々であり , 他方で , 2015 年の司法次官によるメモは企業 不祥事と個人責任に関するもので , この両者 を合わせると法人と個人の責任関係という大 問題になるはずだが , 肝心なのはアメリカで は個人の民事責任額として数百億円というよ うな馬鹿げた金額が前提にはなっていないと 思われるため , 払えなければ企業が負担する のであるから , この問題は企業責任の話その ものでもあることに留意すべきだろう。 渡辺宏之 ( 早稲田大学教授 ) 米国における法人処罰論の近年の理論的根 拠として「 constructive corporate liability 」 なる概念が提唱されてきたようであるが ( 研 究会時の柿﨑教授の報告による ) , この constructive" という概念の英米法 ( 米国 法 ) 的含意に関心を有した。たとえば , 「 constructive trust ( 擬制信託 ) 」は信託 (trust) の成立を事後的に認定する際に用い られる英米法に特徴的な理論であるが , 柔軟 な法運用を行うためその要件を徹底的に精密 化することはあえて行われていないものと理 解される。米国の法人処罰論では , 代位責任 論の難点を克服するために「 constructive corporate liability 」論が提唱されてきたとの ことであるが , 法人処罰の要件に曖昧な部分 が残っているとすれば , constructive trust 同 様に , 要件にあえて未確定な部分を残すとい う理念が背景にありうるのではないだろうか。 136 ビジネス法務 2016.8

9. ビジネス法務 2016年8月号

グ・ロイヤルティを支払うことを前提とし て , 別途一定額を契約締結後にまとめて支払 うことをイニシャル・ペイメントと呼ぶ。 ランニング・ロイヤルティの料率を定めつ つも , 売上が期待される最低限の水準を定 め , 実際の売上がその水準に達しなくても , 最低限の水準に相当するロイヤルティを支払 うことを定めるミニマム・ロイヤルティ ( 最 低実施料 ) の規定を置くこともある。 ロイヤルティの設定に関し , 公正取引委員 会の「知的財産の利用に関する独占禁止法上 の指針」 ( 知的財産ガイドライン ) 第 4 の 5 ( 2 ) は , 「ライセンサーがライセンス技術の利 用と関係ない基準に基づいてライセンス料を 設定する行為 , 例えば , ライセンス技術を用 いない製品の製造数量又は販売数量に応じて ライセンス料の支払義務を課すことは , ライ センシーが競争品又は競争技術を利用するこ とを妨げる効果を有することがある」とし て , 「公正競争阻害性を有する場合には , 不 公正な取引方法に該当する」と述べている。 ただ , 「当該技術が製造工程の一部に使用さ れる場合又は部品に係るものである場合に 計算等の便宜上 , 当該技術又は部品を使用し た最終製品の製造・販売数量又は額 , 原材 料 , 部品等の使用数量をライセンス料の算定 基礎とすること等 , 算定方法に合理性が認め られる場合は , 原則として不公正な取引方法 に該当しない」とも述べている。 2 保証 ノウハウ実施許諾契約において , 「本件契 約の目的とされたノウハウには契約目的を達 成しえない隠れた瑕疵がある」として契約解 除を認めた下級審裁判例がある ( 神戸地判昭 60.9.25 判タ 575 号 52 頁 ) 。特定物売買について認 められる瑕疵担保責任 ( 民法 570 条 ) は , 前記 民法改正案では , 特定物売買か不特定物売買 かを問わず , 目的物の修補 , 代替物の引渡し 知的財産法務 A t o Z または不足分の引渡しによる履行の追完請 求 , 代金減額請求 , 損害賠償請求および解除 権の行使を認める契約不適合責任 ( 民法改正 案 562 条 ) に改められる ( 整備法案により商法 526 条も改正される ) 。ライセンス契約にも瑕疵 担保責任ないし契約不適合責任を準用する余 地はあると考えられるが , 瑕疵担保責任ない し契約不適合責任は任意規定であり , ライセ ンサーが保証する範囲は , 個々の契約におけ る定め方によって異なることになる。 ライセンシーの立場からは , 許諾される技 術が真にライセンサーの保有であること , 定の性能を有することあるいは何ら欠陥を有 しないことの保証をライセンサーに求めたい 場合 , さらには , 許諾される特許が無効でな いことや許諾される技術が第三者の知的財産 権を侵害しないことの保証までライセンサー に求めたい場合がある。しかし , 特にソフト ウェアにおいてバグ等の欠陥の存在が不可避 な場合もあるし , 権利の有効性や第三者の知 的財産権の非侵害を確証することは実際には 容易ではない。 それゆえ , ライセンサーは一切保証しない 旨 ()o Warranty) の規定を設け , 英文契約 では大文字で強調して記載することもある ( 米国統一商事法典 (UCC) 2 編 316 条参照 ) 。ま た , ライセンサーとしての立場が事後的に覆 されることを防止するために , ライセンシー が特許の無効を争わないという不争義務を負 うことを定めたり ( 知的財産ガイドライン第 4 の 4 ⑦は , 不争義務について , 直接的には 競争を減殺するおそれは小さいとする ) , 第 三者から知的財産権侵害の主張を受けた場合 に , 共同であるいは一方当事者が対処するな どの責任分担を定めたりすることがある。 3 改良技術 ライセンシーに対して製造が許諾される と , 製造の過程でライセンシーにより改良技 ビジネス法務 2016.8 139

10. ビジネス法務 2016年8月号

座談会 日本企業の贈賄対策 どこまで取り組む ? みになっています。 ス (DD) を実施することとしました。 髙 : 両社も , 経団連の行動憲章 ( 注 : 贈収 その内容としては , これらの相手先に対 賄の一切の禁止が明記されている ) とは違う取 して過去の贈賄歴の有無やコンプライアン 組みをされているわけですね。一歩も二歩 ス体制を問うための質問票を出したり , 贈 も先を行っておられる。数年前から取組み 賄はしませんという誓約書の提出を要求し を強化されたとのことですが , それ以前か たりしています。 らも , 文書や基本的なルールはあったので また , 個々の案件ごとにリスク評価を実 しようか。 施し , その結果に応じて , DD の内容を変 B 社 : それは当然社内文書としてありました。 えています。リスク評価の結果 , 高いリス 特に贈収賄について記載したものですと , クを伴うと判断した案件においては , 外部 1990 年代からです。 調査機関のレポートを取得したり , その内 髙 : その文書だけだったものが , 一気に変 容をふまえたうえで相手方のコンプライア わるわけですね。 ンス部門の責任者と面談を行い , その体制 B 社 : そうです。あとは , 就業規則違反 , 法 の整備状況についてインタビューしたりす 令違反をした社員に対する懲戒ルールを強 ることもあります。本社だけでなくグルー 化したり , 懲戒の結果を社内で公表したり プ会社でも同じルールで運用しています。 することも始めています。 あとは , 毎年反贈収賄をテーマとする研 A 社 . 研修は毎年されているのですか。 修を実施しており , 具体的な違反事例を使 B 社 : はい。 って , 営業担当者に自分のこととして思っ ニングではなくて , 会議室等で A 社 : e ラー てもらえるように説明の仕方も工夫して , 人を集めて行っていますか。 反贈収賄の重要性を訴えています。 B 社 : 両パターンあります。 e ラーニングで それからトップメッセージの発信 , 社長 やるケースもありますし , 各部ごとで集ま から全社員に直接メールするほか , 社内の って , 繰り返し研修したというケースもあ コンプライアンス・反贈収賄関連の行動規 ります。頻度としては実質的に毎年ですね。 範を作成し , その中にもメッセージを載せ 「コンプライアンスビデオ」を作り , 社員 るようにしています。社員はそれを毎年読 が空き時間に閲覧できるようにして , その み , 理解したうえで , 宣誓してもらう仕組 A 社 ( 商社 ) 国内外に拠点を持ち , 各種物品の製造・販売やサービスの提供 , 各種プロジ ェクトの企画・調整 , および投融資活動等 , 多角的な事業をグローバルに展 開している。コンプライアンス担当者は 1 0 人程で , うち 4 人は腐敗行為防 止の専任担当者。 B 社 ( 流通系事業会社 ) 北米 , 東南アジア , 中近東を中心とする世界各地で , 物販 , 事業投資 , 物流 , ファイナンスなど , 色々な側面からグローバルにビジネスを展開。海外比率 は相応に高い。コンプライアンスを担当している人員は , 専任が約 1 0 数名 , 兼任が約 30 数名 ( 本社の人数 ) 。 C 社 ( 事務機器など ) 世界各地でビジネスを展開。海外売上比率は 75 % 程度。法務部人員約 80 名 の内 . コンプライアンスを担当している人員は約 IO 名。海外案件について は , 北米 , 欧州 , 中国 , 東南アジアの法務拠点と連携して対応している。 D 社 ( 医薬など ) グローバルビジネスを展開 , 拡大中。主な取引地域として , アジア , EI-J お よび北米各地。海外売上比率は全体の 25 % 程度。 ( 司会 ) 髙巖 ( たかいわお ) 麗澤大学大学院経済研究科教 授。詳しくは本号 17 頁を参照。 39 ビジネス法務 2016.8