行政書士 単位 : 億円 租税根拠法の目的・経緯にかんがみ , 国税 として徴収した租税を , 客観的基準によって 地方公共団体に譲与するものをいいます。 ウ地方交付税 全国水準の行政サービスを維持するため , 税源の偏在からくる地方公共団体間の財政カ 格差を調整する目的等から国が交付するもの をいいます。地方交付税の使途は , 地方公共 団体の自主的な判断に任されており , 国がそ の使途を制限したり , 条件を付けたりするこ とは禁じられています。 ェ国庫支出金 国は , 地方公共団体に対して各種の支出金 を交付していますが , このうち使途を特定し た支出金を国庫支出金といいます。 オ地方債 地方公共団体の歳出は , 原則として , 地方 債以外の歳入をもって , その財源としなけれ ばなりませんが , 交通事業 , ガス事業 , 水道 事業その他地方公共団体の行う企業に要する 経費の財源とする場合等においては , 地方債 をもってその財源とすることができます。 ( 3 ) 地方財政計画の主な内訳 ( 通常収支分 ) く歳入 > 歳出総額 給与関係経費 一般行政経費 公債費 3 予想問題 26 年度 833 , 607 203 , 414 332 , 194 130 , 745 27 年度 852 , 710 203 , 351 350 , 589 129 , 512 < 歳入 > 歳入総額① 地方税② 地方譲与税⑨ 地方特例交付金④ 地方交付税⑤ 国庫支出金 地方債⑥ うち臨時財政対策債⑦ 全国防災事業一般財源充 当分⑧ 一般財源総額② + ⑨ + ④ + ⑤ + ⑦ + ⑧ 指 一般財源比率② + 標 ③ + ④ + ⑤ + ⑧ / ① 地方債依存度⑥ / ① ノノ / 2 硼 5 単位 : 億円 26 度 833 , 607 350 , 127 27 , 564 1 , 192 168 , 855 124 , 491 105 , 570 55 , 952 ー 113 65.7 % 12.7 % 603 , 577 27 年度 852 , 710 374 , 919 26 , 854 1 , 189 167 , 548 130 , 733 95 , 009 45 , 250 ー 275 615 , 485 66.9 % 11.1 % ー 9 ノー ロ 1 内閣は , 地方財政計画を国会に提出しな ければならないが , 平成 27 年度の歳入歳出総 額は , 国の一般会計当初予算の歳入歳出総額 を初めて上回った。 ロ 2 租税根拠法の目的・経緯にかんがみ , 国 税として徴収した租税を , 客観的基準によっ て地方公共団体に与えるものを国庫支出金と いう。 ロ 3 地方財政計画における一般財源の比率は , 40 % 程度である。 ロ 4 地方財政計画の歳出のうち , もっともそ の額が大きいのは , 給与関係経費である。 ロ 5 地方財政の借入金残高は , 平成 27 年度末 でおおよそ 200 兆円と見込まれている。 1 x 平成 27 年度の地方財政計画の歳入歳出 総額は 85.3 兆円でした。これに対し , 国の一 般会計当初予算の歳入歳出総額は 96.3 兆円で ーー 0 2 x 「国庫支出金」ではなく , 「地方譲与 税」が正しい。 3 x 地方財政計画における一般財源 ( = 歳 入のうち , いかなる経費についても使用する ことができる収入 ) の比率は , 「 60 % 」程度 です。 4 x 「給与関係経費」ではなく , 「一般行政 経費」が正しい。 5 〇。地方財政の借入金残高は , 平成 27 年度 末で 199 兆円と見込まれており , 平成 3 年度 から 2.8 倍 , 129 兆円の増となっています。 不動産法律セミナー
問題 22 普通地方公共団体の長および議会に関する次の記述のうち , 誤っているものはどれか。 1 普通地方公共団体の議会による臨時会の招集請求のあった日から 20 日以内に長が臨時会を招集 しないときは , 議長は , 臨時会を招集することができる。 2 議員定数の 4 分の 1 以上の者による臨時会の招集請求のあった日から 20 日以内に普通地方公共 団体の長が臨時会を招集しないときは , 議長は , 当該請求をした者の申出に基づき , 臨時会を招 集しなければならない。 3 普通地方公共団体の長は , 議会の審議に必要な説明のため議長から出席を求められた場合にお いて , 出席すべき日時に出席できないことについて正当な理由があるときは , その旨を議長に届 け出ることにより出席義務を免除される。 4 普通地方公共団体の議会が , 副知事または副市町村長の選任に関する同意の議決をしないとき は , 当該普通地方公共団体の長は , 専決処分により副知事または副市町村長を選任することがで きる。 5 普通地方公共団体の長に対する議会の不信任の議決には , 議員数の 3 分の 2 以上の者が出席し , 出席議員の 4 分の 3 以上の者の同意を必要とし , 長は当該不信任の議決の通知を受けた日から 10 日以内に議会を解散することができる。 問題 23 普通地方公共団体の財務に関する次の記述のうち , 誤っているものはどれか。 1 予算を作成し議会に提出する権限は長に専属し , 議員や委員会には , 予算の作成・提出権は認 められない。 2 歳入歳出予算には , 予算外の支出または予算超過の支出に充てるため一般会計に必ず予備費を 計上しなければならない。 3 普通地方公共団体の長は , 歳出予算内の支出をするため , 一時借入金を借り入れることができ る。 4 会計管理者は , 普通地方公共団体の長の命令がない場合においては , 自己の権限と責任におい て支出することができる。 5 都道府県は , 政令の定めるところにより , 金融機関を指定して公金の収納または支払の事務を 取り扱わせなければならない。 問題 24 地方自治法の定める国と普通地方公共団体の係争処理に関する次の記述のうち , 誤ってい るものはどれか。 1 国と普通地方公共団体の関与をめぐる争いについては , 国の側から国地方係争処理委員会に対 して審査の申出をすることができない。 2 国地方係争処理委員会に対する審査申出の対象としては , 国からの是正の要求等の関与のほか , 国の不作為も含まれる。 3 自治事務に関する国の関与について審査の申出があった場合には , 国地方係争処理委員会は , その関与の適法性だけでなく , 妥当性についても審査を行うことができる。 4 普通地方公共団体が , 国の関与を争い高等裁判所に訴えを提起するときは , 国地方係争処理委 員会に対する審査の申出を経なければならない。 5 国の普通地方公共団体に対する是正要求等の関与について , 普通地方公共団体が応じない場合 であっても , 国から当該普通地方公共団体に対して不作為の違法確認訴訟を提起することはでき 不動産法律セミナー ーノ 4 ー ノノ / 2 硼 5
/ ー政書士 問題 23 正解 4 問題 24 4 . 正しい。普通地方公共団体が国の関与を争い出訴するときは , その前に審査の申出を経なけれ 項参照 ) 。なお , 法定受託事務については , 審査の対象となるのはその関与の適法性だけである。 については , 地方公共団体の自主性・自立性を尊重する趣旨である ( 地方自治法 250 条の 14 第 1 員会は , その関与の適法性だけでなく , その妥当性についても審査することができる。自治事務 3 . 正しい。自治事務に関する国の関与について審査の申出があった場合には , 国地方係争処理委 れをしないことである。その他 , 国と地方公共団体の協議も審査の対象となる ( 同条 3 項 ) 。 が相当の期間内に許可その他の処分その他公権力の行使にあたるものをすべきにかかわらず , ( 地方自治法 250 条の 13 第 1 項 , 2 項 ) 。国の不作為とは , 申請等が行われた場合に , 国の行政庁 ち , 是正の要求 , 許可の拒否その他公権力の行使に当たるもののほか , 国の不作為も含まれる 2 . 正しい。国地方係争処理委員会の審査の対象となるのは , 地方公共団体に対する国の関与のう 方自治法 250 条の 13 ) 。 とができるのであり , 国の側から国地方係争処理委員会に審査の申出をすることはできない ( 地 1 . 正しい。国の関与に対する審査の申出は , 関与を受けた普通地方公共団体の側からだけするこ 改正により新設された制度であるから , しつかり覚えておいていただきたい。 という方針でよいと思われる。なお , 肢 5 の国から地方公共団体に対する不作為違法確認訴訟は , 地方自治法の条文が複雑で細かくしかもわかりにくい。まずは , 基本事項に限って頭に入れておく 本問は , 国と地方公共団体の係争処理に関する事項を問う問題である。関与や係争処理の部分は , 正解 5 を取り扱わせなければならないわけではない。 されている ( 同法 235 条 2 項 ) 。つまり , 市町村は , 必ずしも金融機関の指定をしてそれらの事務 金融機関を指定して , 都道府県の公金の収納または支払の事務を取り扱わせることができる , と 納または支払の事務を取り扱わせなければならない ( 地方自治法 235 条 1 項 ) 。なお , 市町村は , 5 . 正しい。都道府県は , 政令の定めるところにより , 金融機関を指定して , 都道府県の公金の収 するためには , 長の命令が必要である。 の適法性を確認したうえで行う。つまり , 会計管理者の独断で支出をすることはできず , 支出を 命令に基づいて現金を支払う行為を支払という。支払は , 長の支出命令を受け , 会計管理者がそ ( 地方自治法 232 条の 4 第 1 項 ) 。歳出予算に基づいてその執行を命じる行為を支出といい , この 4 . 誤り。会計管理者は , 普通地方公共団体の長の命令がなければ , 支出をすることができない とができる ( 地方自治法 235 条の 3 第 1 項 ) 。 3 . 正しい。普通地方公共団体の長は , 歳出予算内の支出をするため , 一時借入金を借り入れるこ こともできる ( 同項ただし書 ) 。 ければならない ( 地方自治法 217 条 1 項本文 ) 。なお , 特別会計においては , 予備費を計上しない 2 . 正しい。予算外の支出または予算超過の支出に充てるため , 歳入歳出予算に予備費を計上しな 専属し , 議員や委員会には認められない。 決を経なければならない ( 地方自治法 149 条 2 号 , 211 条 1 項 ) 。この予算に関する権限は , 長に 1 . 正しい。普通地方公共団体の長は , 毎会計年度ごとに予算を調製し , 年度開始前に , 議会の議 チェックしておこう。 地方公共団体の財務に関しても , ときおり出題がある。過去に出題された事項を中心に , 条文を ノ 7 / 2 5 不動産法律セミナー
2 内容 ( 1 ) 国民投票 ア国民投票とは の効果 国民投票 の承認があったものとされます。 改正について憲法 96 条 1 項の国民 の 2 分の 1 を超えた場合は , 憲法 対する賛成の投票の数が投票総数 国民投票において , 憲法改正案に ~ ます。 の期日 ~ ・て , 国会の議決した期日に行われ 国民投票起算して 60 日以後 180 日以内におい 国会が憲法改正を発議した日から の投票権ています。 国民投票年齢満 18 年以上の日本国民が有し 月 18 日から施行されました。 改正手続に関する法律」といい , 平成 22 年 5 国民投票法の正式名称は , 「日本国憲法の イ国民投票法 をいいます。 身の直接投票によってその可否を決する制度 国民投票とは , 憲法改正について , 国民自 ア住民投票とは ②住民投票 不動産法律セミナー 1950 年旧軍港市転換法 1949 年長崎国際文化都市建設法 1949 年広島平和記念都市建設法 ( イ ) 具体例 定することができません ( 憲法 95 条 ) 。 数の同意を得なければ , 国会は , これを制 公共団体の住民の投票において , その過半 法 ( いわゆる , 地方特別法 ) は , その地方 ーの地方公共団体のみに適用される特別 ( ア ) 地方特別法の制定 イ地方特別法の住民投票 す。 投票によってその可否を決する制度をいいま 影響を与える事項について , 住民自身の直接 住民投票とは , 住民の権利・義務に重大な 1950 年首都建設法 ウ地方自治法に基づく住民投票 地方自治法には , 住民投票に関する直接 的な規定は存在しません。しかし , 議会が 有している条例制定権に基づいて , 住民投 票に関する条例が制定されています。 特定の施設 ( たとえば , 原子力発電所 , 産業廃棄物の処理施設等 ) の設置・廃止 , 公共事業の在り方等についての住民投票条 例が制定されています。 ( ア ) 根拠 ( イ ) 内容 1996 年 沖縄県 1995 年新潟県巻町 1982 年高知県窪川町 * 原子力発電所の建設 制定年地方公共団体 ( ウ ) 具体例 小等 米軍基地の整理・縮 原子力発電所の建設 対象 ノノ / 2 硼 5 一般法が制定されている。 ロ 3 住民投票については , 住民投票法という 国民の承認があったものとされる。 た場合は , 憲法改正について憲法 96 条 1 項の 賛成の投票の数が投票総数の 2 分の 1 を超え ロ 2 国民投票において , 憲法改正案に対する 決した期日に行われる。 日から起算して 30 日以内において , 国会の議 ロ 1 国民投票は , 国会が憲法改正を発議した 3 予想問題 行われます。 設置協議について , 選挙人による住民投票か その否決した市町村においては , 合併協議会 が合併協議会設置協議について否決した場合 , 住民の合併協議会設置の請求に対し , 議会 ェ市町村合併特例法に基づく住民投票 ませんでした。 所の建設の計画が立ち消えたため , 実施され * この条例に基づく住民投票は , 原子力発電
行政書士 殊法人の職員 , 国会議員や裁判官なども含まれる。さらに , 弁護士会の懲戒委員会の委員などの ように , 懲戒処分を行った者が私人であるときでも , その行為が公権力の行使に当たるものであ こでいう「公務員」に該当する。 れば , その私人は , 2 . 誤り。国または公共団体は , 公の営造物の設置管理の瑕疵について他に責任を負担する者があ るときでも , 責任を免れない。なお , 損害を賠償した国や公共団体は , その者に求償権を行使で きる ( 国家賠償法 2 条 2 項 ) 。 3 . 誤り。損失補償とは , 適法な公権力の行使により生じた損失を公平の見地から補償するもので ある。違法な公権力の行使から生じた損害は国家賠償の対象となる。 4 . 正しい。損失補償に関する一般法は存在しない。公権力の行使によって私人に特別の損失が生 じることが予想される場合には , 個別の法律に補償規定が定められるのが通常である。 5 . 誤り。補償を要すべきであるのに , 個別の法律に補償規定が設けられていなかった場合に関し , 判例 ( 最大判昭 43 ・ 11 ・ 27 ) は , その法律は違憲無効とはならず , 損失を被った者は , 憲法 29 条 3 項を直接の根拠として , 国または公共団体に補償を請求することができる , としている。 地方自治法 問題 21 正解 3 地方自治法については , 平成 24 年度に相当大幅な改正がなされている。本問でいえば , 肢 2 およ び 4 が改正点である。この 2 つは , 細かい事項にかかわる改正であり , 出題可能性は低いかもしれ ないが , 一応確認しておこう。 1 . 正しい。一部事務組合および広域連合は , 都道府県 , 市町村および特別区が , その事務の一部 を共同処理するために設ける組合である ( 地方自治法 284 条 1 項 ) 。一部事務組合と広域連合は , 都道府県が加入するものについては総務大臣 , その他のものについては都道府県知事の許可を得 て設立される ( 同条 2 項 , 3 項 ) 。 部事務組合は , 規約で定めるところにより , 当該一部事務組合の議会を構成団体の 2 . 正しい。 議会をもって組織することができる ( 地方自治法 287 条の 2 第 1 項 ) 。これは , 一部事務組合の議 会を廃止し , これに代えて一部事務組合を構成する地方公共団体の議会がその機能を果たす形態 の導入を可能としたものである。このような形態を採る一部事務組合を特例一部事務組合という。 3 . 誤り。一部事務組合の処理する事務は , たとえば介護保険なら介護保険だけ , ごみ処理ならご み処理だけというように , 共同処理する事務が一種類に限定されるのが原則である。しかし , 共 同処理する事務を同一事務に限定することなく , 市町村および特別区が「相互に関連するもの」 を共同で処理するために一部事務組合を設立することも認められている ( 地方自治法 285 条 ) 。 れを複合的一部事務組合という。たとえば , A 市と B 町で消防事務を , A 市と D 町で火葬場設置 事務を共同処理するような場合である。この方式によれば , 単一の事務を共同処理する一部事務 組合方式よりもより弾力的な事務の広域処理が可能となる。 4 . 正しい。広域連合には , 独任制の長を置くことが予定されているが ( 地方自治法 291 条の 5 第 2 項 ) , これに代えて , 執行機関としての理事会を置くことが認められた ( 同法 291 条の 13 , 287 条の 3 第 2 項 ) 。これは , 独任制による長の権限の強大化の緩和を狙いとし , 複合的一部事務組 合に従来から設けられていた制度を広域連合にも取り入れたものである。 5 . 正しい。広域連合は , 住民に身近な行政はできる限り住民に身近な行政主体で処理すべきとす る考え方に沿って , 直接国または都道府県から権限委譲を受けることができ , さらには国や都道 ノノ / 20 ノ 5 不動産法律セミナー
行政書士 当該警察官に職務執行の意思がなく , 当該行為がもつばら自己の利益を図る目的で行われたもの であるときは , 国または公共団体の損害賠償責任が生じることはない。 2 国または公共団体の複数の公務員による一連の職務上の行為の過程において他人に被害が生じ た場合において , それが具体的にどの公務員のどのような違法行為によるものであるかを特定す ることができないときは , 国または公共団体が損害賠償責任を負うことはない。 3 刑事事件の公訴提起において , 検察官が各種の証拠資料を総合勘案して合理的な判断過程によ り有罪と認められる嫌疑があったと判断しても , 当該事件について無罪の判決が確定した場合に は , 公訴提起をした検察官の行為は , 国家賠償法上違法の評価を免れない。 4 国会議員の立法行為または立法不作為が , 国家賠償法 1 条 1 項の適用上違法となるかどうかは , 国会議員の立法過程における行動が個別の国民に対して負う職務上の法的義務に違背したかどう かの問題であって , 当該立法の内容または立法不作為の違憲性の問題とは区別されるべきである。 5 警察官がパトカーで速度違反車両を追跡中に , これを逃れようとした当該違反車両の暴走によ り第三者が損害を被った場合 , 警察官が違法車両を追跡する行為は職務上必要なものであるから , 当該追跡行為は被害者である第三者との関係において国家賠償法 1 条 1 項にいう違法となるもの ではない。 問題 20 国家賠償および損失補償に関する次の記述のうち , 正しいものはどれか。 1 国家賠償法 1 条 1 項に規定する「公務員」は , 国家公務員法または地方公務員法に基づく公務 員に限られ , 公庫などのいわゆる特殊法人の職員は含まれない。 2 公の営造物の設置または管理に瑕疵があったために他人に損害を生じたとき , 国または公共団 体は , 他にその損害の原因について責に任すべき者がいないときに限り , 賠償責任を負う。 3 損失補償とは , 違法な公権力の行使により特定人に生じた財産上の損失を全体的な公平負担の 見地から補償することをいう。 4 損失補償は , 憲法 29 条 3 項にその根拠が求められるが , その要件等について一般的に定めた法 律は存在しない。 5 私有財産の公用制限に際して , 補償を要すべき場合であるのに , 個別の法律に補償規定が設け られていないときは , その法律は憲法 29 条 3 項違反として無効となる。 問題 21 一部事務組合と広域連合に関する次の記述のうち , 誤っているものはどれか。 一部事務組合と広域連合は , 都道府県が加入するものについては総務大臣 , その他のものにつ いては都道府県知事の許可を得て設立される。 2 一部事務組合は , 規約で定めるところにより , 当該一部事務組合の議会を構成団体の議会をも って組織することができる。 3 市町村および特別区は , 共同処理しようとする事務が他の市町村または特別区が共同処理しよ うとする事務と同一のものでなければ , その事務を共同で処理するための一部事務組合を設立す ることはできない。 4 広域連合においては , 執行機関として長に代えて理事会を置くことができる。 5 広域連合は , 直接国または都道府県から権限委譲を受けることができ , また , 国や都道府県に 1 対して権限 , 事務を委任するよう要請することができる。 77 / 20 ノ 5 ーノ 3 ー 不動産法律セミナー
旧アドレス プロトコル インターネットに接続しているコンピューターごとに振られている識別番号 をいい , 数字で構成されている。 ユーザーがウェブを利用するときに最初にアクセスするべージのことで , 代 れた約束事の集合をいい , 一般に「通信規約」と呼ばれる。 ネットワークを介してコンピューター同士が通信を行う上で , 相互に決めら 表的なサイトとして , Yahoo!, Goog , 等が挙げられる。 ポータルサイト Q 肢 3D 問題 「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」 ( いわゆる公的個人認証法 ) により発行 される電子証明書には , 氏名 , 生年月日 , 性別 , 住所が記載される。 解答 正しい 正誤判断のポイント 「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」 ( いわゆる公的個人認証法 ) により発行 される電子証明書には , 氏名 , 生年月日 , 性別 , 住所が記載される ( 公的個人認証法 7 条 3 号 ) 。 したがって , 本肢は正しい。 「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」 ( いわゆる公的個人認証法 ) により発行 される電子証明書には , 本籍地は記録事項とされていないので , 間違えないように注意してくださ Q 肢 4D 問題 不正アクセス禁止法は , もつばら不正アクセス行為を禁止しているのであって , ウイルスの作成行為を規制していない。 解答 正しい 正誤判断のポイント 不正アクセス禁止法は , もつばら不正アクセス行為を禁止しているのであって , コンヒュ コンヒュ ーター ーター ウイルスの作成行為を規制していない。 不動産法律セミナー ーノ川一 ノノ / 2 硼 5
行政書士 る法律 , ③①及び②の施行に伴う関係法律の整 備等に関する法律 ( 整備法 ) をいいます。 ①は子ども・子育て支援給付の創設等を , ② は幼保連携型認定子ども園を学校及び児童福祉 施設としての法的位置づけをもつ単一施設とす 7 ノ / 2 5 育て支援法 , ②認定こども園法の一部を改正す 児童福祉法の改正上記のとおりです。 子ども・子育て関連 3 法とは , ①子ども・子 ⑥子ども・子育て関連 3 法 畆疋こども園法の上記のとおりで されました。 援訪問事業 , ⑤地域子育て支援拠点事業が創設 問事業 ( こんにちは赤ちゃん事業 ) , ④養育支 対象とした一時預かり事業 , ③乳児家庭全戸訪 計画について」年度に講ずる具体 的保育事業 ( 保育ママ ) , ②すべての子どもを 施策の具体的実施り , 285 年度 ~ 2 子育て支援の拡充を図るため , 新たに , ①家庭 大綱に基づく重点た少子化対策であ 育サービスの普及促進とすべての家庭における 「少子化社会対策厚生省等が策定し 一定の質を確保しつつ , 多様な主体による保 ( 5 ) 児童福祉法の改正 園的な機能を備えるもの ) 等があります。 を備えるもの ) , ③保育所型 ( = 保育所が幼稚 少子化社会対策大少子化社会対策基 の ) , ②幼稚園型 ( = 幼稚園が保育所的な機能 幼稚園と保育所の両方の機能を併せ持ったも 少子化社会対策基上記のとおりです その附属設備が一体的に設置されている場合に び保育所等のそれぞれで使用している建物及び 次世代育成支援対上記のとおりです 認定こども園には , ①幼保連携型 ( = 幼稚園及 園に関する認定手続等について定めています。 めの措置を講ずることを目的とし , 認定こども ついて」 ( 新エン年度に講ずる具体 対する子育て支援の総合的な提供を推進するた 子どもに対する教育及び保育ならびに保護者に べき少子化対策のた少子化対策であ 幼稚園及び保育所等における小学校就学前の ④認定こども園法 努力義務とされています。 人以上の企業は義務 , 100 人以下の企業は て」 ( ェンゼルプおむね 10 年間に取 ②一般事業主行動計画の策定・届出が , 101 は努力義務とされています。 援のための施策のた少子化対策であ 101 人以上の企業は義務 , 100 人以下の企業 事業主行動計画の公表・従業員への周知が , 境の整備等について事業主が策定する一般 ①仕事と家庭の両立を支援するための雇用環 次のとおりです。 ※「事業主の行動計画の策定」の具体的内容は , ために必要な事項を定めています。 の策定その他の次世代育成支援対策を推進する 針ならびに地方公共団体及び事業主の行動計画 責務を明らかにするとともに , 行動計画策定指 ならびに国 , 地方公共団体 , 事業主及び国民の ( 7 ) 少子化対策の歴史 るなどを定めています。 , 制定 2005 年合計特殊出生率は , 戦後最低の 1.26 応援プラン ) : ( 子ども・子育て的な施策内容と目 本法の制定 策推進法の制定 ゼルプラン ) 具体的実施計画に ー「重点的に推進す厚生省等が策定し ラン ) 基本的方向につい ー . 「今後の子育て支厚生省等が策定し 1989 年合計特殊出生率は , 戦後最低の 1.57 法律等 2006 年 2008 年 1994 年 1999 年 2003 年 2004 年 内容 り , 1994 年以後お り組むべき施策の 基本的方向を明示 り , 2 ) 年度 ~ 284 的な施策内容と目 標を明示 本法に基づき , 政 府の基本施策とし て策定 標を明示 す。 不動産法律セミナー
ノー政書士 おそれがある場合には不開示にすべきことになる。 正解 3 問題 26 オ . 妥当である。本肢のとおりである。公共用物・公共物は , 公物の利用目的による区別である。 る」とし , 原則として補償は必要ないとしている。したがって , 本肢は妥当でない。 する実質的理由を有すると認めるに足りる特別の事情が存する場合に限られるというべきであ れている等により , 行政財産についての右の必要にかかわらず使用権者がなお当該使用権を保有 いと認められる期間内に当該行政財産に右の必要を生じたとか , 使用許可に際し別段の定めがさ に当たりその対価の支払をしているが当該行政財産の使用収益により右対価を償却するに足りな 用権を保有する実質的理由を失うに至るのであって , その例外は , 使用権者が使用許可を受ける 用権者は , 行政財産に右の必要を生じたときは , 原則として , 地方公共団体に対しもはや当該使 つきよう使用権自体に内在する前記のような制約に由来するものということができるから , 右使 ち , 当該行政財産に右の必要を生じたときに右使用権が消滅することを余儀なくされるのは , ひ に右のような制約が内在しているものとして付与されているものとみるのが相当である。すなわ 的上の必要を生じたときはその時点において原則として消滅すべきものであり , また , 権利自体 与えられた使用権は , それが期間の定めのない場合であれば , 当該行政財産本来の用途または目 工 . 妥当でない。判例 ( 最判昭 49 ・ 2 ・ 5 ) は , 「都有行政財産たる土地につき使用許可によって としている。したがって , 本肢は妥当である。 黙示的に公用が廃止されたものとして , これについて取得時効の成立を妨げないものと解する」 やその物を公共用財産として維持すべき理由がなくなった場合には , 右公共用財産については , 平穏かっ公然の占有が継続したが , そのため実際上公の目的が害されるようなこともなく , もは されることなく放置され , 公共用財産としての形態 , 機能を全く喪失し , その物のうえに他人の ウ . 妥当である。判例 ( 最判昭 51 ・ 12 ・ 24 ) は , 「公共用財産が , 長年の間事実上公の目的に供用 る」としている。したがって , 本肢は妥当でない。 の問題の生ずるのは当然であり , この妨害が継続するときは , これが排除を求める権利を有す 保護を与うべきは当然の筋合である。故に一村民がこの権利を妨害されたときは民法上不法行為 活上諸般の権利を行使するについて欠くことのできない要具であるから , これに対しては民法の 当とする。勿論 , この通行の自由権は公法関係から由来するものであるけれども , 各自が日常生 自己の生活上必須の行動を自由に行い得べきところの使用の自由権・・・を有するものと解するを相 しては村民各自は他の村民がその道路に対して有する利益ないし自由を侵害しない程度において , イ . 妥当でない。判例 ( 最判昭 39 ・ 1 ・ 16 ) は , 「思うに , 地方公共団体の開設している村道に対 水は , 公物として取り扱われている。したがって , 本肢は妥当である。 ない。しかし , 固体である必要はなく , 水のような液体も公物でありうる。たとえば , 河川の流 ア . 妥当である。公物であるためには有体物でなければならないので , 空気のような気体は含まれ を深めていただきたいと考え出題した。 公物について , 平成 23 年度問題 24 において , 出題されている。そこで , 今回は公物に関する理解 以上より , 妥当でないものは , イおよび工であるから , 正解は 3 となる。 ノノ / 2 似 5 不動産法律セミナー
府県に対して権限や事務を委任するよう要請することができる ( 地方自治法 291 条の 2 ) 。 正解 4 地方自治法における長と議会の関係は頻出事項であるから , 過去問等を参考にそのポイントをし っかり把握しておく必要がある。なお , 本問の肢 1 , 2 , 3 および 4 は , 平成 24 年度の重要な改正点 である。出題可能性が高いから , 正確に覚えておいていただきたい。 1 . 正しい。普通地方公共団体の議会の招集権限は長に専属することを前提に ( 地方自治法 101 条 1 項 ) , 議長も長に対して臨時会の招集を請求することができるとされている ( 同条 2 項 ) 。これ に加え , 改正法により , 招集請求のあった日から 20 日以内に長が臨時会を招集しないときは , 議 長が臨時会を招集することもできる , とされた ( 同条 5 項 ) 。議会と長の対立が深刻化し , 議長 の度重なる招集請求に長が応じないという事態を生じた鹿児島県阿久根市のケースの反省から , 議長に招集権限を認めてそのような事態を防止するという意味合いがある。 2 . 正しい。議員定数の 4 分の 1 以上の者は , 長に対し , 臨時会の招集を請求することができる ( 地方自治法 101 条 3 項 ) 。この請求があったにもかかわらす , 請求の日から 20 日以内に長が臨時 会を招集しないときは , 議長は , その請求をした者の申出に基づき , 当該申出のあった日から , 都道府県および市にあっては 10 日以内 , 町村にあっては 6 日以内に臨時会を招集しなければなら ない ( 同条 6 項 ) 。 3 . 正しい。普通地方公共団体の長は , 議会の審議に必要な説明のため議長から出席を求められた ときは , 議場に出席しなければならない ( 地方自治法 121 条 1 項本文 ) 。しかし , 出席すべき日時 に議場に出席できないことについて正当な理由がある場合は , その旨を議長に届け出ることによ って出席義務を免除される ( 同項ただし書 ) 。この出席義務の免除規定は , 通年会期を定めた場 合だけでなく , 定例会・臨時会をとる場合にも適用される。 4 . 誤り。長の専決処分は , 議会の議決や決定を得ることができない場合に , 長の権限として認め られる。従来は , 特にその対象が限定されていなかったが , 平成 24 年度の改正法により副知事 , 副市長村長の選任の同意は , その対象からはずされた ( 地方自治法 179 条 1 項ただし書 ) 。したが って , 現在は長単独の判断で副知事 , 副市町村長を選任することはできない。これも , 肢 1 で説 明した阿久根市問題に端を発する改正である。 5 . 正しい。普通地方公共団体の長の不信任の議決については , 議員数の 3 分の 2 以上の者が出席 し , その 4 分の 3 以上の者の同意を必要とする ( 地方自治法 178 条 3 項 ) 。議会が不信任の議決を したときは , 議長は直ちにその旨を長に通知しなければならない ( 同条 1 項前段 ) 。長は , 通知 を受けた日から 10 日以内に議会を解散することができる ( 同条 1 項後段 ) 。解散しないときは , 問題 22 その 10 日間を経過した日に長は失職することになる ( 同条 2 項 ) 。 不動産法律セミナー ノノ / 2 硼 5