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検索対象: 不動産法律セミナー 2015年11月号
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1. 不動産法律セミナー 2015年11月号

マンション管理士、 管理業務主任者 」直前期の過ごし方が合否を左右する 【マンション管理士・管理業務主任者】 タイプ別 直前期の学習法と過ごし方 マンション管理士小川正則 皆さん , こんにちは。マンション管理士 , 管理業務主任者試験の合格に向けて日夜勉強に励んで おられることと存じます。マンション管理士試験は 1 1 月 29 日 ( 日 ) , 管理業務主任者試験は 1 2 月 6 日 ( 日 ) に実施されますので最後の追い込み時期に来ていると思われます。 皆さんの中には初受験の方 , 再受験の方 , ダブル受験の方 , 5 問免除 ( マンション管理適正化法 の設問 5 問 ) の方がおられることでしよう。立場は様々ですが今までの勉強の集大成として合格 を勝ち取る思いは誰しも同じだと思います。最後の 1 か月 , いや 1 週間 , 前日 , 当日まで気を抜か ずに履修に励むことです。直前に記憶している内容は頭に保存されています。そこで , 様々なタイ こにまとめてみました。参考になれば幸いです。 プの受験者の直前期の受験要領について , マンション管理士のみの受験者 ・「 5 問免除」とは ? すでに管理業務主任者試験に合格した方は , 「マンション管理適正化法」の 5 問が免除され , その 5 問が正解とみなされる , ということです。 ・「 5 問免除」の受験者に対し , 相当なハンデになるか ? そんな思いは吹き飛ばしてしまうことです。マンション管理適正化法の問題はそれほどひね ったものはありません。必ず正解するという気持ちが重要です。そもそもこの 5 問が全問正解 できなければ合格圏内から遠くなります。 ーノ 5 / ー ノノ / 20 ノ 5 不動産法律セミナー

2. 不動産法律セミナー 2015年11月号

は蓄電池と自家用発電装置を組み合わせたもので充電を行うことなく 30 分間継続して非常用の照 明装置を点灯させることができるものその他これに類するものによるものとし , その開閉器には 非常用の照明装置用である旨を表示しなければならない ( 抄録 ) 」との記載がある。したがって , 本肢の「 60 分間以上継続して」は誤りである 3 正しい。停電時の非常電源として自家発電設備を用いる屋内消火栓設備は , 有効 30 分間以上作 動できるものでなければならない。したがって , 本肢は正しい。 4 正しい。停電時の非常電源として蓄電池を用いる自動火災報知設備は , 有効に 10 分間以上作動 できるものでなければならない。したがって , 本肢は正しい。 ②個数問題 問 5 正解 1 ア適切である。伸頂通気管とは最上部の排水横管が排水立管に接続した点よりもさらに伸ばし , 大気中に開口したもので , これを通気管として使用するものである。本肢のとおりで適切である。 イ不適切である。通気弁は排水立て管 , 排水横枝管などで , 負圧が発生すると弁が開き , 大気を 吸込んで排水管内の圧力を均等化する可動弁のことで , 排水通気管の端部に設けるものだけでは ない。 ウ適切である。排水口空間とは , 間接排水する機器の排水管の管端と間接排水を受ける器具など のあふれ縁 , または排水を受ける水受け容器との間の垂直距離をいう。したがって , 本肢のとお りで適切である。 工適切である。封水強度とは , 排水管内に負圧もしくは正圧が生じた時に排水トラップの封水を 保持するものである。本肢のとおりで適切である。 以上により , 不適切なものはイのみであり , 1 が正解となる。 問 6 正解 2 ア不適切である。日本建築学会 JASS5 によれば , コンクリートの計画供用期間は , 短期 , 標準 , 長期 , 超長期の 4 つの級が設定されている。したがって , 本肢は不適切である。 イ適切である。空気量とは , 硬化前のフレッシュコンクリトに含まれる空気の容積のコンクリー ト容積に対する百分率をいう。本肢のとおりで適切である。 ウ不適切である。運搬とは , 工場で製造されたコンクリートを打込み場所まで移動させることを いう。本肢の「工事現場の荷卸し地点から打込み地点まで運ぶことをいう」は不適切である。 工適切である。品質基準強度とは , 構造物及び部材の要求品質を得るために必要とされるコンク リートの圧縮強度で , 設計基準強度と耐久設計基準強度を確保するために , コンクリートの品質 の基準として定めた強度をいう。したがって , 本肢のとおりで適切である。 以上により , 不適切なものはア , ウの二つであり , 2 が正解となる。 問 7 正解 1 コンクリートの特徴は , 次のとおりである ( 鋼材と比較して ) 。①熱膨張率は鋼材のそれとほば 同じである。②ひび割れが生じやすい。③耐火性に優れているが , 引張強度は小さい。④自由な成 形は可能である。又圧縮強度は大きい。以上により適切なものはアだけであり , 1 が正解となる。 0 一三 ー 2 ノ 2 ー ノノ / 20 ノ 5 不動産法律セミナー

3. 不動産法律セミナー 2015年11月号

管理業務主任者 2 正しい。専有部分が数人の共有に属するときは , 共有者は , 議決権を行使すべき者一人を定め なければならない ( 区分所有法 40 条 ) 。記述の通り , 数人の代理人がそれぞれ議決権を行使する ことはできない。 3 正しい。代理人が破産手続開始の決定を受けると代理権は消滅する。既に代理人でない者が議 決権を行使することは無権代理行為であり , 本人がその追認をしなければ効力を生じない ( 民法 111 条 1 項 , 113 条 ) 。 4 誤り。代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は , 自己のためにしたものと みなされる。ただし , 相手方 ( 他の区分所有者 ) が , 代理人が本人のためにすることを知り , 又 は知ることができたときは , 本人の議決権行使として有効となる ( 民法 99 条 1 項 , 100 条 ) 。 〇民法 ( 消滅時効 ) 正解 3 ア適切である。記述の通り , 債権又は所有権以外の財産権 ( 地上権等 ) は , 20 年間これを行使し ないときは時効により消滅する ( 民法 167 条 2 項 ) 。 イ適切ではない。取消権は追認をすることができる時から 5 年間行使しないとき又は行為の時か ら 20 年を経過したときは時効消滅する ( 民法 126 条 ) 。 ウ適切ではない。不法行為による損害賠償請求権は , 被害者が損害及び加害者を知った時から 3 年間行使しないとき又は不法行為の時から 20 年経過したときは時効消滅する ( 民法 724 条 ) 。 工適切である。確定判決によって確定した権利については , 10 年より短い時効期間の定めがある ものであっても , その時効期間は 10 年となる。裁判上の和解 , 調停その他確定判決と同一の効力 を有するものによって確定した権利についても同様である ( 民法 170 条 2 号 , 174 条の 2 第 1 項 ) 。 以上より , ア及び工が適切な記述であるから , 正解は 3 となる。 〇民法 ( 抵当権 ) 正解 4 1 正しい。抵当権設定契約は売買契約等と同様に諾成契約であり , 記述の通り , 抵当権者と抵当 権設定者との合意によってその効力を生する。登記は第三者への対抗要件である。 2 正しい。抵当権は , 抵当地の上に存する建物を除き , その抵当不動産に付加して一体となって いる物に及ぶ ( 民法 370 条 ) 。建物に取り付けられた雨戸 , 建物入口の扉その他建物の内外を遮断 する建具類は建物の一部を構成し建物と一体となるから , その建物に設定した抵当権の効力が及 ぶ ( 大判昭 5 ・ 12 ・ 18 ) 。また , 抵当権の効力は抵当権が設定された当時存在した畳 , 建具等の 従物に及ぶ ( 同法 87 条 2 項 ) ( 最判昭 44 ・ 3 ・ 28 ) 。 3 正しい。記述の通り , 抵当不動産の第三取得者は , 抵当権者の請求がなくても , 自ら適当と思 う金額を抵当権者に提供し , 自己のためにその抵当権を消滅させることができる。抵当権消滅請 求の制度である ( 民法 379 条 ) 。 4 誤り。抵当権は目的物の交換価値を把握する担保物権であり抵当権者は , 抵当目的物が第三者 に不法占有されていても , それだけではその第三者に妨害排除請求をすることはできない。しか し , その不法占有によって , 抵当不動産の交換価値の実現が妨げられ , 抵当権者の優先弁済請求 権の行使が困難となるような状態があるときは抵当権に基づき妨害排除請求をすることができる 問 4 ( 最判平 11 ・ 11 ・ 24 ) 。 ノノ / 20 ノイ ーノ 33 ー 不動産法律セミナー

4. 不動産法律セミナー 2015年11月号

管理業務主任者 工不適切である。マンションにおける給水設備については , おおむね居住者 1 人当たりの 1 日の 使用水量は一般的に 2502 とされている。したがって , 本肢は不適切である。 以上により , 不適切なものはイと工であり , 4 が正解となる。 問 14 正解 2 ア不適切である。連結送水管は消防隊が使用するもので , 火災時に消防隊が到着するまでの間 , 居住者が消火活動を行うために使用するものではない。したがって , 本肢は不適切である。 イ適切である。自動火災報知設備には , 熱感知方式 ( 定温式 , 差動式等 ) , 煙感知方式 ( イオン 化式 , 光電式等 ) 等がある。したがって , 本肢のとおりで適切である。 ウ不適切である。屋内消火栓設備において , 易操作性 1 号消火栓及び 2 号消火栓は , 火災時に 1 名でも操作ができる。したがって , 本肢の「 1 号消火栓は 1 名でも操作できる」は不適切である。 工適切である。泡消火設備は , 泡による窒息作用と冷却作用により消火する設備で , 屋内駐車場 等に設置される。したがって , 本肢のとおりで適切である。 以上により , 不適切なものはア , ウであり , 2 が正解となる。 問 15 正解 1 ア正しい。述べ面積が 500 ⅲ以上のものには , 自動火災報知設備を設置しなければならない ( 消 防法施行令 21 条 1 項 4 号 ) 。したがって , 本肢のとおりで正しい。 イ正しい。地階を除く階数が 5 以上で述べ面積が 6 , 000 ⅲ以上又は地階を除く階数が 7 以上のマ ンションには , 連結送水管を設置しなければならない ( 消防法施行令 29 条 1 項 1 号・ 2 号 ) 。し たがって , 本肢のとおりで正しい。 ウ誤り。 1 階と 2 階の床面積の合計が , 耐火建築物の場合は 9 , 000 ⅲ以上 , 準耐火建築物の場合 は 6 , 000 ⅲ以上 , その他の建築物の場合は , 3 , 000 ⅲ以上について屋外消火栓設備を設置しなけれ ばならない ( 消防法施行令 19 条 1 項 ) 。したがって , 本肢は誤りである。 ェ誤り。マンションには , 排煙設備を設置する必要がない ( 消防法施行令 28 条 1 項 ) 。したがっ ~ 長らくのご愛読 , ありがとうございました。両試験の合格に向けて , ご検討をお祈り申し上げます。 以上により正しいものは , ア , イであり 1 が正解となる。 て , 本肢は誤りである。 ノノ / 2 硼 5 ー幻 5 ー 不動産法律セミナー

5. 不動産法律セミナー 2015年11月号

5 階以内の間隔を設け ェ適切である。排水立管の清掃時に清掃ノズルを挿入する掃除口を 3 ることは適切である。 以上により , 不適切なものはアとウであり , 2 が正解となる。 問 1 1 正解 3 国土交通省住宅局が示した「共同住宅における防犯上に留意事項及び防犯に配慮した設計指針」 において , 次のように記載している。 「人の顔 , 行動を明確に識別できる程度以上の照度」とは , 10 メートル先の人の顔 , 行動が明確 に識別でき , 誰であるか明確にわかる程度以上の照度をいい , 平均水平面照度 ( 床面又は地面に おける平均照度。以下同じ。 ) が概ね 50 ルクス以上のものをいう。 「人の顔 , 行動を識別できる程度以上の照度」とは , 10 メートル先の人の顔 , 行動が識別でき , 一隹であるかわかる程度以上の照度をいい , 平均水平面照度が概ね 20 ルクス以上のものをいう。 「人の行動を視認できる程度以上の照度」とは , 4 メートル先の人の挙動 , 姿勢等が識別できる 程度以上の照度をいい , 平均水平面照度が概ね 3 ルクス以上のものをいう。 したがって , ( ア ) には 50 ルクス , ( イ ) には , 20 ルクス , ( ウ ) には 3 ルクスが該当するので 3 が正解となる。 問 12 正解 2 ア適切である。マンションの共用部分への電灯と電力の引込み電力の合計が 50kw 未満の場合は , 原則として低圧受電の一般用電気工作物となる ( 電気事業法施行規則 48 条 4 項 ) 。本肢のとおり で適切である。 イ不適切である。電気事業法 47 条 1 項において , 「事業用電気工作物の設置又は変更の工事であ って , 公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものをしようとする者は , そ の工事の計画について主務大臣の認可を受けなければならない」と規定している。また , 事業用 電気工作物には自家用電気工作物も含まれる ( 電気事業法 38 条 3 項・ 4 項 ) 。したがって , 本肢 は不適切である。 ウ適切である。太陽光発電設備であっても , 出力 50kw 未満のものは一般用電気工作物となる ( 電気事業法施行規則 48 条 4 項 1 号 ) 。したがって , 本肢は適切である。 ェ不適切である。高圧受電で借室方式又は借棟方式を採用している場合には , 受電容量に制限は 設けられていない。したがって , 本肢は不適切である。 以上により , 適切なものはアとウであり , 2 が正解となる。 問 13 正解 4 ア適切である。水道水の水質を確保するためには , 給水栓における遊離残留塩素の濃度は 0. lmg / 2 以上必要である ( 水道法施行規則 17 条 1 項 3 号 ) 。したがって , 本肢は適切である。 イ不適切である。ポンプ直送方式とは , 水道本管から受水槽に貯水し , 加圧ポンプにより直接給 水するものであり , 高置水槽は不要であるが , 受水槽は必要である。したがって , 本肢は不適切 である。 ウ適切である。専有部分の給水栓においての給水圧力は 30kPa とされている。したがって , 本肢 のとおり適切である。 ー幻ィー 不動産法律セミナー 二一口 ノノ / 20 ノ 5

6. 不動産法律セミナー 2015年11月号

管理業務主任者 問 8 正解 2 ア不適切である。耐震クラスは , 一般的に S , A, B に分けられるが , S が最も性能が高い。マン ションでは , クラス A が基準として採用されている。したがって , 本肢は不適切である。 イ適切である。局部震度法で使用される標準設計震度は , 上層階や屋上等が最も大きい。したが って , 本肢のとおりで適切である。 ウ適切である。平成 7 年時の阪神・淡路大震災後に行われた水槽の耐震設計基準見直しにより , スロッシング対策を施すことになった。したがって , 本肢は適切である。 工不適切である。受水槽に緊急遮断弁を設けることにより , 地震によって給水管が破壊されても 受水槽内の水が流出することはなく , 緊急時の水が確保される。また , 受水槽に水栓を設置する ことにより , 直接水を採水できる。したがって , 本肢は不適切である。 以上により , 適切なものはイとウの二つであり , 2 が正解となる。 問 9 正解 3 ア適切である。免震構造とは , 免震層 ( 積層ゴム等 ) を配置することにより , 地震力に対して建 築物がゆっくりと , 水平移動し , 建築物に作用する地震力を低減する構造形式をいう。したがっ て , 本肢のとおりで適切である。 イ不適切である。建築基準法 68 条の 10 において , 「国土交通大臣は , 申請により , 建築材料又は 主要構造部 , 建築設備その他の建築物の部分で , 政令で定めるものの型式が , 当該建築材料又は 建築物の部分の構造上の基準その他の技術的基準に関する政令で定める一連の規定に適合するも のであることの認定を行うことができる ( 抄録 ) 」と規定している。本肢の「必ず国土交通大臣 の認定を受けなければならない」は不適切である。 ウ不適切である。免震構造に用いられる免震材料には , 鉛直荷重を支持し , 建築物の水平方向の 変形性能を確保する支承するものだけでなく , エネルギーを減少させる「減衰材」などもある。 したがって , 本肢は不適切である。 工不適切である。免震構造の建築物は , 建築設備の設計・施工においては耐震及び制震構造の建 築物との違いがある。免震構造は建物と基礎の間にアイソレーター ( 積層ゴム等 ) を装置して , 入れて地震の揺れを吸収する構造である。よって免震構造は , 耐震構造 , 制震構造に違いがある。 て建物そのものを強固にする構造である。制振構造は , 摩擦やオイルによる制振ダンパーを組み 地震の揺れが直接伝わらないよう ( 遮断 ) にするものである。耐震構造は , 柱 , 梁等を剛性にし 問 10 正解 2 ③組合せ問題 以上により不適切なものはイ , ウ , ェの三つで 3 が正解となる。 本肢は不適切である。 めの最少勾配は 1 / 150 が適切である。したがって , 本肢の「 1 / 300 」は不適切である。 ウ不適切である。敷地内に設置させる排水横主管の管径が 125mm の場合 , 円滑に排水を流すた 横枝管に排水させる。本肢のとおりで適切である。 イ適切である。専有部分の洗濯機からの排水を受ける防水パンに逆わくトラップを設置し , 排水 いるので本肢は不適切である。 ア不適切である。排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管の接続には , 排水鋼管用可とう継手を用 ノノ / 2 5 ー 2 ノ 3 ー 不動産法律セミナー

7. 不動産法律セミナー 2015年11月号

管理業務主任者 災マンション法 4 条 1 項 , 2 項 ) 。 4 誤り。敷地共有者等集会においては , 敷地共有者等の議決権の 5 分の 4 以上の多数で , 敷地共 有持分等に係る土地 ( これに関する権利を含む。 ) を売却する旨の決議 = 「敷地売却決議」をす ることができる ( 被災マンション法 5 条 1 項 ) 。近年の改正点である。 〇区分所有法 ( 総合 ) 正解 2 ア適切である。集会において決議すべきものとされた事項について , 区分所有者全員の書面又は 電磁的方法による合意があったときは , 書面又は電磁的方法による決議があったものとみなされ る ( 区分所有法 45 条 2 項 ) 。記述の通りである。 イ適切ではない。一部共用部分の管理のうち , 区分所有者全員の利害に関係するものは , 区分所 有者全員で管理しなければならない。その他のものはこれを共用すべき区分所有者のみで行う ( 同法 16 条 ) 。 ウ適切ではない。区分所有法上 , 管理者は少なくとも毎年 1 回集会を招集しなければならないも のとされており , たとえやむを得ない事由があっても , 管理者の都合で , 書面による報告を送付 する方法とすることはできない ( 同法 34 条 2 項 ) 。なお , マンション標準管理規約では , 「理事長 は , 通常総会を , 毎年 1 回新会計年度開始以後 2 ヶ月以内に招集しなければならない。」ものと されている ( マンション標準管理規約 42 条 3 項 ) 。 ェ適切である。区分所有法 11 条 2 項の規定により規約で共用部分の所有者と定められた区分所有 者は , 区分所有者全員 ( 一部共用部分については , これを共用すべき区分所有者 ) のためにその 共用部分を管理する義務を負う。この場合には , それらの区分所有者に対し , 相当な管理費用を 請求することができる ( 同法 20 条 1 項 ) 。 以上より , ア及び工が適切な記述内容であるから , 正解は 2 となる。 〇民法 , 区分所有法 ( 管理費等債権の消滅時効 ) 正解 1 設問は , 特別修繕費も定期給付債権として 5 年間の短期消滅時効にかかるとした最高裁判決文 ( 最判平成 16 年 04 月 23 日 ) の一部からで , その内容は以下の通りである。 「本件の ( ア ) 管理費等の債権は , 前記のとおり , ( イ ) 管理規約の規定に基づいて , 区分所有者 に対して発生するものであり , その具体的な額は ( ウ ) 総会の決議によって確定し , 月ごとに所定 の方法で支払われるものである。このような本件の ( ア ) 管理費等の債権は , 基本権たる ( 工 ) 定 期金債権から派生する支分権として , 民法 169 条所定の債権に当たるものというべきである。その 具体的な額が共用部分等の管理に要する費用の増減に伴い , ( ウ ) 総会の決議により増減すること があるとしても , そのことは , 上記の結論を左右するものではない。」 以上より , ( ァ ) 管理費 , ( イ ) 管理規約 , ( ウ ) 総会 , ( ェ ) 定期金債権であるから , 正解は 1 と 問 38 問 39 〇民法 , 宅地建物取引業法 ( 売主瑕疵担保責任 ) なる。 ・・正解 2 ノノ / 20 ノイ ーノイ 9 ー 不動産法律セミナー

8. 不動産法律セミナー 2015年11月号

ない ( 同法 2 条 5 号 , 15 号 ) 。 〇建築基準法 ( 単体規定 ) 正解 1 ・延べ面積が 3 , 000 ⅲを超える建築物でその主要構造部 ( 床 , 屋根及び階段を除く。 ) のうち自重又 は積載荷重を支える部分の全部又は一部に木材 , プラスチックその他の可燃材料を用いたものは , 一定の耐火性能に関する技術的基準に適合するものでなければならない ( 建築基準法 21 条 2 項 ) 。 ・延べ面積が 1 , 000 ⅲを超える建築物は , 防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画し , かっ , 各区画の床面積の合計をそれぞれ 1 , 000 ⅲ以内としなければならない。ただし , 耐火建築物又は 準耐火建築物や一定の火災発生のおそれが少ない用途に供する建築物等については , この限りで はない ( 同法 26 条 ) 。 ・延べ面積 ( 同一敷地内に 2 以上の木造建築物等がある場合においては , その延べ面積の合計 ) が 1 , 000 ⅲを超える木造建築物等は , その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とし , その屋根の構造を通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根 に必要とされる性能に関して一定の技術的基準に適合するもので , 国土交通大臣が定めた構造方 法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない ( 同法 25 条 ) 。 以上より , ( ア ) 3 , 000 , ( イ ) 1 , 000 , ( ウ ) 1 , 000 であるから , 正解は 1 となる。 〇建築材料 ( コンクリートの性質 ) 正解 2 1 適切ではない。コンクリートは耐火性に優れているが , 引張りに弱く , 乾燥収縮が大きくて , ひび割れが生じやすいのが短所である。 2 最も適切である。コンクリートの計画供用期間とは , 建築物の計画時又は設計時に , 建築主又 は設計者が設定する , 建築物の予定供用期間 , 大規模改修が不要な計画耐用年数であり , 以下の 問 1 8 問 1 9 4 つの級が指定されている。 計画供用期間の級 短期 長期 超長期 性を失うことにより進行する。 計画共用期間 およそ 30 年 およそ 65 年 およそ 100 年 およそ 200 年 耐久設計基準強度 (N/mm2) 24 30 36 3 適切ではない。工場で生産され , まだ固まらない状態のまま現場に運搬されるコンクリートを , レディーミクストコンクリートという。 4 適切ではない。コンクリートの中性化は , コンクリートが空気中の二酸化炭素によりアルカリ 〇建築基準法 ( 単体規定 : エレベーター ) ・正解 2 1 適切ではない。高さ 31m をこえる建築物 ( 政令で定めるものを除く。 ) には , 不動産法律セミナー ーノイ 0 ー 非常用の昇降機 7 ノ / 20 ノイ

9. 不動産法律セミナー 2015年11月号

行政書士 さらに間違ってい ※そうなると , 前日との違いを探すことが , たことに気が付いた。 である。 間違っていたと思ったことが , 「前日との違いを探すこと」→ x 「間違っていた」 → x 「さらに間違っていた」 である。「前日との違いを探すこと」が「間違い」と思ったことが「さらに間違っていた」のであ るから , 要するに 「前日との違いを探すこと」は「合っていた」 ことになる。 残りの選択肢を見てみると , この内容と合致するのは 「 1 違いを感じる」しかない。したがって正解は 1 となる。 ノ 7 / 2 硼 5 不動産法律セミナー

10. 不動産法律セミナー 2015年11月号

正解 5 設立については , 発起人の定款作成から設立の登記に至るまでの時間的な流れに沿って , 確実に 知識を身につけていく必要がある。本問のような , 発起設立と募集設立の異同という視点も重要で ある。本問の肢ア , イおよびオは頻出事項であるから , 必ず覚えておかなければならない。 ア . 正しい。発起設立 , 募集設立いすれの場合でも , 発起人は少なくとも設立時発行株式を 1 株以 上引き受けなければならない ( 会社法 25 条 2 項 ) 。これがないと設立無効事由となる。 イ . 正しい。現物出資とは , 金銭以外の財産による出資のことである。設立に際して , 現物出資を することができるのは , 発起人だけである ( 会社法 34 条 1 項 , 63 条 1 項参照 ) 。この点について は , 発起設立 , 募集設立で差はない。なお , 現物出資については , 公正な出資を担保する必要が あることから , 現物出資をする者の氏名または名称 , 当該財産およびその価額 , 現物出資者に対 して割り当てられる株式数を原始定款に記載しておかなければ , その現物出資は無効となる ( 同 法 28 条 1 号 ) 。 ウ . 誤り。募集設立の場合には , 発起人は , 払込みの取扱いをした銀行等に対し , 払い込まれた金 額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができる ( 会社法 64 条 1 項 ) 。 方 , 発起設立の場合には , そのような規定は設けられていない。 工 . 正しい。発起設立の場合 , 設立時取締役等の役員は , 原則として発起人の議決権の過半数をも って決定される ( 会社法 40 条 1 項 ) 。ただし , あらかじめ定款で設立時役員等を定めておくこと も認められ , その場合には , 出資が完了した時に , それらの者が設立時役員として選任されたも のとみなされる ( 同法 38 条 3 項 ) 。他方 , 募集設立においては , 設立時役員等は , 創立総会の決 議によって選任される ( 同法 88 条 ) 。 オ . 誤り。株式会社は , その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する ( 会社 法 49 条 ) 。この点で , 発起設立と募集設立で差はない。 以上より , 誤っているのは , ウおよびオであるから , 正解は 5 である。 正解 2 本問は , 株式に関する基本的知識があれば容易に正解できる。会社法については , なかなか細か い事項にまで行き届いた学習をすることは難しいかもしれないが , 株式は重要分野なので , 株式の 分割や併合 , 単元株式 , 自己株式などの基本的事項についても , その内容や要件・効果等について 広く正確な知識を習得しておくことが望ましい。 ア . 正しい。子会社は , その親会社である株式会社の株式を取得してはならない ( 会社法 135 条 1 項 ) 。これが原則である。これを認めると , 会社財産の空洞化 , 会社の不当支配等の弊害を生じ るからである。しかし , 事業譲渡 , 合併等に際して , 子会社が親会社株式を取得するような場合 には , 例外的に認められる ( 同条 2 項 ) 。 イ . 誤り。株式を併合するには , 株主総会の特別決議を必要とする ( 会社法 180 条 2 項 , 309 条 2 項 4 号 ) 。株式の併合は , それによって株主の利害に大きな影響を生じるため , 慎重な手続が要求 されているのである。一方 , 株式の分割をするには , 原則として株主総会の普通決議で足り , 取 締役会設置会社においては取締役会で決定することができる ( 会社法 183 条 2 項 ) 。 ウ . 誤り。単元未満株式も株式であることに変わりはない。したがって , 譲渡により単元未満株式 を取得した者は , その単元未満株式につき , 会社に対し株主名簿の名義書換を請求することがで 問題 37 問題 38 きる ( 会社法 133 条 1 項参照 ) 。 不動産法律セミナー ノノ / 2075