◎ワシントン条約及びラムサール条約加盟国 0 4 ロワシントン条約加盟国 ロラムサール条約加盟国 0 両条約加盟国 ロ両条約未加盟国 ◎クロサイ ( ワシントン条約附属書 I 掲載 ) ( 写真提供 : 名執芳博 ) ◎伊豆沼・内沼 ( ラムサール登録湿地 ) として、国連機関や世界自然保護基 金 ( 、皿頁 ) などの援助、協力の下に情 報交換、調査研究、普及啓発活動等を行 っており、これまで、「レッドデータブッ ク」「世界保全戦略」「新世界保全戦略」や 各種国際条約草案の作成などに取り組ん できた。また、民間の援助団体としては、 が広範な活動をしており、一九六 一年の発足以来多くのプロジェクトに資 金援助を行ってきたが、近年は特に生物 の多様性に富む熱帯林及び湿地の保護・ 回復に力を入れている。 ードライフ・インターナ このほかズ ショナル、ウェットランズ・インター ナショナルなど多くの ZCO があり、多 様な活動を行っている。
生物多様性条約は一九九一一一年発効した が、このほかにも野生生物種や生態系を 保全するため国際的に様々な取組みが行 われてきている。 条約 渡り鳥保護条約が関係一一国間で数多く 結ばれ、また西ヨーロッパ、南北アメリ カ大陸、アフリカ大陸の諸国が野生生物 の保護のため地域条約に加盟している。 一方、アジア・太平洋地域ではごく近年 になってアセアン、南太平洋地域諸国間 で自然保護などを目的とした地域条約な どが採択されている。 多国間条約としては、ワシントン条約、 ラムサール条約などがある。 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の 国際取引に関する条約」 ( 通称「ワシントン条 生物の多様性の減少△ 4 ▽ 国際的な取組みの歩み 約」、頁 ) は、経済的な価値のある動植物 が商取引の対象となり、これが乱獲につ ながることがあるという点に着目し、野 生生物の種の国際取引を規制し、その保 護を図ろうというものである。一九七五 年に発効し、九六年一〇月現在一三三カ 国が加盟している。 「特に水鳥の生息地として国際的に重要 な湿地に関する条約」 ( 通称「ラムサール条 約」、頁 ) は水鳥の生息地等として国際的 に重要な湿地を保全することを目的とし ており、各締約国がその領域内にある国 際的に重要な湿地を指定し保護する一」と を定めている。一九七五年に発効し、九 六年一〇月現在九三カ国が加盟している。 国際機関の取組み 国連機関では国連環境計画 (-•z-wæ) 、 国連教育科学文化機関 z 0 9 、国 連食糧農業機関 @< 。 ) 、国際熱帯木材機 関 ( ー、Ⅳ頁 ) などがこの分野に取り 組んでいる。 は、国連諸機関における環境 分野の総合的な調整、促進に大きな役割 を果たし、生物の多様性の維持を図るこ とを目的としたプロジェクトを行ってい る。 は、世界遺産条約事務局 として活動するとともに、人間と生物圏 計画 ( 計画、川頁 ) により地球生態系に 関する研究及び「生物圏保存地域」の設 定を進めている。 O 、— O は、熱 帯林の問題に取り組んでいる。 Z ()D 0 テーマ篇 国際自然保護連合 ( ー頁 ) は、 Z Ⅷーく 4 〉 0 9 0 0 9 1
1975 ☆環境庁、湿性大気汚染調査を 実施 1976 1977 ☆ノルウェー、酸性雨防止のた め国際条約の締結を提案 1978 の硫黄による環境への影響」 ) 、 また国連人間環境宣言で越境汚 染の抑制義務を明示 1973 ☆北関東で酸性雨による目の刺 1974 ☆国連環境計画、オゾン層に関☆国連砂漠化防止会議が開催さ する専門家からなる調整委員会れ「砂漠化防止行動計画」を採 (OOO—J) を設置。対策等の択 検討を開始 ☆米国、フロンを使用したスプ☆ DZLL]C に砂漠化防止部門設 レーの製造を禁止 ( 北欧、カナ立 ( 一九ハ五年に砂漠化防止計 ダ等も同様の措置 ) 画行動センターとなる ) ☆ローランド ( 米国 ) 、フロンガ スによるオゾン層破壊説を発表 ☆サヘル諸国における地域協力☆米国主催の全権会議て「絶滅☆「一九七三年の船舶による汚 機関として「サヘル諸国干はつのおそれのある野生動植物の種染の防止のための国際条約」採 対策委員会 (O——JCDCD) 」の設の国際取引に関する条約」 ( ワシ択 立 ントン条約 ) を採択 ☆日米渡り鳥等保護条約批准☆水島コンピナート油流出事故 ☆日米間を移動する渡り鳥及び☆「陸上源からの海洋汚染の防 絶滅のおそれのある鳥類の保護止のための条約」 ( バリ条約 ) 採 のために譲渡等を規制する「特択 殊鳥類の譲渡等の規制に関する☆「バルト海海洋環境保護条約」 ( ヘルシンキ条約 ) 採択 法律」を制定 ☆ワシントン条約発効 ☆ラムサール条約発効 ☆世界遺産条約発効 +O——JCDCDQ 技術・資金援助☆スイスのベルンでワシントン☆「地中海汚染防止条約」 ( バル に関する関係国間の協議・調整条約第一回締約国会議開催 ( 以セロナ条約 ) 採択 ☆「海洋汚染及び海上災害の防 を行う「サヘル・クラブ」を設後一一年に一回開催 ) 止に関する法律」 ( 海防法 ) 立 ☆セペソ事件 ( 農薬工場の事故 によるダイオキシン汚染、住民 が町を放棄 ) ☆「ライン川化学汚染防止条約」 を採択 条約」 ( オスロ条約 ) 採択 ☆「一九七三年の船舶による汚 染の防止のための国際条約に関 する一九七八年の議定書」 (>< 日 CO—J 七三 / 七ハ条約 ) 採択 ( 油、ばら積み有害液体物質、 容器入り有毒物質、汚水、廃棄 物の排出規制、船舶の設備及び 構造の規制 ) ☆アモコ・カジス号事件 ( 英仏 海峡で原油流出 ) ☆ロンドン・ダンピング条約改
生物多様性条約は、一九九二年五月ケ ニアのナイロビで採択され、六月の地球 サミット頁 ) で、我が国を含む一五七カ 国が条約に署名した。その後、我が国は 一八番目の締約国として一九九三年五月 に条約を締結し、三〇カ国が批准した後 九〇日後の一九九三年一二月二九日に条纛、 約は発効した。九六年八月現在の締約国 は一四九カ国である。 この条約は、地球上のあらゆる生物の 多様さをそれらの生息環境とともに最大 限に保全し、その持続的な利用を実現、 さらに生物の持っ遺伝資源から得られる 利益の公平な分配を目的としている。な お、生物の多様性は「生態系の多様性」、 「種の多様性」、「種内 ( 遺伝子 ) の多様性」 の三つのレベルから捉えられている。 一」れまでの野生生物保護の国際的な取※ り決めとしてワシントン条約頁 ) やラ 生物の多様性の減少 生物多様性条約の内容は ムサール条約 ( Ⅷ頁 ) などがあるが、これら は野生生物の国際取引の規制や湿地の保 全のように特定の行為や特定の生息地の い。、。こ、ゞ吩第洋縄物当 ◎生物多様性条約に署名する中村環境庁長官 みを対象としている。象牙やオランウー タンの国際取引は規制されているが、ア フリカゾウの生息地を守ったり、多様性 の極致と言われる熱帯雨林をそこに生息 する多様な生物とともに保護するための 国際的な取り決めはなかった。 そこで野生生物保護の枠組みを広げ、 地球上の生物の多様性を包括的に保全す るための国際条約を設けようと、国連環 境計画は一九九〇年から政府間の条約交 渉を開始した。 条約は、生物多様性保全のための国家 戦略の策定、保全上重要な地域や種の選 定及びモニタリング、保護地域体系の確 立、絶減のおそれのある種の保護・回復、 生物資源の持続的な利用、アセスメント 制度の導入などを締約国に求めている。 国際的に重要な地域や種を選定し、保 全や国際協力の優先順位を与えようとす テーマ篇 ーく 3 〉 0 8 8 0 8 9
△アフリカゾウ。ワシントン条約附 属書 I で取引が禁止されている が , 象牙を目的とした密猟が後を たたない。 ( ケニア , アセンポリ ) ( 写 ~ ・真提供 : 名執芳博 ) くクロサイ。角が漢方薬の原料 として狙われ , 絶減の危機が続い ている。ワシントン条約附属書 I で取引が禁止されている。 ( ケニ ア , ナイロビ国立公園 ) ( 写真提供 : 名執芳博 ) △熱帯林の景観 ( 写真提供 : WWF Japan) △シマフクロウ。北海道に生息す るが , 絶減のおそれがあり , 保護 増殖事業が進められている。 生物の多様性の減少 森林の減少 マ焼畑のために焼かれた熱帯林 ( 写真提供 : WWF Japan) レ・インドネシアの森に棲むオラン ウータン ( 写真提供 : WWF Japan)
◎地球温暖化に関連する主な国際会議 1985 年 10 月 フィラハ会議 ( オーストリア ) : 地球温暖化に関する初めての世界会議 , 科学者が集まり科学 的知見を整理 , 評価 1987 年 11 月 べラジオ会議 ( イタリア ) : 温暖化防止策について初めて行政レベルの検討が行われた会議 1988 年 6 月 トロント会合 ( カナダ ) : 2005 年までにニ酸化炭素排出量の 20 % 削減を提案 11 月 第 1 回 IPCC 会合 ( ジュネープ ) : 気候変動について政府間で検討する場として設置 1989 年 3 月 ハーグ環境首脳会議 ( オランダ ) : 地球温暖化対策実行のための強力な機能の整備などを宣言 7 月 アルシュサミット ( フランス ) : 経済宣言の 3 分の 1 を温暖イヒ問題を含む環境間題に 11 月 大気汚染と気候変動に関する関係閣僚会議 ( オランダ・ノールトヴェイク ) : 温室効果ガス排 出の安定化や , 1992 年国連環境開発会議まてに「気候変動に関する枠組条約」を採択すること 1990 年 7 月 ヒューストンサミット ( アメリカ ) : 気候変動に関する枠組条約の 1992 年までの策定を確認 8 月 第 4 回旧 CC 会合 ( スウェーデン・スンツバル ) : 2 年近くにわたり検討を重ねてきた第 1 次評 価報告書が採択 11 月 第 2 回世界気候会議 ( ジュネープ ) : 137 カ国の参加により地球温暖化をめぐる一連の国際的 議論を総括 1991 年 2 月 第 1 回気候変動枠組条約交渉会議 ( ワシントン ) 1992 年 2 月 第 7 回旧 CC 会合 ( ジュネープ ) : 第 1 次評価報告書の補足報告 2 月 第 5 回気候変動枠組条約交渉会議 ( ニューヨーク ) 4 月 第 5 回気候変動枠組条約交渉会議再開会合 ( ニューヨーク ) ・ 5 月 9 日気候変動枠組条約採 択 6 月 国連環境開発会議 ( 地球サミット ) ( プラジル・リオデジャネイロ ) : 我が国を含め , 155 カ国 が気候変動枠組条約に署名 1994 年 3 月 気候変動枠組条約発効 1995 年 3 月 気候変動枠組条約第 1 回締約国会議 (COP 1 ) ( ベルリン ) : 2000 年以降の取組みの検討課 題 , 手順を定めた「ベルリンマンデート」を採択 8 月 AGBM ( ベルリンマンデート・アドホックグループ ) 第 1 回会合 ( ジュネープ ) ( 以後 1997 年 10 月まで 8 回開催 ) 12 月 第 11 回 IPCC 会合 ( ローマ ) : 第 2 次評価報告書が採択 1996 年 7 月 気候変動枠組条約第 2 回締約国会議 (COP 2 ) ( ジュネープ ) 1997 年 6 月 デンパーサミット ( アメリカ ) : 気候変動枠組条約第 3 回締約国会議での国際合意の形成に向 け強い決意が示される 6 月 国連環境開発特別総会 ( ニューヨーク ) 12 月 気候変動枠組条約第 3 回締約国会議 ( 地球温暖化防止京都会議 ) ( 京都 ) 内に「気候変動に関する枠組条約交渉会 議」が設けられた。翌年一一月より交渉会議 が開始され、一九九一一年五月の条約採択 に至るまでに六回にわたる激しい議論が 繰り返された。本条約頁 ) は、同年六月 の国連環境開発会議 ( 地球サミット、頁 ) の 開催期間中に我が国を含め一五五カ国が 署名を行った。その後、地球温暖化問題 への各国の関心の高さを反映して、一九 九三年一二月に条約発効の条件である五 〇カ国目の批准があり、一九九四年三月 に発効した。なお、一九九七年五月時点で の締約国は、我が国を含む一六七カ国で ある。
年表 1994 ☆環境庁、第ニ次酸性雨対策調☆気候変動枠組条約発効 査結果公表 1995 ☆環境庁、第三回東アジア酸性☆気候変動枠組条約第一回締約☆関係一八省庁で構成するオゾ 雨モニタリングネットワークに国会議かべルリンで開催。「ベルン層保護対策推進会議において 関する専門家会合を新潟で開催リンマンテート」採択 OLLO 等の回収・再利用・破壊 ☆「東アジア酸性雨モニタリン +<(CDO> ( ベルリンマンテーの促進方策を取りまとめ公表 一 993 ☆環境庁、第一回東アジア酸性 雨モニタリングネットワークに 関する専門家会合を富山で開催 ( 以後、毎年開催 ) 1992 〇地球規模の大気汚染問題 〇酸性雨問題 〇地球温暖化問題 〇オソン層破壊問題 ☆ー COO において第一次報告☆「モントリオール議定書第四☆ DZOLLJQ 本会議。「森林原則☆京都てワシントン条約第ハ回 *OUJOQ 、回収作業を目的と 書の補足報告を取りまとめ回締約国会合」をコペン八ーゲ声明」及び「アジェンダ田」が締約国会議開催 する廃棄物の国境を越える移動 ☆環境庁、「地球温暖化対策技術ンで開催。 OLLO の一九九六年採択され、森林に関する初めて☆ナイロピて生物多様性条約採の規制に関する理事会決定 評価検討会」報告書を取りまと全廃等削減スケジュールの前倒の世界的合意が成立 択 ☆ハーセル条約発効 め公表 し、 IOLLO 等新規規制物質の☆ミュンヘン・サミット経済宣☆ DZOUJQ で我か国を含め一☆日本、「特定有害廃棄物等の輸 ☆気候変動枠組条約交渉会議第追加等の議定書改正等を採択言で、森林原則声明の審査プロ五七カ国が生物多様性条約に署出入等の規制に関する法律」成 五回再開会合にて条約を採択 セスの確立、原則を基礎とした名 立・公布 ☆ DZOUJO で我が国を含め一 国際的な取り決めへ向けて早期 五五カ国か気候変動枠組条約に 対話を行うことを提言 署名 ☆第四七回国連総会にて砂漠化 対処条約策定に向けた政府間交 渉委員会設立の決議を採択 ☆一九九四年三月で期限切れを 迎える国際熱帯木材協定 (—e l—<) の改訂へ向けた第一回準 備会合開催 ( 横浜 ) ☆砂漠化対処条約採択 〇砂漠化・熱帯林 の減少問題 ☆釧路でラムサール条約第五回☆タンカーのニ重底化の義務付 締約国会議開催 け等を骨子とするマルポール ☆生物多様性条約発効 / 条約 ( 附属書ー ) の改正 か発効の予定 ☆日本、八ーゼル条約加入 ☆日本、 OLLJOO の回収作業を 目的とする廃棄物の移動の規制 に関する理事会決定の受諾 ☆「特定有害廃棄物等の輸出入 等の規制に関する法律」の施行 ☆第一ハ回南極条約協議国会議 +ZOÄ<()- ( 北西太平洋地 が京都て開催 域海行動計画 ) 採択 ☆国連海洋法条約発効 ☆地球環境保全に関する関係閣☆ OC 日 O 条約発効 僚会議にて「生物多様性国家戦☆日本、 OC 日 O 条約に加入 路」を決定 ☆陸上活動からの海洋環境の保 護に関する世界行動計画 (OC 表 〇野生生物保護問題 〇海洋汚染・有害物質の 越境移動問題
言 宣 3 約 用国 引規制のため、九三年に「絶滅のおそれのより九七年四月現在、我が国の登録湿地 活動からの汚染、③公海における深海底 ) 「』一一月に閣議決定されている。 、ある野生動植物の種の保存に関する法『は一 0 カ所となっている。条約の加盟国 での活動からの汚染、④投棄による汚染、ワシントン条約 律」を施行している。九七年四月現在の加 = 数は一 0 一カ国で、インド以東のアジア ⑤船舶からの汚染、⑥大気からの又は大 の加盟国は日本とベトナム、中国、イン 盟国数は一三六カ国である 9 気を通じる汚染に分類し、これらの防止 ー Convention 0 コ lnternational T 「 ade in ドネシア、フィリビン、マレーシア、韓国 のために世界的及び地域的な協力、開発 E00a000 「 00 S00d00 0 → Wild 「 000a a00 、一一フムサーレ条約 となっている。 途上国に対する科学的及び技術的援助並 ;ー。「 a 】 CITES びに監視及び環境評価が必要であるとし正式には、「絶滅のおそれのある野生動 ニ国間渡局ー約 Co コく ent 一 0 コ 0 コ Wetlands Of lnternational ている。 植物の種の国際取引に関する条約」とい】 lmportance Especially as waterfowl 、一九七五年に発効した。米国のワシ = 工 abitat OLCO?Æ約 ントンにおいて採択されたことからこう ) 「 - 正式には、「特に水鳥の生息地として国 呼ばれるが、条約の英名の頭文字から、。 ~ 際的に重要な湿地に関する条約←と言い、、 ~ Bilate 「 al Ag 「 eements on Mig 「 atory Bi 「 ds O—}—LU()D ( サイテス ) とも言われる。条》一九七五年に発効した。イランのラムサ ( お我が国には、五 00 種以上の野生の鳥 OPRC Convention 約の目的は、野生動植物の国際取引を輸ールで採択されたことからこう呼ばれる : 類か生息するが、その四分の三は渡り鳥 ~ 「油による汚染に係る準備、対応及び協出国と輸入国か協力して規制することに「条約は、特に水鳥に注目し、その生息地で、太平洋州、北米大中国、ロシア、東 力に関する国際条約」 ( OQ- 日 O 条約 ) 。より、絶滅のおそれのある野生動植物の ~ として国際的に重要な湿地及びそこに生→南アジア諸国などを渡っていることが確 は、油流出事件発生時における海洋環境保護を図るものである。規制対象の野生息・生育する動植物の保全を進めること認されている。これらの鳥類の保護のた 第保全に配慮した方策として、一九九 0 年動植物は、絶滅のおそれの高いものからと、湿地の適正な利用を進めることを目一「めには、国際的に捕獲禁止などの措置を 一一月に採択され、九五年五月に国際的附属書—、Ⅱ、Ⅲに掲げられている。—に的にしており、各締約国がその領域内に講じる必要があり、我が国は、米国、オー に発効し、我が国では九六年一月に発効←掲載されたものは、商業目的の国際取引ある国際的に重要な湿地を指定し保護すストラリア、中国及びロシアの四カ国と は禁止され、学術目的の国際取引にも輸るとともに、保全促進のために各締約国渡り鳥とその卵の捕獲、採取あるいは販 している。 本条約の規定に基づき、海洋環境保全出国と輸入国の政府が発行する許可書かがとるべき措置、締約国会議などについ売などをそれぞれの国の法令により規制 の施策と海上災害防止の施策を一体のも ( , 必要となる。Ⅱ、Ⅲに掲載されたものは、」。て定めている。締約国は、加入に際してすることなどを内容とした条約を結んで のとして位置付けた国家的な緊急時計画 : 商業目的の取引も可能だが、輸出国政府 ( 。一つ以上の湿地を登録する義務があり ( いる。 である「油汚染事件への準備及び対応の。 ) の発行する許可書が必要である。我が国我が国は、八 0 年の加入と同時に北海道また、中国を除く各国との条約には、 〔 ( ための国家的な緊急時計画」が九五年一は、一九ハ 0 年に加入した。国内での取の釧路湿原を登録した。その後の追加に・渡り鳥のほかに、一方の国が絶滅のおそ 1 4 8 1 4 9
◎環境と貿易をめぐる主要な論点 〇貿易自由化の環境への影 プラスの影響 : 資源の効率的利用→経済成長→環境対策の資金 マイナスの影響 : 経済活動の活発化による環境への負荷の増大など 〇一方的貿易制限措置 自国の外の環境問題に対応するための一方的貿易制限措置は許されるか 〇多国間環境協定 (M E A) に基づく貿易制限措置 多国間環境協定に基づく貿易制限措置を正当に位置づけるために , W T 0 協定の改正が必要か。 ( M E A の例 ) ・モントリオール議定書 : フロン等のオゾン層破壊物質の貿易規制 ・バーゼル条約 : 有害廃棄物の越境移動の規制 ・ワシントン条約 : 希少な動植物の国際的取引の規制 〇環境目的のラベリング 環境ラベルが貿易 ( 外国産品の輸入 ) を不当に阻害するとの懸念にどう対応するか。 議に報告書を提出したが、多くの論点に ついて結論を出すに至らなかった。この 背景としては、地球環境問題への取組み を重視する先進国と、市場へのアクセス の確保、拡大を重視する途上国の間の意 見の違いが大きかったことなどがあげら れる。は、引き続き検討作業を行 うこととなっている。 z < LL < と環境問題 一九九一一年に成立した北米自由貿易協 定は、地域的な自由貿易の推 進と環境保全との間の相互支持的な関係 を作る試みとして注目されている。 Z< では、環境重視の立場から、いく つかの面で / ルールより も踏み込んだ規定を置いている。例えば、 多国間環境協定の貿易措置規定と Z< の規定が整合しない場合には、一定 の条件の下で環境協定が優先するとして いる。また、環境協力に関する補完協定 により、紛争処理の支援や一般からの問 い合わせへの対応を行う環境協力委員会 が設けられている。 その他の取組み 経済協力開発機構 ( 。 woa ) では、一九 九一年から「貿易と環境の合同専門家会 合」を設置し、国際的な議論をリードして きている。一九九五年作成した貿易と環 境に関する報告書は、最も包括的な分析 として評価されている。
1984 ☆オタワの酸性雨に関するカナ ダ・ヨーロッパ環境大臣会議で 硫黄酸化物の排出量の一九ハ〇 年比三〇 % 減を一〇カ国が宣言 ( 三〇バーセントクラブ ) ☆ミュンヘンで「欧州における 大気汚染による森林及び水域被 害の原因及び防止に関する多国 間会議」開催 ☆「 ILI>LLJQ- 議定書」の締結 ( ョ ーロッパ大気汚染物質長距離移 動監視・評価共同プログラム ) ☆ボン・サミットを受け、日本 1985 ☆「ヘルシンキ議定書」の締結☆オーストリア・フィラ八にお☆「ウィーン条約」採択 いて科学的知見の整理のための☆英国、南極上空のオゾンホーが植林運動の展開等を内容とす ( 遅くとも一九九三年までに、 る「アフリカ緑の革命構想」を ルを公表 欧州各国及びカナダの硫黄酸化国際会議 提唱、「緑の平和部隊構想」の実 物の排出量について、一九ハ〇 施 年比最低三〇 % 減 ) +LL<O 、熱帯林の適切な開発 ☆環境庁、林野庁、「関東地域に と合理的利用を確保するための おけるスギ林の衰退と酸性降下 国際的な取組みとして「熱帯林 物に関する実態調査」実施 行動計画」 (I—LL<C) を策定 ☆第一回アフリカ環境大臣会議 で砂漠化対策計画を策定 ( カイ ロ計画 ) ☆熱帯木材貿易の安定的拡大の みならす、生態系維持の観点を 含む森林の保全・開発を目的と して、「国際熱帯木材協定」に基 づき「国際熱帯木材機関」 (—F I—O) の本部を横浜に設置 ☆最初の「国際砂漠化防止計画」 をチュニジアで策定 ☆乾燥地の回復の経済性に関す る国際会議 ( キャンべラ ) 一 987 ☆米国、 Z<C<L 中間報告書☆オーストリア・フィラ八にお☆環境庁、「成層圏オゾン層の保☆「開発と環境に関する世界委☆「絶滅のおそれのある野生動 *DZLLJQ- 、有害廃棄物の環境 発表 ( 酸性雨の環境影響は小さいて国際会議開催 ( 影響予測の護に関する検討会」を設置員会」で持続的開発の理念を提植物の譲渡の規制等に関する法保全上適正な管理に関するガイ 律」 ( ワシントン条約国内法 ) をドライン ( カイロ・ガイドライ ☆「モントリオール議定書」採唱 ためのワーク・ショップ ) ン ) を決定 ☆イタリア・べラジオにおいて択 ( 一〇年間でフロン消費を一☆世界銀行、本部に環境局を設制定 置、熱帯林保護のための国際的☆カナダのオタワで第六回ワシ、プタベスト会議で 国際会議開催 ( 政策形成のため九ハ六年比五〇 % 削減 ) 1986 ☆酸性雨問題に関する米加合同 委員会報告 ( クリーンコール技 術の開発等の勧告 ) ☆アムステルダムで酸性雨に関 する国際会議開催 *DZILIQ- 第一一一回管理理事会☆ワシントン条約のアジア・太 で「砂漠化防止行動計画」の成平洋地域セミナー ( マレーシ ア・クアラルンプール ) で、日 果について評価 本に対し条約の遵守が不十分で あるとの「非難決議」を採択 +OLLJOQ 、有害廃棄物の域外 への輸出に関する決定・勧告 ☆米国、独自に越境移動の事前 通報制度を実施 ( 本文、附属書ー及び日 ) 発効