◎海洋環境に関する主な国際組織 (UNESCO) 国際連合教育科学文化機関 (UNEP) 国連環境計画 (DOALOS) 海洋及び海洋法部 (DPCSD ) 政策調整・持続可能な開発局 ◎国連環境計画 ( UNEP ) 地域海計画実施海域 国際原子力機関ー海洋放射能研究所 8 ①地中海 ②クウェート 行動計画地域 3 広域 カリブ海 ①紅海・ アデン湾 0 0 南アジア海 0 0 南・東太平洋 ④西・中央 アフリカ大西洋 ②南・西大西洋 朝北西太平洋 ⑩東アジア海 の南太平洋 ①東アフリカ 政府間海洋学委員会 00C ) 海洋科学部 ・海洋環境の科学的側面に関する合同専 門家グループ Group Of Experts on the Scientific Aspects Of Marine PoIIution:GESAMP 国際連合食糧農業機関海洋資源調査専門家諮問委員会 国 際 経 済 事 (FAO) 国際気象機関 (WMO) 国際海事機関 0M0 ) (IAEA) 世界保健機関 (WHO) (ACM RR) ( ℃ RP) 国際放射能科学委員会 (ACOM R) 海洋気象研究諮問委員会 IMO, FAO, UNESCO, WMO, WHO, IAEA, UN, UNEP ・海洋科学プログラム事務局間委員会 lnter-Secretariat Committee on Scientific Programmes Relating tO Oceanography: ℃ SPRO IMO, FAO, UNESCO, WMO, UN, IOC 国際学術連合 ( ℃ SU) 海洋研究科学委員会 (SCOR) 環境間題科学委員会 (SCOPE) 国際測地学・地球物理学連合ー国際気象学・大気物理学協会 0 UGG) (IAMAP) 国際生物科学連合ーー・一国際海洋生物学協会 (IUBS) (IABO)
海洋汚染介。▽ 国際的な取組み 国際条約等による取組み 海洋汚染の防止を効果的に進めるため には国際的な協力が不可欠であることか ら、—äO ( 国際海事機関 ) などを中心に、早 くから国際的な取組みがなされてきた。 今日、海洋環境保全に関し最も包括的 な規定をおいているのは、一九九四年に 発効した「海洋法に関する国際連合条約」 ( 通称「国連海洋法条約」、Ⅷ頁 ) である。この 条約は海洋に関する包括的な法秩序の形 成を目指すもので、その第一一一部「海洋環 境の保護及び保全」において、海洋を汚 染する汚染源として、陸上からの汚染、 大気からの汚染、船舶からの汚染など六 種を取り上げ、それそれについて、国際 条約等に基づいた措置を採ることを締約 国に求めている。 また、陸上で発生した廃棄物の海洋投 棄及び洋上焼却に関しては、「廃棄物その 他の物の投棄による海洋汚染の防止に関 する条約」 ( 通称「ロンドン条約」、頁 ) が一九 七五年に発効している。この条約は、海 洋投棄される廃棄物中の有害物質への規 制などを定めていたが、近年、抜本的に 強化され、廃棄物の海洋投棄を原則禁止 とし数種類の廃棄物の海洋投棄のみを例 外的に認めるシステムとなる予定である。 船舶などからの油、有害液体物質及び 船舶発生廃棄物の排出に関しては、これ を規制するマルポール七三 / 七八条約 頁 ) が一九七八年に採択され、その大 部分が発効している。 さらに、エクソン・、、ハルディーズ号事件 ( 頁 ) をきっかけとして、大規模な油の 汚染事件が発生した時の防災及び環境保 全に関する各国の対応、国際協力等を定 めた一九九〇年の「油による汚染に係る 準備、対応及び協力に関する国際条約」 ( 通称「条約」、頁 ) が制定され、一 九九五年に発効している。 この他、一九九五年には、「陸上活動か らの海洋環境の保護に関する世界行動計 画」が世界一〇〇カ国以上により採択さ れている。 こうした国際的な動向に対応して、我 が国においても必要な国内法制を整備し、 これらの国際条約に加入するとともに、 海洋汚染対策を充実・強化してきている。 地域的な取組み 以上のような全世界を対象とした国際 条約とは別に、沿岸や河川を通じた陸域 からの汚染、船舶の航行、廃棄物の海洋 投棄、洋上油田の開発などによって汚染 テーマ篇 Ⅵーく 3 〉 0 7 5
◎海洋環境に対する圧力 負荷となる物質 負荷 あるいは活動 棄物の海洋投入栄養分 病原菌 オイル むなしいものである。 海洋は巨大な容量を持ち、全体的に見 ればある程度の汚染物質の流入に対して は浄化機能が期待できるものと考えられ 考えられる影響 主な人的原因 下水 , 農業 , 水産養 富栄養化 殖 , 工業 下水 , 農業 疾患および感染 貝類の汚染 工業 , 下水 , 船舶 , 鳥類・哺乳類のラ 自動車 , 都市表流 による汚染 , 海 水 食品の汚染 , 海 の汚染 合成有機化合物 工業 , 下水 , 農業 , 代謝機能障害 林業 放射性廃棄物 核兵器実験 , 核燃 代謝機能障害 料の再処理 , 核廃 棄物の海洋投棄 , 原子力発電所事故 微量金属 代謝機能障害 工業 , 下水 , 海洋投 棄 , 自動車 プラスチックやく ごみ , 船の廃棄物 , 野生生物が釣り 遺失漁具 などにからまる 消化不良 固形廃棄物 ( 有機 下水 , 海洋投棄 , 工 溶存酸素の低下 および無機物 ) 業 水生生物の頻繁ナ 窒息死 沿岸の開発 美観および生物 しゅんせつ , 産 業・宅地・観光開 生存環境の喪失 発 海洋線の浸食 魚貝類の漁獲 乱獲 水産資源の枯渇 , 生態系の変化 油田開発 掘削 , 事故 油および化学物 による汚染 鉱物資源開発 しゅんせつ , 鉱石 水質の低下 , 沿 くず廃棄 , 抽出 の浸食 エネルギー生産 , ニ酸化炭素 , フロ 海面水位上昇 , ラ ンガス , その他温 運輸 , 農業 , 工業 岸地域の洪水 , ラ 地の消失 , イン 室効果ガス ラストラクチャ の損壊 , 習慣の 化 , 海洋生産量 減少 ているが、反面最も海洋汚染の影響が表 面化しにくい外洋において汚染が顕在化 したような場合にはもはや海洋の状態は 元には戻れない可能性がある。海洋は最 境改変 源開発 終的にあらゆる物質が流れ込む場である ことを常に認識する必要がある。 気変動の影響 出典 : OECD 訳は℃ ECD 環境白書 . : ( 環境庁地球環境部監訳 , 中央法規 ) による。
一九八三年に、熱帯木材経済が直面しを強化。 ILD として、地球サミットへ提となった。都市 CO 減プロジェクト ている問題の解決策を見出すため、熱帯ー言を行う等環境問題に対し積極的な取組や能力開発プロジェクト等の活動を行っ 木材に関する生産国と消費国との間の国一 ( みを実施している。 LIJD 事務局本部のあている。 際協力の枠組みを並することを目的とをるべルギー・ブリュッセルに置かれていヾ ′ランスのとれた環境のため lnternational Ma 「 itime 0 「 ganization して「国際市木材協定」が採択された。』る。 の国際的な議員クループ 国際買易に従事する海運に関する技術一ー H—O は、この協定を運用する機関と 国際環境自治体協議会 ~ (o -..' 0 w ) 的事項、海上の安全、航行の能率、船舶に」 ) して八六年に設立された。本部は横浜市 よる海洋汚染の防止などについての政府。に置かれている。ー H—O には、現在、熱 GIobaI LegisIato 「 s fO 「 BaIanced E コ v 一「 0 コー ment 間の協力を促進するための国際連合の専帯木材の生産国ニ三カ国と消費国ニ七カ lnternational Council fO 「 Local Envi 「 on ー mental lnitiatives 地球環境国際議員連盟とも路される。 門機関。一九四八年三月六日採択された〈国 ( uJO を含む ) の合計五 0 カ国が加盟 。「政府間海事協議機関条約」 ( 五八年三月している。ー }+O は、研究開発、造林とド環境の保全を目指す地方自治体のため米国のショイヤー下院議員やゴア上院議 = 一七日発効 ) に基づき設立された政府間・森林経営、生産国における加工の増進 0 の国際ネットワークとして、一九九 0 年員 ( 一九九三年から副大統領 ) が中心と 海事協議機関↑ >OO) を前身とする。市場情報の改善の四分野の事業を始めて九月に国連で開催された「持続可能な未なって設立し、米国、欧州、日本及びロシ その後、七五年のー >OO 改正条約の発いるが、世界的な熱帯林保全への関心の来のための世界会議」で設立された団体。アの議員で構成されている。年ニ回会合 効に伴い、八ニ年五月にーäO と改称し高まりに対応して、生産国と消費国の双設立のスポンサーは、国連環境計画 ( を開催し、合意事項はそれそれの議会で 方の立場から熱帯林の保全への取組みに」 LLJO-) 、国際地方自治体連合 (—2—1<) 、提案するなど活発な活動を行っている。 -->O の海洋環境保護委員会は、船船も着手しつつある。 革新外交センターである。路称からイツ我が国でも、下部組織として O—JOCDU.J からの海洋汚染の防止及び規制に関し、 クレイと呼ばれる。 ー O<C<Z が超党派議員で組織され O 環境局 国際条約の採択、改正、科学的技術的な 世界中でニ〇 0 以上の自治体ネットワている。 情報の交換などに関する業務を行ってい ークを持ち、一九九ニ年末現在で六五の る。 自治体がメンバーとなっている。本部は Di 「 ectO 「 ate-Gene 「 al Xl(Envi 「 onment) 我が国は、一九五八年に加盟した。 カナダのトロント市におかれ、ドイツの 欧州連合 (u.D) の環境担当部局であフライプルグ市が欧州事務局を引き受け 国際熱帯木材機関 ( ー る第こ総局 ( 環境・原子力安全・消費』ている。 者保護担当 ) のこと。欧州環境年事業の実』をこの団体が提唱した地方自治体の行動 施、第五次 uJO 環境行動計画の策定等 LLJ 。計画であるローカルアジェンダ作りは、 lnte 「 national T 「 opical Timbe 「 0 「 ganiza- tion Z) 加盟国の環境政策の牽引車として活動。 , 地球サミットの場でアジェンダ田の一部 国際海事機関 ( ー 0 ) 10
ついては一九九三年末 ) に生産等が全廃越境大気汚染の監視・評価 ( 三五の国及 マルボール七三 / 七ノ された。 XOLLO についてはニ 0 ニ 0 年、び機関が加入 ) 、硫黄酸化物、窒素酸化物 条約 奠化メチルについてはニ 00 五年までに、及び揮発性有機化合物の排出量の削減な それそれ全廃することが規定されている。どが規定されている。 」一 MA RPOL 73 、 78 Convention この他にも、開発途上国に対する資金 ロンドン条約 援助等を行うことを目的とした多数国間 タンカーの大型化、油以外の有害物質 基金制度や、技術移転等についても規定 の海上輸送量の増大、一九六七年の英国 沿岸において発生したトリー、キャニオ されている。 London Convention 】 LC ン号の座礁による大規模な油流出事故等 United Nations Convention on the Law Of 長距離越境大気条約 本条約は「廃棄物その他の物の投棄にを契機として、油以外の物質をも取り込 the sea (--lC}--<meik 約 ) よる海洋汚染の防止に関する条約」とい』んだ国際条約の必要性が認識され、七三国連海洋法条約は海洋に関する一般的 、一九七一一年一 0 月に採択され、三年年に「一九七三年の船舶による汚染の防な原則を法典化したものであり、一九八 CO コく e コ t 一 on 0 コ Long-Range T 「 ansboun- , = dary と「 PoIIution 【 LRTAP 後の七五年ハ月に発効した。我が国はハ・止のための国際条約 ( マルボール条約 ) 」一一年に採択され、一九九四年に国際的に 欧州や北米において問題となっている 0 年一 0 月に批准し、同年一一月から我が採択された。しかしながら、マルボー発効し、我が国については一九九六年七 ル条約は技術的に未解決な問題を残して月に発効している。 酸性雨に対処するため、一九七九年一一』が国について効力が発生している。 月に国連欧州経済委員会の環境大臣会合一 ~ 「「マルボール七三 / 七八条約が船舶からおり、発効のめどが立たないままタンカ本条約では、海洋環境の汚染を「生物資 において採択された枠組条約。ハ三年三ー発生した物質の排出規制であるのに対しー事故が続いたため、マルポール条約に源及び海洋生物に対する害、人の健康に 月に発効し、九五年一ニ月現在で英、米いて、本条約は陸上で発生した廃棄物を海所要の修正を施したうえ、七ハ年にマル対する危害、海洋活動 ( 漁業その他の適法 な海洋の利用を含む。 ) に対する障害、海 加、独、仏及び LIJO など四 0 の国及び機。 ) 洋投棄すること及び洋上焼却することに ( 「ポール七一ニ / 七ハ条約が採択された。 関が批准している。この条約は加盟各国よる海洋汚染を防止しようとするもので ) 一本条約は「一九七三年の船舶による汚水の利用による水質の悪化及び快適性の に越境大気汚染の防止のため最善の政策本文及び三つの附属書及び付録から構成染の防止のための国際条約に関する一九減少というような有害な結果をもたらし をとることを求めるとともに、硫黄酸化されており、附属書—には海洋投棄が禁七八年の議定書」といい、七八年ニ月に採又はもたらすおそれのある物質又はエネ 物などの排出防止技術や酸性雨の影響の ( ) 止される廃棄物、附属書Ⅱには海洋投棄→択され、八三年六月に我が国は加入し、ルギーを、人間が直接又は間接に海洋環 研究の推進・国際協力の実施・モニタリに当たって特別許可を必要とする廃棄物、 ( 同年一 0 月から我が国について発効して境 ( 河口を含むじに持ち込むことをい ングの実施・情報交換の推進などについ附属書Ⅲには海洋投棄許可基準の設定に ~ いる。 う。」と定義し、さらに、海洋環境の汚染 て規定している。この条約に基づき、こ当たって考慮すべき事項が、それそれ規本条約は条約本文と五つの附属書からの原因として、①陸上源からの汚染、② れまでに五つの議定書か採択されてお 2 定されている 構成されており、附属書—は軽質油を含国の管轄権に基づいて行う海底における ーむすべての油類、附属書Ⅱはばら積み輸 送される有害液体物質、附属書Ⅲは容器 等に収納されて輸送される有害物質、附 属書Ⅳは汚水、附属書は廃物を、それ それ規制対象としている。 国連海洋法条約
海洋汚染△ 2 ▽ 海洋汚染の影響 「海洋汚染の影響」というとき、海洋を汚 染する物質が海洋に流れ込んで水質を悪 化させることだけではなく、沿岸部の開 発によってもたらされる景観の喪失、野 生生物の生態系への悪影響、沿岸の浸食、 温室効果ガスの増加による気候変動によ ってもたらされる海面水位の上昇、沿岸 部の冠水、生態系の変化並びに海洋資源 の開発によってもたらされる漁業資源の 枯渇、生態系の変化等も含めて「海洋環境 の悪化」として広くとらえられている。 海洋汚染の原因となる汚染物質の海洋 への流入は、全地球的に見て陸域起源の 汚染物質が河川等を経由してもたらされ るものが全体の七割、船舶の活動によっ てもたらされるものが一割、海洋投棄に よるものが一割といわれている。これら により栄養塩類の過度の流入による海域 の富栄養化、油による海産物・野生生物 及び海岸の汚染、合成有機化合物・重金属 類・放射性廃棄物による海洋の浄化機能 の障害、浮遊するプラスチックごみによ る野生生物への絡まりや呑込み等の様々 な海洋汚染の影響が指摘されている。 海洋汚染の中でも最も古くから知られ ているのが油による汚染であり、タンカ ーから排出される油を含んだ。ハラスト水 やタンククリーニング水は海面を覆う油 膜や廃油ポールとなって海洋を汚染して いった。しかしながら、これらの油汚染 の管理は国際的に規制措置が取られ、依 然として不法に排出されることによると 見られる廃油ポールの漂着が認められる ものの、全体としては減少している。ま た、船舶事故による大規模な油流出事故 が沿岸部付近で発生した場合、漁業、エ 業、船舶航行といった経済的な活動の他、 海洋の環境を激変させるほどの影響を沿 岸部に及。ほす。一九九七年一月に島根県 隠岐島沖において、発生したロシア船籍 タンカー「ナホトカ号」による大規模な 油流出事故は六一一四〇キロリの油を流出さ せ、付近の漁業活動、観光産業等に甚大 な影響を与えたほか、事故当時が荒天の ために油回収作業が遅れたこともあって 生態系全般への影響が懸念された。疾病 鳥については、一三〇〇羽以上の保護・収 容が確認されており、より長期の海洋汚 染の影響を把握するには長い期間の環境 = = 査が必要である。 国際的には、数度にわたる船舶事故に よる大規模な油流出事故の経験から、事 故防止及び被害対応のための様々な取組 みがなされてきているが、湾岸危機の際 のように四〇〇万。ハレル ( 約六三万キロ ) に 上ると見られる原油の流出が人為的に行 われるような場合にあってはその努力も テーマ篇 Ⅵーく 2 〉 0 7 2 0 7 3
海洋汚染△ 3 ▽ が集中するような海域においては、総合 的な汚染防止対策が必要であるため、地 域を限定した海洋汚染防止のための地域 条約が結ばれている ( 北東大西洋の海洋 尿境保護のための「オスロ・パリ条約」、 バルト海の海洋環境保護のための「ヘル シンキ条約」等 ) 。 その他、は、閉鎖性の高い国 際海域及びその沿岸海域を保全するため、 その海域を共有する国々による共同行動 を採るよう各国に働きかけてきている。 この主導の環境協力が「地域海 計画」で、一九七五年に採択された地中海 行動計画を最初に、現在世界一一一の地域 において計画が実施されている。 これらの地域海計画は、 ①海洋環境のモニタリング、陸域 の汚染源の管理等に関し、協力す るための行動計画 ②各国の約束を具体化するための 協定や条約 ③廃棄物の海洋投棄、油流出事故 時の緊急時の協力、保護海域等の 特定に関する事項についての議定 書 のうち、各地域毎の事情に応じ、必要な ものを組み合わせて構成されている。 世界で一二番目の地域海計画として、 日本海及び黄海を対象海域とした地域海 計画の検討が一九九一年に開始され、一 九九四年に「北西太平洋地域海行動計画」 が我が国、中国、韓国及びロシアの四カ 国により採択された。 北西太平洋地域海行動計画には、対象 海域の環境の状況の評価、データベース の開発、環境管理、地域間協力等の内容 が盛り込まれており、これらを実現する ため、今後、共同モニタリング計画の策 定、海洋環境データベースの作成、油汚 染事件時の対応方策の検討等のプロジェ クトが関係国等により実施されることと なっている。 海洋汚染に関する全世界的な調査につ いては、広大な海をすべてカバーするに は多数の調査船が必要であるなどその実 施は容易ではない。—OO ( 政府間海洋学委 員会 ) は、世界の海洋汚染状況を明らかに すべく、一九七六年以来「海洋環撞汚染全 世界的調査」 ( ー o-äw ) を推進し、観測デ ータの集積を図っている。一方、 Z も地域海計画の活動から得られた汚染 調査データを ( 地球環境モニタリン グシステム、頁 ) の中に取り込んでいる。 また、近年、気候変化に関連した海洋 動態の解明に関する世界的な研究や地球 の物理学的、生物学的な変動に関する長 また、我が国が韓国、ロシアとの間で それそれ締約している環境保護協力協定 に基づき、海洋環境保全に関連した共同 プロジェクトが実施されている。 海洋汚染に関する調査研究協力 テーマ篇 0 7 6
( 米加 ) 越境大気汚染に関する合意寛書図環境アセスメント 欧州モニタリング評価プログラム 6 環境影響評価 グリーン OQL 青潮 オスロ・ーパリ条約 赤潮 汚染者負担の原則 環境管理 ・ : : : : : : ・ : 三 : ・ : 三 : : : : ・ : : : : ・ 4 「 ( クロロフレオロカボノ ( ↓フロノブ : ・ 28 ( 北海の ) アサラシ大量死事件 報環境基本法 Ⅲオソン層 幻経団連地球環境憲章 亜酸化窒素 公益信託地球環境日本基金 オゾン層の保護に関するウィーン条約・ : 環境教育 アジア開発銀行 オソン層の保護に関する検討会 環境国際法 公害健康被害の補償等に関する法律 : : : : ・ アジア太平洋環境会議 環境税 如光化学スモッグ 嫺オゾン層保護対策推進会議 アジア・太平洋経済社会委員会 オゾン層保護法 環境対策・保全プロジェクト : : : : : ・、 : : ・・ 2 国際海事機関 ( ↓—>O) ( ↓ UJOO<CL) 環境庁 2 オソン層を破壊する物質に関する 国際学術連合 ( ↓—OCDD) アジア太平洋地球変動研究ネットワク モントリオール議定書 ・ : : : : ・ : : : ・、 ! 54 一環境庁地球環境部 国際環境自治体協議会 アジェンダ田 オゾンホールの発見 ( ↓—O-JLU ) と開に関す第 ( ↓ nz 〔 ) : アジェンダ田の更なる実施のための オランダ環境大臣会議 環境とに関ー会↑ 15 ) : 国際協力事業団 (—-)—O<) プログラム 環境と開発に関するリオ宣言 国際サンゴ礁イニシアテイプ・ : : : : : ! ・・ : 油による汚染に係る準備、対応及び協力に温室効果ガス 攪と麑のための資金に関尊@束民=言・ : ・い国際自然保護連合 ( ↓—DOZ) 関する国際条約 ・環境と貿易 ( 地球の ) 温暖化 国際熱帯木材機関 ( ↓—H—O) い : : アフリカ統一機構 ( ↓ O<D) 環境と貿易に関する委員会 国際復興開発銀行 ( ↓—OCQ) アモコ・カジス号事件 環境難民 アルシュ・ ~ サミット : ・ : : ・・ : : : ・ : : : : ・ : 26 海外経済協力基金 ( ↓ OUJOLL) : : : : : 、【・ 5 環境にやさしい暮らし方 四穀物自給率 硫黄酸化物 海外青年協力隊 「環境にやさしい暮らしの工夫」 : : : : : ・・ 7 国立環境研究所 遺伝子資源 四開発途上国等の公害 「環境白書」 国連アジア・太平洋経済社会委員会 インフォテラ 外務省 環境ラベリング ( ↓ UJCDO<I) ( オソン層の保護に関する ) 海面上昇 例環境倫理 国連開発計画 ( ↓ Z)ZQL ) ウィーン条約 加気温上昇 国連海洋法条約 海洋汚染 ェクソン ~ ・バルディーズ号事件 気」に関すゑ窟ハネル ( 「・ , (. 呂〕 ) 5 ~ ( 国連環境開発特別総会 : : ・ : : : ・ : : : : : : : ・ 1 ・ : : → : ー「海洋環境汚染全世界的調査 エコアジア 気候変動枠組条約 田一国連環境計画 ( ↓ DZI.LJQ-) 、 : : : : ・ : : ・ 85 エコ ~ ・「ンーリズム・ : : : : ・ : ・ : ・ : : ・ : : ・・ : ミ・ 4 海洋法に関する国際連合条約 気候変動枠組条約に基づく日本国報告書・ : 国連環境計画国際環境技術センタ エコビジネス ↑国連海洋法条約 ) 博気象庁 エコマーク 拡大生産者責任 共通だが差異のある責任 芻国連専門機関 エスカップ ( ↓ LLJCDO<Q-) : : : : : ・ : : 2 「 ( 一カリノ号事件 国連大学 京都議定書 索引 索引 1 8 0
◎海水中の P C B 濃度 ( 1989 ー 199 の 120 。 60 180 海洋汚染△ 1 ▽ 進行する海洋汚染の状況 海は地球の表面積の約七割を占め、古 来から、漁業、交通や通商の場として利 用されてきている。広大な海洋は、また、 人間の活動から生じる諸々の不要物を受 120 50 pg/l 2 資料 : 愛媛大学 ◎海水中の D D T 濃度 ( 1989 ー 199 の 120 180 120 け入れてきた。無限とも見える海洋の浄 化能力を超えるほどの汚染負荷を与え続 けたことにより、一部で海洋汚染が進行 している。世界的な海洋汚染の状況は、 25 pg/l 2 60 資料 : 愛媛大学 調査海域が先進国の周辺海域に偏ってい ることなどから、その全体像は、必ずし も明らかではない。 河川や大気を通じた陸からの栄養塩類 や有害物質の流入、船舶の航行や石油な どの海底資源の開発に伴う油の流出、廃 棄物の海洋投棄及び洋上焼却など、海洋 には様々な経路で汚染物質が流れ込んで いる。我々の身近な海である沿岸域につ いてみると、打ち上げられた空きビン、 プラスチック容器などが散乱している砂 浜の風景は見慣れたものとなり、赤潮や 青潮 ( 貧酸素水塊 ) は年中行事のように発生 を繰り返し、水産業に大きな被害を及ぼ している。赤潮は、北半球温帯域の工業 化、人口集中の進んだ国の内湾、内海に 限られた局地的現象と考えられていたが、 一九八〇年代以降これらの国における赤 潮発生の大規模化、長期化のほか、発生 テーマ篇 Ⅵーく 1 〉 0 7 0
1975 ☆環境庁、湿性大気汚染調査を 実施 1976 1977 ☆ノルウェー、酸性雨防止のた め国際条約の締結を提案 1978 の硫黄による環境への影響」 ) 、 また国連人間環境宣言で越境汚 染の抑制義務を明示 1973 ☆北関東で酸性雨による目の刺 1974 ☆国連環境計画、オゾン層に関☆国連砂漠化防止会議が開催さ する専門家からなる調整委員会れ「砂漠化防止行動計画」を採 (OOO—J) を設置。対策等の択 検討を開始 ☆米国、フロンを使用したスプ☆ DZLL]C に砂漠化防止部門設 レーの製造を禁止 ( 北欧、カナ立 ( 一九ハ五年に砂漠化防止計 ダ等も同様の措置 ) 画行動センターとなる ) ☆ローランド ( 米国 ) 、フロンガ スによるオゾン層破壊説を発表 ☆サヘル諸国における地域協力☆米国主催の全権会議て「絶滅☆「一九七三年の船舶による汚 機関として「サヘル諸国干はつのおそれのある野生動植物の種染の防止のための国際条約」採 対策委員会 (O——JCDCD) 」の設の国際取引に関する条約」 ( ワシ択 立 ントン条約 ) を採択 ☆日米渡り鳥等保護条約批准☆水島コンピナート油流出事故 ☆日米間を移動する渡り鳥及び☆「陸上源からの海洋汚染の防 絶滅のおそれのある鳥類の保護止のための条約」 ( バリ条約 ) 採 のために譲渡等を規制する「特択 殊鳥類の譲渡等の規制に関する☆「バルト海海洋環境保護条約」 ( ヘルシンキ条約 ) 採択 法律」を制定 ☆ワシントン条約発効 ☆ラムサール条約発効 ☆世界遺産条約発効 +O——JCDCDQ 技術・資金援助☆スイスのベルンでワシントン☆「地中海汚染防止条約」 ( バル に関する関係国間の協議・調整条約第一回締約国会議開催 ( 以セロナ条約 ) 採択 ☆「海洋汚染及び海上災害の防 を行う「サヘル・クラブ」を設後一一年に一回開催 ) 止に関する法律」 ( 海防法 ) 立 ☆セペソ事件 ( 農薬工場の事故 によるダイオキシン汚染、住民 が町を放棄 ) ☆「ライン川化学汚染防止条約」 を採択 条約」 ( オスロ条約 ) 採択 ☆「一九七三年の船舶による汚 染の防止のための国際条約に関 する一九七八年の議定書」 (>< 日 CO—J 七三 / 七ハ条約 ) 採択 ( 油、ばら積み有害液体物質、 容器入り有毒物質、汚水、廃棄 物の排出規制、船舶の設備及び 構造の規制 ) ☆アモコ・カジス号事件 ( 英仏 海峡で原油流出 ) ☆ロンドン・ダンピング条約改