硫黄酸化物 - みる会図書館


検索対象: 地球環境キーワード事典
184件見つかりました。

1. 地球環境キーワード事典

酸性雨△ 1 ▽ なぜ雨が酸性になるのか 酸性雨とは、石炭や石油などの化石燃 料の燃焼などに伴って、硫黄酸化物や窒 素酸化物が大気中へ放出されることによ り、これらのガスが雲粒に取り込まれて 複雑な化学反応を繰り返して最終的には 硫酸イオン、硝酸イオンなどに変化し、 強い酸性を示す降雨又は乾いた粒子状物 質として降下する現象をいう。 酸性の強さを示す尺度としては它ー ェッチ ) が用いられるが、の値が小さい ほど酸性は強く、中性は七である。雨 水については、大気中の一一酸化炭素が溶 け込んでいるため、雨水 ( 蒸留水 ) と大気 ( ニ 酸化炭素 ) とが平衡を保った状態でのは 五・六である。このことから、一般的には、 が五六以下の雨水が酸性雨とされて いる。しかしながら、測定する場所によ っては、周囲の地形・地質や土壌による影 響を受ける場合もあり、五・六以下の 降水が必ずしも人為的な汚染による酸性 雨でない場合もある。 なお、米国の全国酸性降下物調査計画 (National Acid P 「 ecipitation Assessment P 「 0 ・ g 「 (m) の報告書では、自然条件を考慮して 五・〇を大気の清浄な場所での雨水の としており、これ以下を酸性雨として 酸性雨の原因となる主な発生源は、硫 黄酸化物については、石炭などの化石燃 料中の硫黄分を燃焼することによる工場 や火力発電所などからのもののほか、火 山の噴煙のように自然現象によるものが ある。窒素酸化物は、燃焼用空気の中の 窒素が高温状態で酸化されたり、燃料の 中に含まれている窒素化合物が酸化され て発生するものであり、ポイラー、燃焼 炉などのいわゆる固定発生源からのもの や移動発生源である自動車の排出ガスが 原因となっている。大都市においては人 ロの集中や経済活動の活発化を背景とし て、窒素酸化物の発生源の内、移動発生 源からの発生割合が多くなっている。 これらの大気中に排出された硫黄酸化 物や窒素酸化物は、大気中で移流し、拡 散している間に、太陽光線や炭化水素、 酸素、水分などの働きで酸化され、硫酸 イオンや硝酸イオンの酸性粒子、ガスな どに変化する。 酸性雨は、これらの酸性粒子、ガスな どが雲粒の核となったり、降下中の雨滴 に取り込まれたりして、強い酸性を示す 雨水となったものであるが、雨に溶け込 まないで粒状の状態で降下するものもあ る。前者を湿性降下物、後者を乾性降下 物として区分している。 したがって、現在、酸性雨という言葉 は、狭義に酸性の降雨のみを意味するこ テーマ篇 V - く 1 〉 0 5 8 0 5 9

2. 地球環境キーワード事典

日日ロ日日日日日目 32 鬯 酸性雨△ 5 ▽ 酸性雨は、石油や石炭など化石燃料の 燃焼によって発生する硫黄酸化物や窒素 酸化物が大気中で酸化して硫酸、硝酸と なり雲粒に取り込まれて生ずるというよ うに産業活動、社会活動そのものに起因 していることのほか、発生源から数千キロ も離れたところに降下するという特徴が あるため、ヨーロッパや北米では国境を 越えた問題となっている。 酸性雨は、その影響面においては、森 林や農作物に直接的に、又は土壌の酸性 化などを通じて間接的に被害を与えたり、 湖沼や河川を酸性化させ、魚類の減少を もたらすなど生態系に影響を与えるとと もに、建物や文化財へも影響を及ぼすと 言われており、私たちの暮らしに大きな 影響をほすおそれがある。 森林の枯死は森林の持っ生産資源とし ての木材生産や水源のかん養 ( 水の貯留や 私たちと酸性雨対策のかかわり 水質浄化など ) 、国土の保全 ( 浸食、山崩れ及び 水害の防止 ) 、さらに文化資源としての自然 探求、レクリエーション、野生生物の保 護などの機能を損なうおそれがある。 また、酸性雨は農作物に被害を与え、 成育量や収量の低下といった問題のほか に、果実の味や形を損なうといった商品 価値に影響を及ぼし、さらに、湖沼の酸 性化は、魚類や水生生物に影響を与え、 生息数の減少や絶減を招くなどいろいろ な影響をほすと言われる。 我が国では酸性雨の影響は現在のとこ ろ明らかになっていないが、今後とも、 酸性雨の監視に加えて、調査・研究を進め る必要がある。 また、酸性雨は対策面においても、原 因が産業活動、社会活動そのものにある ことを考えると、私たちと密接なかかわ りを持っている。 先進国では、豊かな社会生活を維持す るため膨大な資源やエネルギーを消費し ている。発電所や工場そして自動車など いずれも石油や石炭といった化石燃料を 大量に消費しており、それに伴って発生 する大気汚染物質が酸性雨の原因となっ ている。 酸性雨の防止のためには、その主たる 原因となる硫黄酸化物、窒素酸化物の排 出を抑えることが必要である。森林や湖 沼への影響が顕在化している欧米では、 酸性雨対策として、国際的に排出量の削 減や凍結といった措置をとっている。一 方、我が国では硫黄酸化物などはもとも と大気汚染の主たる原因物質であるため、 従来から世界的にも厳しい排出抑制が行 われており、排煙脱硫、脱硝などの防除 施設の導入などが行われている。さらに 産業、民生の両分野における省エネルギ テーマ篇 V - く 5 〉 0 6 8 0 6 9

3. 地球環境キーワード事典

・酸性雨の原因 発電所 , 工場 , 自動車等から排出 された硫黄酸化物 窒素酸化物 ・酸性雨発生の仕組み 流散 移拡 工発 大気中で硫酸 , 肖酸等へ変化 し酸 , ・酸が雨 こ取り込まれて 降下 ( 酸性雨 S02 NOx ( 変換 ) S02 NOx ト SO に・ H2S04 NO ・ HN03 酸性雨の生成 大気測定局 湖沼 河川 湖沼等の PH の低下 有害金属の 濃度の上昇 カルシウム等の 塩基の溶脱 樹木等への 直接作用 アルミニウム等の 有害金属の溶出 酸性雨の影響

4. 地球環境キーワード事典

◎大都市における大気汚染の状況 都市名 ニ酸化硫黄浮遊粒子状物質鉛 一酸化炭素ニ酸化窒素オゾン / ヾンコク 北京 ポンべイ プエノスアイレス カイロ カルカッタ デリー ジャカルタ カラチ ロサンゼルス メキシコシティ モスクワ ニューヨーク リオデジャネイロ サンノヾウロ ソウル 上海 東京 出典 : World Health Organization and United Nations Environment Programme, Urban Air Pollution in Megacities Of the World (BlackweII Reference, Oxford, U. K. , 1992 ) , p. 39. はこの例である。生活排水は、下水道が 未整備なため、たれ流しに近い状態にあ ロ■ る。このため、都市河川はドブ川と化し、 しかもこれを生活用水として使用してい 染の染 汚度汚 の強の 度 ~ 度明 強中低不 注・■ロ〇 大都市では、自動車に起因する騒音・振 動は、先進国を上回っている。残留性の 強い農薬による河川、土壌、食物などの 汚染が拡大の傾向にある。また、地下水 の過剰汲み上けによる地盤沈下の進行し ている地域や、鉱山開発に起因した重金 属による水質汚染が発生している地域も 存在する。 ることが多い 廃棄物 家庭ゴミの不適切な収集、処理、処分 による河川の汚濁、地下水の汚染、悪臭 の発生、衛生状態の悪化などは、大都市 に共通して見られる。有害な産業廃棄物 の不適切な処分による公害も懸念されて いるが、実態はよくわかっていない。 その他の公害

5. 地球環境キーワード事典

酸性雨介▽ 北米 ' 欧州て進んている国際的な取組み された。この条約は、一九八三年三月に 酸性雨は、局地的な問題にとどまらず、 発効し、四〇の国及び機関が批准してい 国境を越えた国際的な問題に発展してき る ( 一九九五年一ニ月現在 ) 。 ている。 その後、この条約をもとに、酸性雨の 酸性雨問題に対する国際協力は、一九 原因物質である硫黄酸化物と窒素酸化物 六九年に O@OQ 頁 ) により初めて問 を削減するための議定書が締結された。 題が提起され、一九七二年四月にヨーロ まず、硫黄酸化物については、一九八五 ツ。ハの酸性雨を広い範囲でモニタリング 年七月に結ばれたヘルシンキ議定書によ するため、西欧一一カ国により「大気汚染 り、硫黄の排出量を一九九三年までに一 物質長距離移動計測共同技術計画」が決 九八〇年の排出量と比較して少なくとも 議され発足した。また、一九七二年六月 三〇 % 削減することが一一一カ国で合意さ には、ストックホルムで国連人間環境会 れ、二一カ国が批准している ( 一九九五年一 議 ( 頁 ) が開催され、スウェーデン政府が ニ月現在 ) 。さらに、硫黄排出量について、 「大気中及び降水中の硫黄による環境へ これまでの各国一律の削減に替えて、国 の影響」を報告し、酸性雨問題に対する国 別の削減目標量を規定したオスロ議定書 際的な議論を呼び起こした。一九七七年 が一九九四年六月に三〇カ国により合意 には、ノルウェーが酸性雨に関する国際 されている。また、窒素酸化物について 条約を提案し、一九七九年一一月、国連 は、一九八八年に採択されたソフィア議 欧州経済委員会環境大臣会議において 定書により、窒素酸化物の排出量を一九 「長距離越境大気汚染条約」 ( 頁 ) が締結 八七年時点の水準に凍結することが一一五 カ国により合意されている。また、この うち一二カ国は一九八九年からの一〇年 間に三〇 % 削減することを同時に宣一言し ている。 一方、ヨーロツ。ハに比べると酸性雨問 題の対応が遅れていた北米では、カナダ と米国の間で酸性雨による被害の問題が 深刻化し、一九八〇年六月には米国で「酸 性降下物法」が定められ、この法律に基づ き、雨水モニタリング、生態影響調査な どを内容とする「全国酸性降下物調査計 画 (z < < (-) 」を一〇カ年計画で行っ た。さらに、一九八〇年八月には、カナダ が米国に対して硫黄酸化物の排出量を減 らすように働きかけた結果、両国の政府 は、「越境大気汚染に関する合音岡見書」を かわし、越境大気汚染条約締結交渉を行 うための米加調整委員会を設けることに テーマ篇 V ーく 3 〉 0 6 4 0 6 5

6. 地球環境キーワード事典

開発途上国の都市では、大気汚染は先 進工業国の都市と同じ程度か、又はそれ 以上の場合が多く、しかも先進国では改 善の方向にあるが、開発途上国では悪化 の傾向にある。工業都市では、重油や石 炭の燃焼に伴う硫黄酸化物や煤じんによ る汚染がひどく、首都などの大都市では、 自動車を原因とする一酸化炭素による汚 染が深刻である。 なかでも、冬季に暖房が必要な都市や 開発途上国等の公害夸。▽ 開発途上国の深刻な公害の現状 開発途上国では、一般に汚染物質など の監視・モニタリング体制が不十分なた め、公害の現状はあまりよくわかってい ないが、国連機関などの調査結果をもと に判断すると、かなり深刻な状況に達し つつある。 大気汚染 3 日日日目目日日日日目日 染水質汚濁は、都市部や工業地帯を流れ る河川で著しく、全般的に悪化の傾向に のある。 市 コ産業排水は不十分な処理で流され、重 キ金属などの有害物質による汚染を引き起 ◎こしている。タイ湾、ジャカルタ湾など 盆地に位置した都市では特に深刻である。 メキシコシティ ( メキシコ ) 、ボゴタ ( コロン ビア ) 、サンチャゴ ( チリ ) 、重慶 ( 中国 ) 、アン カラ ( トルコ ) などはこの典型的な例であ る。 また、熱帯の都市でも、自動車以外の 公共交通機関がない超過密都市や産業開 発の進んでいる都市では大気汚染が深刻 で、バンコク ( タイ ) 、ジャカルタ ( インドネシ ア ) などはこの典型的な例である。 水質汚濁 テーマ篇 ーく 2 〉

7. 地球環境キーワード事典

◎欧州酸性雨モニタリング網 同意した。 さらに米国とカナダは、酸性雨被害の 拡大を防止するための大気保全の一一国間 協定を一九九一年三月に調印した。また、 終了後の一九九〇年には、米 国は大気清浄法を改正し、酸性雨対策に 向けた硫黄酸化物や窒素酸化物の総量削 減方策を盛り込んだ。 なお、大気汚染物質の監視については、 ヨーロッパでは、長距離越境大気汚染条 約に基づき「欧州モニタリング評価プロ グラム ( ) 」が実施されている。北米 では、アメリカ環境保護庁 ( wæ< ) が co というデータベースを設け、北米 ( 米 国・カナダ ) にある七つのモニタリング ネットワークからデータを収集している。 / X 4- 「 / つなっ 4- 【 0 っ 0 0 ノ 0 4 ・ 0 っ 8 1 ムっこっつな 万 位 単 ◎主要諸国の硫黄酸化物及び窒素酸化物の排出量 ( 1990 年 ) 国名 SOx カナダ ( 1985 ) 303 アメリカ 1 .952 フランス 122 旧西ドイツ 88 イタリア 168 イギリス 319 日本 70 中国 1 .400 ~ 1 .800 資料 : OECD 資料 ( 1995 年 ) により作成 ただし , 日本については 1992 年の値 ( 環境庁調べ ) , 中国については 1985 年 の推定値 ( 現代化学 , 1988 年 7 月号による。 ) このよ、つに、ヨーロツ。、、 , じ 」米を中心 に酸性雨問題への対応が図られつつあり、 今後各地でさらに具体的な対策がとられ るであろうと考えられている。

8. 地球環境キーワード事典

地球環境問題の相互関係 ( 備考 ) 環境庁資料による。 ( 国際取引 ) 化学物質の使用 ( フロン ) 先進国 高度な経済活動 化石燃料の使用 ( 炭酸カス等 ) ( フロン ) 開発援助 8. 海洋汚染 ( 窒素酸化物 ) ( 硫黄酸化物 ) 1. オゾン層の破壊 7. 野生生物種の減少 2. 地球の温暖化 4. 熱帯林の減少 ( 焼畑移動耕作等 ) 9. 有害廃棄物の 5. 砂漢化 ( 過放牧・過耕作等 ) 3. 酸性雨 環境配慮が 不足した場合 6. 開発途上国の 公害問題 経済活動水準の上昇 越境移動 人口の急増 開発 貧困・対外債務 途上国 各種の地球環境問題の間には本図に掲げた以外にも複雑な因果関係が存在するが , 本図では省略した。

9. 地球環境キーワード事典

◎温暖化による農業への影響 備考 : お茶の水大学内嶋教授による。 もさらに加速することになってしまう。 このように、地球の環境破壊はお互いに 関係している。 また、地球環境問題の原因を見ると、 どの問題についても、大量消費と国際的 エネルギー 需要の増加 森林破壊 大気 C02 濃度の 上昇 な相互依存関係を特徴とする現在の世界 経済の仕組みが深く関係している。いろ いろな地球環境問題は、その根を共有し、 また、環境という一つのシステムの上で 起きる問題群だ。地球の環境悪化を放置 温室効果の 光合成量の増大 蒸散量の減少 変化 ~ 一 ~ 分化 しておくと、巡りめぐって人類の生存の 基盤が掘り崩されてしまう。 海農地害雑農土降蒸積地生植共植植 洋業カ虫草業壌水発雪 永育物生物物 侵資劣の 帯水期カ期 地生微のの 食材化多 移分間増間 の育生水生 原 の の効の発 動不の大の 拡期物利産 生 上 激果促化 短 大間の用力 の足移 物 昇 化の進 誘の動 縮 の活効の の 減 伸力率増 活 長のの大 化 発 促 化 進 大昇 ◎温室効果ガスの大気中での寿命 温室効果ガス大気中での寿命 ( 年 ) ニ酸化炭素 50 ~ 200 メタン 65 10 フロン 11 フロン 12 130 150 亜酸化窒素 出典 : ー P C C 報告書

10. 地球環境キーワード事典

ついては一九九三年末 ) に生産等が全廃越境大気汚染の監視・評価 ( 三五の国及 マルボール七三 / 七ノ された。 XOLLO についてはニ 0 ニ 0 年、び機関が加入 ) 、硫黄酸化物、窒素酸化物 条約 奠化メチルについてはニ 00 五年までに、及び揮発性有機化合物の排出量の削減な それそれ全廃することが規定されている。どが規定されている。 」一 MA RPOL 73 、 78 Convention この他にも、開発途上国に対する資金 ロンドン条約 援助等を行うことを目的とした多数国間 タンカーの大型化、油以外の有害物質 基金制度や、技術移転等についても規定 の海上輸送量の増大、一九六七年の英国 沿岸において発生したトリー、キャニオ されている。 London Convention 】 LC ン号の座礁による大規模な油流出事故等 United Nations Convention on the Law Of 長距離越境大気条約 本条約は「廃棄物その他の物の投棄にを契機として、油以外の物質をも取り込 the sea (--lC}--<meik 約 ) よる海洋汚染の防止に関する条約」とい』んだ国際条約の必要性が認識され、七三国連海洋法条約は海洋に関する一般的 、一九七一一年一 0 月に採択され、三年年に「一九七三年の船舶による汚染の防な原則を法典化したものであり、一九八 CO コく e コ t 一 on 0 コ Long-Range T 「 ansboun- , = dary と「 PoIIution 【 LRTAP 後の七五年ハ月に発効した。我が国はハ・止のための国際条約 ( マルボール条約 ) 」一一年に採択され、一九九四年に国際的に 欧州や北米において問題となっている 0 年一 0 月に批准し、同年一一月から我が採択された。しかしながら、マルボー発効し、我が国については一九九六年七 ル条約は技術的に未解決な問題を残して月に発効している。 酸性雨に対処するため、一九七九年一一』が国について効力が発生している。 月に国連欧州経済委員会の環境大臣会合一 ~ 「「マルボール七三 / 七八条約が船舶からおり、発効のめどが立たないままタンカ本条約では、海洋環境の汚染を「生物資 において採択された枠組条約。ハ三年三ー発生した物質の排出規制であるのに対しー事故が続いたため、マルポール条約に源及び海洋生物に対する害、人の健康に 月に発効し、九五年一ニ月現在で英、米いて、本条約は陸上で発生した廃棄物を海所要の修正を施したうえ、七ハ年にマル対する危害、海洋活動 ( 漁業その他の適法 な海洋の利用を含む。 ) に対する障害、海 加、独、仏及び LIJO など四 0 の国及び機。 ) 洋投棄すること及び洋上焼却することに ( 「ポール七一ニ / 七ハ条約が採択された。 関が批准している。この条約は加盟各国よる海洋汚染を防止しようとするもので ) 一本条約は「一九七三年の船舶による汚水の利用による水質の悪化及び快適性の に越境大気汚染の防止のため最善の政策本文及び三つの附属書及び付録から構成染の防止のための国際条約に関する一九減少というような有害な結果をもたらし をとることを求めるとともに、硫黄酸化されており、附属書—には海洋投棄が禁七八年の議定書」といい、七八年ニ月に採又はもたらすおそれのある物質又はエネ 物などの排出防止技術や酸性雨の影響の ( ) 止される廃棄物、附属書Ⅱには海洋投棄→択され、八三年六月に我が国は加入し、ルギーを、人間が直接又は間接に海洋環 研究の推進・国際協力の実施・モニタリに当たって特別許可を必要とする廃棄物、 ( 同年一 0 月から我が国について発効して境 ( 河口を含むじに持ち込むことをい ングの実施・情報交換の推進などについ附属書Ⅲには海洋投棄許可基準の設定に ~ いる。 う。」と定義し、さらに、海洋環境の汚染 て規定している。この条約に基づき、こ当たって考慮すべき事項が、それそれ規本条約は条約本文と五つの附属書からの原因として、①陸上源からの汚染、② れまでに五つの議定書か採択されてお 2 定されている 構成されており、附属書—は軽質油を含国の管轄権に基づいて行う海底における ーむすべての油類、附属書Ⅱはばら積み輸 送される有害液体物質、附属書Ⅲは容器 等に収納されて輸送される有害物質、附 属書Ⅳは汚水、附属書は廃物を、それ それ規制対象としている。 国連海洋法条約