労働保険の加入手続き 従業員を雇ったら 労働保険に加入する 従業員を雇ったら、労働保険に加入しなければなりません。 労働基準監督署とハローワークで加入手続きをします。 や病気、死亡のために備えるものです。 最近では、過労死ゃうつ病などの病気でも 業務上の起因が認められ、労災給付が行われ 従業員を 1 人でも雇用したら、労働者災 る場合も多くなってきています。 害補償保険 ( 労災保険 ) と雇用保険に加入し 実際に業務災害にあった場合の給付とし なければなりません。労働保険とは、この 2 て、次のようなものがあります。 つを総称したものです。 ・病院などでの治療を、無料で受けることが 労働保険の加入手続きについては、右ペー できる。 ジを参照してください。 ・療養のため働くことができずに賃金を受け 労働保険料は、労災保険料と雇用保険料を られないとき、休業の 4 日目から賃金の あわせたものを国庫に納付します。 およそ 80 % 相当が支給される。 保険料は、従業員に支払った賃金総額に労 ・一定の障害の状態になった場合、障害の程 災保険の保険料率と雇用保険料率をそれぞれ掛 度により年金または一時金が支給される。 けて求めます。 ・死亡した場合に、遺族に年金や一時金が支 労災保険料率と雇用保険料率は、事業の種 給される。 類により異なります。なお、労災保険料は、 ②雇用保険 全額事業主が負担します。 以前は失業保険といわれていたように、失 ①労働者災害補償保険 業状態にある場合に支給されます。 一般に労災保険と呼ばれる保険で、従業員 仕事をしたくても仕事がないという失業状 の業務上の事故や通勤途中の事故によるけが 態になっている場合、加入期間や年齢および 離職の理由 ( 自己都合・会社都合 ) などに応 じて最高 360 日分の手当が支給されます。 また、育児休業や介護休業をとっていて給 与が支払われない場合にも一定額が支給され ます。 ′ト従業員を守る 労災保険と雇用保険 ここを ( H に ( ! ま・従業員を雇ったら労働保険に加入する。 十労災保険料は、事業主が全額負担する。 全国労働基準監督署の所在地・・ ・ http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html 全国ハローワークの所在地・・ ・・ http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html MCMO
専門家の活用 専門家は会社経営の サポーター 本業以外にもすべきことはたくさんあります。ときには、 専門家の活用も検討する必要があります。 報酬額 ( 例 ) 主な業務 万円 1 2 告帳 申記 算計 決会 ・決算書の作成 ・日々の会計記帳 ・税務相談など ロロロロロ ※税法は毎年変わる。その情報をいち早く把 ロロロロロ ロロロロロ 握している税理士は会社の経営にとって欠 ロロロロ ロロロロ かせない。 社会保険 ・社会保険の新規適用手続き 社会保険新規手続き 10 万円 労働保険新規手続き 10 万円 労務士 ・労災保険・雇用保険の手続き ・給与体系や人事・退職金のしくみづ 就業規則作成 20 万円 助成金申請申請額の IO ~ 20% くり ・助成金の申請など ※労務問題の発生件数が増え訴訟となること 年金手帳 も稀ではない。労使のトラブル解決にもカ 強い味方。 ・許認可申請が必要な業務の書類作 許可申請 IO 万円 ~ 成・申請代理 会社設立 IO 万円 ~ ・会社法人、社団法人、学校法人、 遺言書作成 5 万円 ~ NPO 法人等の設立 株式会社成風マネシメント定款 ・遺言書、遺産分割協議書等の作成 ・外国人に関する入国管理業務など 第 1 章総則 ※行政書士の業務の範囲は専門家の中で最も 広く、分野ことに精通した行政書士がいる。 事前に相談して依頼する。 税理士 行政書士 ( 商号 ) 第 1 条当会社は、株式会社成風マネジメン トと称し、英文では SEIFU MANAGEMENT CO. ,LTD. と表示する ( 目的 ) 第 2 条当会社は、次の事業を営むことを目的 とする。 最低限のことは自分たちでやり、専門度の高いところだけ専門家に依頼するという方法もあります。また、顧 問契約などの場合は、 2 ~ 3 年は報酬を安くしてもらうという相談も効果的です。 194 MGMO
設立後にするべきこと 第 5 章 労働保険概算保険料申告書の記載例 書き方 嬲 0 第 2 叫 6 るな可卩 第 3 片ー記人に当たっての注意事をよくんでから記人してトさい。 OC R 忰への記人はヒ記の「標準字体」でお願いします。 提出用 平成年月 あて先〒川 2-8307 千代田区九段南 1 - 2 ー 1 九段第 3 合同庁舎 12 階 様式第 6 号 ( 第 24 条、第 25 条、第 33 条関係 ) ( 甲 ) 労働保険概算・増加概算・確定保険料 石線健第被書救済法一般拠出金 下記のとおり申告します . 種別 ※修止項目番号※人力徴定コード 32700 ロロ をロロロロロロロロロロローロロロ鸞 ②増加年月日一元号 : 平は 7 ) 朝事業腐止等年月日俿号いド成は 7 ) ※事な止等理山 ーロロ - ロロ「ロ圜曾鬥ーロ卩ーロローロロ 常時阯Ⅲ労者数 ロロロダ鸞ロ誾ロ凸 " ロロ圜ロロロロ 除財象自年齢労・名数保険個係※保険野山コード 東京労働局 労働保険特別会計歳人徴収官殿は幻い 間平成年月日から 平成年月 日まで ⑧保険料。 ⑨保険ル拠出金 金算定基礎額 ⑩確定保険料 ー・般拠出金額 ( ⑧ x ⑨ ) Ⅱ国分の ( イ ) 定 労働保険料 保 ー壓一分の ( ロ ) 険 労災保険分 料 曲 保 労働者分 分保険料算定 対象者分 - に月 一般拠出金 継続事業 申告書 一括有期事業を含む。 日 ①物臟り ( なるべく析り曲げな 管保・第等業 一分 ′成立日から年度 末までを記載す る ぞ労災保険の対象 従業員数を記載 する 1 もによる健山′ 済に国する祺第条第ーに携づき・労災保 ~ 般拠出は区できませ 算 35 、 算定期間平成 x 「 6 月一日から 平成 X X<lä 3 月 3 川まて ⑩保険料算定基礎額の見込額 ⑩保険料 ーⅸ用分の ( イ ) エ⑩毎 Ⅱ加分の ( ロー Jti ー分のに ) い ) ー 0 分の ( へ ) 示円 ) 一畍一 雇用保険の対象 従業員数を記載 する 労働保険料 増 加 概 災保険分 保 雇用保験法 ( 内 過用者分 労働者分 訳 分保険料第定電 対象者分 - 仁 ) ) 事業の絵番り一更のある場合記人 ) ⑩事第卞の電号 ( 変史の ※検算有第区分※算調対象区※データ指示コード再人※ 33 1 2 4 2 0 0 9 0 0 0 7 2 0 0 ぞ合計金額を記載 する 出全 げの調 7 2 0 0 9 7 2 0 0 い合記人 ) ぞ転記するロ 一四 ⑩申告済概算保険科額 の ( イ ) の - ル”曰リ回 差引充当額 の一は′い -0 ・次第 ・加人している 労働保険 の ( イ ) 所在地 ( ロ ) 名称 こ「 \ 」記号を付さないで下さい 金額の の保険関係 成立年月日 の増加概算保険料額 朝 & わ ( イト物 不足 4 は 0 0 事業又は 経営コンサル ント業 作業の種類 郵阯番号 1 0 4 ー 0 0 3 1 0 3 ) XX イ ) 住所 ( イ ) 該当する 中央区京橋 -X—X 事 ( ! きり ( ロ ) 当しない 株式会社 風マネジメ、 ( ロ ) 名称 業 ( ハ ) 氏名 代表取締役東海 代 & 者の氏名 ) き りとり線い枚目はきりはなさないで下さい。 ) ( 旁働保竃 ) ( 国庫 ) ( 記 ) 第 0 田 3 川 7 区 領収済通知書 0k7 は誕、第 - 4 118 贓ええ 0840 0075551 847 特別会 0 ~ 鋼道県可亨管幹番号 技番号 *CD ※証券受 ロロロ 伐代表者印を押印する を気再リ : まはれを気をにら : ヤリれ・・年月い、り : ーれ 蠶ロ印ロ 帛 巴ーロ鬥ローロ鬥ーロローロローロ圜 納※認決 納付の目的 機関区分 ロ雛ロ 出金 ん で 納付 ( 住所 ) 〒 104-0031 ( 計 ) 中央区京橋 x-x-x 第・のれ あて先 を 領収日付印 〒川 2-8307 3. 平成 千代田区九段南ーー 2 ー ] て 株式会社成風マネジメント搬 九段第 3 合同庁に階 納付の場所日本銀行体店・支店・代理店乂は歳人代理店 ) 、所糖都道府県労働局、所糖労働基準第督第東京労働局労働保険特別会計歳人徴取官 ・従業員を雇用した日から 50 日以内に所轄の労働基準監督署に提出して、保険料を納付する。 ・原則は、労働基準監督署への届出だが、金融機関への納付により、労働基準監督署へ転送し てもらえる。 円 円 XX. 6.1 、第な料第 ・・′取 0- ・′れ 0 い 事業止等 Ⅲ腐止 ( 2 ) を [ 別Ⅲその他 円 円 円 0 ′料国 0 ′ , げ 電駅を号 円 円 ( イ ) 労災保険 ( ロ ) 雇用保険 の特掲事業 を人れてをみき 4 い一 : ・は一 ※取扱庁番号 磧ー 翌年度引 示 4 一 1 ※徴定※ ※第区分※ ※内券受 1 「 2 ] すグ 0 ( 氏名 ) 館庁送付分 ) 177
特別徴収・・・ 保険料率・・ ・・ 162 土地家屋調査士・・ 募集設立・・ ・・ 195 特許電子図書館・・ ・・ 64 補正・・・ 都道府県税事務所 発起設立・・ 154 、 172 都道府県民税・・・ 発起人 ・・ 168 届出・・・ ・・ 68 発起人会の開催・・・ 止め印・・・ ・ 52 本則課税 取締役・・・ 本店移転・・・ ・・ 38 、 72 、 96 、 112 取締役会・・ 本店の所在地・・・ ・・ 34 、 38 、 98 取締役会設置会社・・ ・・ 36 、 40 、 72 取締役会非設置会社・・ ・・ 40 、 72 、 92 取締役の任期・・ ・ 74 免許・・・ 免税事業者・・・ 8 3 4 3 0 4 6 7 9 2 6 2 9 9 4 4 3 6 8 9 2 9 な行 日刊新聞 78 任意的記載事項 80 、 96 68 ロい 年金事務所・・・ ・・ 44 、 144 、 154 、 186 納税義務・・・ ・・ 88 役員選任・・ 役員の任期・・ 役員報酬 優遇措置 ・・ 38 、 74 160 158 ・・ 152 は行 発行可能株式総数・・ 発行済株式総数・・ 発明推進協会・・・ ハローワーク・・・ 非公開会社・・・ 評価証明・・・ 標準報酬月額・・・ 副本・・・ 服務規律・・・ 不正目的の禁止・・・ 不動産鑑定士 閉鎖事項証明書 変更登記 弁護士・・・ 変態設立事項 弁理士 ポイント型・・ 法人事業税 法人税・・・ 法人税額の控除・・・ 法務局 ホームページ・・・ 保険料額・・・ ・・ 58 、 82 、 96 ・・ 82 領収書 類似商号 ・・ 44 、 154 、 198 労働基準監督署 ・・ 34 、 38 労働者災害補償保険 ( 労災保険 ) ・・ 労働条件 ・・ 186 労働保険・・・ ・・ 182 ・・ 62 87 、 195 144 74 ・・ 195 96 、 130 64 、 195 ・・ 205 168 ・・ 168 ・・ 158 44 、 142 、 144 ・・ 218 ・・ 186 ら行 158 58 、 62 、 64 154 ・・ 174 182 ・・ 154 行 割印・・・ ・ 52 0 ロ 0 ロロロ 239
設立後にするべきこと 第 5 章 書 労働者名薄の記載例 引っ越しなどで記載 事項に変更があった 場合は訂正する 労働者名簿 工イコ 様式第 19 号 ( 第 53 条関係 ) サワグチ フリガナ 沢ロ栄子 氏名 生年月日 昭和 56 年 1 月 7 日 東京都江東区大島 x-x-x 現住所 平咸 xx 年 6 月 1 日 雇入年月日 経理事務 業務の種類 労務事務 平成 xx 年 6 月 1 日管理部総務課配属 履歴 平成 xx 年 4 月 1 日管理部経理課配属 解雇・退職 年月日 または死亡 備考 性別 チ具 ′配転があれば 追記する 月 年 日 事由 労働者の死亡、退職 または解雇の日から 3 年間保存する 書 賃金台帳の記載例 ′実労働日数を 記載する 様式第 20 号 ( 第 55 条 ) 賃金計算期間″料 ~ 労働日数 労働時間数 1 7 2 時間 1 8 8 時間 体日労働時間数 0 時間 0 時間 賃 早出残業時間数 0 時間 0 時間 深夜労働時間数 2 4 0 , 0 0 0 円 基本賃金 Z 4 0 , 0 0 0 円 3 7 5 0 0 所定時間外割増賃金 2 2 500 精動手当 5 0 0 0 5 0 0 0 通動手当 9 4 0 0 9 4 0 0 手 手当 当 ロ 当 帳 名 氏 分日間間間間円 時時時時 分 日 時間 時間 時間 時間 円 分日間間間 時時時 分日間間間間円 時時時時 分日間間間 時時時 分日間間間 時時時 沢ロ栄子女管理部経理課 ′実労働時間を 己載する ′手当かあれば その手当ごと の金額を記載 する 一三ロ 円 0 ′ 0 9 ー【ノ・ーー 8 っ [ 0 9 ・ 0 ′ 1 ー 4 1 こ 1 4 ′ 0 1 ー 1 こ・ー・ 1 ー′ 0 ′ 0 ・ 0 1 ーー 9 ・ 1 ー 1 こ 円 0 0 ′ 8 4 ・′ ) 0 ′ 0 険険険計税税計 残 計額与与計保 民 金 保・保 金 得村 分の 康年用引 町 生 時 所市 健厚雇小 小非臨賞合 社会保険料控除控除 常時使用される 働者に対するもの 円 円 円 円 円 円 ′非課税分の額 を記載する 185
書き方 労働保険保険関係成立届の記載例 様式第 1 号 ( 第 4 条 . 第 60 条 . 附則第 2 条関係 ) 労働保険 O ・ . 保険関係成立届 ( 継続 ) ( 事務処理委託届 ) : 保険関係成立届 ( 有期 ) 2 : 任意加入申請書 ( 事務処理委託届 ) 住所又は 3 田 0 ロ 氏名又は ( イ ) 届けます。 ( 引又は引砌の時 ) 下記のとおり ( ロ ) 労災保険 労働局長 の加入を申講します . ( 引 82 の時 ) 労働基準監督第長 ( ハ ) 農用保険 ②所 公共ー第安定所長取 ※勞物保険番号 事 ※農字 府県所常管報い ) ※修正項目番号修正項目番号 郵優番号 ①回一回回 3 観 冒ツッグロロロロ 住所 ( つつき ) 町村名 司グ 2 ロロロロロロロロロロロロロロ 住所 ( つづき ) 丁目・番地 : 区日区日図ロロロロロロロロロロロロロロロ 車央区ロロロロロロロ 京橋ロロロロロロロロロロロ ′住所や会社名の 濁音や半濁音は 区三区三区ロロロロロロロロ 1 字でカウント ロロロロロロロロロロロロロ する ー国 2 国イツロロロロロロロロロ 名称・氏名 ( つづき ) ・同イ乞弖用国図ツ国ロロロロロロロロ阯 称・氏名 ( つづき ) 容 ⑩事業開始年月日 C 事業廃止等年月日 ( 市内局番 ) ( 番号 ) ロロ 設の事業 の講負金額 ⑩立木の伐採の事業 の薬材見込生産ー 成風々第シ。メッ下ロロロロ 在 地 まロロロロロロロロロロロロロ豊 名 名 称電第・号 の事務処理委託年月日 ( 316N 又は 3 02 の時 ) ※保険関係等区分 事第終了予定年月日 ( 引印ーの時 ) ( 元号 : 平成は 7 ) の常時使用労物者数 ( 引 6 圓又は引 2 の時 ) ー聞聞ー 6 - 6 に鬥ーロローロローロロロロ圜ロいロロ の加入済労働保険番号 ( 引 68 又は 3 02 の時 ) 用保険被保険者数 免対象高年齢労働者数 ※片保険理由コード 府県所管報い ) ( 引ー又は引 2 の時 ) ( 引又は引 2 の時 ) 3 ) の時 ) 雇用保険の対象 適用済労物保険番号 2 従業員数を記載 府県所管い ) ロロロ する ※府県区分※特掲コード ※産業分類 ( 0 又は 3 繝文は※管報 ( 2 ) ( 引 64 刈又は 番号 ( 引 68 又は引 602 の時 ) 指示コード※再人力区分 引 2 の時 ) 引 2 掛 ) ( 引 6 圓の時 ) ダ聞 2 の時 ) ーロロロロロロー雕ロロはロロロロは阯 グ 64 歳以上の従 事第主氏名 ( 法人のときはその名株及び代表者の氏名 ) 記名押印又は一名 目 ( 英数・カナ ) 株式会社咸風マネジメント 業員数を記載すロロロロロロロロロロロロロロロロロロ イ弋表取締役東海一郎 る ロロロロロロロロ 伐代表者印を押印する ・従業員を雇用した日から IO 日以内に所轄の労働基準監督署に提出する。 ・出勤簿や労働者名簿、賃金台帳などの提示を求められる。 提出用 , 会、 000000 ■■ xx 年 4 月 5 日 中央区京橋 x-x-x ⑩物別 “”ー 0 4-0 0 3 1 ′雇用開始日を記 載する 0 3 —X X X 名株式会社 咸風マネジメント 経営コンサルタント業 住所市・区・部名 業 事業の ( 頃 3 ) ( 項 4 ) ( 項 5 ) ( 頃 6 ) ( イ ) 労 災保 入済の 用保険 労働保険 ( 労災 ) XX 年 4 月 1 日 保険関係 XX 年 4 月 1 日 ( 麗用 ) 成立年月日 一般・短期 農用保険 被保険者数 貨金総額 の 所 委 事 代 者 氏 名 住 ( つづき ) ビル・マンション名等 住所市・区・郡名 人 千円 住所 ( つづき ) 町村名 ( 頃 8 ) 住所 ( つづき ) 丁目・番地 ( 項 9 ) 住所 ( つづき ) ビル・マンション名等 名称・氏名 ぞ年度末までの全 従業員の賃金総 額の見込み額を 己載する 所 ( カナ ) 年 年 = = ロ 電話番号局番 ) 名株・氏名 立みメ - トル 名 称 名株・氏名 ( つづき ) 名 ()D 保関係成立年月日 ( 316 圓又は引ーの時 ) ※任意加入認可年月日 ( 31 聞 2 の時 ) ( 元号 : 平成は 7 ) 名称・氏名 ( つづき ) ( 為 ) 険番号 1 所挙管報い ) 号 ※用保険の事 ※業種 殳卩 176
労働者を雇用したら提出する書類① 適用事業報告と就業規則を 労働基準監督署に提出する 労働者を雇ったら、適用事業報告と就業規則 ( 労働者数 10 人以上の場合 ) を労働基準監督署に提出します。 このようなトラブルを防ぐためには、就業 規則で労働条件や服務規律などをはっきりと 定め、労働者に明確に知らしめておく必要が 会社で労働者を雇用することになった場 あります。 常時 IO 人以上の労働者 ( 正規社員だけで 合、労働基準法の適用事業所となります。 なく、パートタイム労働者や臨時のアルバイ 適用事業報告は、業種を問わず、適用事業 トも含む ) を使用する事業場では、必す就業 所となったことを、所轄の労働基準監督署に 規則を作成しなければなりません。 届け出る書類です。 労働者数が IO 人未満の場合、労働基準法 支店や営業所などを開設した場合もこの書 上は就業規則の作成義務はありませんが、ト 類が必要です。 ラブルを防ぐために、就業規則を作成してお くことをおすすめします。 なお、就業規則は事業主が作成するもので すが、一方的に労働条件や服務規律などが定 従業員の数が増えてくると、会社の秩序や められることのないように、労働者の過半数 ルールを定める必要が出てきます。事業主と を代表する者の意見書を添えなければなりま 労働者との間で、労働条件や職場規律などに ついての理解が食い違い、これが原因となっ せん。 「労働者の過半数を代表する者」とは、次 てトラブルが発生することがあるからです。 のいすれにも該当する者をいいます。 ①労働基準法第 41 条第 2 号に規定する監督 または管理の地位にある者でないこと。 ②就業規則について従業員を代表して意見書 を提出する者を選出することを明らかにし て、実施される投票、挙手等の方法による 手続きにより選出された者であること。 労働基準法第 41 条第 2 号では、「事業の種類にかかわらず、監督もしくは管理の地位にある者、または機密 の事務を取り扱う者」と定めています。 ′ト労働者を雇用すると 適用事業所になる 従業員数にかかわらず 就業規則を作成する ここを ( HE ( ! = 十労働者を雇ったら、適用事業報告を労働 基準監督署に提出する。 ま◆従業員数が 10 人以上になったら、就業 規則を作成する。 182 MGMO
労働者を雇用したら提出する書類② 労働者名薄と 賃金台帳を作成する 労働者を雇ったら、労働者名簿と賃金台帳を作成します。 己載内容にもれがないよう注意しましよう。 一三ロ ( →右ページ ) 。 1. 労働者の氏名 2. 生年月日 従業員を雇用したら、「労働者名簿」を作 3. 履歴 成し、備え付けることが義務づけられていま 生 性別 す。労働者名簿は、事業場ことに、各労働者 5. 住所 ( 日々雇用される者を除く ) について作成し 6. 従事する業務の種類 なければなりません。 み 雇入れの年月日 また、記載事項に変更があった場合は、す 8. 退職の年月日およびその事由 ぐに訂正をします。届出は不要です。 9. 死亡の年月日およびその原因 また、従業員を雇用すると、当然ながら賃 ②賃金台帳に記載しなければならない事項 金を支払わなければなりません。その際には、 賃金台帳に記載する項目は、下記のように 税金や社会保険など、いろいろな計算をしま 定められています ( →右ページ ) 。 す。その結果を賃金台帳というかたちで記載 氏名 しなければなりません。 2. 性別 ①労働者名薄に記載しなければならない事項 3. 賃金計算期間 労働者名簿作成にあたっては、必ず記載し 生 労働日数 なければならない事項が定められています 5. 労働時間数 6. 休日労働時間数、法定時間外労働時間数、 深夜労働時間数 み基本給、手当その他賃金の種類ごとにそ の額 圧賃金の一部を控除した場合は、その額 労働者名簿と賃金台帳は、 3 年間会社に保 存しなければなりません。 日々雇用される者いわゆる日雇い労働者のことです。労働契約の期間が 1 日単位となっているような働き 方で雇用される者を指します。 ′ト記載内容は 定められている ここを ( HE ( ! ◆ト労働者を雇ったら、労働者名簿と賃金台 帳を作成し、会社で保管する。 ◆ま・それそれ、記載しなければならない事項 が定められている。 184 山 0R0
一助成金の活用 ' 必要がないお金 助成金を受給しても返済の必要はありません。自社にあっ た助成金がないかどうかを必ずチェックしてみましよう。 返済の必要がない資金、それが助成金です。 自社にあった助成金があれば、大いに活用し ましよう。 ここでは、主に厚生労働省所管の助成金を 紹介しています。雇用に関するもの、雇用環 境の整備に関するものなので、従業員を雇用 したとき、雇用しようと思ったときなどに活 用できるかどうかを検討しましよう。 ①特定求職者雇用開発助成金 ハローワーク等の紹介により、高年齢者 ()0 歳以上 65 歳未満 ) 、障害者等の就職が 困難な者を継続して雇用する労働者として新 たに雇い入れた場合に、賃金相当額の一部が 助成されます。 ②地域雇用開発奨励金 雇用機会が特に不足している地域 ( 求職者 に比べて雇用機会が著しく不足している地域 ( 同意雇用開発促進地域 ) と若年層・壮年層 の流出が著しい地域 ( 過疎等雇用改善地域 ) ) において、事業所の設置・整備を行い、ハロー ワークなどの紹介により労働者を雇い入れた事 業主に対し、最大 3 年間 ( 3 回 ) 奨励金が支 給されます。 また、創業の場合は、支給額に上乗せがあ ります。 ③被災者雇用開発助成金 東日本大震災による被災者を雇い入れた事 業主に対して、対象労働者に支払われた賃金 の一部として助成金が支給されます。 ④トライアル雇用奨励金 職業経験の不足などから安定的な就職が困 難な状態にある求職者を、一定期間 ( 原則 3 か月間 ) 試行的に雇用することによって、その 適性や能力を見極め、正規雇用への移行のきっ かけとすることを目的とした制度です。 受給には手続きが必要 成金の受給となります。 後者では、審査結果を待って、はじめて助 確認しておきましよう。 が必要な助成金なのかについても、あわせて また、必ず受給できる助成金なのか、審査 を確認しましよう。 請期限、申請方法 ( 持ち込みか郵送か ) など まずは申請書類を取り寄せ、必要な書類や申 助成金を受給するには、手続きが必要です。 ここで紹介した助成金以外にも、さまざまな種類の助成金 ( 目的や条件により、 1 ,OOO 種類以上の助成金があ 200 る ) が用意されています。助成財団センターのホームページ (http://www.jfc.or.jp/) を参照してみましよう。
第 6 章 会社経営に関する法律 会社に関する法律は、以下のように多岐にわたる。 会社運営のポイント 対象 会社の組織に関する法律 人事・労務に関する法律 取引に関する法律 工業所有権に関する法律 行政に関する法律 関連する法律 わる法律 各種業法、法人税法、所得税法、地方税法、消防法、各種危険物に関 特許法、実用新案法、意匠法、商標法、著作権法、不正競争防止法 融商品取引法、製造物責任法 割賦販売法、特定商取引に関する法律、商法、手形法、小切手法、金 約法、雇用保険法、厚生年金法、健康保険法、民法、刑法 労働基準法、労働関係調整法、労働組合法、労働安全衛生法、労働契 記法、印紙税法、民法、会社更生法、民事再生法 会社法、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律、商業登 行う事業によって、ほかにもさまざまな法律が関連する。 注思 . トラブルが起きたときの相談窓口 相談窓口 司法書士総合 相談センター 日弁連交通事故 相談センター 冫去テラス ひまわり 中小企業センター 紛争解決センター 日本知的財産 仲裁センター インターネット 安全・安心相談 国民生活センター 日本税務研究センター 社労士会労働紛争 解決センター 日本行政書士会連合会 電話番号 03 ー 3476 ー 0031 全国各地域 全国各地域 0570 ー 078374 0570-001 ー 240 全国各地域 03 ー 3500 ー 3793 緊急は 110 短縮ダイヤル 「 # 9110 」が便利 0570 ー 064 ー 370 03 ー 3492 ー 6016 03-6225 ー 4887 ホームページ http://www.shiho-shoshi.or.jp/activity/var— consulting/center 」 ist. php http://www.n-tacc. 0朝P/ http://www.houterasu.or.jp/ http://www.nichibenren.or.jp/ja/sme/ http://www.nichibenren.or.jp/contact/ consultation/bengoshikai—consultation/ conflict. html http://www.ip-adr.gr.jp/ http ://WWW.n pa. go. jp/cybe rsafety/ http://www.kokusen.go.jp/hello/work.html http://www.jtri.or.jp/counsel/index.html http://www.shakaihokenroumushi.jp/ general-person/center/ http://www.gyosei.or.jp/ ※上記相談窓口は、都市部にしかない場合もある。