第 5 章 設立後にするべきこと 保険料額の計算方法 ( 東京都の場合 ) CASE 給与総額 228 , 000 円 標準報酬月額を求める 健康保険と厚生年金保険の 2 つの等級表から、 228,000 円が入る範囲を探 す。報酬月額 210 , 000 円以上 230 , 000 円未満に該当するので、健康保険は 第 18 等級、厚生年金保険は第 14 等級、標準報酬月額は 220,000 円となる。 健康保険料を求める それぞれ該当する等級を横にたどっていくと、健康保険料額 21 , 934. O 円 ( 折半額 10 , 967. O 円 ) 、厚生年金保険料額 36 , 885.20 円 ( 折半額 18 , 442.60 円 ) であることがわかる。 健康保険・厚生年金の料額表 ( 東京都の場合 ) 全国健康保険協会管掌健康保険料 厚生年金保険料 ( 厚生年金基金加入員を除くレ 護保険第 2 号被保険者介護保険第 2 号被保険者 標準報酬 一般の被保険者等 坑内員・船員 に該当しない場合 騫当する場合 9. 97 % 1 1 . 52 % 16. 766 % ※ 17. 192 % ※ 全額 ! 折半額 全額 : 折半額 全額折半額 全額 i 折半額 円未満 58.000 1, 930 63.000 5. 782. 6 2. 891 . 3 6 , 681. 6 3 , 340.8 五 : 3 き昿す 78 , 000 2 , 600 73 , 000 83 , 0 開 7 , 776. 6 3. 888. 3 8 , 985. 6 4 , 492. 8 0 な第 ~ 、ゆ三」叫三加 = 第こ 3 い 98. 000 3 , 270 93 , 000 101 , 000 9. 770. 6 4 , 885. 3 1 れ 289. 6 16 , 430. 68 5 , 644. 8 8 , 215. 34 16 , 848. 16 8.424.08 110 , 0 3 , 670 107 , 000 114 , 000 10 , 967.0 5 , 483. 5 12. 672. 0 6 , 336. 0 18 , 442. 60 9. 221 . 30 18 , 9 ⅱ . 20 ー 9 , 455. 60 い⑩ト 0 い、すにい曜新 0 叫すに、洋新 : 、を第 , : 2 昿・破物い 1 26 , 000 4 , 200 122. 000 130. 000 12. 562. 2 6 , 281 . 1 14 , 515. 2 7 , 257. 6 21 、 125. 16 10 , 562. 58 21 , 661 . 92 10. 830. 96 3 昿に、の 当三 4 第 : 巨 03 1 42 , 000 4 , 730 138 , 000 6 , 000 14 , 157.4 7 , 078. 7 16 , 358.4 8 , 179.2 23 , 807. 72 ー 1 れ 903. 86 24 , 412. 64 12 , 206. 32 160. 000 5. 330 155.000 165.000 15. 952.0 7 , 976.0 18 , 432.0 9 , 216. 0 26.825. 60 = 13 , 412.80 27 , 507. 20 13. 753. 60 180. 000 6 , 000 175 , 000 185 , 000 17 , 946. 0 8 , 973.0 20. 736.0 10 , 368.0 30 , 178. 80 ! 15 , 089. 40 30. 945. 60 15 , 472.80 17 ( 13 ) 200. 000 6. 670 195.000 210 , 000 19 , 940.0 9.970.0 23 , 040. 0 1 1 , 520.0 33 , 532.00 。 16 , 766.00 34 , 384. 00 17 , 192.00 ー、旦な知 : い 3 工加 18 ( ゆ ラ應 0 面 : 三 ! ツ⑩ 0 。ー 1 ゆ 3 イ第 0 ーを第 4 の : 匚ゆ - ー昿 20 : い第郵零 240 , 000 8 , 000 ( 15 ) 230 , 000 250 , 000 23 , 928.0 1 1 , 964.0 27 , 648. 0 13 , 824.0 40 , 238. 40 ー 20 , 119. 20 41 , 260. 80 i 20 , 630.40 朝 70 沺 0 : を物 0 面 : 第陸 0 よヨ 0 ゆ 9 可、 20 ー , 0 , 60 280 , 0 21 ( 17 ) 9. 330 270 , 000 290.000 27 , 916.0 13. 958. 0 32 , 256.0 16 , 128.0 46 , 944. 80 23 , 472.40 48 , 137.60 24 , 068. 80 298 , 53 亜卻 0 : - ⑩に、沺 : 加 560 ⑩に ) 工塾 0 : ・ 0 ⑩に第ゆ : 0 80 ( 18 ) 000 1 80 23 ( 19 ) 320 , 000 10 , 670 310 , 000 330 , 000 55 , 014.40 : 27 , 507.20 31 , 904.0 15 , 952.0 36 , 864. 0 18 , 432.0 53 , 651 . 20 ー 26 , 825. 60 4 ( 加 ) , 8 虹…はい。。 : 頂虹ま度、 0 矼 84 、 40 亠ー印 2 第 0 : 砥 35 第、ゆ 25 ( 21 ) 360 , 0 12 , 0 350.000 370 , 000 35 , 892.0 ⅱ , 946.0 41 , 472.0 20 , 736.0 60 , 357. 60 30. 178. 80 61 , 891.20 , 30 , 945. 60 6 布 0 4 霎プ 0 ↓ツい⑩・矼プ⑩い、 5 ま恥 329. 第 064. 410. 000 13. 670 27 ( 23 ) 395 , 000 425. 000 40 , 877.0 68 , 740. 60 ー 34 , 370. 30 20 , 438. 5 47 , 232.0 23 , 61 & 0 70 , 487.20 i 35.243.60 4 姦 0 ⑩こ第第 0 面 4ä〔ツし 9 : . ・を : 0 ・な 0 : ゆ工の知いな塑ゆ ( 24 ) 470 , 0 15. 670 455 , 000 29 ( 25 ) 485.000 46. 859. 0 23.429. 5 54. 144.0 27 , 072.0 78 , 8 . 20 ー 39. 400. 10 80 , 802. 40 40 , 401. 20 ⑩ : に毋第昿⑩いい⑩ゆ朝第昿 000 ( 26 ) 5 ~ : STEPI STEP2 報酬月 額 円以上 ・中小企業が加入する健康保険は、全国健康保険協会 ( 通称 協会けんぽ ) が運営している。 ・協会けんぼの保険料率は都道府県ことに異なる。 ・保険料率から求めることもできる。 健康保険料率 9.97 % 厚生年金保険料率 16766 % 健康保険料額 = 220,000 円 x 9.97 % = 21 , 934. O 円 ( 折半額 10 , 967. O 円 ) 厚生年金保険料額 = 220,000 円 x 16.766 % = 36 , 885.20 円 ( 折半額 18 , 442.60 円 ) 187
社会保険の加入手続き 健康保険と厚生年金 保険は強制加入 従業員を雇ったら、社会保険にも加入しなければなりま せん。会社を管轄する年金事務所で加入手続きをします。 くつかの幅 ( 等級 ) に区分した仮の報酬月額 に当てはめて決められます。 健康保険の標準報酬月額の等級は、第 1 健康保険と厚生年金保険をあわせて社会保 級の 58,000 円から第 47 級の 1,210,000 円 険といいます。健康保険と厚生年金保険は に区分されています。また、厚生年金保険の セットで加入します。窓口は、日本年金機構 標準報酬月額は、第 1 級の 98,000 円から第 の各地域の管轄事務所 ( 年金事務所 ) です。 30 級の 620,000 円に区分されています。 法人の事業所は、強制的に健康保険・厚生 ①加入時の標準報酬月額の決め方 年金保険の適用事業所となるので、適用事業 例えば、毎月決まって支払われる基本給や 所で働く常勤の従業員は、原則として健康保 各種手当、通勤費の合計が 228,000 円の場合、 険と厚生年金保険の被保険者になります。 これを健康保険と厚生年金保険の 2 つの等級 表にあてはめると、報酬月額 210 , OOO 円以 上 230 , OOO 円未満に該当するので、健康保 険は第 18 等級、厚生年金保険は第 14 等級、 毎月の保険料や保険給付の計算をするとき 標準報酬月額は 220,000 円となります。 に用いるのが標準報酬月額です。標準報酬月 ②保険料率と保険料額 額は、被保険者が事業主から受ける報酬をい 保険料は、①で求めた被保険者の標準報酬 月額に保険料率を掛けて求めます。 健康保険料率は都道府県により異なります が、厚生年金の保険料率は全国一律で、毎年 従業員を雇ったら、社会保険に加入する。 9 月に 3 4 / 1 , 000 ずっ引き上げられるこ とになっています。 生年金保険の適用事業所となる。 保険料は、被保険者と事業主が折半で負担 ・保険料は、被保険者と事業主が折半で負 し ( 被保険者の保険料負担分は、毎月の給与 担し、事業主が毎月納付する。 から天引き ) 、事業主が毎月納付します。 被保険者健康保険や厚生年金保険に加入し、一定の条件 ( 病気やけがなど ) を満たしたときに、必要な給付 を受けることができる人のことをいいます。 ′ト従業員は社会保険の 被保険者になる 保険料は報酬月額を もとに計算する ここを ( HE ( ! 山 0 0 186
株式会社の メリット 社長も厚生年金に 加入できる 個人事業主 株式会社 役員報酬 厚生年金 基礎年金 節税にも ! 基礎年金 ロ して計上することができるので、節税の効果 人事業主は、国民年金への加入のみ が大きいといえるでしよう。 で、厚生年金に加入することはでき 税にはさまざまな方法があります。 ません。会社であれば、従業員だけでなく、 一般には、設備投資など経費を使う 社長も厚生年金に加入することができます。 節税を思い浮かべます。社会保険に加入すれ 社会保険は強制加入ですから従業員を雇用 ば、節税になるだけでなく、将来積み立てた したら必す社会保険に加入しなければなりま 保険料が年金として支払われるというメリッ せん。たとえ社長 1 人だけの会社であっても、 トもあります。しかも、個人事業主は基礎年 社長の労務の対価として役員報酬が支払われ 金分だけの支給ですが、会社の場合は、厚生 る場合は加入できます。というより、加入が 年金分も上積みされての支給となります。 義務づけられています ( 報酬が支払われない 厚生年金には、必ず加入するようにしま 場合はこの限りではない ) 。保険料は個人と 会社との折半です。会社が支払う分は費用と しよう。 個 27
毎年上がる厚生年金保険の保険料率 85.60 / 1 ,OOO 83.83 / 1 ,OOO 保険料率 《厚生年金保険料率》 平成 24 年 9 月 ~ 167.66 / 1 ,000 平成 25 年 8 月 平成 25 年 9 月 ~ 171.20 / 1 ,000 平成 26 年 8 月 83.83 / 1 ,000 85 , 60 / 1 ,OOO 事業主負担 被保険者負担 ・厚生年金保険料率は全国一律で、毎年 9 月に 3.54 / 1 ,OOO すっ引き上げられる。 標準報酬月額が決まる時期と届出・適用期間 ・資格取得時決定・・・・・入社したときに行う 入社して被保険者資格を取得した人の標準報酬月額は、給与の見込額から決定される。 昇給などによって報酬の額が著しく変動した場合に行う。 ・随時改定・・・・・・報酬が大幅に変わったときに行う 出を行う。 4 月・ 5 月・ 6 月に受けた報酬の平均額から標準報酬月額を算定する。毎年 7 月に届 ・定時決定・・・・・毎年定期的に行う ③時給制の場合 : 時給額に 1 か月の所定出勤時間数を掛けた金額。 ②日給制の場合 . 日給額に 1 か月の所定出勤日数を掛けた金額。 ①月給制の場合 : 初任給に諸手当を加えた額。通勤手当も含む。 《見込額の算出》 報酬額には通勤手当も含める。 著しい変動があった月以降の継続した 3 か月間の報酬をもとに、 4 か月目から標準 報酬月額を改定する。 資格取得時決定 定時決定 随時改定 資格取得から 5 日以内 速やかに 届出期間 1 ~ 5 月に決定→その年の 8 月まで 6 ~ 12 月に決定→翌年の 8 月まで 1 ~ 6 月に改定→その年の 8 月まで 7 ~ 12 月に改定→翌年の 8 月まで 適用期間 188 社会保険 ( 健康保険・厚生年金保険 ) の保険料は、事業主と従業員が折半で負担することが定められています。 端数は、通常は事業主が負担します。 MGMO
第 5 章 設立後にするべきこと 健康保険厚生年金保険新規適用届の記載例 ( オモテ ) 書き方 健康保険厚生年金保険新規適用届の記載例 ( ウラ ) 夜「※」印欄は記入しない 事務センタ - 長 届書コード 健康保険 厚生年金保険 朝一※① ①※ 事業の種類 分 事業所番号 管掌区分 業態区分 政れ政堪 5. 強制 0 ・ 国等の 債権管理 経営コンサルラント業 組 2. 組基 6. 任適 事務所 3. 4. 平成 法適用除 ( 4 を除く ) 外業所 任単 健のみ 3. 2. チュウオウ ? キョウバシ 中央区京橋 x-x-x カプシキがイシャ セイフウ 株式会社 咸風マネジメント トウのイイチロウ 新規適用届 ※人 事業所整理記男 の はは 記裏 人面 な書 郵使 で く 第事業卞 は代表者 ) 0 事業キ ( 文 は代表ー第 の住所 必要事業所 0 ・ 0 を※貢与届必要事業所 0. 新※算定届 新健康保険 ガナ 不要事業所 1. 不要事業所 l. 用紙作成 用紙作成 組合名 融気体、 (D) 要事業所 2. 磁気体 (FD) 必要事業所 2. ①厚生年金 ①社会保険 生第奮 厚生年金基金社会保険労 基金名 労務十名 基金番号 務上コ 社会保 険労 務 上 の 提出代行 者印 被保険者数 ⑤※ 区 適 用年月 ⑦市区町村を 事業所コード 所在地 1 0 0 3 1 ⑨事業所の電話番号 内 線内線 沢ロ栄子 事務担当者名 れ現物食事 l. 定期婀 . 一回目 2 回目 3 回目 4 回目 給の住宅 2. その他 5. 種類被報 3. ( 新貢与一回目 2 回目 3 目 4 回目 事業に 支払予定月 代理人 月 月 東 . 中央区京橋 x-x-x 0 ア 1 2 健康保険組合 決定していなくても あくまで予定で OK 適用種別 裏面も し てくだ 記 入 さい 書き方 ′該当するものは すべて〇をする ′略図を 記入する 事業主 人」有の場合代理人氏名 代理人住所 の ( 事業所の所在地略図 ) ① 月 給 家族手当・住宅手当・役付手当 諸手当 動手 精動手 業手 ・日給月給 の種類 ・その他 その他 ( 態 ケ 給与計算の緒切日 日 0 給与支払日 襾 該当項目に人数等記入してください。 ( 役員を含む。 ) 従業員数 人 2 社会保険に加入する従業員数 3 社会保険に加入しない従業員について 名称 人数 動務形態 役員 人 報解 ( 有・無 ) 、常動 ( 当託・非常動 日ぐらい、 1 人 ー 0 日ぐらい、 1 人 8 アルバイト 日ぐらい、 事業所の所定労働時間 給給制 合間体 歩時年 北 当 日 4 ストア カソリン 人 ) 、非常動 ( 時間ぐらい 5 時間ぐらい 7 時間ぐらい 8 時間 0 0 時間 【記人の方法】 l. イ ) は事業の種類が容易に判るよう具体的に記人してくたさい。 2 . プの所在地は都道府県を除いて記人し、フリカ・ナを記入してくたさい。 3 . すの事襄所名称のフリガナは、株式会社を「カ」、有限会社を「ユ」、合名会社を「メ」および合資会社を「シ」と略して記入して たたし、前記以外の法人については、そのままフリカ・ナで記入してくたさい 4 . ⑨は、代表電話番りを記人してくたさい。なお、市外局番と市内局番および市内局番と加人者番号の間には「一」を記人してくた 5 . れの現物給ワとは、給食、住宅貸、被服支給および定期券支給など報解の一部または全を通貨以外のもので支給する場合をい 該当する文字すべてに ( ) 印で囲んでください ( 例 ) 昇給月が 6 月とに月の場合 6 . および新は次のように記入してくたさい 7 . に該当する文字を ( ) 印で囲んでくたさいなお、「有」の場合は、裏面ののに氏名および住所を記人してくたさい。 8 . 事業トの押印については、著名ー自筆 ) の場合は省略できます。 9 . 裏面のキおよびグについては、該当する文字すべてに 0 印で囲んでくたさい 川 . ケからは、護当する日付、人数および時間を記人してくたさい。 Ⅱ . のは事業所周辺の略図を記人してくたさい いを意事項 この届書に記人された情報ー事業所名称、所在地、管掌区分 ) は、適用の適市化に資するため、「適用事業所・覧表」として年金事務所の窓口に備え置き、間覧に供されるこ ととなりますので、ご承知おきくたさい し付書類】 法人事業所は法人登記薄臍本を、個人事業所は事業し世帯全いの住民票の写しを添付してください なお . 登記薄 l'. の所在地と事襄を行っている所在地が罠なる場合は、所在地の確認できる書類 ( 賃貸契約書の写し等ーを併せて添付してくたさい 平成 年 インターネットなどの 地図を貼り付けても OK 189
会社設立後の届出書式 書類の名称 チェック 税務署への届出 ロ ロ ロ ロ ロ ロ ロ 法人設立届出書 青色申告の承認申請書 給与支払事務所等の開設届出書 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 減価償却資産の償却方法の届出書 棚卸資産の評価方法の届出書 消費税簡易課税制度選択届出書 ロ法人設立届出書 ロ法人設立届出書 ロ労働保険保険関係成立届 ロ労働保険概算保険料申告書 ロ雇用保険適用事業所設置届 ロ雇用保険被保険者資格取得届 ロ雇用保険被保険者資格取得等確認通知書 都道府県税事務所への届出 市区町村役場への届出 【 ) 労働基準監督署への届出 ) , ( ツ、ローワークへの届出 ) 年金事務所への届出 ロ ロ ロ 32 健康保険厚生年金保険新規適用届 健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届 健康保険被扶養者 ( 異動 ) 届 ※緑字は、必ず提出する書類。 準備か終わったらチェックを入れます。提出期限を守りましよう。 157 , 173 159 161 163 165 167 170 173 173 176 177 178 ~ 179 180 181 189 190 190
設立後にするべきこと 第 5 章 官公署への提出書類一覧 提出書類 提出先 提出期限 会社設立後 2 か月以内 ①設立後 3 か月以内 ②事業年度終了日 ①と②のいずれか早い日の前日 事務所開設から 1 か月以内 給与支払事務所等の開設届出書 特例を受ける月の前月末日 源泉所得税の納期の特例の承認に関 する申請書 設立第 1 期の確定申告書提出期限の日 減価償却資産の償却方法の届出書 棚卸資産の評価方法の届出書 設立後 15 日から 2 か月の問で自治体により 法人設立届出書または事業開始等申告書 都道府県 税事務所 異なる。税務署の提出期限を参考にする 法人設立届出書または事業開始等申告書 市区町村 役場 設立後速やかに。原則 5 日以内 年金 健康保険厚生年金保険新規適用届 事務所 健康保険厚生年金保険被保険者資 格取得届 健康保険被扶養者 ( 異動 ) 届 労働基準 適用事業報告 監督署 労働保険保険関係成立届 労働保険概算保険料申告書 就業規則届 雇用保険適用事業所設置届 公共職業 安定所 雇用保険被保険者資格取得届 主月 一三ロ 申 書認 出承 届の 立告 設申 人色 法青 署 轄務 管税 被保険者に扶養者がいる場合速やかに 従業員を使用する日から遅滞なく 従業員を雇用した日から IO 日以内 保険関係成立の日から 50 日以内 常時 IO 人以上の従業員を使用する場合遅滞 なく 適用事業所となった日の翌日から IO 日以内 ( 0 ー 0 N 提出書類対策 官公署への提出書類は、上の表で紹介したように 1 0 種類以上も あります。役所の書類は難解な表現が多いため、「見るのもいやだ」 と、敬遠する人もいます。そんな人のために 対策 1 : 不明な点は窓口で聞く→親切に教えてくれます。 対策 2 : まとめて計画的にやる→提出もれを防くことができます。 対策 3 : 税理士、社会保険労務士、行政書士などの専門家に 依頼する→安全確実ですがお金がかかります。 155
第 5 章 設立後にするべきこと 書き 健康保険厚生年金保険保険料口座振替納付申出書の記載例 ト 009 決裁 グル ープ長担当者 事務センター長 副事務センター長 長 副所長 年 月 日 ( 年金事務所用 ) 健康保険 厚生年金保険 年金事務所長あて 金融機関の確認印 保険料口座振替納付 ( 変更 ) 申出書 中央区京松 x-x-x 事業所所在地 カプシキがイシャセイフウ ( フリガナ ) 株式会社咸風マネ : 、 ☆口座振替を 事業所名称 希望する金融 チイヒョウトリシマリヤ ? トウカイイチロウ 機関へ提出し ( フリガナ ) 代表取締役東海一郎 て確認印を受 代表者氏名 けてください。 ( 事業所 { 0 3 ) X X X X ー X 電話番号 金融機関に提出すると確 ( 預金口座は、年金事務所へお届けの所在地、名称、代表者氏名と 認印を押してくれる 口座名義が同一のものを指定してください を口座振替によ。て納付したいので、保険料額等必要な。。銀行届出印を押印 納入告知書は、指定の金融機関宛送付してください。 する 己 1 . 事業所整理記号・指定預金口座等 ①事業所整理記号②事業所番号 ( 告知番号 ) 主郡市区記号 記 平成年月 日 丕ノイ重 0 コ第ド・源茵※振替 ( 変 銀行可三ド支店一ド④ ? ド : 年月 . 分 送 種目 い。新 1 第安写 : をなヨ , 振替 2 1 . 預金種目は、普通預金の場合「 1 」、当座預金の場合「 2 」に〇を付けてください。 2 . 口座番号は右づめで記入し、残りは「 0 」を記入してください。 2 . 口座振替を希望する金融機関 ( 納入告知書送付先 ) 郵便番号 1 0 3 0 0 2 8 フリガナ トウキョウトチュウオウクヤ工 ス 東京都中央区八重 , 沖 x-x-x 所在地 アンシン フリガナ 銀行信用金庫 あんしん 名称 信用組合農協 労働金庫漁協 3 . 対象保険料等 健康保険料、厚生年金保険料及び児童手当拠出金 4 . 振替納付指定日 納期の最終日 ( 休日の場合は翌営業日 ) 5 . 振替開始 ( 希望 ) 平成年月分保険料 ( 平成年月 日納付分 ) から ( 例 ) 平成〇年 5 月分保険料 ( 平成〇年 5 月 30 日納付分 ) から 注 ) 1 . ※欄は記入しないでください。 2 . 口座振替を希望する金融機関、指定預金口座等を変更するときは、直ちにこの用紙によりお届けください。 3 . 提出された時期により、振替開始 ( 希望 ) 月が翌月以降になることがありますのでご了承ください。 ⑥口座番号 送信 ′口座振替を希望する銀行 口座の番号を記載する ′口座のある金融機関の支 店の所在地を記載する 本店〇 本所支所 受付日付印 金融機関 3 提出時期により、振替開始月が翌月以降になる場合がある。振替に間に合わなかった月の保 険料については、納付書が送付される。 通帳を確認される場合があるので、通帳を持参するとよい。 191
巻末資料 全国の法務局一覧 定款 ~ 取締役 1 名 定款 ~ 取締役会非設置会社 ( 取締役 3 名 ) 定款 ~ 取締役会設置会社 索引 221 222 226 2 引 237 掲載書式一覧′ー 財産引継書 87 給与支払事務所等の開設届出書 161 発起人決定書 94 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 163 発起人会議事録 95 減価償却資産の償却方法の届出書 165 就任承諾書 100 、 101 棚卸資産の評価方法の届出書 167 定款認証委任状 消費税簡易課税制度選択届出書 106 170 払込みがあったことを証する書面 消費税簡易課税制度選択不適用届出書 170 1 10 取締役調査報告書 消費税課税事業者届出書 1 13 171 1 15 労働保険保険関係成立届 取締役・監査役決定書 176 1 16 労働保険概算保険料申告書 発起人会議事録 177 設立時代表取締役選任議事録 1 17 雇用保険適用事業所設置届 ( オモテ ) 178 株式会社設登記申請書 ( 取締役会非設置会社 ) 124 雇用保険適用事業所設置届 ( ウラ ) 179 株式会社設立登記申請書 ( 取締役会非設置会社 ) 125 雇用保険被保険者資格取得届 180 株式会社設立登記申請書 ( 取締役会設置会社 ) 126 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書 181 委任状 ( 登記申請 ) 127 適用事業報告 183 資本金の額の計上に関する証明書 1 引労働者名簿 185 133 ~ 135 賃金台帳 OCR 用紙 185 印鑑届書 1 引健康保険厚生年金保険新規適用届 189 登記事項証明書交付申請書 146 健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届 190 147 健康保険被扶養者 ( 異動 ) 届 現在事項全部証明書 190 149 健康保険厚生年金保険保険料口座振替納付申出書 191 印鑑カード交付申請書 150 異動届出書 印鑑証明書交付申請書 215 印鑑・印鑑カード廃止届書 法人設立届出書 217 157 青色申告の承認申請書 159
労働者を雇用したら提出する書類① 労働者を雇用したら提出する書類② 社会保険の加入手続き 192 第 6 章会社運営のポイントーー 193 専門家の活用 専門家は会社経営のサポーター 会社の経理 お金の動きを正確に把握する 従業員の募集 従業員の募集にはさまざまな方法がある 助成金の活用 助成金は返済の必要がないお金 資金調達 ~ 公的融資の活用 公的融資制度の活用を検討する 退職金① 退職金制度を検討する 退職金② 事前に退職金の資金を準備する 商工会・商工会議所 商工会や商工会議所を活用する 経営に必要な法律知識 経営に必要な法律知識を身につける 取引先とのつきあい 事前調査でトラブルを避ける 異動届出書の作成 変更事項が生じたら「異動届出書」を提出する 印鑑・定款等の紛失 重要なものを紛失したら ホームページの作成 企業アビールの手段としてホームページを作成する 220 適用事業報告と就業規則を労働基準監督署に提出する 労働者名簿と賃金台帳を作成する 健康保険と厚生年金保険は強制加入 182 184 186 194 196 198 200 202 204 206 208 210 212 214 216 218