課税 - みる会図書館


検索対象: 株式会社のつくり方と運営 : '12~'13年版
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1. 株式会社のつくり方と運営 : '12~'13年版

第 5 章・会社に関する税金・法律 消費税の還付を受けたいときに必要な 2 つの手続き 設立事業年度中に 「消費税課税事業者選択届出書」を提出する 事業年度末日の翌日から 2 か月以内に 消費税の確定申告書を提出する ( 原則課税により計算 ) 確定申告書に記載した金額が還付される 金融機関へ還付金が振り込まれる 多額の設備投資をする場合の検討事項 仕入と売上のバランスを検討する 課税仕入 > 課税売上 課税仕入く課税売上 届出の提出により そのままにしておく 課税事業者になる 消費税の還付を受けたければ原則課税 設立時の資本金が 1 , 000 万円未満の事業者のケース 税務署 提出 還付 届出書 第 1 期 翌期 金通 原則課税を選択する 有利なほうを選択する 消費税の確定申告書を提出する 納付 還付 2 年間は 免除 免税事業者 の場合 課税事業者 の場合 2 年後課税事業者になったら 原則課税、簡易課税の選択 選択した ほうの 申告書で 提出 かぜいうりあげ かぜいしいれ 課税仕入 課税売上 おおむね、売上高から土地売却高および居住用建物 おおむね、仕入を含む諸経費から給料・保険料 , 減 の賃貸料や輸出高を除いたものをいいます。課税仕 価償却費・金利 , 租税公課・地代などを除いたもの と資産 ( 土地を除く ) を取得するために支出した金 入や課税売上にならない取引は非課税取引として消 額の合計額です。 費税は課税されません。 215

2. 株式会社のつくり方と運営 : '12~'13年版

0 肖費税の還付 消難の還付を受け たければ原則飜 還付が見込まれるかどうかは、該当事 業年度の課税仕入と課税売上とのバラン 会社設立時は、多額の設備投資に対し スにより簡単に判断ができます。 て売上はさほど多くはありません。この 課税仕入は商品の購入代金だけでなく ような場合には消費税の還付が期待され 販売費や一般管理費、そして設備投資の ることもあるので、設立事業年度の業績 ために支出した金額など、非課税取引以 見込みに応じて「免税事業者か課税事業 外の支出額を合計して算出します。 者か」「簡易課税か原則課税か」について 検討する必要があります。 業績見込みから判断する 簡易課税を選択すると 還付されない 免税事業者は還付されない 簡易課税は、課税売上をもとに消費税 仕入に関する消費税が売上に関する消 を計算する方法なので、実際の課税仕入 費税を上回っている場合には消費税が還 は計算に関係ありません。 付されます。 多額の設備投資をしたことにより課税 ただし、これは課税事業者に限ったこ 仕入の額が多くなる見込みである場合には、 とで、免税事業者は消費税の還付を受け 消費税の還付となる可能性が高いので、 ることができません。 ] 46 ページの届出 原則課税を選択するようにしましよう。 書を提出すれば課税事業者となり、還付 簡易課税を選択すると消費税の還付は を受けることができる場合があります。 受けられないことに注意してください。 プラス しようひぜいの かぜいとりひき 消費税の課税取引 lnformation 「免税事業者と課税事業者」「簡 易課税と原則課税」について検 討する。 免税事業者は還付が受けられな 2 い。『消費税課税事業者選択届出 書』を提出して課税事業者となれ は遍寸を受けられる可能る。 消費税が還付されるのは原則課税 Point ′ 3 を邇尺した場合だけ可能性がある。 Point モノを買ったりサービスを消費したりすれば、 消費税がかかりますが、すべての取引が消費税 の対象となるわけではありません。 給料や社会保険料の支払い、損害賠償金等の支 払いは、消費税の課税対象外取引 ( 不課税取引 ) なのです。また、消費税の対象となる取引でも、 土地や有価証券の譲渡、保険料など、消費税の 非課税となるものもあります。 したがって、原則課税で計算するときの課税仕 入の額には、このような課税対象外取引や非課 税取引にかかるものは含まれない点に注意しま しよう。 Point 214

3. 株式会社のつくり方と運営 : '12~'13年版

第 5 章・会社に関する税金・法律 会社の税金が増える支出 交際費 ( → 202 ページ ) 寄附金 罰金 ( 交通反則金 ) 会社の費用でも法人税が課税される 会社の規模によって、全額費用と認められなかったり、一部だけ 認められたりする。税務上の限度額を超える部分については 費用と認められず、法人税の課税対象になる。 会社の規模や所得により計算した限度額を超える寄附金は 費用として認められず、法人税の課税対象になる。 従業員が業務中に犯した交通違反の反則金を会社が負担すれば、 課税対象になる ( 反則金以外のレッカー移動代などは損金 ) 。 会社が支払う租税公課のうち、次のものは費用として認められない。 ・法人税 ・住民税 ・附帯税 ( 期限内に申告書を提出しない、税金を納めないなどに 対しペナルティーとして課される税金 ) ・過怠税など 過怠税 : 課税文書に印紙を貼らなかった場合に課せられる税金。 ※売上のアップだけが法人税に影響するわけではない。 ※費用と思われる支出であっても、法人税では課税されるものもある。 ※益金とは税務計算で認識される収益のこと。損金とは税務計算上認められる 費用のこと。会計上のルールでは費用と認識されるものでも、税金の計算では 費用とならないものがある ( 交際費、寄附金、法人税等の税金など ) 。 ※下記は概算 ( 特別税額や控除税額などを加減算して納付すべき法人税が計 算される ) 。 25.5 % は現行の基本税率ですべての 普通法人に適用される税率。 ( 2 , 000 万円一 800 万円 ) X25.5 % = 306 万円 年 800 万円 X15 % = 120 万円 期末資本金の額が 1 億円以下の中小法人については 年 800 万円の所得金額まで 1 5 % という 軽減税率が適用される。 復興特別法人税 : 平成 24 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日までの間に開始する事業年度については、基準法 人税額に 10 % の税率を掛けた復興特別法人税が課税される。上記の例の場合、〔 426 万円 X10 % = 426 , 000 円〕がプラスされる。 306 万円 十 120 万円 = 426 万円 201

4. 株式会社のつくり方と運営 : '12~'13年版

第 1 章・株式会社設立の決意 役員給与は、法人税では損金 + 所得税では給与所得控除の部分が課税対象とならない 会社のほうがメリットが大きい ◆平成 22 年 4 月 1 日以降に終了する事業年度から 平成 21 年度税制改正により、給与所得控除額の損金不算入制度が廃止されたこ とに伴い、『給与所得控除に相当する部分が法人税と所得税でニ重に経費とし て扱えるようになった。 ( 法人の損益 ) 損金 所得税の 給与所得 } 課税対象 役員給与 給与所得控除 } この部分が 所得税も 法人税も 法人税の課税対象 課税の対象 とならない 益金 ◆利益が出たときの節税 翌事業年度の役員給与を増額して法人税と所得税の税負担のバランスを考える。 の範囲内で、役員給与を増額する。 法人税の税率 所得税の税率 法人税 所得税 ( 25.5 % ) ( 5 ~ 40 % ) 40 % 33 % 得所こ 23 % の事 に得の 課 部業 5 % ~ 23 % な税範 20 % 税 分年 000 円 ~ るが囲 利 を度 10 % 課内 益 8 , 999 , 000 円 給に さの 5 % れ金 る額 す 給与所得控除ほで る その他の控除額うあ 給与所得控除 がれ 役員給与を増額すると法人税の課税利益が減少する。 役員給与は法人税では損金となり課税されないが、所得税で課税される。 →役員給与の税率が 23 % 以内の範囲となる給与額であれば、 その差額について節税の効果がある。 ・法人税の課税所得を 1 , 000 とすると 法人税 ( 税率 25.5 % ) 1 , 000X25.5 % = 255 所得税 ( 平均税率 20 % ) ・・・ ・・・ 1 , 000X20 % = 200 法人税の税率 > 所得税の税率 課 税 益 25 , 5 % 55 が節税となる

5. 株式会社のつくり方と運営 : '12~'13年版

第 1 章・株式会社設立の決意 個人と法人の税金 会社のほうがメリットが大きい 会社十個人 金国税 ( 所得税・法人税 ) 鬻岩纜事業税 ( 所得割 ) 税率比較 ( 所得が大きければ法人が有利 ) 法人税 住民税 事業税 会社 所得税 住民税 給与△給与所得控除額 社長個人 所得税 住民税 事業税 個人事業 課税所得 ( 各金額部分につき ) 800 万円以下 800 万円超 税率 課税所得 ( 各金額部分につき ) 1 95 万円以下 5 % 195 万円超 330 万円以下 1 0 % 330 万円超 695 万円以下 20 % 695 万円超 900 万円以下 23 % 900 万円超 1 , 800 万円以下 33 % 1 , 800 万円超 40 % 税率 : 課税標準 ( 所得 ) に対し単一税率 4 % 均等割 1 , 000 円 税率 : 課税標準 ( 所得 ) に対し単一税率 6 % 均等割 3 , 000 円 税率 : 単一税率。事業の種類により 3 ~ 5 % 1 5 % 25.5 % 税率 : 課税標準 ( 法人税額 ) に対し単一税率 5 % 均等割 20q00 円 ~ 税率 : 課税標準 ( 法人税額 ) に対し単一税率 12.3 % 均等割 50 , 000 円 ~ 税率 課税所得 ( 各金額部分につき ) 400 万円以下 2.7 % ※ 400 万円超 800 万円以下 4.0 % 800 万円超 5.3 % ※平成 20 年 10 月 1 日以後開始事業年度より税額の一部 を「地方法人特別税」に譲与し、事業税率は引下げられ た ( トータルの税負担は改正前と同じ ) 地方法人特別税 課税標準 ( 法人事業税所得割 ) X81 % 欠損金の繰越は 9 年間 赤字の繰越は 3 年間 代表者の給与から給与所得控除を差引いた 代表者は事業所得者なので、給与所得控除 あとが課税対象 をとることはできない 期首資本金が 1 , 000 万円未満なら、第一期 前々年の課税売上高が 1 , 000 万円を 第ニ期は原則として免税事業者 超えていれば納税義務者 あらかじめ税務署に給与額の届が必要 基本的に毎月一定の給与額なら、届出は 不要で損金算入可。配偶者控除や扶養控除 ′収入が少なくても、配偶者控除や扶養控除 は収入が低ければ OK は適用できなくなる ※地方税に関してはすべて標準税率で記載しているので、地域により差がある。 赤字 給与 所得 控除 消費税 家族 給与

6. 株式会社のつくり方と運営 : '12~'13年版

第 5 章・会社に関する税金・法律 免税事業者 課税事業者になったら消費税の計算が必要 課税期間とは消費税の計算期間のことで原則として事業年度と同じ。 ②第 3 期の開始日から 6 か月間の 売上が 1 , 000 万円を超え、かっ給与① 1 年間の売上が第 5 期は第 3 期の 設立してから 2 事業支払総額も 1 , 000 万円を超えた 1 , 000 万円を超えた売上で判定する 年度は免税事業者 第 4 期 第 5 期 第 2 期 第 3 期 第 1 期 500 万円 800 万円 1 , 010 万円 1 , 200 万円 1 , 500 万円 基準期間 ここまで免税事業者 ①ここから課税事業者 ②ここから課税事業者 ここまで免税事業者 ※設立時の資本金が 1 , 000 万円以上の会社は第 1 期から免税事業者にならない。 ※②は、平成 25 年 1 月 1 日以降に開始する事業年度から適用がある。 原則課税と簡易課税の比較 小売業の場合 売上 : 31 , 500 , 000 円 ( うち消費税 1 , 500 , 000 円 ) 仕入 : 21 , 000 , 000 円 ( うち消費税 1 , 000 , 000 円 ) ※仕入は消費税の課税対象となる支出をすべて含めて計算する ( 仕入原価十販売費および一般管理費で、 給与や法定福利費などは除く ) 。 簡易課税の 500 , 000 円一 1 , 000 , 000 円 = 500 , 000 円 ほうが 20 万円も 売上にかかる消費税仕入にかかる消費税 有利 1 , 500 , 000 円一 ( 1 , 500 , 000 円 X80 % ) = 300 , 000 売上にかかる消費税 簡 易 課 の 仕 入 率 ・課税売上高が 5 , 000 万円以下の事業者は原則課税と簡易課税が選択できる。 ・仕入にかかる消費税が売上にかかる消費税よりも多い場合には原則課税が有利。 、 C 原則課税 簡易課税 第 1 種事業 ( 卸売業 ) 90 % 第 2 種事業 ( 小売業 ) 80 % 第 3 種事業 ( 製造業業 ) 70 % 第 4 種事業 ( その他 ) 60 % 第 5 種事業 ( サービス業 ) 50 % どちらが有利になるのかを検討すること 213

7. 株式会社のつくり方と運営 : '12~'13年版

0 消費税のしくみ 課税事業者になったら 消費税の計算が必要 消費税が免除される 期間がある 消費税は預かり金 しようひぜい 消費税は、物やサービスなどの消費に 原則として、会社を設立後の第 ] 期・第 対して課せられる税金です。消費税の実 2 期は消費税を納税する必要がありませ 体は、消費者から預かった税金を国へ納 ん。ただし、設立時の資本金が ] ,OOO 万 付するというものなのです。 円以上の会社は第 1 期から消費税の納税義 消費税は、売上にかかる消費税から仕 務者です。通常第 3 期から、 2 期前つまり 入にかかる消費税を差し引いて求めるこ 第 ] 期の課税売上高が 1 , OOO 万円を超え とができます。たとえば、 た場合に消費税の納税義務者になります。 ・ A 社から 1,050 円 ( 消費税は 50 円 ) で 商品を仕入れた。 ・消費者に 1 , 260 円 ( 消費税は 60 円 ) で 消費税の課税方式は、原則課税と簡易 販売をした。 課税の 2 種類あります。基準期間における のようなケースでは、以下の流れになり 課税売上高が 5 , OOO 万円を超えると、簡 ます。 易課税は適用できません。また、いった ① A 社へ消費税を 50 円支払う。 ん簡易課税を採用したら 2 年間は原則課税 ②消費者から 60 円の消費税を預かる。 ③預かった消費税 60 円から支払った消費 に変更できません。 どちらを選択するかによって有利不利 税 50 円を引いた 1 0 円を納付する。 が生じるので、検討する必要があります。 プラス lnformation 消費税は 5 % といわれていますが、実は国への納 付が 4 % 、地方への納付 ( 地方消費税 ) が 1 % と なっており、これらをあわせて 5 % なのです。 預かった消費税から支払った消費税を引いて納 付すべき消費税を計算する方法が原則課税。 定の仕入率によって、簡易的に消費税を計算す る方法が簡易課税です。大きな設備投資などで、 支払った消費税が預かった消費税よりも多くな るようなら原則課税が有利です。 有利な計算方法を選ぶ げんそくかせい かんい かぜい 消費税は預かった消費税から支 払った消費税を差し引いて国へ 納付する。 原則は設立後すぐに消費税の納 2 税義務者となるのではない。 普通は基準期間における課税売 Point 3 上高が 5 , 000 万円以下の事業者 は、原則課税と簡易課税が選択 できる。 5 % の内訳 Point げんそくかぜいと かんいかぜい 原則課税と簡易課税 212

8. 株式会社のつくり方と運営 : '12~'13年版

第 2 章・株式会社設立の準備 が、必ずしも 3 月末決算にこだわらなくて 売上が多い月の前月を決算日としておく と、売上が多い月にかかる納税を次期に もかまいません。 棚卸商品が少ない時期を決算日にすれ ずらすことができます。 ば、棚卸商品を数える作業の負担も少な くてすみますし、会社の業務の閑散期を 決算日にすれば、決算業務に時間をとら れても本業にあまり影響しません。 しかし、消費税のことを考えると、と にかく設立日から 1 年後を第 1 回目の決算 日とし、 3 年目から決算日を都合にあわせ て変更するといいでしよう ( →下図 ) 。 法人税等の納付期限は、決算日から 2 か 月以内となります。賞与やその他の支払 いと納税の期限が重ならないように配慮 しておくほうがいいでしよう。 また、売上変動が激しい業種の場合は、 業務の閑散期を決算日にする 事業年度がもし 50 年たったら もし、会社の事業年度が 50 年だった らどうなるでしようか。 経営上は、事業年度ごとの業績比較が できないので、結局は半年や 1 年で会 社の業績を計算して経営判断する必要 が出てくるでしよう。 また、税金面でも決算申告が 50 年間 もされないということになると、実際 に利益が出ていても、すっと納税がさ れないということになります。 このように事業年度を 1 年以内とする のには、経営面でも税金面でも合理的 な理由があるのです。 納税と資金繰りを配慮する 消費税免税事業者の特典の活用 資本金 1 , 000 万円未満の会社は第 1 期、第 2 期は売上高にかかわらず、 原則として消費税の免税事業者になる つまり、第 1 期、第 2 期は、それそれ 1 年間ずつにすると、 消費税の免税事業者である期間が最大になる。 第 1 期 1 か月間、第 2 期 1 年間の場合 第 1 期 1 年間、第 2 期 1 年間の場合 1 か月 ここまでは免税事業者 ここまでは免税事業者 ※平成 25 年 1 月 1 日以後に開始する事業年度より、前事業年度の開始日から 6 か月間の売上および 給与支払総額が 1 , OOO 万円を超える場合には課税事業者となる。

9. 株式会社のつくり方と運営 : '12~'13年版

第第号様式 消費税課税事業者選択届出書 ( フリガナ ) きクン - ジみ名 2 冫冫ユ 2 : - ( 〒 162 ー 8445 ー 東京都新宿区新小川町 x 丞 >< 号 ・正式には個人の 印鑑 ( 実印でなく ( 電話番号 03 —XXXX—XXXX ) てもよい ) を押印 ( フリガナ ) 住所又は居所 ・法人の実印や銀 同上 ( 法人の場合 ) 本店スは 行印でも OK 主たる事物所 ( 電話番号 ・他の届出書や今 ( フリガナ ) カプン力」ン - 後提出する申告 株式会社アキパ・インフォメー 名称 ( 屋号 ) ション 書にはできるだ け同じ印鑑を使う ( フリガナ ) ナリモト カズミ 成木 ー美 者 ( 法人の場合 ) ( フリガナ ) トウキョウトセタガヤクサンゲンヂャヤ 四谷税務響長段 ( 法人の場合 ) 東京都世田谷区三軒茶屋 x 丁目 x 丞 x 号 代表者住所 ( 電話番号 03—xxxx—xxxx ) 下記のとおり、納税義務の免除の規定の適用を受けないことについて、精費税法第 9 条第 4 項 の規定により届出します . 基準期間につい ては下記参照 自平成年月 適用開始長税期間 日 左記期間の 自平成年月 上記期聞の 総売上高 左記期間の 基 準期間 至平成年月日 課税売上高 事 生年月日修一明治・ 2 大正・ 3 昭和・ ( ) 法人・事業年度・自 4 月 1 日至 3 月 31 日 業 人 ) 又は設立 内 年月日 ( 法人 ) XX 年 4 月 1 日記載 : 資本金一 1 , 500 , 000 円 等 事業内容コンビュータおよび周辺機器の販売届出区分事・第地・設立・相・合・分第・物静・その 税理士 参考事項 押印 ( 電話番号 平成 年 月 日 円 円 自分で作成した 場合には空欄 税整理番号 部円番号 疂届出年月日 年 月 日入力処理 年 月 日 台輟整理 年 月 通信日付印 年 月 日確認印 注意 1 . 農面の記載要領等に留意の上、記載してください . 2. ※印橋は、記載しないでください。 誓 ※基準期間とは、普通、その事業年度の前々事業年度のこと。 ※基準期間の課税売上高が 1 , 000 万円を超えたときに提出する「消費税課税事業者届出書」 と名前が似ているので、まちがえないように注意。 ※基準期間の課税売上高が 1 , 000 万円以下などの免税事業者が、あえて課税事業者を選択 する場合に提出する届出書 ( → 214 ページ ) 。 146

10. 株式会社のつくり方と運営 : '12~'13年版

第 4 章・設立後のアクション 消費税簡易課税制度選択届出書 出 の 消費税簡易課税制度選択届出書 用 ( フリガナ ) トウキョウトシンジュククシンオカ・ワマチ - ・正式には個人の 税 ( 〒 162 ーー 8445 ) 印鑑 ( 実印でなく 東京都新宿区新小川町 x 本 >< 号 務 納税 てもよい ) を押印 ( 電話番号 03—xxxx—XXXX) か ・法人の実印や銀 カプシキカイシャ ナリモトカズミ 行印でも OK イ ・他の届出書や今 株式会社アキパ・インフォメーション 氏名乂は ン 者名弥及び 後提出する申告 タ 四 - 谷・税務長殿代表者氏名 成木ー美 書にはできるだ け同じ印鑑を使う ド記のとおり、消費税法第 37 条第 1 項に規定する簡易課税制度の適用を受けたいので、届出 ネ します。 ツ 至平成年月 自平成年 月 ①適用開始課税期間 ト で 31 日 自平成 X 年 至平成 X 年 3 月 ①の基準 4 月 1 日 入 手 円 ②の課税売高 す る 第 24 号様式 ー収受印、 平成年月 をる家 内入 の記 課区 易業 簡事る ののれ 税用入 費適を 消税分 日 届 出 ( フリガナ ) 日 基準期間につ いては前ペ ージ参照 ( 事業の内容 ) ータおよび周辺機器の販売 コンピュ ( 事業区分 ) 第ニ種事業 はい、 - 次のイ乂はロの場合に接当する いいえロ ( ーはい一の場合のみ、イ乂はロのを記載してくださしリ ) 消費税法第 9 条第 4 平成年 月 課税者となったロ 墳の規定により保税 事業者を選択してい課税事気と′た日から 2 年を経過する日ま・ぐの間に開した各 る場伶 課税期間中に象定資産の税仕人れ等を行っていない , 平成 XX 年 7 月 10 日 消費税法第に 殳立年月ロ い日に規する 法ノいに談当 - 含まれる各課税期間中に調整象ホ資 はい口 当していた ) こ紀載の各課税期間である場合、 : の出提山後、届 十こカ届出書を 人れを行うと、旅圏としてこの届出の出はなかったも のとみなされ主・ 1 事業内容等 まはい口 イ 提出要件の確認 参 考事 理上署名押印 印 ( 電話番号 作合 で場欄 分た空 自しは 部門番号 日 人力処理 年 月 署届出年月日 年 月 処 理 日 確認印 通信日付印 年 月 注意 I. 裏面の記載要領等に留意の上、記してください . 2 . ※印欄は、記載しないでください。 整理番号・ 日台帳整理 年 月 日 ・簡易課税制度の事業区分 該当する事業 みなし仕入率 事業区分 購入した商品の性質や形状を変更しないで他の事業者に販売する事業 第一種事業 ( 卸売業 ) 90% 購入した商品の性質、形状を変更しないで消費者に販売する事業 第ニ種事業 ( 小売業 ) 80% 農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業等 第三種事業 ( 製造業等 ) 70% 第四種事業 ( 飲食店業、 第一種 ~ 第三種事業および第五種事業以外の事業。飲食店業、金融・保険業等 60% 金融・保険業等 ) 第五種事業 ( 不動産業、 不動産業、運輸通信業、サービス業 ( 飲食店業を除く ) 等 50% サービス業等 ) 14 ア