「ビジネス法務」 バックナンバーのご案内 2016 年 4 月号 特集 1 法改正をまるごとかヾー ! 最新労務はこれだけ 日労務は おさえる ! これだけ第 : : 特集 2 おさえる ! 消費者契約が大きく 、想定問答招集翫・事業報告 変わる 、株主との対話役員 - 社外ーを 社動価 - 学に ? 有“とコ” ? 解雇の金銭解決制度 消費者契約が 4 月新 ! スポーツビジネス 定価 1,580 円 ( 税込 ) 定価 ] , 580 円 ( 税込 ) の法務 大きく変わる“い応 2016 海外法務ニュース 2016 年 2 月号 2016 年 1 月号 特集 1 特集 1 業務別 ~ ス・ / M & A / 商取引 知財・情報システム / 人事・労務 重要判例でおさえる 改正法・新制度対応 ! 正渉 : 新制度対応 ! 重要判例で 社内研修ス 法務の最新常識 社内研修 7 選 特集 2 特集 2 おさえる法務の最新常識 ・マイナンパー対応 ・内都通報度 女性が働きやすい法務 障害者雇用のこれから ・贈賄防止対策 ・ストレスチェック ・改正み遣法のポイント・通正な下取引 部をつくろう フォルクスワーケンの ・著作権の基峯 コーホレートカバナンス 債権法改正と銀行実務 法改正てここか変わる 進化する 女性が働きやすい 知的財産法務 AtoZ 障害者雇用の 定価 1,580 円 ( 税込 ) 定価 ] , 580 円 ( 税込 ) 法務部をつくろう 改止派遣法にかかる指針等 これから 2016 年 6 月号 2016 年 5 月号 浦年後も要な人材てありける 特集 1 特集 1 法 1 から作る 生 1 から作る法務部 生き残れる法務部員 特集 2 いま求められる人権 特集 2 員を卩ド れ ・ディリジェ 会社をネットの炎上 から守る ! ンス の の いま求められる 会社をネット炎上から守る ! 人権テュー・ティリジェンスま 定価 1 , 580 円 ( 税込 ) 定価 ] , 580 円 ( 税込 ) 法、経済学の現在地 CG コード未着手事項への対応 第 1 ■田中量 務都を置第させるアイテアか満載 ! ビジネス法務 ビジネス法務 2016 2016 年 3 月号 特集 コーポレートガバナ 株主総会 ンス・コード対応後 の株主総会の実務 の実務 激マタハストレスック・新労物トラフルこの ! 圏て解決 ! 主との対にとう取リ組むか ビジネス法務 ビジネス法務 3 コーホレートカバナンス・一 コート対応後の 2016 2016 時聞をかけすに新第のトレントをつかむ ! 今教内に周知すへきテーマを選 ! ビジネス法務 2 ビジネス法務 1 愛 016 2016 理解度 ィに ビジネス法務 ~ 2015 年 12 月号 特集 1 交渉を有利に進める ! 英文契約書の「修正」 英文契約室 テクニック 修正テクニック ー特集 2 社内の情報管理はこ うする ! 定価 ] , 580 円 ( 税込 ) 提示された条件を第谷みに L ない ! バックナンバーご購入方法 ◆書店でのご購入 ◆当社へのご注文 TEL : 03-3293-3381 FAX : 03-3291-4437 本誌ホームページ : http://www.chuokeizai. CO. jp/ mag/bjh. html ◆パックナンバーからの定期購読も可能です。 保護法改正・マイナンバー サイバーアクック 社内の情報管理は こうする ! 消費者契約法改正 中間取りまとめ 民法改正で変わる 売買処勺 中央経済社
東京商工会議所主催 試験 ビジネス実務法務検疋 1 級公式テキスト 東京商工会議所編 A 5 判・ 474 頁定価 4 , 644 円 ( 税込 ) ■ ] 級受験用のオフィシャルテキスト。ビジネスで実際に起こった 事例や想定される法的トラブルへの対処法を解説。 1 級公式間題集 東京商工会議所編 A 5 判・ 386 頁定価 3 , 456 円 ( 税込 ) ■ 1 級で求められる知識内容および企業法務の専任者として必要な 知識を、演習問題を通じて習得することが出来る。 2 級公式テキスト 東京商工会議所編 A 5 判・ 452 頁定価 4 , 536 円 ( 税込 ) ■ビジネスで日常的に起こる法律実務を取りあげ業務の参考にもな る構成。マイナンバー法、食品表示法の施行などの説明も充実。 2 級公式間題集 東京商工会議所編 A 5 判・ 4 ] 0 頁定価 3 , 456 円 ( 税込 ) ・企業各部門の法務責任者として必要な知識が習得できる検定 2 級 の受験対策書。出題範囲に合せた演習問題を網羅し解説を付す。 3 級公式テキスト 東京商工会議所編 A 5 判・ 428 頁定価 3 , 024 円 ( 税込 ) ■出題区分に準拠したオフィシャルテキスト。日常業務に必要な生 きた法律知識を解説しているので広く実務の助けにもなる。 3 級公式間題集 東京商工会議所編 A 5 判・ 4 ] 0 頁定価 2 , 592 円 ( 税込 ) ・出題範囲に合せて合格直結の演習問題を網羅。テキストと併用す ればより効果的。ビジネスのために知っておくべき法律実務知識 中央経済社 第際工気編 ビジ木ス 実務法務 検定試験 2016 : 公式テキスト 新 0 お n 日・ [ m 第网 , 第第を 1 ・物第 ビジ木ス 実務法務 検定試験 公式閲第第 The Japan 日に 55 LawExaminatiOn 2016 を一式物ー第 ・を第・第て ビジ木ス 実務法務 検定試験 201 を 公式テキスト れ」を 0 釦引 0 ・新レ E 新れ第新 0 の ビジネス 実務法務 検定試験・ 問題第 物を 030 日ⅲ 0 Law ・ mit 物 00 2016 遥新第 , 物・新題 第に・な第・を一第 ビジネス 実務法務 検定試験 20165 公式テキスト を直第工第・ ジネス 実務務 検定試験 公式間題集 1h0 内れ 8 ⅲ 0 Law E れ 0 ⅱ 2016 第一のム式物第 倉物にを・な知ーを物
契約書チェックの着眼点まココだ ! 請負は , 請負人 ( 受託者 ) が仕事を完成す ただし , 民法上 , 請負・委任の場合各々の ることを約束し , 注文者 ( 委託者 ) がその対 権利・義務が網羅的に規定されているもので はなく , 委任か請負かが確認できればただち 価として報酬を支払うことを約東した場合に に当事者の権利・義務の内容がすべて明確と 成立する ( 632 条 ) 。請負に該当する場合とは , なるものではないこと , また , 民法上規定さ 報酬を得るには仕事の完成 , すなわち , 成果物 れていてもそれを修正する必要がある場合も の提供が求められる場合である。よって , 請 負の場合 , たとえば , 受託者が市場動向の調査 あることから , 契約書上 , 当事者の権利・義務 について詳細に規定することも必要である。 を行ったが , 委託者に指示された特定の情報 の取得やレポートの提出ができなかった場合 には , 報酬を得ることができないこととなる。 Ⅲ各条項のチェック・ポイント 委任は , 委任者 ( 委託者 ) が法律行為をす ることを受任者 ( 受託者 ) に委託し , 受任者 主なチェック・ポイントとしては , 実務上 がこれを承諾する場合に成立する ( 643 条 ) 。 争いとなりやすい以下の 4 点が考えられる。 法律行為でない事務の委託をする場合にも , 準委任契約として , 民法の委任の節の条文が 1 業務委託の範囲・目的・再委託の可否 準用される ( 656 条 ) 。委任 ( 準委任 ) では , 2 成果物その他の情報の利用可能範囲 受任者は事務の処理を行う義務を負い , 請負 3 金銭債務の発生原因・範囲 と異なり仕事を完成する ( 成果物を提供す 4 契約解除事由 る ) 義務自体は負わないが , 善管注意義務を 負う ( 644 条 ) 。よって , 委任の場合 , たとえ ば , 市場動向の調査の結果 , 受託者が委託者 1 業務委託の範囲・目的・再委託の可否 ( 1 ) 委託する業務の範囲 から指示された特定の情報を実際に入手でき 売買や賃貸借であれば , 中核となる当事者 なかったり , そのためにレポートの提出がで 間の権利義務 ( やるべきこと ) はおのずから きなかったりしたとしても , 善管注意義務を 明確である場合が多い。しかし , 前述のとお 尽くして事務の処理を行った結果であれば , り , 業務委託では委託者に必要な業務であれ 約束していた報酬を得ることができる。 ば何であっても業務の内容になりうるのであ 以上のとおり , 受託者が成果物を提供する るから , どの部分の業務を委託するのかを明 義務を負うか否かが , 請負に該当するか , 委 確に取り決めていないと , 受託者がなすべき 任に該当するかの大きな目安となる。請負か 業務の範囲が不明確となる。本ケースでいえ 委任かにより , 上記のとおり報酬支払要件の ば , 業務の範囲が不明確なままコンサルタン ほか , 後述のとおり適用される民法の条文も 異なる 3 うえ , 下請法の適用 4 や印紙税の有 トに市場調査を委託した結果 , 蓋を開けてみ 無 5 にも影響するため , 契約書をレビューす ると当社が望んでいた調査がされていなかっ るに当たっては , どちらに該当するのか ( ま たり , 逆に余分な調査もされていたりといっ た事態は避けなければならない。そこで , ど たはいずれにも該当しないのか ) を確認しっ のような市場調査を依頼するのか , 委託する つ行うことがまず必要となる。 3 民法の請負の節 , 委任の節を一通り読み , どのような条項が各々適用されるのか , 理解しておくことが前提として重要である。 4 下請法は , 委任には適用されないが , 請負には適用される。 5 印紙税は , 委任には生じないが , 請負には生じる。 特集 29 ビジネス法務 20167
以上のとおり , 委任の場合は受託者から途 この点を確認的に契約書に記載するととも 中で解除されるリスクがあるし , 委任 , 請負 に , 受託者に信用状態の不安が生じた場合に とも委託者が途中で解除した場合に , 受託者 は , ただちに委託者は契約を解除できる旨記 から損害賠償請求や , 受託者が得るはずであ 載する。 った報酬を請求をされるリスクがある。 第・条 ( 解除 ) これらのリスクを回避するため , 委託者が 1 . 委託者は , 受託者が本契約に基づく債 業務委託契約を途中解除しても , 報酬支払責 務を履行しないときは , 〇日間の猶予を 任ゃ損害賠償責任は生じない旨契約書に記載 設けて履行を催告し , なお履行しない場 する。受託者がこの記載を拒否する場合で 合は本契約を解除することができる。 も , 解除時点までに生じた出来高分の割合で 2 . 委託者は , 受託者が次の各号の一つに のみ報酬を認め , かっその明確な割合算定基 でも該当したとき , 直ちに本契約を解除 準を記載するとともに , その他の損害賠償は することができる。 一切認めない旨契約書に記載する。また , 受 ( 1 ) 手形若しくは小切手が不渡りとなり モ者は途中で契約解除ができない旨記載する。 取引停止処分を受けたとき又は支払不 【当事者の責めによらない場合】 能となったとき 第・条 ( 中途解除 ) ( 2 ) 差押え , 仮差押え , 仮処分若しくは 1 . 委託者は , 何時でも , 受託者に対し , 競売の申立てがあったとき又は公租公 書面により通知することにより , 本契約 課の滞納処分等を受けたとき を解除することができる。この場合 , 委 ( 3 ) 破産手続開始 , 民事再生手続開始 , 託者は , 受託者に対し , 一切の損害賠償 会社更生手続開始又は特別清算開始の 義務を負わない。 [ 但し , 委託者は , 受託 申立てがあったとき 者に対し , 本業務委託料 ( 第〇条に規定。 ) ④解散 , 重要な事業譲渡又は営業の廃 のうち , 解除時点までに受託者が遂行し 止があったとき た本業務の割合に相当する額に限り , れを支払う。この割合は , 受託者が解除 時点までに要した本業務の遂行時間数を , 本業務完了までに必要であったと合理的 に認められる総時間で除することにより , 算定する。 ] 2 . 受託者は , 委託者の事前の書面による 承諾なくして , 本契約を中途で解除する ことができない。 ( 2 ) 当事者の責めによる場合 請負 , 委任を問わず , 受託者が債務を履行 しない場合 , 当該債務の履行を催告してもな お履行しない場合は , 委託者は契約を解除で きる ( 541 条 ) 。 一三ロ Ⅳおわりに 以上 , 業務委託契約書のレビューの際に特 に留意すべき事項について記した。本稿が実 務の現場において , 少しでも参考となれば幸 いである。 齋雄太 ( さいゆうた ) 2002 年東京大学法学部卒業 , 08 年弁護士登録 , 1 3 年 ニューヨーク州弁護士登録。法律事務所勤務の後 , 07 年 から 1 5 年まで三菱商事株式会社法務部勤務。 1 5 年よ り現職。国内外の M & A , ジェネラル・コーポレート , 独禁法 , 金融法 , 情報法 , 薬機法等を担当。 34 ビジネス法務 20167
・甲乙間で平成 26 年 3 月 1 日付 けで締結され , 平成〇年〇月〇日付け「変 更契約書」により変更された「・・に関す る業務委託契約書」 ( 以下 , 「原契約」とい う。 ) について・ また , 原契約は , 必ず原本すなわち押印さ れたものを取り寄せて確認するべきである。 これは , ②変更契約書の頭書に記載する , 原 契約を特定するための契約書名および締結年 月日を誤らないようにするためである。 上記に加え , ③変更の影響も確認する必要 がある。本件では , 委託にかかる業務は元々 Z 社から委託を受けたものであるから , Y 社 との関係で納期を延期すると , Z 社の納期に 間に合わない可能性が高い。したがって , Y 社との契約で納期を延期すると同時に , Z 社 との間でも納期を変更する必要がある。ま た , 債務不履行責任については , ( 少なくと も当社に責任がない部分については ) 当社が 最終的に負担することのないよう , 変更契約 で Y 社が負担する旨を定める必要があろう。 2 いつ変更するのか 次に確認しなければならないのは , 変更契 約の効力発生日 , すなわち変更の必要性が生 じた年月日である。 本件の変更契約書案には記載がないため , 現状の文言では , 原則として変更契約の契約 締結日が効力発生日となろう。しかし , 本件 では , 過去から作業が発生しているのだか ら , これまでに変更契約などがなければ , 過 去になされた作業についても業務の内容とし て定めておく必要がある。その場合には , 変 更の効力は , 遅くとも当該作業が発生した時 点まで遡らせる必要があり , 以下の条項を加 える必要がある。 第・条本契約による変更の効力は , 平成 〇年〇月〇日に遡って生じるものとする。 なお , 契約の効力を遡及させる際は , 遡及 によって債務不履行に陥らないか , 法改正が あった場合の取扱いが適切かという点に気を 付けなければならない。本件では契約金額を 変更しないため問題とならないが , 過去の業 務について支払が発生する場合には , その支 払が履行遅滞にならないよう , 支払時期を変 更契約締結後とする規定が必要となろう。ま た , 法改正については , 消費税率の変更があ るため , 経過措置等に注意して消費税率を誤 らないようにする必要がある 5 3 どうやって変更するのか 第 3 に確認しなければならないのは , どの ような形式で変更を記載するのが適切かとい う点である。 変更契約では , 原契約のどの要素がどう変 わったのかを明確にしなければ , 担当者が変 わった場合などに相手方と認識の齟齬が生じ て紛争となるリスクが生じる。法令の改正に おいては , 「第・条中 , 『ロロ』を『△△』に 改め , 『〇〇』の下に『▽△』を加え , 『〇 ロ』を削る」というような , いわゆる「改 め , 加え , 削り」方式を採用しているか 6 この形式では , 法律に慣れていない営業部側 で変更契約書を読み解かなければならなくな るため , かえってリスクが増してしまう。変 更箇所と , 変更後の文言が誰でもわかるよ う , 変更箇所の前後もある程度含めた記載と するのが適切であろう。本件では , 別紙を差 し替え , 変更後の内容は差し替え後の別紙さ え見ればよくなるため , 認識に齟齬が生じる ことは防げそうであるので , この点について は適切と考えられる。 5 「平成 26 年 4 月 1 日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱い Q & A 」参照。 6 山本庸幸「実務立法技術」 ( 商事法務 , 2006) 24 頁 , 1 83 頁参照。 48 ビジネス法務 2016.7
特集 契約書チェックの 弁護士丸山修平 着眼点は ココ 変更契約 変更契約においては , 既存の契約が作り上げている体系を崩してしまうリスクがあり , チェックポイントとしては , ( 1 ) なにを , ( 2 ) いつ , ( 3 ) どうやって変更するのかの 3 点に分け て考えるのが便宜である。また , 検討に際しては , 変更箇所に限定することなく取引全体 を把握し , 原契約と変更契約の位置づけを考え , 対応すべきリスクを検討すべきである。 〈ケース〉 ある日 , X 社に勤務するあなたに , 営業部の担当者から業務委託契約を変更したいと相 談があった。 担当者から事情を聞いてみると , 「私もこの春に着任したばかりだが , この業務は z 社 から製作を依頼されたものを , 当社がさらに Y 社に委託するためのもので , 当初のスケジ ュールから大幅に遅れている。気になって Y 社との契約書を調べたところ , 契約書には記 載されていなかった作業が度々発生し , そのために遅れが生じているようだ。今回の引き 継ぎのタイミングで整理をし , それらの作業を業務の内容として加えたうえで納期を延期 したい。また , 契約金額は現状のままとすることで Y 社と合意できている」とのことである。 なお , Y 社との業務委託契約書では , 業務の内容や納期 , 契約金額などの詳細は「別紙 仕様書 1 」に記載するという形式をとっているため , 今回の変更契約では以下のように仕 様書全体を差し替える形で考えているとのことである。 さて , あなたはまず何を確認しなければならないだろうか。 I はじめに 契約書レビューの経験があまりない新任の 法務部員は , 秘密保持契約の他 , 変更契約を 担当することが多いようである。その理由 は , 各社でひな型が整備され起案の量が比較 2016.7 的少なくて済むことや , ヒアリング能力や事 案把握能力を鍛えるのに格好の類型であるこ となどであろう。 しかし , 変更契約が低リスクで簡単な契約 ということではない。一見単純に見える本件 でも注意すべき点が多々あるため , 侮らず に , むしろ細心の注意を払ってレビューに取 り組むべきである。 46 ビジネス法務
平成ニ十八年七月ニ十百発行 ( 毎月一回ニ十百発行 ) モアセレクションズの 【若手人材の紹介・派遣】 ヒンネス法務 ( 第十六巻第七 dlr) 編集兼発行人山本継 印刷所三英印届会社 ■若手企業法務担当者紹介 近年、企業法務の業務量が増え、人員構成、長期視点等から、若手の法務担当者の採用を検討し、法科大学院修了生を採用する 企業が増えております。 ロ法科大学院修了生の適性 法科大学院修了生は、早期に法務業務に対応できる法的素養を備え、論理的思考力、文章力、粘り強さに秀でた方が多く、人物面も真面目 で誠実な方が多いため、若手法務担当者採用に適した人材です。 ロ企業ニーズと法科大学院修了生採用理由 若手の法務担当者を増員したい。法務以外の総務業務も兼任してもらいたい。 採用理由 採用理由 縁の下のカ持ちタイプの方が多く、法務に拘らす積極的 年齢が若く法律をしつかり学んできているの に総務業務にも取組む人材が多いと判断。 で、教育をする事で早期に戦力になると判断。 年収 3 5 0 万円前後で採用出来る事も理由。 ■企業法務派遣 人材採用と同様に、法務業務量の増加に対応するため、派遣を活用する企業も増えておリます。一方で、法務派遣人材は少ない 為、弊社では法科大学院修了生に企業法務研修を実施し、人材派遣いたします。 ロ研修内容 累計約 100 名の新人法務部員及びその卵となる人材に実施してきた法務研修のノウハウをもとに、弊社で独自の教育プログラムを確 立し、以下のスキルを中心に派遣登録者向けの実践研修を行っています。 ・契約法務におけるリスク分析手法・リーガルとビジネス、両観点からのジャッジ ・適切な契約文言の作成・契約法務、法律相談に向けた情報収集 ・現場担当者とのコミュニケーション ( 法律相談・やり取りメールの作成 ) ・取引先法務担当者とのコミュニケーション モアセレクションズは、年間約 1000 名の法科大学院修了生が利用する就職支援サイト日 ega ap 」を運営し、約 8 年間若手法務担当者の人材紹介を行っておリます。 これまで、上場企業からべンチャー企業まで、幅広くご紹介、派遣してきた実績とノウハウがございますので関心を持っていただいた方は、下記へお気軽にご連絡ください。 事例 3 マ事例② 事例① 企業ニーズ 社風や、求める人物像に合う方を採用したい。 採用理由 法務経験者が売り手市場で候補者が少ない為、法科大学 院修了生も対象にする事で、法務適性のある候補者を増 やし、多くの候補者から厳選出来ると判断。 ー 1 ・ 01 ・ 00 : 0 、ー 電話 東京都千代田区神田神保町一ー三一ー一一 ( 〇一一 l) 三二九三・三三七一 ( 編集代表 ) ( 〇一一 l) 三二九一子三三八一 ( 営業代表 ) LL<X ( 〇一一 l) 三二九一・五一二七 ( 編集部 ) http://www.corporate-legal.jp ょリ 企業法務ナビ 検索エンジンにて「企業法務ナビ」と検索してください。 0120 ー 980 ー 540 日 03 ー 642 / ー 6834 ( 受付時間 : 平日 9 : 00-18 : 00 ) 携帯電話から info@more-selections.com 03 ー 6427 ー 6835 WEB サイトから お問合わせ 固定電話から FAX から MA にから 一年間一六、八 00 円 ( 税込 ) ニ年間三一、 000 円 ( 税込 ) 定価本体 1 , 463 円 + 税 〒 150-0011 東京都渋谷区東一丁目 27-6 YM ビル 5 階 株式会社 More-SeIections TEL : 03 ー 6427 ー 6834 FAX : 03 ー 6427 ー 6835 URL : http://www.more-selections.com ◎ p 「 essmaste 「 - FOtOⅱ0.com Printed ⅲ Japan 雑誌 17689-07 4 91 01 7 6 8 90 7 6 2 01 4 6 3 人材サービス 企業法務
契約書チェックの着眼点まココだ ! 本稿 V で検討したとおりである。もっとも , 主が , 売主に対してスムーズに十分な責任追 X が不良品であった場合 , A が X を組み込ん 及をするためには , あらかじめ契約でその責 で機械を製造した結果 , X の不良が原因で , 任の範囲を規定しておくことが有用となる。 X 以外に損害が発生する場合がある。たとえ 買主の立場としては , 買主が被害者に対して ば , A が製造した機械のユーザーが機械の使 支払った損害賠償額のみならず , 欠陥商品を 用中に怪我をした場合や , 機械の周辺に置か 市場から回収するために要する費用や被害者 れていたユーザーの財産が毀損した場合など との紛争解決に要した費用も売主の責任とし が想定される。製造物責任の条項では , ておきたいところである。 した拡大損害が発生した場合の A の救済策 これに対して , 売主の立場としては , 責任 ( B の責任 ) について規定する。 の範囲がどこまでも広がることを避けるため 拡大損害も , 民法上の瑕疵担保責任 , 債務 の工夫をしたい。事業者間では , たとえば , 不履行責任 , 不法行為責任等の要件を満たせ 損害の範囲を「通常損害」や「欠陥に直接起 ば , 買主は売主に対し , それらに基づく損害 因する損害」に限定したり , 欠陥に売主の故 賠償請求をなしうるし , Ⅳでみた瑕疵担保責 意・過失がある場合に限定したりすることの 任の条項の内容によっては , その条項に基づ ほか , 端的に損害賠償の金額に上限を設ける く責任追及をすることができることとなる。 ことも考えられる。また , 製品事故の処理解 また , くケース〉のように 売主が目的物の 決のために , より市場やユーザーに近いとこ 製造者である場合には , 売主は , 製造物責任 ろにある買主の協力義務を規定しておくこと 法に基づき , 製造物の欠陥について製造物責 も非常に有用である。 任を負わなければならない。 第・条 ( 製造物責任 ) もっとも , 製造物責任法は , 人の生命・身 売主は , X の欠陥に起因して , 第三者の 体・財産に損害が発生した場合における , 生命 , 身体又は財産に損害が生じたときは , れらの人に対する製造業者の責任を定めるも その処理解決にあたり最善の努力をするも のであり , 事業者間での売買契約の場合の買 のとし , 売主の故意又は過失の有無を問わ 主から売主に対する責任追及や売主・買主間 ず , これにより買主が被った一切の損害 ( 買 の責任分担に関して規律するものではない。 主が第三者に支払った賠償額 , リコールに すなわち , くケース〉における A の B に対す 係る費用 , 弁護士等専門家起用費用を含む る損害賠償請求を規律するものではないとい が , これらに限られない。 ) を全額賠償又は うことである。とすると , A が欠陥のある X 補償するものとする。 を組み入れた機械をユーザーに販売したこと によって , ユーザーから責任を問われ損害賠 償したような場合に , これによって被った A の損害のうち A が B に対して求償できる範囲 は , X の欠陥によって「通常生ずべき損害」 を原則とし , 特別の事情によって生じた損害 については , B がその事情を予見し , または 予見しえた場合に限って請求できるにとどま ることとなる ( 民法 416 条 ) 。 そこで , このような場合の A に相当する買 特集 小山綾子 ( こやまあやこ ) 慶應義塾大学法学部卒業。 2005 年弁護士登録。シテ ィユーワ法律事務所に勤務したのち , 現在 , 伊藤忠商 事株式会社法務部に在籍。契約実務 , 会社のガバナン ス実務に携わる。企業法務・取引に関する著作・共著作・ 講演多数。 27 ビジネス法務 2016.7
したがって , 損害担保契約を保険契約とは 異なる「特殊な契約」とするには , 保険契約 と分類される要素を排除しておく必要がある ( 詳細は , 他の文献に譲るが , 特に損害保険 契約と損害担保契約の区別は困難である ) 。 Ⅳ具体例その 2 : 出店契約 5 出店契約とは , 定まった定義はないもの の , 出店者が , 場所提供者から , 一定の期 間 , 一定の場所の提供を受けて商品・役務を 提供する契約をいう。たとえば , ショッピン グセンターに , プランドショップが出店する 昜ロ , ショッピングセンターのディベロッノヾ ーとプランドショップとの間の契約として出 店契約が用いられることがある。 1 当事者の意図 出店契約をあえて締結する当事者の意図 は , 業界の慣行によるものなのか , 明確なと ころは不明であるものの , このような出店契 約は , 長らく用いられ続けている。そこで , 一応「出店契約」という名称を用いる当事者 の意図を尊重するとしよう。 そのうえで , 可能性のある契約類型として は , 賃貸借契約と委任契約が考えられる。出 店契約を「場所」の貸し借りに着目すれば賃 貸借契約となるし , 一方当事者が , 本来はみ ずから行う営業を他方当事者にお願いしてい ると見れば委任契約 ( 業務委託契約 ) となる。 したがって , 当事者が , ( 実質的に ) この 2 つの契約類型のどちらを意図しているのか を確定する必要がある。そのためのヒントと しては , 「建物」「賃貸」などの文言があるか ( 賃貸借契約に近づく ) , 出店により得られた 利益をどのように分配しているか ( 出店者で はなく , 場所提供者の計算であれば委任契約 に近づく。場所提供者のリスクで営業を行っ ているからである。これに対して , 出店者の 計算であれば , 賃貸借契約に近づく ) などの 要素を検討することになろう。 そのうえで , 仮に賃貸借契約と整理したの であれば , 「建物」を賃貸借するものであり , 賃借人は「定額で」「賃料」を支払うなどの 規定を整備する必要がある。加えて , 委任契 約類似の条項 , たとえば , 賃料の計算方法が 売上げに比例したりするなどの条項は排除す る必要がある。 2 強行規定との関係 委任契約と賃貸借契約を比較すると , 委任 契約ではほとんど強行規定はないのに対し て , 賃貸借契約は , 特に借地借家法が適用さ れる場合に , 強行規定が多数存在することに 気づくだろう。 したがって , 仮に当事者 ( 特にショッピン グセンターのディベロッパー側 ) が「出店契 約」の内容を委任契約としたいにもかかわら ず , 賃貸借契約であると扱われた場合には , 弱者保護を目的とする強行規定を潜脱したと いうコンプライアンス違反に加えて , 契約の 全部または一部が無効になる可能性がある。 たとえば , 借地借家法が適用された結果 , 返 還期限の合意が無効とされ , 数十年の長期に わたって占有を継続されたり , 立ち退きに多 額の立ち退き料 ( 契約の対価を超えて ) を要 したりする場合もありうる。 鈴木学 ( すずきがく ) 西村あさひ法律事務所バートナー弁護士。 1 992 年慶 應義塾大学法学部卒業 , 96 年弁護士登録。企業法務全 般に関わる。専門は事業再生・倒産分野。 豊永晋輔 ( とよながしんすけ ) 弁護士 ( 大知法律事務所 ) ・桐蔭横浜大学客員教授。 5 契約実務では , 契約書作成のプロセスを重視する。そのような観点から出店契約を例に契約実務の考え方を解説したものとし て , 鈴木 = 豊永・前掲注 1 ・第 5 章が出店契約を扱う。 54 ビジネス法務 2016.7
を 0 / 々人 あなたの質問に弁護士が連載「法務のお悩み相談」の中でお答えします。「契約書に不備があってトラブ ルが起きてしまった。今後同じようなトラブルを防止するにはどう契約書を直したらいい ? 」「役員から個 人的な法律相談をされたけど , どう対応するのが適当なの ? 」「情報管理に関する法律やガイドラインが沢 山ありすきてよくわからない , どう整理したらいい ? 」など読者の皆さまが日常業務で悩むことや知りたい 法改正など , 法務に関することならどんな質問でも構いません。お気軽にこ応募ください。質問が採用され た方には図書カード 2 , 000 円分をプレゼントさせていただきます ! お悩み・ご質問はメール (bjh-q@chuokeizai.co.jp) または HP の入力フォームにて受け付けております。 ※こ質問は匿名で掲載いたします。また , ケースが特定されないよう , 一部脚色させていただくことがこざいます。 務 ! 部か引の覧問募集 ■編集後記 ■営業からなるべく早く確認して ! と渡された契約書 , 限られた時間でさくっとレビューするコツはないだろ うか ? 読者が一度は持たれるだろうこの問いを解決 すべく編集部がさまざまな方に伺って得た答えは , 当 然ながら「契約書チェックに王道なし」というもの。 基本を押さえ , 経験を積む中で自身の目と感覚を磨い ていくしかないのである。日の浅い法務パーソンの基 礎体力作りとして , べテランの方には再確認として特 集をご活用いただきたい。 ・マイクロソフトの LGBT に関する取組みをご紹介し た。ガバナンスでも何でも先進的な取組みを聞くと , その企業の特殊性を探してしまうが , 外資企業・ IT 企 業であっても , 社内の理解を丹念に得ることが必要な のは他企業と同じと一掃されていたのが印象的。 " ザ・ 日本企業 " も真似をしない手はない。 次号のお知らせ ビジネス法務 8 月号 6 月 21 日 ( 央 ) 発売予定 贈賄防止対策の最前線 株主総会プロセスの電子化 王将フードサービスの 第三者委員会報告書 糲 , 月 実務解説 新連載 本誌についてのご意見・ご要望 , 取り上げてほしい テーマ等がありましたら , ご自由にお寄せください。 ( 郵送・ FAX ・電子メール ) 〒 101 ー 0051 東京都千代田区神田神保町ト 3 ト 2 株中央経済社『ピジネス法務』編集部 FAX 03 ー 329 ト 5127 E-mail : bjh@chuokeizai.co・jp ※ご記入いただいた個人情報は , 今後の企画開発の参 考にするほか , 商品の発送 , 新商品・サービスに関す る情報のお知らせ (DM, メールマガジン等 ) のため に利用する場合があります。 同一労働同一賃金議論を追う 法律家のための事業承継入門 160 ビジネス法務 2016.7