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1. ビジネス法務 2016年10月号

新連載英語で読む法律文書 5 。 as 。 02 日頃からのちょっとすっ 朝第 1 回米国の裁判所 ( その 1 ) 昨年 6 回にわたり連載させていただいた「英語で読む法律文書 齋藤法律事務所 弁護士大島忠尚 日頃からのちょっとず つ」のシーズン 2 である。「シーズン 1 」をご愛読いただいた方にはただもう感謝しかない。 タイトルのとおり , この連載がきっかけとなって , 日頃からちょっとずつでも法律に関する 英語の記事や文書を読むクセをつけていただけるようになれば幸いである。今回も 6 回の連載 を予定している。 シーズン 1 同様 , まずは [ 実践編 ] で , 私が選んだ英文を読んで , 2 , 3 の質問に解答して もらう。自分で読んで自分で考えることが重要である。そのうえで , [ 解説編 ] を読んでもら し、たし、。 それではさっそく始めよう。 実践編 以下の説明を読んで , Question1 と 2 に答えなさい ( 英語にあまり自信のない方は末尾のヒ ントを参照 ! ) 。 Comparing Federal & State Courts The U. S. [ ☆ ] is the supreme law of the land ⅲ the United States. lt creates a federal system Of government in which power is shared between the federal government and the state governments. Due tO federalism, bOth the federal government and each Of the state 1 governments have their own court systems. selection, and cases heard in bOth systems. Court Structure The FederaI Court System ArticIe III of the [ ☆ ] invests the judicial power 0f the United States ⅲ the federal court system. Article III, Section 1 specifically creates the U. S. Supreme Court and gives Congress the authority tO create the lower federal courts. Discover the differences in structure, judicial The State Court System The [ ☆ ] and laws of each state establish the state courts. A court Of last resort, often known as a Supreme Court, is usually the highest court. Some states also have an intermediate Court Of Appeals. BelOW these appeals courts are the state trial courts. Some are referred tO as Circuit or District Courts. 1 http://www.uscou 「 ts gov/about-fede 「 al-cou 「 ts/COU 「 t イ ole-and-st 「 uctu 「 e/compa 「 ing-fede 「 al-state-cou 「 ts 102 ビジネス法務 2016.10

2. ビジネス法務 2016年10月号

Congress has used this power tO establish States alSO usually have courts that handle the 13 U. S. Courts of AppeaIs, the 94 U. S. specific legal matters, e. g. , probate court (wills and estates) ; juvenile court; family District Courts, the U. S. Court of Claims, and the U. S. Court of lnternational Trade. U. S. court; etC. Bankruptcy Courts handle bankruptcy cases. Magistrate Judges handle some District Court matters. Parties dissatisfied with a decision of a U. S. Parties dissatisfied with the decision Of the District Court, the U. S. Court of Claims, and/ trial court may take their case tO the or the U. S. Court of lnternational Trade may intermediate Court Of Appeals. appeal t0 a U. S. Court 0f Appeals. A party may ask the U. S. Supreme Court t0 Parties have the option tO ask the highest review a decision of the U. S. Court of state court tO hear the case. Appeals, but the Supreme Court usually is under no obligation t0 d0 so. The U. S. Supreme Court is the final arbiter 0f federal constitutional questions. Only certain cases are eligible for review by the U. S. Supreme Court. Question い [ ☆ ] に入る言葉を以下の A ~ C から選択しなさい。 A. Bill of Rights B. Constitution C. Declaration of lndependence Question 2 ) 以下のアからウの 3 つの文章のうち正しいものを選びなさい ( たたし , 正しい 文章は 1 っとは限らない ) 。 ア : アメリカには , 連邦の裁判所と独自の裁判システムを持つ各州の裁判所がある。 イ : 連邦裁判制度は三審制を予定しているが , 連邦最高裁判所は申立てがあってもすべての案 件を審理しなければならないわけではない。 ウ : 各州の裁判所で審理された案件を連邦最高裁判所で審理することはない。 0 ヒント ! 連邦の federal 州 state 最後の手段 , 最終審 last resort 上訴 , 控訴 appeal 適格な eligible ふさわしい 103 ビジネス法務 2016.10

3. ビジネス法務 2016年10月号

解説編 Question 1 について 正解は「 B. Constitution 」。 A の「 BiII of Rights 」は , 世界史で学ぶイ ギリスの「権利章典」または「合衆国憲法の 最初の 10 か条の修正 ( 1791 年 ) を包括する名 称」 2 ( アメリカ合衆国憲法における人権保 障規定 ) を指すのが一般的である。いずれに しても , 問題文は , 憲法の統治機構 ( 特に司 法権 ) について説明しているのであって , 人 権保障規定とは直接関係はない。 B の「 Constitution 」は , 統治機構に関す る部分と人権に関する部分を含んだ「憲法」 を意味する。他の選択肢との関係で , B が正 解となる。 C の「 Declaration of lndependence 」は , 「独 並宣言」という意味であり , U. S. DecIaration of lndependence は , アメリカがイギリスか らの独立を宣言した文書を指す。このアメリ カ独立宣言は , 直接的にアメリカの裁判制度 について規定しているわけではない。 Question 2 について 正しい文章はアとイの 2 つである。 ( 1 ) アについて 冒頭の文章は , ます "The U. S. Constitution is the supreme law 0f the land ⅲ the United States. lt creates a federal system Of government in which power iS shared between the federal government and the state governments. " としている。 "lt" は 「 The U. S. Constitution 」すなわち「米国憲 法」を指すから , この第 2 文では , 米国憲法 は連邦と州の 2 つの統治機構を作り出したこ 1 2 とを説明しているとわかる。冒頭の文章は , それに続けて "both the federal government and each Of the state governments have their own court systems. " として , 連邦 (federal) と州 (state) はそれぞれ独自の裁判システ ムを設けていることを説明している。それ以 降の記述では , 連邦と州はそれぞれの裁判制 度として各種の裁判所を設けていることが説 明されている。したがって , 「アメリカには , 連邦の裁判所と各州独自の裁判所がある」と するアは正解である。 ( 2 ) イについて 「 Court Structure 」は , 「 The FederaI Court System 」 ( 連邦裁判制度 ) の項目で , IJ. S. District Court などの判断・判決に不服がある者は U. S. Court of AppeaI に上訴 (appeal) する ことができるとしている。そのうえで , 当事 者はさらに U. S. Court of Appeal の判断につ いて U. S. S 叩 reme Court に審理してもらうこ とができるとしている。したがって , 連邦裁 判制度は三審制を予定しているといえる。 そして , "the S 叩 reme Court usually is under no obligation to do so. " という文章から , U. S. Supreme Court は申立てがあってもすべ ての案件を審理しなければならないわけでは ないことがわかる。 ( 3 ) ウについて 「 Court Structure 」は・ Only certain cases are eligible for review by the U. S. Supreme Court. " としている。したがって , ある種の 案件は州裁判所で判断されたものであって も , U. S. Supreme Court ( 連邦最高裁判所 ) で審理されることがある。「各州の裁判所で 審理された案件を連邦最高裁判所で審理する ことはない」とするウは誤りである。 2 田中英夫編集代表『英米法辞典』 ( 東京大学出版会 , 1 991 ) 。 大島忠尚 ( おおしまただなお ) 弁護士 , 慶應義塾大学法学部非常勤講師。齋藤法律事務所所属。 M&A, コンプライアンスなどの企業法務から訴訟 , 商事仲裁 , 労働審判などの紛争処理まで幅広く手掛ける。 104 ビジネス法務 2016.10

4. ビジネス法務 2016年10月号

五ロ 英 務 わ 伝 をする必要がある。また , こちらから最初に や "Thank hope everything is going well. コンタクトを取る場合については上記 2 で記 you for your cooperation on this matter. " と 載したとおりであるが , その後のやりとりに いうだけでは相手方に理解してもらえないこ ついても , 冒頭の書き出しと末尾の結びにつ とが多い。たとえば , のように記載し , 具 いても定型的な文・表現をいくっか用意して 体的に未開示資料について指摘のうえ , いつ おくことが望ましい。冒頭部分についてはさ までに資料を開示してほしいといった , 当方 まざまな種類があるが Thankyouf 。 r の希望・要望を明確に伝える必要がある。 We appreciate ~ , This is to acknowledge 5 法律問題に対する結論 Further to our communication ~ などと 始めることも考えられる。末尾の結びについ 法律上の問題点に対する自身の意見を述べ てはメールでは Best regards, Kind regards, る場合 , 問題となっているケースに対してあ Regards などが簡便で多く使われる。 る判例が適用されることが確実な場合や , 法 SincereIy yours, TruIy yours などは正式文 律上明示的な結論がある場合などは , 英語で 書・レターなどで使われるものの , すでにあ も断定的な表現で結論づけることで問題な る程度関係のある相手方に対するメールでは い。しかし , 日本語でも結論を出すに当たっ やや形式ばった印象を与えることがある。 て前提条件が必要となるケースや , 1 つの論 また , 外国人にとっては , 日本人の姓名か 点に対して相反する学説・判例が存在するケ ら性別を判断することが難しいことがある。 ースなどでは , 「と思われる」 , 「と考えられ そのため , 性別の誤解を避けたい場合には署 る」 , 「ということがありうる」 , または「す 名欄の最後に , 女性であれば (Ms. ) をつけ るべきである」というような結論で終わるこ ることがある ( たとえば , Hanako Tanaka とがある。このような場合は , 英語でも同様 に , The court would be rendered in favor of the plaintiff というように , "would ' 4 先方への希望・要望 "should" などを利用して断定的な could 表現を避けることも検討したい。また , We cannot rule out the possibility Party A could SharehoIder's Meeting Minutes has not suffer as a result Of the termination. という been disclosed yet. We appreciate if you ように , cannot rule out the possibility ( ~ disclose these documents as soon as という可能性は否定できない ) という記載方 possible but no later than August/ 1 / 2016. 法なども考えられる。 株主総会議事録をまだ開示いただいておりま せん。お手数ですが , できるだけ早めにこれ らの書類をご開示いただけますでしようか。 6 日付 遅くとも 2016 年 8 月 1 日までに頂戴できま 日付の記載方法については , アメリカ方式 すと幸いです。 では月 / 日 / 年 , イギリス方式では日 / 月 / 年の順で記載される。そのため , 契約書の締 法務デュー・デリジェンスを行う際に , 対 結日を記載するような場合 , 単に数字のみを 象会社である相手方からの資料開示が芳しく 己載すると , アメリカ方式とイギリス方式で ないためメール等で催促したい場合など , 行 日付と月の順が逆のため , 後々になって月日 間を読んでもらえることを期待して , "I の特定が困難になることがある。そのため , 特集 一三ロ ビジネス法務 2016.10

5. ビジネス法務 2016年10月号

4 雇用関係法 英国本社や英国支社等で現地採用を行って いる企業は , 雇用関係法に生じる影響につい ても検討する必要がある。最も顕著な影響 は , 英国籍以外の労働者の在留資格の問題で ある。 EU 加盟国でなくなることにより , れまで EU 市民権が与えられ英国内で自由に 経済活動をできていた従業員も , 英国内での 活動や出入国に制限を受ける可能性がある。 企業としては , 対象となる従業員を洗い出 し , 人の移動が制限されるリスクに備えるべ きである。また , 個別の労働法の規制 , とり わけ EU 法に由来しているもの ( たとえば , 労働時間規制など ) が , EU 離脱に伴い変更 されるかを注視することも必要である。 5 知的財産権 EU における知的財産権の保護には , 各国 独自の制度によるものと , EU 全体を 1 つの 単位とするものとがある。英国の知的財産法 は , 大部分が EU 指令や EU 規則に由来してお り , EU 離脱後に現行の法制度がどの程度維 持されるかは明らかでない。英国内の事業者 が保有する EU レベルで登録されている商標 権および意匠権については , 英国内で別途登 録を受けなければ権利が保護されなくなる可 能性もある。また , 2017 年から開始すると見 込まれている欧州単一特許 (Unitary Patent) と統一特許裁判所 (Unified Patent Court) というプロジェクトの設計において , 英国は中心的な役割を果たしてきた。 EU 離 脱により英国がその枠組みから外れることと なれば , 制度の見直しが必要となり , 開始時 期が大幅に遅れることが見込まれるととも に , 統一制度自体の魅力も英国抜きでは減殺 されることになるとも考えられる。 6 環境法 環境保護は EU の果たすべき目的の 1 つに あげられるほど重視されており , 環境保護に 関して数多くの規制が定められている。地球 温暖化対策や排出権取引のような政策的なも のをはじめ , 事業者として日々コンプライア ンス上注意を払うべき規制として , 廃棄物の リサイクルに関する ELV 指令等 , さまざま なものがある。 環境規制は事業者の活動に制限を加えるも のであるという性質上 , EU 離脱により英国 の事業者はその制限から自由になりうるとい う点で負担が減るようにも思える。しかし , 純粋な国内市場向けの製品はともかく , EU を市場として自社の製品を販売しようとする 限りは , EU 法の規制を遵守することが必要 なのであり , 結局のところ , EU 離脱の前後 で環境対策に対する事業者の姿勢が変わるこ とはないであろう。 7 M&A 英国内での M & A や EU 内での M & A には大 きな影響はないと考えられるが , 英国・ EU 間の M&A においては , クロスポーダー合併 指令 (Cross-Border Mergers Directive) が 適用されないこととなる可能性がある。この 場合 , 英国法人と EEA 域内の法人とで直接 の合併はできなくなる。 8 税務 英国・ EU 間で合意された離脱条件に応じ て , EU との間の輸出入について関税が生じ , 付加価値税や物品税の取扱いが変わりうる。 直接税に関しても , EU 指令のルールに拘束 されなくなった場合は , 英国において法改正 がされる可能性があり , たとえば , 現在一定 の条件の下許容されていた配当の源泉徴収義 務の免除も認められなくなる可能性がある 7 7 なお , 国際ビジネスへの魅力を高める目的から , 英国内では法人税の減税も検討されているようである。 60 ビジネス法務 2016.10