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検索対象: 不動産法律セミナー 2015年10月号
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1. 不動産法律セミナー 2015年10月号

土地家屋調査士 が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報を 提供しなければならないとされている ( 法 58 条 3 項 , 令別表 18 項・添付情報欄ロ ) 。 工誤り。共用部分である旨の登記がある建物にあっては , 表題部所有者に関する登記事項又は権 利に関する登記が抹消されているので ( 規則 141 条 ) , 当該建物の床面積の変更の登記については , 当該建物の所有者 ( 区分法 11 条 1 項参照 ) に申請義務が課せられている ( 法 51 条 1 項括弧書 ) 。 オ正しい。共用部分である旨の登記がある建物について , 共用部分である旨を定めた規約を廃止 した場合には , 当該建物の所有者は , 当該規約の廃止の日から 1 月以内に , 当該建物の表題登記 を申請しなければならないとされている ( 法 58 条 6 項 ) 。 以上により , 誤っているものはイ及びェであるので , 正解は 3 となる。 第 18 問正解 3 出題 ' ー登記所に保存される情報の保存期間 ア正しい。職権表示登記等事件簿に記録された情報は , 立件の日から 5 年間保存することとされ ている ( 規則 28 条 11 号 ) 。 イ誤り。建物所在図は , 閉鎖したものも含め永久に保存することとされている ( 規則 28 条 3 号 ) 。 ウ正しい。共同担保目録は , 当該共同担保目録に記録されているすべての事項を抹消した日から 10 年間保存することとされている ( 規則 28 条 6 号 ) 。 ェ正しい。閉鎖した土地所在図は , 電磁的記録に記録して保存したことにより申請書類綴込帳に つづり込まれたもの ( 規則 20 条 2 項 , 3 項参照 ) を除き , 閉鎖した日から 30 年間保存される ( 規 則 28 条 13 号 ) 。 オ誤り。筆界特定書に記載され , 又は記録された情報は , 永久に保存することとされている ( 規 則 235 条 1 項 1 号 ) 。 以上により , 誤っているものはイ及びオであるので , 正解は 3 となる。 第 19 問正解 3 ア誤り。和解とは , 紛争の当事者が互いに譲歩してその間にある争いを止めることをいうが ( 民 法 695 条 ) , 和解の対象となるものは , 当事者の意思によって左右できるもの , すなわち , 当事者 が実体法上自由に処分することができる法律ないし権利関係に限られる。したがって , 所有権の 範囲 ( 所有権の境界 ) については和解することができるが , 筆界は公法上の境界であり , 私人が その意思に基づいて自由に処分する ( 決めたり変えたりする ) ことができないものであることか ら , 和解することができない。 イ正しい。法務局又は地方法務局に , 筆界特定に必要な事実の調査を行い , 筆界特定登記官に意 見を提出させるため , 筆界調査委員若干人を置くとされており ( 法 127 条 1 項 ) , 筆界調査委員は , その職務を行うのに必要な専門的知識及び経験を有する者のうちから , 法務局又は地方法局の長 が任命することとされている ( 同条 2 項 ) 。実際上は , 筆界に関する専門家である土地家屋調査 士を中心に , 筆界確定訴訟の経験がある弁護士や司法書士等が任命されることになると思われる ( 「一問一答不動産登記法等一部改正法筆界特定」 ( 商事法務刊 36 頁 ) 。 ノ 0 / 20 ノ 5 不動産法律セミナー

2. 不動産法律セミナー 2015年10月号

第 1 1 問正解 4 、亠 き主 . 各設の廨説 ア誤り。賃借権は , 人の行為を要求する債権とされているため , 直接支配権ではなく , 原則とし て排他性がないから , 特約がない限り賃借人は登記請求権を有せず , 賃貸人は登記義務を負わな いこととされている。仮に本肢においてそのような特約があったとしても , 賃借人 B が有する登 記請求権は一筆の土地全部を目的とするものであり , 分筆の登記をしなければ保全されないもの ではないので , A に代位して分筆の登記を申請することはできない。また , B に代位権がない以 上 , B から転貸を受けた c についても A に代位して分筆の登記を申請することはできない ( いわ ゆる「代位の代位」は認められない。 ) 。 イ誤り。地役権は , 一筆の土地の一部に設定することができる ( 民法 282 条 2 項参照 ) 。また , 筆の土地の一部を目的として ( 設定範囲として ) 登記をすることができる ( 令別表 35 項・添付情 報欄ロ参照 ) 。したがって , 地役権者が有する登記請求権は , 分筆の登記をしなければ保全され ないものではないので , 所有権の登記名義人 ( 地役権設定者 ) に代位して分筆の登記を申請する ことはできない。 ウ正しい。共有物分割の裁判又は訴訟上の和解によって共有である土地が分割 ( 現物分割 ) され た場合は , 各共有者は互いに他の共有者に対して所有権 ( 持分 ) 移転登記請求権を有することに なるが , 当該登記請求権は , 分筆の登記をしなければ保全されないので , 分筆の登記の申請をし ない共有者がいるときは , 他の共有者は , 共有物分割の確定判決又は和解調書の正本を代位原因 証書として , 当該共有者に代位して分筆の登記を申請することができる ( 民法 423 条 , 平成 6 ・ 1 ・ 5 民三 265 号回答 ) 。 ェ正しい。一筆の土地の一部について処分禁止の仮処分の決定を得た債権者は , 仮処分の登記の 前提として , 当該決定の正本を代位原因を証する情報として提供して , 当該土地の所有権の登記 名義人に代位して分筆の登記を申請することができるとされている ( 昭和 27 ・ 9 ・ 19 民甲 308 号 回答 ) 。 オ誤り。農地法 5 条の規定による許可前に , 農地の一部を買い受けた者は , 「平成何年何月何日売 買の条件付所有権移転仮登記請求権」を代位原因とし , 売主に代位して分筆の登記を申請するこ とができるとされている ( 昭和 42 ・ 10 ・ 12 民三 471 号回答 ) 。 正しいものはウ及びェであるので , 正解は 4 となる。 以上により , 第 12 問正解 2 ( 後記工の < 注 > を参照のこと。 ) 題 各設の解説 ア正しい。不動産 ( 建物 ) が二以上の登記所の管轄区域にまたがる場合は , 法務大臣又は法務局 若しくは地方法務局の長が , 当該不動産に関する登記の事務をつかさどる登記所を指定すること とされているが ( 法 6 条 2 項 ) , 当該指定がされるまでの間 , 登記 ( 表題登記 ) の申請は , 当該 二以上の登記所のうち , ーの登記所にすることができるとされている ( 同条 2 項 ) 。 イ正しい。甲登記所において登記されている建物について , 増築がされたことにより , 当該建物 が乙登記所の管轄区域にまたがることとなった場合でも , 当該建物の管轄登記所は甲登記所であ る ( 準則 5 条 ) 。したがって , 当該増築による当該建物の不動産所在事項の変更の登記の申請は , ノの 2 硼 5 不動産法律セミナー ニ = ロ

3. 不動産法律セミナー 2015年10月号

管理業務主任者 会計処理を行うべきであり , そのためには管理規約等において会計処理方針を明確に規定してお くことが望ましい。したがって , 本肢のとおりで適切である。 工不適切である。肢 1 の解説のとおり , 管理組合会計の目的は , 建物等の管理・修繕を限られた 収入で最大効果を上げることであり , 企業会計のように損益を計算することを目的としていない。 したがって , 本肢は不適切である。 以上により適切なものは , ア , イ , ウの三つであり , 3 が正解となる。 問 6 正解 1 ア誤り。消費税は , 財貨やサービスの流れを通して消費に負担を求める税である。 したがって , 消費税の課税の対象になじまない資金の流れに関する取引などは非課税とされる。支払利息部分 への消費税の課税はなじまないので非課税とされる。 ( 国税庁 620D 。したがって , 本肢は誤りで ある。 イ誤り。消費税の課税の対象は , 国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等 である ( 国税庁 6209 ) 。マンションにおける管理組合と組合員との契約による駐車場収入は , 事 業 ( 営業 ) によるものではなく不課税である , したがって , 課税売上高には該当しない。本肢は 呉りである。 ウ誤り。消費税には免税点が設けられており , その課税期間に係る基準期間における課税売上高 が 1 , 000 万円以下の場合には , その課税期間の納税義務が免除される ( 国税庁 6501 ) が , 非法人 の管理組合 , 法人の管理組合にかかわらず該当する。本肢は誤りである。 工正しい消費税は , 財貨やサービスの流れを通して消費に負担を求める税である。したがって , 消費税の課税の対象になじまない資金の流れに関する取引などは非課税とされる。損害保険料は 非課税とされ , 消費税の課税対象とならない ( 国税庁 6201 ) 。本肢は正しい。 1 が正解となる。 以上により正しいのは工だけであり , 問 7 正解 1 ア不適切である。前受金が増加したことにより , 管理費収入が増加することはない。したがって , 本肢は不適切である。 イ不適切である。前受金が増加することにより , 貸借対照表の現金預金は増加するが , 収支予算 書には影響を及ばさないので次期繰越収支差額も増加しない。したがって , 本肢は不適切である。 ウ適切である。来年度分を含めて 2 年分の保険料を当年度中に支払った場合 , 当年度の保険料だ けが費用として計上され , その後の保険料は前払保険料として貸借対照表の資産に計上される。 したがって , 本肢は適切である。 工不適切である。資金の範囲外の取引の場合は , 次期繰越収支差額と正味財産額とは一致しない が , 来年度分の損害保険料は前払金として計上され , 前払金は資金の範囲内であるので次期繰越 収支差額と正味財産額とは一致することになる。したがって , 本肢は不適切である。 以上により適切なものは , ウだけであり 1 が正解となる。 問 8 正解 3 各仕訳の内容を分析すると , アについては , 管理委託費 5 月分 850 , 000 円及びリース料 ( 賃借料 ) 4 月分 30 , 000 円は前払金として借方に計上されるべきであり , 誤りである。イについては電気料 3 ー 785 ー ノの 20 ノ 5 不動産法律セミナー 一三ロ 0 一三

4. 不動産法律セミナー 2015年10月号

月分 180 , 000 円及び水道料 2 ~ 3 月分 86 , 000 円は , 費用として借方に計上されるべきものである。 支払いは 4 月末なので貸方には未払金として計上される。したがって , 本肢は正しい。ウについて は , アとおなじく管理委託費及びリース料 ( 賃借料 ) は , 前払金として借り方に計上されるべきも のであり誤りである。工については , イの解説のとおり未払金として貸方に計上されるので本肢は 誤りである。 以上により誤っているのはア , ウ , ェの三つであり , 3 が正解となる。 問 9 正解 3 取引内容を分析すると , ①平成 25 年 6 月 30 日に 1 年分の保険料 1 , 800 , 000 円 ( 平成 25 年 7 月 1 日か ら平成 26 年 6 月末までの分 ) を普通預金から支払った②支払った保険料の内訳は , 危険保険料が 900 , 000 円 ( 年額 ) , 積立保険料が 900 , 000 円である。③危険保険料の 900 , 000 円は前払保険料として 計上し , 各月において 75 , 000 円 ( 900 , 000 円 + 12 月 ) を前払保険料から危険保険料に振替えていると 考えられる。④危険保険料は掛捨保険であり経費として支払うものである。積立保険料は満期に返 戻金として戻ってくる資産である。⑤設問は , 平成 26 年 3 月分についての仕訳であり , 分析内容か ら判断すれば , 危険保険料の 3 月分は 75 , 000 円であり , 経費として借方に計上する ( 費用の発生 ) 。 この危険保険料は平成 26 年 3 月分のものであり , 前払保険料 ( 資産の減少 ) として , 貸方に計上す る。平成 26 年 3 月時点では積立保険の満期ではないのでこの仕訳には関係ない。したがって , 設問 の仕訳に該当するのはイだけであり , 2 が正解となる。 問 10 正解 3 ア適切である。平成 25 年度 , 26 年度において資金の範囲外の取引はないので次期繰越収支差額か 貸借対照表の正味財産金額になると考えられ , また , 平成 26 年度は 25 年度から 100 , 000 円増加し ているので当期の収支差額は 100 , 000 円のプラスと考えられる。したがって , 本肢は適切である。 イ不適切である。未収の管理費は当期の収入として計上される。未収金の増加が前受金の増加よ り大きかったことは , 管理費収入が予算を下回ったことの原因にはならない。したがって , 本肢 は不適切である。 ウ適切である。未収金は , 貸借対照表における勘定科目は資産科目であり , 収支報告書には計上 されないので収支報告書では , その増減を把握することはできない。したがって , 本肢は適切で ある。 工適切である。未払金が減少したということは , 現金預金から支払われたと考えられ , 26 年度の 現金預金の減少は , 未払金の減少が要因の一つと考えられる。 以上により適切なものはア , ウ , 工で不適切なものはイであり , 適切なものは三つとなり , 3 が 正解となる。 ③組合せ間題 問 1 1 正解 1 ア適切である。発生主義の原則とは , すべての費用及び収益はその支出及び収入に基づいて計上 し , その発生した期間に正しく割り当てられるように処理しなければならないとする原則である。 本肢では , 保険期間 2 年の掛捨型保険を契約し , 保険料全額を支払っているので 1 年目の保険料 は費用として処理し , 2 年目の保険料は前払いになっているので資産に計上する。したがって , 不動産法律セミナー ーノ 86 ー ノ 0 / 2 硼 5

5. 不動産法律セミナー 2015年10月号

問 14 正解 3 ア正しい。収益事業を行っている管理組合においては , 収益事業と収益事業以外の事業に共通す る費用や損失の額は合理的な基準により収益事業と収益事業以外の事業とに配賦し , これに基づ き経理することになる。本肢のとおりで正しい。 イ誤り。収益事業を行わない管理組合法人でも法人住民税の均等割額が課税される。しかし , 管 理組合においては , 収益事業を行わない場合は非課税となる。したがって , 本肢は誤りである。 ウ誤り。収益事業を行っている管理組合及び管理組合法人において , 収益事業から得た所得が 1 , 000 万円を超えていない場合は , 課税事業者には該当しないので法人税の申告義務はない , と いう規定はない。したがって , 本肢は誤りである。 工誤り。区分所有者の駐車場使用希望者がいないため , マンション内の駐車場の一部を空き駐車 場の状態にしておく予定でいた管理組合においては , 近隣で道路工事を行っている土木業者から の申し出に応じ , 工事期間 ( 2 週間 ) に限定して駐車場を賃貸した場合は , 収益事業に該当する が , 当該管理組合が行う駐車場使用の全体が収益事業に該当することはない。したがって , 本肢 は誤りである。 以上により誤っているのはイ , ウ , ェであり , 誤っているものの組み合わせはイ・エで 3 が正解 となる。 問 15 正解 2 ア不適切である。組合員が自己のために使用するマンション敷地内の駐車場誌湯に係る使用料は , 管理費及び修繕積立金同様に , 消費税の課税対象外収入である。したがって , 本肢は不適切であ る。 イ不適切である。管理組合 ( 非法人 ) は , 消費税法上法人とみなされ , 納税義務者となる。した がって , 本肢は不適切である。 ウ適切である。管理組合が第三者にマンション敷地内の駐車場を使用させる対価として収受する 使用料は , 消費税法上課税取引とされるので課税対象となる。したがって , 本肢は適切である。 ェ不適切である。管理組合の管理費及び修繕積立金の預貯金に対する受取利息には消費税は課さ れない。したがって , 本肢は不適切である。 以上により不適切なものは , ア , イ , ェであり , その組み合わせはア・イであり 2 が正解となる。 ~ 次回は , 「建物・設備 ( 法令問題 ) 」の攻略法を予定しています ~ 不動産法律セミナー ノ 0 / 20 ノ 5

6. 不動産法律セミナー 2015年10月号

あって , 取消しを善意の第三者に対抗することができないとするだけであり , 詐欺による意思表 示をした者が取り消すこと自体ができなくなるというものではない。本肢の A は詐欺を理由とし て AB 間の売買の意思表示を取り消すことができる。 以上により , 正しいものはア及びウであるので , 正解は 1 となる。 第 2 問正解 2 ア正しい。本肢の場合 , B が単独で A に対して請求することができるのは , 自己の持分について の一部抹消 ( 更正 ) 登記手続に限られる ( 最判昭和 38 ・ 2 ・ 22 , 最判昭和 59 ・ 4 ・ 24 ) 。この場 合 , 保存行為ともいえず , 登記請求権は不可分ともいえないからである。 イ誤り。各共有者は , 共有物の全部について , その持分に応じた使用をすることができるから ( 民 法 249 条 ) , A 及び B が土地を共有しており , 当該土地の使用方法が定まっていない場合に , B が 単独で当該土地を占有しているときでも , A は B に対して当然には明渡しを求めることはできな い ( 最判昭和 41 ・ 5 ・ 19 ) 。そのためには民法 252 条本文の規定に従い , 共有者 AB 間で , A が独 占使用する旨の決定をすることが必要である。また , B のみの承諾を得て当該土地を単独で占有 している C に対しても , A は当然には明渡しを求めることはできない。共有者の一部の者から使 用の承認を得た者は , 使用を承認した共有者の持分に基づくものと認められる限度で共有物を使 用する権原を有し , 共有物に対して何ら権原を有しない不法占拠者ではないからである。 ウ誤り。共有である不動産の不法占拠者に対しては , 各共有者は , その持分に応じて分割された 損害賠償の額を請求することができる ( 最判昭和 41 ・ 3 ・ 3 ) 。他の共有者の分も含めた全損害 額の賠償を請求することはできない。共有である不動産の不法占拠による損害賠償請求権は , 不 法行為 ( 民法 709 条 ) によるものであって , 金銭債権であり , 分割的に実現することが可能だか らである ( 民法 427 条 ) 。 工誤り。他の共有者が共有物に対し侵害する場合には , その侵害の排除を請求することができる ( 大判大正 8 ・ 9 ・ 27 ) 。 A が B に無断で ( 共有者間の協議に基づかないで ) 宅地造成工事をし て上地に変更を加えようとしているときは , B は妨害排除請求権の行使として当該工事の禁止を 求めることができる。また , 宅地造成工事をしてしまった場合は , B は共有物である当該土地の 原状回復を請求することができる ( 最判平成 10 ・ 3 ・ 24 ) 。 オ正しい。共有物の管理行為 , すなわち , 共有物の変更に至らない程度の利用・改良行為は , 各 共有者の持分の価格に従い , その過半数で決するとされているが ( 民法 252 条本文 ) , 共有物の賃 貸借契約の解除についても , 判例及び通説は管理行為とする ( 最判昭和 39 ・ 2 ・ 25 ) 。したがっ て , 本肢の A は持分の過半数を有しているので , 単独で解除することができる。 以上により , 正しいものはア及びオであるので , 正解は 2 となる。 第 3 問正解 3 各の解説 ア正しい。負担付遺贈とは , 受遺者に一定の給付をなすべき負担を課する内容をもった遺贈をい う。例えば , 「甲土地を遺贈する。その代わり , 息子が大学を卒業するまで経済的な面倒を見る ノ 0 / 20 ノ 5 不動産法律セミナー

7. 不動産法律セミナー 2015年10月号

土地家屋調査士 オ誤り。調査士は , 補助者を置いたときは , 遅滞なく , その旨を所属の調査士会に届け出なけれ ばならないとされている ( 規則 23 条 2 項 ) 。 以上により , 誤っているものはェ及びオの 2 個であるので , 正解は 2 となる。 ノの 20 ノ 5 不動産法律セミナー

8. 不動産法律セミナー 2015年10月号

法 250 条 ) , 土地又は建物の表題登記を申請する場合には , 持分が均等であっても , 表題部所有者 となる者ごとの持分を申請情報の内容としなければならない ( 令 3 条 9 号 ) 。 オ正しい。規則 73 条 1 項の規定により作成された地積測量図 ( 電子申請において送信する地積測 量図又は書面申請において電磁的記録に記録して提出する地積測量図 ) は , 土地所在図を兼ねる ことができるとされている ( 準則 51 条 2 項 ) 。 以上により , 誤っているものはア及びェであるので , 正解は 2 となる。 第 8 問正解 2 出題デ三マ土地の地番又は地番区域 各球の解説 ア正しい。土地に関する登記の申請手続上 , 地番は申請に係る土地を特定するために重要な要素 となるので , 登記記録に記録されているとおりのものを申請情報の内容とするべきである ( 令 3 条 7 号ロ ) 。その地番が数字でない符号を用いたものであるときは , 申請後に登記官が職権で変 更することとされている ( 準則 67 条 2 項本文 ) 。 イ誤り。土地の所在する市 , 区 , 郡 , 町 , 村及び字は , 法 34 条 1 項 1 号に規定する土地の表示に 関する登記の登記事項であるから , 誤りがあるときは , 当該土地の表題部所有者又は所有権の登 記名義人は , その更正の登記を申請することができる ( 法 38 条 ) 。 ウ正しい。地積測量図の訂正の申出は , 訂正後の地積測量図を提供してしなければならないとさ れている ( 規則 88 条 2 項 ) 。 工誤り。申請に係る土地の不動産番号を申請情報の内容としたときは , 当該土地の所在する市 , 区 , 郡 , 町 , 村及び字並びに地番 , 地目及び地積を申請情報の内容とすることを要しないとされ ている ( 令 6 条 1 項 1 号 ) 。 オ誤り。地番区域が相互に異なる土地の合筆の登記は , することができないとされている ( 法 41 各の解説 第 9 問正解 条 2 号 ) 。 合筆の登記 5 以上により , 正しいものはア及びウであるので , 正解は 2 となる。 登記原因及びその日付が同一であるときは , ーの申請情報によって申請することができるとされ 工正しい。同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに 条 12 項 ) , その理由を証する情報を提供しなければならないとはされていない。 ことができないときは , その理由を申請情報の内容としなければならないとされているが ( 令 3 ウ誤り。登記識別情報を提供しなければならない登記の申請において , 登記識別情報を提供する ( 規則 62 条 2 項 ) 。 の通知を受けるためには , 通知を受けるための特別の委任を受けることを要するとされている イ正しい。委任による代理人によって登記を申請する場合において , 当該代理人が登記識別情報 なければ , 甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記を申請することはできない。 きないとされているので ( 法 39 条 1 項 ) , B は , 甲土地及び乙土地の所有権の移転の登記を受け ア正しい。合筆の登記は , 表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は , 申請することがで 不動産法律セミナー ーイ 0 ー ノの 2075

9. 不動産法律セミナー 2015年10月号

オ正しい。申請人が法人であるときは , その法人における代表権のある者が有効に申請している ことを表す趣旨で , 代表者の氏名が申請情報の内容とされているので ( 令 3 条 2 号 ) , 実際に申 請する代表者の氏名を申請情報の内容とすれば足りる。 以上により , 正しいものはイ及びオであるので , 正解は 3 となる。 第 5 問正解 4 表題部所有者の登記 第支の解説 ア誤り。不動産の所有者と当該不動産の表題部所有者とが異なる場合においてする当該表題部所 有者についての更正の登記は , 当該不動産の所有者 ( 真実の所有者 ) 以外の者は , 申請すること ができないとされている ( 法 33 条 1 項 ) 。表題部所有者である A から申請することはできない。 イ正しい。表題部所有者についての変更 , すなわち , 所有権が移転した場合は , 当該不動産につ いて所有権の保存の登記をした後において , その所有権の移転の登記の手続をするのでなければ , 登記することができないとされている ( 法 32 条 ) 。本肢の場合は , A 名義で所有権の保存の登記 をした後 , A から B への所有権の移転の登記をしなければならない。 ウ誤り。表題部所有者である共有者の持分についての更正の登記は , 当該更正の登記によってそ の持分を更正することとなる他の共有者の承諾があるときでなければ申請することができない とされているので ( 法 33 条 4 項 ) , 当該更正の登記を申請する場合は , 添付情報として , 持分を 更正することとなる他の共有者の承諾を証する当該他の共有者が作成した情報を提供すること とされているが ( 令別表 3 項・添付情報欄 ) , 更正の登記により持分が増加する共有者について , 所有権を有することを証する情報を提供することを要しない。 工正しい。表題部所有者として誤って A 及び B が登記されているが , 真実の所有者は A 及び c で ある場合も表題部所有者についての更正の登記を申請することになるが , この場合は , 表題部所 有者 ( 表題部に誤って共有者として登記された者 , 本肢の場合は B ) の承諾を証する当該表題部 所有者が作成した情報又は当該表題部所有者に対抗することができる裁判があったことを証す る情報のほか ( 令別表 2 項・添付情報欄ハ ) , 当該表題部所有者となる者 ( 更正の登記によって 新たに共有者として登記される者 , 本肢の場合は c ) が所有権を有することを証する情報及び住 所を証する情報を提供しなければならない ( 同項・同欄イ , ロ ) 。 オ誤り。表題部所有者として登記されている者が婚姻により氏を改めたときは , 表題部所有者に ついての更正の登記ではなく , 表題部所有者の氏名についての変更の登記を申請することになる ( 法 31 条 ) 。 以上により , 正しいものはイ及びェであるので , 正解は 4 となる。 第 6 問正解 4 田題テーマ土地の表示に関する登記の申請情報又は添付情報 各肢の解説 ア誤り。同一の登記所に対して同時に二以上の申請をする場合において , 各申請に共通する添付 情報があるときは , 当該添付情報は , ーの申請の申請情報と併せて提供することで足りるものと されている ( 規則 37 条 1 項 ) 。 イ正しい。分筆の登記は , 登記官がその登記をすることによって効力を生ずる形成的登記である ノ 0 / 2075 不動産法律セミナー ーを

10. 不動産法律セミナー 2015年10月号

管理業務主任者 本肢は適切である。 イ適切である。決算月 3 月の当年度内に工事が完成したが , 支払いができていない費用は未払金 に計上する。未払金とは会計期間中に役務の提供が行われたが , 支払いが翌期になるものである。 したがって , 本肢は適切である。 ウ不適切である。修繕工事が延期されたということで , 工事は完了していないので当該年度の工 事として未払い費用として計上するのは不適切である。 工適切である。 3 月の年度末に入金された 4 月分の管理費等は , 前受金として計上するのが適切 である。 以上により適切であるものの組み合わせはアとイであり , 1 が正解となる。 問 12 正解 1 ア正しい。貸借対照表は , 会計年度末における資産 , 負債及び正味財産の状況を示す報告書であ る。本肢のとおりで正しい。 イ正しい。修繕積立金については , 管理費とは区分して経理しなければならないとされている ( マンション標準管理規約 28 条 4 項 ) 。本肢のとおりで正しい。 ウ正しい。管理組合の会計を発生主義に基づいて処理している場合において , 当期中に購入した 物品の支払いを翌期に行ったとしても , 当期の収支報告書においては支出として計上しなければ ならない。したがって , 本肢のとおりで正しい。 ェ誤り。マンション標準管理規約 29 条において「駐車場使用料及びその他の敷地及び共用部分等 にかかわる使用料は , それらの管理に要する費用に充てるほか , 修繕積立金として積み立てる」 と規定している。管理費会計の赤字補填に充当するとは規定されていない。したがって , 本肢は 誤りである。 以上により正しい組み合わせはア・イであり , 1 が正解となる。 問 13 正解 3 取引の内容を分析すると , ①共用非常用照明修理工事 75 , 000 円 , 排水管塗装工事 368 , 000 円 , 壁補 修工事 21 , 000 円はいずれも修繕費 ( 費用の発生 ) に該当し , その合計 464 , 000 円は借方に計上する。 ②防犯カメラ取替費 670 , 000 円は什器備品 ( 資産の増加 ) として借方に計上する。③消防設備不備 箇所改良工事 580 , 000 円 , エレベーター改良工事 7 , 500 , 000 円 , エレベーターエ事に伴う部品交換 800 , 000 円は , いずれも会計年度中 ( 25 年 3 月末まで ) に完了していないので計上できない。④共 用非常用照明修理工事 75 , 000 円 , 排水管塗装工事 368 , 000 円は期中 ( 25 年 3 月末日 ) に普通預金から 支払ったので , その合計 443 , 000 円 ( 資産の減少 ) は貸方に計上する。⑤壁補修工事 21 , 000 円 , 防犯 カメラ取換費 670 , 000 円の合計 691 , 000 円は期中の支払いでない ( 25 年 4 月末支払 ) ので未払金 ( 負 債の増加 ) として貸方に計上する。⑥消防設備不備箇所改良工事 , エレベーター改良工事 , エレベ ーターエ事に伴う部品交換の費用の一部である 2 , 500 , 000 円を手付金として期中 ( 25 年 3 月末日 ) の 普通預金から支払ったので④の 443 , 000 円との合計 2 , 943 , 000 円を普通預金 ( 資産の減少 ) として貸 方に計上する。 以上により , 正しい仕訳はアである。したがって , 誤りはイ , ウ , ェであり , 誤っているものの 組合わせは 3 である。 ノの 20 ノ 5 不動産法律セミナー