宅建士 ーヘクタール以上のものとする。 野球場 , 庭球場 , 陸上競技場 , 遊園地 , 動物園その他の運動・レジャー施設である工作 物 ( 学校教育法 ( 昭和 22 年法律第 26 号 ) 第 1 条に規定する学校 ( 大学を除く。 ) 又は就学前 の子どもに関する教育 , 保育等の総合的な提供の推進に関する法律 ( 平成 18 年法律第 77 号 ) 第 2 条第 7 項に規定する幼保連携型認定こども園の施設に該当するもの , 港湾法第 2 条第 5 項第 9 号の 3 に規定する港湾環境整備施設に該当するもの , 都市公園法 ( 昭和 31 年法律 第 79 号 ) 第 2 条第 1 項に規定する都市公園に該当するもの及び自然公園法 ( 昭和 32 年法律 第 161 号 ) 第 2 条第 6 号に規定する公園事業又は同条第 4 号に規定する都道府県立自然公園 おける「開発行為」の要点を表形式等で以下まとめておきます。 これら法令の定義はまた独特の表現等でやや難解であり , 入り組んでいますので , 都市計画法に ( 以上引用 ) 墓園 のこれに相当する事業により建設される施設に該当するものを除く。 ) 開発行為とは 主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的 で行う土地の区画形質の変更 等 1 ヘクタール以上の墓園 , 野球場 , 庭球場 , 遊園地 , 動物園 ゴルフコース ( 規模問わす ) プラント等 コンクリートプラント・アスファルトプラント・クラッシャー 「土地の区画形質の変更」で「区画」の変更とは区画の統合や分割等物理的な変更をいい , また 「形質」の変更とは , 切土や盛土等を意味します。すなわち , 具体的には土地の造成工事等という ことになります。その土地の造成等の目的が建築物の建築等であって , 建物の建築や上記特定工作 物自体は開発行為ではありませんので , 改めて注意してください。 つ建築物の建築や一定の特定工作物建設のための土地の区画形質の変更が開発行為なのであり , 他 の目的 , 例えば屋外平置駐車場を新設する目的で土地の造成工事を行う場合には開発行為には該当 しない , すなわちこれから解説する開発許可を受ける必要はないということです。 今回とりあげた本試験問題はじめ , 開発行為・許可に関する設問では , まずこれら定義から , そ もそも許可が必要な開発行為に該当するのか否かについて読み解くことが必要となります。 ・開発行為の許可 ( 開発許可 ) 開発行為をしようとする者は , あらかじめ , 都道府県知事 ( 指定都市又は中核市 ( 指定都市等 ) では市長 ) の許可を受けなければなりません。 ( ここで , 指定都市等については , 通常は問題文でそうした表現となっていますので , 試験対策 7 の 2 硼 5 ー 753 ー 不動産法律セミナー
調査 本試験問題と解説 土地家屋調査士 速報版 ! 平成 27 年度 ( 午後の部 ) 「解説編」における法令名等の略記について ・不動産表示登記関係 土 ・不動産登記法→「法」 ・不動産登記令→「令」 ・不動産登記規則→「規則」 ・不動産登記事務取扱手続準則→「準則」 ・建物の区分所有等に関する法律→「区分法」 屋 七 登録免許税法→「登免税法」 ■土地家屋調査士法関係 年 査 ・土地家屋調査士法→「法」 ・土地家屋調査士法施行規則→「規則」 士 ■判例及び先例の略記について ・昭和 47 年 6 月 2 日最高裁判所判決 験 →「最判昭和 47 ・ 6 ・ 2 」 場 ・平成 5 年 7 月 80 日民事三第 5320 号民事局長通達 「平成 5 ・ 7 ・ 80 民三 5320 号通達」 ※先例の日付・番号等は「調査士受験必携六法 ( 本学院刊 ) 」 ※問題の解説は「速報版」のため , 後日公表されま す法務省当局の解答と異なる場合もあります。あ らかじめこ了承ください。 ※試験問題は , 平成 27 年 4 月 ] 日現在の法令等に基 づいて出題されています。解説等も。この基準日 の法令等に基づいて記述されています。 ノ 0 / 20 ノ 5 不動産法律セミナー
事項ばかりであり , 開発許可の要否について再度しつかりとチェックするようにしてください。 それでは , 今回二つ目の問題を掲げます。やはり法令上の制限分野で中心となる建築基準法から の出題で平成 25 年本試験問 17 からです。 ( 以下引用 ) 建築基準法に関する次の記述のうち , 誤っているものはいくつあるか。 アー室の居室で天井の高さが異なる部分がある場合 , 室の床面から天井の一番低い部分まで の高さが 2. lm 以上でなければならない。 イ 3 階建ての共同住宅の各階のバルコニーには , 安全上必要な高さが 1. lm 以上の手すり壁 , さく又は金網を設けなければならない。 ウ石綿以外の物質で居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして政令で定 める物質は , ホルムアルデヒドのみである。 工高さが 20m を超える建築物には原則として非常用の昇降機を設けなければならない。 1 ーっ 4 四つ ( 以上 ) ・建築基準法の適用関係等 建築基準法は基本的に個々の建築物についての最低基準を中心に定められている法律ですが , 都 市計画区域や準都市計画区域では行政主導のまちづくりが行われ , 多数の建築物が存在することに なること等から , より厳しいかっ細かな法規制等が必要になってきます。そこで , 建築基準法での 第 3 章の規定は一部を除き都市計画区域及び準都市計画区域内に限り適用されることになっていま す ( 「集団規定」といわれます。 ) 。 具体的には , 敷地と道路との関係 , 用途規制 , 容積率 , 建ぺい率 , 防火地域・準防火地域等々で す。いずれも本試験過去頻出事項であり , 既に学習済みでよくご承知の方も多いと思います。一方 , 建築確認制度や個々の建築物の構造等に関する規定は , 全国どこでも適用されるということです ( 「単体規定」といわれます。 ) 。 単体規定での重要頻出事項は建築確認制度となりますが , この他にも年度によっては個々の建築 物等の高さや構造等についての細かな知識が出題されることがあり , 中には今回の設問のようにか なりの難問も含まれています。 ここでは , これら単体規定のうち過去出題歴があるものを中心に , さらに今回の設問で問われて いる同法施行令レベルの内容のうち代表的なものを列挙して整理していきましよう。 建築確認制度関連につきましては , 後ほど別途まとめて解説します。なお , 今回は個々の単体規 定を列挙し紹介していきますので , 該当条文についてかっこ書きで示します。 以下 , 「法〇条」は建築基準法 , 「施行令〇条」とあれば同法施行令からと理解して下さい。 不動産法律セミナー ーノ 56 ー ノ 0 / 2 硼 5
マンション管理士・管理業務主任者 実務上知っておくべき 第 1 4 回 管理組合の運営 く最終回〉 マンション管理士小川正則 管理組合の運営において区分所有法 , マンション管理適正化法 , 建替え円滑化法 , 管理規約 , 管 理委託契約などの法的知識及び建物の構造・設備などのハード面の知識が不可欠です。他にも , マ ンション管理に付随する法令 , 個人情報保護法 , バリアフリー新法 ( 高齢者 , 障害者等の移動等の 円滑化の促進に関する法律 ) , 品確法 ( 住宅の品質確保の促進に関する法律 ) 等があり , 広範囲な 知識が必要になります。したがって , 管理組合をサポートする管理業者の「フロントマン ( 特に管 理業務主任者 ) 」又 , コンサルタントとしてサポートする「マンション管理士」は , 以上の知識の 優劣により評価されることになります。 そこで現に , 管理運営に携わっておられるフロントマン ( 特に管理業務主任者 ) , マンション管 理士の方々及びこれから両資格に挑戦される方にとって , 実務的な知識も得られるよう ( 両本試験 において , 実務的な問題も出題される ) 連載で紹介して参ります。 Q&A 方式 ( 問答形式 ) で構成 しています。 今回は , 省エネ法 ( エネルギーの使用の合理化に関する法律 ) , 品確法 ( 住宅の品質確保の促進 等に関する法律 ) , 宅地建物取引業法などマイナーな法令についての「 Q&A 」を用意しました。 [ 省エネ法 ( エネルギーの使用の合理化に関する法律 ) に関する Q & A ] ①省エネ法とはどのような法律ですか ? 第省エネ法 1 条にその旨の規定があります。 「内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じた燃料資源の有効な利用の確保 に資するため , 工場等 , 輸送 , 建築物及び機械器具についてのエネルギーの使用の合理化に関 する所要の措置 , 電気の需要の平準化に関する所要の措置その他エネルギーの使用の合理化等 を総合的に進めるために必要な措置等を講ずることとし , もって国民経済の健全な発展に寄与 ・建築物の施主 , 所有者に求められる省エネとは ? することを目的とする」とあります。 不動産法律セミナー 70 / 2 硼 5
上は特段気にかける必要はないと思われます。 ) ・開発許可を要しない開発行為 開発行為を行う区域が一定の面積未満の場合や一定の公益上必要な建築物を建築する目的で行う 開発行為 , あるいは都市計画事業として行われる開発行為等の場合は , 例外として都道府県知事等 による開発許可は不要となります。試験対策上はこちらの方が重要であり , 過去頻出重要知識とし て既に学習済みの方もおいでと思いますが , これも再度表形式として要点をまとめておきましよう。 〇開発許可を要しない開発行為 ( 都市計画法 29 条 1 項・ 2 項 ) ①次の規模 . 未満の開発行為 ・市街化区域・・・ 1 , 000 ⅲ ( 注 1 ) ・区域区分が定められていない都市計画区域・・・ 3 , 000m ( 注 2 ) ・準都市計画区域・・・ 3 , 000 ⅲ ( 注 2 ) ・都市計画区域及び準都市計画区域外・・・ 10 , 000 ⅲ ( 1 ヘクタール ) ②市街化区域以外の区域内において行う開発行為で , 農業 , 林業若しくは漁業の用に供する 一定の建築物 ( 注 3 ) 又はこれらの業務を営む者の居住用建築物の建築の用に供する目的で 行うもの ③駅舎その他の鉄道の施設 , 図書館 , 公民館 , 変電所その他これらに類する公益上必要な一 定の建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為 ( 注 4 ) ④都市計画事業の施行として行う開発行為 ⑤土地区画整理事業 , 市街地再開発事業 , 住宅街区整備事業又は防災街区整備事業の施行と して行う開発行為 ⑥未竣工の公有水面埋立地で行う開発行為 ⑦非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為 ⑧通常の管理行為 , 軽易な行為等で一定のもの ( 仮設建築物 , 物置等 ) ( 注 1 ) 三大都市圏の一定の区域においては 500 ⅲ。なお必要な場合には , 都道府県は条例で 300 ⅲ以上 1 , 000 ⅲ ( 又は 500 ⅲ ) 未満の範囲内で , その規模を別に定めることができます。 ( 注 2 ) 必要な場合には都道府県は , 条例で 300 ⅲ以上 3 , 000 ⅲ未満の範囲内で , その規模を別に定めること ができます。 ( 注 3 ) 畜舎 , 蚕室 , 温室等農産物 , 林産物又は水産物の生産又は集荷の用に供する建築物その他一定の 建築物です。 ( 都市計画法施行令 20 条参照 ) ( 注 4 ) 「公益上必要な建築物」には社会福祉施設 , 医療施設 , 学校等は , 許可不要の例外には含まれませ ん。すなわち , これら施設等は原則として開発許可が必要となります。 さらに , 国・都道府県等が行う開発行為についても開発許可が必要です。ただしこの場合は , 当 該国の機関又は都道府県等と都道府県知事との協議が成立することをもって , 許可があったものと みなされることになっています。参考までにですが , 関連条文も掲げておきましよう。 不動産法律セミナー ーノ引ー 7 の 2 5
る土地区画整理組合等々です。 ( 2 ) 申立先 不在者財産管理人の選任を求める申立ての申立先は , 原則として , 不在者の従来の住所地 または居所地を管轄する家庭裁判所になります。 ( 3 ) 申立てに必要な書類 申立人は , 管轄する裁判所に対して , 不在者財産管理人選任申立書 ( 裁判所のホームペー ジで書式をダウンロードすることができます ) を提出します。この申立書には , 不在者の財 産の一覧を示した財産目録も含まれます。また , 申立書とあわせて不在者の戸籍謄本 , 不在 者の戸籍附票 , 財産管理人候補者の住民票又は戸籍附票 , 不在者の不在を証明する資料 , 不 在者の財産に関する資料 , 申立人と不在者との利害関係を示す資料等も提出する必要があり ます。 ( 4 ) 申立てに必要な費用等 申立てにあたっては , 収入印紙 800 円 , 郵便切手 ( 各家庭裁判所によって異なります ) が ( 5 ) 管理人候補者 は , 事案によって異なりますが , 概ね 30 ~ 50 万円程度といわれています。 めない場合には , 家庭裁判所は申立人に管理費用を予納させることになります。この予納金 また , 不在者の財産から , 不在者財産管理人の報酬を含む管理費用を捻出することが見込 必要となります。 のために善良な管理者として注意をもって職務を行わなければなりませんし ( 善管注意義務 不在者財産管理人は , 家事事件手続法により民法の委任の規定が準用されるため , 不在者 任される不在者の法定代理人です。 不在者財産管理人は , 不在者の財産管理のために民法および家事事件手続法に基づいて選 ( 1 ) 不在者財産管理人の地位 5 不在者財産管理人の地位や権限 , 職務内容等 ないと判断するときには , 申立を却下する審判を行います。 と認めるときには , 不在者財産管理人を選任する審判を行い , 他方 , それらが満たされてい そして , 家庭裁判所が , 適法な申立てがあり , 財産管理を開始する要件が満たされている 官署等への調査嘱託を行ったりします。 立人や親族 , 管理人候補者に照会したり , 不在者の不在の状況を把握するため警察等の関係 管理人候補者と不在者との利害関係の有無等の諸事情を調査します。そのために職権で , 申 者の財産管理に関する意向 , 後述する失踪宣告申立ての可能性 , 不在者の財産の内容や状態 , 家庭裁判所は , 不在者が不在となった事情や今後の帰来の可能性 , 親族等の関係者の不在 ( 6 ) 審理・審判 に一任され , 裁判所が名簿に基づくなどして弁護士や司法書士などの第三者を選任します。 また , 申立ての際に候補者を挙げることは必須ではありませんので , その場合は , 裁判所 士といった専門職が検討されます。 係が対立するものや , 職務に専門性の高いものが含まれるような場合には , 弁護士や司法書 在者との関係や利害関係の有無を検討する必要があります。不在者と候補者との間で利害関 申立人や親族が挙げられますが , 不在者の財産を適切に管理していくために , 候補者と不 不動産法律セミナー ーノ 06 ー ノの 2 硼 5
→木造と非木造の建築物 ( 大規模建築物としての建築確認の要否 ) や防火・準防火地域かどうかに よる建築確認の要否及び用途変更等々に注意していただければと思います。また問題肢に関連しま すが , 該当となる特殊建築物の具体例や設問の事務所がこれに当たらないこと等についても , 知識 を確認整理するようにしてください。 〇建築確認の期間及び手続き等 過去の建築確認制度に係る設問では上記表の内容が最重要ポイントといえますが , これ以外でも 建築確認の手続きや期間 , その内容等について要点整理としていくつかまとめておきましよう。 い ) 建築確認の期間 建築主事は , 確認の申請書を受理した日から 35 日以内 ( 特殊建築物及び大規模建築物 : 上記表の ① ~ ③の場合 ) 又は 7 日以内 ( 都市計画区域・準都市計画区域内等の一般建築物 : 上記表④の場 合 ) に審査し , 建築基準関係規定に適合することを確認したときは , 申請者に確認済証を交付しな ければなりません。 この「建築基準関係規定」とは , 建築基準法だけでなく消防法 , 宅地造成等規制法 , 都市計画法 等の関係規定も含まれます。建築物の安全性の基準等での大切なチェックを行うのですから , 建築 基準法以外の関係法令も対象となるのは当然ということで理解いただけると思います本試験対策 としてはやや蛇足的になりますが , 念のためこの対象となる「建築基準関係規定」の詳細を掲げて おきます。 ( 建築基準関係規定 ) 消防法 ( 昭和 23 年法律第 186 号 ) 第 9 条 , 第 9 条の 2 , 第 15 条及び第 17 条 屋外広告物法 ( 昭和 24 年法律第 189 号 ) 第 3 条から第 5 条まで ( 広告物の表示及び広告物 を掲出する物件の設置の禁止又は制限に係る部分に限る。 ) 港湾法 ( 昭和 25 年法律第 218 号 ) 第 40 条第 1 項 四 高圧ガス保安法 ( 昭和 26 年法律第 204 号 ) 第 24 条 五 ガス事業法 ( 昭和 29 年法律第 51 号 ) 第 40 条の 4 駐車場法 ( 昭和 32 年法律第 106 号 ) 第 20 条 七 水道法 ( 昭和 32 年法律第 177 号 ) 第 16 条 八 下水道法 ( 昭和 33 年法律第 79 号 ) 第 10 条第 1 項及び第 3 項並びに第 30 条第 1 項 九 宅地造成等規制法 ( 昭和 36 年法律第 191 号 ) 第 8 条第 1 項及び第 12 条第 1 項 十 流通業務市街地の整備に関する法律 ( 昭和 41 年法律第 110 号 ) 第 5 条第 1 項 十一 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 ( 昭和 42 年法律第 149 号 ) 第 38 条の 2 十二都市計画法 ( 昭和 43 年法律第 100 号 ) 第 29 条第 1 項及び第 2 項 , 第 35 条の 2 第 1 項 , 第 41 条第 2 項 ( 同法第 35 条の 2 第 4 項において準用する場合を含む。 ) , 第 42 条 , 第 43 条第 1 項 , 第 53 条第 1 項並びに同条第 2 項において準用する同法第 52 条の 2 第 2 項 十三特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法 ( 昭和 53 年法律第 26 号 ) 第 5 条第 1 項から第 3 項まで ( 同条第 5 項において準用する場合を含む。 ) 十四自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律 ( 昭和 55 不動産法律セミナー 0 一三 ノの 20 ノ 5
土地家屋調査士 土地所在図には , 方位 , 縮尺 , 土地の形状及び隣地の地番を記録しなければならない ( 規 地積測量図には , ①地番区域の名称 , ②方位 , ③縮尺 , ④地番 ( 隣接地の地番を含む ) , ②地積測量図 則 76 条 1 項 ) 。 ( 1 ) 土地所在図 表示 , 平面直角座標系の番号又は記号 , 測量の年月日は記載することを要しない。基準点に 本問の場合は , 問題の指示により , 各筆界点の座標値の表示 , 求積及びその方法 , 地積の ている ( 準則 50 条 1 項 ) 。 測量図の適宜の箇所にその符号 , 基本三角点等の名称及びその座標値も記録するものとされ また , 基本三角点等に基づき測量した場合には , 当該基本三角点に符号を付した上 , 地積 を要しない。 ない ( 規則 77 条 2 項 ) 。もっとも , 本件の申請は , 土地の表題登記であるため , 地番の記録 代えて , 近傍の恒久的地物に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録しなければなら 角座標系の番号又は記号及び⑧基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値に きない特別の事情がある場合には , 上記⑦国土調査法施行令 2 条 1 項 1 号に規定する平面直 号 ) 。ただし , 近傍に基本三角点等が存しない場合その他の基本三角点等に基づく測量がで るときは , 当該境界標の表示 , ⑩測量の年月日を記録しなければならない ( 規則 77 条 1 項各 ⑨境界標 ( 筆界点にある永続性のある石杭又は金属標その他これに類する標識をいう ) があ 平面直角座標系の番号又は記号 , ⑧基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値 , ⑤地積及びその求積方法 , ⑥筆界点間の距離 , ⑦国土調査法施行令 2 条 1 項 1 号に規定する ついては , T 1 及び T 2 の位置を記録するのみで足りる。 7 の 2 硼 5 ー 5 ー 不動産法律セミナー
※資格欄に示した年度の日程等であることをおことわり致します。 ライセンス・ガイド 資格名 ( 年度 ) ム 試験日 申請受付日 合格発表日 申込者 ( 人 ) ( 年度 ) [ 前年比 ] 受験者 ( 人 ) ( 年度 ) [ 前年比 ] 合格者 ( 人 ) ( 年度 ) [ 前年比 ] 合格率 ( % ) ( 合格者数 + 受験者数 ) ( 年度 ) [ 前年比 ] 合格ラ 試験科目・形式 行政書士 ( 27 年度 ) 7 / 6 ( 公示 ) 1 / 27 62 , 172 ( 26 年度 ) 〔ー 8 , 724 〕 48 , 869 ( 26 年度 ) 〔ー 6 , 567 〕 4 , 043 ( 26 年度 ) ー 1 , 554 〕 9 / 4 8.27 ( 26 年度 ) 1 .83 〕 一般財団法人行政書士試験研究センター 7 , 000 円 でも受験できる。 年齢 , 学歴等に関係なく , だれ 166 点以上が必要。 識等は 24 点以上 , 試験全体で 業務法令は 110 点以上 , 一般知 るもの。 記述式は , 40 字程度で記述す 60 問 300 点満占 知識等が択一式のみ 14 問の計 選択式及び記述式 46 問 , 一般 ◎業務法令が 5 肢択一式 , 多岐 人情報保護 , 文章理解 ) ・経済・社会 , 情報通信・個 学 ) , 業務に必要な一般知識等 ( 政 法・行服法・商法及び基礎法 行手法・行訴法・国賠法・地自 業務に必要な法令 ( 憲法・民法・ 宅地建物取引士 ( 27 年度 ) 6 / 5 ( 官報 ) 10 / 18 12 / 2 243 , 1 55 ( 27 年度 ) 〔 + 4 , 812 〕 7 / 31 192 , 029 ( 26 年度 ) 〔 + 5 , 725 〕 33 , 670 ( 26 年度 ) 〔 + 5 , 200 〕 1 7 . 5 ( 26 年度 ) 〔 + 2.2 〕 土地 , 建物 , 権利関係 , 法令上 の制限 , 税 , 需給法令 , 取引実務 , 価格評定 , 宅建業法及び同法の 目免除者は , 45 問 ) 。 ◎ 4 肢択一式で , 50 問 ( 一部科 関係法令 ーノ 92 ー 一般財団法人不動産適正取引推進機構 7 , 000 円 トによる場合は , 7 / 1 ~ 7 / 15 。 よる申請の場合。インターネッ ※上記の申請受付日は , 郵送に 部科目の免除あり。 でも受験できる。一定資格で一 年齢 , 学歴等に関係なく , だれ ( 一部科目免除者は , 27 問 ) 26 年度は , 32 問が合格ライン。 資格・検定試験ガイド② 2015 年 9 月 1 日現在 マンション管理士 ( 27 年度 ) 6 / 5 ( 官報 ) 1 1 / 29 ~ 9 / 30 1 月中旬 17 , 449 ( 26 年度 ) 〔ー 251 〕 14 , 937 ( 26 年度 ) 〔ー 446 〕 1 , 260 ( 26 年度 ) ( 26 年度 ) 〔 + 0.2 〕 イ ン 受験資格その他 受験手数料 試験実施機関 不動産法律セミナー 1 . マンションの管理に関する法 令及び実務に関すること 2. 管理組合の運営の円滑化に関 すること 3. マンションの建物及び附属施 設の構造及び設備に関するこ と 4. マンションの管理の適正化の 推進に関する法律に関するこ と ノ 0 / 20 ノ 5 公益財団法人マンション管理センター 9 , 400 円 でも受験できる。 年齢 , 学歴等に関係なく , だれ 31 問以上の正解 ) ( 試験の一部免除者は , 45 問中 正解。 26 年度は , 50 問中 36 問以上の 目免除者は , 45 問 ) 。 ◎ 4 肢択一式で , 50 問 ( 一部科
管理業務主任者 問 12 管理組合の決算に関する次の記述のうち , 正しいものの組合わせはどれか。ただし , 会 計処理は発生主義の原則によるものとする。 ( 模擬問 ) ア貸借対照表は , 会計年度末における資産 , 負債及び正味財産の状況を示す報告書である。 イ標準管理規約によれば , 修繕積立金については , 管理費とは区分して経理しなければなら ないとされている。 ウ当期中に什器備品等を購入した場合には , 支払いが翌期に行われても , 当期の収支報告書 においては支出として表示される。 ェ標準管理規約によれば , 駐車場使用料の余剰は , 修繕積立金として積み立てるほか , 管理 組合全体の管理費の不足分に充当することとされている。 ( 単位 : 円 ) 2 3 4 問 13 ア イ ウ 管理組合の活動における以下の取引に関して , 平成 25 年 3 月分の仕訳として誤っている ものの組合わせはどれか。ただし , この管理組合の会計年度は , 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日 までとし , 期中の取引において , 企業会計原則に基づき厳格な発生主義によって経理してい るものとする。 ( 模擬問 ) 平成 24 年度における管理組合が発注した以下の工事等に関して , ( 1 ) から ( 4 ) は 平成 25 年 3 月末まで予定通りに完了あるいは納入しているが , ( 5 ) , ( 6 ) 及び ( 7 ) の工事等は同年 3 月末現在 , 未だ完了していない。これらの工事の支払いに関しては , ( 1 ) 及び ( 2 ) は同年 3 月末に普通預金から全額を支払い , ( 3 ) 及び ( 4 ) は同年 4 月末日支払いの予定である。 ( 5 ) , ( 6 ) 及び ( 7 ) は工事費等の一部である 2 , 500 , 000 円を手付金として同年 3 月末日に普通預金から支払った。 ( 発注した工事等 ) ( 1 ) 共用非常照明修理工事 ( 2 ) 排水管塗装工事 ( 3 ) 壁補修工事 ( 4 ) 防犯カメラ取替 ( 取付費含む ) ( 5 ) 消防設備不備箇所改良工事 ( 6 ) エレベーター改良工事 ( 7 ) エレベーターエ事に伴う部品交換 75 , 000 円 368 , 000 円 21 , 000 円 670 , 000 円 580 , 000 円 7 , 500 , 000 円 800 , 000 円 10 , 014 , 000 円 ノの 2 硼 5 不動産法律セミナー