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検索対象: 不動産法律セミナー 2015年12月号
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1. 不動産法律セミナー 2015年12月号

宅建士 【問 35 】宅地建物取引業法の規定に関する次の記述のうち , 正しいものはどれか。 1 「宅地建物取引業者は , 取引の関係者に対し , 信義を旨とし , 誠実にその業務を行わなければ ならない」との規定があるが , 宅地建物取引士については , 規定はないものの , 公正かっ誠実に 宅地建物取引業法に定める事務を行うとともに , 宅地建物取引業に関連する業務に従事する者と の連携に努めなければならないものと解されている。 2 「宅地建物取引士は , 宅地建物取引業の業務に従事するときは , 宅地建物取引士の信用又は品 位を害するような行為をしてはならない」との規定がある。 3 「宅地建物取引士は , 宅地建物取引業を営む事務所において , 専ら宅地建物取引業に従事し , これに専念しなければならない」との規定がある。 4 「宅地建物取引業者は , その従業者に対し , その業務を適正に実施させるため , 必要な教育を 行うよう努めなければならない」との規定があり , 「宅地建物取引士は , 宅地又は建物の取引に 係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない」との規定がある。 【問 36 】宅地建物取引業者 A が , 自ら売主として , 宅地建物取引業者でない B との間で建物 ( 代 金 2 , 400 万円 ) の売買契約を締結する場合における次の記述のうち , 宅地建物取引業法の規定に よれば , 正しいものはいくつあるか。 ア A は , B との間における建物の売買契約において , 当事者の債務の不履行を理由とする契約の 解除に伴う損害賠償の予定額を 480 万円とし , かっ , 違約金の額を 240 万円とする特約を定めた。 この場合 , 当該特約は全体として無効となる。 イ A は , B との間における建物の売買契約の締結の際 , 原則として 480 万円を超える手付金を受 領することができない。ただし , あらかじめ B の承諾を得た場合に限り , 720 万円を限度として , 480 万円を超える手付金を受領することができる。 ウ A が B との間で締結する売買契約の目的物たる建物が未完成であり , A から B に所有権の移転 登記がなされていない場合において , 手付金の額が 120 万円以下であるときは , A は手付金の保 全措置を講じることなく手付金を受領することができる。 1 4 なし ノ 2 / 2 硼 5 ーノ 9 ー 不動産法律セミナー

2. 不動産法律セミナー 2015年12月号

宅建士 午可に係る予定の建築物以外の建築物としてはならない ( 同法 42 条 ) 。予定建築物の建築に つし、 て届出は不要である。 3 . 誤り。開発許可を受けた開発区域内の土地においては , 工事完了の公告があるまでの間は , 建 築物を建築し , 又は特定工作物を建設してはならないが , 当該開発行為をしようとする土地若し くは当該開発行為に関する工事をしようとする土地の区域内の土地について当該開発行為の施行 又は当該開発行為に関する工事の実施の妨げとなる権利を有する者である土地所有権者がその権 利の行使として建築物を建築し又は特定工作物を建設するときはこの限りではなく , 許可は不要 である ( 同法 37 条 2 号 , 33 条 1 項 14 号 ) 。 4 . 正しい。何人も市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては , 都 道府県知事の許可を受けなければ , 都市計画法法第 29 条第 1 項第 2 号若しくは第 3 号に規定する 建築物以外の建築物を新築し又は第一種特定工作物を新設してはならないが , 仮設建築物の新築 についてはこの限りではなく , 許可不要である ( 同法 43 条 1 項 3 号 ) 。 正解 1 都市計画法 ( 区域区分・地域地区等 ) 本問は都市計画法における区域区分 , 地域地区及び都市計画の決定等に関する問題である。 1 . 正しい。現に土地の利用状況が著しく変化しつつあり , 又は著しく変化することが確実である と見込まれる土地の区域であること等に該当し , 第二種住居地域 , 準住居地域若しくは工業地域 が定められている土地の区域又は用途地域が定められていない土地の区域 ( 市街化調整区域を除 く。 ) における地区計画については , 劇場 , 店舗 , 飲食店その他これらに類する用途に供する大 規模な建築物 ( 特定大規模建築物 ) の整備による商業その他の業務の利便の増進を図るため , 開 発整備促進区を都市計画に定めることができる ( 都市計画法 12 条の 5 第 4 項 4 号 ) 。記述の通り である。 2 . 誤り。市街化区域と市街化調整区域との区分 = 区域区分は都市計画区域について無秩序な市街 化を防止し , 計画的な市街化を図るため定めることができる。準都市計画区域では定めることは できない。過去出題の基本事項である ( 同法 7 条 1 項 ) 。 3 . 誤り。工業専用地域は , 工業の利便を増進するため定める地域であり , 風致地区は , 都市の風 致を維持するため定める地区であるが , 隣接してはならない旨の規定はない。後半の記述が誤り である ( 同法 9 条 12 項 , 21 項 ) 。 4 . 誤り。市町村が定めた都市計画が , 都道府県が定めた都市計画と抵触するときは , その限りに おいて , 都道府県が定めた都市計画が優先する ( 同法 15 条 4 項 ) 。過去頻出の基本論点である。 一三ロ 問 16 建築基準法 正解 3 建築基準法 ( 建築確認の要否 ) 本問は建築基準法上の建築確認の要否に関する基本知識についての問題である。 1 . 正しい。防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し , 改築し , 又は移転しようとする 場合で , その増築 , 改築又は移転に係る部分の床面積の合計が 10 ⅲ以内であるときには建築確認 は不要である ( 建築基準法 6 条 2 項 ) 。過去頻出の基本事項である。 2 . 正しい。木造の建築物で 3 以上の階数を有し , 又は延べ面積が 500 ⅲ , 高さが 13m 若しくは軒 の高さが 9m を超えるものについては , 都市計画区域の内外を問わず建築確認が必要である ( 同 法 6 条 1 項 2 号 ) 。本肢も過去頻出の基本事項である。 ノ 2 / 20 ノ 5 問 17 不動産法律セミナー

3. 不動産法律セミナー 2015年12月号

宅建士 【問 14 】不動産の登記に関する次の記述のうち , 不動産登記法の規定によれば , 誤っているもの はどれか。 1 登記事項証明書の交付の請求は , 利害関係を有することを明らかにすることなく , することが できる。 2 土地所在図 , 地積測量図 , 地役権図面 , 建物図面及び各階平面図を除く登記簿の附属書類の閲 覧の請求は , 請求人が利害関係を有する部分に限り , することができる。 3 登記事項証明書の交付の請求は , 請求情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方 法によりすることができる。 4 筆界特定書の写しの交付の請求は , 請求人が利害関係を有する部分に限り , することができる。 【問 15 】都市計画法に関する次の記述のうち , 正しいものはどれか。なお , この問において「都 道府県知事」とは , 地方自治法に基づく指定都市 , 中核市及び施行時特例市にあってはその長を いうものとする。 1 市街化区域内において開発許可を受けた者が , 開発区域の規模を 100 ⅲに縮小しようとする場 合においては , 都道府県知事の許可を受けなければならない。 2 開発許可を受けた開発区域内の土地において , 当該開発許可に係る予定建築物を建築しようと する者は , 当該建築行為に着手する日の 30 日前までに , 一定の事項を都道府県知事に届け出なけ ればならない。 3 開発許可を受けた開発区域内において , 開発行為に関する工事の完了の公告があるまでの間に 当該開発区域内に土地所有権を有する者のうち , 当該開発行為に関して同意をしていない者がそ の権利の行使として建築物を建築する場合については , 都道府県知事が支障がないと認めたとき でなければ , 当該建築物を建築することはできない。 4 何人も , 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において , 都道府県知 事の許可を受けることなく , 仮設建築物を新築することができる。 【問 16 】都市計画法に関する次の記述のうち , 正しいものはどれか。 1 第二種住居地域における地区計画については , 一定の条件に該当する場合 , 開発整備促進区を 都市計画に定めることができる。 2 準都市計画区域について無秩序な市街化を防止し , 計画的な市街化を図るため必要があるとき は , 都市計画に , 区域区分を定めることができる。 3 工業専用地域は , 工業の利便を増進するため定める地域であり , 風致地区に隣接してはならな 4 市町村が定めた都市計画が , 都道府県が定めた都市計画と抵触するときは , その限りにおいて , 市町村が定めた都市計画が優先する。 ノ 2 / 2 硼 5 不動産法律セミナー

4. 不動産法律セミナー 2015年12月号

【問 11 】 A が B との間で , A 所有の甲建物について , 期間 3 年 , 賃料月額 10 万円と定めた賃貸借 契約を締結した場合に関する次の記述のうち , 民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば , 正しいものはどれか。 1 A が B に対し , 賃貸借契約の期間満了の 6 か月前までに更新しない旨の通知をしなかったとき は , A と B は , 期間 3 年 , 賃料月額 10 万円の条件で賃貸借契約を更新したものとみなされる。 2 賃貸借契約を期間を定めずに合意により更新した後に , A が B に書面で解約の申入れをした場 合は , 申入れの日から 3 か月後に賃貸借契約は終了する。 3 C が , AB 間の賃貸借契約締結前に , A と甲建物の賃貸借契約を締結していた場合 , A が B に 甲建物を引き渡しても , C は , 甲建物の賃借権を B に対抗することができる。 4 AB 間の賃貸借契約が B の賃料不払を理由として解除された場合 , B は A に対して , A の同意 を得て B が建物に付加した造作の買取りを請求することはできない。 【問 12 】賃貸人と賃借人との間で , 建物につき , 期間 5 年として借地借家法第 38 条に定める定期 借家契約 ( 以下「定期借家契約」という。 ) を締結する場合と , 期間 5 年として定期借家契約で はない借家契約 ( 以下「普通借家契約」という。 ) を締結する場合に関する次の記述のうち , 民 法及び借地借家法の規定によれば , 正しいものはどれか。なお , 借地借家法第 40 条に定める一時 使用目的の賃貸借契約は考慮しないものとする。 1 賃借権の登記をしない限り賃借人は賃借権を第三者に対抗することができない旨の特約を定め た場合 , 定期借家契約においても , 普通借家契約においても , 当該特約は無効である。 2 賃貸借契約開始から 3 年間は賃料を増額しない旨の特約を定めた場合 , 定期借家契約において も , 普通借家契約においても , 当該特約は無効である。 3 期間満了により賃貸借契約が終了する際に賃借人は造作買取請求をすることができない旨の規 定は , 定期借家契約では有効であるが , 普通借家契約では無効である。 4 賃貸人も賃借人も契約期間中の中途解約をすることができない旨の規定は , 定期借家契約では 有効であるが , 普通借家契約では無効である。 【問 13 】建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち , 正しいものはどれか。 1 管理者が選任されていない場合 , 集会においては , 規約に別段の定めがある場合及び別段の決 議をした場合を除いて , 集会を招集した区分所有者の 1 人が議長となる。 2 集会の招集の通知は , 会日より少なくとも 2 週間前に発しなければならないが , この期間は規 約で伸縮することができる - 。 3 集会の議事録が書面で作成されているときは , 議長及び集会に出席した区分所有者の 1 人がこ れに署名し , 押印をしなければならない。 4 区分所有者は , 規約に別段の定めがない限り集会の決議によって , 管理者を選任することがで きる。この場合 , 任期は 2 年以内としなければならない。 不動産法律セミナー ーノ 0 ー ノ 2 / 2 硼 5

5. 不動産法律セミナー 2015年12月号

容される余地はあるので , 違憲と断定するのは妥当ではない。例えば , 投票結果に国会が拘東さ れない場合は , 代表民主制に反せず , 許容される。したがって , 本問は誤っている。 →日本国憲法は , 原則 , 代表民主制を採用しているが , 例外的に , 憲法改正の国民投票 , 最高裁判所裁判官の国民審査に限って , 直接民主制を採用している。 誤り。 日本国憲法は , 原則 , 代表民主制を採用しているが , 例外的に , 憲法改正の国民投票 ( 96 条 ) , 最高裁判所裁判官の国民審査 ( 79 条 2 項 ) , 地方特別法の住民投票 ( 95 条 ) について , 直接民主 制を採用している。したがって , 「限って」とする本問は誤っている。 く天皇〉 →摂政は , 天皇の名で国事行為を行う。 ー正しい。 「皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは , 摂政は , 天皇の名でその国事に関する行 為を行ふ」 ( 5 条 ) ことから , 本問は正しい。 → 天皇の国事に関するすべての行為は , 内閣総理大臣の助言と承認を必要とする。 誤り。 「天皇の国事に関するすべての行為には , 内閣の助言と承認を必要とし , 内閣が , その責任を 負ふ」 ( 3 条 ) ことから , 本問は「内閣」を「内閣総理大臣」としている点で誤っている。 →政令の公布 , 法律の定める外国文書の認証 , 総選挙の施行の公示 , 国会の召集は , 天皇 の国事行為に含まれる。 正しい。 天皇の国事行為は , 6 条及び 7 条に列挙されているが , 「政令の公布」 , 「法律の定める外国文 書の認証」 , 「総選挙の施行の公示」 , 「国会の召集」とも 7 条に列挙されているので , 本問は正し 皇室の財産授受については , 国会の議決に基づかなければならず , 優越が認められる。 ー誤り。 この議決は衆議院の 皇室の財産授受については , 国会の議決に基づかなければならないが ( 8 条 ) , いて衆議院の優越を定める規定は無く , 本問は誤っている。 く平和主義〉 この議決につ →日米安保条約に基づき我が国に駐留する米軍は , 憲法 9 条 2 項の戦力には該当しない。 正しい。 砂川事件 ( 最判昭和 34 ・ 12 ・ 16 ) が「 ( 9 条 ) 2 項がいわゆる自衛のための戦力の保持をも禁 じたものであるか否かは別として , 同条項が禁止した戦力とは , 我が国がその主体となって指揮 権・管理権を行使し得る戦力をいうもので , 我が国が指揮権・管理権を行使し得ない外国の軍隊 は , たとえ我が国に駐留しても本条にいう戦力には該当しない」と判示していることから , 日米 安保条約に基づき我が国に駐留する米軍は , 憲法 9 条 2 項の戦力には該当しない。したがって , 不動産法律セミナー ノ 2 / 2075

6. 不動産法律セミナー 2015年12月号

②前項各号の登記事項証明書は , その作成後 ②令第 7 条第 1 項第 2 号の法務省令で定める 1 月以内のものでなければならない。 場合は , 支配人その他の法令の規定により登 記の申請をすることができる法人の代理人が 当該法人を代理して登記の申請をする場合で あって , 次に掲げるときとする。 申請を受ける登記所が , 当該法人について の当該代理人の登記を受けた登記所と同一で あり = かっ , 法務大臣が指定した登記所以外 のものであるとき。 申請を受ける登記所が , 当該法人について の当該代理人の登記を受けた登記所と同一で ある登記所に準ずるものとして法務大臣が指 定した登記所であるとき。 ③令第 7 条第 1 項第 2 号の法務省令で定める ③前二項の指定は告示してしなければなら 場合は , 申請人が同項第 1 号イに規定する法 なし、。 人であって , 支配人等が当該法人を代理して 登記の申請をする場合とする。 ④令第 9 条の法務省令で定める情報は , 仕民 ④令第 9 条の法務省令で定める情報は , 住民 票コード ( 住民基本台帳法 ( 昭和 42 年法律 基本台帳法 ( 昭和 42 年法律第 81 号 ) 第 7 条 第 81 量 ) 第 7 条第 13 号に規定する住民票コ 第 13 号に規定する住民票コードとする。た ードをいう。 ) 又は会社法人等番号 ( 商業登 だし , 住所についての変更又は錯誤若しくは 己法第 7 条 ( 他の法令において準用する場合 遺漏があったことを証する情報を提供しなけ を含む。 ) に規定する会社法人等番号をいう。 ればならないものとされている場合にあって 以下同じ。 ) とする。ただし , 住所について は , 当該住所についての変更又は錯誤若しく の変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを は遺漏があったことを確認することができる 証する情報を提供しなければならないものと こととなるものに限る。 されている場合にあっては , 当該住所につい ての変更又は錯誤若しくは遺漏があったこと を確認することができることとなるものに限 る。 ( 添付情報の省略等 ) ( 添付情報の省略 ) 第 37 条①・② ( 略 ) 第 37 条①・② ( 同左 ) ( 新設 ) 第 37 条の 2 法人である代理人によって登記 の申請をする場合において , 当該代理人の会 社法人等番号を提供したときは , 当該会社法 人等番号の提供をもって , 当該代理人の代表 者の資格を証する情報の提供に代えることが できる。 一三ロ ノ 2 / 20 ノ 5 ーノ 06 ー 不動産法律セミナー

7. 不動産法律セミナー 2015年12月号

宅建士 【問 39 】宅地建物取引業者 A が自ら売主となる売買契約に関する次の記述のうち , 宅地建物取引 業法 ( 以下この問において「法」という。 ) の規定によれば , 正しいものはどれか。 1 宅地建物取引業者でない買主 B が , 法第 37 条の 2 の規定に基づくクーリング・オフについて A より書面で告げられた日から 7 日目にクーリング・オフによる契約の解除の書面を発送し , 9 日 目に A に到達した場合は , クーリング・オフによる契約の解除をすることができない。 2 宅地建物取引業者でない買主 C との間で土地付建物の売買契約を締結するに当たって , C が建 物を短期間使用後取り壊す予定である場合には , 建物についての瑕疵担保責任を負わない旨の特 約を定めることができる。 3 宅地建物取引業者 D との間で締結した建築工事完了前の建物の売買契約において , 当事者の債 務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を代金の額の 30 % と定めることがで きる。 4 宅地建物取引業者でない買主 E との間で締結した宅地の売買契約において , 当該宅地の引渡し を当該売買契約締結の日の 1 月後とし , 当該宅地の瑕疵を担保すべき責任を負う期間について , 当該売買契約を締結した日から 2 年間とする特約を定めることができる。 【問 40 】宅地建物取引業者 A が , 自ら売主として宅地建物取引業者でない買主 B との間で締結し た売買契約に関する次の記述のうち , 宅地建物取引業法の規定によれば , 正しいものはいくつあ るか。 ア A は , B との間で建築工事完了後の建物に係る売買契約 ( 代金 3 , 000 万円 ) において , 「 A が契 約の履行に着手するまでは , B は , 売買代金の 1 割を支払うことで契約の解除ができる」とする 特約を定め , B から手付金 10 万円を受領した。この場合 , この特約は有効である。 イ A は , B との間で建築工事完了前の建物に係る売買契約 ( 代金 3 , 000 万円 ) を締結するに当た り , 保険事業者との間において , 手付金等について保証保険契約を締結して , 手付金 300 万円を 受領し , 後日保険証券を B に交付した。 ウ A は , B との間で建築工事完了前のマンションに係る売買契約 ( 代金 3 , 000 万円 ) を締結し , その際に手付金 150 万円を , 建築工事完了後 , 引渡し及び所有権の登記までの間に , 中間金 150 万 円を受領したが , 合計額が代金の 10 分の 1 以下であるので保全措置を講じなかった。 1 - 一つ 4 なし ノ 2 / 2 硼 5 不動産法律セミナー

8. 不動産法律セミナー 2015年12月号

より , B は既に当該建物の引渡しを受けているが , 引渡日から 3 日後では残代金は未だ支払われ ていないから , クーリング・オフが可能である。よって , A は契約の解除を拒むことはできない ( 宅地建物取引業法 37 条の 2 第 1 項 2 号 ) 。 4 . 誤り。宅地建物取引業者でない買主がクーリング・オフ期間内に契約解除を申し出た場合 , 売 主である業者は速やかに , 買受けの申込み又は売買契約の締結に際し受領した手付金その他の金 銭を返還しなければならない。支払われた手付金及び中間金の返還を拒むことはできず , これに 反する特約で申込者等に不利なものは無効となる ( 同法 37 条の 2 第 3 項 , 4 項 ) 。本肢の特約は 業者 A に損害賠償請求を認めるもので , 非業者 B に不利なものとして無効である。 正解 4 宅建業者・宅建士の責務 , 業務処理の原則 本問は法改正で追加された宅建業者及び宅地建物取引士の責務 , 業務処理の原則等に関する問題 である。 1 . 誤り。宅地建物取引士は , 宅地建物取引業の業務に従事するときは , 宅地又は建物の取引の専 門家として , 購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう , 公正かっ誠実 に宅建業法に定める事務を行うとともに , 宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携 に努めなければならない ( 宅地建物取引業法 15 条 ) 。今回の法改正で業務処理の原則として規定 されている。また , 宅地建物取引業者は , 取引の関係者に対し , 信義を旨とし , 誠実にその業務 を行わなければならないものとされており , 前半の記述は正しい ( 同法 31 条 1 項 ) 。 2 . 誤り。宅地建物取引士は , 宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならな い ( 同法 15 条の 2 ) 。今回追加された宅地建物取引士の信用失墜行為の禁止に係る規定である。 宅地建物取引士としての職業倫理に反する行為を禁止するものであり , 職務として行れるものに 限らず , 職務に必すしも直接関係しない行為や私的な行為も含まれる。「宅地建物取引業の業務 に従事するとき」に限られない ( 国土交通省「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」 ) 。 3 . 誤り。このような規定はない。なお , 事務所等に置くべき成年専任の宅地建物取引士について 「専任」とは , 原則として宅建業の事務所に常勤して専ら宅建業に従事する状態をいうものとさ れている ( 同法 31 条の 3 , 国土交通省「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」 ) 。 4 . 正しい。宅地建物取引業者は , その従業者に対し , その業務を適正に実施させるため , 必要な 教育を行うよう努めなければならない ( 同法 31 条の 2 ) 。また , 宅地建物取引士は , 宅地又は建 物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない ( 同法 15 条の 3 ) 。 己述の通り , 法改正で追加された規定である。 正解 1 業務上の規制・ 8 種制限 本問は宅建業の業務上の規制 , 業者が自ら売主となる場合の 8 種の制限等に関する問題である。 ア . 誤り。宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約においては損害賠償の予定 額又は違約金を合算した額が代金の 10 分の 2 を超えることとなる定めをしてはならず , これに反 する特約は , 代金の額の 10 分の 2 を超える部分について無効となる。売買代金は 2 , 400 万円であ るから損賠賠償の予定額と違約金を合算した額は 480 万円となり , 240 万円について無効となる。 すべて無効となるのではない ( 宅地建物取引業法 38 条 1 項 , 2 項 ) 。平成 24 年本試験問 38 の焼直 し出題であり過去頻出の基本事項である。 イ . 誤り。このような規定はない。宅地建物取引業者は , 自ら売主となる宅地又は建物の売買契約 ノ 2 / 20 ノ 5 不動産法律セミナー 問 35 一三ロ 問 36

9. 不動産法律セミナー 2015年12月号

司法書士・ 土地家屋調査士 改正前 ( 平成 27 ・ 9 ・ 28 法務省令 43 号による一部改正。下線部分が改正部分 ) 〇不動産登記規則新旧対照表 く平成 27 年 1 1 月 2 日から施行〉 改正後 ( 地図等の訂正 ) 第 16 条① ~ ⑥ ( 略 ) ⑦第 36 条第 1 項から第 3 項までの規定は前 項において準用する令第 7 条第 1 項第 1 号及 び第 2 号の法務省令で定める場合について , 第 37 条の 2 の規定は第 1 項の申出をする場 合についてそれぞれ準用する。 ⑧ ~ ⑩ ( 略 ) ( 会社法人等番号の提供を要しない場合等 ) 第 36 条令第 7 条第 1 項第 1 号の法務省令で 定める場合は , 申請人が同号イに規定する法 人であって , 次に掲げる登記事項証明書 ( 商 業登記法 ( 昭和 38 年法律第 125 号 ) 第 10 条 第 1 項 ( 他の法令において塰用する場合を含 む。 ) に規定する登記事項証明書をいう。以 下この項基び次項 , 第 209 条第 3 項及び第 4 項並びに第 243 条第 2 項において同じ。 ) を 提供して登記の申請をするものである場合と する。 次号に規定する場合以外の場合にあって は , 当該法人の代表者の資格を証する登記 事項証明書 支配人等 ( 支配人その他の法令の規定に より法人を代理することができる者であっ てその旨の登記がされているものをい、 以下同じ。 ) によって登記の申請をする場 合にあっては , 当該支配人等の権限を証す る登記事項証明書 ノ 2 / 2 硼 5 ( 地図等の訂正 ) 当該法人を代理して登記の申請をする場合 申請をすることができる法人の代理人が , 支配人その他の法令の規定により登記の ある場合 るものとして法務大臣が指定した登記所で を受けた登記所と同一である登記所に準す 申請を受ける登記所が , 当該法人の登記 である場合 つ , 法務大臣が指定した登記所以外のもの 同じ。 ) を受けた登記所と同一であり , か 238 条 5 項び第 243 条 1 項において 209 条第 1 項第 1 号 , 第 227 条第 4 項 , 第 ものに限る。次号 , 第 193 条第 5 項 , 第 ( 当該法人の代表者の氏名及び住所を含む 請を受ける登記尸が当該法人の登記 定める場合は , 次に掲げる場合とする。 第 36 条令第 7 条第 1 項第 1 号の法務省令で ( 資格証明情報の省略等 ) ⑧ ~ ⑩ ( 同左 ) 準用する。 及び第 2 号の法務省令で定める場合について 前において準用する令第 7 条第 1 項第 1 号 ⑦第 36 条第 1 項から第 3 項までの規定は 第 16 条① ~ ⑥ ( 同左 ) ーノ 05 ー 不動産法律セミナー

10. 不動産法律セミナー 2015年12月号

当該共用土地に係る区分所有に係る家屋の各区分所有者であるものは , 当該共用土地に係る固定 資産税額を当該共用土地に係る各共用土地納税義務者の当該共用土地に係る持分の割合によって あん分した額を , 当該各共用土地納税義務者の当該共用土地に係る固定資産税として納付する義 務を負う。連帯して納税義務を負うのではない ( 同法 352 条の 2 第 1 項 ) 。 4 . 正しい。市町村は , 同一の者について当該市町村の区域内におけるその者の所有に係る土地 , 家屋又は償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が土地にあっては 30 万円 , 家屋にあっては 20 万円 , 償却資産にあっては 150 万円に満たない場合においては , 固定資産税を 課することができない。ただし , 財政上その他特別の必要がある場合においては , 当該市町村の 条例の定めるところによって , その額がこれらに満たないときであっても固定資産税を課するこ とができる。免税点に関する頻出基本事項である ( 同法 351 条 ) 。 価格評定 正解 1 地価公示法 本問は地価公示の内容 , 標準地の鑑定評価等地価公示法の基本知識全般に関する問題である。 1 . 誤り。公示区域は , 都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通 省令で定める区域 ( 国土利用計画法による規制区域を除く。 ) であり , 都市計画区域外でも公示 区域とすることができる ( 地価公示法 2 条 1 項 ) 。 2 . 正しい。正常な価格とは , 土地について , 自由な取引が行われるとした場合におけるその取引 ( 農地 , 採草放牧地又は森林の取引 ( 農地 , 採草放牧地及び森林以外のものとするための取引を 除く。 ) を除く。 ) において通常成立すると認められる価格 ( 当該土地に建物その他の定着物があ る場合又は当該土地に関して地上権その他当該土地の使用若しくは収益を制限する権利が存する 場合には , これらの定着物又は権利が存しないものとして通常成立すると認められる価格 ) をい う。すなわち , 「取引」には住宅地とするための森林の取引も含まれる ( 同法 2 条 2 項 ) 。 3 . 正しい。土地鑑定委員会は , 毎年 1 回 , 国土交通省令で定めるところにより , 2 人以上の不動 産鑑定士の鑑定評価を求め , その結果を審査し , 必要な調整を行って , 一定の基準日 ( 1 月 1 日 ) における当該標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し , これを公示する。本肢も記述 の通りの基本事項である ( 同法 2 条 1 項 ) 。 4 . 正しい。土地鑑定委員会は , 標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定したときは , すみや かに , ①標準地の所在の郡 , 市 , 区 , 町村及び字並びに地番 , ②標準地の単位面積当たりの価格 及び価格判定の基準日 , ③標準地の地積及び形状 , ④標準地及びその周辺の土地の利用の現況及 び⑤その他国土交通省令で定める事項を官報で公示するものとされている ( 同法 6 条 ) 。昨年も 地価公示法 問 25 出題された基本知識である。 不動産法律セミナー ノ 2 / 2075