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検索対象: 不動産法律セミナー 2015年12月号
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1. 不動産法律セミナー 2015年12月号

宅建士 い。記述の工事施行者の変更は軽微な変更に該当し , 都道府県知事に届け出ればよく , 改めて許 可を受ける必要はない ( 同法 12 条 1 項 , 2 項。同法施行規則 26 条 1 号 ) 。昨年本試験問 19 でも問 われた同じ論点である。 4 . 正しい。宅地造成工事規制区域内で都道府県知事の許可が必要となる「宅地造成」とは , 宅地 以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更で ( 宅地を宅地以外の土地 にするために行うものを除く。 ) , ①切土であって , 当該切土をした土地の部分に高さが 2m を超 える崖を生ずることとなるもの , ②盛土であって , 当該盛土をした土地の部分に高さが lm を超 える崖を生ずることとなるもの , ③切土と盛土とを同時にする場合における盛土であって , 当該 盛土をした土地の部分に高さが lm 以下の崖を生じ , かっ , 当該切土及び盛土をした土地の部分 に高さが 2m を超える崖を生ずることとなるもの及び④上記① ~ ③に該当しない切土又は盛土で あって , 当該切土又は盛土をする土地の面積が 500 ⅲを超えるものをいう。題意より , 切土をす る面積が 500 ⅲ以内で崖の高さが 1.5m であるから , 宅地造成には該当せず許可不要である ( 同法 2 条 , 8 条 1 項 , 同法施行令 3 条 ) 。許可の要否に関する頻出基本事項である。 土地区画整理法 ・正解 4 土地区画整理法 本問は土地区画整理事業における換地処分 , 仮換地の指定等全般に関する問題である。 1 . 正しい。仮換地の指定は , その仮換地となるべき土地の所有者及び従前の宅地の所有者に対し , 仮換地の位置及び地積並びに仮換地の指定の効力発生の日を通知してするものとする ( 土地区画 整理法 98 条 5 項 ) 。条文通りの基本事項である。 2 . 正しい。施行地区内の宅地について存する地役権は , 換地処分の公告があった日の翌日以後に おいても , なお従前の宅地の上に存する。土地区画整理事業の施行により行使する利益がなくな った地役権については , 換地処分の公告があった日が終了した時において消滅する ( 同法 104 条 4 項 , 5 項 ) 。換地処分の効果として条文通りの記述である。 3 . 正しい。換地計画において定められた保留地は , 換地処分の公告があった日の翌日において , 施行者が取得する ( 同法 104 条 11 項 ) 。本肢も条文通りの基本事項である。 4 . 誤り。土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は , 換地計画において 換地を宅地以外の土地に定めた場合にその土地に存する公共施設が廃止されるときを除き , 換地 処分の公告があった日の翌日において , その公共施設を管理すべき者 ( 当該公共施設を管理すべ き者が地方自治法に規定する第一号法定受託事務として管理する地方公共団体であるときは , 国 ) に帰属する。すべて市町村に帰属するのではない ( 同法 105 条 3 項 ) 。なお , 土地区画整理事 業の施行により公共施設が設置された場合においては , その公共施設は , 換地処分の公告があっ た日の翌日において , 原則としてその公共施設の所在する市町村の管理に属する ( 同法 106 条 1 項 ) 。 国土利用計画法 問 21 正解 1 国土利用計画法 ( 事後届出の要否 ) 本問は国土利用計画法の事後届出の要否に関する問題である。 1 . 正しい。土地売買等の契約を締結した場合には , 当事者のうち当該土地売買等の契約により土 地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者 ( 権利取得者 ) は , その契約を締結した日 ノ 2 / 2 硼 5 不動産法律セミナー

2. 不動産法律セミナー 2015年12月号

区分所有法 問 1 3 正解 1 区分所有法 本問は , 区分所有法に関する問題である。 1 . 正しい。集会においては , 規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて , 管理者又は集会を招集した区分所有者の 1 人が議長となる ( 区分所有法 41 条 ) 。 2 . 誤り。集会の招集の通知は , 会日より少なくとも「 1 週間前」に , 会議の目的たる事項を示し て , 各区分所有者に発しなければならない。ただし , この期間は , 規約で伸縮することができる 3 . 誤り。議事録が書面で作成されているときは , 議長及び集会に出席した区分所有者の「 2 人」 がこれに署名押印しなければならない ( 42 条 3 項 ) 。 4 . 誤り。管理者の任期は定まっていない。なお , 管理組合法人の場合は , 第 49 条 6 項の規定によ り , 理事の任期は 2 年 ( 規約で 3 年まで延長可 ) とされている。 ( 35 条 1 項 ) 。 不動産登記法 問 14 正解 4 不動産登記法 本問は , 不動産登記法に関する問題である。 1 . 正しい。何人も , 登記官に対し , 手数料を納付して , 登記事項証明書の交付を請求することが できる ( 不動産登記法 119 条 1 項 ) 。 2 . 正しい。何人も , 登記官に対し , 手数料を納付して , 登記簿の附属書類の閲覧を請求すること ができる。ただし , 図面以外のものについては , 請求人が利害関係を有する部分に限る ( 121 条 2 項 ) 。 3 . 正しい。登記事項証明書の交付を請求する場合 , ①登記所の窓口に出向く , ②郵送で請求書を 送る , ③電子情報処理組織 ( オンライン ) で申請する , の 3 つの方法がある。 4 . 誤り。何人も , 登記官に対し , 手数料を納付して , 筆界特定書等の写しの交付を請求すること ができる ( 149 条 1 項 ) 。この場合 , 特に請求人が利害関係を有する部分に限るとはされていない。 法令上の制限田 正解 4 都市計画法 ( 開発許可・建築制限等 ) 本問は都市計画の開発許可の手続き及び建築制限等に関する問題である。 1 . 誤り。開発許可を受けた者は , 都市計画法第 30 第 1 項各号に掲げる事項の変更をしようとする 場合においては , 都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし , 変更の許可の申請に係 る開発行為が同法第 29 条 1 項の許可に係るものにあっては同項各号に掲げる開発許可不要の例外 に該当するものについては許可不要である。題意より , 市街化区域内において開発区域の規模を 100 ⅲ ( 1 , 000 ⅲ未満 ) に縮小するのであるから , 許可を受ける必要はない ( 都市計画法 35 条の 2 , 同法施行令 19 条 ) 。 2 . 誤り。このような規定はない。何人も , 開発許可を受けた開発区域内においては , 開発行為に 関する工事完了の公告があった後は , 当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物又は特定工 作物を新築し , 又は新設してはならず , また , 建築物を改築し又はその用途を変更して当該開発 都市計画法 問 15 不動産法律セミナー ノ 2 / 2 硼 5

3. 不動産法律セミナー 2015年12月号

司法書士・ 土地家屋調査士 べき添付情報を , 当該法人の代表者の資格を証する情報から当該法人の会社法人等番号に変更 する。 ( 申請情報会社、人等番号を記録または記載する ) 平成 27 年〃月 2 ″から施行 ( ※船舶登記念農業用動産抵当登記令建設機械登記令 , 企業担保登記登録令についても同様 の改正が行われました。 ) ②表題登記がない敷地権のある区分建物についてする処分の制限の登記の申請情報のうち , 敷 地権の登記厚因第びの日付の提供を不要とする。 平成年 / ガ 7 〃から施行 以上の政令の改正に伴い , 平成 27 年 9 月 28 日法務省令第 43 号「不動産登記規則等の一部を改 正する省令」で不動産登記規則をはじめ , 以下の省令も所要の条文が改正され , 不動産登記令の上 己①の改正の施行期日の平成 27 年 11 月 2 日から施行されています。 羝当証券法施行翹 / 鉱害賠登録規翹 - ーー釜業担登記規翹ー・ / 登記規則 / 震業用動産羝当登記 . 規翹 / 建設機登記規翹 / 不動産登記法及ひ不動産登記法の施行に伴う係法律の整備等に盟する 法律の施行に伴う法務省係省令の整億等にする省令 / ズ婦財産契約登記規翹 以下には , 不動産登記令と不動産登記規則の新旧対照表を掲載します。法令改正資料としてご活 用いただければ幸いです。 一三ロ 〇不動産登記令新旧対照表 ( 平成 27 ・ 7 ・ 1 政令 262 号による一部改正。下線部分が改正部分 ) 改正前 改正後 ( 添付情報 ) 第 7 条登記の申請をする場合には , 次に掲げ 第 7 条登記の申請をする場合には , 次に掲げ る情報をその申請情報と併せて登記所に提供 る情報をその申請情報と併せて登記所に提供 しなければならない。 しなければならない。 申請人が法人であるとき ( 法務省令で定 申請人が法人であるとき ( 法務省令で定 める場合を除く。 ) は , 当該法人の代表者 める場合を除く。 ) は , 次に掲げる情報 の資格を証する情報 丕会社法人笠番号 ( 商業登記法 ( 昭和 38 年法律 125 号 ) 第 7 条 ( 他の法全に おいて準用する場合を含む。 ) に規定す る会社法人等番号をいう。以下このイに おいて同じ。 ) を有する法人にあって は , 当該法人の会社法人等番号 ロイに規定する法人以外の法人にあって は , 当該法人の代表者の資格を証する情 く①平成 27 年 1 1 月 2 日から施行〉 ( 添付情報 ) ーノ 03 ー 不動産法律セミナー ノ 2 / 20 ノ 5

4. 不動産法律セミナー 2015年12月号

行政書士 主債務の消滅時効を援用 したがって , 債権者が保証人に請求したり , 保証人が保証債務を承認しても , ま債務の ・弁済以外は主債務に影響しない。 く保証人に生じた事由→相対効 > することができる 結論主債務者 B が時効の利益を放棄しても , 保証人 C は別途 , するためには , 保証契約において特に「連帯」である旨の特約をする必要がある。現実問題 , 日本 保証人に生じた事由が主たる債務者に影響を及ばすことがある ( 絶対効 ) 。なお , 連帯保証が成立 認めちれないまた , ②共同保証の場合における各保証人間の分別の利益もない。さらに , ③連帯 もっとも , 連帯保証には , 補充性がないため , ①連帯保証人には催告の抗弁権も検索の抗弁権も 通常の保証と同様である。 連帯保証も , 保証債務の一種であり , 主債務に付従するので , 付従性から生じる効果については , 連帯保証とは , 保証人が主債務者と連帯して債務を負担するのある保証である ( 458 条 ) 。 9 連帯保証 条 1 項前段・ 460 条 ) 。なお , この事前求償権は , 物上保証人には認められていないので注意しよう。 債務者から特に委任を受けて保証人となった一には , 事前求償権が認められている ( 459 そして , 弁済後の求償では , 債務者の財産が悪化して事実上求償できないおそれがあるため , 主 の債務者に対し , その負担部分のみについて求償権を有する。 ことができる ( 459 条 , 462 条 ) 。連帯債務者または不可分債務者の 1 人のために保証した者は , 他 保証人が弁済などによって債務を消滅させた場合 , 保証人は一求償権を行使する 3 保証人の求償権 効であったが , 債務の「承認」による時効の中断については相対効であった。 ※連帯債務との違いを意識すると分かりやすい。連帯債務は , 「請求」による時効の中断は絶対 とにならない証人に対しても無効になる。つまり全意味がない 時効 . は中断ル -- な、いし , 保証人に対して債権譲渡の通知をしても , ま . 債務者に通知、した の保証は 99.9 % 連帯保証になっている。 く通常の保証と連帯保証との違い > 補充性 ( 催告の抗弁・検索 の抗弁 ) 通常の保 証人 連帯保証 人 なし あり 分別の利益 ( 債務の分割 がなされるか ) あり なし 絶対効 ( 保証人に生じた事 由が主債務者に影響を及ぼ すか ) なし あり ( 特に請求習混同 ) ※ ※保証人にはもともと負担部分がないので , 負担部分のみ絶対効が生じるとされているものは準 用されない ( 他人の相殺権 , 免除 , 時効は準用されない ) 。 ノ 2 / 2 硼 5 不動産法律セミナー

5. 不動産法律セミナー 2015年12月号

管理業務主任者 可 x プレーンコンクリ ートとは , 混和材料を含まない状態のコンクリートをいう。なお , ま だ固まらない状態のコンクリートは , フレッシュコンクリートという。本肢は誤りである。 x プレキャストコンクリートは , 工場で製作されるが , 現場でコンクリート部材を製作さ れることもある。本肢は誤りである。 ) x 耐震クラスは , 一般に s , A, B に分けられるが , s が最も耐震性能が高い。本肢の 「 S が最も性能が低い」は誤りである。 x 局部震動法で使用される標準設計震度は , 上層階 , 屋上などが最も大きく , 地震力が直 接作用する 1 階及び地階で最も小さいものとなっている。本肢は誤りである。 多 x 1 階がピロティ形式の建物は , その 1 階部分が耐震に強いとはいえない。したがって , 1 階部分を耐震補強しないで 5 階の構造体部分に制振ダンパーを設置することは , 適切ではな い。本肢は誤りである。なお , ピロティとは 1 階部分が支柱 ( 柱 ) だけで , その部分が空間に なっている部分のことである。駐車場などに利用される。 空間 〇制振構造は , 建物の骨組み ( 柱 , 梁等 ) にダンパー ( オイルダンパー , 粘弾性体ダンパ ー等 ) に組み込んで地震の揺れを吸収するものである。本肢のとおりである。 を 3 〇一般的に , 外断熱工法 ( 外気を直接断熱 ) のほうが内断熱工法より , 熱を伝えやすい熱 強 ( ヒートプリッジ ) を形成されにくくし , 結露発生を小さくする。本肢のとおりである。 : す x 断熱改修は , 夏の暑さに対してでなく , 冬の寒さに対しても効果がある。本肢は誤りで ある。 グ〇重量衝撃音に対する遮音性能は , コンクリート床 ( スラブ ) の厚さ , 密度 , 剛性等によ り遮音効果があるが , 床仕上げ材による遮音効果は少ない。本肢のとおりである。なお , 軽量 衝撃音は , コンクリート床 ( スラブ ) の厚さでなく , 床仕上げ材や工法によって遮音性能がか わる。 ノ 2 / 20 ノ 5 不動産法律セミナー

6. 不動産法律セミナー 2015年12月号

正解 1 同時履行の抗弁権 本問は , 同時履行の抗弁権に関する問題である。 ア . 誤り。賃貸人の敷金返還債務と , 賃借人の明渡債務は , 同時履行の関係に立たない ( 最判昭 49 ・ 9 ・ 2 ) 。明渡債務の履行の方が先である。 イ . 誤り。解除後の売主の代金返還債務と , 買主の目的物返還債務は , 同時履行の関係に立つ ( 民 法 546 条 ) 。 ウ . 正しい。買主の売買代金支払債務と , 売主の所有権移転登記に協力する債務は , 同時履行の関 係に立つ ( 大判大 7 ・ 8 ・ 14 ) 。 以上より , 正しいものはウの一つのみであるから , 正解は 1 となる。 問 8 正解 1 土地の転貸借 本問は , 土地の転貸借に関する問題である。 1 . 誤り。判決文によると , 賃貸借契約を合意解除したときは , 賃貸人は転借人に対して賃貸土地 の明渡しを請求することはできない。 2 . 正しい。判決文は , 賃貸借契約を合意解除したときは , 賃貸人は転借人に対して賃貸土地の明 渡しを請求することはできない , つまり , 対抗できないということを言っているだけであり , 本 肢の指摘するように合意解除すること自体は可能である。よって , 正しい。 3 . 正しい。土地の賃借人が無断転貸した場合でも , 転貸について賃貸人に対する背信行為と認め るに足りない特段の事情があるときは , 賃貸人は民法 612 条第 2 項による解除ができない。した がって , 解除できる場合とできない場合がある。よって , 前半部分は正しい。また , 土地の賃借 人が賃料を支払わない場合にも , その程度により ( 信頼関係の破壊をきたす程度か否か ) , 賃貸 人において法定解除権を行使できる場合とできない場合がある。判決文もこれを前提にしている ( 「法定解除権の行使が『できる』ときになされたもの」という表現を見れば明らか ) 。よって , 後半部分も正しい。 4 . 正しい。合意解除がなされたときでも , 賃借人の賃料不払等の債務不履行があるため賃貸人に おいて法定解除権の行使ができるときにされたものである等の事情がない限り , 転借人は , 賃貸 人からの賃貸土地の明渡し請求を拒絶することができる。よって , 正しい。 ・正解 4 遺言及び遺留分 本問は , 遺言及び遺留分に関する問題である。 1 . 誤り。自筆証書中の加除その他の変更は , 遺言者が , その場所を指示し , 「これを変更した旨 を付記して」特にこれに署名し , かっ , その変更の場所に印を押さなければ , その効力を生じな い ( 民法 968 条 2 項 ) 。 2 . 誤り。自筆証書によって遺言をするには , 遺言者が , その全文 , 日付及び氏名を自書し , これ に印を押さなければならない ( 968 条 1 項 ) 。しかし , それ以上に , 本肢のようなことまでは規定 されていない。 3 . 誤り。遺言執行者がある場合には , 相続人は , 相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき 行為をすることができない ( 1013 条 ) 。よって , これに違反する処分行為は , 当然に無効となる。 4 . 正しい。判例は , 「被相続人がした贈与が遺留分減殺の対象としての要件を満たす場合には , 遺留分権利者の減殺請求により , 贈与は遺留分を侵害する限度において失効し , 受贈者が取得し 問 9 不動産法律セミナー ノ 2 / 2 硼 5

7. 不動産法律セミナー 2015年12月号

建築過程におけるスランプテストとは , 建築現場の地盤の硬軟をチェックすることである。 問 42 ( 模擬問 ) 耐震壁は主として鉛直荷重を負担するものである。 ( H14 問 25 ) 構造耐カ上主要な部分であるはりは , 複筋ばりとし , これにあばら筋をはりの丈の 4 分の 3 以下の間隔で配置しなければならない。 ( 模擬問 ) 構造耐カ上主要な部分である床板の厚さは , 5cm 以上としなければならない。 ( 模擬問 ) 高さ 31m を超える部分の階数が 5 で , その部分の床面積の合計が 800 ⅲのマンションの場合 , 非常用エレベーターを設けなければならない。 ( H16 問 20 ) 乗用エレベーターの最大定員は , かごの積載荷重をかごの種類に応じて計算した数値とし , 重力加速度 9.8 / sec 。と , 1 人当たりの体重を 60kg として計算する。 ( 模擬問 ) 問 47 飲料水用の給水タンクを建築物の内部 , 屋上又は最上階の床下に設ける場合は , 内部が常時 加圧される構造のもの及び有効容量が 2 ⅲ未満のものを除き , ほこりその他衛生上有害なもの が入らない構造の通気のための装置を有効に設けなければならない。 ( H14 問 20 ) 問 48 飲料水用の給水タンクを建築物の内部 , 屋上又は最下階の床下に設ける場合は , 外部から内 部の保守点検を容易かっ安全に行うことができる小規模なもの及び天井のふたを兼ねるものを 除き , 直径 50cm の円が内接することができるマンホールを設けなければならない。 ( H 14 問 20 ) 問 49 ノ 2 / 2 硼 5 不動産法律セミナー

8. 不動産法律セミナー 2015年12月号

宅建士 ・正解 1 建築物の構造等 本問は建築物の構造等全般に関する問題である。 1 . 最も不適当である。木造は湿気には弱い構造であり , 地盤面からの基礎の立上りをとる必要が ある。建築基準法上はべた基礎とする場合の立上り部分の高さを地上部分で 30cm 以上としている ( 建築基準法施行令 38 条 , 建設省告示第 1347 号 ( 平成 12 年 5 月 23 日 ) ) 。 2 . 適当である。記述の通り , 基礎の種類には直接基礎 , 杭基礎等がある。地盤が良い場所では直 4 . 適当である。基礎構造は下部構造ともいわれ , 記述の通り , 地上部分の上部構造を支持する役 りである。 3 . 適当である。杭基礎の杭の素材には木杭 , 鋼杭 , コンクリート杭などの種類がある。記述の通 接基礎 , 軟弱な地盤では固い支持層まで杭を入れる杭基礎が一般的である。 目を負うものである。 ノ 2 / 2 5 ー 53 ー 不動産法律セミナー

9. 不動産法律セミナー 2015年12月号

管理業務主任者 を〇スケルトンとは , 建物の骨組みのことで , インフィルとは設備のことである。この二つ を分離することにより , 設備等の更新・交換がスムーズに行われ , 建物の維持が容易になる。 本肢のとおりである。 x 建築基準法施行令 1 条 3 号において , 「構造耐カ上主要な部分とは , 基礎 , 基礎ぐい , 壁 , 柱 , 小屋組 , 土台 , 斜材 , 床版 , 屋根版又は横架材をいう ( 抄録 ) 」と規定している。屋 根版も含まれるので本肢は誤りである。 x プレキャストコンクリ ートと現場打ちコンクリートの併用は一般的に行われている。本 肢は誤りである。なお , プレキャストコンクリートとは , 工場で製作されるコンクリート部材 のことである。 叫〇フラットスラブ構造とは , 梁を使用しないで柱で直接スラブを支持する構造である。本 肢のとおりである。 スラブ 柱 x 現在は , 超高強度コンクリートの発展により鉄筋コンクリート造の超高層マンションが 建設されている。本肢は誤りである。 3 〇鋼管コンクリート造は , 鋼管の中にコンクリートを詰めて構造材料としたもので空気中 の炭酸ガスの影響を受けにくく , コンクリートの中性化が起きにくい。本肢のとおりである。 〇トラス構造とは , 三角形で構成される骨組みのことで接点はピン接合 ( 接合する部分が 回転する仕組み ) され , 主として軸力外力に抵抗する構造である。本肢のとおりで正しい。 鉄橋 ・の部分がピン接合 こ学〇エキスパンションジョイントとは , 熱膨張や収縮 , 地震などの震動に対して構造物に応 力が生じないよう構造物を物理的に分離させ , その部分に金物等の継手を設置するものである。 本肢のとおりである。 ノ 2 / 20 ノ 5 不動産法律セミナー

10. 不動産法律セミナー 2015年12月号

【問 17 】建築基準法に関する次の記述のうち , 誤っているものはどれか。 1 防火地域及び準防火地域外において建築物を改築する場合で , その改築に係る部分の床面積の 合計が 10 ⅲ以内であるときは , 建築確認は不要である。 2 都市計画区域外にお 0 、て高さ 120 階数カ : 3 階 0 木造建築物を新築する場合 , 建築確認が必要 である。 3 事務所の用途に供する建築物をホテル ( その用途に供する部分の床面積の合計が 500 ⅲ ) に用 途変更する場合 , 建築確認は不要である。 4 映画館の用途に供する建築物で , その用途に供する部分の床面積の合計が 300 ⅲであるものの 改築をしようとする場合 , 建築確認が必要である。 【問 18 】建築基準法に関する次の記述のうち , 誤っているものはどれか。 1 建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には , エレベーターの昇降路の部分又は共同住宅 の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は , 一定の場合を除き , 算入しない。 2 建築物の敷地が建ぺい率に関する制限を受ける地域又は区域の 2 以上にわたる場合においては , 当該建築物の建ぺい率は , 当該各地域又は区域内の建築物の建ぺい率の限度の合計の 2 分の 1 以 下でなければならない。 3 地盤面下に設ける建築物については , 道路内に建築することができる。 4 建築協定の目的となっている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては , その建築協定については , 当該建築物の借主は , 土地の所有者等とみなす。 【問 19 】宅地造成等規制法に関する次の記述のうち , 誤っているものはどれか。なお , この問に おいて「都道府県知事」とは , 地方自治法に基づく指定都市 , 中核市及び施行時特例市にあって はその長をいうものとする。 1 都道府県知事は , 宅地造成工事規制区域内の宅地について , 宅地造成に伴う災害を防止するた めに必要があると認める場合には , その宅地の所有者に対して , 擁壁等の設置等の措置をとるこ とを勧告することができる。 2 宅地造成工事規制区域の指定の際に , 当該宅地造成工事規制区域内において宅地造成工事を行 っている者は , 当該工事について改めて都道府県知事の許可を受けなければならない。 3 宅地造成に関する工事の許可を受けた者が , 工事施行者を変更する場合には , 遅滞なくその旨 を都道府県知事に届け出ればよく , 改めて許可を受ける必要はない。 4 宅地造成工事規制区域内において , 宅地を造成するために切土をする土地の面積が 500 ⅲであ って盛土が生じない場合 , 切土をした部分に生じる崖の高さが 1.5m であれば , 都道府県知事の 午可は必要ない。 ノ 2 / 20 ノ 5 ーノ 2 ー 不動産法律セミナー