会議 - みる会図書館


検索対象: 図書館雑誌 2013年05月号
56件見つかりました。

1. 図書館雑誌 2013年05月号

第 2 条運営会議は常務理事会の下部組織とし , 常務理 事が常務理事会において理事長を補佐するために必要な 準備作業にかかる事項を分担する。 ( 運営会議メンバーの選定等 ) ( 常務理事会と運営会議の関係 ) ( 運営会議の任務 ) 2 理事長は , 必要に応じ , 運営会議メンバーに個別に 成等を任務とする。 等との調整 , 事務局等との連絡調整 , 諸規程等の原案作 事項に関する事前調査・分析 , 予め必要な部会・委員会 第 4 条常務理事会の委任を受けて , 常務理事会の審議 が指定する 3 任期は , 当該常務理事の在任期間内において理事長 こととする。 2 員数は業務執行に必要な程度とし , 10 名を越えない 選出理事から理事長が指名する。 に直接的に関与することが可能な者 , 主として個人会員 第 3 条常務理事会において , 常務理事のうち業務執行 ( 常務理事会の任務の委任 ) 業務を指示することができる。 2 運営会議における審議事項は個別事案ごとに理事長 なる。 第 6 条運営会議は , 理事長が招集し , 理事長が議長と ( 運営会議の運営方法 ) できない。 べき事項そのものについて , 運営会議に委任することは 第 5 条常務理事会は , 常務理事会自らが審議・決定す 理事会が議決する。 第 7 条運営会議の運営に必要なその他のことは , 常務 ( その他 ) が裁定し , 運営会議自体は議決権を持たない。 306 図書館雑誌 2013.5. 社日本図書館協会常務理事会運営会議の 任務と運営について ( 内規 ) 第 1 条社団法人日本図書館協会における常務理事会運 営会議 ( 以下「運営会議」という ) の任務の円滑な遂行 を図るため , 常務理事会と運営会議の関係 , 及び運営会 議の任務と運営方法について定めることを目的とする。 西村彩枝子 ( 事務局次長 ) 谷口豊 ( 常務理事 ) 山本宏義 ( 常務理事 ) ( 目的 ) ( 付則 ) この内規は平成 25 年 3 月 7 日から施行する。 【経緯】 1 日本図書館協会では , 平成 15 年 3 月 28 日理事会にお いて承認された「理事会及び常務理事会の任務に関する 内規」によって , 理事会と常務理事会の役割分担を明記 し , それに基づいて理事会及び常務理事会の任務を遂行 してきた。 2 この内規に基づいて , 常務理事は , 合議によって理 事長を補佐するために , 定期的に常務理事会を開催し , 理事会から委任された事項の処理に努めてきた。 3 しかしながら , 理事会から常務理事会に委任された 事項は極めて広範囲にわたり , 常務理事会で審議するた めの事前の調査・分析 , 場合によっては事前の委員会・ 部会の調整等が必要な事項が多岐におよび , 常務理事の 個別による補佐によっては , 常務理事会が十分に理事長 を補佐することが困難となり , 複数常務理事による有機 的な理事長への補佐体制が必要になった。 4 そこで , 2011 年 6 月の常務理事会において , 理事長 より , 常務理事のうち業務執行に直接的にかかわること のできる者を理事長が指名し , 常務理事会への付議事項 の事前調査・調整等を行うための会議を開催することが 提案され , 以後 , 「運営会議」という呼称により , 毎常務 理事会前等に時宜に応じ開催されてきた。それらの実績 を踏まえ , また , 今後の本法人運営上のガバナンスの確 保 , 運営の円滑化等を考慮し , 明文化するものである。 第 33 期運営会議名簿 塩見 林 西野 昇 ( 理事長 ) 茜 ( 理事長代行 ) 一夫 ( 事務局長 )

2. 図書館雑誌 2013年05月号

3 ノ 4 図書館雑誌 2013.5. 特例社団法人日本図書館協会 科 目 I 事業活動収支の部 1 . 事業活動収入 2013 年度収支予算書 ( 収支 ) 収益事業会計 公益目的事業会計 ( 単位 : 円 ) 法人事業会計 合計 5 , 184 , (XX) 117 , 577 , ()()0 173 , 158 , ()()() ( 1 ) 基本財産運用収入 ( 2 ) 特定資産運用収入 ( 3 ) 会費収入 ④事業収入 ( 5 ) 補助金等収入 ( 6 ) 受託料収入 ( 7 ) 寄付金収入 ⑧広告宣伝収入 ⑨雑収入 事業活動収入計 2 . 事業活動支出 事業費支出 0 0 5 , 064 , (ll) 120 , ( 刈 0 64 , 667 , (m 171 , 093 , 0 開 0 0 52 , 910,000 0 0 0 0 13 , 950 , 80 14 , 900 , 80 512 , 000 325 , 281 ,0()0 11 , 550 , 000 14 , , 000 312 , (XX) 262 , 642 , 0 0 28 , 5 , 264 , 000 55 , 310 , 開 0 ( 1 ) 役員報酬支出 ②給与手当支出 ( 3 ) 賃金支出 ( 4 ) 退職給付支出 ⑤福利厚生費支出 ( 6 ) 会議費支出 ⑦活動費支出 ⑧旅費交通費支出 ⑨通信運搬費支出 (10) 消耗什器備品費支出 ( 11 ) 消耗品費支出 ( 12 ) 修繕費支出 ( 13 ) 印刷製本費支出 ( 14 ) 光熱水料費支出 ( 15 ) 賃借料支出 ( 16 ) 保険料支出 ( 17 ) 諸謝金支出 ( 18 ) 原稿料支出 ( 19 ) 交際費支出 ( 20 ) 建物管理費支出 ( 21 ) 租税公課支出 ( 22 ) 負担金支出 ( 23 ) 寄付金支出 ( 24 ) 顧問料支出 ( 25 ) 委託費支出 ( 26 ) 情報事業支出 ( 27 ) 支払利息支出 ( 28 ) 手数料支出 ( 29 ) 仕入支出 (30) 外注加工費支出 ( 31 ) 広告宣伝費支出 ( 32 ) 雑支出 事業費支出計 管理費支出 0 55 , 644 , 680 6 , 169 , 88 21 ,840,000 9 , 236 , 955 4,000,000 8 , 321 ,()()0 14 , 949 , 880 0 1 , 351 , 950 664 , 000 65 , 305 , 180 3 , 640 , ()()0 8 , 973 , 180 166 , (XX) 1 , 215 , 0 開 5 , 505 , 000 0 611 , 480 67 , 8()() 240,00() 101 , 505 0 0 0 55 , 033 , 28 6 , 102 , 21 ,6()0,()00 9 , 135 , 450 100 , (NX) 4 , , 0 開 8 , 263 , 0 開 14 , 910 , 28 0 1 , 344 , 500 600,000 65 , 299 , 28 3 , 6 開 , ()W 8 , 888 , 28 150 , 80 1 , 215 , (ÅX) 5 , 505 , 0(1) 0 4 , 215 , 750 5 , 78 , 000 5 , 124 , 0 開 13 , 320 , 000 2 , 082 , ()W 26 , 701 ,000 990 , ()W 1 , 815 , 000 58 , (X)O 39 , 680 0 7 , 450 64,000 5 , 980 40,000 16 , 開 0 84 , 980 0 0 0 449 , 680 1 , 88 , 開 0 0 4 , 665 , 430 7 , 68 , 開 0 5 , 124 , 開 0 13 , 468 , 000 2 , 082 , 1,001,()00 1 , 826 , 58 0 0 0 0 148 , 開 0 0 0 11 ,00() 11 , 58 0 0 0 0 0 0 3 , 757 , 055 0 0 400,()00 48 , 0 開 0 266 , 093 , 5 開 0 269 , 950 , 555 ( 1 ) 役員報酬支出 ②給与手当支出 ( 3 ) 賃金支出 ( 4 ) 退職給付支出 ( 5 ) 福利厚生費支出 ( 6 ) 会議費支出 0 5 , 503 , 320 610 , 28 2 , 160 , (XX) 913 , 545 0 0 5 , 503 , 320 61028 2 , 160 , 913 , 545 0

3. 図書館雑誌 2013年05月号

300 図書館雑誌 2013.5. 寄付や諸活動経費の削減等にご協力 いただき , 補正予算と大きくずれな い見込みで決算を得られる見通しで あることに感謝している」との補足 説明があった。 ■「予算 ( 案 ) の書き方について。 前年度予算 , 前年度補正予算 , 新年 度予算案を一覧で見られるものを用 意してほしい」との要望に関して , 西野事務局長より「前年度予算は財 政再建のために年度途中で極めて大 きな財源縮減予算としたため 2012 年 度補正予算と 2013 年度予算の比較を 掲載した。しかし , 会計基準がまっ たく異なっているので対比表にする のは困難である」旨の説明があった。 ■「 2013 年度会費納入通知書が例年 より早く届いた。その会費の収入の 使用方法はどのようになるのか」と の質問に対し , 理事長代行より「会 費納入を前倒しでお願いした件につ いては , ご協力に感謝している。本 来であれば , 前受金として処理され るべきところであるが , それでは 2012 年度補正予算の目標に達しない ということもあり , 2012 年度に使用 させていただいた。早期に平常化を 図る必要があるが , 来年度も , 同様 のお願いをせざるを得ないので , 理解を賜りたい」旨の説明があった。 ・「会費収入について , 2011 年度実 績の 95 % 見込みとしているが , 施設 会員からの会費収入はなかなか厳し い都道府県もあるようだ。そのへん をどう掴んでいるのか」との質問に 対し , 西野事務局長より「会費収入 の見込みについては , 今年度退会予 定の会員の情報もできる限り加味し て算出している。退会を検討してい る会員には , これから説得に努めた い」旨の説明があった。 ■「予算の削減努力の詳しい説明が ほしい。特に印刷製本についてどの ように評価しているのか聞きたい」 との質問に対し , 西野事務局長より 「印刷製本費の削減努力について , 日図協と直契約を結んでいるところ については , かなりの削減を実現で きている。国立国会図書館との関係 のものについては , これから検討を していきたい」との説明があった。 ■「先ほどの報告事項の新事務局長 候補への支出は予算案に含まれてい るか」との質問に対し , 西野事務局 長より「事務局長の報酬として , 職 員給与費中に計上している」旨の説 明があった。 報告事項第 2 号日本図書館協会再 建に向けた交渉の結果について ( 本 誌 p. 311 ) 。 ■理事長代行より資料に基づき , 「昨年 10 月 4 日の理事会決議による 財政再建に基づき不採算事業を 2012 年度中に廃止するための契約解除の 進捗状況を報告するものであるが , ほとんどの契約解除が順調に進捗し たこと , および公益法人移行に伴い 新規に締結した契約したものを紹介 した」旨の説明があった。 ■「このような重要な契約が一人や 二人の手によって行われ , 今まで会 員にわからなかったということは , 反省しなくてはならない。今後はよ り慎重にやっていただきたい」との 発言があり , 理事長代行より「現在 , 新規契約はその都度常務理事会に付 議している」旨の説明があった。 報告事項第 3 号訴訟の進捗状況に ついて ( 口頭説明 ) 報告にあたって , 訴訟についての 関係者には退席をお願いしたうえで , 口頭による現状説明が行われた。 ( 内容は理事会議事録 ( 本誌 P295 ) を参 照 ) その他 ・「会議成立の確認に関し , 近畿圏 の施設会員代表および加盟団体代表 の出席状況を知りたい」との発言に 対し , 事務局次長より「施設会員代 表評議員は 37 人。そのうち出席が 1 , 欠席が 32 でうち委任状があったのが 30, 委任状がなかったのが 2 である。 加盟団体評議員は , 47 のうち , 出席 が 8 , 欠席が 32 でうち委任状があっ たのが 29 , 委任状がなかったのが 3 である」旨の報告があった。 以上 図書館雑誌 / 6 月号予告 ( Ⅷ .107 NO. 6 ) 定価 980 円 6 月 20 日発行予定 特集 : 子どもの読書と図書館 ( 仮題 ) 予定内容 = 子ども読書支援・児童サービスの現在 ( 島弘 ) , 北区立中央図 書館のブックスタートフォローアップ事業について ( 菊池立身 ) , 発達段階に応じた読書推進活動の展開ー金沢市 立玉川こども図書館の実践 ( 山本真理子 ) , すべての子どもたちに読書の喜びを一誰にでも読める本つくり ( 石 井みどり ) , 「児童図書館員養成講座」を受講して ( 西本まゆみ ) , 児童サービスの年間計画の変化から見える最近 のサービス傾向 ( 川上博幸 ) 。以上のほか , 国立国会図書館におけるオンライン資料収集の現在 ( 廣瀬信己 ) , < IFLA シンガポール大会へのおさそい① > シンガポールの図書館を訪ねてみませんか ( 宮原志津子 ) , < 小規模 図書館奮戦記⑩旭川市旭山動物園どうぶつ図書館 > 最北の動物園の「どうぶつ図書館」一旭山の動物たちと自然を 感じられる空間へ ( 田嶋純子 ) , < れふあれんす三題噺@農林水産研究情報総合センターの巻 > 農林水産分野に特 化した図書館におけるレファレンス ( 伊藤もも ) , < ウチの図書館お宝紹介 ! ⑩台東区立中央図書館 > 台東区立中 央図書館「浅草文庫」 ( 平野恵 ) 等の単独・連載記事を掲載してお届けします。

4. 図書館雑誌 2013年05月号

図書館雑誌 Vol.107, No. 5 29 / 関の下部組織として常務理事会が業 に関連して報告事項第 1 号の 3 件の 計基準の変更によって , 公益法人会 務執行を担っている。事務局長や事 計基準に基づく決算書や経理科目の 報告を先にお願いしたい旨提案があ 務局次長が常務理事会のメンバーと 設定を採用すると , 日図協の会計が り , 順次報告があった。 して業務執行の決定に参画すること 私たちにどのように見えるようにな は重要であり , そのため兼務するこ ( 1 ) 図書館関係者以外の外部者の監 るのか。もう少し補足説明をお願い とが重要だと認識している」との発 事登用について したい」との質問に関し , 事務局長 言があった。 議長より , 本件は , 3 月 7 日の理 から「決算については , 現在作業中 ・「法人運営の専門的知識ある者の 事会において 5 月開催の評議員会お でお示しできないが , 本日の第 2 号 登用について , 文科省の指摘は役員 よび総会に付議することを承認した 議案の 2013 年度の予算案をご覧いた に複数者の登用を求めている。本案 ので , その旨本評議員会に付議され だくと , 経費科目別の収入や事業ご たものである旨の説明があった。審 は , 兼務者一人だけの登用だが , そ との支出が明示されているので , 少 れで文科省への対応は良いのか」と 議の結果 , 出席評議員中反対 O , 保 しご理解いただけると思う」との説 留 1 で , 委任状を含め 155 名の賛成多 の発言に対し , 理事長代行より「役 明があった , 員定員に余裕があれば , それが望ま 数によって , 原案通り , 清田義昭氏 ・「日図協が置かれているこの現状 しいが , 現状では無理があり , 兼務 を第 34 期監事として 5 月評議員会に に , 忸怩たる思いでいる。大変腹立 者で対応することについて , 文科省 たしいのは , 文科省からの指摘の内 付議することが承認された。 の内諾を得ている」旨の説明があっ の半分以上を , 自分が知らなかった ②法人運営に関する知識経験ある ということである。こんなに何点も た。 ■「事務局長の登用について , 任期 外部者の常務理事ならびに法人運営 改善点について書かなければならな はどのようになるか」との発言に対 に精通した人材の事務局長登用につ いことを情けなく思う。日図協の組 し , 理事長代行より「 2004 年 5 月総 織の継続について汲々とするのでは いて 会決議に基づく場合の任期は , 理事 議長より , 本報告は , 3 月 7 日の なく , 図書館振興について考えてい の任期と同じである」との説明が 理事会で承認された事項である旨の かなければならない。図書館関係の 紹介があったのち , 理事長代行より あった。 組織は日図協以外にもたくさんある。 ・「本件候補者は , 国立系の法人で 「文部科学省通知においては , 法人 日図協は必要ないという状態になり 運営に関する知識経験を有する外部 の経験・知識は豊富と理解するが , かねない。そういう点についての取 民間法人での知識・経験は少ないと り組み方についてお聞きしたい」と 者の役員登用と法人運営に精通した 思われる。日図協の現状のような困 人材の事務局長登用については , 個 の発言があり , 理事長代行より「現 難な問題に取り組んでもらえるかど 別に記載されているが , 両条件を満 在の執行部も , 調査を重ね , 初めて うか , 追加説明がほしい」との発言 たす者を選出したこと , 候補者とし 実態を知ったこともある。文科省の について , 理事長代行より , 「公益 て資料に略歴掲載のある諸田清氏を 指摘の半分以上について知らされて 推薦したこと , および本件について 法人運営経験者が望ましいとの意見 いなかったという点については , そ は 2004 年 5 月総会の決議「事務局長 は同感であり , 候補者探しにあたっ の通りだったと思う。特に累積赤字 選任に関する内規」に基づき理事会 ては , 幅広く関係機関に打診した。 については , はっきりと負債がわか で承認されたものであること」の報 しかし , ご承知の通り , 公益法人は るような形で提示されていなかった。 どの法人も設立直後であり , 適切な 告があった。 忸怩たる思いは皆さんと同じだ。し 人材を日図協に紹介してもらえる余 質疑応答の後 , 本報告を了とした。 かし , 現在 , 文科省と提携を密にし 力がなかった。また , 会社法人にも ながら問題解決に当たっている。今 ・主な質疑応答は次の通り。 打診したが日図協の現状へ協力者を ■「今回の問題の中で最も大きいの 後 , ガバナンス機能を高め , 法人運 出してもらえる状況にはなかった。 営上の情報を共有し , 皆さんととも は , 事務局長や事務局次長が常務理 本件候補者は国立系法人の経験しか に , 日本図書館協会でなければでき 事を兼任していたことではないのか。 ないが , タイプの異なる複数の法人 理事会は日図協の意思決定機関であ ない図書館振興のための活動を強め を経験していること , 複数の組織新 り , 事務局は実際の執行を行う機関 ていきたいと考えているので , ご協 設立に関わ。た経験のあること等カ : であると理解している。これを兼任 力をお願いしたい」旨の発言があっ ら , 困難な課題への取り組み経験カ する者がいたから問題が発生したの あると判断している。なお , 候補者 ではないか。意思決定機関と事務執 本人には , 理事長をはじめ運営会議 報告事項第 1 号「文部科学省によ 行の事務局とを分けるべきではない メンバーで約 1 時間にわたり面接し , る本法人運営の改善通知関係事項」 か」との発言に対し , 理事長代行よ 日図協の現状も説明し , 本人から課 り「日図協では理事会の意思決定機 議長より , [ 審議事項第 1 号議案 ]

5. 図書館雑誌 2013年05月号

298 図書館雑誌 2013.5. 題解決への意欲および協力の意思を 感じ , 運営会議メンバーの一致した 評価で本件候補者としたものである」 旨の説明があった。 ■「昨年 10 月の臨時評議員会で議決 された財政再建計画によると , 事務 局長・事務局次長は給与停止となっ ているが , 新任の事務局長はどうな のか」との質問に対し , 理事長代行 より「現在のメンバーについては日 図協の現状についての責任があると 訒識しているため無給としたが , 新 ロ心、ロ しい事務局長に関しては外部からこ の困難な問題の解決のために招聘す るものなので , お支払いする。常務 理事としての報酬は無給であるが , 事務局長としては有給とする」旨の 説明があった。 ・「今後の業務体制はどうなるのか」 との質問に対し , 理事長代行より 「現在の西野常務理事兼事務局長は 図書館振興担当の常務理事 ( 常勤 ) として業務執行理事として残り , 業 務執行理事 ( 運営会議メンバー ) の 中で , 法人運営上のガバナンスの問 題と , 図書館振興上の問題と分担し て担当し , 相互に密に連絡を取りな がら集団体制で運営していきたいと 考えている」との説明があった。 ■「従来は , 常務理事兼事務局長が 図書館振興の問題と法人運営の問題 の両方を全てやってきたことに無理 があったのであり , 図書館振興担当 と法人運営担当とを分担し , 集団体 制で連絡しながらやって行くことは , 大変良いと思う」との発言があった。 ( 3 ) 「 ( 社 ) 日本図書館協会常務理事 会運営会議の任務と運営について ( 内規 ) 」 ( 本誌 p. 306 参照 ) 理事長代行より , 3 月 7 日の理事 会で承認された旨 , 資料に基づいて 報告があった。また , この運営会議 は , 特例民法法人下における組織で あり , 公益法人のためのものではな いこと , 現在の常務理事会の下部組 織であり , 運営会議自体は議決権を 持たないことの補足説明があった。 第 2 号議案公益認定申請延伸に伴 う第 34 期役員の選出と運用につい て ( 本誌 p. 307 参照 ) 理事長代行より資料に基づいて説 明があった後 , 審議の結果 , 施設代 表等の役員の人事異動に伴う措置 , 輪番制等特別な事情の地域 , 現在欠 員状態になっている地域等について 若干の付帯条件を付した上で , 出席 評議員中 , 賛成 48 , 反対 1 ・保留 5 で , 委任状を含め 146 の賛成多数で採 択された。なお , これにより承認さ れた第 34 期役員の具体的選出手続き は , 本年 5 月の理事会・評議員会・ 総会を経て確定されること , これに よる役員の任期は公益法人移行登記 までであることが確認された。 ( 付帯条件 ) ( 1 ) 人事異動による施設会員代表に 変更のある場合や輪番制等により役 員選出をしている地域では , 後任の 方によく説明し理解を得ること。 ②今期限りで評議員を引き受けて いる地域にあっては , 選挙によらず , 地域の話し合いで第 34 期評議員を決 めることが可能となるよう常務理事 会で検討すること。 ( 3 ) 現在欠員となっている地域につ いては , 補欠選挙をする時間的余裕 がないこと , 宮城県など選挙自体が できない地域の状況を考慮し , 何ら かの形で当該地域に評議員会の情報 が伝わるよう , 常務理事会で検討す ること。 ・主な質疑応答・意見交換は次の通 ・「公益法人移行が決まるまでは , 公益法人最初の代議員として選出さ れた代議員が " みなし " で評議員を するものだと思っていた。今回の提 案で「無理がある』と書かれている が , 法的な解釈上で無理という意味 か」との質問に対し , 理事長代行よ り , 「その通りである。従来は , 第 33 期役員任期中に公益認定申請を行 い , 仮に遅れても第 34 期役員登記時 期前に公益認定登記を行う予定で進 めてきた。しかし , 公益認定申請が 大幅に遅れ , 申請自体が第 34 期役員 登記後になる見込みであり , 認定申 請時に , 登記されている現行役員名 簿を提出する必要がある。現行定款 では理事数 30 ~ 36 名であるに対し公 益移行後の理事は 20 人であり , また , 現行評議員は約 28 名だが公益移行後 の代議員は約 80 名で , どちらも定款 上の齟齬が生ずる。そのため , 第 34 期の役員を現行定款に即して登記を する必要があるので , このような措 置をお願いした次第だ」との説明が あった。 ■「事務局から依頼状が来たが , もっと丁寧なお願い状が欲しかった」 との発言に対し , 理事長代行より 「この議案は , 事務局や理事会が個 別に評議員にお願いするという性格 のものではなく , 制度上 , 評議員会 としての議決が必要であり , 前向き の御審議をいただきたい」旨の補足 発言があった。 ・「滋賀県では , 代議員は会議に出 席可能な人を選んできた。第 34 期評 議員選挙が無理なことは理解したが , 第 34 期評議員をだれが担当するかに ついて , 当該地域で選ぶことを認め てもらえないか」との発言に対し , 理事長代行より「輪番制の例もある と聞いている。そのような個別事情 のある県への対応について , 常務理 事会で検討したい」旨の発言があっ た。 ■「施設会員代表役員が人事異動に 伴って後任者を出したり , 部会選出 役員が部会長異動によって後任の部 会長を出したりすることは , 従来も 認められてきたので , 今回も同様の 対応でよいか」との質問に対し , 理 事長代行より「そのように考えてい る。今回は , 5 月の理事会・評議員 会・総会に向けて , 提案の方針で臨 むことを議決し , 具体的な評議員候 補者の名前は , 5 月理事会・評議員 会で提案し , 総会で決めるという運 びになる」旨の説明があった。これ に対し「 5 月理事会・評議員会前に , 事務局から具体的評議員候補者名の 照会文書を出してもらいたい」旨の 要望があり , 理事長代行から「承知

6. 図書館雑誌 2013年05月号

302 図書館雑誌 2013.5. 理事の間の情報共有及び合議による業務執行を確立 するため , 理事長指名により , 常務理事会の下に , 業務執行に直接的に関わる常務理事によって運営会 議を開催してきたが , その位置付けや役割 , 常務理 事会との関係等を明確にするために , 本年 3 月の理 事会の議を経て「社日本図書館協会常務理事会運営 会議の任務と運営について ( 内規 ) 」 ( 2013 年 3 月 7 日 理事会決定 ) を策定し , 同月の評議員会において報告 了承を得た。 ②総会・評議員会・理事会・常務理事会について 常務理事会で日常的業務に関する法人の意思決定を 行っているが , 重要な意思決定が求められる事項につい て , 総会 , 評議員会 , 理事会への現状報告や問題提起が 適切に行われていないため , 総会・評議員会・理事会に おける審議が実質的に形骸化している。 また , 総会 , 評議員会 , 理事会 , 常務理事会の各会議 の議事録が正確に作成されておらず , 役員らが重要な課 題や問題等について情報共有できていない。 常務理事会の役割や位置付け , さらに法人の日常的業 務について意思決定する場である常務理事会と総会 , 評 議員会 , 理事会との関係を早急に見直し , 一部の常務理 事らによる専断的意思決定を抑制するよう , 総会 , 評議 員会 , 理事会への審議・報告事項を規程等に明文化し , 現状報告や問題提起を適時適切に行う体制を構築するこ と。加えて役員らが重要な課題や問題等を情報共有する ために , それぞれの会議における議事録を正確に作成し , これを関係者に公表すること。 ②総会・評議員会・理事会・常務理事会について 「理事会及び常務理事会の任務に関する内規」 ( 平 成 15 年 3 月日理事会決定 ) を再確認し , 今後の法人運 営上の各会議の権限・手続きについて徹底した。 総会 , 評議員会 , 理事会 , 常務理事会の議事録に ついては , 従来 , 会員の関心の高かった図書館振興 事項に関する議案の記録に重点を置いてきたが , 法 人運営全体について詳細に記述することとした。総 会 , 評議員会 , 理事会への審議・報告事項の規程等 への明文化については , 本年 3 月の理事会・評議員 会及び 5 月の総会の議を経て , 5 月末日までに実現 する。議事録の公表については , 常務理事会・理事 会の議事録については , 開催後速やかに理事 ( 常務 理事を含む ) ・監事に送付するとともに , 常務理事会 理事会・評議員会・総会の議事録は開催の都度 , 詳 細に機関誌『図書館雑誌』に公表することとした。 ( 3 ) 役員における法人運営経験者の割合について 法人運営に関する知識経験を有する役員が非常に少な いことから , 一部の常務理事らによる専断的意思決定が 通りやすく , このため内部牽制機関が機能不全に陥りや すい体制となっている。 適切な法人運営を確保する観点から , 法人運営に関す る知識経験を有する外部者複数名を積極的に登用する等 の方法により , 内部管理体制 ( ガバナンス ) の健全化に努 めること。 ( 3 ) 役員における法人運営経験者の割合について 内部管理体制 ( ガバナンス ) の健全化の観点から , 2012 年 7 月 25 日の理事会において , 公益法人運営に ついて長い経験を持っ理事を理事長代行に就任させ たところであるが , さらなる内部管理体制の強化を 図るため , 本年 3 月の理事会・評議員会の議を経て , 4 月 1 日付でもう 1 名外部の者を常務理事に就任さ せる。 ( 4 ) 事務局の体制について 職員の任免や職務発令に関する文書が無く , 事務局の 組織及び職員の配置が非常に曖味で , 日常的業務の責任 の所在が不明確となっており , 事実上指揮命令系統が組 織化された事務局は存在していない。さらに事務局長理 事以外に法人運営全体を把握している職員が不在である。 また , 特別会計事業には法人が雇用している職員が配 置されておらず , 当該事業の契約の相手方の従業員が請 負か派遣かの契約内容が曖味なまま配置されており , 法 人事務局との関係や日常的業務に係る指揮命令系統カ坏 透明である。 各事業が自主的・自立的に運営できるよう , 法人運営 に精通した人材を事務局長に配置し , さらに監査室等の 内部牽制機関を設置することにより , 日常的業務を常時 複数名でチェックする体制を構築するとともに , 指揮命 令系統及び責任の所在を明確に内部規定化する等 , 法人 運営の抜本的な業務改善を図ること。 ( 4 ) 事務局の体制について 本法人の「事務局組織規程」は昭和 41 年 5 月 12 日 に施行されたものであるが , 法人活動の変化に伴っ て実際の事務局組織の編成を変えたにもかかわらず 規定化してこなかった。さらに , 映像事業・データ べース仲介事業等の業務委託に際し , 日本図書館協 会映像事業部・情報事業部等の呼称を委託業者に使 用させていたことから , 本法人の事務局体制が不明 暸になっていたが , 2012 年 12 月末に映像事業を廃止 し , 2013 年 3 月末にデータベース仲介事業を廃止す ることにより , 業務委託に起因する事務局組織の不

7. 図書館雑誌 2013年05月号

図 8 固定資産取得支出 9 借入金返済支出 10 予備費 支出計 収支差額 前年度繰越金 翌年度繰越金 書館 雑誌 V01.107 , No. 5 3 ノ 3 Ⅱ Ⅲ Ⅳ ( 4 ) 退職給付支出 ⑤福利厚生費支出 ( 6 ) 会議費支出 ⑧旅費交通費支出 ( 9 ) 通信運搬費支出 ( 10 ) 消耗什器備品費支出 ( 11 ) 消耗品費支出 ( 12 ) 修繕費支出 ( 13 ) 印刷製本費支出 ( 14 ) 光熱水料費支出 ( 15 ) 賃借料支出 ( 16 ) 保険料支出 ( 17 ) 諸謝金支出 ( 19 ) 交際費支出 (20) 建物管理費支出 ( 21 ) 租税公課支出 ( 22 ) 負担金支出 ( 24 ) 顧問料支出 ( 27 ) 支払利息支出 ( 28 ) 手数料支出 ( 31 ) 広告宣伝費支出 ( 32 ) 雑支出 財務活動収支の部 投資活動収支差額 投資活動支出計 2 . 投資活動支出 投資活動収入計 1 . 投資活動収入 投資活動収支の部 事業活動収支差額 事業活動支出計 管理費支出計 財務活動収支差額 財務活動支出計 他会計振替支出 利子返済額 元本返済額 長期借入金返済支出 短期借入金返済支出 借入金返済支出 2 . 財務活動支出 財務活動収入計 他会計振替収入 長期借入金収入 短期借入金収入 借入金収入 1 . 財務活動収入 次期繰越収支差額 前期繰越収支差額 当期収支差額 予備費支出 2 , 160 , ( 期 ) 913 , 545 0 2 , 522 , 08 631 , 120 0 67 , 050 136 ) 301 , 820 360 , 000 940 , 820 34 , 18 , 08 955 , 570 0 228 , 0 開 1 , 332 , 0 開 99 , 0 開 103 , 5 開 3 , 451 , 58 3 , 451 , 58 36 , 060 , 0 開 36 , 0 , 0 開 31 , 8 , 0 開 4 , 992 , 08 3 , 451 , 58 39 , 511 , 58 ー 36 , 0 , 000 2272 , 58 9 , 612 Ⅱ刈 11 , 4 , 58 0 0 0 16 , 997 , 945 286 , 948 , 5 開 38 , 332 , 58 0 0 0 0 0 41 , 118 , 58 , ()00 526 , 615 , ()()0 128 , 136 , 000 ー 118 , 524 , 80 9 , 612 , 0()0 3 区分様式により作成して 0 ( 注 ) 1 . 収支予算書の平成 25 年度予算額は平成 20 年 4 月 11 日改正された「公益法人会計基準」に基づき , いる。 2 . 平成 24 年度予算額は , 従前どおり表示している。

8. 図書館雑誌 2013年05月号

明暸さを解消する。 なお , 法人運営全体を把握する職員については , 2012 年 9 月 1 日に職員から総務部長を登用し , 法人 運営に精通した人材の事務局長への配置については , 本年 3 月の理事会・評議員会の議を経て , 4 月 1 日 付で実施する。 また , 「事務局組織規程」を , 指揮命令系統及び責 任の所在を明らかにするため , 本年 3 月に理事会の 議を経て改正した。なお , 職員の任免・異動につい ては , 従来は事務局長による文書発令であったが , 理事長による文書発令を 2012 年 9 月 1 日の職員異動 より実行している。 ( 5 ) 会計処理及び手続きについて 法人の日常的な会計処理について , 稟議書を起案する ことなく一般会計事業の会費収入や短期借入金収入の預 金を特別会計事業を含む複数の口座に分散させている。 このため資金の流れが複雑化し , 一部の者以外に把握で きない状態になっている。 また , 内部牽制機関が存在しないため , 安易に口座間 の資金移動が可能となっており , 預金を頻繁に引き出し 小口現金化しているが , 出入金の日常的管理が適正かど うか不明である。 日常的な口座の出入金については , 常時稟議書等の書 面を起案し , 監査室等の内部牽制機関の決裁を経て行い , 資金の流れの透明化を図ること。また , 日常的な会計処 理を常時複数名によりチェックする体制を構築するとと もに , 決裁過程及び指揮命令系統を明確に内部規定化し , 責任の所在を明確にする等 , 法人運営の抜本的な業務改 善を図ること。 ( 5 ) 会計処理及び手続きについて 従来 , 会計処理は会計担当職員 1 名と事務局長を 兼ねている常務理事 ( 以下 , 「事務局長理事」という。 ) のみによって行ってきたが , 2012 年 9 月 1 日の人事 異動により会計担当職員を 2 名体制にし , 総務部長 を発令し , 総務部長が庶務事務と会計事務を総括管 理する体制を整え , 安易な資金移動や出入金を抑制 するため複数の職員による内部牽制体制を確立した。 さらに , 会計処理にかかる理事の関与については , 複数の常務理事による稟議体制によって内部牽制を 図っている。 なお , 本法人は , 2012 年 9 月 1 日以来 , 公益法人 会計の知識と経験の深い外部の公認会計士に協力を 依頼し , 本法人の会計処理 , 財産管理の在り方につ いて抜本的な見直しを行い , 公益法人会計処理体制 の確立を精力的に推進しているところである。また , 2013 年 1 月 11 日に , これら会計処理を含む法人事業 図書館雑誌 vol. 107, No. 5 303 の決裁手続きについて「文書管理規程」を制定し , 決裁過程及び指揮命令系統を明文化し , 責任の所在 を明確にした。 ( 6 ) 監事について 法人の会計処理 , 財産管理 , 理事の業務執行等の状況 に係る監査を行う監事 2 名 ( 図書館に関係する者 ) がいる が , 監事監査は事実上形骸化しており内部牽制機関とし ての役割を果たしていない。 内部牽制機関としての監事の役割を担保するため , 図 書館に関係する者以外の外部専門家 ( 公認会計士等 ) を積 極的に登用する等 , 実効性の高い監事体制を構築するこ ( 6 ) 監事について 公益法人内部牽制機関として図書館に関係する者 以外の外部専門家を監事に加えることについては現 行監事 2 名に加え , 第 34 期監事として , 公益法人最 初の監事に選出されている監事の中から 1 名の外部 専門家を就任させることを 3 月の理事会・評議員会 に諮り , 5 月の総会の議を経て 5 月末までに実現し , 対応する。 なお , 本法人は , 2012 年 9 月 1 日以来 , 公益法人 会計の知識と経験の深い外部の公認会計士に協力を 依頼し , 健全な法人運営としての会計処理体制の確 立を図っているところである。 さらに , 監事監査の形骸化を解消するため , 監事 監査に際しては , 本法人業務執行理事・経理担当職 員 ( いずれも複数 ) 陪席のもとに 2013 年 5 月 20 日に監 事監査会議を開催する ( 2012 年度会計にかかる監事監査 より実施 ) 。 ( 7 ) 特別会計事業の資金繰りについて 特別会計事業の収支が数年度にわたり赤字を計上し続 けているにも係わらず , 当該事業の課題や問題等を検討 することなく , 一般会計事業の会費収入を概ね特別会計 事業に流用している。 また , 法人の資金繰りが悪化しても , 総会 , 評議員会 , 理事会への現状報告や問題提起を適切に行わず , 一部の 常務理事等が内々に申し合わせ法人に資金注入 ( 貸付け ) しており , これが利益相反取引であるにも係わらず , 理 事会や総会で審議されておらず , 加えて決算書にも注記 していないなど , 公益法人として適切な手続きを経た借 り入れとなっていない。なお , 一部の常務理事等からの 資金注入への返済については , 法人の資金繰りに若干余 裕が発生した段階で , 総会 , 評議員会 , 理事会に報告す ることなく , 内々に償還手続きが取られ , 法人の中長期

9. 図書館雑誌 2013年05月号

2 図書館雑誌 2013.5. 特集☆「図書館の望ましい基準」をどうとらえるか 「図書館の設置及び運営上の望ましい基準」制定の意義 薬袋秀樹 はじめに 2012 年 12 月 , 文科省は , 「公立図書館の設置及び 運営上の望ましい基準」 ( 平成 13 年文部科学省告示第 132 号 ) を改正し , 「図書館の設置及び運営上の望 ましい基準」 ( 平成 24 年文部科学省告示第 172 号 ) 1 ) を大 臣告示した ( 以下 , それぞれ「旧基準」「新基準」とい う ) 。本稿では , 新基準の基本的な特徴と意義につ いて述べる。制定の経緯と背景については , 本号 掲載の文科省社会教育課の報告を参照されたい。 なお , 本稿は筆者の個人的見解を含むものである。 1 . 新基準に関する資料 新基準に関する資料として , 文科省生涯学習政 策局社会教育課『図書館の設置及び運営上の望ま しい基準 ( 平成 24 年文部科学省告示第 172 号 ) につい て』 2 ) があり , これからの図書館の在り方検討協力 者会議 ( 以下 , 「協力者会議」という ) 「図書館の設置 及び運営上の望ましい基準の見直しについて」 ( 以 下 , 「協力者会議報告書」という ) と「『図書館の設置 及び運営上の望ましい基準』の告示について ( 通 知 ) 」 ( 以下 , 「生涯学習政策局長通知」という ) 等を収 録しているので , 参考にしていただきたい。 1. 1 協力者会議報告書 「 I 基本的な考え方」「Ⅱ『設置及び運営上望 ましい基準』の具体的な内容」「参考資料」があ る。 「 I 」は , 1 . 検討の経緯 , 2 . 図書館の現状 , 3 . これからの図書館に求められる「設置及び運 営上望ましい基準」の視点からなる。 3 は , ( 1 ) 社 会の変化や新たな課題への対応 , ②図書館法の改 正への対応 , ( 3 ) 情報化の進展への対応 , ④都道 府県及び市町村の役割の明確化 , ⑤新基準の構成 からなる。 「Ⅱ」は , 1 . 図書館法改正を踏まえて新たに盛 り込む内容 , 2 . 「これからの図書館像 ( 報告 ) 」 の提言及びこれまでの協力者会議等での議論を踏 まえて盛り込むべき内容からなる。 3 . その他留 意すべき事項では , ( 1 ) 数値基準で , 「目標基準例」 を参考に , 各地方公共団体が数値目標を設定し , その達成に努めること , 都道府県が域内の図書館 に共通する基準を策定し , その達成を支援するこ とが望ましいと述べている。②国の役割では , 先 進事例の収集・分析にもとづく成果の普及 , 基準 の見直し , 図書館の在り方や関連施策の提示 , 研 修を挙げている。 ( 3 ) 国立国会図書館の役割では , 国内の各種図書館とのより密接な連携・協力を挙 げている。④読書では , 読書活動の推進における 図書館の重要な役割について述べている。 「参考資料」の 2 では , 「目標基準例」を挙げて いる。 1.2 生涯学習政策局長通知 「 I 改正条文の概要」「Ⅱ留意事項」からな り , 「Ⅱ」では , 私立図書館 , 指定管理者等 7 項目 について解説している。 2 . 新基準の考え方 2. 1 主な規定と文書 新基準に盛り込むことをめざした主な規定・文 書は下記のとおりである。 ・図書館法 ( 1950 ) ・公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準 ( 2001 ) ・子どもの読書活動の推進に関する法律 ( 281 )

10. 図書館雑誌 2013年05月号

・文字・活字文化振興法 (2005) ・協力者会議「これからの図書館像 ~ 地域を支え る情報拠点をめざして ~ ( 報告 ) 」 ( 2006 ) ・図書館法改正 ( 288 ) ・衆議院文部科学委員会 , 参議院文教科学委員会 「社会教育法等の一部を改正する法律案に対する 附帯決議」 ( 2008 ) ・協力者会議「図書館職員の研修の充実方策につ いて ( 報告 ) 」 ( 2008 ) ・協力者会議「司書資格取得のために大学におい て履修すべき図書館に関する科目の在り方につ いて ( 報告 ) 」 ( 289 ) 2.2 協力者会議の考え方 協力者会議では , おおむね次の五つの考え方が 確認された。 ・『これからの図書館像』では , 図書館が何をすべ きかを示しているが , 今後の社会の性格につい ては概略を示すにとどまっているため , 今後の 社会の性格を示す。 ・規定には , できるだけ主語を記載して , 実施主 体を示し , 教育委員会と図書館の権限を明確に する。 ・基準の趣旨をより明確にするために , 必要に応 じて規定の文言をより綿密なものとする。 ・独立した項目が設けられていない事項について は , 必要に応じて項目を設ける。 ・「市町村立図書館」は , 4 項目に分類して , 体系 的な構成とする。 3 . 新基準の構成と改正点 3. 1 新基準の構成 総則 , 公立図書館 , 私立図書館の構成は図書館 法の構成と同様で , 第二の「一市町村立図書館」 では , 項目を体系的に配列している。 第一総則 第二公立図書館 市町村立図書館 都道府県立図書館 第三私立図書館 総則では , 公立図書館及び私立図書館の設置・ 運営の基本 , 連携・協力 , 著作権等の権利の保護 , 危機管理を扱っている。旧基準の総則にあった資 料・情報の収集・提供 , 職員の資質・能力の向上 等は , 「一市町村立図書館」に移されている。 3.2 新基準の改正点 図書館雑誌 VOL107 , No. 5 265 改正された事項の特徴について , 図書館の機能 の観点から解説する。必要に応じ関連する新基準 の文言を引用する。 ( 1 ) これからの社会と公立図書館 ①これからの社会の基本的性格 これからの社会は知識基盤社会であり , 知識や 情報が重要になるため , 「知識基盤社会における知 識・情報の重要性」に言及している。これをもと に , 図書館の重要性を導くことができる。 知識基盤社会 (knowledge-based society) とは , 「新しい知識・情報・技術が , 政治・経済・文化 をはじめ社会のあらゆる領域での活動の基盤とし て飛躍的に重要性を増す」 3 ) 社会で , 中教審答申 「新しい時代を切り拓く生涯学習の振興方策につい て」 4 ) ( 288 ) でも言及されている。 ②公立図書館の基本的役割 公立図書館の基本的な役割と利用者や社会との 関係を明らかにしている。「読書活動の振興を担う 機関として , また , 地域の情報拠点として」「利用 者及び住民の要望 , 社会の要請並びに地域の実情 に十分留意し」と述べている。 ②司書と図書館長 司書の確保とその資質・能力の向上を重視して おり , 「当該図書館の設置の目的を適切に達成する ため , 司書及び司書補の確保並びに資質・能力の 向上に十分留意し」と述べている。 図書館長に必要な知識と経験を明らかにしてい る。図書館の運営だけでなく , 行政も重視してい る。司書が図書館長をめざすためには , このよう な要件を身につけるための努力とそのための機会 が必要になる。「図書館サービスその他の図書館の 運営及び行政に必要な知識・経験とともに , 司書 となる資格を有する者」と述べている。 ( 3 ) 図書館サービスの改革 課題解決の支援 , 情報サービス , 読書の支援の 三つの観点から図書館サービスに関する規定の充 実が図られている。 ①地域の課題に対応するサービス 地域の課題に対応する各種サービスの規定を設 けている。独立項目を設け , 旧基準にあった「就 職等」「地方公共団体の政策決定等」の二つの項目 に , 次の新項目を加えている。「子育て , 教育 , 若 者の自立支援 , 健康・医療 , 福祉 , 法律・司法手 続等に関する資料及び情報の整備・提供」これに よって , 本格的に位置付けられ , サービスの範囲