法人 - みる会図書館


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1. 図書館雑誌 2014年08月号

586 ( 経費 ) 第 10 条 図書館雑誌 2014.8. 部会の経費は , 部会通則第 12 条の規定による。 (1) 本法人の部会活動配分経費 ②研修会参加費等 , 部会活動事業による受益者負担 ( 3 ) 本部会の活動を指定した寄附金および補助金等 ( 活動報告 ) 第 11 条部会長は , 部会通則第 13 条の規定により , 部会 金 の活動状況を理事長に報告しなければならない。 ( 規程の改廃 ) 第 12 条部会規程の改廃は , 部会総会の議決を経て , 事会の承認による。 附則 1 この規程は , 平成 26 年 6 月 13 日から施行する。 理 2 この規程の施行に伴い , 社団法人日本図書館協会短 期大学図書館部会規程は廃止する。 地域図書館団体活動費配分要項 ( 地域図書館団体活動費の定義 ) 1 定款第 3 条の本法人の目的を達成するため , 地域に おける各種図書館の連携及び協力活動に取り組んでい る図書館団体 ( 以下「地域図書館団体」という ) の活動を 促進し , もって , 図書館振興に資する経費をいう。 2 地域図書館団体とは , 都道府県・政令指定都市 , 又 は近接市町村にまたがる地域において , 協会の施設会 員又は個人会員が中核となって当該地域における図書 館間の連携や協力にかかる活動を行っている任意の図 書館団体をいう。 3 地域図書館団体は , 予め , 協会に当該団体の概要を 登録するものとする。団体は , 恒常的な組織団体でも , 有期限の団体でもよい。登録様式等は別に定める。 4 図書館間の連携や協力にかかる活動 ( 以下「地域図書 館団体活動事業」という ) の種類は , 定款第 4 条に掲げる 事業であれば種類を問わない。 ( 地域図書館団体活動費の受け方 ) 5 地域図書館団体活動費の配分を受けようとする団体 は , 協会が指定する期日までに , 活動計画及び必要経 費の申請をしなければならない。申請様式・添付資料 等は別に定める。 6 本法人は申請された全活動計画について検討し , 当 該年度の予算の範囲内で適切な活動を行う団体に対し て経費を配分する。 ( 地域図書館団体活動費の配分基準 ) 7 地域図書館団体のカバーする都道府県・政令指定都 市における協会の施設会員数及び個人会員数により基 準を定め , 活動費を配分する。 1 ) 活動費の配分を希望する団体が複数ある場合は , 協議の上配分額を決めるが , 協会に団体会員として 登録をしているものがある場合はその団体を優先す る。 2 ) 会員数による基準例は以下のとおりとする。 2014 年度の例 ( 個人会員会費総額の 10 分の 1 + 施設会員会費の総額の 20 分の 1 ) x ( 調整率 1 / 4 ) ただし , 45 万円を超える場合は 45 万円 , 3 万円に満 たない場合は 3 万円。 8 地域図書館団体が都道府県又は都道府県を超えて大 会等の事業を行う場合は , 2 万円を限度に活動費を支 出する。 9 地域図書館団体が , 会員の相互の交流会 ( 会員のつど い ) 又は研修活動を行う場合は , 会場費及び事務連絡 費として 1 万円を限度に , 活動費を支給する。 10 地域図書館団体が図書館振興のために調査研究活動 を行う場合 , 成果を本法人機関誌等に公表することを 条件に , 5 万円を限度に助成を行う。

2. 図書館雑誌 2014年08月号

第 1 条この規程は , 公益社団法人日本図書館協会 ( 以 下「本法人」という ) の定款 ( 以下「定款」という ) 第 50 条 の規定及び本法人の活動部会通則規程 ( 以下「部会通則」 という ) 第 9 条に基づき , 短期大学・高等専門学校図書 館部会 ( 以下「部会」という ) の組織および運営等に関 して必要な事項を定め , 部会の , 円滑で活発な部会運 営の進展に資することを目的とする。 公益社団法人日本図書館協会 短期大学・高等専門学校図書館部会規程 ( 目的 ) ( 部会の設置目的 ) ( 名称 ) と称する。 第 2 条この部会は短期大学・高等専門学校図書館部会 せて相互の連絡調整を行なうことを目的とする。 共通問題の研究調査およびその実施促進をはかり , 併 図書館及びこれに準ずる図書館の発展向上をめざし , ほか , 同法第 115 条の 2 の規定に基づく高等専門学校の 学校教育法第 83 条の規定に基づく短期大学の図書館の 第 3 条部会は , 部会通則第 4 条第 1 項第 3 号に定める ( 会員の構成 ) 業 ④その他この部会の目的を達成するために必要な事 ( 3 ) 研究調査に関すること ②会報の発行等に関すること ( 1 ) 会員の研修に関すること の事業を行なう。 第 4 条部会は前条の目的を達成するため , ( 事業 ) おおむね次 ができる。 2 部会は必要に応じ , 分科会 , 専門委員会を置くこと ることを申し出た者とする。 員である個人会員及び施設等会員のうち部会に所属す 第 5 条部会の会員は , 定款第 6 条第 1 号に定める正会 図書館雑誌 v 。 1.108 , N 。 .8 585 ( 部会の役員 ) 第 6 条部会に次の役員を置く。ただし , 当分の間 , 公 立短期大学 1 名以上 , 私立短期大学 2 名以上 , 高等専 門学校 1 名以上および個人会員若干名をもって構成す は , その職務を代行する。 2 副部会長は部会長を補佐し , 部会長に事故あるとき 第 7 条部会長は部会を代表し , 会務を統括する。 ( 役員の任務 ) ④監査 1 名 ( 3 ) 幹事 10 名以内 ②副部会長 2 名 ( 1 ) 部会長 1 名 る。 まで再任されることができる。ただし , 相当の理由が 5 部会の役員の任期は , 原則として 2 カ年とし , 2 回 4 部会の役員は , 部会長が任命する。 3 監査は , 部会総会において選出する。 部会総会において選出する。 薦により , 個人会員については , 幹事会の推薦により , 私立短期大学ならびに高等専門学校の図書館からの推 2 幹事は , 施設会員については , 公立短期大学および る。 第 8 条部会長 , 副部会長は , 幹事の互選をもって決め ( 役員の選出・任期 ) 4 監査は部会の会計を監査する。 を招集する。 3 前条の役員をもって幹事会を構成し , 部会長がこれ ( 部会総会 ) 3 総会の議長は , 総会においてその都度決める。 2 総会は部会長が招集する。 よる。 第 9 条部会総会は , 部会通則第 8 条の定めるところに ある場合は , この限りではない。 6 総会に付議する事項は , 幹事会が準備する。 同数のときは , 議長の決するところによる。 5 総会の議事は , 出席者の過半数でこれを決し , 可否 よび代理者を含む ) をもって成立する。 4 総会は , 所属部会員の 10 分の 1 以上の出席 ( 委任状お

3. 図書館雑誌 2014年08月号

588 図書館雑誌 2014.8. ( 1 ) 協会が公益社団法人に移行したことに伴い協会の 部会通則が改正され ( 以下「新部会通則」という ) , 部会が 行う事業の活動領域に関し , 各部会は協会の定款第 4 条 第 1 項に掲げたいずれの事業 ( 調査研究・研修・政策提言等 ) も行うことができるということになった ( 新部会通則第 15 条 ) 。そこで , 部会の行う事業領域について , 現行部会規 程では研究集会のみを掲げていたが , 当面は固定化する ことなく , 担当する図書館がその状況に応じて , 当該館 に適したやり方で , 事業を行っていくこととした。 ( 2 ) 現行規程では , 2 種類の研究集会ごとに分科会を 設け , 各地区から分科会委員を 2 名ずっ選出することに なっているが , 実態がないこと , 及び担当図書館の自由 裁量を大きくするため , 分科会及びそれに伴う各地区か らの委員選出を廃止した。 部会総会の成立要件 公益法人後の図書館協会と同じく代議員制をとっては どうかという意見もあったが , 代議員選出選挙を行うな どの煩瑣な手続きが必要となり , 現実的には難しいので , 現行どおり , 全部会構成員 ( 部会会員数 3 , 000 人強 ) の参加 とした。その場合 , 成立要件について , 現行規程では 10 分の 1 以上の規定であるが , 法人法との整合性もあり , 過半数の出席を条件とする必要があり , 規定上に明記す ることとした。ただ , この点に関し , 全構成員の協力を 強化する必要がある。 6 法人理事候補者の推薦 新部会通則では , 協会の理事・監事選出規程 ( 第 8 条 ) に基づき理事長から法人理事候補者の推薦を求められた ときには , 「原則として当該部会の会長を理事候補者とし て推薦する。ただし , 特別な事情がある場合には , 部会 総会で選出した者をもって充てることができる。」とされ ている ( 第 10 条 5 項 ) が , 公共図書館の館長は地方公共団 体の職員であることから , 外部団体の役員につくことを 原則として禁じている地方公共団体も少なからずあるの で , 部会長が自動的に民間法人の理事になるとの規定は 地方公共団体の組織規程に鑑みると , 無理であることが 判明した。そこで , 公共図書館部会規程においては , 部 会通則の前段の文章は排し , 「幹事会において理事適任者 を選出する。」こととした。この場合 , 円滑な部会運営の 観点から , 公共図書館館長等のうち協会の個人会員でも ある者を理事候補者とするのが良いのではないか , との 5 指摘もあった。 7 法人代議員の推薦について 代議員選挙規程では , 施設会員選出代議員の選出方法 について , 部会長が候補者を選挙管理委員会に推薦し , 選挙管理委員会は , その候補者を代議員選挙の合格者と して見做し , 理事長に報告する , との規定になっている ( 第 19 条 ) 。 このことについて , 部会規程においては , 上記代議員 選挙規程の特例取り扱いが明確になるように規定化する とともに , 部会長が各地区に必要人数の候補者の選出を 依頼することとした。 8 部会事務局及び事務担当職員 現行の部会規程では , 部会長が在籍する図書館内に事 務局を置くという規定だったが , 地方公共団体である公 共図書館が図書館内に民間団体の協会の一組織である公 共部会事務局を置くことは , 地方公共団体の組織上きわ めて無理があるとの意見が圧倒的であった。この点に関 し , 協会運営会議において検討の結果 , 協会における公 共図書館部会の特性に鑑み , 部会庶務を協会事務局にお いて行い , 事務局長を協会理事又は職員が担当すること とした。

4. 図書館雑誌 2014年08月号

の結果 , 異議なく承認された。 《主な意見など》 〇理事より , 幹事の任期に関して 「部会通則では , 原則として 2 回ま で , やむ得ない場合はその限りでな い」としていることに対し , 本部会 規程案では「 3 回まで」としたこと の理由について質問があり , 理事長 から , 公共図書館部会幹事会におい てあいまいにせず上限を決めたと聞 いている旨の説明があった。 〇理事より , 事務局を本法人事務局 に置くことについて , 他の活動部会 へ波及するのではないかとの発言が あり , 理事長から , 公共図書館部会 の会員の多くが地方公共団体の一組 織である公共図書館であることに鑑 み取った措置である旨の経緯説明が あった。 〇理事より , 文章表現について平仄 が揃っていないところがある旨の指 摘があり , 理事長から , 表現上の不 整合は整えるとの発言があった。 第 5 号議案地域図書館団体活動費 配分要項 ( 案 ) について ( 本誌 p. 5 跖 参照 ) 議長より , 公益法人に移行後 , 従 来の加盟団体に対する活動費に代わ るものとして地域図書館団体活動費 が措置されることとなったが , その 配分要項を定めたい旨の提案があ り , 西野専務理事から配付資料に基 づき説明があった。審議の結果 , 異 議なく承認された。 《主な意見など》 〇理事より , 会員の集い等の行事に 対して補助が出ないかとの発言があ り , 理事長から当該会員の集いが地 域図書館活動に該当するものであれ ば , 事案ごとに判断するので申請し てほしいとの回答があった。 〇理事より , 決算報告を求めないの かとの質問があり , 理事長より , 公 益法人自身の事業となるので決算自 体は公益法人決算に含まれるが , 各 地域団体の活動の透明化を図る観点 から , 申請書において事業計画・予 算及び実施後の報告を求めている旨 の説明があった。 〇理事より , 同一地域から複数の団 体から申請がされた場合の対応につ いて質問があり , 理事長より , 各地 域団体の事業計画に基づき , 予算の 範囲内で関連する当該団体と相談し て執行したい旨の回答があった。 報告 1 代議員補欠選挙の実施状況 について 西村専務理事より , 補欠選挙の実 施にかかる進行状況の報告があった。 報告 2 寄附金の税額控除にかかる 証明書の交付について 森理事長より , 内閣府より寄附金 の税額控除に関する認可が 4 月 25 日 におりたことの報告があり , これに より , 本法人は , 公益法人認定に基 づく「所得税控除」と今次の認可に よる「個人の寄附に対する税額控除」 の 2 方法の税額控除特典が得られる ことになり , 個々の寄附者は寄附者 自身の判断によりどちらか有利な方 の税額控除を申請できることとなっ 図書館雑誌 vol. 108. N 。 .8 553 た旨説明があり , 関連して , 今後こ の制度の普及広報活動を行う旨発言 があった。 報告 3 著作権法改正について 小池理事より , 今期の著作権法の 改正について , 改正を検討した文化 審議会著作権分科会出版関連小委員 会の議論について報告があった。 報告 4 代表理事・業務執行理事の 業務執行状況報告について 森理事長より , 資料に基づき , 定 款第 32 条第 5 項に基づく代表理事及 び業務執行理事の任務執行状況の報 告があった。この報告は年 2 回行う 旨の発言があった。 その他 〇森理事長より , 訴訟に関して状況 の報告があった。 〇西村専務理事より , 本年度の東京 国際ブックフェアにおいて , 本法人 と一般社団法人日本書籍出版協会と の共催によるシンポジウムを 7 月 3 日に開催する旨 , 紹介があった。 〇松尾理事より , 短期大学・高等専 門学校図書館部会規程を改正するこ とについて , 6 月 13 日に開催する部 会が宣せられた。 木村常務理事・事務局長より , 閉会宀 の報告があった。 会総会で承認を得る予定であること 閉

5. 図書館雑誌 2014年08月号

5 図書館雑誌 2014.8. 第 1 章総則 第 1 条この規程は , 公益社団法人日本図書館協会 ( 以 下「本法人」という ) の定款 ( 以下「定款」という ) 第 50 条 の規定及び本法人の活動部会通則規程 ( 以下「部会通則」 という ) 第 9 条に基づき , 公共図書館部会 ( 以下「部会」 という ) の円滑で活発な活動に資するために必要な事項 を定めることを目的とする。 第 2 条部会は , 定款第 6 条第 1 項第 1 号に規定する正 会員である個人会員及び施設等会員のうち , 部会に所 属することを理事長に申し出たものより構成される。 ( 部会総会 ) 第 4 条部会に部会総会を置く。部会総会はすべての部 会構成員により組織される。 2 この規程に定めるもののほか , 部会の運営に係わる 重要な事項は , 部会総会の議決を経なければならない。 部会総会における議決権は , 部会構成員 1 名につき 1 個とする。 4 部会総会は , 少なくとも毎年 1 回招集する。部会総 会は , 第 7 条に規定する部会長が招集する。 5 部会総会は , 部会のすべての構成員の過半数の出席 公益社団法人日本図書館協会 公共図書館部会規程 ( 目的 ) ( 部会の構成 ) ( 部会の事業 ) 第 3 条部会は , 部会通則第 5 条により , 図書館法第 2 条の規定に基づく図書館のほか , 公民館図書室その他 の読書施設並びに情報提供施設に関わる活動に関し , 定款第 4 条第 1 項各号に掲げるすべての事業を行うこ とができる。 第 2 章部会総会 3 もって行う。 7 部会総会の決議は , 6 部会総会の議長は , 部会長が務める。 をもって成立する。 出席した部会構成員の過半数を 8 部会総会は , 次に定める事項を決議する ( 1 ) 事業報告及び決算 ②事業計画及び予算 ( 3 ) 幹事の選出 ④部会長及び副部会長の承認 ⑤その他 , この部会規程で定める事項 9 部会総会に出席できない者は , 部会長によって本法 人の機関誌等で予め通知された事項について , 書面ま たは電磁的方法をもって議決権を行使することができ る。この場合 , その議決権行使の方法は , 部会長が行 う総会通知によって指定することとし , 部会総会の日 時の直前の業務時間の終了時までに , 部会事務局に到 達しない場合は , 無効とする。 10 部会総会に出席できない者は , 予め登録した本人以 外の部会構成員に対し , 議決権の行使を委任すること ができる。ただし , 委任状その他代理権を証明する書 類は , 部会長による部会通知において指定された方法 によって部会総会の日時の直前の業務時間の終了時ま でに部会事務局に届けるものとし , 届のない場合は , 無効とする。 11 前 2 項の規定により議決権を行使したものは , 部会 総会に出席したものとみなす。 第 3 章部会幹事及び幹事会 第 5 条部会に幹事を置く。 2 幹事の人数は 10 名以上 16 名以内とし , うち 9 名以上 13 名以内を施設等会員から選出し , 1 名以上 3 名以内 を個人会員から選出するものとする。 3 幹事のうち 1 名を部会長とする 4 幹事のうち第 3 項を除く者から 1 名以上 2 名以内の 者を副部会長とすることができる。 ( 幹事の選出 ) ( 幹事 ) 第 6 条幹事の選出方法は次のとおりとする。 ( 1 ) 施設等会員選出幹事については , 別表 1 に掲げる 各地区の施設等会員から 2 名を互選により選出し , 部会総会で承認する。ただし , 関東甲信越静岡地区 からの選出数については 3 名とすることができる。 ②個人会員選出幹事については , 第 10 条に規定する 幹事会において , 部会長が候補者を推薦し , その幹 事会の承認を経て , 部会総会で承認する。

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図書館雑誌 vol. 108 , No. 8 5 / 3 2014 年 1 月 21 日から 2014 年 3 月 31 日まで ( 単位 : 円 ) 公益目的会計 収益事業等会計 法人会計内部取引消去合計 正味財産増減計算書内訳表 公益社団法人日本図書館協会 科 I 一般正味財産増減の部 1 . 経常増減の部 ( 1 ) 経常収益 特定資産運用益 特定資産受取賃借料 受取会費 正会員受取会費 個人会員 施設会員 賛助会員受取会費 事業収益 研修事業収益 資料交換参加費収益 出版事業収益 その他事業収益 受取寄附金 受取寄附金 受取寄附金振替額 ( 震災 ) 受取寄附金振替額 ( 指定 ) 広告宣伝収益 広告宣伝収益 雑収益 受取利息 貸倒引当金戻入額 雑収益 経常収益計 ②経常費用 事業費 役員報酬 給料手当 賃金 退職金 退職給付費用 福利厚生費 会議費 活動費 旅費交通費 通信運搬費 減価償却費 消耗品費 修繕費 印刷製本費 目 430,500 430,500 19 , 695 , 800 19 , 460 , 800 5 , 408 , 800 14 , 052 , 235,000 39 , 037 , 832 775 , 300 1 , 449 , 980 33 , 583 , 002 3229 , 550 4 , 722 , 654 2 , 125 , 7 開 1 , 626 , 054 970 , 98 2 , 83 , 610 2 , 83 , 610 508 , 972 2 , 833 26 , 760 479 , 379 66 , 399 , 368 0 0 8 , 863 , 110 8 , 757 , 360 2 , 433 , 960 6 , 323 , 400 105 , 750 0 0 0 0 0 2 , 327 , 465 2 , 056 , 565 0 270 , 900 430 , 500 430 , 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 , 412 0 0 0 10 , 832 , 690 10 , 703 , 440 2 , 974 , 840 7 , 728 , 600 129 , 250 39 , 037 , 832 775 , 300 1 , 449 , 980 33 , 583 , 82 3 , 229 , 550 2 , 395 , 189 69 , 135 1 , 626 , 054 700,000 2 , 003 , 610 2 , 003 , 610 435 , 967 0 0 435 , 967 54 , 705 , 288 0 0 9 , 593 2 , 833 6 , 760 0 11 , 200 , 168 20 , (Å)O 43 , 412 493 , 912 56 , 184 , 037 548 , 089 11 , 740 , 642 356 , 573 2 , 039 , 821 6 , 474 , 919 2 , 194 , 084 196 , 520 0 896 , 245 3 , 493 , 998 2 , 971 , 974 354 , 620 34 , 511 19 , 168 , 724 842 , 317 589 12 , 611 383 2 , 191 6 , 955 2 , 357 0 0 54 0 226 , 431 0 3 , 326 0 55 , 341 , 720 547 , 500 11 , 728 , 031 356 , 190 2 , 037 , 630 6 , 467 , 964 2 , 191 , 727 196 , 520 0 896 , 191 3 , 493 , 998 2 , 745 , 543 354 , 620 31 , 185 19 , 168 , 724

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580 図書館雑誌 2014.8. 貸借対照表科目 構築物 什器備品 電話加入権 その他固定資産 什器備品 減価償却累計額 什器備品 繰延資産 ( ソフトウェア ) リース資産 正味財産 負債合計 固定負債合計 退職給付引当金 長期借入金 リース債務 ( 固定負債 ) 流動負債合計 未払消費税等 未払法人税等 預り金 前受会費 未払金 ( 流動負債 ) 資産合計 固定資産合計 貸倒引当金 長期未収金 商標権 場所・物量等 少額資産 ( ノート PC 等 ) 資料室 PC ホームページリニューアル 公益法人会計ソフト ( 2012.10 取得 ) 資料室図書管理ソフト ( 20126 取得 ) ( 2011.7 更新 ) 複写機 ( 2011.1 ~ ) 事務機 ( 20112 ~ ) ビジネスホン等 ( 2012.7 ~ ) 事務機等 ( 2013.10 ~ ) 印刷機 ( 2013.10 ~ ) 事務機等 ( 20142 ~ ) J-BISC ( 2010.10 登録 ) 映像関係長期未収金 貸倒に対する引当額 船舶印刷 , 吉田製本工房 , 東栄情報 サーピス , 中庄 , 協和ビル管理 , ネットチャート , 東京クリアセン 公益 2014 年度会費前受 ターほか 源泉所得税 , 社会保険料 , 職員住民 京橋税務署 中央都税事務所 税 職員に対する引当額 さわやか信用金庫日本橋支店 か ( 複写機 , 事務機等 ) 日通商事 , シャープファイナンスほ 使用目的等 公益目的事業および法人運営全般に 法人管理 公益目的事業 供している 公益目的事業 , 法人管理 収益事業 収益事業 法人管理 法人管理の用に供している 法人管理の用に供している 法人管理の用に供している 法人管理の用に供している 法人管理の用に供している 法人管理の用に供している 法人管理の用に供している 法人管理の用に供している 法人管理の用に供している 公益目的事業 , 収益事業 , 法人管理 公益目的事業 , 収益事業 , 法人管理 法人管理 法人管理 リース資産に対する未払分 未払消費税等 ( 2014 年 3 月末 ) 未払法人都民税 ( 2014 年 3 月末 ) 金額 △ 137 , 803 , 120 △ 26 , 921 , 479 145 , 600 15 , 881 , 564 201 , 570 76 , 38 △ 73 , 909 △ 73 , 909 2 , 036214 766 , 717 , 213 287 , 093 , 032 208 , 056 , 989 46 , 681 , 28 147 , 772 , 08 13 , 603 , 789 79 , 036 , 043 1 , 020 , 58 17 , 5 開 2 , 370 , 496 7357 , 0 開 68 , 270 , 547 1 , 053 , 810245 923 , 391 , 開 8 △ 25 , 791 , 138 25 , 791 , 138 37 , 600 3 , 355 , 474 4 , 636 , 170 1 , 721 , 790 2 , 804 , 760 452 , 760 632 , 835 13 , 603 , 789 290 , 325 158 , 289 1 , 587 , 600

8. 図書館雑誌 2014年08月号

この「まとめ」は , 2013 年 5 月の日本図書館協会 ( 以 下「協会」という ) の総会において , 当時の協会の公共図 書館部会 ( 以下「部会」という ) の部会長が欠員となる状 況の中で , 協会における部会のあり方について強い懸念 が出され , 理事会の下に , 「公共図書館部会あり方検討 会」が設けられたが , その検討結果をまとめたものであ る。 この「まとめ」は , 従来の部会運営から大きく変化す る点 , 従来との変動は小さいが検討会において議論が あった点 , この際あらためて確認された点などについて 取りまとめた。 1 協会の公共図書館部会の意義 地方公共団体が設置する図書館 ( 以下「公共図書館」と いう ) の全国的連絡組織については , 協会の公共図書館 部会の他に , 全国公共図書館協議会 ( 以下「全公図」とい う ) があるが , 全公図は , 公共図書館のみの連絡連携組 織であり , その活動の主目的は「公共図書館に関する調 査研究」とされている ( 全公図規約 ) 。それに対し , 協会 の公共図書館部会は , 大学図書館・学校図書館・専門図 書館等他館種の図書館との幅広い連携のもとで公共図書 館の発展を図ることを目的とし , そのため , 事業内容は , 研究集会等 , 調査研究以外の多様な活動を展開する。ま た , 公共図書館は協会の会員として , 公共図書館部会の 開催する諸事業の他 , 協会の他部会・各種委員会が開催 する多様な研修会・講座に職員を派遣し , 自館の職員の 質の向上を図る機会も得られる。それゆえ , 各公共図書 館にとって , 協会の公共図書館部会の活動に参加するこ とは , 全公図の活動とともに , 公共図書館の発展 , 公共 図書館の職員の研修・養成の観点から大変意義が大きい。 2 部会の構成員 ( 1 ) 部会の円滑な運営のために構成員を個人会員と施 設等会員に分けた方が良いのではないかとの意見もあっ たが , 部会の構成員については , 協会の定款において個 人会員と施設等会員の双方を正会員と規定している ( 定 公共図書館部会の今後の運営のあり方に ついて ( 最終まとめ ) 図書館雑誌 v 。 L108 , N 。 .8 587 款第 6 条 ) ことに鑑み , 部会構成員を施設等会員と個人会 員に区分したり , 別々の部会にしたりするのは , 理論上 無理があり , 実際的にも困難と考えられる。むしろ , 施 設等会員と個人会員が混在している現状を前向きに捉え , 個人会員の意見も取り入れた部会運営を行うことにより , 部会活動をより活性化するようにすることとした。 ( 2 ) 部会構成員に協会の正会員以外に準会員及び賛助 会員も加えるとする案もあったが , 部会構成員は部会決 議にかかる権利を有する観点から , 正会員のみを構成員 とすることとした。 3 部会役員について ( 1 ) 現行部会規程では , 部会の事業・任務に比して幹 事数が多すぎる ( 7 地区各 5 人 ) ので , 部会のスリム化を 図り , 運営の円滑化を図る観点から幹事数を縮小し , 各 地区から 2 名の幹事を選出し , 関東甲信越静岡からは 3 名までを可とすることとした。 ( 2 ) 幹事の構成は , 現行では施設等会員選出幹事のみ であるが , 個人会員の意向も反映させるため個人会員選 出幹事を規定化した ( 人数は 1 ~ 3 人 ) 。 ( 3 ) 幹事の選出方法は , 施設等会員選出幹事について は各地区内での互選とし , 個人会員選出幹事は , 部会長 が推薦し幹事会の議を経て , 双方を総会で承認すること とした。 ( 4 ) 幹事の任務については , 「部会の事業や運営に係る 事項について , 各地区における会員への連絡・通知 , 及 び必要に応じて意見のとりまとめを行う。」としていた が , 連絡・通知は事務局が行うこととし , 「部会運営に必 要な業務を分担する。」に変更した。これに伴い連絡幹事 は廃した。 ( 5 ) 監事については , 協会が公益法人へ移行したこと に伴い , 部会経理も法人経理に組み込まれたことに伴い 法人監事の任務となり , 部会の監事の必要性がなくなっ たため廃止した。 ( 6 ) 部会長及び副部会長の選出 部会長を担当する図書館長については固定化すること なく , 輪番制も視野に入れることとし , 部会規程上の記 載方法は , 「部会長の選出は幹事の互選」とした。また , 副部会長は部会長の推薦に基づき幹事会で承認すること 4 事業及び分科会並びに委員会 とした。

9. 図書館雑誌 2014年08月号

図書館雑誌 vol. 108, No. 8 559 2014 年 4 月 1 日 ~ 2015 年 3 月 31 日 3 ) 2013 年度事業計画案 4 ) 2013 年度予算案 以上を , 提案どおり承認した。 2 . 2013 年度定期総会 2013 年 5 月 31 日 ( 金 ) 出席者 : 部会員数 3 , 527 名のうち 1 , 080 名 ( うち委任状 1 , 039 ) , 総会成立 1 ) 公共図書館部会長代行の設置に ついて 日本図書館協会 ( 以下「本法人」と いう ) の塩見昇理事長 ( 当時 ) より , 公共図書館部会長兼法人理事であっ た東京都立中央図書館長より 2013 年 3 月 31 日付けで辞表が出されたこと に伴う対応について , 5 月 31 日 ( 金 ) に開催された公共図書館部会幹事会 において協議した結果 , 新部会長が 選出されるまでの間は , 本法人理事 長が部会長代行を務めること , 部会 事務局を本法人事務局内におくこ と , 本法人事務局職員または理事が 公共図書館部会の事務局長を務める ことについて合意された旨の報告が あり , 協議の結果 , 部会総会として その方針を了承した。 また , 理事長より , 公共図書館部 会選出の本法人理事については , ういう状況に鑑み , 当面 , 空席とし たい旨の発言があり , その旨了承さ れた。 2 ) 「公共図書館部会のあり方検討 会」について 理事長より , 公共図書館部会から 出された種々の課題を解決し , 公共 図書館部会の組織・運営のあり方に ついて検討するため , 常務理事会に そのための検討会設置を付託したい 旨の発言があり , その方針を了承し 3 ) 2012 年度事業報告および決算並 びに会計監査報告について 決算の記載方法について一部注記 を加筆の上 , 事業報告および決算に ついて承認した。 4 ) 2013 年度事業計画および予算に つし、て 原案通り , 承認した。 5 ) 2014 年 3 月に幹事会を開催する ことを決定した。 1 収入の部 目 部会活動費 雑収入 繰越金 計 2 支出の部 目 全国研究 集会費 事務費 予備費 計 科 科 予算額 300,000 0 38 , 839 338 , 839 予算額 300,000 38 , 839 0 338 , 839 く公共図書館部会 前年度予算額 300,000 0 39 , 259 339 , 259 前年度予算額 300,000 20,000 19 , 259 339 , 259 2014 年度予算 > 増減額 0 0 △ 420 △ 420 増減額 説 説 明 ( 単位 : 円 ) ( 単位 : 円 ) 明 【公共図書館部会のあり方検討会の 設置】 2013 年 8 月 8 日に内閣府に公益法 人移行認定申請を行った本法人の 「定款の変更案」の審査が内閣府で進 捗していることに鑑み , 従来 , 法人 定款と部会規程とにおいて地方公共 団体である公共図書館として組織上 の不具合の要因となっていた事項の 解消に見通しがついたことから , 2013 年 10 月 3 日開催の常務理事会に おいて「公共図書館部会のあり方検 討会」 ( 以下「あり方検討会」という ) の設置を決定。委員は次の通りであ り , 公共図書館部会幹事のうちから 5 名および本法人理事から 3 名で構 成。 森茜 ( 協会理事長 , 部会長代行 ) , 小池 信彦 ( 協会個人選出理事 ) , 斎藤敏彦 ( 山形県立図書館長 ) , 平野達夫 ( 神奈川 県立図書館長 ) , 大平高司 ( 岐阜県図書 館長 ) , 服部道代 ( 大阪府立図書館長 ) , 三村修 ( 岡山県立図書館長 ) , 西野一夫 ( 協会理事 , 部会事務局 ) 3 . 全国公共図書館研究集会につい て 1 ) 実施日 2013 年 10 月 24 日 ( 木 ) ~ 25 日 ( 金 ) 2 ) 会場 : 山形県村山市甑葉プラザ 3 ) 実施内容 . ・基調講演 講師 : 花井裕一郎氏「図書館サー ビスのこれから ~ 情報と交流の拠 点を目指して ~ 」 0 18 , 839 △ 19 , 259 △ 420 ・事例発表 秋田県立図書館「デジタル時代の 図書館サービス」 豊中市立岡町図書館「北摂アーカ イプスについて」 村山市商工文化観光課「『読書シ ティ宣言』のまち , 村山市」 岩手県紫波町図書館「まち・人・ オガール ~ 新しい図書館の役割」 ・パネルディスカッション「図書館 サービスのこれから」 ( 助言者山 本宏義 ) ・参加者 376 名 ( 県内 251 名 , 県外 119 名 , 講師 6 名 ) 4 ) 報告集について ・ 2014 年 5 月末までに , 日本図書館 協会公共図書館部会 HP 上に掲載。 4 . 第 2 回幹事会 ( 書面会議 ) 1 ) 発信者部会長代行森茜 2 ) 発信日および決議日 2014 年 2 月 28 日発信 , 3 月 11 日議決 3 ) 議事 2014 年度事業計画案について ・総会および幹事会 ( 年 2 回 ) の開催 ・ 2014 年度全国公共図書館研究集会 ( 総合・経営部門 , サービス部門研究集 会を 10 月 9 日 , 10 日群馬県で開催する ・全国公共図書館研究集会児童青少 年部門の 2014 年度開催を延期し , 2015 年度に開催すること 4 ) 議決結果 投票数 25 ( 27 名中 ) , 事業計画案に 賛成 24 , 反対 1 で可決承認された。 全国研究集会 ( サービス部門 , 総 合・経営部門 ) ⅲ群馬県高崎市

10. 図書館雑誌 2014年08月号

55 び図書館雑誌 2014.8. とであるが , その資格の中身をどう ページで本法人への寄附金について かし , 経費の配分は毎年の申請が必 考えるのか検討が必要である。 キャンペーンをする予定であり , 代 要である。手続きはなるべく簡便に 議員及び会員への協力依頼があっ し , 『図書館雑誌』 , ホームページ等 た。なお , 2011 年 4 月から 2014 年 3 6 閉会宀 で知らせる。旧加盟団体へは別途お 木村常務理事・事務局長より , 閉 月の寄附の総計は約 2000 万円である 知らせする。地域図書館協会にはそ 会が宣せられた。 の構成として , 当然 , 大学図書館の 旨の報告があった。 《主な意見など》 団体も含む。 ・出席者一覧 〇使途を指定しない場合は寄附の [ 本人出席 ] 50 % 以上を公益目的事業に使用し , 報告 4 代議員補欠選挙の結果につ 一戸康 ( 北海道 ) , 鈴木史穂 ( 福島 ) , 使途を指定した場合は寄附の 20 % 以 いて ( 本誌 7 月号 p. 460 参照 ) 大畑美智子 ( 茨城 ) , 前澤慎也 ( 栃 内を法人運営等に使用することがあ 森理事長より , 代議員選挙規程第 木 ) , 佐藤聖一 , 田沼澄子 ( 埼玉 ) , るという理解でよいか。使途を指定 25 条第 2 項に基づき , 補欠の代議員 大石豊 , 叶多泰彦 ( 千葉 ) , 井東順 する場合 , たとえば「基礎講座」に の繰り上げ就任をもってしてもなお , 小澤隆 , 千葉裕子 , 中山美由紀 , 使ってほしいと希望することはでき 定数に達しない宮城 , 東京 , 神奈川 , 蓑田明子 ( 東京 ) , 浅見佳子 , 伊沢ュ 石川の 4 都県で補欠選挙を実施し , るか。 キエ ( 神奈川 ) , 古澤尋三 ( 富山 ) , ロ大場常務理事より , 寄附の使途に 6 月 11 日に開票が行われた結果につ 野田紀代美 ( 福井 ) , 中込和寿 ( 山 ついてはご理解のとおりである旨の いて報告があった。 梨 ) , 篠原由美子 ( 長野 ) , 新海弘之 説明があった , また , 寄附者が使途 ( 愛知 ) , 千歳則雄 , 松野勝治 ( 滋 を自由に指定することができるので 報告 5 第 1 開回全国図書館大会につ 賀 ) , 尾上日出丸 , 武田和也 ( 京都 ) , 具体的な事業を指定していただきた いて 喜多由美子 , 前川和子 , 村岡和彦 いこと , 法人として指定寄附を公募 西野専務理事より , 資料に基づい ( 大阪 ) , 熊野清子 ( 兵庫 ) , 井辺祐二 しているのは , 現在は , 東日本大震 て報告があった。 ( 和歌山 ) , 小林隆志 ( 鳥取 ) , 大野浩 災の被災支援への寄附のみであるこ ( 島根 ) , 菱川廣光 ( 岡山 ) , 櫛谷友己 との補足説明があった。 報告 6 会員拡大キャンペーンにつ ( 徳島 ) , 天野奈緒也 ( 愛媛 ) , 松永茂 いて ( 福岡 ) , 中島文子 ( 佐賀 ) , 森茂樹 報告 8 その他 西村専務理事より , 配布資料に基 ( 長崎 ) , 玉目恭子 ( 熊本 ) , 巻庄次郎 議長より , 折角の機会であるので , づき説明があり , 代義員に対し , 会 ( 宮崎 ) , 呉屋美奈子 ( 沖縄 ) , 大澤洋 その他自由なご意見等はあるかとの 員拡大についての協力方の依頼が 司 ( 岐阜県図書館 ) , 立野淑郎 ( 和歌 発言に対し , 次のような発言があっ あった。 山県立図書館 ) , 藤田克昌 ( 愛媛県立 図書館 ) , 内枦保博秋 ( 宮崎県立図書 〇代議員同士が公的・私的に交流で 報告 7 寄附全取り扱いについて 館 ) , 金子邦彦 ( 明治大学図書館 ) , きる機会を設けたいと考えている。 大場常務理事より , 本法人は内閣 鴨川浩子 ( 玉川聖学院 ) , 吉次基宣 また会員の集いを県単位で毎年開催 府より寄附金の税額控除に関する認 ( 東京ドイツ文化センター図書館 ) , するには負担がかかるのでプロック 可が 4 月 25 日におりたことの報告が 渡辺志津子 ( 埼玉大学経済学部研究 での開催を考えている。協力いただ あり , これにより , 本法人は , 公益 資料室 ) ける方を募りたい。 法人認定に基づく「所得税控除」 ( 特 [ 代理人出席 ] 〇九州地区では 2 年に 1 度福岡で , 定公益増進法人としての税制上優遇措置 ) 平沢剛志代理 : 富田淳 ( 埼玉 ) , 柿 その間の 1 年は他県で実施してい と今次の認可による「個人の寄附に 木孝勇代理 : 辻岡雄幸 ( 福井県立 る。中国・四国プロックも同様であ 対する税額控除」 ( 租税特別措置法施行 図書館 ) , 豊田祐一代理 : 松岡大智 る。詳しくは各地区の図書館にお尋 令第 26 条の 28 の 2 第 1 項に規定する要件 ( 熊本県立図書館 ) , 植木俊哉代 を満たしている法人 ) の 2 方法の税額 ねいただきたい。 理 : 米澤誠 ( 東北大学附属図書館 ) , 〇図書館がさらに発展していくため 控除特典が得られることになり , 個 佐野充代理 : 酒井清彦 ( 名古屋大 には指定管理者制度など図書館に 人の寄附者は所得税控除か税額控除 学附属図書館 ) , 三澤哲也代理 : 和 とって厳しい環境に対してしつかり かのいずれかを選択でき , おおむね 佐田岳男 ( 名古屋市立大学総合情報 とした調査研究を行い日図協として 小額の寄附者には税額控除が有利で センター ) , 根之木英二代理 : 三好 積極的発言をしていく必要があると あることの説明があった。また寄附 民郎 ( 大分県立芸術文化短期大学附 考える。 者に対する感謝状贈呈の取り扱いに 属図書館 ) ついて決定した旨報告があった。今 〇学校図書館法の改正により学校司 書が法的に位置づけられるというこ 後 , 『図書館雑誌』や本法人ホーム 一三ロカ