労基署、 70 年目の大本気 " 不逞の輩 " は根絶やしに 取り締まり強化に力を入れる厚生労働省と現場の監督官は、必ずしも一枚岩ではない。 だがにの機会に全ての違法残業を撲減する」という気迫は全ての関係者が持ち合わせている。 経営者は労働基準法に対する考え方を抜本的に改めることが欠かせない。 PART 「最低でも書類送検」 「全くの勇み足と言わざるを得ない 時効が迫る中で『何としても書類送検 まで持っていけ』という本省からのプ レッシャーが現場を暴走させたに違 いない」。ある労働基準監督署の関係者 はこう話す。この関係者が「世紀の大失 態」と指摘するのは、三菱電機の労基法 違反容疑の件だ。 労使協定の上限を超える残業を研究 有名企業の送検も相次ぐ ・最近の主な書類送検事例 5 年 7 月 15 年 8 月 6 年 1 月 16 年 9 月 6 年 10 月 16 年 12 月 7 年 4 月 17 年 1 月 7 年 3 月 企業名 工ービーシー・マート フシオフードシステム ドン・キホーテ サトレストランシステムズ コノミヤ 電通 電通 三菱電機情報技術総合研究所 バナソニック オートモーテイプ & インダストリアルシステムズ社 デバイスソリューション事業部電子制御 ソリューションビジネスユニット富山・松江工場 職の男性にさせた ( 労基法 32 条違反 ) として、神奈川労働局カ三菱電機と労 務担当社員 1 人を横浜地検に書類送検 したのは 2017 年 1 月 11 日。男性が勤 務していたのは情報技術総合研究所 ( 神奈川県鎌倉市 ) で、 こでは「 36 協 定の特別条項」に基づき、 1 年の半分を 限度に、月 60 時間までの残業が認めら れていた。 違反内容と法令 違法な長時間労働、残業代の未払い ( 労働基準法 ) 違法な長時間労働、残業代の未払い ( 労基法 ) 違法な長時間労働 ( 労基法 ) 違法な長時間労働、残業代の未払い ( 労基法 ) 違法な長時間労働、残業代の未払い ( 労基法 ) 違法な長時間労働 ( 労基法 ) 違法な長時間労働 ( 労基法 ) 違法な長時間労働 ( 労基法 ) 違法な長時間労働 ( 労基法 ) ・・ NIKKEI BUSINESS ・ 2017. .05 「にもかかわらず、 14 年 1 月 16 日か ら 2 月 15 日にかけての 1 カ月間で男性 に 78 時間の労働をさせた」というのが 労基署側の主張。ところが 1 月 27 日、 横浜地検が下した判断は、「三菱電機、 担当社員ともに嫌疑不十分で不起訴」 というものだった。 「労基法案件の場合、労基署としては 不起訴自体は構わない。だが同じ不起 写真 = 北山宏ー
値で残業代を支払わなければならなく ている。「かってはせいぜいべタ記事に 者や子供の帰りが遅いことを心配して なる」と指摘する。この手も駄目だ。 しかならなかった労基法違反だが、今 通報する事例が増えた。過重労働に対 は絶好のネタ」とある地方紙の記者は する目が世間全体で集まってきた以上、 打ち明ける。この方法は x だ。 この方法も限界が近づきつつある。 時間外の仕事は 家に持ち帰らせる △「健康経営」を進め あの手この手で ならば、定時になったら例えば PC を 監督官にすり寄る 従業員を健康にする 強制終了して、家に仕事を持ち帰らせ べテラン監督官によると、 30 年以上 るのはどうか。これなら仕事量の削減 労基署が特定の企業に目をつける発 前は企業から歳暮や中元の品が大量に 端となるのは、社員の内部通報のみな にはつながらない 送られてくる牧歌的な時代もあった。 「家でも残業している」という証拠を らず。過労死など従業員の健康被害を 「さすがに毎年、北海道のカニが送られ 労基署がつかむには、社員の協力を基 機に、追及を受けることも少なくない てくると、追及の意欲が薄れる監督官 に家庭用 PC の電子メールの送受信記 2017 年 1 月に関西電力が労基署から指 もいた」 ( 同 ) という。 録などを洗うしかない。従業員がロ裏 導を受けたのも過労死がきっかけだ。 もちろん今はこの手は通用しない を合わせて「家では仕事をしていない」 であれば、「健康経営」を推進し社員 そもそも一監督官が担当企業の送検に と主張すれば、捜査は進まない が健康になれば、労基署に標的にされ 手心を加えようと思っても、どうにも る確率は下がるという理屈は成り立つ。 内部通報者が現れるリスク大 できないのが現在の労基署の仕組みだ だが、東京都千代田区に本社を置く ( 32 ページ参照 ) 。 「だが現実には、そういう悪徳企業に べンチャー企業、 ニューロスペースの は間違いなく内部通報者が現れる。恨 小林孝徳社長は「本当に社員を健康に みを持って辞めた社員に通報されるリ したければ、結局は、働き方を見直し 労働時間を一切 スクも大」と話すのは、税務・法務など て残業時間を抑制するしかない」と話 記録しない の専門家を紹介するサービスを提供す す。同社は睡眠改善プログラムの提供 労基署が過重労働を放置している企 る BEC ( 東京都千代田区 ) の高谷元悠 が事業の柱で、小林社長が推奨する方 業を送検するには、証拠として労働時 社長だ。 法の一つが、思い切って月曜の午前中 間を把握する必要があり、その算出に を休みにすることだ。その理由として は、タイムカードの記録などが参考に 小林社長は、「月曜日の朝は土日に睡眠 △社員の待遇を される。ならば、極端な話、従業員の サイクルが狂った結果、脳の働きが低 とことん上げる 労働時間を記録するのをやめてしまえ 下し能率が落ちる上、過剰なストレス ばどうか。労基法には「労働時間を賃金 電通の社員の平均年収は約 1247 万 が発生し、重篤な病気が起きやすくな 台帳に記入せよ」とあるだけで、時間を 円 ( 16 年 ) 。 1990 年代にも過労死が発 るから」と説明する。 把握する義務は書かれていない。 生し過重残業の問題が指摘されながら、 「奇策中の奇策だが、本当にそれをさ 社員の間に強い反発がなかったのは、 △会社を 10 人未満の れれば労基署は一気に劣勢になる」と 「『残業の量は異常だが、これだけ給料 事業場に分割する 現役監督官は打ち明ける。 をもらえるからまあいいか』という気持 だが、弁護士の竹花氏は「そんなこと ちがあったから」 ( 電通社員 ) だ。 労基署が定期監督に入る先は、就業 をすれば労基署の捜査を逃れることは 大企業であればやってやれなくもな 規則を提出している事業場が優先され できても、従業員から残業代未払い訴 い方法だが、この戦術にも落とし穴が る。そして、労基法によれば、 10 人未 訟を起こされた場合、窮地に陥る。例 ある。従業員本人が高待遇に満足し過 満の事業場は就業規則の提出義務がな えば『俺は月〇時間残業した』と主張さ 重残業を受け入れていても、配偶者や い。とすれば、会社を 9 人以下の事業 れても、労働時間を会社側が記録して 親が労基署に駆け込む可能性があるか 場に分割すれば、労基署の監督範囲か いなければ反証材料がないので、言い 。とりわけ電通事件以降は、配偶 ら抜け出せる確率が高まることになる。 ・ : NIKKEI BUSINESS ・ 2017. .05 イラスト = 渡辺コーシ
件。このほか、労基署のウエプサイト 36 協定 ) 」を労基署へ提出することで、 間の相談時間を勤務時間とし、それ以 「 1 人当たり月 45 時間」までの残業が認 に届く情報も大量にある。 降は強制終了」「これまでの相談時間に められる仕組みになっている。これで ついては、調査で指摘された期間内に 創業以来の労基法対策も限界 も足りない企業は「 36 協定の特別条 ついては勤務と見なし、残業代を支払 中部地方に本社を置くシステム受託 項」により、年に 6 カ月を上限に、労使 う」といった対策を講じ、辛うじて是正 間で自由に残業時間を設定することが 会社も、従業員の告発で追い詰められ 報告をクリアした。 た企業だ。金融機関や大手流通業を顧 可能だ。 「当たり前のように長年続けてきた 客に抱える地元では有名な企業で、年 C 社長はこの全てを活用し、同社の 働き方でも、違法と言われれば違法。自 商は 100 億円を超え、約 600 人の従業 社員は「年の半分は月 80 時間まで残業 分の現状認識が甘かった」。 B 社長は今、 カ呵能 ( 年の半分は月 45 時間まで ) 」な 員を抱える。納期前などの長時間残業 相談時間が勤務になったことによる人 れ態にあった。それでも 2016 年 9 月、 が避けられない IT 企業とあって、創業 件費の上昇をいかに吸収するか、頭を 者の C 社長は 1990 年代初頭の会社設 内部通報を機に労基署の定期監督を受 悩ませている。 け、労使で定めた勤務期間の上限を突 冒頭の旅館やこの学習塾の事例を見 立から労基法対策には気を配ってきた れば分かるように、労基署による定期 つもりだった。 破している、と指摘された。 労基法は全ての事業所に対し、従業 監督は主に、従業員や元社員の情報提 通用しない「みんなもやってる」 員の労働時間を「 1 人当たり週 40 時間」 供の分析からスタートする。ここ数年、 「安易に考えていた。年間を通じて納 までとするよう定めている。もっとも、 定期監督が増えているのは、 期が満遍なく押し寄せるのが IT の仕事。 現実問題としてこれで仕事が終わる企 従業員による告発自体が増えているか 業は少ないので、そうした事業所は「時 1 年の半分は残業して、残りの半分は らだ。厚労省によれば 15 年、全国の労 セープするなどという働き方ができる 間外・休日労働に関する協定届 ( 通称 : 基署に寄せられた労働相談は約 120 万 わけない。同業者とも『労基 法は 70 年前に工場労働者向 けに作られた法律で、今の時 代にはそぐわない』と話して 0 いたし、労基署もそんな実情 を話せば、みんなもやってる ことだけに多少の違反には目 をつぶってくれると・・ 社長はこう話す。 C 社長が結局、打ち出した 対策の中核はいわゆる「残業 禁止令」。弁護士の知恵を借 りとりあえず労基署を納得さ せることには成功した。が、既 に多くの社員が仕事を持ち 帰っているのが実情。再び内 部通報によって、今の状況が 労基署に把握されれば、また 摘発される可能性は十分ある。 摘発されている全国の企業 の中には、法律で規定された 「週 40 時間、 1 日 8 時間労働」 ー事件簿引 江企業開き直り事件 「みんなやってる」は通用せす ・この会社の勤務形態と問題点 年間通じて残業時間が長い 18 時 労基署の見解 何を言おうと 違反 特別条項は文字通り「特別な状態」しか認められず 半年が限度。常態化は違法 糸呈営者の見解 6 カ月だけしつかり 残業なんて無理 特別条項付きの 36 協定を結んでいるが、多忙のた め年間通じて残業させていた。残業代は払っている 写真 = アフロ ・ : NIKKEI BUSINESS ・ 2017. %. 05
労働基準法違反を回避するウルトラ C ? 社員 「理論上は可能でも、費用対効果がな い」。こう話すのは、企業の総務部門を 受託する株式会社総務部 ( 大阪市 ) の 村岡利幸代表取締役部長だ。まず会社 を分割するといってもパーテーション で区切る程度では認められず、別々の オフィスを設置する必要がある。光熱 費をはじめ固定費が重くなり、業務フ ローも複雑になる。労基署の目を免れ ても、業績が悪化しては元も子もない。 △全社員を 個人事業主にする ならば、社員全員に個人事業主とな ってもらい、それぞれに業務委託する のはどうか。社員として雇わなければ、 当然のことながら労基法を守るという " 足かせ " からは解放される。 現実にこうした組織形態をかって採 用していた大企業も存在する。 1948 年 に創業し後にオリックスに買収された 東証 1 部上場の金型メーカー、アーク ( 大阪市 ) だ。目的は労基法逃れなどで はなく、社員の自主性を重んじ仕事の 成果によって報酬を決めるためだった が、その独自の工夫は 90 年代当時、大 ・雇用契約と業務委託契約のイメージ 会社 雇用契約 イラスト = 渡辺コージ きな話題となった。 個人事業主 ( 元社員 ) だが、この方法にも、一般企業が導 入する上では高いハードルがある。ま ず、現在働いている社員を個人事業主 にする段階で、解雇する必要があるこ とだ。全従業員の同意が得られなけれ ば、紛争となる。 さらに、業務委託による請負契約で は、会社は元社員に以前のような細か い指揮命令をすることができなくなる。 建築や製造など業種によっては可能な 策だが、それは機動的な事業運営の放 棄と引き換えになる。 最も有効な唯一の方法 以上、様々な対策を見てきたが、い ずれも決め手に大きく欠けるのはご覧 の通りだ。短期では改善できない課題 を労務管理に抱えた企業は、仮に明日、 労基署に踏み込まれた場合、縮小均衡 か、書類送検されるかしかないのだろ うか。実は、 1 つだけ、最悪の事態を 防ぐ可能性が高い秘策がある。 0 労基署に 相談に行く つまい自首 " だ。労基署に自ら駆け 込み、自社の過重労働の現状とそうな 業務委託契約 労基署は もう見逃さない らざるを得ない事情を正直に話し、逆 に相談するのである。経営者自身が駆 け込んでもいいし、大企業であれば、働 き方改革を担うタスクフォースのメン バーが相談に行ってもいい この方法は、今回取材した監督官全 員が最も推奨したやり方でもある。べ テラン監督官が断言する。 「そうしてくれれば、内部通報があっ ても監督対象に加えることはないし、是 正勧告も出さない。時間に猶予ができ るから、共に新しい働き方を作ってい きたい。自分たちは、企業を追い詰め るために仕事をしているのではない。過 重労働を生み出す職場を撲滅するため に仕事をしている」 実際に労基署を訪れる際は、監督官 に事前のアポイントを取るといい いうのも監督官は多忙で、労基署の窓 ロで席を温めていることはほぼないか らだ。アポなしで訪れても「相談員」が 対応してくれるが、彼らは労基署に殺 到する相談の中から監督官が調査すべ きものを見極めるのが仕事。「適当にあ しらわれる可能性もある」 ( 同 ) 全ての監督官が同じ考え方であると は限らない。だが、これが、縮小均衡 に陥ることなく、目の前の書類送検を 回避する最も有効な対策の一つである のは間違いない を完成させる。それ以外にもはや道は 事態を防ぎ、一刻でも早く働き方改革 への相談も含めあらゆる手段で最悪の ない。甘えや思い込みを捨て、労基署 以上、法を守れぬ企業は退場するしか るはずだ。だが日本が法治国家である 本音の部分では反論したい経営者もい 進む違法残業への取り締まりに対し、 世論をバックに、かってなく急速に NIKKEI BUSINESS ・ 2017. .05 039
労基署は もう見逃さない 入社員の正確な残業時間を把握できて いないのではないかというのた。 「報道では所定労働時間の 70 時間を 超える約 105 時間などと伝えられてい るが、あの数字は労災認定の過程で認 められた時間。 32 条で起訴するには労 災認定よりはるかに正確な労働時間の 特定が必要だ」 ( 監督官 ) 念入りな捜査が進められている電通 事件ですらこんな見方が出るほど、 32 条だけで起訴に持ち込むハードルは高 い。それでも、監督官の一部からは「極 端な話、起訴猶予以上になるだけの証 拠があれば、別に不起訴でもどんどん 書類送検すればいい」との声も上がっ ている。書類送検されたという報道が された時点で、とりわけ大企業には大 きなダメージになり、労働環境の改善 が進むきっかけになるからだ。 嫌疑不十分でも大タメージ この指摘は事実で、今回の本誌の取 材でも、ほば全ての専門家が「最近の労 基法違反による書類送検例」として電 通と三菱電機の事例を取り上げた。電 体となって捜査し、その上で送検手続 は嫌疑不十分による不起訴になってい 「残業代を きをしてきた。が、労働者が自ら告発 るにもかかわらず、だ。企業イメージ 払っていれば大丈夫」 状を書いて提出しそれを労基署が受理 の毀損分を金額換算すればとんでもな さえすれば、書類送検されてしまう。 これも既に指摘したように過去の常 い額になる。 労基署のウエプサイトにも書いてい 識だ。実際、 17 年 5 月に「労基法違反 また、書類送検報道が出れば、企業 ない方法だが、労働被害を訴えてきた などで書類送検された企業」として実 の様々な活動にも影響が出る。 労働者に自ら告訴するよう指南する監 名公開された会社の中にも、 32 条違反 例えばパナソニック。 17 年 3 月に子 督官もいる。「この方法なら送検後、嫌 だけ ( 残業時間オーバー ) で送検され 会社で社員 3 人に最長月 138 時間の違 疑不十分となっても労基署の責任は問 た企業が 33 社ある。 法な長時間残業をさせたとして、法人 われないし、際どい案件は労働者自ら 労基署にとってリスクのある送検手 としてのパナソニックと労務管理担当 が告発してもらえる方が助かる」とべ 法だが、関係者の一部では「電通事件 の幹部 2 人が書類送検された。これを テラン監督官は本音を漏らす。 も三菱電機同様、 1 件目の方は嫌疑不 受けて、同社は、仕事と子育ての両立 労基署が受理する告発状を書くのは 十分になるのでは」との懸念もささやか 支援や女性の活躍推進に取り組んだ企 弁護士の協力が必要など容易でないと れている。 16 年 12 月に、法人として 業に与えられる厚生労働省の 3 種類の はいえ、是正勧告を経ずとも書類送検 の電通と自殺した新入社員を管理して 認定を自ら返上している。 される可能性があるのは事実だ。 いた上司 1 人が書類送検されたが、新 残業代を払っていれば労基法 37 条 好きで仕事をやって いる社員の気持ちも、 大切にしなければ 0 みんなもやってるし、多 少の違反には目をつぶっ てくれると・ よくある間違い③ イラスト = 渡辺コージ NIKKEI BUSINESS ・ 2017. .05 0
お客様に呼ばれればお部屋に参ります し、ご予約の電話も承ります」 「それなら勤務時間になります。この 4 時間カ黝務時間になると、御社は、就 業規則で定めた時間を超えて従業員を 働かせている上、その分の残業代も未 払いという状況になります。これは労 働基準法 32 条と 37 条違反です。是正 勧告書を出しますので 1 カ月後に是正 報告書を提出してください」。監督官は そう言って事前に用意していた書面を かばんから取り出し、人事部長は受け 取りの署名をさせられた。 その日の夜、外出から戻り人事部長 から事の顛末を聞いた A 社長は生まれ て初めて見る「是正勧告書」を釈然とし ない気持ちで眺めていた。 A4 用紙の上部には「是正勧告書」と あり、自社名と自分の名前が書かれて ある。「貴事業場における下記労働基準 法違反については、それぞれ所定期日 までに是正の上、遅滞なく報告するよ うに勧告します」 そんな一文から始まる約 300 文字の 勧告文は威圧的で、最後は「事案の内 容に応じ、送検手続きをとることがあ ります」と結ばれていた。勧告文の下に は「労基法第 15 条」から「労基法第 37 条 1 項」まで 7 つの法条項が並び、その 横に具体的な違反事項と是正期日が記 載されている。 「これじゃまるで逮捕状じゃないか。 プラック企業じゃあるまいし、何で真 面目に経営している俺が送検されなき やいけないんだ」 レーかもしれないが、労基署に文句を に賃金を追加で払うとともに、中休み A 社長はそう人事部長に言いながら 言われたことなどない。大体、中休み 中は一時帰宅させるなど改善策に既に も、この時点ではまだ多少余裕を持っ にまで給料払ったら、ウチなんてすぐ 取り組み始めた、というのが報告書の ていた。「電通事件もあったし、労基署 潰れてしまうよ」 骨子だった。 も世間に " ちゃんと仕事している " とい 人事部長にそう軽口をたたくと、 A 労基署の逆鱗に触れた理由 うポーズを取らねばならんのだろう。今 社長は 1 カ月後の是正報告に向けい の働き方はおやじの代から続けてきた 応の " 報告書を作成するよう指示した。 ところが 1 カ月後、 A 社長は自分の もので、厳密に法に照らせば多少はグ 中休み中に業務をしていた一部の仲居 認識の甘さを痛感する。労基署から「提 ー、働基準 刀ロー 労基法違反で書類送検されるまでの主な流れ 労働者 申告 労働基準監督署 労働者が刑事告訴し受理された場合 出勤簿や賃金台帳などの提 出を求め違反がないかチェック 企業を訪問 違反が見つかれば 企業は社内調査を実施 基本はその場で出す。資料 が多いと持ち帰ることも 是正勧告書や指導書を出す 2 週間から 1 カ月後に 1 回目 を提出 3 カ月間は経過報告、是正されないと・ 是正報告書を提出 送検 写真 = 北山宏ー NIKKEI BUSINESS ・ 2017.06.05 ・
労基署は もう見逃さない で、『残業撲滅などと言いなが らかとくも労基署も何をやっ ているんだ』との世論が盛り 上がり、本省もかとくも労基 署も引くに引けない状況にな った」 ( キャリア 35 年の労働 基準監督官 ) 。 17 年に入って も取り締まりは強化の一途を たどり、 5 月には、昨年 10 月 以降に労基法違反などで書類 送検された企業 334 社が実名 公開された。 中国地方で約 30 教室を展 開する中高生向けの学習塾 チェーンも、この一連の摘発 強化の中で書類送検直前ま でいった企業の一つた。 1980 年代中盤に同社を創 業し、約 400 人の社員を抱え るまで事業を拡大させた B 社 長が、自社が労基署のターゲ ットになっていることを自覚 られると、途端に自信がなくなった。 したのは、 2016 年 7 月に書留で社に届 ちかける。 とはいえ、勉強以外の話題などでも いた書面でだった。 甚大な書類送検リスク 生徒と楽しく雑談して触れ合っている やはり A4 の用紙に「来署通知書」と そして、弁護士に「是正勧告に従わ ことから、塾としてはこの時間を「自由 書かれ、「〇〇教室に関する労務管理状 ず書類送検された場合のリスク」を説 況の調査について」とある。書面には 時間」として勤務時間にしていなかっ 明されると、もはや白旗を揚げる以外 「持参品」として「本状」「印鑑 ( 来署者 た。が、労基署は「授業後の生徒との の選択肢がないことを知る。 触れ合いの時間も、労働時間」との判 のもの、シャチハタは不可 ) 」「出勤簿、 PAR 朧でも詳しく触れるが、労基法 出退勤の記録 ( 平成 28 年 2 月から同年 断を出してきた。 違反で書類送検された際、企業にとっ 再び労基署に呼び出された総務部長 6 月までのもの ) 」など 7 品目も記載され て最も怖いのは報道によるイメージダ が持たされた是正勧告書を見ながら、 B ていた。 ウンだ。送検されても法人も個人も大 社長は当初、異議申し立てを考えた。 社労士と相談の上、総務部長を出向 抵は不起訴で、仮に起訴されても法人 「授業後の生徒との対話が労働時間 かせたのは 1 週間後。地元の監督署の のみでせいぜい罰金刑が関の山。だが、 になるなら、経営的に賃金が払えない 小さな部屋で監督官から説明を受けた 結果的に不起訴であっても「書類送検 以上、授業が終わったら講師を強引に 総務部長が持ち帰ったのは、思いもよ された」と地方紙などでわずかでも報道 帰すしかない。だが、当の講師たちは らぬ話だった。 された時点で " プラック塾 " との風評が 生徒からの相談を楽しみにし、自発的 同社では、講師の勤務時間は原則と 立ちかねない。少子化で塾同士の競争 して、「授業時間」および「授業の準備 に残っている。彼ら自身は現状に不満 が激化する中、そんなことになれば生 など持ってない」。弁護士にそう主張し ( 試験の添削など ) の時間」と定めてい 徒獲得への悪影響は甚大だ。 た B 氏だったが、労基署の調査のきっ ところが人気のある講師には、授 結局、 B 社長は、「授業終了後、 1 時 かけが内部通報者による告発だと伝え 業が終了しても生徒が様々な相談を持 0 ー事件簿幻 あわやブラック学習塾事件 「生徒との談笑」も業務である ・この会社の勤務形態と問題点 生徒との談笑 21 時 20 時 労基署が 考える勤務時間 9 時間 生徒の対話は業務の一環と認められる。その時間 は残業として算入すべきだ ・呂者が 考える勤務時間 8 時間 授業終了と同時に勤務は終わる。その後に生徒と 舌しているのは自由時間にすぎない 一三ロ NIKKEI BUSINESS ・ 2017. .05 写真 = アフロ
■物お当当当引 労基署は もう見逃さない これに抵触したら送検対象 ・司法処理規範の概要 法違反の指摘を受けながら期日までに是正しないも ので、放置すれば管内の順法状況に悪影響を与えるもの 例 ) 毎月決まって支払われる貨金の不払いが 1 カ月分相当以上になった場合 ( 労基法違反 ) IO 人以上の事業場において貨金が地域別最低貨金額の 90 % に満たない ( 最低貨金法違反 ) 同種の法違反を繰り返すものて、放置すれば管内の 順法状況に悪影響を与えるもの 例 ) 時間外・休日労働時間数が 1 カ月間に 100 時間を超える労働者が事業場の 25 % 程度以上または 10 人程度以上を占める実態が認められる法定労働時間違反 ( 労基法違反 ) を繰り返す場合 例 ) 死亡災害。一時に 3 人以上の労働者が業務上死傷または罹病した災害事故。爆発、火災、破裂、倒 壊、落盤、なだれ、有害物質の大量漏洩、職業性疾病 ( じん肺除く ) であって、行政上注目すべき災害 事故または特異な災害事故 事案の性質が重大かっ悪質なもの、社会的問題として無視し得ないもの、法違反を放置する ことがより重大な労働災害などを発生させる恐れが極めて高いと認められるもの 例 ) 強制労働 ( 労基法違反 ) 。中間搾取 ( 労基法違反 ) 。貨金不払い ( 労基法違反 ) または工貨不払い ( 家内労働法違反 ) 。脳血管疾患及び虚血性心疾患等 に関する労災請求が行われ、時間外・休日労働が発症前 1 カ月間で 1 OO 時間または 2 ~ 6 カ月で月平均 80 時間を超え違法な長時間労働と認められるもの み切ったのか。前出の関係者は「明ら 訴にも『起訴猶予』と『嫌疑不十分』『嫌 犯になる。このため、同じ労基法違反 かに本省のプレッシャー。とりわけ、か でも賃金の未払いを争う民法案件の 疑なし』があって、この 2 つは意味合い とくができて以降は、『 32 だけでもいい 37 条違反と違って、起訴のハードルが が大きく違う」と前出の関係者は解説 から送検に踏み切れ』という空気が明 する。起訴猶予とは「調査内容は事実 高い」。こう指摘するのは、弁護士法人 プロシード代表の多田猛弁護士。例え らかにあり、それが無理につながった」 と認められ嫌疑はあるが、起訴するま ば、所定の残業時間を超えたと主張す と推測する。 でもない」という判断で、残りの 2 つは るのであれば、超えた瞬間の日時を「犯 もっとも、今回の " 失態 " によって、 「調査内容に不十分な部分や誤りがあ 残業撲滅に燃える現場の監督官がひる る」との判断だという。 罪特定日」として立証する必要がある。 むかといえば話は別。むしろ逆た。 「監督官としては、嫌疑なしはもちろ リスク覚悟の玉砕戦術の狙い 「本省は無理な要求ばかりしてくる ん嫌疑不十分もやってはいけない し、かとくもいかにも国民向けのパフ 三菱電機は送検の影響で、滋賀県の入 「エービーシー・マートも電通も 32 ォーマンスで好きではないが、彼らが 札参加資格が 1 カ月停止されており、国 条違反による書類送検ではあるが、つ 言っていることは間違ってはいない」と 家賠償法で訴えられてもおかしくない」 い最近まで 32 だけの送検は例外的な 話すのはあるべテラン監督官。資金に ( 同 ) もので、 32 と 37 を " セット " にして、嫌 余裕がある大企業の場合、社員に過重 疑不十分と判定されるリスクを回避す そもそも「労基法 32 条だけでの書類 労働は課しているが ( 32 条違反 ) 、残業 るのが労基署の基本戦術だった」と、お 送検」は、労基署にとってリスクが極め 代自体は支払っているケースが多い て高いという。「簡単に言えば、 32 条 ばら労働安全衛生コンサルタント事務 ( 37 条無違反 ) 。 違反は、本人の意に反し、て身柄を職場 所の小原立太氏は話す。 「 32 条での送検はリスクがあるなど なぜ今回、神奈川労働局は送検に踏 に拘東したという強要罪のことで刑法 類型 I 類型Ⅱ 類型Ⅳ 写真 = 読売新聞 / アフロ NIKKEI BUSINESS ・ 201 ス 06.05 031
を守っていながら、労基署の 指導を受けた会社もある。社 員 35 人、年商約 3 億円の千葉 県の鉄工所がそれだ。この会 社は JR の某在来線の脇に位 置し、多くの従業員が電車で 通勤するが、この路線は風に 弱く、強風力軟くと頻繁に遅 延する。このため、電車の遅 延で遅刻した場合は、その分、 遅くまで働き、帳尻を合わせ るのが長年の慣習となってき た。会社規則で定めた就業時 間は午前 8 時 30 分から午後 5 時 30 分 ( 1 時間の休憩含む ) 。 仮に 1 時間遅刻すれば、午前 9 時 30 分から午後 6 時 30 分ま で働くことになる。「結果とし て 1 日 8 時間、週 40 時間」。そ 間から仕事を始めた社員にも、 遅刻した社員にも同じ賃金を 支払い続けてきた。 労基署は もう見逃さない 1 ー事件簿 電車強風遅延事件 「長年の労働慣習」も認められす ・この会社の勤務形態と問題点 風で遅延した 1 時間を終業後に一 8 時 30 分 9 時 30 分 経営者の見解 遅刻分を働か せているたけ 遅刻した時間だけ遅くまで働いてもらって何が悪い ところが、 16 年夏に予告なしに訪れ た監督官は、「トータルで 1 日 8 時間で も、正式な終業時刻である午後 5 時 30 分以降の労働には、 25 % の割増賃金が 支払われるべきだ」と指摘した。 「以前、労基法の勉強会に参加した際、 今のやり方が法に抵触しているかもし れないと思ったことはある。でもこの 程度のことは問題にされないだろうと 判断してしまった」。現在、監督署の指 導に従い、新たな就業規則を策定して いる D 社長はこう話す。 長年続けてきた習慣であろうと、ど んなささいな違反であろうと、違法は 違法として厳格な取り締まりを続ける 労基署サイド。世の中全体で過重労働 を放置する企業への批判が高まる中、 この傾向は今後も強まりこそすれ弱ま 写真 = アフロ ることはない 「プラック企業はもちろん、多少でも 。身に覚え " がある会社の経営陣や中間 管理職ならば誰もが摘発、書類送検さ れかねない時代になった」。労働問題に 詳しい法律事務所アルシェンの竹花元 弁護士はこう話す。 一歩も引かぬ構えの労基署 一連の状況に対し経営者の中からは 「プラック企業は殲滅すべきだし、法令 順守は経営の基本」と前置きしつつも、 泣き言とも言い訳とも受け取れる声が 上がっているのも事実た。 「悪徳企業をたたきたいのは分かるが、 こまで厳正に法を当てはめたら、経 営が成り立たない企業が続出するので はないか」「残業をやめろと言っても社 員が勝手にやるのだからどうにもなら ない」「時代遅れの法律の方を改正すべ きだ」「好きで仕事をやっている社員の 気持ちも大切にすべきだ」・・ だが、本誌が取材した限り、多くの 監督官は今、こうした経営者の異議申 し立てに対しても、一歩も引かない構 えでいる。 「違法行為をしないと経営が成り立 たないような企業は退場するしかない」 ( 前出のべテラン監督官 ) 。「部下が勝手 に残業していると言うなら、なぜ業務 命令違反で処分しないのか」 ( 30 年の 監督官生活を経て引退した労基署 OB ) 、「本当に好きで仕事をやってい る社員 " など全体の 1 % 。御託を並べる 前に法律ぐらい守れ、と言いたい」 ( キ ャリア 10 年の現役監督官 ) どんな事情があろうと、過重労働を 放置する企業を、労基署はもう見逃さ ない。 PAR 2 では、違法企業の摘発 に向け盛り上がる労基署側の内部事情 17 時 30 分 18 時 30 分 労基署の見解 25 % の割増 賃金が必要 それでも、終業時間後の労働には割増賃金を払う 必要がある NIKKEI BUSINESS ・ 2017.06.05 を、さらに詳しく見ていく。
での送検はされず、 32 条だけでの送検 は立件が難しいのは事実。だが、送検 された時点で企業が失うものは大きい 「経営者は送検されない から大丈夫」 労基法違反では、社長が送検される ことは少ない。法律上は労基法違反の 責任を問われる個人は「使用者」で、「従 業員が過剰な残業をせざるを得ない状 況を作り上げた者」あるいは「その環境 を改善できたはずの者」を指す。 その使用者が直属の上司や現場の長 になるのは、社員の残業に対する社長 や経営陣の関与を立証するのが難しい からだ。「『現場の勤務データは緻密に 管理し、一生懸命指導もしていた。で も勤務データ自体を現場が改竄してい た。自分は現場にだまされた』と主張さ れてしまえば、労基署に打つ手はない」 と弁護士の多田氏は話す。 「とかげの尻尾切りは許さない」 てくる可能性が高い。企業の体質を変 えるには少しでも役職の高い人間を摘 発するのが重要なことは労基署も分か っている。「やるからには社長を狙い続 ける。とかげの尻尾切りは許さない」と ある監督官は話す。 実際、かとくの第 1 号案件となった 工ービーシー・マートでは、店員の違 法残業案件にもかかわらず、直接残業 を指示した店舗責任者に加え、労務担 当取締役も書類送検された。「共謀共同 正犯が適用された」。ある監督官 OB は こう分析する。自らの手で実行しなく ても、計画したり承認したりすればア ウトという考え方だ。この考えが今後、 捜査の主流になれば、経営陣とて安泰 とは言えない よくある間違い④ NIKKEI BUSINFSS ・ 2017. %. 05 注目の組織「かとぐのリーダーが激白 できるだけ上の責任を問う どのような場合に「過重労働撲減特 別対策班 ( かとく ) 」が出てくるのでしよう。 「 2015 年 4 月、東京労働局と大阪労 働局の中に『かとぐが発足しました。特 徴は違法な長時間労働など過重労働や、 複数の支店や事業所を捜査しなければ ならない大規模な事案に特化したこと。コ ンピューターの中のデータを調べるデジ タルフォレンジックといった捜査技術が必 要なケースに声がかかってきます」 ー一過去、労働基準行政は事業場単位 の考え方をとってきました。当時は監督官 として限界を感じることもありましたか。 「そうした思いは、私に限らずみんなあ るでしようね。事業場としては是正のため に頑張っていても、なかなかうまくいかな い。その場合、会社の制度や文化に問題 があることがあるんじゃないでしようか」 「厚生労働省は去年の 12 月に『過労 「狙われるのは巨悪だけ だから大丈夫」 確かに「どうせ立件を目指すなら影 響力の大きい大企業を狙いたい」と考 える監督官は少なくない。 15 年には、 300 人以上の労働者の事業場約 1 万 3000 カ所のうち、 4 分の 1 に当たる 3055 カ所が定期監督を受けた。中小・ 零細企業より圧倒的に高い確率で、労 基署の " 大企業志向 " が見て取れる。 しかし監督官の考え方もいろいろで、 中には中小零細企業の労働者こそ救済 すべき対象と思っている人も少なくな い。「本省は影響力の大きな大企業を狙 えと現場にげきを飛ばしている。だが 自分は、下請けの零細工場や中小のス よくある間違い⑤ 死等ゼロ』緊急対策を作りました。その中 でも、企業本社に対する指導という考え 方が記載されています」 ーー基本的には書類送検を目標にして いるんでしようか。 「大目標は、働いている人が安心で健 康に働けるようにということです。行政指 導で是正してくれれば一定の目的は達せ られる。大方の場合はそうなりますね」 「かとくが行くのは、複数の拠点で行政 指導を受け、もう行政指導だけでは直ら ないのではという企業です。ですから、企 業側がまったく問題があることを知らない ことはないはずです。大抵、大企業ですか ら、捜査に入った時点で『分かりました』と いうことになりますね。捜査は捜査でやり ますが、一方で是正の取り組みを同時に してもらうようにしています」 会社だけでなく、役員を個人として ーパーマーケットといった弱い立場 の人々を救いたい。それが労基署の存 在意義だと思っている」とある現役監 督官は断言する。 こから言えることは 1 つ。規模を 問わず全ての企業が労基署のターゲッ トになる可能性があるということだ。 陋人は送検されても人生 に影響はないから大丈夫」 労働基準法で書類送検されても個人 は、ほほ囃実に不起訴になるのが通例 だ。そして不起訴になれば検察に履歴 が残るだけで、その後の個人的な人生 に影響を及ぼすことはない、とされて だが、これについても多くの監督官 よくある間違い⑥