助成金 - みる会図書館


検索対象: NPO法人会計基準ハンドブック
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1. NPO法人会計基準ハンドブック

事業別の内訳は、「財務諸表の注記」に、「事業費の内訳」を記載するか、あるいは、下記のように、収益を含めて「事業別損益 事業別損益の状況は以下の通りです。 2. 事業別損益の状況 の状況」を記載します。 ( P36 ~ P39 参照 ) 1. 受取会費 2. 受取寄付金 3. 受取助成金等 4. 事業収益 5. その他収益 当期経常増減額 経常費用計 その他経費計 雑費 消耗品費 支払寄付金 減価償却費 施設等評価費用 地代家賃 通信運搬費 旅費交通費 印刷製本費 ( 2 ) その他経費 人件費計 法定福利費 給料手当 ( 1 ) 人件費 Ⅱ経常費用 経常収益計 828 , 000 4 , 000 , 000 2 , 000 , 000 6 , 828 , 000 3 , 500 , 000 300 , 000 3 , 800 , 000 L800 , 000 850.000 0 , 000 200 , 000 828 , 000 500 , 000 4 , 328 , 000 8 は 28 , 000 6 , 000 , 0 圓 2 , 000 , 000 5 , 000 , 000 5 , 100 , 000 300 , 000 200 , 000 350 , 000 6 , 650 , 000 650 , 000 6 , 000 , 000 13 , 000 , 000 12 , 600P00 を 950 , 000 5 , 500 , 0 圓 6 , 500 , 000 950 , 000 500 , 000 200 , 000 250 , 000 5 , 550 , 000 550 , 000 5 , 0 圓 , 000 5 , 500 , 000 ll , 228 , 000 27 , 228 , 000 6 , 828 , 000 6 , 000 , 000 12 , 500 , 000 25 , 328 , 000 14 , 500.000 1 , 500 , 000 1 000 , 000 1 , 800 , 000 1 , 450 , 000 550 , 000 1 , 000 , 000 828 , 000 5 , 000 5 は 00 , 000 250 , 0 200 , 100 , 000 250 , 000 1 圓 , 000 900 , 000 3 , 000 , 000 5 , 850 , 000 3 , 500 , 000 150 , 000 9 , 500 , 000 2 , 000 , 000 100 , 000 2.100 , 000 ( 単位 : 円 ) ロ 5 , 850 , 0 16 , 500 , 000 34 , 828 , 000 150 , 000 12 , 500 , 000 6 , 000 , 0 10 , 328 , 0 12 , 128 , 000 100 , 000 250 , 000 5 , 100 , 000 600 , 000 828 , 000 1 , 200 , 000 800 , 000 1 , 450 , 000 乢 800 000 18 , 100 , 000 L600 , 000 30 , 228 , 000 無償等で物的サービスの提供等を受けた場合や、ボランティアによる役務の提供を受けた場合で、活動計算書に計上する場合 あるいは財務諸表の注記に記載する場合には、重要な会計方針にその旨を記載するとともに、以下のような内訳を記載します。 ( P43 ~ P49 参照 ) 3. 施設の提供等の物的サーヒ・スの受入れの内訳 00 体育館の無償利用 ( 単位 : 円 ) 828 , 000 〇 0 体育館使用料金表によっています。 4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳 弁護士 10 時間 ( 単位 : 円 ) 日本弁護士連合会から出されている「市民のための弁護士報酬の目安」から、 1 時 間の法律相談の料金を 1 万円として計算しています。 20 , 000 72 000 の こっし、 使途が制約された寄付等については、原則として、受け取った事業年度に活動計算書に収益として計上するとともに、「財務諸表 の注記」に、以下のような内訳を記載します。 ( P40 ~ P42 参照 ) 5. 使途等が制約された寄付等の内訳 使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産は 15 , 000 , 000 円ですが、そのうち 13 , 000 , 000 円は〇〇援助事業と〇〇基金事業に使用される財産です。したがって、使途が制約されていない正味 財産は 2 , 000 , 0 円です。 〇〇援助事業 0 〇基金事業 〇〇助成団体助成金 〇 0 自治体補助金 合計 0 10 , 000 , 000 0 10 000 000 0 5 , 000 , 000 0 4 , 000 , 000 2 000 11 000 000 2 , 000 , 000 0 4 , 000 , 000 2 000 000 8 000 000 ( 単位 : 円 ) 0 13 000 000 0 B 事業の補助金 上しています。 前受助成金として貸借対照表に計 期受入額との差額 1,000 , 80 円は 助成金の総額は 5.08.08 円。当 10 , 000 , 000 A 事業のための基金 3 , 000 , 000 翌期に使用予定の支援用資金

2. NPO法人会計基準ハンドブック

この冊子は平成年度日本郵便年賀寄付金の 助成を受けて製作しました。

3. NPO法人会計基準ハンドブック

く財務諸表の例示 > ( 名称 ) x x x x x x 年 x X 月 x x 日から x x 年 x x 月 x x 日まで ( 単位 : 円 ) I 経常収益く .. 1. 受取会費 正会員受取会費 賛助会員受取会費 2. 受取寄付金 受取寄付金 資産受贈益 施設等受入評価益 3. 受取助成金等 受取民間助成金 受取国庫補助金 4. 事業収益 A 事業収益 B 事業収益 C 自治体受託事業収益 5. その他収益 1. 事業費 Ⅱ経常費用 経常収益計 雑収入 受取利息 次期繰越正味財産額 前期繰越正味財産額 当期正味財産増減額 経常費用計 管理費計 その他経費計 雑費 減価償却費 地代家賃 消耗品費 通信運搬費 ( 2 ) その他経費 人件費計 法定福利費 給料手当 ( 1 ) 人件費 2. 管理費 事業費計 その他経費計 支払寄付金 減価償却費 施設等評価費用 地代家賃 通信運搬費 旅費交通費 印刷製本費 ( 2 ) その他経費 人件費計 法定福利費 給料手当 ( 1 ) 人件費 5 , 000 , 000 850 , 000 7 , 500 , 000 2 , 000 , 圓 0 828 , 000 4 , 000 , 000 2 , 000 , 000 2 , 000 , 000 5 , 000 , 000 5 , 500 , 000 101 , 0 ー・・ 49 00 14 , 500 , 000 1 , 500 , 000 16 , 000 , 000 1 , 800 , 000 1 , 450 , 000 550 , 000 1 , 000 , 000 11 , 228 , 000 5.100 , 000 500 , 000 828 , 000 900 , 000 100 , 000 100 , 000 200 , 000 250 , 000 250 , 000 2 , 100 , 000 100 , 000 2 , 000 , 000 5 , 850 , 000 10 , 328 , 000 6 , 000 , 000 12 , 5 , 000 150 , 0 側 34 , 828 , 000 27 , 228 , 000 3 , 000 , 000 経常収益は、「受取会費」、「受取寄 付金」、「受取助成金等」、「事業収 益」、「その他収益」の 5 つに分類し ます。補助科目などでさらに内訳を表 示できます。 ( P26 ~ P27 参照 ) 経常費用は、「事業費」と「管理費」 に分けたうえでさらに「人件費」と 「その他経費」に分け、形態別に勘 定科目を表示します。事業ごとの表 示は、「財務諸表の注記」で行いま す。 ( P20 ~ P21 参照 ) 財産の部」の合計額は一致します。 額」と貸借対照表の前期末の「正味 活動計算書の「前期繰越正味財産 ( P43 ~ P49 参照 ) ています ) 。 た場合」のみ活動計算書に計上し 等で物的サービスの提供等を受け 用」と計上します。 ( ここでは「無償 経常費用に「ボランティア評価費 ア受入評価益」と計上するとともに る場合は、経常収益に「ボランティ けた場合で、活動計算書に計上す ボランティアによる役務の提供を受 す。 「施設等評価費用」として計上しま るとともに、同額を、経常費用に 「施設等受入評価益」として計上す 計上する場合には、経常収益に を受けた場合」で、活動計算書に 「無償等で物的サービスの提供等 ( P26 ~ P31 参照 ) 30 , 228 , 000 4 , 600 , 000 ー 10 , 400 , 000 15 , 000 , 000 " 活動計算書の「次期繰越正味財産 額」と貸借対照表の当期末の「正味 財産の部」の合計額は一致します。 ( P20 ~ P21 参照 ) 60

4. NPO法人会計基準ハンドブック

く活動計算書の科目 > 収益 ( 経常収益 ) 受取会費 受取寄付金 受取助成金等 事業収益 その他収益 費用 ( 経常費用 ) 事業費 給料手当 法定福利費 旅費交通費 通信運搬費 管理費 役員報酬 給料手当 法定福利費 旅費交通費 通信運搬費 収益は 5 つの科目に分類 する。補助科目などでさ らに内訳を表示できる。 費用は、事業費と管理費に 分けたうえで、それぞれ勘 定科目を設定。活動計算書 に表示する場合には、それ ぞれの科目を「人件費」と 「その他経費」に分けて表示 する。 27

5. NPO法人会計基準ハンドブック

使途が制約されている寄付等の扱いは ? NPO 法人に対する資金援助の中には、制約のないものもあります が、使い道が指定されているものも少なくありません。「〇〇の目 的のために使って欲しい」という寄付金は多くありますし、助成金 や補助金であれば、使途が指定されていることが通常です。このよ うな使途に制約のある寄付等を、受け入れた年度に収益として計上 して、単純に正味財産を増加させてよいかどうかは疑問です。例え ば、災害などが起こって、その救援のために寄付を募った場合で、 寄付金を受けた会計年度と実際に救援金や救援物資を現地に送った 会計年度とがずれている場合、寄付金を受領した年度で単純に収益 として計上して正味財産を増加させていいものでしようか ? なぜな ら、それらの資金は、翌年度以降、災害が起こった現地に渡される ことになるので、 NPO 法人の自由になるお金が増加したわけではな いからです。 公益法人会計基準では、この問題に対して、正味財産を使い道が 拘束されている「指定正味財産」と自由に使える「一般正味財産」 の 2 つに区分する方法がとられています。しかし、この方法は、非 常に難解で、 NPO 法人に理解してもらえるか、疑問視する声があり ました。 そこで、 NPO 法人会計基準では、寄付等については、受け取った 年度で収益に計上し、寄付等のうち使途に制約があるものはその使 40

6. NPO法人会計基準ハンドブック

勘定科目の設定は ? 次に勘定科目をどのように設定していくのかを見ていくことにし ます。 「経常収益」は「受取会費」「受取寄付金」「受取助成金等」「事業 収益」「その他収益」に分けます。「受取会費」は、さらに任意で 「正会員受取会費」「賛助会員受取会費」に分けて表示したりするこ とができます。「事業収益」については、事業の種類ごとに内訳表示 することもできますし、「自主事業収益」「受託事業収益」に分ける こともできます。 「経常費用」は「事業費」と「管理費」に分けたうえで、それぞれ、 各勘定科目ごとに表示をします。各勘定科目は、さらに、「人件費」 と「その他経費」に分けます。人件費は、「役員報酬」や「給料手 当」「法定福利費」「通勤費」などがあります。 勘定科目については、会計基準の別表 1 と 2 に、「活動計算書の科 目」と「貸借対照表の科目」を掲載しています。 別表 1 、 2 は、一般によく使われると思われる科目のうち主なも のを示したものです。従って、該当がない場合には使用する必要は ありませんし、利用者の理解に支障がなければまとめても構いませ ん。また、これ以外に適宜、科目を追加することは法人の自由です。 26

7. NPO法人会計基準ハンドブック

( 名称 ) ー資産の部 現金預金 1. 流動資産 2. 固定資産 流動資産合計 〇〇援助事業用預金 貸借対照表 x x 年 x x 月 x x 日現在 ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 有形固定資産 車両運搬具 有形固定資産計 無形固定資産 ソフトウェア 無形固定資産計 投資その他の資産 0 〇基金事業用預金 投資その他の資産計 固定資産合計 Ⅱ負債の部 資産合計 固定負債合計 役員借入金 2. 固定負債 流動負債合計 預り金 前受助成金 未払金 1. 流動負債 負債及び正味財産合計 正味財産合計 当期正味財産増減額 前期繰越正味財産 Ⅲ正味財産の部 負債合計 2 , 300 , 000 3 , 000 , 000 5 , 300 , 000 1 , 500 , 000 1 , 500 , 000 200 , 000 200 , 000 10 , 000 , 000 10 , 000 , 000 11 , 700 , 000 62 4 , 600 , 000 10 , 400 , 000 770 , 000 770 , 000 1 , 230 , 000 100 , 000 1 , 000 , 000 130 , 000 ( 単位 : 円 ) 17 , 00Y000 15 , 000200 2 , 000 , 006 17 , 000 , 000 貸借対照表の「資産合計」と「負債及 び正味財産合計」は一致します。 ( P20 ~ P21 参照 ) 活動計算書の「次期繰越正味財産 額」と貸借対照表の当期末の「正味 財産の部」の合計額は一致します。 ( P20 ~ P21 参照 )

8. NPO法人会計基準ハンドブック

前頁で、複数の事業を行っている場合には、「注記」で、事業の種類 ごとに事業費の内訳を表示する方法を紹介しましたが、 NPO 法人会 計基準では、複数の事業を表示する方法として、「事業費の内訳を表 示する方法」以外に、個々の事業に対する収益を事業費と対応させ、 各事業の損益を明示する方法も示しています。これを「事業別損益 の状況」と呼んでいます。このやり方は、事業ごとの損益と同時に 管理部門の損益の状況も表します。以下にそのやり方を示します。 事業別損益の状況のつくり方 ①一番上にその事業年度に行った事業の名称と管理部門を並べ て表示します ②事業収益や補助金、助成金、使途が特定された寄付金などは、 それぞれの事業の収益として記載します。正会員や賛助会員の 会費、使途が不特定の寄付金は管理部門の収益とします ③費用の内容から判断して、明らかに特定の事業に係るものは 各事業に計上し、明らかに管理部門に係る費用として特定でき るものは管理費になりますので、管理部門に計上します ④費用のうち、事業費や管理費と容易には判断できないもの、 は、合理的な按分の方法により各事業及び管理部門に割り振り 2 つ以上の事業の事業費になるものが共通経費です。共通経費 38 で、事業を遂行する上でどのような経費がどれだけ必要なのか、そ このように事業の種類ごと、及び管理部門の損益を表示すること ます。

9. NPO法人会計基準ハンドブック

はじめに このハンドブックは、 NPO 法人会計基準協議会から 2010 年 7 月 日に公表され、 2011 年 11 月 20 日に一部改正された NPO 法人会計基準 を多くの方に理解していただくために NPO 法人会計基準協議会専 門委員会で作成したものです。 NPO 法の精神は、「 NPO 法人の自律性を尊重し、自由で活発な市 民活動を妨げぬよう、行政の関与を極力抑制する一方で、市民によ る NPO 法人の監視を可能にする情報公開制度を定める」というもの です。この情報公開の中でも重要な位置を占めるものとして会計が あります。この会計についての基準を、行政主導ではなく、民間主 導で作ったのが、 NPO 法人会計基準です。 この会計基準では、 NPO 法人制度を支える情報公開に資するため という点を重視し、以下のようなものを目指しています。 ① NPO 法人の信頼性を向上すること ②市民にとってわかりやすい会計報告の作成により、支援者 ( = 資 金・モノ・サービスなどの資源提供者 ) の意思決定をしやすくす ること この NPO 法人会計基準は、法律的な強制力のあるものではありま せん。多くの方が、この NPO 法人会計基準を知って、理解して、 使っていただくことで、初めて基準としての機能を果たします。そ のことにより、 NPO 法人全体の信頼性が向上し、日本の非営利セク ターの発展につながるという思いをもっています。

10. NPO法人会計基準ハンドブック

活動計算書への引き継きは ? NPO 法人会計基準に移行するには、具体的にどのようにしたらい いのでしようか ? 従来は、 NPO 法人は、「収支計算書」「貸借対照表」 を作成していました。 NPO 法人会計基準では「活動計算書」「貸借対 照表」を作成します。 NPO 法人会計基準に移行しても、「貸借対照表」と「財産目録」に ついては変更がありません。従って、この会計基準に移行した事業 年度についても、貸借対照表と財産目録は、以前のやり方によって 作成していたものを引き継ぎます。つまり、この会計基準の期首の 貸借対照表は、前期末に作成された貸借対照表をそのまま引き継ぐ ことになります。 それに対して、「活動計算書」は、従来の「収支計算書」とは違う ものになる可能性があります。しかし、「活動計算書」は、今期の収 益・費用を示し、前期以前の数字を引き継ぐわけではありませんの で、それほど気にしなくても問題ありません。「活動計算書」の中で、 唯一、前期の数字を引き継ぐのは「前期繰越正味財産額」です。 の「前期繰越正味財産額」に計上される数字は、会計基準適用前の 「収支計算書」の「次期繰越収支差額」ではなく、会計基準適用前の 貸借対照表の「正味財産合計」の金額を記入することになります。 56