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検索対象: NPO法人会計基準ハンドブック
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1. NPO法人会計基準ハンドブック

使途が制約されている寄付等の扱いは ? NPO 法人に対する資金援助の中には、制約のないものもあります が、使い道が指定されているものも少なくありません。「〇〇の目 的のために使って欲しい」という寄付金は多くありますし、助成金 や補助金であれば、使途が指定されていることが通常です。このよ うな使途に制約のある寄付等を、受け入れた年度に収益として計上 して、単純に正味財産を増加させてよいかどうかは疑問です。例え ば、災害などが起こって、その救援のために寄付を募った場合で、 寄付金を受けた会計年度と実際に救援金や救援物資を現地に送った 会計年度とがずれている場合、寄付金を受領した年度で単純に収益 として計上して正味財産を増加させていいものでしようか ? なぜな ら、それらの資金は、翌年度以降、災害が起こった現地に渡される ことになるので、 NPO 法人の自由になるお金が増加したわけではな いからです。 公益法人会計基準では、この問題に対して、正味財産を使い道が 拘束されている「指定正味財産」と自由に使える「一般正味財産」 の 2 つに区分する方法がとられています。しかし、この方法は、非 常に難解で、 NPO 法人に理解してもらえるか、疑問視する声があり ました。 そこで、 NPO 法人会計基準では、寄付等については、受け取った 年度で収益に計上し、寄付等のうち使途に制約があるものはその使 40

2. NPO法人会計基準ハンドブック

( 名称 ) x x x 活動計算吉 又年 x x 月 x x 日から x x 年 x x 月メ x 日まで ( 単位 : 円 ) 緒称 ) x メ x x 取計算吉 メ年メ ) : 月心と : 日カらメ、年ン月ん、日まで ( 単位 : 円 ) 1. 受取会費 2. 受取寄付金 3 、事業収益 4. その他収益 経常収益計 Ⅱ経常費用 1. 事業費 ( 1 ) 人件費 給料手当 臨時雇賃金 法定福利費 人件費計 に ) その他経費 売原価 業務委託費 旅費交通費 地代家貸 減価償幻費 その他経費計 事業費計 2 、管理費 ①人件費 役員報酬 人件費計 朝その他経費 消粍品費 地代家質 減価償費 支払手数料 雑費 その他経費計 管理費計 経常費用計 当期正味財産増減額 前期繰越正哇財産額 次期繰越正味財産額 08 , 0 500 用 7 , 300 。 0 圓 50 用 を 85 0 3 , 38 , 0 開 500 , ) 350 0 圓 5 50 用 38 き 新 0 冊用 150 、 0 乢 3 浦 150 0 2 9 浦 0 00 , 0 600 用 600 0 圓 6030 450 用 5 広 0 18 , 0 50 0 圓 7m0 1 00 圓 94m 区用 △ 560 0 圓 3 に 60 用 2 , 70 広 0 圓 貸借対照表の正味財産の部の合計と一致 「財務諸表の注記」に固定資 産や借入金の動きを記載 の ー経常収人の部 1 、会費収人 2. 事業収人 3. 寄付金収人 4 、その他収人 経常収人合計 Ⅱ経常支出の部 1 、事業費 00 事業 △△事業 第第事業 事業費計 2. 管理費 役員報醺 消粍品費 地代賃 支払手数料 雑費 管理費計 経常支出合計 経常収支差額 Ⅲその他資金収人の 長期借人金収人 その他資金収人合計 Ⅳその他資金支出の部 車両運搬具購人支出 その他資金支出合計 当期収支差額 前期越収支差額 既越収支差 V 正味財産増加の部 1 、資産増加額 車両達搬具増加額 2 、負債減少額 増加額合計 Ⅵ正味財産減少の部 3. 資産減少額 当期収支差額 減価償却額 4 、負債増加額 長期惜人金増加額 減少額合計 当期正味財産増減額 前期繰越正味財産額 、期せ止味財産 1 , 7N180 1 , 700 国 0 260 き 80 加 0 , 80 ー 8 側 80 2 に国 0 △ 80 3 260 80 2 7 80 1 期 80 7 , 3 国 0 0 国 0 50 ! 80 8 S50 80 3 , 3 側 , 80 4 期 80 650 0 7 50 御 0 関 0 ! 80 45 80 100 , 80 50 80 ー 2 80 9 に側 0 △ 3 聞 80 1 8 80 1 8 圓 80 1 80 7 , 80 26 80 2 610 80 2 350 80 貸借対照表の正味財産の部の合計と一致 25

3. NPO法人会計基準ハンドブック

活動計算書 科目 財務諸表の注記 2 . 受取寄付金 1 . 受取金額 I 経常収益 金 額 受け取った年度 の収益に計上 正味財産のうち使途が制 約された金額がいくらあ るのか明示 5. 使途等が制約された寄付等の内訳 使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。当法人の正 味財産は x xx 円ですが、そのうち、 xx x 円は、〇〇援助事業と 〇〇基金事業に使用される財産です。したがって使途が制約されて いない正味財産は x x x 円です。 内容 〇援助事業 〇基金事業 期首残高 0 当期増加額 当期減少額 期末残高 備考 使途が制約される寄付等については、使途ごとに期首 42 残高、当期増加額、当期減少額、期末残高を注記します

4. NPO法人会計基準ハンドブック

途ごとにその増加額、減少額、期末残高を注記することを原則とし ました。そして、同じ個所に「当法人の正味財産は x x 円ですが、そ のうち x x 円については、〇〇のために使用する財産です」と示す ことによって、使途が制約されていることを明示することとしまし しかし、その寄付等の重要性が高い場合には、公益法人会計基準 にならって、貸借対照表の正味財産の部を指定正味財産と一般正味 財産に区分するとともに、活動計算書にも指定正味財産増減の部と 一般正味財産増減の部の区分を設け、それぞれの動きを表示するこ ととしました。 く使途が制約された寄付等の会計処理 > 原則 重要性が 一高しけ昜・合 - 受け取った年度で収益に計上 使途ごとに期首残高、当期増加額、 当期減少額、期末残高を注記 正味財産のうち使途が制約された 財産がいくらあるのかを注記 公益法人会計基準にならう

5. NPO法人会計基準ハンドブック

活動計算書とは ? 収支計算書が「収入」から「支出」を引いて、「当期収支差額」を 計算するのに対して、活動計算書は「収益」から「費用」を引いて 「当期正味財産増減額」を計算します。「収益」とは正味財産が増加 した原因を表すもので、「費用」とは正味財産が減少した原因を表す ものです。「収益」も「費用」も、お金の入出金ではなく、それぞれ に関連する経済的な事実が生じた時点で把握をします。 営利企業では、「収益」 ( 売上など ) をあげるために様々な「費用」 ( 経費 ) を使います。しかし、 NPO 法人は、収益を上げるために活動 しているのではなく、まず先に活動がありきで、活動にかかったコ ストがどれくらいであるかを表すのが「費用」です。それをどのよ うな形で賄ったのかを表すのが「収益」で、活動の結果、正味の財 産が 1 年間でどれだけ増えたのか、減ったのかを「当期正味財産増 減額」として表します。「当期正味財産増減額」は、営利企業の損益 計算書でいう「当期純利益」に相当するもので、この金額の赤字が 続くと、 NPO 法人の経営は安定しません。 もし、 NPO 法人の通常の活動以外によって生じる収益・費用があ る場合には、経常外収益・経常外費用に記載します。企業会計で言 う特別利益・特別損失に相当するものです。該当がない場合には、 省略することも可能です。 「当期正味財産増減額」に、前期末の正味財産である「前期繰越正 18

6. NPO法人会計基準ハンドブック

ば設立を認める認証主義 ・事業報告・会計報告などの情報を公開し、市民が活動に参加でき る機会を作り、市民監視により公益性を担保する情報公開制度 ・寄付をすることで社会に貢献したいと考えている人の活動を促進 する認定 NPO 法人制度 NPO 法人は、多元的で自由な活動を行う代わりに、どんな人たち が中心となり、どんな活動を行い、どのようなことにお金を使い、 どのような形で資金を得ているのか、というようなことを一般の人 たちにも公開していき、そのことを通して信頼性を担保していくと いう考え方をとっています。 く NPO 法のポイント > 行政の価値観に左右されずに、法令に定める要件を満たしてい れば設立を認める認証主義 事業報告・会計報告などの情報を公開し、市民が活動に参加で きる機会をつくり、市民監視により公益性を担保する情報公開 制度 寄付をすることで社会に貢献したいと考えている人の活動を促 進する認定 NPO 法人制度 7

7. NPO法人会計基準ハンドブック

くボランティアによる役務の提供を受けた場合 > ①原則的な処理 ボランティアによる役務の提供については、特に会計上の処 理や財務諸表への表示は行わない。 ( ※しかし、事業報告書等にボランティア参加の事実等を表示する ことでより活動の様子を伝えることができます ) ②ー 2 必要な受入額である。 そのボランティアによる役務の提供が、活動の原価の算定に ②ー 1 ②会計処理が容認される場合 : 46 ろん、注記だけにすることも選択できる。 ) ( ※活動計算書に計上するか、しないか、を選択できる。もち とができる。 できる場合」には注記に加えて「活動計算書に計上」するこ そのボランティアによる役務の提供の金額を「客観的に把握 ②ー 3 ( ※注記するか、しないか、を選択できる ) できる場合」には「財務諸表に注記」することができる。 そのボランティアによる役務の提供の金額を「合理的に算定

8. NPO法人会計基準ハンドブック

その他の事業を行っている場合の 貸借対照表は ? NPO 法人会計基準では、その他の事業を行っている場合には、活 動計算書は区分して表示しますが、貸借対照表を区分して表示する かどうかは、法人の任意となっています。その理由は、貸借対照表 も区分することになると、実務的には相当複雑になり、財務諸表を 作成する NPO 法人にとって事務負担が増大しますし、活動計算書の 区分だけで充分理解されるためです。また、間違った会計処理に基 づく区分や、恣意的な区分がなされた貸借対照表は、利用者にとっ てかえって分かりにくいものになる可能性もあります。 内閣府から公表された「 NPO 法人の会計の明確化に関する研究会」 の最終報告では、その他の事業を行っている場合でその他の事業に 固有の資産 ( 例 : 在庫品としての棚卸資産等、本来事業に繰り入れ ることが困難なもの ) で重要なものがある場合には、その資産状況 を注記として記載することとしています。また、按分を要する共通 的なものについては、基本的に記載は求めませんが、重要性の高い ものについては注記することとしています。 ・その他の事業に係る資産の状況 その他の事業に係る資産の残高は、土地・建物が x x 円、棚卸 資産が x x 円です。特定非営利活動に係る事業、その他の事業 に共通で使用している重要な資産は、土地・建物が x x 円です。 54

9. NPO法人会計基準ハンドブック

N PO 法人会計基準 ハンドブック 監修 NPO 法人会計基準協議会専門委員会 NPO 法人会計基準協議会専門委員会は、 NPO 法人会計基準協議会の 下に設置され、税理士・会計士などの専門家や NPO 法人の実務担当者、 学者など約 35 名で構成されています。 NPO 法人会計基準に関する解釈、改訂の検討、質問への回答、 NPO 法 人会計基準に関する普及活動などを行っています。 発行 認定特定非営利活動法人 NPO 会計税務専門家ネットワーク NPO 会計税務専門家ネットワーク ( 通称@PRO) は、 NPO を支援す る専門家のネットワークです。会員は、会計士、税理士を中心に、経 理実務の経験者、大学等での研究者や教育者、 NPO の中間支援組織の メンバーなどが全国から参加しています。 代表岩永清滋 〒 113 ー 0031 東京都文京区根津 1 丁目 19 番地 14 ー 201 号 Tel 03 ー 3827 ー 9127 Fax 03 ー 5814 ー 5332 メール kat@cpakat.jp く参考文献 > NPO 法人会計基準 ( 完全収録版 ) 八月書館 NPO 法人会計基準協議会 内閣府特定非営利活動法人の会計の明確化に関する研究会報告書 64