SpeciaI Feature 変更するのは労働か、待遇・システムか 高い仕事は正社員 に、生産性の低い 仕事は非正規社員 に奇麗に分けられ 員の待遇を翼素分解」する 働き方改革メニューの中でも最も導入が難しいとされる一ればいいが、実務 労働同一賃金」。法制化までは 2 年の猶予があるが、それに先作業はそう簡単に はいかないだろう。 立ち、あなたの会社の人事体系を今から総点検しよう。 第三と第四の選 かのばること約川年、住社員の待遇をランクごとに改善し択肢は、正規社 たのだ。ちょうど、 友金属鉱山では大掛かり ートタイム員の待遇アップ」 な人事体系の見直しが進労働法が大改正されたころである。「正社員の待遇ダ められていた。 そして今、政府王導の働き方改ウン」である。仕 約 400 人の非正規社員を職務革において、非正規社員の待遇改事の内容ではなく、 内容などによってランク分け。正善がさらに徹底されようとしてい賃金に手を付ける 社員化を進めるとともに、非正規る。その手段が、同じ会社内にお考え方だ。 ける同一労働同一賃金」だ。あ最後の五番目は、 なたの会社の正社員と非正規社員新たに入社する社 途 る 、ナ せ 中 の待遇を比べたとき、説明のつか員を対象に薪人 卒 就「は ない「格差」がある場合は、社員事体系」を導入す 務 る職 す入から訴えられるリスクがある。 るとい、つウルトラ る社導 ( 入を 川年前に住友金属鉱山が経験し o である。非正規 員 の 方一舵 現 入新たような人事改革を、全社で進め社員の待遇をアッ るを一導俶人 なければならない。 プすることに使う の ( 。正は を 制員上のる ~ 系ガ人事部の防衛法としては五つのコストを新入社員 金す社規き顴げ一体如選択肢がある ( 上表参照 ) 。 に吸収してもら、つ 引規下事ス 賃化讐 一員非 、を証き人、て第一に、「非正規社員の正社員というものだ。 ヒ」である。細かな物理的作業に だが、廐存の正 働正るい待をにイ 社員となぜ待遇が 一ををす高の遇御け虧遇エネルギ 1 を割くくらいならば、 っそのこと正社員にしてしまお違うのか合理的な 同員離員待向い 社じ分産社じの社員の来 員従、つ、とい、つものだ。 説明ができないといけない。むし政府の働き方改革実行計画では、 規銅を鮏規員血社社ム 第二に、「職務の分離」。正社員ろ訴訟リスクが高まる」 ( 厚生労働日本的な「職能システム ( 能力に 正員務員正員社な入《規ロ 社社ド ( 社え正員 非正職正正正使新非社のする仕事と、非正規社員のする省幹部 ) ため、この手段は。禁じ応じた待遇 ) 」を欧州型の「職務 5 3 4 仕事を完全に分離する。生産性の手クに等しい システム ( 仕事内容に応じた待 同一労働同一賃金〈基本編〉 均等・均衡待遇に立ちはたかる壁 不合理な待遇差の解消のために考慮すべき点 : 正規、非正規 均等・均衡待遇を目指す上で 従業員に提供するもの の目指すべき 企業にとって課題となる点 待遇差 役職、成果にかかわらず一定額支払 高三生活原資の根幹であるため、支給額の変更にはハー 均衡 う給与 ドな労使交渉が必須 会社の業績や従業員の業務成績な 基本給と同様、年功など、説明の付かない理由で支 どにより、定期的または臨時に支払 , 均衡 給額が決定されていることも多い。場合によっては 引非正規社員の評価制度の導入も必要になる う特別給与 意味のない手当や不適切、不平等な手当の整理とい 家族手当、役職手当や、超過労働に う大仕事が待ち受ける。手当を削減すれば賃下げの 付く時間外勤務手当、休日出勤手当均等 一種となるので、バーターとして基本給の引き上げな など、基本給以外に支払う給与 どが求められることも 家貨補助や余暇施設の提供といった、社会保険料の 従業員やその家族の健康促進、生 ! 拠出以外の会社が任意で行う福利厚生も、平等に付 活向上のために行う施策 与する方向へ。ものによっては削減しやすい レベルアップの機会は平等に提供する方向へ。従業 職務に必要な技能・知識を習得す 員の給与に直接関わらないので、実現するか否かは るために実施する施策 低ー企業のやる気次第 差の度 遇正易 待是難 基本給 賞与 手当 福利厚生 教育訓練 均均 週刊ダイヤモンド 2017 / 05 / 27 56
Special Feature ビジネスマン 700 人の本音 IQ あなたの会社で、 語差大きい、冨差小きい ( 。 アイト、正社員と非正規社員の「均衡・均等待遇」が 実現できているのはどれですか 13 社 嘉 - 国 0 三鯊登マ・、 = 、謇当 ; 第 0 を疉、、第は・気診、、、 30 = 、、 0000 ・、む 0 物朝ユ 0 : ⅸ、 0 0 、、み 0 = 霻 , " 4 : : : 0 、」、、 0 、。。 0 、一一 ; 0 、 0 単当 4 = き ,. 、 , ぼを第 正社員 業言 企と 非正規衽員 , Q あなたの会社では ァンケ→ , 。正社員と非正規社員との間に 待遇の格差はありますか , を社員 ニ大問題に現場は悲鳴を上げている ! 分からない 18.0 % 格差はない 格差がある 8.3 ッ 63.8 % Q あなたの会社の正社員と非正規社員では どの程度の待遇格差がありますか 格差はほとんとない 埋められないほどの 格差がある 一定の格差がある , , 格差はない 基本給 20.7 % 55.7 % ~ ・き賞与 36.5 % 各種手当 22.6 % 福利厚生Ⅳ .9 % 教育訓練 16.8 % 社員 アンケト Y, N 基本給 13.0 % 10.6 賞与 45.8 % 8 社 大きな ギャップ 44.9 % 17.6 % 14.9 % 各種手当 = 、福利厚生 ~ 、教育訓練 13 36.9 % 26 」 % 19.1 % 26 社 35.0 % 27.0 % 2L2 % 26 20 80 1 の 15- 、・ 10 20 25 基署対策にかまけている ばかりで、社員の活力を 生むよ、つな人事制度の拡 充は後回しになっている あるビジネスマンから、辛辣な 2 メッセ 1 ジが本誌編集部に寄せら ~ れた。批判めいた一一一口葉はさておき、 昨今、いかに企業の人事部担当者 か労基署対策に腐心しているかか よく分かるだろ、つ 本誌では、働き方改革に関する 特集を企画するに当たって、ビジ ネスマンや人事部担当者の本音を 引き出すため、一一つのアンケート を実施した ( 詳細はハー参照 ) 。 一つ目は、「社員アンケート」。 本誌読者など約 700 人から回答 を得た。一一つ目は、人事・総務部 担当者向けの「企業アンケート」。 主要企業間社から回答を得た。一一 つのアンケ 1 ト結果を照らし合わ せると、働き方に関するビジネス マンの考え方と、人事部の考え方 のギャップが浮き彫りになった。 アンケートでは、政府の働き方 改革の二大テ 1 マである「同一労 働同一賃金」と「長時間労働」に ついて踏み込んで聞いてみた。 ます、同一労働同一賃金につい て見ていこう。同一労働同一賃金 とは、同じ仕事に従事する社員に は同じ水準の賃金が支払われるべ きとする考え方のことをいう
人事部 s 労基署 集 特 令 監 日 告 是 監 佳撃の「労基署」大解剖 解 図 定期監督で発覚した主な法令違反 時間外労働 割増賃金の未払い 労働条件を明示 していない 就業規則違反 賃金不払い ( % ) 0 5 10 1 5 20 25 30 出所 : 労働基準監督年報 ( 2015 年 ) 30.0 お仕事チャート 災害調査 定期監督 21.1 1 1 .6 ロ〔 労基署が計画的に 対象企業 ( 事業場 ) を選定 重大な 労働災害の 発生 労働者からの 垂れ込み″ 使用者にバレる のを避ける場合 申告事項の主な内訳 使用者に 事情聴取 労働者、使用者双方の 主張の整理・再確認 85 1 違反事業場数 70.7 % 15781 申告監督実施 事業場数 2 ′ 31 賃金の不払い 解雇 最低賃金法違反 8. 労働時間など 2.1 労働安全・衛生 0.9 ( % ) 0 20 40 60 80 18 出所 : 労働基準監督年報 ( 2015 年 ) 事業場に 立ち入り調査 災害現場に 立ち入り調査 原因究明、 再発防止策の立案 法令違反なし 法令違反あり 文書指導 監督実施状況 再監督 13 , 808 件定期監督 133 ′ 116 件 78.7 % 再監督での 完全是正率は 45.4 % 申告監督 22 ′ 312 件 13.2 % 事業場からの 再度の監督の 実施 是正・改善報告 是正・改善が 重大・悪質な 事案の場合確認された場合 司法処分 ( 逮捕・書類送検 ) 長時間労働は 特捜部隊 「かとく」が 徹底捜査 - 督実施件 ( 2015 年 ) 69 ′ 236 指導の終了 合は、使用者は労基法違反となる。 残業をしているにもかかわらす、 働いた分の対価としての賃金が支 払われない残業のやり方の総称。 使用者が労働者に支払わなけれ ばならない賃金の最低額。都道府県 ごとの「地域別最低賃金」と特定産 業に従事する労働者を対象に定め られた「特定最低賃金」があり、使 用者は高い方の最低額以上を支払 わなければ罰則が適用される。 正社員、非正規社員という雇用 形態にかかわらす、同じ仕事をして いるのならば、支払われる賃金も同 じであるべきたという考え方。日本 では正社員と非正規社員の賃金格 差が大きいことから、非正規社員の 処遇改善のために推進されている。 昨年貶月にガイドライン案が示 されたが、どのような賃金差が不合 理と判断されるのかの基準が分か らす悩む企業も多い。 労基署の 1 年間の方針を定めた バイブルク。毎年 4 月に厚生労働省 と各都道府県の労働局が発表し、そ の年の重点業種や課題が書かれて 年 5 いるため、定期監督の見通しを知る 0 つ」 上で参考になる。 2017 年度は 年「働き方改革の推進」が初めて最重 監点課題に掲けられ、「長時間労働の 基是正」と「非正規雇用労働者の待遇 労改善」が、労基署が取り組むべきニ 大重点テーマになっている。 出 ( 加行政運営方針 7 サービス残業 8 最低賃金 9 同一労働同一賃金 33 週刊ダイヤモンド 2017 / 05 / 27
特集人事部 s 労基署 こんなにある面白手当、福利厚生 工に一手当・福利厚生の種類 営業職への靴手当 誕生日、入社記念手当 着替え手当 潜函、火薬、入坑手当 夏季手当 本省手当 20 時以降の 残業食事手当 危険手当 海外僻地手当 寒冷地手当 翻訳手当 特命、帰省手当 健康促進手当 乗務安全手当 感動体験支援制度 会社の畑から 野菜が届く ハワイに別荘所有。 国内に大きな スポーツ競技場所有 マッサージ無料 バースデープレゼント 連続 5 営業日休暇の 取得奨励金 ユニークな手当、福利厚生の例 手当・福利厚生の内容 500 円で温存したまま、正社員 給や金額の高い賞与については、 遇 ) , へシフトすることになってしていこう。 いる。旧態依然とした日本的な雇 正社員と非正規社員との間の格差に加んてフルタイムの契約社員も 手始めは「手当」整理から 対象とした。 是正のハ 1 ドルは高い。 用第行を強く引きすってきた企業 企業が、手当改革から孕する は、どのみち対応を迫られる。 まず、社員の待遇は本給」 現段階では、比較的ハ 1 ドルの ならば、これを機会に、抜本的「賞与 , 「手当ー利厚生」「教育訓低い手当、福利厚生、教育訓練の背景には別の事情もある。歴史的 な人事改革に早することをお勧練」の五つに要素分解できる ( 右見直しから早している企業が多に、日業の多くは、将来的な いよ、つだ。 負担額が膨大になる定期昇給ゃべ めしたい。基本給とは何か。賞与ペ 1 ジ下表参照 ) 。 1 スアップでなく、手当で社員に 政府の実行計画では、基本給、 例えば、 zee グループはグル 。これまで、社員に A 」は何か 1 プ纛の食事補助を今年 4 月か報いてきた面がある。それ故、各 報いてきた待遇の意味を見詰め直賞与については均衡待遇、他の三 社の手当にはその時々の流行や独 すと同時に、正社員と非正規社員つに関しては均埜遇が求められら食事以外にも充てられるサポ 1 の「説明のつかない格差」を解消ている。やはり : 本丸クの基本ト手当に衣替えした。金額は月 3 自性が反映されており、ユニ 1 ク な事例が多い ( 上表参照 ) 。 一方で、「モザイクのように積み 務 備ス。ス 員産 薬械 ( 一険 護一ビ一輸画材 上がった手当には、数年後には意 介「一運企一人 製機「 , 保 種設ビ、ビ設一家務動ス ) 金製許 公 ( 不 ( マ 建 ( サ一サ 特 義が分からなくなっているものが に十円 以たの以省 が毎無連み 別支 多い」 ( 経団連幹部 ) のも事実。正 間 はも 円らで大ば れき人常帰 と一円業めの 8 と円 週そでたも しご作た給 O 万かくま度一 社員と非正規社員との格差の説明 4 レる 5 月届日 1 と期 と ど避れめで な回 大たが 8 にや る ( 休 5 日る取本ん る も難しい。だからこそ、企業は手 を一命た回 どノれ 最れ菜年 るドさ涼る合 当の見直しから始めているのだ。 場担材任ら潟円訳任 0 何 円円生の引で無給有 3 月 0 たが分ワ場 中でも、整理すべき手当の代表 円着作とた 0 た負取赴謝万御 , ハ技 < 一 / まれ 3 すどいば競るサ円休奨 実ョ . 、さ月万を 格とされるのが家族手当だ。トヨ 。か来一ッ万 業上 営るる鹹 タ自動車は、配偶者への家族手当 月 5 れれ 定生 8 ス気場外 1 忙 % 時事リア州海作合社チの当喫事動給人緞劑会よロ生続取さ部 一誕コ圧現屋月多数食ヘア欧北外内場会モ上手非無感支 3 月審料動週誕連に給集を廃止し、子どもへの手立ョを 4 倍 誌 に引き上げる制度を昨年から段階 本 的に導入している。女性の社会進 7 出や子育て支援を促進する政府と 5 鴃足並みをそろえた形だが、導入決 0 7 定までには 3 年を要した。 ケ 0 ン 2 ア 事ほどさように、手当一つ取っ の ても見直しには時間がかかる。同ぞ 8 一労働同一賃金の関連法の施行ま 一で早ければ 2 年。先回りして、人週 7 事改革に着手するべきだ。 5 不動産
特集人事部 vs 労基署 長時間労働 「知っている」と答えた人のうち多数が「 36 協定の上限」 である月 45 時間以内、かっ年 360 時間以内と回答した・攣、 一方で、長時間労働が常態化している業種も・ 例 月 85 時間、年 960 時間以内 月 100 時間、年 1200 時間以内 ( 建設・生産 ) 月 80 時間、年 720 時間以内 ご 3 こ 月 90 時間、年 800 時間以内 Q あなたの会社はきちんと ァン←ト学残業代を支払ってくれますか Q あなたの会社の 就業規則、労使協定で決められた 残業の上限時間を知っていますか→ ー。社員 社員 ~ アンケ r- ト 残業時間に応じて きちんと支払われている 一定程度は支払われているが サービス残業もある 55.5 % らない 知っている 4 .9 % 55.1 % 19.7 % ほとんどがサービス残業だ 0 16.6 % 残業代は出ない , 分からない 3.5 % ( 建設・技術 ) ()T ・マーケティング ) ()T ・エンジニア ) % ) 0 20 を 30 40 50 簔亠 60 10 Q あなたの会社の社員は、 ァトゾ月平均でどのくらい残業しますか 10 時間以下 6 社 10 時間超 20 時間以下 20 時間超 45 時間以下 45 時間超 ,0 社 ( 社 ) 0 Q あなたは月平均で 社員 ァントにどのくらい残業しますか 残業はほとんどない 20 時間以下 20 時間超 45 時間以下 45 時間超 60 時間以下 60 時間超 80 時間以下 80 時間超 3.3 % 言過労死危険水域 ( 月 80 ん一 100 時間 ) 、 100 時間以下 100 時間超 1.7 % 5 * アンケートの詳細は 38 ページ参照 限をきス ラ社なマ長 イ員乖ン時 でンが実 月締ケあ態 45 結 1 るとに 時すト結企っ 間るで果業い はとのて 、な認も 以 36 下↑残っ識 に業たとビ 抑の時。にジ え上間大ネ 37 週刊ダイヤモンド 2017 / 05 / 27 20 ー 9 年 4 月法制化ライン ( 月 80 時間 ) 、 、 : 1 9 年 4 月法制化「繁忙期」ライン ~ - ( 月・ 100 時間 ) 30.4 % 23.3 32 社 36 協定の上限ライン ( 月 45 時間 ) 10 15 、一 20 ト 25 30 气 35 5 5.2 ッ 大きなギャップ 10 、 15 、・ 20 ・。 25 、 30 … 35 今回の政府方針では、同じ企業 において、正社員と非正規社員と の間に不合理な格差があってはな らないとされている 現在、実際の労働現場ではど、つ なっているのか ます、社員アンケ 1 トについて。 格差がある ( 「埋められないほど の格差がある」と「一定の格差が ある」の合計 ) と答えた人が、五 つの待遇 ( 基本給、賞与、手当、 福利厚生、教育訓練 ) の全てにお いて多数派になった。 その一方で、企業アンケ 1 トで は、正社員と非正規社員の「均衡 ・均等待遇」が実現できていると 答えた企業が少なくなかった。均 衡待遇が難しいとされる「基本給 朝社 ) 」「賞与 ( 8 社 ) 」でも実現 できていると答えた企業があり、 一般のビジネスマンの認識とはギ ャップがあるようだ。 長時間労働を していても 残業抑制には賛成
SpeciaI Feature 給料を決める 3 要素 社員群 。ト職能資格 職責 金に差をつける要素である。賃金裏を返せば、この要素では年齢 差を説明する理由は、社員の面や役職によって賃金に差はつかな 約」の大きさの違いだ。 。全国転勤 0 の同じ正社員の 制約の最たるものは転勤だろう。区分であれば、。 へテラン店長だろ ーカ堂式「非正規底上げ法」 うが新人のレジ担当だろうが、社 同一労働同一賃金に絡むトラブルを避けるためには、賃金など海外も含めた全国転勤がなの ン モ の待遇差を明確に説明できる必要がある。働き方改革実現会議か、関東など地域に限るのか、そ員群の部分での賃金差は生じない ャ ダ れとも希望した店舗で働くのかでのである。 で紹介されたイトーヨーカ堂から対応策を学んでみよう。 賃金に差をつけている 次の要素が職能資格だ。年次や週 また、パ 一労働同一賃金のル 1 ル 加していたからだ。会議でもョ 1 1 ト社員は自らが希望人事評価を反映して賃金差がつく。 カ堂の同一労働同一賃金の制度にする働く曜日や時間帯を契約時に定期昇給ではこの部分にする 一口を、どうや 0 て作ればい いんでしようか」 ついて説明しており、政府のクお決められるが、正社員は会社が決ことで年功序列的な要素を取り入 小売りや外食など非正規社員を墨付きクのモデルケースとして大めたシフトに縛られた勤務になり、れているほか、優秀な社員には評 多く抱える企業から問い合わせが人気なのである おまけに販売目標なども課される。価分を上乗せして、他と賃金差を 殺到している企業がある。大手総それでは、ヨ 1 カ堂はどうやって 合スーパ 1 のイト 1 ョ 1 カ堂だ。 なぜなら、政府の働き方改革実納得感のある賃金 現会議に、ヨ 1 カ堂の田中弘樹人ル 1 ルを構築して いるのだろ、つか 事室長が民間議員の一人として参 最大のポイント は、賃金の中身を 要が要よ態責 勤責い 「社員群」「職能資 に形職 。値違るこ列 素数よこ序 格」「職責」という には功合雇同給 る間初由価で年た度や、支 三つの要素に分解 している点だ。そ して、この 3 要素 形リど金度定さ取の素かば 賃 用工な賃練。額を務要から の雇務任が熱素増素職るにな の合計で給料が決 カ まるル 1 ルは、正 ョ 社員でもパ 1 ト社 員でも変わらない 仆料 まず土台となる 給 のは、社員群と呼 ばれる、雇用形態 の違いによって賃 同一労働同一賃金《応用編》 社員群 社員区分で 決まる貨金差 転勤 制労働時間 約時間帯・曜日 , 、 数値責任 賞与 人数 年次や評価で増える 熟練度による差 パフォーマンスによる差 社員群 。 , 職能資格職能資格 職責 制約が多ければ給与増 通勤型社員 地域限定社員非限定社員 ( 再雇用 ) 社員群による賃金差のイメージ なし 短時間 固定 なし 一時給 パート社員 隣 近 地域 フルタイム シフト勤務 あり 月給 あり あり なし 退職金 約 3500 人 約 3500 人 約 3 万 5000 人約 700 人 職能資格による賃金差のイメージ 年次 定期昇給は職能資格 部分が増える 高 低 人事評価を反映 者 秀 優 社員群 社員群昇給 縁職能資格職能資格 職責 職責 標準者
特集人事部 vs 労基署 こんな人事部は要らない ! 組合員の働き方ばかり がクロースアップされ 現場に渦巻く不満と疑念 て、管理職にしわ寄せ がきている 1 分単位で残業手当を 支払うことになった 化学 / 60 代以上・非正規 日本的な雇用慣行にひすみが生しているよう に、昔ながらの人事部も立ち行かなくなって " いる。とんなことに不信感を持っているのか、 偽らざる本音をぶちまけてもらった。 電子部品 / 40 代・管理職 労基署の調査に備えて、非管理 職の構成比を多く見せるために 基本給の一部を「固定時間給」 に組み替えた コンプライアンス順守が最優先。順 守してさえいれはあたかも仕事をし ているかのように評価される フィー Q あなたの会社の働き方改革や人事制度で、 特に遅れているのはとれですか ( 複数回答 ) 労働生産性の向上 54. ? 副業・兼業、テレワークなど 柔軟な働き方の導入 長時間労働の抑制 33.2 ッ 外国人材の登用 26.7 。 子育てや介護との両立 22.6 。 女性・高齢者の就業促進 22.2 % 非正規社員の待遇改善 21.8 % その他 9.6 % 医療 / 50 代・財務 放送 / 40 代・非管理職 性悪説に基づいた労基署 対応。勤怠システムの融 通が利かない 残業は当日の昼までに許可を 取らなければできないが、突 発的な業務が多く、結局はサ ービス残業になっている っ - / 50 代・管理職 NO 介護 / 50 代・非正規 ル 0 ワーク・ライフ・バランスをうたいつ つ、就業時間後に、、社内バブ″なる懇 親会を定期的に開催し始めた 労務管理を強化しようとチェック シートが導入されたが、それに 記入する時間だけ作業量が増え た。日本全国で、このような悪循 環が多いのではないか 保険 / 50 代・管理職 Y. N. 勤怠管理が紙とシステムの ニ重で行われている 税理士 / 40 代・管理職 電機 / 40 代・管理職 名ばかり管理職が 増えている その他・・・ 人事に関する意識 ・高度経済成長期の ままの人事制度 41.3 。 有 残業の申請をしないことを美徳とする 雰囲気がある。いざ申請に行くと上司 があからさまに嫌な顔をする 銀行 / 20 代・非管理職 建設 / 40 代・管理職 最終退室は管理職が行うので、 早朝から深夜まで最も長時間労 働を強いられて、管理職が、、ブル ーカラー化″している 金融 / 50 代・管理職 定時を過ぎるとパソコン画面が シャットダウン。たたの嫌がらせ レベルの施策 / 40 代・非管理職 30 40 50 60 10 20 ます人事部の人員を 減らすべき とにかく評価の公平性を 本当に必要とは思われないような資料作りが 多過ぎる。記録のための記録が従来より多くな り退社できない。サービス残業 = 昇進という化 石のような伝統もなくすべき。心身を病む行員 が増殖する現実に目を向けるべき 食品 / 50 代・管理職 化学 / 40 代・管理職 外資系なので採用枠が本社の言いなり。 人手不足で忙殺されている部署と、人 余りで余裕がある部署が混在している。 人員配置の適正化を図ってほしい 実力のない女性社員がいきなり管理 職登用されるようになった。実力で管 理職となった自分としては腹立たし いとしか言えない。能力のない「取り あえす管理職」の仕事のできなさに みんなが困っている 不動産 / 40 代・管理職 銀行 / 50 代。管理職 人事評価が旧態依然としているから、 経営上層部のこ機嫌を取るための資料 や会議が増える 自動車 / 30 代・非正規 商社 / 50 代・管理職 裁量労働制なのに、始業・終業の レホートを月に 2 回上司に提出 する義務がある。どのみち、上司 午後 IO 時以降の業務禁止。日本人が仕事をしなく の段階で労働時間を調整されか なったら日本経済の発展には大きな障害になる。時 ねないから意味なし 間管理のみでは仕事の質は改善できない 柔軟な働き方制度の整備ばかりにカ を入れるのではなく、社員のマインド や職場の雰囲気づくりなど、ソフト面 の工夫をしてほしい 鉄鋼 / 30 代・非管理職 コンサルティング / 40 代 卸売り / 40 代・管理職 39 週刊タイヤモンド 201 た / 05 / 27
人事部労基署 Contents 煢タイヤモンド -0 ・第・ 0 みり、れ Diamond Weekly アアアアアアア ュュュュュュュ 、マママママママ 策策策策策策策一 文文文対対対対 4 2017 5 / 27 人事部 v 労基署 -0 人事第”労基 「・き . めくる lllustration by Yuuki Nara ーー労基署精鋭部隊のターゲナ 2 3 3 P 0 ue 攻き 防 / 戦 働き方改革関連法 案が施行されると、 企業は非正規社員 の待遇改善と残業 時間の削減を迫ら れる。企業人事部 へのプレッシャー は高まるばかりだ。 労働法制の、番人 " たる労働基準監督 署は、常に目を光 らせている。身構 える人事部と攻め る労基署のいたち っこか始まった。 身構える人事部攻め入る労基署 進撃の「労基署」大解剖 34 働き方地獄がやって来る ! 生産性なき正社員の淘汰 ビジネスマン 700 人の本音ニ大問題に現場は悲鳴を上げている ! 36 Why? ジャパニースピープル ! ここ が変たよ ! 日本人 40 4 御する人事音 ヤマト運輸の 0 言戦術 薄利多売、人材枯渇で限界ビジネスモデル崩壊の現場 44 べテラン監督官の「目の付けどころ」 気前科者″ゼンショー、ワタミの試行錯誤 Column 時給 I 0 円時代が目前バブル期並みの人手不足 三井物産と川崎重工業の共通点奇想天外「働き方改革」 15 連発 生産性 2 割アップ ! イノベーションで無駄排除 Column ホワイト企業だけ参加可能 ! 官公庁入札の要件が厳格化 REUTERS/ アフロ 42 46 47 48 50 0 Part 3 5 5 5 5 6 6 6 6 6 労務トラブル便乗弁護士が増加中モンスター社員への備え方 人事部大バニック ! 働き方対策がめじろ押し 同一労働同一賃金〈基本編〉社員の待遇を「要素分解」する 同一労働同一賃金く応用編〉ヨーカ堂式「非正規底上げ法」 長時間労働の是正医師が対象外となったワケ 高齢者の就業促進再雇用者賃金を減らせない ? 注目の裁判判決 病気、子育て・介護 30 万人が渇望 ! がん治療と仕事の両立支援 副業・兼業解禁に躊躇する企業の本音 時間にとらわれない働き方産業界待望の「魔法のつえ」 安衛法便覧 第・宿第第物貢第第 JIJI 5 週刊ダイヤモンド 2017 / 05 / 27 1 音官邸の真意 ロ E ⅱ 0 ue 64 ◎ダイヤモンド社 2017 本誌掲載の記事、写真、イラスト等の無断複写 ( コピー ) ・複製 ( 転載 ) を禁じます
SpeciaI Feature 、 0 テーマ 2 Q 今後、長時間労働が抑制されることに賛成ですか ビジネスマン 700 人の本音 社員 アンケト 反対 賛成 22.4 % 77.6 % 。ー 40 100 80 20 、 , 社員 Q 反対の理由は ? ( 複数回答可 ) 業務に繁忙期と閑散期の 38.4 % 波があるから 、仕事の性質上、あるいは 33.5 % 顧客対応により避けられないから 業務のしわ寄せが来るから 28.7 % 時間を管理されて 28.1 % ーー働くのは窮屈たから 人手不足で 1 人当たりの 27.4 % 業務量か増えているから 残業手当や休日手当を 当てにしているから その他 社員 ァンケ→を、一賛成の理由は ? ( 複数回答可 ) 生産性を上げれば →ー残業は必要ないから ワーク・ライフ・バランスを ~ 見直したいから サービス残業がほとんどたから 長時間労働で心身を病んでいる 上司・同僚が周囲にいるから 12.3 % 育児・介護の時間を取りたいから 自身が長時間労働て .3 ~ ~ その他 13.0 % t(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 65.8 % ロ % ) 0 第 5 10 , 15 20 25 30 35 -40 《アンケートの概要》本誌では、「社員アンケート」と「企業人事部アンケート」のニつの調査を実施した。 年齢構成 会社での ポジション 29 歳以下 3 月 28 日に政府が「働き方改革実現 計画 ( 案 ) 」を発表したことを受けて、 4 月下旬に各業界の主要企業 126 社 の人事・総務部担当者に対して「働 き方」アンケートを送付。 76 社から回 答を得た。回答率は 60.3 % 。 ている人が多数派となった。ただ 7 し、少数派ではあるが、過労死危 2 5 険水域 ( 月、 100 時間 ) 以上 7 の残業をしている社員もいた 2 しかも、就業規則や労使協定で ン モ 決められた残業の上限時間につい ャ て、約半数の人が「知らない」とダ 答えている「知っている」と答え週 た人の中には、上限が「月 100 時間、年 1200 時間以内」とし た人もおり、過重労働がまかり通 っている現実が明らかになった。 その一方で、企業アンケ 1 トで は、月菊時間を超える残業はない という極めてシンプルな結果にな った。労基署対策で、恣意的に残 更一 業時間を抑制している背景もある ~ 歳のかもしれない。 0 9 44 そして、 8 割弱のビジネスマン が長時間労働の抑制に「賛成」と しているのも事実。しかも、「生産 性を上げれば残業は必要ないか ~ 歳一ら」と「ワーク・ライフ・バラン 5 5 スを見直したいから」という理由 に回答が集中した。実態はともか ルイアらる月図 タラトかあた 5 右 、理想は生産性の高い働き方を ポオネ 8 レ一丁日は 一 9 ノ / イ 6 て 望んでいる。彼らは、入ム社の働き ドタ一て ぞ使 4 つ一 ( 方改革で特に遅れている制度」と 、。乍を年 して、やはり髣働生産性の向上 イダ豫実一キ 5 属 ダ「をケン 2 第本 訂・ 9 % ) 」を挙げている。 とるを査 - 〕ンモは情基 者あ員調アイ間田の 企業人事部は、労基署対策ばか ・仆劑←査りにかまけていないで、も。と社 ア本サンン回調「調 8 回を 員と真剣に向き合、つ時にきている アイケト 【企業アンケート】 = 【社員アンケト】 非正規社員 60 歳 以上 正社員 ( 非管理職 ) 38
SpeciaI Feature 存在感を着実に増している労働基準監督 署。企業の担当者は実態を把握しておか ないと、対応が後手に回ってしまう。 標的はブルーカラーからホワイトカラーへ 重点ターゲット 来 従 労基署の 労基署の監督体制の強化 -0 0 運送 / 運転手建設 / 建設作業員製造 / 工場作業員 労災防止に重点を置き、ブルーカラー中心の、取り締まり″ 4000 人で全国を監督 厚生労働省 労働関連法案の 制定、施策の企画 40 人 管内労基署の ( 47 カ所 ) 指揮・監督 710 人 業者を調査・指導 ( 321 カ所十 4 支署 ) 3219 人 労働基準監督官の五大権限 ①労働基準監督法令違反者を逮捕・書類送検する権限 ②事業場などへの立ち入り調査権 ( 臨検 ) 3 帳簿書類の提出要求権 ④使用者や労働者への尋問、報告命令、出頭命令権 3 事業場の付属寄宿舎の即時処分権 ( 使用停止など ) 都道府県の労働局 労基署の 1 年間の監督方針を 決めるツヾイブル″ 労働基準監督署 1 2017 年度の 最重点課題は 「働き方改革 の推進」 四大ターゲット 労基署の ・過労死ゼロを合言葉に、重点・運転手、建設、介護など過酷 監督の対象を月残業 100 時 な労働が常態化している特 間超から 80 時間超へ変更 定業種は引き続き監視 ・時間管理が難しいホワイトカ・重層下請け構造が残る運送・ 灯業界については、業界団 ラーの過重労働も見逃さな い。管理職も労働安全衛生 体や所管省を巻き込み改善 策を検討 法上、保護対象 最新版 厚生労働省行政運営方針 ホワイトカラーや管理職 相変わらずの悲惨業種 0 労基署 ー罰百戒 ! 大企業の本社正社員たけでなく非正規も ・東京・大阪労働局に「かとく」・同一労働同一賃金の導入に を設置し、監督体制を全国展 より非正規社員の労働条件 開。特に、リーディングカン にも踏み込んで監督。若者の 使い捨て、派遣・バートの雇い バニーの悪事は許すまじ 止めなども引き続き警戒 ・短納期発注や手待ち時間を 迫る大企業の取引条件に踏・最低賃金を下回る求人など 雇用される前段階の募集条 み込んで監督 件もチェック 労 基 0 署をひもとく 加の用語解説 労働基準監督官による事業場へ の立ち入り調査のこと。悪質な企 業に対しては、夜間の抜き打ち調査 も行われている。臨検には、定期監 督と申告監督の 2 種類がある。 厚生労働省の年度計画に基づき 実施される調査。監督官は月加回 程度の定期監督を行っている。 労働者の内部告発・相談など冫垂 れ込みをに基づいて行われる調査。 近年は、労働者の情報を基に定期監 督を行うこともある。 臨検後、労働基準法等に違反し ている事項に関して是正を勧告す ること。違反していないまでも、改 善すべき場合は「指導票」が交付さ れる。 労働基準法条に基づく労使協 定。本来、労基法条で定めている 週時間を超えて従業員に労働を させてはいけないが、協定を労使 で締結し、労基署へ届け出た場合に は労働時間の延長が可能になる。 労働契約や就業規則で定められ た賃金 ( 定期賃金、諸手当、賞与等 ) を、所定の支払日に払わなかった場 ~ 3 申告監督 6 未払い賃金 1 臨検 ( 監督指導 ) 2 定期監督 4 是正勧告 ( サプロク ) 協定 2 3 週刊ダイヤモンド 2017 / 05 / 27