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検索対象: ビジネス法務 2016年6月号
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1. ビジネス法務 2016年6月号

1 から作る法務部 特集 1 2 採用の目的 企業が発展すれば , よりプロフェッショナル このフェイズの企業が法務専任のスタッフ な人材が求められる。その時までに法務のプ を採用する目的は , 管理部門のリーダーから ロとして十分に成長できなかった人材は , リ 法務専任のスタッフに法務機能の主導権を移 プレイスが必要になってしまうだろう。 譲することである。これにより , 管理部門の リーダーは必ずしも得意分野とはいえない法 4 受入れ体制 務の意思決定から解放されて , より得意な分 組織的な位置づけは , 管理部門の一般スタ 野に注力できるようになるし , 会社の法務機 ッフがよい。レポーティングは管理部門のリ 能もこれを得意とする人材に主導されること ーダーに対して行う。 管理部門のリーダーは , 採用した法務専任 で進化する。 この目的からすると , 管理部門のリーダー スタッフに対して , 思い切った権限委譲をす が適切に法務機能を主導していれば法務専任 るとよい。主導権を与えられた法務専任スタ ッフは , 持てる力を十二分に発揮してくれる のスタッフを採用する必要はない。法務関連 業務の増大に対応するだけであれば法務以外 だろう。反対に , 管理部門のリーダーが , 知 も兼任する管理部門のスタッフを増員すれば 見のない法務分野について的はずれな権限行 足りるし , 法務の専門知識・経験が不足して 使を続けていると , せつかく採用した法務専 いるのであれば , 社外の弁護士その他の専門 任スタッフから愛想を尽かされるだろう。 家に相談すれば足りる。 2 人目の法務パーソンを 3 最適な人材 入れて法務部門を立ち上げる ここで最適な人材は , 企業の法務機能全般 を「体で覚えている」人材である。事業部門 1 想定する企業 管理部門の中に法務専任のスタッフを置い からの法律相談 , 契約書や印章の管理 , 取締 ている企業が , 2 人目の法務パーソンを入れ 役会等の運営 , 社内規程の整備 , 官庁対応 , て法務部門を立ち上げる場合を考える。 社外の弁護士の起用といった幅広い法務業務 法務専任のスタッフを置いたことにより , を実際に経験した人材ならば , 入社した日か これまで放置されていた法務業務が一挙に顕 ら即座に法務機能を主導していける。 在化してくる。結果 , 法務専任スタッフは恒 具体的には , 中小規模の企業で 1 人法務を 常的に業務過多となる。この頃になると管理 経験したことがある人材がよい。法務部門の 部門の中でも役割分担が明確になっており , リーダーを経験したことがある人材も候補に かえって同僚とのワークシェアも図りづら なるが , その場合はマネージャーではなくプ い。社外の弁護士を起用してマンパワーを補 レイヤーとして働ける人材か見極める必要が っているものの , 社内のスタッフと比べると ある。このポジションには , チームをまとめ レスポンスが遅くなるし , 高い報酬を支払っ て結果を出すマネジメントの能力ではなく , て社外の弁護士に依頼するほどでもない案件 自分で手を動かして物事を進めていくプレイ も多い。そこで , 法務スタッフを増員して法 ャーの能力が求められるからである。 務業務の内製化を進めたくなってくる。 なお , 素養として , 法律知識や法的思考カ このフェイスで , どういう人材を採用する は二の次である。そこは社外の弁護士にアウ べきか。 トソースすることで対応できる。もっとも , 特集 1 29 ビジネス法務 2016.6

2. ビジネス法務 2016年6月号

Law の論点 株式評価の世界地図 しかし , わが国は当事者や専門家が裁判所 に十分な証拠を提出しないケースが多いた め , ①は建前であり , ②や③が本音である ように思われる。 一方 , 他国はなぜ株式価値を利用するの か。他国でも③の見解は容易に考えられる。 しかし , これは前述のとおり , 以下の制度で 担保されている。 アメリカのデラウェア州 : 裁判によって株 式価値の評価に関する審査基準がある程 度確立されている。 ヨーロッパ諸国・法律によって組織再編等 の際に裁判所が信頼できる株式価値評価 の専門家を選任し , 裁判の際も裁判所が 当該専門家を関与させることができる。 わが国はそのいずれも存在せず , 裁判で当 事者をサポートする弁護士も裁判所も困って いるように思われる 107 この点 , 前述したヨーロッパ型の専門家制 度は , ドイツのように , 会社のコストが増加 し , 迅速かっ機動的な事業再編を阻害する可 能性が高い。また前述のとおり , わが国の民 事裁判制度を支える思想や専門家の役割は , アメリカに近い。したがって , わが国もアメ リカと同様 , 裁判による株式価値評価の審査 基準に依拠せざるをえないように思われる。 もっとも , 当該審査基準はアメリカやドイツ と同様 , ファイナンス理論に承認され , かっ 実務で慣用されたものが求められることにな る 1 。 8 。そこで今後は , 会社および株主の予 測可能性を保護するため , 法学界のみなら ず , 経済学界 , そして実務の専門家がコラボ レーションすることによって , 当該審査基準 の参考になる解釈基準を確立する必要があ るように思われる 109 また , 価格決定請求権は , 分配可能額の制 約が存在しないため , 裁判所の判断いかんに よっては多額の会社財産が社外流出し , 「既 存の株主」 , 「債権者」 , そして「買収者」の 負担において「請求する株主」の補償が図ら れることになる 11 。。少数株主の救済方法を 価格決定請求権に「丸投げ」する現行法の制 度設計が妥当なのか , さらなる議論が必要で あるように思われる 1 吉村一男 ( よしむらかずお ) 一橋大学大学院国際企業戦略研究科 (ICS) 博士後期課 程在籍。研究分野は企業買収法 , 法の経済分析。筑波 大学 ( 法学修士 ) , 一橋大学 ( 経営学修士 ) 。 1 。 7 民事裁判で認定すべき事実は , 通常 , 過去の事実であるが , 価格決定裁判で株式価値の前提事実として認定すべき事実は , 株 式価値の評価方法によっては過去の事実でないことが多いため . 経済学者や金融実務家の協力が必要不可欠であるところ , 彼 らが裁判に関与するインセンティブが必ずしもないため , 弁護士は人選に苦慮しているようである。また , たとえ専門家の意 見書が出てきたとしても , 実証の裏付けが少ないため , 裁判官も判断に苦慮しているようである ( 鼎談「企業訴訟における裁 判所の視点と役割」ジュリスト ] 474 号 2 1 頁〔門口元裁判官発言〕 ) 。 1 。 8 会計基準の解釈に関する裁判例でも「慣行性」が重視されている ( 弥永真生「裁判所は会計基準をどうみているのかーー最近 の動向を中心として」青山アカウンティング・レビュー 4 号 30 頁 ) 。 学界でも , 裁判所が正しい数値を断定できないのは会社法学の未熟さが原因であり , 裁判所を責めることはできないとの見解 がある ( 柴田・前掲注 4 ・ 34 頁 ) 。 11 。現在のように市場価格が高く , 株式価値と比べ「割高」である可能性が高い場合には , 市場価格での買取りが株主に濫用的な 価格決定請求をするインセンティブを与える可能性があるように思われる。また , アメリカでは , 買取価格からシナジーが排 除されるため , アプライザル・アービトラージの濫用も制限できるところ ()n Re App 「 aisal Of Ancest 「 y ℃ om lnc. ,sup 「 a note 105. ) , わが国はそうではないため , 株主が濫用的な価格決定請求をするインセンティブは高いように思われる。 111 法制度の設計に当たっては . 経営者に公正な取引を構築するインセンテイプを与えることによって少数株主の保護を図る視点 が欠かせないところ , 従前はこれを価格決定請求権の行使による裁判例が担っていたように思われる。もっとも近年は , 経営 者に対する損賠賠償責任の追及による裁判例の形成が進み ( たとえば . レックス・ホールディングス事件東京高判平 25.4.17 判時 2 1 90 号 96 頁 , シャルレ事件・大阪高判平 27.10.29 金判 1481 号 28 頁 ). 取締役の忠実義務 ( 会社法 355 条 ) の内容が具体化しており , 注目される。 ビジネス法務 2016.6 149

3. ビジネス法務 2016年6月号

「 1 からの法務部」におすすめの書籍 日本監査役協会 「月刊監査役」 新い組織論 小田ま之ー - ・ 監査役 ・冖 652 推薦者 : 庄司公ー 会社員のための コンプライアンス入門 第日・ 〇 0 0 ハンドブック 企業法務 中堅リーガルバーソンの 法務力」が見える、身に付く 8 つの第確分・ 13 の・・ヒシネスま、・・・ 1 キサイティングこ学ふ 全国の上場・未上場企業の 6 , 100 社が加入している日本監査役協会発刊の雑誌で す。監査役視点なので , 主として会社の株主総会・取締役会のあり方など会社のコ ーポレート・ガバナンスや , 会社の機関に関わるもの , 金融商品取引法などに関す るテーマが多く , 近時では , コーポレートガバナンス・コード対応や , 監査法人と の契約問題 , 不祥事対応など , 法務部門にも有用な最新動向をキャッチアップする のに適しています。 『企業法務バイブル ( 第 2 版 ) 』 畑中鐵丸著・弁護士法人畑中鐵丸法律事務所編 弘文堂 企業法務パーソンにとっては , あらゆる企業活動の全プロセスにおいて , どのよ うな法務課題が存在するのか把握することが重要ですが , 市場に出回っている法律 ごとの体系書には法務課題が網羅的に記述されておりません。本書では , 企業活動 のすべてのプロセスが 15 に区分けされており , 各プロセスにおける法務課題を漏れ なく抽出することができます。さらに , 法務課題への対応方法が書式例やチャート などを多く用いて紹介されており , 法務体制構築の際には大変役立ちます。 「会社員のためのコンプライアンス入門第 8 版 HTML 版」 上山浩総監修・笹本雄司郎編集 第一法規株式会社 一次対応を担う社員に会社としての統一的なスタンスや指針 , 方向性等を浸透す るために , E ーラーニングッールとして適しています。各部門が専門性をもって業 務遂行するのは当然のことですが , 法務部門を含む専門部隊の対応や判断を待って の行動では時機を逸する可能性が高くなります。誰が一次対応者となっても統一的 な対応が行え , 迅速な行動を取るために効果的な教材です。 『実務がわかるハンドブック企業法務』 吉川達夫 = 飯田浩司編著 レクシスネクシス・ジャパン株式会社 執筆陣の企業法務実務家としての視点から , 法務部門の業務の要点と必要となる 知識がコンパクトかっ網羅的にまとめられた 1 冊。 33 もの法務業務プロセスとこれ に対応する業務遂行チェックリストは非常に実践的な内容で , 自社の法務業務の棚 卸しをする際の参考になります。また , 28 のケーススタディでは , よく遭遇する事 例と具体的な対処方法がまとめられており , こちらも実務上参考になる内容です。 『新しい産業組織論ーーー理論・実証・政策』 小田切宏之著 有斐閣 新規事業をスケールさせるために必要な , 単なる法務リスクの指摘に終わらぬ事 業部との二人三脚。「不当廉売か浸透価格戦略か」といった法務の枠から少しこば れるテーマを拾っています。ーまた , 「双方向市場」や「二重独占防止と流通・取引 慣行ガイドラインの「正当な理由』」など今後公正取引委員会でも議論となる e コ マース・流通改革の論点に関しても , 前提知識を与えてくれます。 ビジネス法務 2016.6 53

4. ビジネス法務 2016年6月号

ップでなければならない。現任のトップに遠 慮して , 補佐とか顧問に置くのは間違ってい る。この人事の目的は , トップをサポートす る参謀を入れることではなく , トップの首を すげ替えて組織を一新することである。 ( 2 ) プレイヤーの増員 プレイヤーの増員の場合 , 注意を要するの は , 弁護士資格を有しないマネージャーとメ ンバーとして入る弁護士の関係である。この 2 人が , お互いに信頼し尊敬し合う関係を築 けるかどうかで , この人事の成否が決まる。 1 人目の弁護士を法務部門に入れると , 多 くの場合 , マネージャーよりも法的専門性の 点で優れたメンバーがチームに加入する事態 が生じる。日本型の法務部門は職位の上下と 職業的専門性の高低が整合しているチームが 多く , このような事態に慣れていない。ここ で , マネージャーは , 新加入の企業内弁護士 が法的専門性の点で自分より優れていること を受け入れて , 彼 / 彼女の専門性を十分に発 揮できるマネジメントを心がけなければなら ない。自尊心から無用に張り合ったり , 彼 / 彼女をコントロールしようとしたりすると失 敗する。専門的技能がチームの誰よりも優れ ていることは , マネージャーに必要な条件で はない。優秀なマネージャーは , 自分よりも 専門的技能が優れているプレイヤーのパフォ ーマンスを最大限発揮させる。 Ⅳ法務部門の未来 最後に , 法務部門の未来について少しだけ 触れる。法務部門は , 企業のリスクコントロ ール機能を担う重要な部門だが , コストセン ターであるため , 常にコスト削減要求に晒さ れている。法務部門のコストは , 法律事務所 への外注費と人件費がその大半を占める。 の 2 つの合理化が法務部門の未来である。 人件費については , 法的専門家集団を内部 に抱えないことで削減されていくだろう。 日々の法務業務は , LSO (Legal Services Outsourcing. 企業の法務業務全般をまるごと アウトソースすること。法律事務所への従来 型の外注とは異なる ) とテクノロジーに代替 される。すでに , 欧米では LSO を導入する企 業が増えている。受託する企業は , インドや フィリピンなど人件費の安いオフショアでサ ービスを提供している。日本語でサービスを 提供する LSO が現れれば日本企業でも普及す る可能性がある。 法務関連のテクノロジーも飛躍的に進歩す るだろう。リーガルリサーチの分野では , す でに判例や文献の検索サービスが普及してい るが , 今後は問題となっている事実を入力す れば , 人工知能が法令 , 判例 , 文献等を検討 して結論を導き出してくれるようになるだろ う。法律文書の管理や作成もテクノロジーに よる自動化が進んでいる。将来は , 人工知能 が契約書のレビューを担当するようになるだ ろう。 企業の法務部門に残されるのは , 大局観を 持って意思決定を行う仕事だけとなり , 人員 も GC など少数の意思決定ポジションだけに なるのではないか。筆者も含め , 法務パーソ ンは , 将来の身の振り方を今からよくよく考 えておく必要がありそうだ。 平林健吾 ( ひらばやしけんこ ) シテイライツ法律事務所バートナー。早稲田大学法学 部卒。 UC Be 「 keley School of Law, LL. M. 修了。著 書に「アプリ法務ハンドブック」 ( レクシスネクシス・ ジャパン , 2015 ) , 「インターネット新時代の法律実 務 Q&A ( 第 2 版 ) 』 ( 日本加除出版 , 2013 ) ほか。文 化活動を支援するための NPO 「 A 「 ts and Law 」での プロボノ活動なども行なっている。 34 ビジネス法務 2016.6

5. ビジネス法務 2016年6月号

消費者契約法改正法案の概要 清和法律事務所 弁護士山本健司 平成 28 年 3 月 4 日 , 消費者契約法の実体法部分の改正を内容とする「消費者契約法の一 部を改正する法律案」 ( 以下「改正法案」という ) が閣議決定され , 第 190 回国会に提出さ れた 1 。上記改正法案は早ければ本年 5 月にも可決成立する見通しである。 本稿では , 上記改正法案の概要と実務上の要点を紹介する。なお , 意見に及ぶ部分は筆 者の私見である。 12 月 25 日に第 1 次の報告書が「消費者契約法 朝改正法案の国会提出に至る経緯 専門調査会報告書」 ( 以下「専門調査会報告 書」という ) としてとりまとめられた 2 。 消費者契約法 ( 以下「消契法」という ) 今回の改正法案は , 専門調査会報告書にお は , 消費者・事業者間の情報・交渉カ格差を いて「速やかに法改正を行うべき内容」とさ ふまえて消費者の利益を擁護すべく , 平成 れた 7 事由を , 具体的な法案として条文化し 12 年に消費者契約に関する民法の特別法とし たものである。 て制定された法律である。 同法については , 制定後の情報通信技術の 改正法案の概要 発達 , 高齢化の進展 , 民法 ( 債権法 ) 改正論 議の進展といった社会経済状況の変化を受け 1 不実告知取消しに関する重要事項の拡大 て法改正の必要性が議論されるようになり , 改正法案における 7 つの改正点の第 1 は , 不 平成 26 年 8 月の内閣総理大臣からの諮問のも 実告知取消しに関する重要事項の拡大である。 と , 同年 11 月から内閣府消費者委員会の消費 具体的には , 不実告知を理由とした誤認取 者契約法専門調査会においてあるべき法改正 消しの対象である「重要事項」に , 「物品 , 権 の内容に関する議論が重ねられ , 平成 27 年 1 「消費者契約法の一部を改正する法律案」の詳細な内容は , 消費者庁のウェブサイトをこ参照いただきたい (http://WWW. caa. go.jp/soshiki/houan/index. html)o 2 「消費者契約法専門調査会報告書」の概要については , 本誌 2016 年 4 月号 60 頁以下でこ紹介したとおりである。同報告書の 詳細および同専門調査会における議論の経緯については , 内閣府消費者委員会のウェブサイトをこ参照いただきたい (http: 〃 www.cao.go.jp/consume 「 /kabusoshiki/othe 「 /meeting5/index. html)o 90 ビジネス法務 2016.6

6. ビジネス法務 2016年6月号

( 3 ) 兼務役員や管理職等の重要な職位にある 者による兼業 考慮すべき事情に対する評価 所属先企業の兼務役員や管理職など重要な 職位にある者は , 経営に関する事項など重要 兼業可否を判断するにあたり考慮すべき事 な機密情報に接する機会が多いため , 兼務役 情をどのように評価すべきかについて , 過去 員や管理職等の重要な職位にある者による兼 の裁判例等をも参考に以下のとおり考察する 業は , 兼業の内容いかんにもよるが , 企業の機 ( 【図表 3 】参照 ) 。 密情報の漏えい等により企業秩序に影響が生 ずる可能性が高いとの評価につながりやすい。 1 企業秩序への影響に関する評価 ( 1 ) 同種同業の兼業 ④専門的技術的な職種にある者による兼業 所属先企業の業務と同種同業の兼業が行わ 専門的技術的職種にある者は , 職務遂行に れる場合 , 兼業側の利益が優先され , 所属先 伴うノウハウなど重要な機密情報に接してい 企業の機密情報の漏えい等により所属先企業 ることが多い。よって , 専門的技術的な職種 の利益が害される可能性が高い。よって , 所 にある者による兼業は , 兼業の内容いかんに 属先企業の業務と同種同業と評価できる兼業 もよるが , 上記 ( 3 ) 同様に企業の機密情報の漏 は , 所属先企業の企業秩序に影響するとの評 えい等により企業秩序に影響する可能性が高 価につながりやすい。 いとの評価につながりやすい。 ( 2 ) 自営 , 役員および管理職として従事する ( 5 ) 所属先企業が特定認識される態様で行わ 兼業 れる兼業 兼業をみずから営む場合や他社の役員や管 従業員の氏名 , 写真その他のプロフィール 理職などの重要な職位について兼業を行う場 等が認識される態様で兼業が行われる場合に 合も , 相対的にみて兼業側の利益が優先され は , 当該情報に基づき兼業を行う従業員の所 る可能性が高いため , 企業秩序に影響すると 属先企業が特定される可能性が高い。その結 の評価につながりやすい 3 果 , 兼業の内容いかんにより所属先企業の企 【図表 3 】考慮すべき事情に対する評価 ①企業秩序に影響する場合 ②労務提供への支障 ア同種同業と評価できる兼業 イ自営 , 役員および管理職として従事する兼業 ウ所属先企業の兼務役員または管理職など重要職 位にある者の兼業 工所属先企業における職種が専門職 , 技術職にあ る者による兼業 オ所属先企業が特定認識される態様により行われ る兼業 カ企業イメージ等を含む社会的評価を重視する企 業における兼業 キその他兼業を禁止すべき特別な事情がある場合 平価上記の判断要素に該当する項目が多いほど兼業不可と評価されやすい。 3 前掲注 1 ・橋元運輸事件。 ア長時間に及ぶ兼業 イ深夜または早朝などの時間帯の兼業 ウ肉体的精神的疲労の程度が高い兼業 工所定労働時間外および休日に十分な休 息が求められる業務に従事する者による 兼業 平価 要素 釟一口 122 ビジネス法務 2016.6

7. ビジネス法務 2016年6月号

消費者契約法改正法案の概要 【事例 3 】 ガソリンスタンドで給油したところ「溝 がすり減ってこのまま走ると危ない , タイ ヤ交換が必要」と , その場で交換を勧めら れた。不安になって , 勧められるままに交 換してしまったが , 本当にその必要があっ たのかどうか不明だ。 上述のとおり , 今回の改正法案では , 専門 調査会報告書や特商法の表現よりも具体的で わかりやすい表現とすべく , 「当該消費者の ・・・重要な利益についての損害又は危険を回 避するために通常必要であると判断される事 情」という表現の法文とされている。しか し , 新たに付加された「損害又は危険を回 避」という字句によって , 【事例 1 】のよう な事案も典型的な適用場面として想定されて いるということがかえってわかりにくくなっ た側面があるように思われる。【事例 1 】の 事案は , 消費者が「測量等をしなれば山林を 高く売るという利益を得ることはできない」 と考えて当該測量契約等を締結したという事 案であり , このような消費者が逸失利益を生 じさせないように当該契約を締結している事 案も「損害を回避」という要件を満たす。実 務上 , 法 4 条 5 項 3 号の適用範囲を考えるう えで注意が必要である。 2 過量契約取消規定の新設 第 2 は , 過量契約取消規定の新設である。 これは , 高齢者や障害者の判断能力の低下等 につけ込んで不必要な商品の購入等をさせる 勧誘行為 ( いわゆる「つけ込み型不当勧行 為」 ) のうち , 特に近時被害の多い過量販売・ 次々販売の事案に関する消費者取消権を新設 するものである。 3 事例 1 ~ 事例 3 は , 消費者契約法専門調査会第 22 回会議 ( 平成 27 年 1 1 月 27 ロ ) 「資料 1 」 14 ~ 1 5 頁において、今回の法 改正の射程範囲の事案として列挙されているものである (htto://www.cao.go.jp/consume 「 /kabusoshiki/othe 「 / meeting5/doc/1 51 1 27_shi 「 you 1 . pdf)o 誤信して通信機器のリース契約を締結した。 使うことができます。」と言われ , そのように この機械を取り付けるとこれまでの電話を ります。今までの電話が使えなくなります。 「電話回線がアナログからデジタルに変わ 【事例 2 】 性が認められない山林であった。 掲載契約を締結したが , 実際には市場流通 という趣旨の発言をされ , 測量契約と広告 を受けた際 , 当該山林に売却可能性がある 山林の所有者が , 測量会社から電話勧誘 【事例 1 】 消の「重要事項」に含まれうることになる 3 。 1 】 ~ 【事例 3 】のような事案が不実告知取 今回の法改正によって , 新たに下記【事例 る重要事項の範囲に差違はない。すなわち , された表現の法文となっているが , 拡大され 特商法の表現よりも , 説明的な文章に書き下 今回の改正法案では , 専門調査会報告書や という法文と平仄を合わせた表現であった。 契約の締結を必要とする事情に関する事項」 号の「顧客が当該売買契約又は当該役務提供 商取引法 ( 以下「特商法」という ) 6 条 1 項 6 不実告知を行った場合の取消権を定めた特定 た。これは , 訪問販売業者が動機付け部分の 要とする事情に関する事項」と表現されてい 事由が「消費者が当該消費者契約の締結を必 この点 , 専門調査会報告書では , 追加列挙 情」が追加列挙される ( 改正法案 4 条 5 項 3 号 ) 。 避するために通常必要であると判断される事 他の重要な利益についての損害又は危険を回 るものが当該消費者の生命 , 身体 , 財産その 利 , 役務その他の当該消費者契約の目的とな

8. ビジネス法務 2016年6月号

が十分ではないことも予想される。そのた め , B 社は , 開発金融機関や母国政府など他 のアクターと共同して , Y 社に調査を実施し たり , 是正措置を要求することで , 影響力を 高めることも検討すべきである。 人権 DD のための組織体制を どう構築するか 1 社内研修の実施の有用性 人権 DD を効果的に実践し , 人権リスクひ いては企業の法令違反・レピュテーショナル リスクに対処していくためには , 経営トップ のコミットメントとともに , 法務・ CSR 関連 部署のリーダーシップや現場担当者における Ⅳ 識の共有が必要である。 印い卩 このように「ビジ ネスと人権」に関する企業のリスク・課題を 社内関係者全体で共有するためのきっかけと しては , 役職員に対する社内研修を実施する ことが有効であろう。 役職員に主体的に課題を認識してもらうた めには , 単なる座学ではなく , 本件のような 具体的な事例の検討に関するグループワーク や事前課題の提出を通じて , 積極的な議論を 促すことが望ましい。 また , 企業と人権の多様な接点や課題につ いての意識を高めるためには , 国籍・性別・年 齢などの観点で多様な人材を研修に集め議論 に参加してもらうことが有用である。さらに 外部の専門家やステークホルダーを招聘した うえで対話を行うことが有益な場合もある。 2 人権リスク対処のための内部統制システ ム整備の必要性 人権 DD を組織的・継続的に実施するため には , 社内ルールや組織体制を整備すること も必要である。第 1 に , 経営トップのコミッ トメントとして , 指導原則 16 が要求する人権 方針を策定・公表することが望ましい 16 。第 2 に , 平時の一般的な予防体制として , 担当 部署の指定 , 社内規程の整備 , 役職員に対す る研修を実施することが必要である。第 3 リスクを探知・発見するための体制とし て , リスクの高い企業活動に関する事前協議 ルール , サプライヤーなども含めた相談・通 報窓口の設置 , サプライヤーなどを含めた監 査を実施することも有益である。第 4 に , スクを評価・対処するための体制として , 人 権 DD の手続や CSR 条項による導入のプロセ スをルール化することも望ましい。第 5 に CS 日条項モテル条項の策定にも関わる。 トチーム副座長として , 日弁連人権 DD ガイダンスや 会の企業の社会的責任 (CSR) と内部統制プロジェク 内部統制システム整備の支援も担当。日本弁護士連合 案件に対応するほか , 社内規程整備・社内研修などの ローバルコンプライアンス・ CSR ・危機管理に関する 合法律事務所バートナー。企業・金融機関に対し , グ 弁護士 ( 日本 ) / 法学修士 ( 米・仏・独・伊 ) 。真和総 高橋大祐 ( たかはしだいすけ ) 高いシステムを整備することが強く望まれる。 や外部専門家の助言を重視して , より透明性の 各局面を通じて , ステークホルダーとの対話 そのリスクの対処にあたっては , プロセスの 側のリスクを着目していることからすれば , い。ただし , 人権リスクが人権侵害を受ける ムの整備とも類似しており応用可能な点も多 クマネジメント分野に関する内部統制システ 以上の要素は他のコンプライアンス・リス 築することも有用である。 人権侵害が判明した場合の危機管理体制を構 16 指導原則 ] 6 は , 人権方針の内容として , ①経営トップで承認されているほか , ②社内および / または社外から関連する専門的助 言を得ていること , ③社員 , 取引先 , および企業の事業 , 製品またはサービスに直接関わる他の関係者に対して企業が持つ人権 についての期待を明記していること , ④一般に公開されており , すべての社員 , 取引先 , 他の関係者にむけて社内外にわたり知ら されていること , ⑤企業全体にこれを定着させるために必要な事業方針および手続のなかに反映されていることを要求している。 74 ビジネス法務 2016.6

9. ビジネス法務 2016年6月号

Law 論点 株式評価の世界地図 ー買取価格、定における株式価値の不加 ( 下 博士課程 吉村一男 一橋大学大学院国際企業戦略研究科 I Ⅱ Ⅲ Ⅵ V Ⅳ はじめに 各国における買取価格の決定方法 各国における専門家の役割 〔以上前号〕 おわりに わが国の上場株式の買取価格の決定方法 ドイツの学説 Ⅳドイツの学説 前述のとおり , ドイツではわが国と異な り , 市場価格法以外の方法によって評価され た株式価値 ( 以下 , 単に「株式価値」とい う ) を用いるケースが主流であるものの , 上 場株式の場合には , 市場価格法によって評価 された株式価値 ( 以下 , 単に「市場価格」と いう ) が買取価格の最低限度であるとされ , 市場価格と株式価値についての議論が盛んで ある。そこで , 近年におけるドイツの学説を 紹介する。 1 市場価格の議論 ドイツではわが国と比べ , 買取価格決定裁 判の数は多くないものの , その期間が平均的 に非常に長い 71 。したがって , 連邦憲法裁判 所は 2011 年 , 「第一審の決定で 18 年間続き , 2 年間法廷で何の進展もなかった事件は憲法 違反である」と述べた 72 。そこで , 株式価値 と比べ迅速かっ安価に用いることができる市 場価格が注目されている。 もっとも市場価格は , Fama 教授と Shiller 教授が反対のことを主張したにもかかわらず 2 人とも 2013 年にノーベル経済学賞を受賞し たことに象徴されるとおり 73 , 情報効率性に ついて根本的な問題を抱えている。そこで , ドイツの公認会計士や経営経済学の専門家 は , 市場価格について , 必ずしも株式価値を 71 FIeische 「 , AG 2014 , 1 0 1 . 通常 , 5 年から 1 0 年間かかると言われている。これが原因で価格決定請求が認められないス キームを選択するケースが多い ( 渡辺宏之ほか「ドイツにおける公開買付けとスクイーズアウト」早稲田法学 88 巻 3 号 1 74 頁 , 同「ドイツ企業買収法をめぐる最近の動向と実務からの提案」早稲田法学 88 巻 4 号 1 69 頁 ) 。 72 SO BVerfG v. 17.1 1 .201 1 - 1 BvR 3155 / 09 , NZG 2012.345 = AG 2012 , 86. 73 Fama 教授は , 市場は効率的であり , すべての情報がただちに証券の価格形成に反映されるため , 継続して他人よりも優れた 投資効果を上げることはできないこと ( 効率的資本市場仮説 ) を明らかにした。一方 , Sh Ⅲ e 「教授は , 実際の株式収益率の ボラティリティは効率的な市場を前提とした場合の合理的なボラティリティよりも高いため , 効率的資本市場仮説を否定し 効率的な市場とは矛盾する変則的な事実 ( アノマリー ) の存在を明らかにした。 144 ビジネス法務 2016.6

10. ビジネス法務 2016年6月号

6 10 条前段の例示としての意思表示擬制 条項の追加 第 6 は , 10 条前段の例示としての意思表示 擬制条項の追加である。具体的には , 「消費 者の不作為をもって当該消費者が新たな契約 の申込み又は承諾の意思表示をしたものとみ なす条項」が , 10 条前段に該当する契約条項 の例示として条文に付加される。 10 条前段要件に関して , 明文の規定だけで なく一般的な法理等をも含むと判示した最高 裁判例 4 をふまえて , そのような契約条項の 例示として上記の意思表示擬制条項 5 を付記 することで , 上記最判の論旨を明確化するも のである。上記の意思表示擬制条項は , 上記 5 の不当条項規定とは異なり , 10 条後段要 件 6 を満たす場合にのみ無効となる。 7 8 条 1 項の文言修正 第 7 は , 8 条 1 項 3 号・ 4 号の損害賠償義 務の免責条項における「民法の規定による」 という文言の削除である ( 改正法案 8 条 1 項 ) 。 形式修正に近く , 実務上の影響は小さいと思 われる。 朝その余の要点 1 施行期日 改正法は , 公布の日から起算して 1 年を経 過した日から施行される ( 附則 1 条本文 ) 。も っとも , 取消しの効果に関する規定 ( 改正法 案 6 条の 2 ) は改正民法の施行日から施行さ れる ( 改正法案附則 1 条ただし書 2 号 ) 。 消費者契約法改正法案の概要郞 2 経過措置 重要事項の拡大 ( 改正法案 4 条 5 項 3 号 ) , 過量契約取消し ( 改正法案 4 条 4 項 ) , 新たな 不当条項規制 ( 改正法案 8 条の 2 ) といった規 定は , 改正法の施行前の消費者契約には適用 されない ( 改正法案附則 2 条 ) 。 3 消費者庁の「逐条解説」の補充・修正 専門調査会報告書では , 今回の法文改正と は別に , 裁判例の蓄積がある論点について は , それらを消費者庁の「逐条解説」で紹介 して周知するとされている。 10 条後段要件の ように現在の消費者庁の「逐条解説」の解釈 が最高裁判例によって改まっている論点や , 4 条の「勧誘に際し」のように裁判例によっ て複数の解釈が併存する状況になっている論 点については , 実務上注意が必要である。 4 内閣府消費者委員会における継続検討 専門調査会報告書では , 「速やかに法改正 を行うべき内容」とされた 7 事由以外の事由 ( 具体的には , 勧誘要件のあり方 , 不利益事 実の不告知のあり方 , 困惑類型の追加 , 第三 者による不当勧誘 , 9 条 1 号の要件や立証責 任のあり方 , 新たな不当条項リストなど ) は 継続検討事由とされている。したがって , 今 回の改正法案の成立後も , 上記の論点につい ては内閣府消費者委員会において法改正の要 否・内容が継続検討されることになっている。 山本健司 ( やまもとけんじ ) 清和法律事務所 ( 大阪 ) 。京都大学法学部卒業。平成 9 年 弁護士登録。種々の企業からの相談・訴訟・ M&A 等を 取り扱う他 , 消費者契約問題にも取り組む。内閣府消費 者委員会消費者契約法専門調査会委員。日弁連消費者問 題対策委員会委員。著書は「コンメンタール消費者契約 法 ( 第 2 版増補版 ) 」 ( 共著 , 商事法務 . 2015 ) など。 4 賃貸借契約の更新料条項に関する最判平 23.7.15 民集 65 巻 5 号 2269 頁。 5 専門調査会報告書では「典型的には , A という商品を購入したところ , その契約に , 特段の連絡がなければまったく関係のない 日という別の商品の定期購入の契約を締結したものとみなすという契約条項があった場合のように , 消費者が . 何もしていない にもかかわらず . 新たに債務を負うことになる意思表示を擬制されるような場合が想定される。」とされている ( 同書 ] O 頁 )。 1 0 条のうち「民法第 1 条第 2 項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」という後半部分の要件。 6